事業性融資の推進等に関する法律《附則》

法番号:2024年法律第52号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第48条の規定公布の日

2号 附則第9条から 第25条 《合併 元本の確定前に特定被担保債権者に…》 ついて合併があったときは、企業価値担保権は、合併の時に存する特定被担保債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する特定被担保債権を担保する。 2 元本の確定前に債務者 までの規定民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第53号)の施行の日(以下「 整備法施行日 」という。

2条 (実行手続の電子化等に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から 整備法施行日 の前日までの間は、 第77条 《ファイル記録事項の閲覧等 利害関係人は…》 、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、この法律の規定に基づき裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。に備えられたファイル次項及び第3項並びに次条を除き、以下「ファイ第78条 《事件に関する事項の証明 利害関係人は、…》 裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的第80条第6項 《6 前各項の規定は、ファイル記録事項につ…》 いて準用する。 この場合において、第1項中「謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付の受領又はその複製」とあるのは、「複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは第81条第1項 《特別の定めがある場合を除き、実行手続につ…》 いて、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理 及び 第137条第3項 《3 裁判所書記官は、第1項の規定により電…》 子配当債権者表を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。 の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3条

1項 施行日 から 整備法施行日 の前日までの間の 実行手続 第70条第1項 《この節において「実行手続」とは、この節の…》 定めるところにより、企業価値担保権を実行する手続をいう。 に規定する実行手続をいう。以下同じ。)における期日の呼出し、公示送達、申立てその他の申述、裁判書の作成及び送達並びに 民事訴訟法 の準用については、次条から附則第8条までの規定を適用する。

4条 (期日の呼出し)

1項 実行手続 における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

2項 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

5条 (公示送達の方法)

1項 実行手続 における公示送達は、 裁判所 書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

6条 (電子情報処理組織による申立て等)

1項 実行手続 における申立てその他の申述(以下この条において「 申立て等 」という。)のうち、当該 申立て等 に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第4項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高 裁判所 の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

2項 前項の規定によりされた 申立て等 については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

3項 第1項の規定によりされた 申立て等 は、同項の 裁判所 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

4項 第1項の場合において、当該 申立て等 に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高 裁判所 規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

5項 第1項の規定によりされた 申立て等 が第3項に規定するファイルに記録されたときは、第1項の 裁判所 は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

6項 第1項の規定によりされた 申立て等 に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する 文書等 の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

7条 (裁判書)

1項 実行手続 に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに 裁判所 を記載しなければならない。

2項 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。

8条 (民事訴訟法の準用)

1項 特別の定めがある場合を除き、 実行手続 について、その性質に反しない限り、 民事訴訟法 第1編から第4編までの規定(同法第71条第2項、 第91条 《実行手続の停止 実行手続は、第1号の申…》 立て又は第2号の文書同号ハにあっては、文書又は電磁的記録の提出があったときは、停止しなければならない。 1 企業価値担保権の登記の抹消がされた債務者についての実行手続の停止の申立て 2 次に掲げるいず の二、第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、 第94条 《相殺権 配当債権者が実行手続開始当時債…》 務者に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第88条第1項の規定により定められた劣後債権の届出をすべき期間以下この条及び第5款において「債権届出期間」という。の満了前に相殺に適するよう 、第100条第2項、第1編第5章第4節第3款、 第111条 《数人の管財人の職務執行 管財人が数人あ…》 るときは、共同してその職務を行う。 ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。 2 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その1人に対してすれば足 、同編第7章、第133条の2第5項及び第6項、第133条の3第2項、第151条第3項、 第160条第2項 《2 担保目的財産の上に存する留置権につい…》 ては、第158条の譲受人は、これによって担保される債権を弁済する責めに任ずる。 、第185条第3項、 第205条第2項 《2 債務者につき実行手続開始の決定があり…》 かつ、当該債務者を破産者とする破産手続開始の決定があった場合において、破産管財人が当事者である否認の訴え破産法第45条第2項の規定により受継された訴訟手続及び同法第175条第1項の訴えを含む。以下こ 、第215条第2項、第227条第2項並びに第232条の2の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条 (手続費用額の確定手続に関する経過措置)

