制定文 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)別表第2の規定に基づき、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 を次のように定める。
1条
1項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (以下「 法 」という。)別表第2の1の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 健康保険法施行規則(1926年内務省令第36号)第24条第1項の全国健康保険協会が管掌する健康保険(以下この条及び次条において「 全国健康保険協会管掌健康保険 」という。)の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済組合の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格(以下「 医療保険被保険者等資格 」という。)に関する情報
2号 健康保険法施行規則第38条の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第12号に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る 法
第9条第3項
《3 法務大臣は、第19条第8号又は第9号…》
の規定による戸籍関係情報戸籍又は除かれた戸籍戸籍法第119条の規定により磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。をもって調製されたものに限る。以下この項及び第
に規定する 戸籍関係情報 (以下「 戸籍関係情報 」という。)
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税( 地方税法 (1950年法律第226号)
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
ニ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第7条第4号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に規定する事項(以下「 住民票関係情報 」という。)
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る 国民年金法 (1959年法律第141号)、 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)若しくは 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「 年金給付関係情報 」という。)
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第10条第1項
《失業等給付は、求職者給付、就職促進給付、…》
教育訓練給付及び雇用継続給付とする。
の失業等給付又は同法第61条の6第1項の育児休業給付の支給に関する情報(以下「 失業等給付関係情報 」という。)
ト 当該届出に係る被扶養者に係る 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)
第3条第1項
《国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を…》
支給する。
の特別障害給付金の支給に関する情報(以下「 特別障害給付金関係情報 」という。)
チ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)
第25条第1項
《厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付…》
金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金以下「年金生活者支援給付金」と総称する。の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第101条第
の年金生活者支援給付金の支給に関する情報(以下「 年金生活者支援給付金関係情報 」という。)
2条
1項 法別表第2の2の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 健康保険法(1922年法律第70号)第52条又は第127条の保険給付(同法第63条第1項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第3項第1号
《3 第1項の登録は、公的給付支給等口座登…》
録簿に当該預貯金口座に係る次に掲げる事項を記録してするものとする。 この場合において、公的給付支給等口座登録簿は、その全部を磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる
から第3号までに規定する事項(以下「 公的給付支給等口座登録簿関係情報 」という。)
2号 健康保険法第52条又は第127条の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
3号 健康保険法第55条第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
の休業補償の支給に関する情報
4号 健康保険法第55条第3項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る 介護保険法 (1997年法律第123号)
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
5号 健康保険法第99条第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者による傷病手当金の支給の申請又は同法第135条第1項の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。第7号及び第8号を除き、以下この条において同じ。)による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法(健康保険法、 船員保険法 (1939年法律第73号)、 私立学校教職員共済法 、 国家公務員共済組合法 、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)又は 地方公務員等共済組合法 をいう。以下同じ。)による傷病手当金の支給に関する情報
ロ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ハ 年金給付関係情報
6号 健康保険法第104条の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る 失業等給付関係情報
7号 健康保険法第105条第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請若しくは同法第136条第1項の日雇特例被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第113条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請若しくは同法第143条の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者であった者又は当該死亡した被扶養者に係る 戸籍関係情報
8号 健康保険法第106条の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者であった者による出産育児1時金の支給の申請若しくは同法第137条の日雇特例被保険者であった者による出産育児1時金の支給の申請又は同法第114条の全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者による家族出産育児1時金の支給の申請若しくは同法第144条の日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)による家族出産育児1時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
9号 健康保険法第108条(同法第149条において準用する場合を含む。)の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者又は日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者又は日雇特例被保険者に係る 年金給付関係情報
10号 健康保険法第115条第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者による高額療養費の支給の申請又は同法第147条の日雇特例被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被扶養者等 」という。)に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
11号 健康保険法第115条の2第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請又は同法第147条の2の日雇特例被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者若しくは当該者の 被扶養者等 に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者若しくは当該者と同1の世帯に属する者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
12号 健康保険法第128条第1項の日雇特例被保険者に係る療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児1時金若しくは出産手当金の支給、同条第4項の日雇特例被保険者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料若しくは家族出産育児1時金の支給又は同条第5項の特別療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る日雇特例被保険者に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
13号 健康保険法第164条第1項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第165条第1項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
14号 健康保険法施行規則第38条の 全国健康保険協会管掌健康保険 の任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該届出に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
15号 健康保険法施行規則第50条第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る 健康保険法施行規則
第38条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、
の届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係 る健康保険法施行規則
第38条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、
の届出を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該確認に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該確認に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該確認に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該確認に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
16号 健康保険法施行規則第56条第1項の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
17号 健康保険法施行規則第61条第2項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者又は日雇特例被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
18号 健康保険法施行規則第62条の4第2項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者又は日雇特例被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
19号 健康保険法施行規則第98条の2第1項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者又は日雇特例被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
20号 健康保険法施行規則第105条第1項(同令第134条において読み替えて準用する場合を含む。)の 全国健康保険協会管掌健康保険 の被保険者又は日雇特例被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
21号 健康保険法施行規則第120条の日雇特例被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該届出に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
22号 健康保険法施行規則第141条第1項の任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
3条
1項 法別表第2の3の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 健康保険法第52条又は
第53条
《 法別表第2の140の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 独立行政法人日本学生支援機構法2003年法律第94号第14条第1項の
の保険給付(同法第63条第1項に規定する療養の給付を除く。次号において同じ。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 健康保険法第52条又は
第53条
《 法別表第2の140の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 独立行政法人日本学生支援機構法2003年法律第94号第14条第1項の
の保険給付のうち未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
3号 健康保険法第54条の健康保険組合が管掌する保険(以下この条において「 組合管掌健康保険 」という。)の被保険者に係る家族療養費(同法第110条第7項において準用する同法第87条第1項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料又は家族出産育児1時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者の被扶養者に係る 健康保険法 による保険給付の支給に関する情報
4号 健康保険法第55条第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る 地方公務員災害補償法
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
の休業補償の支給に関する情報
5号 健康保険法第55条第3項の 組合管掌健康保険 の被保険者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
6号 健康保険法第99条第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者による傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
ロ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ハ 年金給付関係情報
7号 健康保険法第104条の 組合管掌健康保険 の被保険者であった者に係る傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る 失業等給付関係情報
8号 健康保険法第105条第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の申請又は同法第113条の組合管掌健康保険の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者であった者又は当該死亡した被扶養者に係る 戸籍関係情報
9号 健康保険法第106条の 組合管掌健康保険 の被保険者であった者による出産育児1時金の支給の申請又は同法第114条の組合管掌健康保険の被保険者による家族出産育児1時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
10号 健康保険法第108条の 組合管掌健康保険 の被保険者に係る傷病手当金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る 年金給付関係情報
11号 健康保険法第115条第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被扶養者等 」という。)に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
12号 健康保険法第115条の2第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者若しくは当該者の 被扶養者等 に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
13号 健康保険法第164条第1項の規定により任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第165条第1項の規定により任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
14号 健康保険法施行規則第24条第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
15号 健康保険法施行規則第38条の 組合管掌健康保険 の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該届出に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
16号 健康保険法施行規則第50条第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係 る健康保険法施行規則
第38条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、
の届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係 る健康保険法施行規則
第38条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、5日以内に、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、
の届出を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該確認に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該確認に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該確認に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該確認に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
17号 健康保険法施行規則第56条第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
18号 健康保険法施行規則第61条第2項の 組合管掌健康保険 の被保険者による食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
19号 健康保険法施行規則第62条の4第2項の 組合管掌健康保険 の被保険者による生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
20号 健康保険法施行規則第98条の2第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者による特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
21号 健康保険法施行規則第105条第1項の 組合管掌健康保険 の被保険者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
22号 健康保険法施行規則第141条第1項の任意継続被保険者(健康保険法附則第3条第6項の規定により任意継続被保険者とみなされる特例退職被保険者を含む。)による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
23号 健康保険法施行規則第168条第1項の特例退職被保険者の資格取得の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る 年金給付関係情報
4条
1項 法別表第2の4の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第6条第1項
《法第24条の規定による被保険者疾病任意継…》
続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構
の被保険者の資格取得の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
2号 船員保険法施行規則
第26条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生
の被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務(次条第9号及び
第6条第9号
《被保険者の資格取得の届出 第6条 法第2…》
4条の規定による被保険者疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第14条、第23条の2から第25条まで及び第30条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から10日以内に、次に掲げ
に掲げる事務を除く。)次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該届出に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該届出に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
5条
1項 法別表第2の5の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 船員保険法
第33条第1項
《療養の給付第53条第4項の規定により行わ…》
れる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児1時金若しくは
の療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産育児1時金若しくは出産手当金の支給又は同条第6項の家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料若しくは家族出産育児1時金の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係 る健康保険法 による保険給付の支給に関する情報
2号 船員保険法
第33条第4項
《4 療養の給付第53条第4項の規定により…》
行われる同条第1項第6号に掲げる給付及び船員法第89条第2項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養以下「下船後の療養補償」という。に相当する療養の給付を除く。又は入院時食事療養費、
の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
3号 船員保険法
第69条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が被保険者…》
の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法による傷病手当金の支給に関する情報
4号 船員保険法
第69条第6項
《6 被保険者であった者がその資格を喪失す…》
る前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第1項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、被保険者の資格を喪失した日疾病任意継続被保険
の傷病手当金の継続支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る 失業等給付関係情報
5号 船員保険法
第72条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ
の葬祭料又は同法第80条の家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
6号 船員保険法
第73条第1項
《被保険者又は被保険者であった者後期高齢者…》
医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
の出産育児1時金又は同法第81条の家族出産育児1時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
7号 船員保険法
第83条第1項
《療養の給付について支払われた一部負担金の…》
額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給され
の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被扶養者等 」という。)に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
8号 船員保険法
第84条第1項
《一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が…》
支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して
の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者若しくは当該者の 被扶養者等 に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
9号 船員保険法施行規則
第26条第1項
《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》
扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号個
の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ハ 当該届出に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
10号 船員保険法施行規則
第38条第1項
《協会は、毎年一定の期日を定め、被保険者証…》
の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該確認に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ハ 当該確認に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
ニ 当該確認に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
11号 船員保険法施行規則
第64条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が法第66…》
条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第61条第2項に規定する食事療養標準負担額、法第62条第2項に規定する生活療養標準負担額、法第63条第2項の規定により算定し
の 船員法 (1947年法律第100号)による療養補償との調整の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
6条
1項 法別表第2の6の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 船員保険法
第29条
《保険給付の種類 この法律による職務外の…》
事由通勤を除く。以下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及
又は
第30条
《付加給付 協会は、前条第1項各号に掲げ…》
る給付に併せて、政令で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。
の保険給付(同法第53条第1項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 船員保険法
第38条
《未支給の保険給付 保険給付を受ける権利…》
を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生
の未支給の保険給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る未支給の給付を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
3号 船員保険法
第69条第1項
《被保険者又は被保険者であった者が被保険者…》
の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
の傷病手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ 年金給付関係情報
4号 船員保険法
第70条
《傷病手当金と報酬等との調整 疾病にかか…》
り、又は負傷した場合において報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。 ただし、その受けることができる報酬の額が、前条第2項の規定によ
の傷病手当金の支給の調整に係る事務当該調整に係る被保険者に係る 年金給付関係情報
5号 船員保険法
第72条第1項
《次の各号のいずれかに該当する場合において…》
は、被保険者又は被保険者であった者により生計を維持していた者であって、葬祭を行うものに対し、葬祭料として、政令で定める金額を支給する。 1 被保険者が職務外の事由により死亡したとき。 2 被保険者であ
の被保険者若しくは被保険者であった者の死亡に係る葬祭料又は同法第80条の被保険者の被扶養者の死亡に係る家族葬祭料の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者及び当該死亡した被保険者(被保険者であった者を含む。)又は当該死亡した申請を行う者の被扶養者に係る 戸籍関係情報
6号 船員保険法
第73条第1項
《被保険者又は被保険者であった者後期高齢者…》
医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。が出産したときは、出産育児1時金として、政令で定める金額を支給する。
の出産育児1時金又は同法第81条の家族出産育児1時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る子及び当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請に係る子、当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
7号 船員保険法
第83条第1項
《療養の給付について支払われた一部負担金の…》
額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給され
の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被扶養者等 」という。)に係る市町村民税に関する情報
8号 船員保険法
第84条第1項
《一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が…》
支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除して
の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
9号 船員保険法
第97条
《遺族年金の支給要件 被保険者又は被保険…》
者であった者が、職務上の事由又は通勤により死亡した場合であって、労働者災害補償保険法の規定により遺族補償年金又は遺族年金以下「遺族補償年金等」という。が支給され、かつ、最高限度額が最終標準報酬日額より
又は
第99条第1項
《遺族年金を受ける権利は、その権利を有する…》
遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。 この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族年金を支給する。 1 死亡したとき。 2 婚姻届出をしていないが、事
の遺族年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
10号 船員保険法
第127条第1項
《毎月の保険料は、翌月末日までに、納付しな…》
ければならない。 ただし、疾病任意継続被保険者に関する保険料については、その月の10日初めて納付すべき保険料については、協会が指定する日までとする。
の規定により疾病任意継続被保険者が納付した保険料の還付又は同法第128条第1項の規定により疾病任意継続被保険者が前納した保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
11号 船員保険法施行規則
第26条
《被扶養者の届出 被保険者は、被扶養者を…》
有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生
の疾病任意継続被保険者による被扶養者の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る被扶養者及び当該届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該届出に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該届出に係る被扶養者又は当該届出を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該届出に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
12号 船員保険法施行規則
第38条第1項
《協会は、毎年一定の期日を定め、被保険者証…》
の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
の被保険者の被扶養者に係る確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被扶養者及び当該者に係る 船員保険法施行規則
第26条第1項
《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》
扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号個
の届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該確認に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該確認に係る被扶養者又は当該者に係る 船員保険法施行規則
第26条第1項
《被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被…》
扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号個
の届出を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該確認に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
13号 船員保険法施行規則
第47条第1項
《令第3条第2項の規定の適用を受けようとす…》
る被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 令第3条第2項に規定する者について前条の規
の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
14号 船員保険法施行規則
第50条第2項
《2 前項の規定による給付を受けようとする…》
被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 食事療養を受けた者の氏名及び生年月日 3 食事療養を受けた保
の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
15号 船員保険法施行規則
第53条第2項
《2 前項の規定による給付を受けようとする…》
被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 生活療養を受けた者の氏名及び生年月日 3 生活療養を受けた保
の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
16号 船員保険法施行規則
第87条
《特定疾病給付対象療養に係る認定 令第8…》
条第7項の規定による協会の認定以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定め
の特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
17号 船員保険法施行規則
第95条
《限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等…》
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 1 被保険者
の限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
18号 船員保険法施行規則
第113条第1項
《法第85条第1項の休業手当金の支給を受け…》
ようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 船舶所有者の氏名及び住所 4 負傷又は発
の休業手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
19号 船員保険法施行規則
第115条第1項
《障害年金又は障害手当金の支給を受けようと…》
する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 被保険者の氏名、生年月日及び住所 3 障害の原因である疾病又は負傷二以上の疾病又は負
の障害年金又は障害手当金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
20号 船員保険法施行規則
第133条第1項
《法第100条第1項の規定による申請をしよ…》
うとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 申請者の氏名、生年月日及び住所 2 被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係 3 遺族年金を受ける権利を有す
の遺族年金の支給の停止又は同令第134条第1項の遺族年金の支給の停止の解除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
21号 船員保険法施行規則
第168条第1項
《法第128条第1項の規定により前納した保…》
険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所 3 前
の疾病任意継続被保険者による前納した保険料の還付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者及び死亡した当該任意継続被保険者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
22号 雇用保険法 等の一部を改正する法律( 2007年法律第30号 。以下この号において「 2007年法律第30号 」という。)附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた2007年法律第30号第4条の規定による改正前の 船員保険法 による保険給付の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
6条の2
1項 法別表第2の7の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の6第2項の複数事業労働者遺族年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金又は同法第23条第1項の傷病年金の各支払期月(同法第9条第3項ただし書の場合においては、当該月)の支払に関する事務これらの給付の受給権者に係る次に掲げる情報
イ 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
ロ 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ハ 国家公務員共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ホ 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 労働者災害補償保険法
第15条第1項
《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》
等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。
の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の6第2項の複数事業労働者遺族年金、同法第22条の3第2項の障害年金又は同法第22条の4第2項の遺族年金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る前号イからヘまでに掲げる情報
3号 労働者災害補償保険法
第15条第1項
《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》
等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。
の障害補償1時金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害1時金又は同法第22条の3第2項の障害1時金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る第1号ヘに掲げる情報
4号 労働者災害補償保険法
第15条第1項
《障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害…》
等級に応じ、障害補償年金又は障害補償1時金とする。
の障害補償1時金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害1時金又は同法第22条の3第2項の障害1時金の支給に関する事務これらの給付の受給権者に係る第1号ヘに掲げる情報
5号 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号)
第18条の2第2項
《2 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由…》
により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の当該負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治つていないときは、同日以後1箇月以内に、当該労働者から次に掲げる事項を記載した届書を提出させるもの
の傷病補償年金の支給の決定に係る届書、同令第18条の3の15の複数事業労働者傷病年金の支給の決定に係る届書又は同令第18条の13第2項の傷病年金の支給の決定に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第1号イからヘまでに掲げる情報
6号 労働者災害補償保険法施行規則
第21条
《年金たる保険給付の受給権者の定期報告 …》
年金たる保険給付の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日次項において「指定日」という。までに、次に掲げる事項を記載した報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、所轄労働基準
の年金である保険給付の受給権者の定期報告に係る事実についての審査に関する事務当該報告を行う者に係る第1号イからホまでに掲げる情報
7号 労働者災害補償保険法施行規則
第21条の2
《年金たる保険給付の受給権者の届出 年金…》
たる保険給付の受給権者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 1 受給権者の氏名、住所及び個人番号に変更があつた場合並びに新たに個人番号の通知
