附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第18条第1項
《政府は、重要経済安保情報の指定及びその解…》
除、適性評価の実施並びに適合事業者の認定行政機関の長が、事業者が適合事業者に該当すると認めることをいう。以下同じ。に関し、統一的な運用を図るための基準を定めるものとする。
及び第2項(基準の変更に係る部分を除く。)の規定並びに附則第5条、
第6条
《他の行政機関に対する重要経済安保情報の提…》
供 重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務を遂行するために当該重要経済安保情報を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該重要経済安保情報
及び
第8条
《外国の政府等に対する重要経済安保情報の提…》
供 重要経済安保情報を保有する行政機関の長は、その所掌事務のうち我が国の安全保障に関するものを遂行するために必要があると認めたときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により行政機関が当
から
第10条
《 重要経済安保情報を保有する行政機関の長…》
は、重要経済基盤の脆弱性の解消、重要経済基盤の脆弱性及び重要経済基盤に関する革新的な技術に関する調査及び研究の促進、重要経済基盤保護情報を保護するための措置の強化その他の我が国の安全保障の確保に資する
までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる行政機関等の職員に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(次条及び附則第4条において「 施行日 」という。)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日の前日までの間においては、
第11条第1項
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
の規定にかかわらず、 行政機関 の長又は 警察本部長 は、当該行政機関又は都道府県警察の職員のうち当該行政機関の長又は警察本部長が指名する者に重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせることができる。この場合において、
第5条第1項
《行政機関の長は、指定をしたときは、第3条…》
第2項に規定する措置のほか、第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業
及び第3項並びに
第6条第2項
《2 前項の規定により他の行政機関に重要経…》
済安保情報を提供する行政機関の長は、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらか
及び第3項の規定の適用については、
第5条第1項
《行政機関の長は、指定をしたときは、第3条…》
第2項に規定する措置のほか、第11条第1項又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関において当該指定に係る重要経済安保情報の取扱いの業
中「
第11条第1項
《重要経済安保情報の取扱いの業務は、当該業…》
務を行わせる行政機関の長若しくは当該業務を行わせる適合事業者に当該重要経済安保情報を提供し、若しくは保有させる行政機関の長又は当該業務を行わせる警察本部長が直近に実施した次条第1項又は第15条第1項の
又は第2項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者のうちから、当該行政機関」とあるのは「当該行政機関」と、同項及び同条第3項並びに
第6条第3項
《3 第1項の規定により重要経済安保情報の…》
提供を受ける他の行政機関の長は、前項の規定による協議に従い、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲を定めることその他の当該重要経済安保情報の適切な保護のために必要な措置を講じ、及びその
中「の範囲を定める」とあるのは「を指名する」と、
第5条第3項
《3 前項の場合において、警察庁長官は、都…》
道府県警察が保有する重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該都道府県警察による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、当該都道府県警察に指示する
及び
第6条第2項
《2 前項の規定により他の行政機関に重要経…》
済安保情報を提供する行政機関の長は、当該重要経済安保情報の取扱いの業務を行わせる職員の範囲その他の当該他の行政機関による当該重要経済安保情報の保護に関し必要なものとして政令で定める事項について、あらか
中「範囲その他」とあるのは「指名その他」とする。
3条 (民事訴訟法の規定により裁判所に重要経済安保情報を提示する場合に関する経過措置)
1項 施行日 から 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号)の施行の日の前日までの間における
第9条第1項第2号
《第4条第5項、前3条、次条第1項及び第1…》
8条第4項に規定するもののほか、行政機関の長は、次に掲げる場合に限り、重要経済安保情報を提供するものとする。 1 重要経済安保情報の提供を受ける者が次に掲げる業務又は公益上特に必要があると認められるこ
の規定の適用については、同号中「第223条第6項(同法第231条の3第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「第223条第6項」とする。
4条 (調整規定)
1項 施行日 が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における
第23条
《 重要経済安保情報の取扱いの業務に従事す…》
る者がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後にお
(第3項を除く。)、
第24条第1項
《外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り…》
、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不
及び
第25条
《 第23条第1項又は前条第1項に規定する…》
行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽せん動した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 第23条第2項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、2年以下の拘禁
の規定(以下この条において「
第23条
《 重要経済安保情報の取扱いの業務に従事す…》
る者がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後にお
等の規定 」という。)の適用については、
第23条第1項
《重要経済安保情報の取扱いの業務に従事する…》
者がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後におい
及び第2項、
第24条第1項
《外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り…》
、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的で、人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不
並びに
第25条
《 第23条第1項又は前条第1項に規定する…》
行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽せん動した者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 第23条第2項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、2年以下の拘禁
中「拘禁刑」とあるのは「懲役」と、
第23条第4項
《4 過失により第1項の罪を犯した者は、1…》
年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
及び第5項中「拘禁刑」とあるのは「禁錮」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する
第23条
《 重要経済安保情報の取扱いの業務に従事す…》
る者がその業務により知り得た重要経済安保情報を漏らしたときは、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 重要経済安保情報の取扱いの業務に従事しなくなった後にお
等の規定 の適用についても、同様とする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
9条 (指定及び解除の適正の確保)
1項 政府は、重要経済安保情報の 指定 及びその解除の適正を確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
10条 (国会に対する重要経済安保情報の提供及び国会におけるその保護措置の在り方)
1項 国会に対する重要経済安保情報の提供については、政府は、国会が国権の最高機関であり各議院がその会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定める権能を有することを定める 日本国憲法 及びこれに基づく 国会法 等の精神にのっとり、この法律を運用するものとし、重要経済安保情報の提供を受ける国会におけるその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。