1項 整備法施行日 以後に 第81条第1項 《特別の定めがある場合を除き、実行手続につ…》 いて、その性質に反しない限り、民事訴訟法1996年法律第109号第1編から第4編までの規定を準用する。 この場合において、同法第132条の11第1項第1号中「第54条第1項ただし書の許可を得て訴訟代理 において準用する 民事訴訟法 以下「 準用 民事訴訟法 」という。第71条第2項 《2 前項の申立ては、訴訟費用の負担の裁判…》 が確定した日から10年以内にしなければならない。 の規定は、整備法施行日以後に開始される 第70条第2項 《2 この節において「執行事件」とは、実行…》 手続に係る事件をいう。 に規定する 執行事件 以下「 整備法施行後執行事件 」という。)における 実行手続 の費用の負担の額を定める申立てについて、適用する。

10条 (期日の呼出しに関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第94条の規定は、 整備法施行後執行事件 における期日の呼出しについて適用し、 整備法施行日 前に開始された 第70条第2項 《2 この節において「執行事件」とは、実行…》 手続に係る事件をいう。 に規定する 執行事件 以下「 整備法施行前執行事件 」という。)における期日の呼出しについては、なお従前の例による。

11条 (送達報告書に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第100条第2項の規定は、 整備法施行後執行事件 における送達報告書の提出について、適用する。

12条 (公示送達の方法に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第111条から 第113条 《管財人の権限 実行手続開始の決定があっ…》 た場合には、債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。 2 裁判所は、実行手続開始後において、必要があると認めるときは、管財人が次に掲げる行為を までの規定は、 整備法施行後執行事件 における公示送達について適用し、 整備法施行前執行事件 における公示送達については、なお従前の例による。

13条 (電子裁判書の作成に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第122条において準用する 民事訴訟法 第252条 《電子判決書 裁判所は、判決の言渡しをす…》 るときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録以下「電子判決書」という。を作成しなければならない。 1 主文 2 事実 3 理由 4 口頭弁論の終結の日 5 当事者及 及び 第253条 《言渡しの方式 判決の言渡しは、前条第1…》 項の規定により作成された電子判決書に基づいてする。 2 裁判所は、前項の規定により判決の言渡しをした場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、言渡しに係る電子判決書をファイルに記録しなければならな の規定は、 整備法施行後執行事件 における電子裁判書の作成について適用し、 整備法施行前執行事件 における裁判書の作成については、なお従前の例による。

14条 (電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第1編第7章の規定は、 整備法施行後執行事件 における準用 民事訴訟法 第132条の10第1項 《民事訴訟に関する手続における申立てその他…》 の申述以下「申立て等」という。のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報 に規定する 申立て等 について適用し、 整備法施行前執行事件 における附則第6条第1項に規定する申立て等については、同条の規定は、 整備法施行日 以後も、なおその効力を有する。

15条 (釈明処分による電磁的記録の提出に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第151条第2項の規定は、 整備法施行後執行事件 における釈明処分による電磁的記録の提出について適用し、 整備法施行前執行事件 における釈明処分による電磁的記録の提出については、なお従前の例による。

16条 (口頭弁論調書に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第160条の規定は、 整備法施行後執行事件 における口頭弁論調書の作成、記録及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明について適用し、 整備法施行前執行事件 における口頭弁論調書の作成、記載及び口頭弁論の方式に関する規定の遵守に係る証明については、なお従前の例による。

2項 準用 民事訴訟法 第160条の2の規定は、 整備法施行後執行事件 における口頭弁論調書の更正について適用し、 整備法施行前執行事件 における口頭弁論調書の更正については、なお従前の例による。

17条 (尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第205条第2項及び第215条第2項(準用 民事訴訟法 第218条第1項 《裁判所は、必要があると認めるときは、官庁…》 若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。 この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 整備法施行後執行事件 における準用 民事訴訟法 第205条第2項 《2 証人は、前項の規定による書面の提出に…》 代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録し、又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を の提出及び準用 民事訴訟法 第215条第2項 《2 前項の鑑定人は、同項の規定により書面…》 で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的 の意見の陳述について、適用する。

18条 (電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第231条の2第2項及び第231条の3第2項の規定は、 整備法施行後執行事件 における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、 整備法施行前執行事件 における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

19条 (申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の電子調書の記録に関する経過措置)

1項 準用 民事訴訟法 第261条第4項の規定は、 整備法施行後執行事件 における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の準用 民事訴訟法 第160条第1項 《裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ご…》 とに、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下 に規定する電子調書の記録について適用し、 整備法施行前執行事件 における申立ての取下げが口頭でされた場合における期日の調書の記載については、なお従前の例による。

20条 (事件に関する事項の証明に関する経過措置)