の年金である保険給付の受給権者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る第1号イからホまでに掲げる情報
8号 労働者災害補償保険法施行規則
第21条の3
《年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変…》
更の届出 年金たる保険給付の受給権者は、その払渡しを受ける金融機関又は郵便局を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 ただし、払渡しを受
の年金である保険給付の受給権者の届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る第1号ヘに掲げる情報
6条の3
1項 法別表第2の8の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 労働者災害補償保険法施行規則
第33条第1項
《労災就学援護費は、次のいずれかに該当する…》
者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第124条に規定する専修学校
の労災就学援護費又は同令第34条第1項の労災就労保育援護費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 労働者災害補償保険法施行規則
第33条第1項
《労災就学援護費は、次のいずれかに該当する…》
者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第124条に規定する専修学校
の労災就学援護費又は同令第34条第1項の労災就労保育援護費の支給を受ける権利に係る届書に係る事実についての審査に関する事務当該届書を提出する者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 労働者災害補償保険法施行規則
第33条第1項
《労災就学援護費は、次のいずれかに該当する…》
者に対して、支給するものとする。 1 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第1条に規定する学校幼稚園を除く。若しくは同法第124条に規定する専修学校
の労災就学援護費又は同令第34条第1項の労災就労保育援護費の支給に関する事務これらの支給金の受給権者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 (1974年労働省令第30号)
第4条
《障害特別支給金 障害特別支給金は、業務…》
上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級
の障害特別支給金、同令第5条の遺族特別支給金、同令第5条の2の傷病特別支給金、同令第7条の障害特別年金、同令第8条の障害特別1時金、同令第9条の遺族特別年金又は同令第11条の傷病特別年金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
5号 労働者災害補償保険特別支給金支給規則
第4条
《障害特別支給金 障害特別支給金は、業務…》
上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級
の障害特別支給金、同令第5条の遺族特別支給金、同令第5条の2の傷病特別支給金、同令第7条の障害特別年金、同令第8条の障害特別1時金、同令第9条の遺族特別年金又は同令第11条の傷病特別年金の支給(障害特別年金、遺族特別年金又は傷病特別年金にあっては、各支払期月(同令第13条第3項ただし書の場合においては、当該月)の支払)に関する事務これらの支給金の受給権者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7条
1項 法別表第2の9の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の4第1号
《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、
の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録又は同条第3号の里親の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る道府県民税( 地方税法
第4条第2項第1号
《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税
に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)をいい、都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)又は市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の同居人に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
3号 児童福祉法
第24条の6第1項
《都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指…》
定入所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児入所給付費
の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
4号 児童福祉法
第24条の7第1項
《都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得…》
の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護
の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
5号 児童福祉法施行規則 (1948年厚生省令第11号)
第25条の7第7項
《入所給付決定保護者は、第25条の11第5…》
号に定める期間内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
7条の2
1項 法別表第2の10の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法
第18条の18第1項
《保育士となる資格を有する者が保育士となる…》
には、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。
の保育士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 児童福祉法施行令 (1948年政令第74号)
第17条第1項
《保育士は、保育士登録証以下「登録証」とい…》
う。の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。
の保育士登録証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
3号 児童福祉法施行規則
第6条
《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》
令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ
の三十四(第1号に限る。)の保育士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
8条
1項 法別表第2の11の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法
第19条の3第3項
《都道府県は、第1項の申請に係る小児慢性特…》
定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定以
の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等( 児童福祉法
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)若しくは医療費支給認定基準世帯員( 児童福祉法施行令
第22条第1項第2号
《法第19条の2第2項第1号の政令で定める…》
額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び第22条の3において同じ。
イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る 生活保護法 (1950年法律第144号)
第19条第1項
《都道府県知事、市長及び社会福祉法1951…》
年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1 その管理に
の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「 生活保護実施関係情報 」という。)
ロ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは医療費支給認定基準世帯員に係る 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 (1994年法律第30号)
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
及び第3項の支援給付の支給の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号。以下このロ並びに
第44条第1号
《第44条 法別表第2の116の項の主務省…》
令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
及び第2号において「2007年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2013年法律第106号。以下このロ及び
第44条
《 法別表第2の116の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
において「 2013年改正法 」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2013年改正法 による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(このロ及び
第44条
《 法別表第2の116の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
において「 旧法 」という。)第14条第1項の支援給付、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第3項の支援給付及び2013年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施、 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
(2007年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下
第44条
《 法別表第2の116の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び
において同じ。)並びに2013年改正法附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第24条第1項
《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び
の開始若しくは同条第9項の変更、同法第25条第1項の職権による開始若しくは同条第2項の職権による変更又は同法第26条の停止若しくは廃止に関する情報(以下「 中国残留邦人等支援給付実施関係情報 」という。)
ハ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者( 児童福祉法
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の資格者等に関する情報
ニ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る 特別障害給付金関係情報
ト 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者( 児童福祉法
第6条の2第2項第2号
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
の成年患者をいう。以下この条において同じ。)に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 国家公務員共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 国民年金法 等の一部を改正する法律( 1985年法律第34号 。以下「 1985年法律第34号 」という。)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
ワ 当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
2号 児童福祉法
第19条の5第2項
《都道府県は、前項の申請又は職権により、医…》
療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。
の医療費支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報
イ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の資格者等に関する情報
ニ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者( 児童福祉法
第19条の3第7項
《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》
当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者以下「医療費支給認定保護者」という。又は当該医療費支給認定を受けた成年患者以下「医療費支給認定患者」という。に対し、厚生労働省令で定めるところによ
の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者に係る 特別障害給付金関係情報
ト 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 国家公務員共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は小児慢性特定疾病児童の保護者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
ワ 当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
3号 児童福祉法
第19条の7
《 小児慢性特定疾病医療費の支給は、当該小…》
児慢性特定疾病の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち小児慢性特定疾病医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度に
の小児慢性特定疾病医療費の支給の調整に関する事務当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療を受けた小児慢性特定疾病児童等に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
4号 児童福祉法施行規則
第7条の9第3項
《医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患…》
者は、医療費支給認定の有効期間法第19条の3第6項に規定する医療費支給認定の有効期間をいう。第7条の22第7号、第7条の23第1項及び附則第55条の2において同じ。内において、第1項各号第3号及び第6
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る小児慢性特定疾病児童等、小児慢性特定疾病児童の保護者( 児童福祉法
第19条の3第7項
《都道府県は、医療費支給認定をしたときは、…》
当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者以下「医療費支給認定保護者」という。又は当該医療費支給認定を受けた成年患者以下「医療費支給認定患者」という。に対し、厚生労働省令で定めるところによ
の医療費支給認定保護者である場合に限る。)又は医療費支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
9条
1項 法別表第2の12の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児に係る 児童福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
ハの調査及び判定に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児に係る 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該申請に係る障害児に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ 当該申請に係る障害児に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ヘ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ト 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
2号 児童福祉法
第21条の5の8第2項
《市町村は、前項の申請又は職権により、前条…》
第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対
の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報
イ 当該変更に係る障害児に係る 児童福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
ハの調査及び判定に関する情報
ロ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ハ 当該変更に係る障害児に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該変更に係る障害児に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ 当該変更に係る障害児に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
3号 児童福祉法
第21条の5の12第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害…》
児通所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児通所給付費
の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 生活保護実施関係情報
ハ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
4号 児童福祉法
第21条の6
《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害
の障害福祉サービスの提供に関する事務当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同1の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 児童福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
ハの調査及び判定に関する情報
ロ 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ハ 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ホ 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ヘ 生活保護実施関係情報
ト 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
5号 児童福祉法施行規則
第18条の6第7項
《通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効…》
期間法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたと
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る第3号ロ及びハに掲げる情報
10条
1項 法別表第2の13の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 当該申請に係る障害児の保護者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 児童福祉法
第21条の5の8第2項
《市町村は、前項の申請又は職権により、前条…》
第1項の内閣府令で定める事項を勘案し、通所給付決定保護者につき、必要があると認めるときは、通所給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る通所給付決定保護者に対
の通所給付決定の変更に関する事務次に掲げる情報
イ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
3号 児童福祉法
第21条の5の12第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が受けた障害…》
児通所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児通所給付費
の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ヘ 当該申請に係る障害児の保護者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 児童福祉法
第21条の6
《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害
の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
イ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費及び同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
5号 児童福祉法
第24条の27第1項
《市町村は、障害児相談支援対象保護者が、指…》
定障害児相談支援以外の障害児相談支援第24条の31第1項の内閣府令で定める基準及び同条第2項の内閣府令で定める指定障害児相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち内閣府令で定めるものを満たすと
の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
6号 児童福祉法施行規則
第18条の6第7項
《通所給付決定保護者は、通所給付決定の有効…》
期間法第21条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。以下同じ。内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児通所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたと
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
10条の2
1項 法別表第2の14の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法
第21条の5の29
《 市町村は、通所給付決定に係る障害児が、…》
通所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」と
の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ 特別障害給付金関係情報
ロ 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
ハ 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国家公務員共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ホ 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ト 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
チ 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
2号 児童福祉法
第21条の5の31
《 肢体不自由児通所医療費の支給は、当該障…》
害の状態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち肢体不自由児通所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該
の肢体不自由児通所医療費の支給の調整に関する事務当該肢体不自由児通所医療費の支給に係る肢体不自由児通所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
10条の3
1項 法別表第2の15の項の主務省令で定める事務は、 児童福祉法
第24条第3項
《市町村は、保育の需要に応ずるに足りる保育…》
所、認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下この項及び第46条の2第2項において同じ。又は家庭的保育事業等が不足し、又は不足するおそれがある場合その他必要と認められ
の調整又は要請に関する事務とし、同表の15の項の主務省令で定める情報は、同条第1項に規定する児童の扶養義務者に係る 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報とする。
11条
1項 法別表第2の16の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 当該申請に係る障害児に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該申請に係る障害児に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ホ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ヘ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
2号 児童福祉法
第24条の6第1項
《都道府県は、入所給付決定保護者が受けた指…》
定入所支援に要した費用の合計額内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額の合計額を限度とする。から当該費用につき支給された障害児入所給付費
の高額障害児入所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ハ 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ニ 当該申請に係る障害児の保護者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 児童福祉法
第24条の7第1項
《都道府県は、入所給付決定保護者のうち所得…》
の状況その他の事情をしん酌して内閣府令で定めるものに係る障害児が、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等に入所等をし、当該指定障害児入所施設等から指定入所支援を受けたときは、当該入所給付決定保護
の特定入所障害児食費等給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る前号ロ及びハに掲げる情報
4号 児童福祉法施行規則
第25条の7第7項
《入所給付決定保護者は、第25条の11第5…》
号に定める期間内において、第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項又は障害児入所支援負担上限月額等の算定のために必要な事項に変更があつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に入所受給者証を添えて
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 生活保護実施関係情報
ロ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
11条の2
1項 法別表第2の17の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法
第24条の20
《 都道府県は、入所給付決定に係る障害児が…》
、給付決定期間内において、指定障害児入所施設等病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。から障害児入所支援のうち治療に係るもの以下この条において「障害児入所
の障害児入所医療費の支給に関する事務当該医療費の支給に係る障害児又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ 特別障害給付金関係情報
ロ 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
ハ 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国家公務員共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ホ 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ト 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
チ 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
2号 児童福祉法
第24条の22
《 障害児入所医療費の支給は、当該障害の状…》
態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める
の障害児入所医療費の支給の調整に関する事務当該障害児入所医療費の支給に係る障害児入所医療を受けた障害児に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
12条
1項 法別表第2の18の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分を除く。)次に掲げる情報
イ 当該認定に係る 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の措置に係る児童(以下この号において「 措置児童 」という。)若しくは当該 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る同法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ト 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ヌ 措置児童 に係る 児童福祉法
第23条第1項
《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》
務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及
の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
ル 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ヲ 措置児童 を監護又は養育する者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ワ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 国民年金法 による障害基礎年金の支給に関する情報
ヨ 措置児童 若しくは当該措置児童と同1の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
2号 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定に関する事務(同法第27条第1項第3号の障害児入所施設に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ 当該認定に係る 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の措置に係る児童(以下この号において「 措置児童 」という。)又は当該 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ニ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ホ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ヘ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付に関する情報
ト 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
チ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
リ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ヌ 措置児童 を監護又は養育する者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ル 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ヲ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 国民年金法 による障害基礎年金の支給に関する情報
ワ 措置児童 若しくは当該措置児童と同1の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
3号 児童福祉法
第56条第2項
《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》
は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村
の費用の徴収に関する事務(同法第50条第5号に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ 当該徴収に係る 児童福祉法
第20条第1項
《都道府県は、結核にかかつている児童に対し…》
、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
の療育の給付を受ける児童(以下この号において「 療育給付児童 」という。)又は当該 療育給付児童 の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ロ 療育給付児童 、当該療育給付児童の扶養義務者又は当該療育給付児童と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 療育給付児童 又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る 生活保護実施関係情報
ニ 療育給付児童 又は当該療育給付児童の扶養義務者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
4号 児童福祉法
第56条第2項
《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》
は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村
の費用の徴収に関する事務(同法第50条第6号及び第6号の二並びに
第51条第3号
《第51条 法別表第2の137の項の主務省…》
令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 独立行政法人農業者年金基金法2002年法律第127号第11条
に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ 当該徴収に係る 児童福祉法
第23条第1項
《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》
務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及
の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この条において「 保護児童 」という。)若しくは当該 保護児童 と同1の世帯に属する者に係る同法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該徴収に係る 児童福祉法
第22条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申
の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この号において「 助産妊産婦 」という。)若しくは当該 助産妊産婦 の扶養義務者又は 保護児童 若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ 助産妊産婦 、当該助産妊産婦の扶養義務者若しくは当該助産妊産婦と同1の世帯に属する者又は 保護児童 、当該保護児童の扶養義務者若しくは当該保護児童と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 保護児童 又は当該保護児童と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 保護児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 保護児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ト 保護児童 又は当該保護児童と同1の世帯に属する者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 保護児童 又は当該保護児童と同1の世帯に属する者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 保護児童 又は当該保護児童と同1の世帯に属する者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ヌ 助産妊産婦 若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は 保護児童 若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る 生活保護実施関係情報
ル 保護児童 の扶養義務者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 助産妊産婦 若しくは当該助産妊産婦の扶養義務者又は 保護児童 若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ 保護児童 又は当該保護児童と同1の世帯に属する者に係る 国民年金法 による障害基礎年金の支給に関する情報
カ 保護児童 の扶養義務者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
5号 児童福祉法
第56条第2項
《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》
は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村
の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)第1号に掲げる情報
6号 児童福祉法
第56条第2項
《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》
は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村
の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号(障害児入所施設に係る部分に限る。)及び第7号の2に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ 当該徴収に係る 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
及び第2項の措置に係る児童(以下この号において「 措置児童 」という。)又は当該 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ニ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ホ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号の措置に係る部分に限る。)
ヘ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付に関する情報
ト 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
チ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
リ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ヌ 措置児童 を監護又は養育する者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ル 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ヲ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 国民年金法 による障害基礎年金の支給に関する情報
ワ 措置児童 若しくは当該措置児童と同1の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
7号 児童福祉法
第56条第2項
《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》
は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村
の費用の徴収に関する事務(同法第50条第7号の3に係る部分に限る。)当該徴収に係る同法第33条の6の児童自立生活援助を受ける満20歳未満義務教育終了児童等(同法第6条の3第1項第1号の満20歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この号において同じ。)又は当該満20歳未満義務教育終了児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
8号 児童福祉法
第56条第2項
《第50条第5号、第6号、第6号の二若しく…》
は第7号から第7号の三までに規定する費用同条第7号に規定する里親支援センターにおいて行う里親支援事業に要する費用を除く。を支弁した都道府県又は第51条第2号から第5号までに規定する費用を支弁した市町村
の費用の徴収に関する事務(同法第51条第4号及び第5号に係る部分に限る。)次に掲げる情報
イ 当該徴収に係る 児童福祉法
第24条第5項
《市町村は、前項に規定する児童が、同項の規…》
定による勧奨及び支援を行つても、なおやむを得ない事由により子ども・子育て支援法に規定する施設型給付費若しくは特例施設型給付費同法第28条第1項第2号に係るものを除く。次項において同じ。又は同法に規定す
若しくは第6項の措置に係る児童(以下この号において「 措置児童 」という。)若しくは当該 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 措置児童 の保護者、当該保護者と同1の世帯に属する者又はこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の措置に関する情報
ト 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 措置児童 と同1の世帯に属する者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ヌ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第23条第1項
《都道府県等は、それぞれその設置する福祉事…》
務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者及
の母子生活支援施設における保護の実施に関する情報
ル 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ヲ 措置児童 を監護又は養育する者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ワ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 措置児童 又は当該措置児童と同1の世帯に属する者に係る 国民年金法 による障害基礎年金の支給に関する情報
ヨ 措置児童 若しくは当該措置児童と同1の世帯に属する児童を監護又は養育する者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
