空家等対策の推進に関する特別措置法第7条第6項に規定する敷地特例適用要件に関する基準を定める省令《本則》

法番号:2023年国土交通省令第94号

略称:

附則 >  

制定文 空家等対策の推進に関する特別措置法 2014年法律第127号第7条第6項 《6 前項の第17条第1項の規定により読み…》 替えて適用する建築基準法第43条第2項の規定の適用を受けるための要件第9項及び第17条第1項において「敷地特例適用要件」という。は、特例適用建築物その敷地が幅員1・8メートル以上4メートル未満の道同法 の規定に基づき、空家等活用促進のために必要な敷地特例適用要件に関する基準を定める省令を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 この省令は、 空家等対策の推進に関する特別措置法 以下「」という。第7条第6項 《6 前項の第17条第1項の規定により読み…》 替えて適用する建築基準法第43条第2項の規定の適用を受けるための要件第9項及び第17条第1項において「敷地特例適用要件」という。は、特例適用建築物その敷地が幅員1・8メートル以上4メートル未満の道同法 に規定する 敷地特例適用要件 第4条 《地方公共団体の責務 市町村は、第7条第…》 1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 2 都道府県は、第7条第1項に規定する空家等対策計画 において「 敷地特例適用要件 」という。)に関する事項を同条第3項に規定する空家等活用促進指針に定めるに当たって参酌すべき基準を定めるものとする。

2条 (敷地と道との関係)

1項 第7条第5項 《5 空家等活用促進指針には、前項各号に掲…》 げる事項のほか、特例適用建築物空家等活用促進区域内の空家等に該当する建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この項及び第9項において同じ。又は空家等の跡地に新築 に規定する 特例適用建築物 以下「 特例適用建築物 」という。)の敷地は、将来の幅員が4メートル以上となることが見込まれる道であって、次の各号に掲げる基準に適合するものに接しなければならない。

1号 当該道をその中心線からの水平距離2メートルの線その他当該道の幅員が4メートル以上となる線まで拡幅することについて、拡幅後の当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の同意を得たものであること。

2号 第17条第1項 《空家等対策計画敷地特例適用要件に関する事…》 項が定められたものに限る。が第7条第12項同条第14項において準用する場合を含む。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第6項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第43条第2項第 の規定により読み替えて適用する 建築基準法 1950年法律第201号第43条第2項第1号 《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》 当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物 の規定による認定の申請をしようとする者その他の関係者が拡幅後の当該道を将来にわたって通行することについて、拡幅後の当該道の敷地となる土地の所有者及びその土地に関して権利を有する者の承諾を得たものであること。

3条 (構造)

1項 特例適用建築物 は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第17条第3項第1号 《3 所管行政庁は、第1項の申請があった場…》 合において、建築物の耐震改修の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その旨の認定以下この章において「計画の認定」という。をすることができる。 1 建築物の耐震改修の事業の内容が耐震関係規定又は に掲げる基準に適合するものでなければならない。

4条

1項 第7条第3項 《3 前項第5号に掲げる事項には、次に掲げ…》 る区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると の規定により同条第1項に規定する空家等対策計画に定めようとする空家等活用促進区域のうち 都市計画法 1968年法律第100号第8条第1項第5号 《都市計画区域については、都市計画に、次に…》 掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園 に掲げる防火地域又は準防火地域その他の市街地における火災の危険を防除する必要がある区域として 敷地特例適用要件 に定める区域( 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め において「 防火地域等 」という。)における構造に関する基準は、前条及び次条に規定するもののほか、 特例適用建築物 建築基準法 第53条第3項第1号 《3 前2項の規定の適用については、第1号…》 又は第2号のいずれかに該当する建築物にあつては第1項各号に定める数値に10分の1を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第1号及び第2号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に10分の2 イに規定する耐火建築物等又は同号ロに規定する準耐火建築物等であることとする。

5条

1項 特例適用建築物 は、その敷地に接する道を 建築基準法 第42条 《道路の定義 この章の規定において「道路…》 」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次 に規定する道路とみなし、拡幅後の当該道の境界線をその道路の境界線とみなして適用する同法第44条第1項、第52条第2項及び第56条第1項第1号の規定に適合するものでなければならない。

6条 (用途)

1項 次の各号に掲げる区域における用途に関する基準は、 特例適用建築物 が当該各号に定める用途に供する建築物であることとする。

1号 防火地域等 一戸建て住宅

2号 防火地域等 以外の区域一戸建て住宅又は 建築基準法 別表第二()項第2号に掲げる用途

7条 (規模)

1項 特例適用建築物 は、地階を除く階数が二以下であるものでなければならない。

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