1項 第78条 《事件に関する事項の証明 利害関係人は、…》 裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的 の規定は、 整備法施行後執行事件 に関する事項の証明について適用し、 整備法施行前執行事件 に関する事項の証明については、なお従前の例による。

21条 (電子配当債権者表の作成等に関する経過措置)

1項 第137条 《電子配当債権者表の作成等 裁判所書記官…》 は、申立債権及び届出があった配当債権について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当債権者表配当債権の調査の対象及び結果を明らかにするとともに、確定した配当債権に関する事項を明らかにするために裁第143条第3項 《3 裁判所書記官は、最高裁判所規則で定め…》 るところにより配当債権の調査の結果を電子配当債権者表に記録しなければならない。 第156条第5項 《5 第143条第3項の規定は第132条、…》 第133条又は第136条第1項の規定による届出があった租税等の請求権等について、第149条、第152条及び第153条第1項の規定は第2項の規定による異議又は第3項の規定による受継があった場合について、 において準用する場合を含む。及び第4項、 第152条 《配当債権の確定に関する訴訟の結果等の記録…》 裁判所書記官は、管財人又は配当債権者の申立てがあった場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、配当債権の確定に関する訴訟の結果配当債権査定申立てについての決定に対する配当債権査定異議の訴えが、 第156条第5項 《5 第143条第3項の規定は第132条、…》 第133条又は第136条第1項の規定による届出があった租税等の請求権等について、第149条、第152条及び第153条第1項の規定は第2項の規定による異議又は第3項の規定による受継があった場合について、 において準用する場合を含む。並びに 第192条第1項 《第189条第1項若しくは第190条第6項…》 の規定による実行手続廃止の決定が確定したとき、又は前条第1項の規定による実行手続終結の決定があったときは、確定した配当債権については、電子配当債権者表の記録は、債務者に対し、確定判決と同1の効力を有す の規定は、 整備法施行後執行事件 における電子 配当債権 者表の作成、記録及び更正の処分について適用し、 整備法施行前執行事件 における配当債権者表の作成、記載及び更正の処分については、なお従前の例による。

2項 第149条 《主張の制限 配当債権査定申立て、配当債…》 権査定異議の訴え又は前条第1項の規定による受継があった訴訟に係る手続においては、配当債権者は、第84条第1項第1号及び第2号に掲げる事項又は第132条第1号に掲げる事項について、電子配当債権者表に記録 第150条第3項 《3 第144条第2項の規定は第1項の規定…》 による異議の主張又は前項の規定による受継について、第145条第5項及び第6項並びに前条の規定は前2項の場合について、それぞれ準用する。 この場合においては、第145条第5項中「第1項の期間」とあるのは 及び 第156条第5項 《5 第143条第3項の規定は第132条、…》 第133条又は第136条第1項の規定による届出があった租税等の請求権等について、第149条、第152条及び第153条第1項の規定は第2項の規定による異議又は第3項の規定による受継があった場合について、 において準用する場合を含む。)の規定は、 整備法施行後執行事件 における 配当債権 第70条第13項 《13 この節において「配当債権」とは、申…》 立債権、劣後債権又は租税等の請求権をいう。 に規定する配当債権をいう。以下この項において同じ。)に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限について適用し、 整備法施行前執行事件 における配当債権に関する査定の手続又は訴訟手続における主張の制限については、なお従前の例による。

22条 (電子裁判書の送達に関する経過措置)

1項 第140条第3項 《3 裁判所は、一般調査期間を変更する決定…》 をしたときは、その電子裁判書第81条第1項において準用する民事訴訟法以下この項において「準用民事訴訟法」という。第122条において準用する民事訴訟法第252条第1項の規定により作成された電磁的記録であ第141条第5項 《5 前条第3項から第5項までの規定は、特…》 別調査期間を定める決定又はこれを変更する決定をした場合における電子裁判書の送達について準用する。第144条第5項 《5 配当債権査定申立てについての決定があ…》 った場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第75条第3項本文の規定は、適用しない。第147条第6項 《6 価額決定の申立てについての決定又は第…》 4項の執行抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を同項に規定する当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第75条第3項本文の規定は、適用しない。第163条第5項 《5 第1項の申立てについての裁判及び第3…》 項の執行抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第75条第3項本文の規定は、適用しない。第189条第2項 《2 裁判所は、前項の規定による実行手続廃…》 止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を債務者及び管財人に送達しなければならない。 及び第3項、 第190条第2項 《2 裁判所は、前項の許可の決定をしたとき…》 は、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告し、かつ、その電子裁判書を債務者及び管財人に送達しなければならない。 及び第3項並びに 第206条第4項 《4 第1項の申立てについての裁判及び前項…》 の即時抗告についての裁判があった場合には、その電子裁判書を当事者に送達しなければならない。 この場合においては、第75条第3項本文の規定は、適用しない。 の規定は、 整備法施行後執行事件 における電子裁判書の送達について適用し、 整備法施行前執行事件 における裁判書の送達については、なお従前の例による。

