2024年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行についての免責に係る期限に関する政令《本則》

法番号:2024年政令第178号

略称:

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制定文 内閣は、 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 1996年法律第85号第4条第3項 《3 免責期限が定められた後、前2項に定め…》 る免責の措置を免責期限が到来する日の翌日以後においても特に継続して実施する必要があると認められるときは、政令で、特定義務の根拠となる法令の条項ごとに、新たに、当該特定義務の不履行についての免責に係る期 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (道路運送車両法第12条第1項の規定による申請等の義務の不履行についての免責期限)

1項 2024年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 2024年政令第5号第1条 《特定非常災害の指定 特定非常災害の被害…》 者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律以下「法」という。第2条第1項の特定非常災害として2024年能登半島地震による災害を指定し、同年1月1日を同項の特定非常災害発生日として定める。 の規定により特定非常災害として指定された2024年能登半島地震による災害に係る特定義務( 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律 第4条第1項 《特定非常災害発生日以後に法令に規定されて…》 いる履行期限が到来する義務以下「特定義務」という。であって、特定非常災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかったものについて、その不履行に係る行政上及び刑事上の責任過料に係るものを含む。以下 に規定する特定義務をいう。以下同じ。)の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての同法第4条第3項に規定する免責に係る期限(以下「 免責期限 」という。)は、2024年6月30日とする。

1号 道路運送車両法 1951年法律第185号第12条第1項 《自動車の所有者は、登録されている型式、車…》 台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、 の規定による申請の義務

2号 道路運送車両法 第13条第1項 《新規登録を受けた自動車以下「登録自動車」…》 という。について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。 の規定による申請の義務

3号 道路運送車両法 第15条第1項 《登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には…》 、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の規定に基づき適正 の規定による申請の義務

4号 道路運送車両法 第16条第2項 《2 1時抹消登録を受けた自動車国土交通省…》 令で定めるものを除く。の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、国土交通省令で定めるとこ の規定による届出の義務

5号 道路運送車両法 第67条第1項 《自動車の使用者は、自動車検査証記録事項に…》 ついて変更があつたときは、その事由があつた日から15日以内に、当該変更について、国土交通大臣が行う自動車検査証の変更記録を受けなければならない。 ただし、その効力を失つている自動車検査証については、こ の規定による自動車検査証の変更記録を受ける義務

6号 道路運送車両法 第69条第1項 《自動車の使用者は、当該自動車について次に…》 掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされたことを知つた日から15日以内に、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならな の規定による自動車検査証の返納の義務

7号 道路運送車両法 第69条の2第1項 《検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車国土…》 交通省令で定めるものを除く。の所有者は、当該自動車について前条第1項第1号又は第2号に掲げる事由があつたときは、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、解体報告記録がなされ の規定による届出の義務

2条 (公益法人認定法第21条第1項の規定による書類の作成等の義務の不履行についての免責期限)

1項 2024年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての 免責期限 は、2024年7月31日とする。

1号 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 2006年法律第49号。次号及び第3号において「 公益法人認定法 」という。第21条第1項 《公益法人は、毎事業年度開始の日の前日まで…》 に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末 の規定による同項に規定する書類の作成及び備置きの義務

2号 公益法人認定法 第21条第2項 《2 公益法人は、毎事業年度経過後3月以内…》 に公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を5年間その主たる事務所に、その写しを3年間その従たる事務 の規定による同項各号に掲げる書類の作成及び備置きの義務

3号 公益法人認定法 第22条第1項 《公益法人は、財産目録等定款を除く。につい…》 て、前条第1項に規定する書類にあっては毎事業年度開始の日の前日までに公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく、その他の書類にあっては毎事業年度の経過後3月以内に公益 の規定による公益法人認定法第21条第4項に規定する財産目録等の提出の義務

4号 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号。以下この号において「 整備法 」という。第127条第3項 《3 移行法人は、毎事業年度の経過後3箇月…》 以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第129条第1項一般社団・財団法人法第199条において準用する場合を含む。に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならな の規定による 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第129条第1項 《一般社団法人は、計算書類等各事業年度に係…》 る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書第124条第1項又は第2項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。をいう。以下この条において同じ。を、定時社員総会の日の1週間理同法第199条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び 整備法 第127条第1項 《移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で…》 定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。を作成しなければならない。 に規定する公益目的支出計画実施報告書の提出の義務

3条 (宗教法人法第25条第1項の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成等の義務の不履行についての免責期限)

1項 2024年能登半島地震による災害に係る特定義務の不履行であって、次に掲げる義務に係るものについての 免責期限 は、2024年10月31日とする。

1号 宗教法人法 1951年法律第126号第25条第1項 《宗教法人は、その設立合併に因る設立を含む…》 。の時に財産目録を、毎会計年度終了後3月以内に財産目録及び収支計算書を作成しなければならない。 の規定による毎会計年度終了後の財産目録及び収支計算書の作成の義務

2号 宗教法人法 第25条第4項 《4 宗教法人は、毎会計年度終了後4月以内…》 に、第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。 の規定による同条第2項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる書類の写しの提出の義務

《本則》 ここまで 附則 >  

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