行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第8号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令《附則》

法番号:2024年デジタル庁・総務省令第9号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2024年5月27日から施行する。

2条 (行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の廃止)

1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 2014年内閣府・総務省令第7号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この命令の施行の日から2024年5月31日までの間における 第50条 《 第2条の表48の項で定める事務は、次の…》 各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 地方税法第17条の過誤納金、同法第17条の2の2の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第17条の の規定の適用については、同条第3号及び第4号中「第41条の3の11第1項」とあるのは「第41条の3の3第1項」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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