23条 (配当の実施に関する経過措置)

1項 第164条第3項 《3 管財人は、配当をしたときは、その配当…》 をした金額を記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。 この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子配当債権者表に記録しなければならな の規定は、 整備法施行後執行事件 における配当について適用し、 整備法施行前執行事件 における配当については、なお従前の例による。

24条 (配当表の更正に関する経過措置)

1項 第174条 《配当表の更正 次に掲げる場合には、管財…》 人は、直ちに、配当表を更正しなければならない。 1 電子配当債権者表を更正すべき事由が前条に規定する期間以下この款において「最後配当に関する除斥期間」という。内に生じたとき。 2 前条に規定する事項に第1号に係る部分に限り、 第179条 《準用 簡易配当については、前目第169…》 条第1項、第2項及び第4項、第171条、第175条第3項から第5項まで並びに第176条第3項を除く。の規定を準用する。 この場合において、第169条第3項中「前項」とあり、第170条第1項中「前条第2 及び 第183条第3項 《3 中間配当については、第169条第3項…》 、第170条、第171条及び第173条から第175条までの規定を準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び第170条第1項中「前条第2項」とあるのは「第183条第2項」と、第174条各号 において準用する場合を含む。)の規定は、 整備法施行後執行事件 における配当表の更正について適用し、 整備法施行前執行事件 における配当表の更正については、なお従前の例による。

25条 (配当表に対する異議の申立てについての裁判に関する経過措置)

1項 第175条第3項 《3 第1項の規定による異議の申立てについ…》 ての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。 この場合においては、配当表の更正を命ずる決定に対する執行抗告の期間は、第77条第1項の規定により利害関係人がその電子裁判書の閲覧を請求することができる 及び第5項(これらの規定を 第183条第3項 《3 中間配当については、第169条第3項…》 、第170条、第171条及び第173条から第175条までの規定を準用する。 この場合において、同項中「前項」とあり、及び第170条第1項中「前条第2項」とあるのは「第183条第2項」と、第174条各号 において準用する場合を含む。)の規定は、 整備法施行後執行事件 における配当表に対する異議の申立てについての裁判について適用し、 整備法施行前執行事件 における配当表に対する異議の申立てについての裁判については、なお従前の例による。

26条 (登記に関する経過措置)

1項 不動産登記法 附則第6条の規定は、 第223条 《不動産登記法の準用 不動産登記法第2条…》 第12号から第16号までに係る部分に限る。、第16条から第22条まで、第24条、第25条第10号及び第11号を除く。、第26条、第59条第4号登記名義人が2人以上であるときに係る部分に限る。及び第6号 において準用する同法(次項において「 準用 不動産登記法 」という。)の規定の適用について準用する。この場合において、 不動産登記法 附則第6条第3項の表 第22条 《特定被担保債権の範囲の変更 元本の確定…》 前においては、第60条の規定により、特定被担保債権の範囲の変更をすることができる。 この場合においては、後順位の企業価値担保権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。 ただし書の項中「提供する」とあるのは「提供することができないことにつき正当な理由がある場合であって、政令で定めるところにより登記識別情報の提供」と、「提出する」とあるのは「提出することができないことにつき正当な理由がある場合であって、政令で定めるところにより登記済証の提出」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項 前項において準用する 不動産登記法 附則第6条第1項の規定による指定を受けた登記手続において、同項の規定による指定がされた後、同条第3項の規定により読み替えて適用される 準用 不動産登記法 第21条の規定により交付された登記済証を提出して登記の申請がされたときは、準用 不動産登記法 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 不動産 土地又は建物をいう。 2 不動産の表示 不動産についての第27条第1号、第3号若しくは第4号、第34条第1項各号、第43条第1 に規定する登記識別情報が提供されたものとみなして、準用 不動産登記法 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 本文の規定を適用する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

49条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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