1条 (施行期日)
1項 この命令は、2024年5月27日から施行する。
2条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止)
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 (2014年内閣府・総務省令第7号)は、廃止する。
3条 (経過措置)
1項 この命令の施行の日から2024年5月31日までの間における
第50条
《 第2条の表48の項で定める事務は、次の…》
各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 地方税法第17条の過誤納金、同法第17条の2の2の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第17条の
の規定の適用については、同条第3号及び第4号中「第41条の3の11第1項」とあるのは「第41条の3の3第1項」とする。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2024年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2024年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《 法第19条第8号の別表行政機関等のうち…》
特定個人番号利用事務を処理する者として主務省令で定めるものは、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる事務準法定事務を含む。のうち、迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効
の表110の項、112の項及び155の項、
第3条
《 前条の表1の項で定める事務は、次の各号…》
に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法施行規則1926年内務省令第36号第38条の全国健康保険協会が管掌する健康保険次条にお
、
第112条
《 第2条の表110の項で定める事務は、次…》
の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 雇用保険法第10条の3第1項同法第61条の6第5項において準用する場合を含む。の未支給の失
、
第114条
《 第2条の表112の項で定める事務は、次…》
の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 雇用保険法第61条の6第1項の育児休業等給付の支給に関する事務 当該支給を受けようとする者
並びに
第157条
《 第2条の表155の項で定める事務は、次…》
の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 子ども・子育て支援法第10条の9第1項の妊婦給付認定の申請に係る事実についての審査に関する
の改正規定は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1項 この命令は、 情報処理の促進に関する法律 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年8月4日)から施行する。
1項 この命令は、 児童福祉法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 及び 児童福祉法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年12月1日)から施行する。