12条の2
1項 法別表第2の19の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (1947年法律第217号)
第1条
《 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若し…》
くは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許以下免許という。を受けなければならない。
のあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則 (1990年厚生省令第19号)
第3条第1項
《あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう…》
師以下「施術者」という。は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第4条第2項
《2 施術者が死亡し、又は失踪そうの宣告を…》
受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
のあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第5条第1項
《施術者は、免許証又は免許証明書の記載事項…》
に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第6条第1項
《施術者は、免許証又は免許証明書を破り、汚…》
し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のあん摩マッサージ指圧師免許証、はり師免許証又はきゅう師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
12条の3
1項 法別表第2の20の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 栄養士法 (1947年法律第245号)
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 栄養士法
第5条第1項
《栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに…》
至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務当該取消し又は使用の停止に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 栄養士法施行令 (1953年政令第231号)
第3条第1項
《栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変…》
更を生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
の栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 栄養士法施行令
第4条第1項
《栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申…》
請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
又は第3項の栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
5号 栄養士法施行令
第5条第1項
《栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を…》
生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
の栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
6号 栄養士法施行令
第6条第1項
《栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は…》
失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。
の栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
12条の4
1項 法別表第2の21の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 栄養士法
第2条第3項
《管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に…》
合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
の管理栄養士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 栄養士法
第5条第2項
《管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当す…》
るに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
の管理栄養士の免許の取消し又は名称の使用の停止に関する事務当該取消し又は使用の停止に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 栄養士法施行令
第3条第3項
《3 管理栄養士は、前条第2項第2号の登録…》
事項に変更を生じたときは、30日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
の管理栄養士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 栄養士法施行令
第4条第2項
《2 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する…》
には、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
又は第3項の管理栄養士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
5号 栄養士法施行令
第5条第2項
《2 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載…》
事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
の管理栄養士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
6号 栄養士法施行令
第6条第2項
《2 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り…》
、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。
の管理栄養士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
12条の5
1項 法別表第2の22の項の主務省令で定める事務は、 予防接種法 (1948年法律第68号)
第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
又は
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
から第3項までの予防接種の実施に関する事務とし、同表の22の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る次に掲げる情報とする。
1号 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
2号 予防接種法施行規則 (1948年厚生省令第36号)
第3条第1項
《市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接…》
種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから5年間保存しなければならない。 1 予防接種を受けた者の
各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報
12条の6
1項 法別表第2の23の項の主務省令で定める事務は、 予防接種法
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
から第3項までの予防接種の実施に関する事務、同法第5条第1項又は
第6条第1項
《法別表第2の6の項の主務省令で定める事務…》
は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法第29条又は第30条の保険給付同法第53条第1項に規定する療養の
の予防接種の実施の指示に関する事務及び同法第6条第4項の予防接種の実施に必要な協力に関する事務とし、同表の23の項の主務省令で定める情報は、当該予防接種の対象者に係る 予防接種法施行規則
第3条第1項
《市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接…》
種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから5年間保存しなければならない。 1 予防接種を受けた者の
各号に掲げる事項を記載した予防接種に関する記録に関する情報とする。
12条の7
1項 法別表第2の24の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 予防接種法
第16条第1項第1号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
又は同条第2項第1号の医療費の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ハ 予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ニ 当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 予防接種法
第16条第1項第1号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
又は同条第2項第1号の医療手当の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
13条
1項 法別表第2の25の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 予防接種法
第16条第1項第4号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
又は同条第2項第4号の給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又はその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 予防接種法
第16条第1項第5号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
又は同条第2項第5号の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 予防接種法
第28条
《利用者の義務 匿名予防接種等関連情報利…》
用者又は匿名予防接種等関連情報利用者であった者は、匿名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た匿名予防接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
の実費の徴収の決定に関する事務次に掲げる情報
イ 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該決定に係る予防接種を受けた者又はその保護者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
13条の2
1項 法別表第2の26の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 予防接種法
第16条第1項第2号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該支給に係る障害児に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当又は同法第17条の障害児福祉手当の支給に関する情報
ロ 当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 予防接種法
第16条第1項第3号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
の給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該支給を受ける者に係る 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の障害基礎年金の支給に関する情報
ロ 当該支給を受ける者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当又は同法第26条の2の特別障害者手当の支給に関する情報
ハ 当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 予防接種法
第16条第2項第3号
《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》
ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい
の給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
13条の3
1項 法別表第2の27の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 医師法(1948年法律第201号)第2条の医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 医師法第16条の6第1項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
3号 医師法施行令(1953年政令第382号)第5条第1項の医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 医師法施行令第6条第2項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
5号 医師法施行令第8条第1項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
6号 医師法施行令第9条第1項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
7号 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(2002年厚生労働省令第158号)第22条第1項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
8号 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第23条第1項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
13条の4
1項 法別表第2の28の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第2条
《 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国…》
家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の歯科医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 歯科医師法
第16条の4第1項
《厚生労働大臣は、第16条の2第1項の規定…》
による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。
の臨床研修を修了した旨の歯科医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
3号 歯科医師法施行令 (1953年政令第383号)
第5条第1項
《歯科医師は、前条第2号の登録事項に変更を…》
生じたときは、30日以内に、歯科医籍の訂正を申請しなければならない。
の歯科医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 歯科医師法施行令
第6条第2項
《2 歯科医師が死亡し、又は失踪そうの宣告…》
を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、歯科医籍の登録の抹消を申請しなければならない。
の歯科医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
5号 歯科医師法施行令
第8条第1項
《歯科医師は、免許証の記載事項に変更を生じ…》
たときは、免許証の書換交付を申請することができる。
の歯科医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
6号 歯科医師法施行令
第9条第1項
《歯科医師は、免許証を亡失し、又はき損した…》
ときは、免許証の再交付を申請することができる。
の歯科医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
7号 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令 (2005年厚生労働省令第103号)
第22条第1項
《歯科医師は、臨床研修修了登録証の記載事項…》
に変更を生じたときは、臨床研修修了登録証の書換交付を申請することができる。
の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
8号 歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令
第23条第1項
《歯科医師は、臨床研修修了登録証を破り、汚…》
し、又は失ったときは、臨床研修修了登録証の再交付を申請することができる。
の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
13条の5
1項 法別表第2の29の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の保健師、助産師又は看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 保健師助産師看護師法施行令 (1953年政令第386号)
第3条第1項
《保健師又は看護師は、前条第1項第2号又は…》
第3号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、保健師籍又は看護師籍の訂正を厚生労働大臣に申請しなければならない。
の保健師籍若しくは看護師籍又は同条第2項の助産師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 保健師助産師看護師法施行令
第5条第1項
《保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死…》
亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない
の保健師籍、助産師籍又は看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 保健師助産師看護師法施行令
第6条第1項
《保健師、助産師又は看護師は、免許証の記載…》
事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免許証の書換交付を申請することができる。
の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 保健師助産師看護師法施行令
第7条第1項
《保健師、助産師又は看護師は、免許証を亡失…》
し、又は損傷したときは、厚生労働大臣に免許証の再交付を申請することができる。
の保健師免許証、助産師免許証又は看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
13条の6
1項 法別表第2の30の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 保健師助産師看護師法
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の准看護師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 保健師助産師看護師法施行令
第3条第3項
《3 准看護師は、前条第2項第2号の登録事…》
項に変更を生じたときは、30日以内に、免許を与えた都道府県知事に准看護師籍の訂正を申請しなければならない。
の准看護師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 保健師助産師看護師法施行令
第5条第1項
《保健師、助産師、看護師又は准看護師が、死…》
亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍の登録の抹消を申請しなければならない
の准看護師籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 保健師助産師看護師法施行令
第6条第2項
《2 准看護師は、免許証の記載事項に変更を…》
生じたときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
の准看護師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 保健師助産師看護師法施行令
第7条第2項
《2 准看護師は、免許証を亡失し、又は損傷…》
したときは、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。
の准看護師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
13条の7
1項 法別表第2の31の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 歯科衛生士法 (1948年法律第204号)
第3条
《 歯科衛生士になろうとする者は、歯科衛生…》
士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の歯科衛生士免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の歯科衛生士免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 歯科衛生士法施行規則 (平成元年厚生省令第46号)
第3条第1項
《歯科衛生士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の歯科衛生士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 歯科衛生士法施行規則
第4条第2項
《2 歯科衛生士が死亡し、又は失踪そうの宣…》
告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
の歯科衛生士の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 歯科衛生士法施行規則
第5条第1項
《歯科衛生士は、免許証又は免許証明書の記載…》
事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
(同令第10条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 歯科衛生士法施行規則
第6条第1項
《歯科衛生士は、免許証又は免許証明書を破り…》
、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
(同令第10条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科衛生士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
14条
1項 法別表第2の32の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 身体障害者福祉法
第18条第1項
《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》
総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス
の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
イ 当該サービスが提供される身体障害者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該サービスが提供される身体障害者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 当該サービスが提供される身体障害者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ニ 当該サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該サービスが提供される身体障害者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
2号 身体障害者福祉法
第18条第2項
《2 市町村は、障害者支援施設又は障害者の…》
日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項の主務省令で定める施設以下「障害者支援施設等」という。への入所を必要とする身体障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係るも
の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報
イ 当該措置に係る身体障害者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該措置に係る身体障害者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 当該措置に係る身体障害者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ニ 当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該措置に係る身体障害者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
3号 身体障害者福祉法
第38条第1項
《第18条第1項の規定により障害福祉サービ…》
スの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は同条第2項の規定により障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託国の設置する障害者支援施設等への入所の委
の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報
イ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
15条
1項 法別表第2の33の項の主務省令で定める事務は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第30条の2
《他の法律による医療に関する給付との調整 …》
前条第1項の規定により費用の負担を受ける精神障害者が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法1958年法律第192号、船員保険法1939年法律第73号、労働者災害補償保険法1947年法律第
の同法第30条の規定による費用の負担の調整に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該費用の負担を受ける精神障害者に係る次に掲げる情報とする。
1号 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
2号 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
3号 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
16条
1項 法別表第2の34の項の主務省令で定める事務は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第31条
《費用の徴収 都道府県知事は、第29条第…》
1項及び第29条の2第1項の規定により入院させた精神障害者又はその扶養義務者が入院に要する費用を負担することができると認めたときは、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 2 都道府県知事は、
の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 同法第29条第1項及び
第29条の2第1項
《法別表第2の71の項の主務省令で定める事…》
務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 薬剤師法1960年法律第146号第2条の薬剤師の免許の申請に係る事実につ
の規定により入院させた精神障害者(以下この条及び次条において「 措置入院者 」という。)又は当該 措置入院者 の扶養義務者に係る 戸籍関係情報
2号 措置入院者 又は当該措置入院者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
3号 措置入院者 、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
17条
1項 法別表第2の35の項の主務省令で定める事務は、前条に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、 措置入院者 、当該措置入院者の扶養義務者又は当該措置入院者と同1の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
1号 生活保護実施関係情報
2号 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
18条
1項 法別表第2の36の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
イ 年金給付関係情報
ロ 特別障害給付金関係情報
2号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第4項
《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
の都道府県知事の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る前号に掲げる情報
3号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (1950年政令第155号)
第9条
《 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者…》
は、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。 2 都道府県知事は、前項の申請を行つた者の精神障害の
の障害等級の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る第1号に掲げる情報
19条
1項 法別表第2の37の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 生活保護法
第19条第1項
《都道府県知事、市長及び社会福祉法1951…》
年法律第45号に規定する福祉に関する事務所以下「福祉事務所」という。を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。 1 その管理に
の保護の実施に関する事務同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下この条において「 要保護者等 」という。)に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 失業等給付関係情報
ハ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (2011年法律第47号)
第7条第1項
《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》
安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。
の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
ニ 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ホ 児童福祉法
第20条第1項
《都道府県は、結核にかかつている児童に対し…》
、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
の療育の給付の支給に関する情報
ヘ 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ト 母子及び父子並びに寡婦福祉法 (1964年法律第129号)
第13条第1項
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
、
第31条の6第1項
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
若しくは
第32条第1項
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
又は附則第3条若しくは
第6条
《 法別表第2の6の項の主務省令で定める事…》
務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法第29条又は第30条の保険給付同法第53条第1項に規定する療養
の資金の貸付けに関する情報
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
リ 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給に関する情報
ヌ 生活保護実施関係情報 、 生活保護法
第55条の4第1項
《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》
る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定
の就労自立給付金の支給に関する情報(以下「 就労自立給付金関係情報 」という。)又は同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報(
第44条第1号
《第44条 法別表第2の116の項の主務省…》
令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦
ヌにおいて「 進学準備給付金関係情報 」という。)
ル 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条
《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭
(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ワ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
カ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ヨ 母子保健法 (1965年法律第141号)
第20条第1項
《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》
することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
タ 児童手当法 (1971年法律第73号)
第8条第1項
《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》
者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
レ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
ソ 年金給付関係情報
ツ 特別障害給付金関係情報
ネ 年金生活者支援給付金関係情報
ナ 特別支援学校への就学奨励に関する法律 (1954年法律第144号)
第2条
《国及び都道府県の行う就学奨励 都道府県…》
は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学
の経費の支弁に関する情報
ラ 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第24条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》
の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい
の援助の実施に関する情報
ム 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ウ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 (1966年法律第132号)
第18条第2号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
ヰ 地方公務員災害補償法
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
の休業補償、同法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
ノ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
オ 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 生活保護法
第24条第1項
《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び
の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要保護者等 に係る前号イからオまでに掲げる情報
3号 生活保護法
第25条第1項
《保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況…》
にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等 に係る第1号イからオまでに掲げる情報
4号 生活保護法
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等 に係る第1号イからノまでに掲げる情報
5号 生活保護法
第63条
《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》
において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し
の保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者等 に係る第1号イからノまでに掲げる情報
6号 生活保護法
第77条第1項
《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》
務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
又は
第78条第1項
《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》
け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収
から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等 に係る第1号イからノまでに掲げる情報
20条
1項 法別表第2の38の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 地方税法
第17条
《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》
に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。
の過誤納金、同法第17条の2の2の市町村徴収金関係過誤納金又は同法第17条の4の還付加算金の還付に関する事務納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 地方税法
第24条第1項第2号
《道府県民税は、第1号に掲げる者に対しては…》
均等割額及び所得割額の合算額により、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により、
に掲げる者に対する道府県民税又は同法第294条第1項第2号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務納税義務者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
3号 地方税法
第34条第1項第6号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
及び第3項並びに
第314条の2第1項第6号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
及び第3項の障害者控除又は 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の3の3第1項
《居住者の2024年分の所得税については、…》
その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において
の所得金額調整控除の適用に関する事務次に掲げる情報
イ 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 納税義務者又は当該納税義務者の同一生計配偶者若しくは扶養親族に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
4号 地方税法
第34条第1項第8号
《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
及び
第314条の2第1項第8号
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
の寡婦控除又は同法第34条第1項第8号の二及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親控除の適用に関する事務納税義務者又は当該納税義務者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
5号 地方税法
第24条の5第3項
《3 道府県は、第295条第3項の規定によ…》
り個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の道府県民税の均等割を課することができない。
及び
第295条第3項
《3 市町村は、この法律の施行地に住所を有…》
する者で均等割のみを課すべきもののうち、前年の合計所得金額が政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定める金額以下である者に対しては、均等割を課することができない。
の均等割の非課税措置、同法第34条第1項第6号及び第3項並びに第314条の2第1項第6号及び第3項の障害者控除、同法第34条第1項第8号及び第314条の2第1項第8号の寡婦控除、同法第34条第1項第8号の二及び第314条の2第1項第8号の2のひとり親控除、同法第34条第1項第10号及び第314条の2第1項第10号の配偶者控除、同法第34条第1項第10号の二及び第314条の2第1項第10号の2の配偶者特別控除、同法第34条第1項第11号及び第4項並びに第314条の2第1項第11号及び第4項の扶養控除、同法第311条の均等割の税率の軽減、同法附則第3条の3第1項、第2項、第4項若しくは第5項の所得割の非課税措置等、 租税特別措置法
第41条の3の3第1項
《居住者の2024年分の所得税については、…》
その者のその年分の所得税の額から、2024年分特別税額控除額を控除する。 ただし、その者のその年分の所得税に係るその年の合計所得金額所得税法第2条第1項第30号の合計所得金額をいう。以下この節において
の所得金額調整控除又は 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 (2019年法律第3号)
第4条第1項第3号
《国は、次の各号のいずれかに該当する者に対…》
しては、森林環境税を課さない。 1 生活保護法1950年法律第144号の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者 2 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親これらの者の
の森林環境税の非課税措置の適用に関する事務納税義務者又は当該納税義務者の配偶者、扶養親族若しくは当該納税義務者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る次に掲げる情報
イ 戸籍関係情報
ロ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
6号 地方税法
第314条の9第2項
