農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令《本則》

法番号:2023年農林水産省・環境省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 農薬取締法 1948年法律第82号第4条第1項第11号 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 の規定に基づき、 農薬取締法第4条第1項第11号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令 を次のように定める。


1項 農薬取締法 以下「」という。第4条第1項第11号 《農林水産大臣は、前条第4項の審査の結果、…》 次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、同条第1項の登録を拒否しなければならない。 1 提出された書類の記載事項に虚偽の事実があるとき。 2 特定試験成績が基準適合試験によるものでないとき。 3 に規定する農林水産省令・環境省令で定める場合は、次に掲げるときとする。

1号 当該農薬が、 第2条第2項 《2 前項の防除のために利用される天敵は、…》 この法律の適用については、これを農薬とみなす。 の規定により農薬とみなされた天敵であり、かつ、法第3条第2項第3号に掲げる事項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合において、多くの場合、その使用に伴うと認められる生活環境動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。

2号 当該農薬の原料のうち農薬原体を除く部分における別表に掲げるいずれかの物質の含有量が、当該農薬の全重量の0・1パーセント以上であるとき。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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