《2 前項の規定により控除されるべき額で同…》
項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付しなければならない。 この場合において、
(同条第3項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の配当割額又は株式等譲渡所得割額の還付に関する事務納税義務者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7号 地方税法
第321条の7第2項
《2 前条第1項の規定により変更された給与…》
所得に係る特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税者について、既に特別徴収義務者から当該市町村に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合徴収
の給与所得に係る特別徴収税額の還付に関する事務納税者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
8号 地方税法
第321条の7の10第2項
《2 第321条の7の7第3項第321条の…》
7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について、
の年金所得に係る特別徴収税額又は仮特別徴収税額の還付に関する事務特別徴収対象年金所得者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
9号 地方税法
第323条
《市町村民税の減免 市町村長は、天災その…》
他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免する
の市町村民税の減免又は 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律
第11条第2号
《免除 第11条 市町村長は、次に掲げる者…》
に対しては、政令で定めるところにより、森林環境税を免除する。 1 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者 2 生活保護法の規
の森林環境税の免除に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
10号 地方税法
第364条第6項
《6 市町村は、前項の規定により固定資産税…》
を賦課した後において第389条第1項の規定による通知が行われ、当該通知に基づいて算定した当該年度分の固定資産税額以下この項及び第8項第2号において「本算定税額」という。に既に賦課した固定資産税額が満た
の固定資産税の還付に関する事務納税義務者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
11号 地方税法
第367条
《固定資産税の減免 市町村長は、天災その…》
他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免する
の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
12号 地方税法
第458条第6項
《6 市町村が環境性能割に係る地方団体の徴…》
収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
又は
第459条第2項
《2 市町村が環境性能割を徴収した場合にお…》
いて、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、市町村長は、三輪以上の軽自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。
の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
13号 地方税法
第461条
《環境性能割の減免 市町村長は、天災その…》
他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。
の環境性能割の減免に関する事務第3号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)
14号 地方税法
第463条の23
《種別割の減免 市町村長は、天災その他特…》
別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる
の種別割の減免に関する事務及び 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この号及び次条において「 2016年 地方税法 等改正法 」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第2条の規定による改正前の 地方税法
第454条
《環境性能割の申告納付 環境性能割の納税…》
義務者は、次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、総務省令で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を市町村長に提
の軽自動車税の減免に関する事務第3号に掲げる情報(納税義務者に係る情報に限る。)及び納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
15号 地方税法
第477条第2項
《2 前項に規定する場合において、市町村長…》
は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返還
の市町村たばこ税の還付に関する事務申告納税者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
16号 地方税法
第601条第7項
《7 市町村は、特別土地保有税に係る地方団…》
体の徴収金を徴収した場合において、当該特別土地保有税について第1項の規定の適用があることとなつたときは、当該特別土地保有税の納税義務者の申請に基づいて、当該土地に係る特別土地保有税に係る地方団体の徴収
(同法第603条第4項、第603条の2第6項、第629条第8項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)又は附則第31条の3の4第8項の特別土地保有税の還付に関する事務納税義務者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
17号 地方税法
第684条
《市町村法定外普通税の減免 市町村長は、…》
天災その他特別の事情がある場合において市町村法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、当該
の市町村法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
18号 地方税法
第703条の3第3項
《3 宅地開発税の納税義務者が当該宅地開発…》
に伴い必要となる公共施設又はその用に供する土地で政令で定めるものを当該市町村の条例の定めるところにより当該市町村に無償で譲渡する場合その他政令で定める場合には、市町村長は、宅地開発税を免除するものとし
の宅地開発税の還付に関する事務納税義務者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
19号 地方税法
第703条の4
《国民健康保険税 国民健康保険を行う市町…》
村一部事務組合又は広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国
の国民健康保険税の課税に関する事務次に掲げる情報
イ 納税義務者若しくは当該納税義務者と同1の世帯に属する者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ロ 納税義務者又は当該納税義務者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 納税義務者又は当該納税義務者と同1の世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者( 国民健康保険法
第6条第8号
《適用除外 第6条 前条の規定にかかわらず…》
、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。の被保険者としない。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定
の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同1の世帯に属するものをいう。
第25条第8号
《理事の専決処分 第25条 組合会が成立し…》
ないとき、又はその議決すべき事項を議決しないときは、理事は、都道府県知事の指揮を受け、その議決すべき事項を処分することができる。 2 組合会において議決すべき事項に関し臨時急施を要する場合において、組
イにおいて同じ。)に係る 雇用保険法
第13条第3項
《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》
のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての
の特定理由離職者又は同法第23条第2項の特定受給資格者に関する情報
20号 地方税法
第706条の2第2項
《2 市町村は、前項の規定によつて国民健康…》
保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した
又は
第718条の10第2項
《2 市町村は、特別徴収対象被保険者につい…》
て、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。においては、当該過納又は誤納
の国民健康保険税の還付に関する事務納税義務者又は特別徴収対象被保険者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
21号 地方税法
第717条
《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》
災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地
の水利地益税等の減免に関する事務次に掲げる情報
イ 国民健康保険税( 地方税法
第703条の4第1項
《国民健康保険を行う市町村一部事務組合又は…》
広域連合を設けて国民健康保険を行う場合には、当該一部事務組合又は広域連合に加入している市町村は、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する次に掲げる費用に充てるため、国民健康保険の被保険
の国民健康保険税をいう。)の納税義務者に係 る健康保険法
第3条第7項
《7 この法律において「被扶養者」とは、次…》
に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定め
の被扶養者の異動に関する情報
ロ 納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
22号 地方税法
第733条の13
《法定外目的税の減免 地方団体の長は、天…》
災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該法定外
の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
23号 地方税法 附則第29条の三(同法附則第29条の7第6項において準用する場合を含む。)又は第29条の5第11項若しくは第12項の固定資産税又は都市計画税の還付に関する事務納税義務者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
21条
1項 法別表第2の39の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 地方税法
第17条
《過誤納金の還付 地方団体の長は、過誤納…》
に係る地方団体の徴収金以下本章において「過誤納金」という。があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。
の過誤納金又は同法第17条の4の還付加算金の還付に関する事務納税者、特別徴収義務者又は第二次納税義務者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 地方税法
第72条の62
《個人の事業税の減免 道府県知事は、天災…》
その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより
の個人の事業税の減免に関する事務次に掲げる情報
イ 納税義務者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 納税義務者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 納税義務者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ニ 納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
3号 地方税法
第73条の2第8項
《8 道府県は、前項前段の規定により家屋の…》
取得に対して課する不動産取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、同項後段の規定の適用があることとなつたときは、家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて、同項後段の規定により減額すべき額に相
、
第73条の27第1項
《道府県は、土地の取得に対して課する不動産…》
取得税に係る地方団体の徴収金を徴収した場合において、当該不動産取得税について第73条の24第1項第1号、第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは、納税義務者の申請に基づいて、これらの
(同法第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項並びに附則第11条の4第3項及び第5項において準用する場合を含む。)又は第73条の27の4第4項の不動産取得税の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 地方税法
第74条の14第2項
《2 前項に規定する場合において、道府県知…》
事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において当該返
の道府県たばこ税の還付に関する事務申告納税者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
5号 2016年 地方税法 等改正法 附則第11条の規定によりなお従前の例によることとされた2016年 地方税法 等改正法第2条の規定による改正前の 地方税法 第128条の自動車取得税の減免に関する事務次に掲げる情報
イ 納税義務者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 納税義務者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 納税義務者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
6号 地方税法
第144条の30第1項
《道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者…》
が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと
又は
第144条の31第1項
《軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税…》
が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部を当該特別徴収義務者に返還した場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当
、第4項若しくは第5項の軽油引取税の還付に関する事務特別徴収義務者又は免税取扱特別徴収義務者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7号 地方税法
第164条第6項
《6 道府県が環境性能割に係る地方団体の徴…》
収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該地方団体の徴収金を還付するものとする。
、
第165条第2項
《2 道府県が環境性能割を徴収した場合にお…》
いて、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは、道府県知事は、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割額に相当する額を還付するものとする。
又は附則第29条の13の環境性能割の還付に関する事務納税義務者又は譲渡担保権者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
8号 地方税法
第167条
《環境性能割の減免 道府県知事は、天災そ…》
の他特別の事情がある場合において環境性能割の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、環境性能割を減免することができる。
の環境性能割の減免に関する事務第5号に掲げる情報
9号 地方税法
第177条の17
《種別割の減免 道府県知事は、天災その他…》
特別の事情がある場合において種別割の減免を必要とすると認める者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、種別割を減免することができる。
の種別割の減免に関する事務及び 2016年 地方税法 等改正法 附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた2016年 地方税法 等改正法第2条の規定による改正前の 地方税法
第162条
《環境性能割の納付の方法 環境性能割の納…》
税義務者は、第160条第1項又は前条の規定により環境性能割額を納付する場合第170条の規定により当該環境性能割額に係る延滞金額を納付する場合を含む。次項において同じ。には、申告書又は前条第2項に規定す
の自動車税の減免に関する事務第5号に掲げる情報
10号 地方税法
第274条
《道府県法定外普通税の減免 道府県知事は…》
、天災その他特別の事情がある場合において道府県法定外普通税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、当
の道府県法定外普通税の減免に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
11号 地方税法
第367条
《固定資産税の減免 市町村長は、天災その…》
他特別の事情がある場合において固定資産税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、固定資産税を減免する
の固定資産税の減免に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
12号 地方税法
第700条の52第1項第2号
《狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者につい…》
て、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 16,500円 2 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民
又は第4号に掲げる者に対する狩猟税の課税に関する事務納税義務者に係る道府県民税に関する情報
13号 地方税法
第700条の62
《狩猟税の減免 道府県知事は、天災その他…》
特別の事情がある場合において狩猟税の減免を必要とすると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、当該道府県の条例の定めるところにより、狩猟税を減免することができる。
の狩猟税の減免に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
14号 地方税法
第717条
《水利地益税等の減免 地方団体の長は、天…》
災その他特別の事情がある場合において水利地益税等の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該水利地
の水利地益税等の減免に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
15号 地方税法
第733条の13
《法定外目的税の減免 地方団体の長は、天…》
災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該法定外
の法定外目的税の減免に関する事務納税義務者に係る 生活保護実施関係情報
22条
1項 法別表第2の42の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 公営住宅 法(1951年法律第193号)第16条第1項若しくは第4項又は第28条第2項若しくは第4項の家賃の決定に関する事務当該決定に係る同法第2条第2号の公営住宅(以下この条において「 公営住宅 」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
イ 戸籍関係情報
ロ 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ホ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ヘ 住民票に記載された 住民票関係情報
2号 公営住宅 法第16条第5項(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る前号イからヘまでに掲げる情報及び 生活保護実施関係情報 又は 就労自立給付金関係情報
3号 公営住宅 法第19条(同法第28条第3項及び第5項並びに第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからヘまでに掲げる情報及び 生活保護実施関係情報 又は 就労自立給付金関係情報
4号 公営住宅 法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号イからヘまでに掲げる情報及び 生活保護実施関係情報 又は 就労自立給付金関係情報
5号 公営住宅 法第27条第5項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからヘまでに掲げる情報及び 生活保護実施関係情報 並びに同項の規定により同居させようとする者に係る第1号イからヘまでに掲げる情報及び生活保護実施関係情報又は 就労自立給付金関係情報
6号 公営住宅 法第27条第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号イからヘまでに掲げる情報及び 生活保護実施関係情報 又は 就労自立給付金関係情報
7号 公営住宅 法第29条第1項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ロからヘまでに掲げる情報
8号 公営住宅 法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ロからニまで及びヘに掲げる情報並びに 生活保護実施関係情報 又は 就労自立給付金関係情報
9号 公営住宅 法第30条第1項のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ロからヘまでに掲げる情報
10号 公営住宅 法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る公営住宅の入居者又はその同居者に係る第1号ロからニまで及びヘに掲げる情報並びに 生活保護実施関係情報 又は 就労自立給付金関係情報
11号 公営住宅 法第48条の条例で定める事項に関する事務当該事項に係る公営住宅の入居者若しくはその同居者、 公営住宅法
第25条第1項
《事業主体の長は、入居の申込みをした者の数…》
が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い、条例で定めるところにより、公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければなら
の入居の申込みをした者若しくはその者と同居しようとする者又は 公営住宅法
第27条第5項
《5 公営住宅の入居者は、当該公営住宅の入…》
居の際に同居した親族婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以外の者を同居させようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、事業主体の承認を得なければなら
の規定により同居させようとする者に係る第1号ロからニまで及びヘに掲げる情報並びに 生活保護実施関係情報 又は 就労自立給付金関係情報
22条の2
1項 法別表第2の43の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 診療放射線技師法 (1951年法律第226号)
第3条
《免許 診療放射線技師になろうとする者は…》
、診療放射線技師国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の診療放射線技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 診療放射線技師法
第8条第2項
《2 厚生労働大臣は、免許証を失い、又は破…》
損した者に対して、その申請により免許証の再交付をすることができる。
の診療放射線技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
3号 診療放射線技師法施行令 (1953年政令第385号)
第1条の4第1項
《診療放射線技師は、前条第2号の登録事項に…》
変更を生じたときは、30日以内に、診療放射線技師籍の訂正を申請しなければならない。
の診療放射線技師籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 診療放射線技師法施行令
第2条第2項
《2 診療放射線技師が死亡し、又は失そうの…》
宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、診療放射線技師籍の登録の消除を申請しなければならない。
の診療放射線技師籍の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
5号 診療放射線技師法施行令
第3条第1項
《診療放射線技師は、免許証の記載事項に変更…》
を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
の診療放射線技師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
22条の2の2
1項 法別表第2の44の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 税理士法 (1951年法律第237号)
第18条
《登録 税理士となる資格を有する者が、税…》
理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
の税理士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 税理士法
第20条
《変更登録 税理士は、第18条の規定によ…》
り登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
の税理士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
3号 税理士法
第25条第1項
《日本税理士会連合会は、税理士の登録を受け…》
た者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の16に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 1 税理士となる資格又は第24条各号に規定する登録拒否事由に関する事項に
(第3号に限る。)の税理士の登録の取消しに関する事務当該取消しに係る者に係る 戸籍関係情報
4号 税理士法
第26条第1項
《日本税理士会連合会は、税理士が次の各号の…》
いずれかに該当することとなつたときは、遅滞なくその登録を抹消しなければならない。 1 その業務を廃止したとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号
(第2号に限る。)の税理士の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る 戸籍関係情報
5号 税理士法施行規則 (1951年大蔵省令第55号)
第11条の2
《登録の申請等に関する手続 前条第4項に…》
規定する税理士会及び日本税理士会連合会は、登録申請書第10条の変更登録申請書を含む。の提出があつたとき又は法第20条の規定により変更の登録が必要であるにもかかわらずその申請がないと認めるときは、その申
の指導又は助言に関する事務当該指導又は助言に係る者に係る 戸籍関係情報
22条の2の3
1項 法別表第2の46の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第60条第3項
《3 療養の給付又は入院時食事療養費、入院…》
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同1の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わ
の私立学校教職員共済制度の加入者に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る加入者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
2号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第60条の2第1項
《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》
若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した
の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被扶養者等 」という。)に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
3号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第60条の3第1項
《一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が…》
支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する
の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
4号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第61条第2項
《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》
日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと
の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による出産費の支給の請求又は同条第3項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
5号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第63条第3項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る医療保険各法若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
6号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第65条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
の私立学校教職員共済制度の加入者に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該加入者の被扶養者に係 る健康保険法 による保険給付の支給に関する情報
7号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
8号 私立学校教職員共済法施行規則 (1953年文部省令第28号)
第1条の5
《被扶養者の認定申請等 加入者となつた者…》
に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、5日以内に、様式第8号個人番号を記載したものによる申請書に、これらの事実を証明する書類を添
の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該申請に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
ハ 当該申請に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
9号 私立学校教職員共済法施行規則
第37条の2
《後期高齢者医療の被保険者に係る短期給付に…》
関する規定の適用の特例 加入者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当することとなつたとき又は加入者であつて同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者としないこととされた者が同条の
の私立学校教職員共済制度の加入者による後期高齢者医療制度の被保険者資格の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
22条の3
1項 法別表第2の47の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 私立学校教職員共済法
第20条第2項
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
の退職等年金給付並びに被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第78条第3項及び第79条の給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「 申請等 」という。)に関する事務次に掲げる情報
イ 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該 申請等 に係る者に係る 失業等給付関係情報
ホ 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該給付の請求を行う者又は死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該給付の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第60条の2第1項
《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》
若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した
の私立学校教職員共済制度の加入者による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被扶養者等 」という。)に係る市町村民税に関する情報
4号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第60条の3第1項
《一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が…》
支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する
の私立学校教職員共済制度の加入者による高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
5号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第61条第1項
《組合員が出産したときは、出産費として、政…》
令で定める金額を支給する。
の私立学校教職員共済制度の加入者による出産費の支給の請求又は同条第3項の私立学校教職員共済制度の加入者による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る 戸籍関係情報
6号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第61条第2項
《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》
日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと
の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産費の支給の請求に係る事実についての審査又は出産費の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該支給の請求に係る子及び当該請求を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第63条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
及び第2項の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同条第3項の私立学校教職員共済制度の加入者の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る死亡者に係る 戸籍関係情報
8号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の私立学校教職員共済制度の加入者であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査又は埋葬料の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求に係る死亡者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
9号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の私立学校教職員共済制度の加入者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る 年金給付関係情報
10号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第66条第5項
《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》
に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで
の私立学校教職員共済制度の加入者であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査又は傷病手当金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該支給の請求を行う者に係る 年金給付関係情報
ロ 当該支給の請求を行う者に係る 失業等給付関係情報
ハ 当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
11号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第67条第3項
《3 1年以上組合員であつた者が退職した際…》
に出産手当金を受けているときは、その給付は、第1項に規定する期間内は、引き続き支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の私立学校教職員共済制度の加入者であった者に係る出産手当金の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
12号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の私立学校教職員共済制度の加入者による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る 戸籍関係情報
13号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第70条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
の私立学校教職員共済制度の加入者の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び死亡した当該加入者に係る 戸籍関係情報
14号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第71条
《災害見舞金 組合員が前条に規定する非常…》
災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、災害見舞金として、別表第1に掲げる損害の程度に応じ、同表に定める月数を標準報酬の月額に乗じて得た金額を支給する。
の私立学校教職員共済制度の加入者に係る災害見舞金( 私立学校教職員共済法
第20条第3項
《3 事業団は、政令で定めるところにより、…》
第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
に規定する災害見舞金に準ずる短期給付を含む。)の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
15号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
の私立学校教職員共済制度の任意継続加入者(同法附則第12条第8項の規定により任意継続加入者とみなされる特例退職加入者を含む。次号において同じ。)に係る短期給付の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
16号 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 国家公務員共済組合法
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同条第3項の規定により私立学校教職員共済制度の任意継続加入者が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続加入者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
17号 私立学校教職員共済法施行令
第5条
《付加給付 法第20条第3項に規定する短…》
期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。
の共済規程で定める短期給付のうち私立学校教職員共済制度の加入者に係る結婚を支給事由とするものの支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び当該者の配偶者に係る 戸籍関係情報
18号 私立学校教職員共済法施行規則
第1条の5
《被扶養者の認定申請等 加入者となつた者…》
に被扶養者の要件を備える者がある場合又は加入者について被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、その加入者は、5日以内に、様式第8号個人番号を記載したものによる申請書に、これらの事実を証明する書類を添
の私立学校教職員共済制度の加入者による被扶養者の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る被扶養者及び当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る被扶養者又は当該申請を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ホ 当該申請に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
19号 私立学校教職員共済法施行規則
第4条の3第2項
《2 施行令第6条において準用する組合法施…》
行令第11条の3の2第2項の規定の適用を受けようとする加入者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号
の私立学校教職員共済制度の加入者による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
20号 私立学校教職員共済法施行規則
第4条の5第2項
《2 前項の規定による給付を受けようとする…》
加入者は、次に掲げる事項を記載した請求書を事業団に提出しなければならない。 1 加入者の氏名及び生年月日 2 加入者等記号・番号又は個人番号 3 学校法人等の名称及び所在地 4 食事療養を受けた者の氏
の私立学校教職員共済制度の加入者による食事療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
21号 私立学校教職員共済法施行規則
第4条の6
《生活療養標準負担額減額に関する特例 前…》
条の規定は、第4条の13第5項の規定により限度額適用証を法第25条において準用する組合法第55条第1項各号に掲げる医療機関に提出しなければならない場合において、提出しないことにより減額がされない生活療
において準用する同令第4条の5第2項の私立学校教職員共済制度の加入者による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
22号 私立学校教職員共済法施行規則
第4条の9の2第1項
《施行令第6条において準用する組合法施行令…》
第11条の3の3第7項の規定による事業団の認定以下この条において単に「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する加入者は、次に掲げる事項を、同項に規定する文部科学大
の私立学校教職員共済制度の加入者による特定疾病給付対象療養に係る日本私立学校振興・共済事業団の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
23号 私立学校教職員共済法施行規則
第4条の13第1項
《施行令第6条において準用する組合法施行令…》
第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。に規定する文部科学省令で定めるところによる事業団の認
の私立学校教職員共済制度の加入者による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
22条の4
1項 法別表第2の48の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である厚生労働大臣に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の規定による申出(同法第2条の5第1項第1号に規定する 第1号厚生年金被保険者 (次号において「 第1号厚生年金被保険者 」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申出に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 厚生年金保険法 による 第1号厚生年金被保険者 であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「 申請等 」という。)に係る者に係る 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払1時金、同法附則第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金前払1時金若しくは同法附則第62条第1項の障害年金前払1時金の支給に関する情報
ロ 当該 申請等 に係る者に係る 失業等給付関係情報
ハ 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
ニ 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 当該 申請等 に係る者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金又は同法第29条第1項の障害補償年金の支給に関する情報
ト 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2項 法別表第2の48の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である国家公務員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の規定による申出(同法第2条の5第1項第2号に規定する 第2号厚生年金被保険者 (次号において「 第2号厚生年金被保険者 」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申出に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 厚生年金保険法 による 第2号厚生年金被保険者 であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「 申請等 」という。)に係る者に係る 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払1時金、同法附則第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金前払1時金若しくは同法附則第62条第1項の障害年金前払1時金の支給に関する情報
ロ 当該 申請等 に係る者に係る 失業等給付関係情報
ハ 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
ニ 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 当該 申請等 に係る者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金又は同法第29条第1項の障害補償年金の支給に関する情報
ト 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3項 法別表第2の48の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連合会に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の規定による申出(同法第2条の5第1項第3号に規定する 第3号厚生年金被保険者 (次号において「 第3号厚生年金被保険者 」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申出に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 厚生年金保険法 による 第3号厚生年金被保険者 であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「 申請等 」という。)に係る者に係る 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払1時金、同法附則第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金前払1時金若しくは同法附則第62条第1項の障害年金前払1時金の支給に関する情報
ロ 当該 申請等 に係る者に係る 失業等給付関係情報
ハ 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
ニ 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 当該 申請等 に係る者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金又は同法第29条第1項の障害補償年金の支給に関する情報
ト 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4項 法別表第2の48の項の主務省令で定める事務のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報のうち、厚生年金保険の実施者である日本私立学校振興・共済事業団に係るものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の規定による申出(同法第2条の5第1項第4号に規定する 第4号厚生年金被保険者 (次号において「 第4号厚生年金被保険者 」という。)に係るものに限る。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申出に係る子及び当該申出を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申出に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 厚生年金保険法 による 第4号厚生年金被保険者 であった期間に基づく保険給付の支給及び当該保険給付の受給権者に関する事務次に掲げる情報
イ 当該保険給付の支給及び当該受給権者に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「 申請等 」という。)に係る者に係る 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払1時金、同法附則第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金前払1時金若しくは同法附則第62条第1項の障害年金前払1時金の支給に関する情報
ロ 当該 申請等 に係る者に係る 失業等給付関係情報
ハ 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
ニ 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 当該 申請等 に係る者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金又は同法第29条第1項の障害補償年金の支給に関する情報
ト 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
23条
1項 法別表第2の49の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 特別支援学校への就学奨励に関する法律
第3条第2項
《2 前項の規定により経費の交付を受けた校…》
長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。 ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。
の経費の支給に関する事務保護者等に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 特別支援学校への就学奨励に関する法律
第5条
《経費に関する資料の提出 特別支援学校の…》
校長及び特別支援学校に就学する児童又は生徒高等部の専攻科の生徒を除く。の保護者等は、文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の定めるところにより、国又は都道府県が第2条の規定により支弁すべき経費の算定に必
の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 特別支援学校への就学奨励に関する法律
第2条第1項
《都道府県は、当該都道府県若しくは当該都道…》
府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学校若しくは私立の特別支援学校への
の 保護者等 又は当該保護者等と同1の世帯に属する者(以下この条において「 保護者等 」という。)に係る 生活保護実施関係情報
ロ 保護者等 に係る市町村民税に関する情報
ハ 保護者等 に係る住民票に記載された 住民票関係情報
23条の2
1項 法別表第2の50の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 歯科技工士法 (1955年法律第168号)
第3条
《免許 歯科技工士の免許以下「免許」とい…》
う。は、歯科技工士国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。
の歯科技工士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 歯科技工士法施行令 (1955年政令第228号)
第3条第1項
《歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の歯科技工士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 歯科技工士法施行令
第4条第2項
《2 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告…》
を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の歯科技工士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 歯科技工士法施行令
第5条第1項
《歯科技工士は、歯科技工士免許証以下「免許…》
証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
(同令第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 歯科技工士法施行令
第6条第1項
《歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失…》
つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
(同令第7条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の歯科技工士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
24条
1項 法別表第2の51の項の主務省令で定める事務は、 学校保健安全法
第24条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》
の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい
の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る次に掲げる情報とする。
1号 生活保護実施関係情報
2号 道府県民税又は市町村民税に関する情報
3号 住民票に記載された 住民票関係情報
24条の2
1項 法別表第2の52の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 臨床検査技師等に関する法律 (1958年法律第76号)
第3条
《免許 臨床検査技師の免許以下「免許」と…》
いう。は、臨床検査技師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して与える。
の臨床検査技師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 臨床検査技師等に関する法律施行令 (1958年政令第226号)
第3条第1項
《臨床検査技師は、前条第2号の登録事項に変…》
更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の臨床検査技師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 臨床検査技師等に関する法律施行令
第4条第2項
《2 臨床検査技師が死亡し、又は失踪そうの…》
宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の臨床検査技師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 臨床検査技師等に関する法律施行令
第5条第1項
《臨床検査技師は、臨床検査技師免許証以下「…》
免許証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
の臨床検査技師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 臨床検査技師等に関する法律施行令
第6条第1項
《臨床検査技師は、免許証を破り、汚し、又は…》
失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
の臨床検査技師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
24条の2の2
1項 法別表第2の53の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 国家公務員共済組合法
第44条第1項
《受給権者が死亡した場合において、その者が…》
支給を受けることができた給付でその支払を受けなかつたものがあるときは、これをその者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生計を共
の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該給付の請求を行う者又は死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該給付の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 国家公務員共済組合法
第50条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 2の2 高額療養費及び高額介護合算療養費
又は
第51条
《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》
より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
の短期給付(同法第54条第1項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 国家公務員共済組合法
第60条第3項
《3 療養の給付又は入院時食事療養費、入院…》
時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同1の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わ
の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
4号 国家公務員共済組合法
第60条の2第1項
《療養の給付につき支払われた第55条第2項…》
若しくは第3項に規定する一部負担金第55条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した
の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被扶養者等 」という。)に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
5号 国家公務員共済組合法
第60条の3第1項
《一部負担金等の額前条第1項の高額療養費が…》
支給される場合にあつては、当該支給額に相当する金額を控除した金額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する
の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者若しくは当該者の 被扶養者等 に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該請求を行う者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
6号 国家公務員共済組合法
第61条第2項
《2 前項の規定は、組合員の資格を喪失した…》
日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者以下「1年以上組合員であつた者」という。が退職後6月以内に出産した場合について準用する。 ただし、退職後出産するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したと
の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第3項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
7号 国家公務員共済組合法
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第63条第3項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
ロ 当該請求に係る死亡者に係る 戸籍関係情報
8号 国家公務員共済組合法
第65条
《日雇特例被保険者に係る給付との調整 家…》
族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料は、同1の病気、負傷、出産又は死亡に関し、健康保険法第5章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養
の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員の被扶養者に係 る健康保険法 による保険給付の支給に関する情報
9号 国家公務員共済組合法
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
イ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ 年金給付関係情報
10号 国家公務員共済組合法
第66条第5項
《5 1年以上組合員であつた者が退職した際…》
に傷病手当金を受けている場合には、その者が退職しなかつたとしたならば前項の規定により受けることができる期間、継続してこれを支給する。 ただし、その者が他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りで
の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る 失業等給付関係情報
11号 国家公務員共済組合法
第68条
《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》
る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給
の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る 戸籍関係情報
12号 国家公務員共済組合法
第70条
《弔慰金及び家族弔慰金 組合員又はその被…》
扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、組合員については標準報酬の月額に相当する金額の弔慰金をその遺族に、被扶養者については当該金額の100分の70に相当する金額の家族弔慰金を組合員に支
の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る 戸籍関係情報
13号 国家公務員共済組合法
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
の規定により共済組合の任意継続組合員(同法附則第12条第8項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第126条の5第3項の規定により任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続組合員に係る 戸籍関係情報
ロ 当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
14号 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)
第88条
《被扶養者等の申告 組合員となつた者に被…》
扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項第
の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申告に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該申告に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該申告に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該申告に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該申告に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
15号 国家公務員共済組合法施行規則
第95条第3項
《3 第90条から前条までの規定第93条第…》
1項の規定を除く。は、組合員被扶養者証について準用する。 この場合において、第92条第1項中「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、組合は、財務大臣の定めるところにより
において準用する同令第92条第3項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務次に掲げる情報
イ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該検認又は更新に係る被扶養者及び当該者に係る 国家公務員共済組合法施行規則
第88条
《被扶養者等の申告 組合員となつた者に被…》
扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項第
の申告を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る 国家公務員共済組合法施行規則
第88条
《被扶養者等の申告 組合員となつた者に被…》
扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至つた場合には、その組合員は、当該事実が生じた日から5日以内に、次に掲げる事項第
の申告を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
16号 国家公務員共済組合法施行規則
第99条の2第2項
《2 令第11条の3の2第2項の規定の適用…》
を受けようとする組合員は、次に掲げる事項を記載した基準収入額適用申請書を、当該事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなければならない。 1 組合員の氏名、生年月日及び住所並びに組合員証の組合員等記
の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
17号 国家公務員共済組合法施行規則
第99条の3第2項
《2 前項の規定による支給を受けようとする…》
組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた食事療養標準負担額の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなけれ
の共済組合の組合員による食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
18号 国家公務員共済組合法施行規則
第99条の4第2項
《2 前項の規定による支給を受けようとする…》
組合員は、次に掲げる事項を記載した入院時生活療養費等差額申請書を、当該医療機関に支払つた生活療養標準負担額の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する証拠書類と併せて組合に提出しなけれ
の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
19号 国家公務員共済組合法施行規則
第105条の5の2第1項
《令第11条の3の3第7項の規定による組合…》
の認定以下この条において単に「認定」という。を受けようとする者その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員は、次の各号に掲げる事項を、同項に規定する財務大臣が定める医療に関する給付の実施機関以
の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
20号 国家公務員共済組合法施行規則
第105条の9第1項
《令第11条の3の6第1項第1号ホ、第2号…》
ホ若しくはヘ、第3号ホ若しくはヘ若しくは第4号ロこれらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定令第11条の3の5
の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
21号 国家公務員共済組合法施行規則
第113条の4
《高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認…》
定を受けた者の届出 組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に掲げる者となつたときは、当該組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
の共済組合の組合員による 高齢者の医療の確保に関する法律 の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
22号 国家公務員共済組合法施行規則
第127条の5
《船員組合員の一部負担金等の返還 船員組…》
合員は、法第120条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補
の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務当該返還の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
24条の3
1項 法別表第2の54の項の主務省令で定める事務は、 国家公務員共済組合法
第74条
《退職等年金給付の種類 この法律による退…》
職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金
の退職等年金給付、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱 …》
施行日前に給付事由が生じた旧法の規定による退職給付、障害給付若しくは遺族給付又は旧法第90条の規定による給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例による。
に規定する給付並びに 2012年一元化法 附則第36条第9項、第37条第2項及び
第41条第1項
《法別表第2の100の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 雇用保険法第10条の3第1項同法第61条の6第2項において準用する場合
の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に関する事務とし、同表の54の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
2号 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
3号 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
4号 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
24条の4
1項 法別表第2の55の項の主務省令で定める事務は、 2012年一元化法 附則第37条第2項及び
第41条第1項
《法別表第2の100の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 雇用保険法第10条の3第1項同法第61条の6第2項において準用する場合
の規定により国家公務員共済組合連合会が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に関する事務とし、同表の55の項の主務省令で定める情報は、当該 申請等 に係る者に係る 失業等給付関係情報 とする。
25条
1項 法別表第2の56の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 国民健康保険法
第42条第1項
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
の一部負担金の算定に関する事務当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
2号 国民健康保険法
第57条の2第1項
《市町村及び組合は、療養の給付について支払…》
われた一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費として支給される額若し
の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
3号 国民健康保険法
第57条の3第1項
《市町村及び組合は、一部負担金等の額前条第…》
1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつては、当
の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者若しくは当該者と同1の世帯に属する者に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者若しくは当該者と同1の世帯に属する者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
4号 国民健康保険法
第58条第1項
《市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡…》
に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
の出産育児1時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る被保険者に係 る健康保険法 、 船員保険法 、 私立学校教職員共済法 、 国家公務員共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
5号 国民健康保険法
第58条第1項
《市町村及び組合は、被保険者の出産及び死亡…》
に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児1時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る死亡した被保険者に係 る健康保険法 、 船員保険法 、 私立学校教職員共済法 、 国家公務員共済組合法 、 地方公務員等共済組合法 若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 による埋葬料、葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
6号 国民健康保険法
第73条第1項
《国は、政令の定めるところにより、組合に対…》
し、療養の給付等に要する費用並びに前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用について、次の各号に掲げる額の合算額を補助する
の国民健康保険 組合 (以下「 組合 」という。)に対する補助の算定に関する事務当該補助の算定に係る者に係る市町村民税に関する情報
7号 国民健康保険法
第76条
《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》
保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付
の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
イ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該保険料を課せられる者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
8号 国民健康保険法
第76条
《保険料 市町村は、当該市町村の国民健康…》
保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用当該市町村が属する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付
の保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
9号 国民健康保険法 による保険給付(療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
10号 国民健康保険法施行規則 (1958年厚生省令第53号)
第2条第1項
《都道府県の区域内に住所を有するに至つたた…》
め、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村特別区を含む。以下同じ。に提出しなければならない。
、
第3条
《法第6条各号のいずれにも該当しなくなつた…》
者に係る資格取得の届出 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第1項各号に掲げる事項被保険者の資格を取
、
第4条第1項
《被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村…》
の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 被保険
、
第11条
《同1の都道府県内の他の市町村の区域内に住…》
所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ
、
第12条
《都道府県の区域内に住所を有しなくなつた者…》
に係る資格喪失の届出 都道府県の区域内に住所を有しなくなつたため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が
又は
第13条第1項
《法第6条各号のいずれかに該当するに至つた…》
ため、被保険者の資格を喪失した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、第12条各号第3号を除く。次項において同じ。に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出
(
第4条第1項
《被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村…》
の区域内から住所を変更し、市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1 被保険
及び
第11条
《同1の都道府県内の他の市町村の区域内に住…》
所を変更した者に関する届出 被保険者が、同1の都道府県内の他の市町村の区域内に住所を変更し、市町村の区域内に住所を有しなくなつたときは、当該被保険者の属していた世帯の世帯主は、14日以内に、次に掲げ
を除き、これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者若しくは当該者と同1の世帯に属する者に係る国民健康保険の被保険者、健康保険若しくは船員保険の被保険者若しくは被扶養者、共済 組合 の組合員若しくは被扶養者、私立学校教職員共済制度の加入者若しくは被扶養者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
ロ 当該届出を行う者及び当該者と同1の世帯に属する者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該届出を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ニ 当該届出を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ホ 当該届出を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
11号 国民健康保険法施行規則
第9条
《市町村の区域内における被保険者の世帯変更…》
の届出 被保険者が市町村の区域内においてその属する世帯を変更したときは、その変更に係る世帯の世帯主は、それぞれ、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該市町村に提出しなければならない。 1
(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
12号 国民健康保険法施行規則
第10条の2第1項
《世帯主に変更があつたときは、変更後の世帯…》
主は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 1 変更前及び変更後の世帯主の氏名、性別及び生年月日並びに変更後の世帯主の個人番号 2 世
又は
第20条の2第1項
《組合員の属する世帯の世帯主に変更があつた…》
ときは、組合員は、14日以内に、第10条の2第1項第1号から第3号までに規定する事項を記載した届書を、組合に提出しなければならない。 ただし、変更前及び変更後の世帯主がいずれも被保険者でないときは、こ
の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
13号 国民健康保険法施行規則
第26条の3第1項
《市町村又は組合は、被保険者が、令第29条…》
の3第1項第5号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者第3項第1号において「食事療養減額認定世帯員」という。の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第58条第1
の食事療養標準負担額の減額に係る市町村又は 組合 の認定又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
14号 国民健康保険法施行規則
第26条の6の4第1項
《市町村又は組合は、被保険者が、令第29条…》
の3第1項第5号イ及びロの区分に従い、それぞれ同号イ及びロに定める者第3項第1号において「生活療養減額認定世帯員」という。の全てについて前条の規定により読み替えて適用する健康保険法施行規則第62条の3
の生活療養標準負担額の減額に係る市町村又は 組合 の認定又は同条第6項の生活療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける若しくは当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
15号 国民健康保険法施行規則
第27条の12の2第1項
《令第29条の2第7項の規定による市町村又…》
は組合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が
又は第4項の特定疾病給付対象療養に係る市町村又は 組合 の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
16号 国民健康保険法施行規則
第27条の13第1項
《令第29条の2第8項の規定による市町村又…》
は組合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、次に掲げる事項を記載した特定疾病認定申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなけれ
の特定疾病に係る市町村又は 組合 の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
17号 国民健康保険法施行規則
第27条の14の2第1項
《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》
3第1項各号又は第3項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主が保険料を滞納していることを確認した場合第5条の8第1項の規定により世帯主が届書を提出し、当該世帯主が
の市町村又は 組合 の認定に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
18号 国民健康保険法施行規則
第27条の14の4第1項
《市町村又は組合は、被保険者が令第29条の…》
3第4項第3号若しくは第4号又は第5項第3号若しくは第4号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第29条の4第1項第3号ハ若しくはニ又は第4号ハ若しくはニの規定による認定以下この
又は同令第27条の14の5の市町村若しくは 組合 の認定に係る事実についての審査に関する事務当該認定を受ける者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
25条の2
1項 法別表第2の57の項の主務省令で定める事務は、 国民健康保険法
第56条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法他の法律において準用し、又は例による場合を含
の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務とし、同表の57の項の主務省令で定める情報は、当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報とする。
1号 健康保険法による保険給付の支給に関する情報
2号 船員保険法 による保険給付の支給に関する情報
3号 私立学校教職員共済法 による保険給付の支給に関する情報
4号 国家公務員共済 組合 法による保険給付の支給に関する情報
5号 地方公務員等共済 組合 法による保険給付の支給に関する情報
6号 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
7号 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
26条
1項 法別表第2の58の項の主務省令で定める事務は、 国民健康保険法施行令
第29条の7の2第2項
《2 前項に規定する特例対象被保険者等とは…》
、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者又は特定同一世帯所属者のうち次の各号のいずれかに該当する者これらの者の雇用保険法1974年法律第116号第14条第2項第1号に規定す
の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の58の項の主務省令で定める情報は、当該届出に係る特例対象被保険者等に係る 雇用保険法
第13条第3項
《3 前項の特定理由離職者とは、離職した者…》
のうち、第23条第2項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての
の特定理由離職者又は同法第23条第2項の特定受給資格者に関する情報とする。
26条の2
1項 法別表第2の61の項の主務省令で定める事務は、 国民年金法 による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該 申請等 に係る者に係る次に掲げる情報とする。
1号 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の6第2項の複数事業労働者遺族年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払1時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払1時金、同法附則第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金前払1時金、同法附則第60条の4第1項の複数事業労働者遺族年金前払1時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払1時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払1時金の支給に関する情報
2号 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
26条の3
1項 法別表第2の62の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 国民年金法 による被保険者の資格に係る届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者及び当該届出に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該届出に係る者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該届出に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 国民年金法 による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「 申請等 」という。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該 申請等 に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ハ 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 国民年金法 による保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この号において「 申請等 」という。)に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該 申請等 に係る保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該 申請等 に係る保険料の納付義務者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
4号 国民年金法 による保険料その他徴収金の徴収に関する事務次に掲げる情報
イ 当該保険料の納付義務者及び当該者の配偶者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該保険料の納付義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該保険料の納付義務者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
5号 国民年金法 による保険料その他徴収金の還付に関する事務 国民年金法施行規則 (1960年厚生省令第12号)
第80条第1項
《令第9条第1項の規定により前納した保険料…》
の還付を請求しようとする者同条第3項に規定する申出をしている者を除く。以下この条において「請求者」という。は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにす
の請求者、同令第135条第3項の請求者又は 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定による還付の請求手続に関する省令 (1999年厚生省令第54号)第1項の請求者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
26条の4
1項 法別表第2の64の項の主務省令で定める事務は、 国民年金法 による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該 申請等 に係る者に係る次に掲げる情報とする。
1号 生活保護実施関係情報
2号 失業等給付関係情報
27条
1項 法別表第2の67の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 知的障害者福祉法
第15条の4
《障害福祉サービス 市町村は、障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条及び次条第1項第2号において「療養介護等
の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
イ 当該サービスが提供される知的障害者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該サービスが提供される知的障害者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 当該サービスが提供される知的障害者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ニ 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該サービスが提供される知的障害者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
2号 知的障害者福祉法
第16条第1項第2号
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報
イ 当該措置に係る知的障害者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該措置に係る知的障害者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 当該措置に係る知的障害者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ニ 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該措置に係る知的障害者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
3号 知的障害者福祉法
第27条
《費用の徴収 第15条の四又は第16条第…》
1項第2号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。から、その負担能力に応じて、当
の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報
イ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
28条
1項 法別表第2の68の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅 法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした 住宅地区改良法
第2条第6項
《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》
17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
の 改良住宅 (以下この条において「 改良住宅 」という。)の入居者又はその同居者に係る次に掲げる情報
イ 戸籍関係情報
ロ 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ホ 生活保護実施関係情報 又は 就労自立給付金関係情報
ヘ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ト 住民票に記載された 住民票関係情報
2号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅 法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした 改良住宅 の入居者又はその同居者に係る前号イからトまでに掲げる情報
3号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅 法第25条第1項の 入居の申込み (以下この条において「 入居の申込み 」という。)に係る事実についての審査に関する事務当該申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る第1号イからトまでに掲げる情報
4号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅 法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務当該請求に係る 改良住宅 の入居者又はその同居者に係る第1号ロからホまで及びトに掲げる情報
5号 住宅地区改良法
第29条第1項
《第27条第2項の規定により国の補助を受け…》
て建設された改良住宅の管理及び処分については、第3項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第15条、第18条から第24条まで、第25条第1項、第27条第1項から第4
において準用する 公営住宅 法第48条の条例で定める事項に関する事務当該事項に係る 改良住宅 の入居者若しくはその同居者、 入居の申込み をした者若しくはその者と同居しようとする者又は改良住宅の入居者と同居しようとする者に係る第1号イからホまで及びトに掲げる情報
6号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 公営住宅 法の一部を改正する法律(1996年法律第55号)の規定による改正前の 公営住宅法 (以下この条において「 旧 公営住宅法 」という。)
第12条第1項
《都道府県は、公営住宅の整備、共同施設の整…》
備又は災害に基づく補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。
の家賃の決定に関する事務当該決定に係る 改良住宅 の入居者又はその同居者に係る第1号イからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
7号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 旧 公営住宅法 第12条第2項(旧 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請をした 改良住宅 の入居者又はその同居者に係る第1号イからトまでに掲げる情報
8号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 旧 公営住宅法 第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務当該徴収に係る 改良住宅 の入居者又はその同居者に係る第1号イからトまでに掲げる情報
9号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 旧 公営住宅法 第21条の2第3項において準用する旧 公営住宅法
第13条の2
《 法別表第2の26の項の主務省令で定める…》
事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 予防接種法第16条第1項第2号の給付の支給に関する事務 次に掲げる情報
の割増賃料の徴収猶予に係る事実についての審査に関する事務当該徴収猶予の申請をした 改良住宅 の入居者又は同居者に係る第1号イからトまでに掲げる情報
10号 住宅地区改良法
第29条第3項
《3 第1項の改良住宅の家賃及び敷金の決定…》
及び変更並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律1996年法律第55号の規定による改正前の公営住宅法以下この項において「旧公営住宅法」という。第2条第4号の第2種公営住宅
の規定によりその例によることとされる 旧 公営住宅法 第21条の四前段のあっせん等に関する事務当該あっせん等に係る 改良住宅 の入居者又は同居者に係る第1号ロからニまで、ヘ及びトに掲げる情報
29条
1項 法別表第2の69の項の主務省令で定める事務は、 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 (1976年労働省令第38号)
第3条
《資料の提示等 公共職業安定所は、求職者…》
が法第2条第1号に規定する障害者以下「障害者」という。であるかどうかを確認するために必要があると認めるときは、求職者に対し、身体障害者福祉法1949年法律第283号第15条の身体障害者手帳以下「身体障
の求職者に対する資料の提示等の求めに関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該求職者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
2号 当該求職者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
3号 当該求職者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
4号 当該求職者に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
29条の2
1項 法別表第2の71の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 薬剤師法 (1960年法律第146号)
第2条
《免許 薬剤師になろうとする者は、厚生労…》
働大臣の免許を受けなければならない。
の薬剤師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 薬剤師法施行令 (1961年政令第13号)
第5条第1項
《薬剤師は、前条第2号の登録事項に変更を生…》
じたときは、30日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。
の薬剤師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 薬剤師法施行令
第6条第2項
《2 薬剤師が死亡し、又は失踪そうの宣告を…》
受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の薬剤師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 薬剤師法施行令
第8条第1項
《薬剤師は、薬剤師免許証以下「免許証」とい…》
う。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
の薬剤師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 薬剤師法施行令
第9条第1項
《薬剤師は、免許証を破り、よごし、又は失つ…》
たときは、免許証の再交付を申請することができる。
の薬剤師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
30条
1項 法別表第2の72の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 災害対策基本法 (1961年法律第223号)
第49条の10第1項
《市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者…》
のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの以下「避難行動要支援者」という。の把握に努めると
の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務次に掲げる情報
イ 避難行動要支援者( 災害対策基本法
第49条の10第1項
《市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者…》
のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの以下「避難行動要支援者」という。の把握に努めると
の避難行動要支援者をいう。以下この号において同じ。)又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 避難行動要支援者又はその保護者に係る 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ハ 避難行動要支援者に係る 児童福祉法
第19条の22第4項
《都道府県は、前3項に規定する事業のほか、…》
小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は小
の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報
ニ 避難行動要支援者又はその保護者に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係る部分に限る。)
ホ 避難行動要支援者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ヘ 避難行動要支援者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ト 避難行動要支援者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
チ 避難行動要支援者又はその保護者に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給に関する情報
リ 避難行動要支援者に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ヌ 避難行動要支援者若しくはその保護者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
ル 避難行動要支援者に係る 母子保健法
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
の妊娠の届出に関する情報
ヲ 避難行動要支援者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ワ 避難行動要支援者又はその保護者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
カ 避難行動要支援者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ヨ 避難行動要支援者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
2号 災害対策基本法
第49条の14第1項
《市町村長は、地域防災計画の定めるところに…》
より、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画以下「個別避難計画」という。を作成するよう努めなければならない。 ただし、個別避難計画を作成するこ
の個別避難計画の作成に関する事務前号イからヨまでに掲げる情報
3号 災害対策基本法
第90条の3第1項
《市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が…》
発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳以下この条及び次条第1項において「被災者台帳」という。を
の被災者台帳の作成に関する事務次に掲げる情報
イ 被災者( 災害対策基本法
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
の災害の被災者をいう。以下この号において同じ。)又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ロ 被災者又はその保護者に係る 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ハ 被災者に係る 児童福祉法
第19条の22第4項
《都道府県は、前3項に規定する事業のほか、…》
小児慢性特定疾病にかかつている児童等が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、小児慢性特定疾病要支援者証明事業小児慢性特定疾病にかかつている児童の保護者又は小
の小児慢性特定疾病要支援者に対する証明に関する情報
ニ 被災者又はその保護者に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号又は第2項の措置に係る部分に限る。)
ホ 被災者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ヘ 被災者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ト 被災者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
チ 被災者又はその保護者に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給に関する情報
リ 被災者に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ヌ 被災者若しくはその保護者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給に関する情報
ル 被災者に係る 母子保健法
第15条
《妊娠の届出 妊娠した者は、内閣府令で定…》
める事項につき、速やかに、市町村長に妊娠の届出をするようにしなければならない。
の妊娠の届出に関する情報
ヲ 被災者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ワ 被災者又はその保護者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
カ 被災者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
ヨ 被災者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
31条
1項 法別表第2の73の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童扶養手当法
第6条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》
受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後
の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求に係る児童(以下この号において「 手当支給児童 」という。)又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ロ 手当支給児童 に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)
ハ 手当支給児童 に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 手当支給児童 又は当該児童の父若しくは母に係る 戸籍関係情報
ホ 当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 (1965年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ヘ 当該請求を行う者若しくは 手当支給児童 又はこれらの者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ト 手当支給児童 又はその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
チ 当該請求を行う者又は 手当支給児童 若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ワ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
カ 当該請求を行う者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヨ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 児童扶養手当法
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求に係る児童(以下この号において「 手当改定児童 」という。)又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ロ 手当改定児童 に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)
ハ 手当改定児童 に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 手当改定児童 又は当該児童の父若しくは母に係る 戸籍関係情報
ホ 手当改定児童 又は当該手当改定児童と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 手当改定児童 又はその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
ト 当該請求を行う者又は 手当改定児童 若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該請求を行う者又は当該請求に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
ワ 当該請求を行う者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
2_2号 児童扶養手当法
第16条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。
の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 児童扶養手当法施行規則 (1961年厚生省令第51号)
第3条の2第1項
《受給者は、法第9条第1項、第10条又は第…》
11条の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届様式第5号の二を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、
の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
3_2号 児童扶養手当法施行規則
第3条の2第2項
《2 受給者は、法第9条第1項の規定により…》
手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したときは、14日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第1条第7号に掲げる書類その他の当該事
の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
3_3号 児童扶養手当法施行規則
第3条の3第1項
《受給者は、法第13条の2の規定により手当…》
の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、14日以内に、公的年金給付等受給状況届様式第5号の三を手当の支給機関に提出しなければならない。 この場合においては、第1条第9号又は第10号
又は第2項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる情報
イ 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
ロ 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ハ 国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ホ 地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
4号 児童扶養手当法施行規則
第3条の4第1項
《受給資格者養育者を除く。以下この条、第2…》
4条の5第3項、第24条の六及び第26条第2項において同じ。は、法第13条の3第1項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第8条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であ
から第3項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ニ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
ホ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ト 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
5号 児童扶養手当法施行規則
第3条の5
《所得状況の届出 7月から9月までの間に…》
法第6条の規定による認定の請求をした者は、児童扶養手当所得状況届様式第5号の五に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。に掲げる書類等同条第7号柱書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。を添えて
の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る児童(以下この号において「 所得状況届出児童 」という。)又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ロ 所得状況届出児童 に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)
ハ 所得状況届出児童 に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ホ 当該届出を行う者若しくは 所得状況届出児童 又はこれらの者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 所得状況届出児童 又はその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
ト 当該届出を行う者又は 所得状況届出児童 若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。チからヲまでにおいて同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該届出を行う者又は 所得状況届出児童 若しくは当該児童の父若しくは母に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該届出を行う者又は 所得状況届出児童 若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該届出を行う者又は 所得状況届出児童 若しくは当該児童の父若しくは母に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該届出を行う者又は 所得状況届出児童 若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該届出を行う者又は 所得状況届出児童 若しくは当該児童の父若しくは母に係る 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
ワ 当該届出を行う者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
6号 児童扶養手当法施行規則
第4条
《現況の届出 受給者は、児童扶養手当現況…》
届様式第6号に第1条第7号ヘを除く。及び第8号ニを除く。並びに次の各号に掲げる書類等を添えて、毎年前条の規定による届出をした者にあつては、当該届出をした年を除く。8月1日から同月31日までの間に、これ
の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る児童(以下この号において「 現況届出児童 」という。)又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ロ 現況届出児童 に係る 児童福祉法
第56条第1項
《第49条の2に規定する費用を国庫が支弁し…》
た場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
の負担能力の認定又は同条第2項の費用の徴収に関する情報(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置に係る部分に限る。)
ハ 現況届出児童 に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 現況届出児童 又は当該児童の父若しくは母に係る 戸籍関係情報
ホ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ヘ 当該届出を行う者若しくは 現況届出児童 又はこれらの者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ト 現況届出児童 又はその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
チ 当該届出を行う者又は 現況届出児童 若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ワ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父若しくは母に係る 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
カ 当該届出を行う者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヨ 当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7号 児童扶養手当法施行規則
第4条の2
《障害の状態の届出 受給者は、手当の支給…》
が行われている児童について18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した場合であつて、当該児童が令別表第1に定める程度の障害の状態にあるときは、速やかに、当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断
の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る児童に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
8号 児童扶養手当法施行規則
第12条
《死亡の届出 受給者が死亡したときは、戸…》
籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に、その死亡を証する書類を添えて、14日以内に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 1 氏名
の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る父、母又は養育者に係る 戸籍関係情報
31条の2
1項 法別表第2の74の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(1947年法律第175号)第3条第2項及び第3項( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第33条
《復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例…》
等 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第7条第4項の被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付又は同法第9条第1項の被災自動車に係る自動車重量税の還付に関する事務災害被害者に対する源泉所得税及び復興特別所得税の還付申請書、被災酒類等に係る酒税等に相当する金額の還付申告書又は被災自動車に係る自動車重量税還付申請書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 相続税法 (1950年法律第73号)
第33条の2第1項
《税務署長は、第21条の15から第21条の…》
十八までの規定により相続税額から控除される第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税
の相続税の還付に関する事務相続税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 酒税法 (1953年法律第6号)
第30条第4項
《4 第1項又は前項の場合において、これら…》
の項の規定により控除を受けるべき月の次条第1項又は第2項の規定による申告書に同条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第3項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又
及び第5項の酒税の還付又は 所得税法 等の一部を改正する等の法律(2017年法律第4号)附則第39条第9項及び第12項(これらの規定を同条第19項又は第25項において準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務酒税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 租税特別措置法
第90条の3の4第1項
《次の表の各号の上欄に掲げる者が、2026…》
年3月31日までに、原油若しくは関税定率法別表第2,710・19号の1の三若しくは第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのもの以下この節において「課税済みの原油等」という。から本
、
第90条の5第1項
《石油化学製品で政令で定めるものの製造者が…》
、政令で定める手続によりその製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けて課税済みの原油等から本邦において製造された第90条の4第1項第2号に掲げる揮発油又は同項第3号に掲げる灯油若しくは軽油以下この条に
、
第90条の6第1項
《農林漁業を営む者が、2028年3月31日…》
までに、課税済みの原油等から本邦において製造された関税定率法別表第2,710・19号の1の三のA又は第2,710・20号の1の四のAに掲げる重油同表第2,710・19号の1の三のAのa若しくはc又は第
、
第90条の6の2第1項
《課税済みの原油等又は関税定率法別表第2,…》
710・12号、第2,710・19号若しくは第2,710・20号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの調製品同表第2,710・19号の1の三又は第2,710・20号の1の四に掲げる粗油で石油石炭税課税済
及び
第90条の6の3第1項
《石油の備蓄の確保等に関する法律1975年…》
法律第96号第2条第5項に規定する石油精製業者以下この条において「石油精製業者」という。が、2028年3月31日までに、政令で定める手続によりその製造場同法第26条の規定による届出がされた製造場に限る
の石油石炭税の還付又は同法第90条の15第1項及び第2項の自動車重量税の還付に関する事務石油石炭税相当額還付申請書又は自動車重量税還付申請書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
5号 揮発油税法(1957年法律第55号)第17条第3項及び第4項の揮発油税( 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)
第9条第1項
《揮発油税法第17条第1項から第4項までの…》
規定により揮発油税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算した地方揮発油税額に相当する金額を、当該控除又は還付
の規定により併せて還付する地方揮発油税を含む。)の還付に関する事務揮発油税及び地方揮発油税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
6号 国税通則法 (1962年法律第66号)
第23条第4項
《4 税務署長は、更正の請求があつた場合に…》
は、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
の更正の請求、同法第24条及び
第26条
《 法別表第2の58の項の主務省令で定める…》
事務は、国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項の特例対象被保険者等の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の58の項の主務省令で定める情報は、当該届出に係る特例対象被保険者等に係る雇用
の更正並びに同法第25条の決定に係る国税の還付又は同法第56条第1項の国税の還付に関する事務更正の請求書若しくは同項に規定する還付金等の還付請求書を提出した者又は更正若しくは決定をする者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7号 所得税法
第138条第1項
《確定申告書の提出があつた場合において、当…》
該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第6号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該
の所得税及び同法第139条第1項の予納税額( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第19条第5項
《5 前各項第2項を除く。の規定により還付…》
する復興特別所得税は、所得税法第138条又は第139条これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により還付する年分が同一である所得税に併せて還付するものとする。
の規定により併せて還付する復興特別所得税を含む。)の還付、 所得税法
第142条第2項
《2 税務署長は、前項の還付請求書の提出が…》
あつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨
の所得税の還付又は同法第191条( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第30条第2項
《2 所得税法第191条から第193条まで…》
の規定は、前項の規定による充当又は納付が行われる場合について準用する。 この場合において、同法第191条中「前条の場合」とあるのは「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に
の規定により準用する場合を含む。)の過納額の還付に関する事務所得税及び復興特別所得税の還付申告書、純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書又は源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
8号 石油ガス税法 (1965年法律第156号)
第15条第4項
《4 前3項の場合において、これらの規定に…》
よる控除を受けるべき月分の次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還
及び第5項の石油ガス税の還付に関する事務石油ガス税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
9号 印紙税法 (1967年法律第23号)
第14条第3項
《3 第1項の確認又は前項の充当を受ける過…》
誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第56条から第58条まで還付・充当・還付加算金の規定を適用する。
の印紙税の還付に関する事務印紙税の過誤納確認申請書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
10号 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条第2項
《2 免税相手国居住者等が免税対象の役務提…》
供対価の支払を受けた場合には、税務署長は、当該免税相手国居住者等に対し、政令で定めるところにより、当該免税対象の役務提供対価につき所得税法第212条第1項又は租税特別措置法第41条の22第1項の規定に
( 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
第33条
《復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例…》
等 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の所得税及び復興特別所得税の還付に関する事務租税条約に関する芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
11号 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第151号)第89条第10項及び第13項(同条第21項において読み替えて準用する場合を含む。)の手持品課税等に係る酒税の還付に関する事務酒税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
12号 航空機燃料税法 (1972年法律第7号)
第12条第2項
《2 前項の場合において、同項の規定による…》
控除を受けるべき月分の第14条第1項の規定による申告書に同項第5号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還
の航空機燃料税の還付に関する事務航空機燃料税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
13号 石油石炭税法 (1978年法律第25号)
第12条第3項
《3 前2項の場合において、これらの項の規…》
定による控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載
及び第4項の石油石炭税の還付に関する事務石油石炭税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
14号 たばこ税法 (1984年法律第72号)
第16条第4項
《4 第1項又は前項の場合において、これら…》
の項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第1項の規定による申告書に同項第7号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第2項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告
及び第5項のたばこ税( 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 (1998年法律第137号)
第11条第1項
《たばこ特別税及びたばこ税課税済みの製造た…》
ばこにつき、たばこ税法第16条第1項から第5項までの規定によりたばこ税額に相当する金額の控除又は当該控除すべき金額若しくはその不足額の還付が行われるときは、当該控除又は還付に係る金額の計算に準じて計算
の規定により併せて還付するたばこ特別税を含む。)の還付に関する事務たばこ税及びたばこ特別税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
15号 消費税法 (1988年法律第108号)
第52条第1項
《第45条第1項又は第46条第1項の規定に…》
よる申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した者に対し、当該不足額に相当する消費税を還付する。
及び
第53条第1項
《中間申告書を提出した者からその中間申告書…》
に係る課税期間の第45条第1項又は第46条第1項の規定による申告書の提出があつた場合において、これらの申告書に第45条第1項第7号に掲げる不足額の記載があるときは、税務署長は、これらの申告書を提出した
の消費税の還付に関する事務消費税の還付申告書を提出した者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
31条の2の2
1項 法別表第2の75の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 地方公務員等共済 組合 法第47条第1項の共済組合の組合員であった者に係る支払未済の給付の請求に係る事実についての審査又は当該給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該給付の請求を行う者及び死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該給付の請求を行う者又は死亡した当該給付の請求に係る支払未済の給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該給付の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 地方公務員等共済 組合 法第53条第1項又は
第54条
《 法別表第2の141の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条第1項又は第
の短期給付(同法第56条第1項に規定する療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 地方公務員等共済 組合 法第62条第2項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費若しくは家族移送費の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員に係る 地方公務員災害補償法
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
の休業補償の支給に関する情報
4号 地方公務員等共済 組合 法第62条第3項の共済組合の組合員に係る療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給の調整に関する事務当該組合員に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
5号 地方公務員等共済 組合 法第62条の2第1項の共済組合の組合員による高額療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者若しくは被扶養者であった者(以下この条において「 被扶養者等 」という。)に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
6号 地方公務員等共済 組合 法第62条の3第1項の共済組合の組合員による高額介護合算療養費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者若しくは当該者の 被扶養者等 に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該請求を行う者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
7号 地方公務員等共済 組合 法第63条第2項の共済組合の組合員であった者による出産費の支給の請求又は同条第3項の共済組合の組合員による家族出産費の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る医療保険各法による出産育児1時金若しくは家族出産育児1時金又は出産費若しくは家族出産費の支給に関する情報
ロ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該請求に係る子及び当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
8号 地方公務員等共済 組合 法第66条の共済組合の組合員であった者の死亡に係る埋葬料の支給の請求又は同法第65条第3項の共済組合の組合員の被扶養者の死亡に係る家族埋葬料の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による埋葬料若しくは家族埋葬料、葬祭料若しくは家族葬祭料又は葬祭費若しくは葬祭の給付の支給に関する情報
ロ 当該請求に係る死亡者に係る 戸籍関係情報
9号 地方公務員等共済 組合 法第67条の共済組合の組合員に係る家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族出産費又は家族埋葬料の支給の調整に関する事務当該調整に係る組合員の被扶養者に係 る健康保険法 による保険給付の支給に関する情報
10号 地方公務員等共済 組合 法第68条第1項の共済組合の組合員による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る次に掲げる情報
イ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
ロ 年金給付関係情報
11号 地方公務員等共済 組合 法第68条第5項の共済組合の組合員であった者による傷病手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る 失業等給付関係情報
12号 地方公務員等共済 組合 法第70条の共済組合の組合員による休業手当金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び当該請求事由に係る者に係る 戸籍関係情報
13号 地方公務員等共済 組合 法第72条の共済組合の組合員の死亡に係る弔慰金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務当該支給の請求を行う者及び死亡した当該組合員に係る 戸籍関係情報
14号 地方公務員等共済 組合 法第144条の2第2項の規定により共済組合の任意継続組合員(同法附則第18条第7項の規定により任意継続組合員とみなされる特例退職組合員を含む。以下この号において同じ。)が払い込んだ任意継続掛金の還付又は同法第144条の2第3項の規定により任意継続組合員が前納した任意継続掛金の還付に関する事務次に掲げる情報
イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該任意継続 組合 員に係る 戸籍関係情報
ロ 当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
15号 地方公務員等共済 組合 法施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号)第94条の共済組合の組合員による被扶養者の申告に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申告に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該申告に係る被扶養者及び当該申告を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該申告に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申告に係る被扶養者又は当該申告を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該申告に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該申告に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該申告に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該申告に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
16号 地方公務員等共済 組合 法施行規程第100条第3項において準用する同令第97条第3項の共済組合の組合員被扶養者証の検認又は更新に関する事務次に掲げる情報
イ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該検認又は更新に係る被扶養者及び当該者に係る地方公務員等共済 組合 法施行規程第94条の申告を行う者に係る 戸籍関係情報
ハ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該検認若しくは更新に係る被扶養者又は当該者に係る地方公務員等共済 組合 法施行規程第94条の申告を行う者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 失業等給付関係情報
ト 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 特別障害給付金関係情報
チ 当該検認又は更新に係る被扶養者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
17号 地方公務員等共済 組合 法施行規程第104条の2第1項の共済組合の組合員による申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
18号 地方公務員等共済 組合 法施行規程第106条の5第2項の共済組合の組合員による食事療養標準負担額の減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
19号 地方公務員等共済 組合 法施行規程第106条の5の3において準用する同令第106条の5第2項の共済組合の組合員による生活療養標準負担額減額に関する特例の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
20号 地方公務員等共済 組合 法施行規程第110条の4の2第1項の共済組合の組合員による特定疾病給付対象療養に係る共済組合の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者の 被扶養者等 に係る市町村民税に関する情報
21号 地方公務員等共済 組合 法施行規程第110条の6第1項の共済組合の組合員による限度額適用・標準負担額減額の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者の被扶養者に係る市町村民税に関する情報
22号 地方公務員等共済 組合 法施行規程第119条の2の共済組合の組合員による 高齢者の医療の確保に関する法律 の障害の認定を受けた者の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の被扶養者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
23号 地方公務員等共済 組合 法施行規程第178条の共済組合の船員組合員に係る一部負担金等の返還に関する事務当該返還の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
31条の3
1項 法別表第2の76の項の主務省令で定める事務は、地方公務員等共済 組合 法第76条の退職等年金給付、 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号)
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
に規定する給付並びに 2012年一元化法 附則第60条第9項、第61条第2項及び第65条第1項の規定により地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に関する事務とし、同表の76の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
2号 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
3号 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
4号 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
31条の4
1項 法別表第2の77の項の主務省令で定める事務は、 2012年一元化法 附則第61条第2項及び第65条第1項の規定により地方公務員共済 組合 (指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)が支給するものとされた給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に関する事務とし、同表の77の項の主務省令で定める情報は、当該 申請等 に係る者に係る次に掲げる情報とする。
1号 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
2号 失業等給付関係情報
32条
1項 法別表第2の78の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第10条の4
《居宅における介護等 市町村は、必要に応…》
じて、次の措置を採ることができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時
の福祉の措置の実施に関する事務次に掲げる情報
イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「 第1号被措置者等 」という。)に係る 生活保護実施関係情報
ロ 第1号被措置者等 又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
ハ 第1号被措置者等 に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 第1号被措置者等 に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
2号 老人福祉法
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
の福祉の措置の実施に関する事務次に掲げる情報
イ 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「 第2号被措置者等 」という。)に係る 生活保護実施関係情報
ロ 第2号被措置者等 又は当該措置に係る者の生計を維持している者に係る市町村民税に関する情報
ハ 第2号被措置者等 に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 第2号被措置者等 に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
3号 老人福祉法
第21条
《費用の支弁 次に掲げる費用は、市町村の…》
支弁とする。 1 第10条の4第1項第1号から第4号まで及び第6号の規定により市町村が行う措置に要する費用 1の2 第10条の4第1項第5号の規定により市町村が行う措置に要する費用 2 第11条第1項
の費用の支弁に関する事務 第1号被措置者等 若しくは 第2号被措置者等 に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
33条
1項 法別表第2の79の項の主務省令で定める事務は、 老人福祉法
第28条第1項
《第10条の4第1項及び第11条の規定によ…》
る措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者又はその扶養義務者民法1896年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費
の費用の徴収に関する事務とし、同表の79の項の主務省令で定める情報は、 老人福祉法
第10条の4第1項
《市町村は、必要に応じて、次の措置を採るこ…》
とができる。 1 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護厚生
又は
第11条
《老人ホームへの入所等 市町村は、必要に…》
応じて、次の措置を採らなければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホー
の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。
1号 医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
2号 失業等給付関係情報
3号 生活保護実施関係情報
4号 市町村民税に関する情報
5号 住民票に記載された 住民票関係情報
6号 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
7号 年金給付関係情報
34条
1項 法別表第2の80の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第13条第1項
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
若しくは
第31条の6第1項
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
又は附則第3条第1項の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第15条
《償還の免除 都道府県は、第13条の規定…》
による貸付金の貸付けを受けた者が死亡したとき、又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、当該貸付金を償還することができなくなつたと認められるときは、議会の議決を経て、当該貸付金の償還未済額の全部又
(同法第31条の6第5項又は第32条第5項において準用する場合を含む。)の貸付金の償還未済額の償還免除の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該貸付けを受けた者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請を行う者( 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 (1964年政令第224号)
第21条
《償還を免除することができる母子福祉資金 …》
法第15条第2項に規定する政令で定める資金は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令2002年政令第207号附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金及び附則第5条第1
の特例児童扶養資金又は母子臨時児童扶養等資金若しくは
第31条の4の2
《償還を免除することができる父子福祉貸付金…》
法第31条の6第5項に規定する政令で定める資金は、附則第6条第1項に規定する父子臨時児童扶養資金とする。
の父子臨時児童扶養資金の貸付けを受けた者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第32条第1項
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者(民法(1896年法律第89号)第877条の規定により現に扶養する子その他これに準ずる者のない寡婦に限る。以下この号において同じ。)に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 母子及び父子並びに寡婦福祉法 附則第6条の資金の貸付けの申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
35条
1項 法別表第2の81の項の主務省令で定める事務は、 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない女子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
、
第31条の7第1項
《都道府県又は市町村は、配偶者のない男子で…》
現に児童を扶養しているものがその者の疾病その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、乳幼児の保育若
又は
第33条第1項
《都道府県又は市町村は、寡婦がその者の疾病…》
その他の理由により日常生活に支障を生じたと認められるときは、政令で定める基準に従い、その者につき、その者の居宅その他内閣府令で定める場所において、食事の世話若しくは専門的知識をもつて行う生活及び生業に
の便宜の供与の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の81の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
3号 当該申請を行う者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
4号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
36条
1項 法別表第2の82の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条第1号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の 所得税法 に規定する控除対象扶養親族に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ニ 当該申請を行う者に係る 雇用保険法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の教育訓練給付金の支給に関する情報
ホ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条第2号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者及び当該者が扶養している児童又は当該者の 所得税法 に規定する控除対象扶養親族に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ニ 当該申請を行う者に係る 雇用保険法
第60条の2第1項
《教育訓練給付金は、次の各号のいずれかに該…》
当する者以下「教育訓練給付金支給対象者」という。が、厚生労働省令で定めるところにより、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、当該教育
の教育訓練給付金の支給に関する情報
ホ 当該申請を行う者に係る 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
第7条第1項
《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》
安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。
の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
ヘ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条第2号
《母子家庭自立支援給付金 第31条 都道府…》
県等は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「
又は第3号(これらの規定を同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の算定に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
37条
1項 法別表第2の83の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第5条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と
の特別児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求に係る児童(以下この条において「 手当支給児童 」という。)又は当該児童の父若しくは母に係る 戸籍関係情報
ロ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ハ 当該請求を行う者若しくは 手当支給児童 又はこれらの者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 手当支給児童 に係る 年金給付関係情報
ホ 手当支給児童 に係る 労働者災害補償保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 手当支給児童 に係る 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
ト 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第13条
《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》
た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し又は養育していた第3条第3項各号に該当しない障害児にその未支払の手当を支払うことができる
の未支払の手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第16条
《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》
5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第
において読み替えて準用する 児童扶養手当法
第8条第1項
《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》
護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
の手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 手当支給児童 又は当該児童の父若しくは母に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者若しくは 手当支給児童 又はこれらの者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 手当支給児童 に係る 年金給付関係情報
ニ 手当支給児童 に係る 労働者災害補償保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ホ 手当支給児童 に係る 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第35条第2項
《2 手当の支給を受けている者が死亡したと…》
きは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る特別児童扶養手当の支給を受けている者に係る 戸籍関係情報
5号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則 (1964年厚生省令第38号)
第4条
《所得状況の届出 受給者は、特別児童扶養…》
手当所得状況届様式第6号に第1条第6号及び第7号に掲げる書類等を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の
(同令第12条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
6号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則
第7条
《支払方法変更の届出 受給者は、支払方法…》
を変更しようとするとき現に公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律2021年法律第38号。以下「口座登録法」という。第3条第1項、第4条第1項及び第5条第2項の規定に
(同令第12条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
38条
1項 法別表第2の84の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該額の認定の請求を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ 当該請求を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第35条第2項
《2 手当の支給を受けている者が死亡したと…》
きは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を行政庁に届け出なければならない。
の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る障害児福祉手当、特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給を受けている者に係る 戸籍関係情報
3号 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 (1975年厚生省令第34号)
第5条
《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》
ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、
(同令第13条及び
第16条
《 法別表第2の34の項の主務省令で定める…》
事務は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の費用の徴収に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。 1 同法第29条第1項及び第29条の2第1項の規定により入院さ
において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた1985年法律第34号第7条の規定による改正前の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第35条第1項
《手当の支給を受けている者は、厚生労働省令…》
の定めるところにより、行政庁に対し、厚生労働省令で定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者又は当該者の配偶者、扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない 所得税法 に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
38条の2
1項 法別表第2の85の項の主務省令で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第19条
《認定 手当の支給要件に該当する者以下こ…》
の章において「受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長の認定を受けなければならない。
(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該額の認定の請求を行う者に係る 年金給付関係情報
ロ 当該額の認定の請求を行う者に係る 労働者災害補償保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ハ 当該額の認定の請求を行う者に係る 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
2号 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 (1975年厚生省令第34号)
第5条
《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》
ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、
(同令第16条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る 年金給付関係情報
ロ 当該届出を行う者に係る 労働者災害補償保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ハ 当該届出を行う者に係る 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
38条の2の2
1項 法別表第2の87の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第3条
《免許 理学療法士又は作業療法士になろう…》
とする者は、理学療法士国家試験又は作業療法士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の理学療法士又は作業療法士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 理学療法士及び作業療法士法施行令 (1965年政令第327号)
第3条第1項
《理学療法士又は作業療法士は、前条第2号の…》
登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の訂正を申請しなければならない。
の理学療法士又は作業療法士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 理学療法士及び作業療法士法施行令
第4条第2項
《2 理学療法士又は作業療法士が死亡し、又…》
は失踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、理学療法士名簿又は作業療法士名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の理学療法士又は作業療法士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 理学療法士及び作業療法士法施行令
第5条第1項
《理学療法士又は作業療法士は、理学療法士免…》
許証又は作業療法士免許証以下「免許証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 理学療法士及び作業療法士法施行令
第6条第1項
《理学療法士又は作業療法士は、免許証を破り…》
、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
の理学療法士免許証又は作業療法士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
38条の3
1項 法別表第2の88の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 母子保健法
第9条の2第1項
《市町村は、母性又は乳児若しくは幼児の健康…》
の保持及び増進のため、母子保健に関する相談に応じなければならない。
の母子保健に関する相談及び同条第2項の支援に関する事務当該相談及び支援に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る同法第12条第1項又は
第13条第1項
《法別表第2の25の項の主務省令で定める事…》
務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 予防接種法第16条第1項第4号又は同条第2項第4号の給付の支給の請求に係
の規定による妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査(以下この条において「 乳幼児健康診査等 」という。)に関する情報
2号 母子保健法
第10条
《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》
配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。
の保健指導の実施又は勧奨に関する事務当該保健指導に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る 乳幼児健康診査等 に関する情報
3号 母子保健法
第11条
《新生児の訪問指導 市町村長は、前条の場…》
合において、当該乳児が新生児であつて、育児上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして当該新生児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 ただし、当該新生児につき
の新生児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る同法第13条第1項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
4号 母子保健法
第12条第1項
《市町村は、次に掲げる者に対し、内閣府令の…》
定めるところにより、健康診査を行わなければならない。 1 満1歳6か月を超え満2歳に達しない幼児 2 満3歳を超え満4歳に達しない幼児
の健康診査の実施に関する事務当該健康診査に係る幼児に係る 乳幼児健康診査等 に関する情報
5号 母子保健法
第13条第1項
《前条の健康診査のほか、市町村は、必要に応…》
じ、妊産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
の健康診査の実施又は勧奨に関する事務当該健康診査の実施又は勧奨に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る 乳幼児健康診査等 に関する情報
6号 母子保健法
第17条第1項
《第13条第1項の規定による健康診査を行つ…》
た市町村の長は、その結果に基づき、当該妊産婦の健康状態に応じ、保健指導を要する者については、医師、助産師、保健師又はその他の職員をして、その妊産婦を訪問させて必要な指導を行わせ、妊娠又は出産に支障を及
の妊産婦の訪問指導又は勧奨に関する事務当該訪問指導又は勧奨に係る妊産婦に係る同法第13条第1項の規定による妊産婦に対する健康診査に関する情報
7号 母子保健法
第19条
《未熟児の訪問指導 市町村長は、その区域…》
内に現在地を有する未熟児について、養育上必要があると認めるときは、医師、保健師、助産師又はその他の職員をして、その未熟児の保護者を訪問させ、必要な指導を行わせるものとする。 2 第11条第2項の規定は
の未熟児の訪問指導に関する事務当該訪問指導に係る乳児に係る同法第13条第1項の規定による乳児に対する健康診査に関する情報
8号 母子保健法
第22条第1項
《こども家庭センターは、児童福祉法第10条…》
の2第2項各号に掲げる業務のほか、母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことを目的として、第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて第5号に掲げる事業を行う
のこども家庭センターが行う同項第2号から第5号までに掲げる事業の実施に関する事務当該事業の実施に係る妊産婦又は乳児若しくは幼児に係る 乳幼児健康診査等 に関する情報
39条
1項 法別表第2の89の項の主務省令で定める事務は、 母子保健法
第21条の4第1項
《第20条の規定による養育医療の給付に要す…》
る費用を支弁した市町村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
の費用の徴収に関する事務とし、同表の89の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該徴収に係る 母子保健法
第20条
《養育医療 市町村は、養育のため病院又は…》
診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。 2 前項の規定による費用の支給は、
の措置に係る未熟児(以下この条において「 被措置未熟児 」という。)又は当該 被措置未熟児 の扶養義務者に係る 生活保護実施関係情報
2号 被措置未熟児 又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
3号 被措置未熟児 又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
4号 被措置未熟児 、当該被措置未熟児の扶養義務者又は当該被措置未熟児と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
39条の2
1項 法別表第2の90の項の主務省令で定める事務は、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第18条第2号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該支給の申請を行う者又は当該者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
2号 当該支給の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
39条の3
1項 法別表第2の91の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 地方公務員災害補償法
第24条
《補償の実施 基金は、この章に規定する補…》
償の事由が生じた場合に、この法律に定めるところにより、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行う者に対し、補償を行う。 2 基金は、定款の定めるところにより、従たる事務所の長に補償を行なわせること
の補償の実施に関する事務当該補償を受けるべき職員若しくはその遺族又は葬祭を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 地方公務員災害補償法 附則第8条第1項の年金である補償の調整に関する事務 厚生年金保険法 、国家公務員共済 組合 法、 国民年金法 又は 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
3号 地方公務員災害補償法 附則第8条第2項の休業補償の額の調整に関する事務 厚生年金保険法 、国家公務員共済 組合 法、 国民年金法 又は 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
39条の4
1項 法別表第2の92の項の主務省令で定める事務は、 地方公務員災害補償法
第47条第1項
《基金は、被災職員及びその遺族の福祉に関し…》
て必要な次の事業を行うように努めなければならない。 1 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業 2 被災職
の福祉事業の実施に関する事務とし、同表の92の項の主務省令で定める情報は、当該福祉事業に係る被災職員及びその遺族に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報 とする。
39条の4の2
1項 法別表第2の94の項の主務省令で定める事務は、 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第14条の10第1項
《連合会は、社会保険労務士が次の各号のいず…》
れかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。 1 登録の抹消の申請があつたとき。 2 死亡したとき。 3 前条第1項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 4 前号に規定す
(第2号に限る。)の社会保険労務士の登録の抹消に関する事務とし、同表の94の項の主務省令で定める情報は、当該抹消に係る者に係る 戸籍関係情報 とする。
39条の4の3
1項 法別表第2の95の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 柔道整復師法 (1970年法律第19号)
第3条
《免許 柔道整復師の免許以下「免許」とい…》
う。は、柔道整復師国家試験以下「試験」という。に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。
の柔道整復師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 柔道整復師法施行規則 (1990年厚生省令第20号)
第3条第1項
《柔道整復師は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の柔道整復師の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 柔道整復師法施行規則
第4条第2項
《2 柔道整復師が死亡し、又は失踪そうの宣…》
告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の柔道整復師の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 柔道整復師法施行規則
第5条第1項
《柔道整復師は、免許証又は免許証明書の記載…》
事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 柔道整復師法施行規則
第6条第1項
《柔道整復師は、免許証又は免許証明書を破り…》
、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の柔道整復師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
39条の4の4
1項 法別表第2の96の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 視能訓練士法 (1971年法律第64号)
第3条
《免許 視能訓練士になろうとする者は、視…》
能訓練士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の視能訓練士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 視能訓練士法施行令 (1971年政令第246号)
第3条第1項
《視能訓練士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の視能訓練士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 視能訓練士法施行令
第4条第2項
《2 視能訓練士が死亡し、又は失踪そうの宣…》
告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の視能訓練士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 視能訓練士法施行令
第5条第1項
《視能訓練士は、視能訓練士免許証以下「免許…》
証」という。の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
の視能訓練士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 視能訓練士法施行令
第6条第1項
《視能訓練士は、免許証を破り、よごし、又は…》
失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
の視能訓練士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
40条
1項 法別表第2の97の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法第17条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。以下この条及び次条において同じ。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求に係る支給要件児童( 児童手当法
第4条第1項第1号
《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ
に規定する支給要件児童をいう。以下この条において同じ。)又は当該請求に係る一般受給資格者(同法第7条第1項の一般受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求に係る一般受給資格者又はその者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該請求に係る支給要件児童又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該請求に係る一般受給資格者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 児童手当法
第7条第2項
《2 児童手当の支給要件に該当する者第4条…》
第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応
の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る施設等受給資格者( 児童手当法
第7条第2項
《2 児童手当の支給要件に該当する者第4条…》
第1項第4号に係るものに限る。以下「施設等受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる者の区分に応
の施設等受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいい、国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に委託され、又は当該国若しくは地方公共団体である施設等受給資格者に係る障害児入所施設等(同号の障害児入所施設等をいう。)に入所している者に限る。次号において同じ。)に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求に係る支給要件児童及び当該請求に係る一般受給資格者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求に係る支給要件児童又は当該請求に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該請求に係る一般受給資格者、施設等受給資格者又は中学校修了前の施設入所等児童に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 児童手当法
第12条第1項
《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》
おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当又は特例給付の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る中学校修了前の児童(同法第4条第1項第1号イに規定する中学校修了前の児童をいう。)であった者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
5号 児童手当法
第12条第2項
《2 施設入所等児童が第3条第3項各号に掲…》
げる児童に該当しなくなつた場合において、当該施設入所等児童に対し児童自立生活援助を行つていた施設等受給資格者、当該施設入所等児童が委託されていた施設等受給資格者又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院
の未支払の児童手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る中学校修了前の施設入所等児童(同法第4条第1項第4号に規定する中校修了前の施設入所等児童をいう。)であった者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
6号 児童手当法
第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
(同条第2項を除き、同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出に係る支給要件児童又は当該届出に係る一般受給資格者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該届出に係る一般受給資格者又はその者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該届出に係る支給要件児童又は当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
40条の2
1項 法別表第2の98の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 児童手当法
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)又は第2項の児童手当又は特例給付の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る 年金給付関係情報
2号 児童手当法
第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る 年金給付関係情報
3号 児童手当法
第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る一般受給資格者又は施設等受給資格者に係る 年金給付関係情報
40条の3
1項 法別表第2の99の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 雇用保険法
第9条第1項
《厚生労働大臣は、第7条の規定による届出若…》
しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行うものとする。
の労働者が被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認に関する事務当該確認に係る労働者に係る次に掲げる情報
イ 国民年金法 による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
ロ 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
ハ 厚生年金保険法 による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
2号 雇用保険法
第10条
《失業等給付 失業等給付は、求職者給付、…》
就職促進給付、教育訓練給付及び雇用継続給付とする。 2 求職者給付は、次のとおりとする。 1 基本手当 2 技能習得手当 3 寄宿手当 4 傷病手当 3 前項の規定にかかわらず、第37条の2第1項に規
の失業等給付の支給に関する事務当該支給を受けようとする者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 雇用保険法
第14条第2項第1号
《2 前項の規定により被保険者期間を計算す…》
る場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 1 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格前条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規
に規定する基本手当の受給資格、同法第37条の3第2項に規定する高年齢受給資格、同法第39条第2項に規定する特例受給資格、同法第45条若しくは
第54条
《 法別表第2の141の項の主務省令で定め…》
る事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条第1項又は第
の規定により日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる資格又は同法附則第11条の2第1項の規定により教育訓練支援給付金の支給を受けることができる資格の決定についての審査に関する事務当該決定を受ける者に係る前号イからハまでに掲げる情報
4号 雇用保険法
第15条
《失業の認定 基本手当は、受給資格を有す…》
る者次節から第4節までを除き、以下「受給資格者」という。が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての
、
第37条の4第5項
《5 高年齢求職者給付金の支給を受けようと…》
する高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければな
、
第40条第3項
《3 特例1時金の支給を受けようとする特例…》
受給資格者は、離職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
、
第47条
《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》
労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に
(
第55条第4項
《4 第46条、第47条、第50条第2項、…》
第51条及び第52条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。
において準用する場合を含む。)又は同法附則第11条の2第2項の失業の認定についての審査に関する事務当該失業の認定を受ける者に係る第1号イからハまでに掲げる情報
5号 雇用保険法
第31条第1項
《第10条の3第1項の規定により、受給資格…》
者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
(
第37条第9項
《9 第21条、第31条並びに第34条第1…》
項及び第2項の規定は、傷病手当について準用する。 この場合において、第31条中「失業の認定」とあるのは、「第37条第1項の認定」と読み替えるものとする。
、
第37条の4第6項
《6 第21条、第31条、第32条、第33…》
条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、高年齢求職者給付金について準用する。 この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるの
、
第40条第4項
《4 第21条、第31条、第32条、第33…》
条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項までの規定は、特例1時金について準用する。 この場合において、第21条中「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「特例受給資
、
第51条第3項
《3 第31条の規定は、日雇労働求職者給付…》
金について準用する。 この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第47条第2項の失業の認定」と読み替えるものとす
(
第55条第4項
《4 第46条、第47条、第50条第2項、…》
第51条及び第52条の規定は、前条の規定による日雇労働求職者給付金について準用する。
において準用する場合を含む。)及び同法附則第11条の2第5項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付の請求についての審査に関する事務死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付を受けるべき者に係る第1号イからハまでに掲げる情報
41条
1項 法別表第2の100の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 雇用保険法
第10条の3第1項
《失業等給付の支給を受けることができる者が…》
死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。、子、父母、孫、祖父母
(同法第61条の6第2項において準用する場合を含む。)の未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付又は育児休業給付の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支給の失業等給付若しくは育児休業給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 雇用保険法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の介護休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者及び当該者の対象家族( 雇用保険法
第61条の4第1項
《介護休業給付金は、被保険者短期雇用特例被…》
保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。が、厚生労働省令で定めるところにより、対象家族当該被保険者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この
の対象家族をいう。ロにおいて同じ。)に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請を行う者又は当該者の対象家族に係る住民票に記載された 住民票関係情報
41条の2
1項 法別表第2の101の項の主務省令で定める事務は、 雇用保険法
第37条第8項
《8 第1項の認定を受けた受給資格者が、当…》
該認定を受けた日について、健康保険法1922年法律第70号第99条の規定による傷病手当金、労働基準法1947年法律第49号第76条の規定による休業補償、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定
の傷病手当の支給の調整に関する事務とし、同表の101の項の主務省令で定める情報は、同条第1項の認定を受けた受給資格者に係る次に掲げる情報とする。
1号 健康保険法第99条又は第135条の傷病手当金の支給に関する情報
2号 船員保険法
第69条
《傷病手当金 被保険者又は被保険者であっ…》
た者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。 2 傷病手当金の額は、1日につき、
の傷病手当金又は同法第85条の休業手当金の支給に関する情報
3号 国民健康保険法
第58条第2項
《2 市町村及び組合は、前項の保険給付のほ…》
か、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の保険給付を行うことができる。
の傷病手当金の支給に関する情報
4号 国家公務員共済 組合 法第66条( 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する場合を含む。)の傷病手当金の支給に関する情報
5号 地方公務員等共済 組合 法第68条の傷病手当金の支給に関する情報
6号 地方公務員災害補償法
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
の休業補償の支給に関する情報
41条の3
1項 法別表第2の102の項の主務省令で定める事務は、 雇用保険法
第61条の6第1項
《育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休…》
業支援給付及び育児時短就業給付とする。
の育児休業給付の支給に関する事務とし、同表の102の項の主務省令で定める情報は、当該支給を受けようとする者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報 とする。
42条
1項 法別表第2の103の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第110条第2項
《2 特定就職困難者コース助成金は、第1号…》
に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 次のいずれかに該当する求職者2から8までに該当する者にあつては65歳未満の求職者に限
の特定就職困難者コース助成金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該支給に係る労働者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該支給に係る労働者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 当該支給に係る労働者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
2号 雇用保険法施行規則
第110条第10項
《10 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発…》
コース助成金は、第1号に該当する事業主に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 次のいずれにも該当する事業主であること。 イ 65歳未満の求職者職場適応訓練受講求職者を除く。である発達障害
の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第118条の2第11項の障害者正社員化コース助成金、同令第125条第5項の障害者職業能力開発コース助成金、同令附則第15条の5第2項の成長分野等人材確保・育成コース助成金又は 雇用保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第81号)附則第2条第9項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第1条の規定による改正前の 雇用保険法施行規則
第115条第18号
《法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定…》
める事業 第115条 法第62条第1項第6号の厚生労働省令で定める事業は、第102条の3の二、第102条の四、第109条、第140条及び第140条の2に定めるもののほか、次のとおりとする。 1 事業主
の障害者雇用安定助成金の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該支給に係る労働者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 当該支給に係る労働者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 当該支給に係る労働者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ニ 当該支給に係る労働者に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
43条
1項 法別表第2の104の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 高齢者の医療の確保に関する法律
第67条第1項
《第64条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該
の一部負担金の算定に関する事務次に掲げる情報
イ 当該算定に係る者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該算定に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 高齢者の医療の確保に関する法律
第84条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、療養の給付につ…》
き支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特
の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 市町村民税に関する情報
3号 高齢者の医療の確保に関する法律
第85条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、一部負担金等の…》
額前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつ
の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 市町村民税に関する情報
ハ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
4号 高齢者の医療の確保に関する法律
第86条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡…》
に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。 ただし、特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。
の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る死亡した被保険者に係 る健康保険法 、 船員保険法 、 私立学校教職員共済法 、国家公務員共済 組合 法若しくは 地方公務員等共済組合法 による埋葬料又は葬祭料の支給に関する情報
5号 高齢者の医療の確保に関する法律
第104条第2項
《2 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連…》
合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたつて均1の保険料率であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によつて算定された保
の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
イ 当該保険料を課せられる者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
ロ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該保険料を課せられる者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
6号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第129号)
第8条第1項
《法第50条第2号の規定による後期高齢者医…》
療広域連合の認定以下「障害認定」という。を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付し
の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
7号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第10条第1項
《75歳に達したため、被保険者の資格を取得…》
した者は、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 1 氏名、性別、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る被保険者に係る 医療保険被保険者等資格 に関する情報
8号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第37条第2項
《2 前項の規定による支給を受けようとする…》
被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額
の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
9号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第61条の2第1項
《令第14条第5項の規定による後期高齢者医…》
療広域連合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実
又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
10号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第66条の2第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療
の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
11号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第66条の2第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用認定証について準用する。
において準用する同令第20条第1項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務当該限度額適用認定証に係る被保険者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
12号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第67条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第5号若しくは第6号、第2項第5号若しくは第6号若しくは第3項第2号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第14条第7項に該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ホ若しくは
の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
13号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第67条第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
43条の2
1項 法別表第2の105の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 高齢者の医療の確保に関する法律
第56条
《後期高齢者医療給付の種類 被保険者に係…》
るこの法律による給付以下「後期高齢者医療給付」という。は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費及び移送費の支
の後期高齢者医療給付(同法第64条の療養の給付を除く。)の支給に関する事務当該支給の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 高齢者の医療の確保に関する法律
第84条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、療養の給付につ…》
き支払われた第67条に規定する一部負担金の額又は療養食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特
の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
3号 高齢者の医療の確保に関する法律
第85条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、一部負担金等の…》
額前条第1項の高額療養費が支給される場合にあつては、当該支給額に相当する額を控除して得た額並びに介護保険法第51条第1項に規定する介護サービス利用者負担額同項の高額介護サービス費が支給される場合にあつ
の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
4号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第8条第1項
《法第50条第2号の規定による後期高齢者医…》
療広域連合の認定以下「障害認定」という。を受けようとする者は、障害認定申請書に、令別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付し
の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
5号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第37条第2項
《2 前項の規定による支給を受けようとする…》
被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。 この場合において、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けている者は、当該限度額適用・標準負担額減額
の食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
6号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第61条の2第1項
《令第14条第5項の規定による後期高齢者医…》
療広域連合の認定以下この条において「認定」という。を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実
又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務当該申出を行う者に係る 年金給付関係情報
7号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第66条の2第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ハ若しくはニ又は第2号ハ若しくはニの規定による後期高齢者医療
の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
8号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第66条の2第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用認定証について準用する。
において準用する同令第20条第1項の限度額適用認定証の検認又は更新に関する事務当該限度額適用認定証に係る被保険者に係る 年金給付関係情報
9号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第67条第1項
《後期高齢者医療広域連合は、被保険者が令第…》
15条第1項第5号若しくは第6号、第2項第5号若しくは第6号若しくは第3項第2号に掲げる者のいずれかに該当するとき又は第14条第7項に該当するときは、有効期限を定めて、令第16条第1項第1号ホ若しくは
の限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 年金給付関係情報
10号 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則
第67条第6項
《6 第19条及び第20条第2項及び第4項…》
ただし書を除く。の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。
において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者に係る 年金給付関係情報
11号 高齢者の医療の確保に関する法律
第57条第1項
《療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生…》
活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給は、被保険者の当該疾病又は負傷につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働
の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費若しくは移送費の支給の調整に関する事務当該調整に係る被保険者に係る次に掲げる情報
イ 船員保険法
第29条第1項
《この法律による職務外の事由通勤を除く。以…》
下同じ。による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。 1 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給 2
の保険給付の支給に関する情報
ロ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
43条の2の2
1項 法別表第2の106の項の主務省令で定める事務は、 高齢者の医療の確保に関する法律
第104条
《保険料 市町村は、後期高齢者医療に要す…》
る費用財政安定化基金拠出金、第117条第2項の規定による拠出金及び出産育児支援金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等第3項及び第116条第2項にお
の保険料の還付に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報 とする。
43条の3
1項 法別表第2の108の項の主務省令で定める事務は、 1985年法律第34号 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である保険給付又は1時金に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に関する事務とし、同表の108の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
2号 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
3号 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
4号 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
43条の3の2
1項 法別表第2の109の項の主務省令で定める事務は、 1985年法律第34号 附則第97条第1項の福祉手当の 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令 (1975年厚生省令第34号)
第5条
《現況の届出 障害児福祉手当の支給を受け…》
ている者以下「受給者」という。は、障害児福祉手当所得状況届に第2条第4号及び第5号に掲げる書類を添えて、毎年8月12日から9月11日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。 ただし、
(同令第16条において読み替えて準用する場合に限る。)の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の109の項の主務省令で定める情報は、当該届出を行う者に係る次に掲げる情報とする。
1号 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
2号 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
3号 国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
4号 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
5号 地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
6号 労働者災害補償保険法 による年金である給付の支給に関する情報
7号 地方公務員災害補償法 による年金である補償の支給に関する情報
8号 特別障害給付金関係情報
43条の3の3
1項 法別表第2の110の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第28条
《登録 社会福祉士となる資格を有する者が…》
社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の社会福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 社会福祉士及び介護福祉士法
第31条第1項
《社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があ…》
つたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 社会福祉士及び介護福祉士法
第42条第1項
《介護福祉士となる資格を有する者が介護福祉…》
士となるには、介護福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の介護福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
4号 社会福祉士及び介護福祉士法
第42条第2項
《2 第29条から第34条までの規定は、介…》
護福祉士の登録について準用する。 この場合において、第29条及び第31条第2項中「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、第30条中「第28条」とあるのは「第42条第1項」と、「社会福祉士
において読み替えて準用する同法第31条第1項(同法第43条第3項において準用する同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
5号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 (1987年厚生省令第49号)
第13条第1項
《社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、…》
又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。
(同令第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
6号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第15条
《死亡等の届出 社会福祉士が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪そうの宣告を受けた場合 戸籍法1947年法
(第1号に限る。)(同令第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の社会福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
7号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第26条
《 第10条から第18条までの規定は、介護…》
福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「
において読み替えて準用する同令第13条第1項(同令第26条において読み替えて準用する同令第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
8号 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
第26条
《 第10条から第18条までの規定は、介護…》
福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「
において読み替えて準用する同令第15条(第1号に限る。)(同令第26条において読み替えて準用する同令第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の介護福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
43条の3の4
1項 法別表第2の111の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 臨床工学技士法 (1987年法律第60号)
第3条
《免許 臨床工学技士になろうとする者は、…》
臨床工学技士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の臨床工学技士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 臨床工学技士法施行規則 (1988年厚生省令第19号)
第3条第1項
《臨床工学技士は、前条第2号の登録事項に変…》
更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の臨床工学技士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 臨床工学技士法施行規則
第4条第2項
《2 臨床工学技士が死亡し、又は失踪そうの…》
宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の臨床工学技士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 臨床工学技士法施行規則
第6条第1項
《臨床工学技士は、免許証の記載事項に変更を…》
生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
の臨床工学技士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 臨床工学技士法施行規則
第7条第1項
《臨床工学技士は、免許証を破り、よごし、又…》
は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
の臨床工学技士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
43条の3の5
1項 法別表第2の112の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 義肢装具士法 (1987年法律第61号)
第3条
《免許 義肢装具士になろうとする者は、義…》
肢装具士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許以下「免許」という。を受けなければならない。
の義肢装具士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 義肢装具士法施行規則 (1988年厚生省令第20号)
第3条第1項
《義肢装具士は、前条第2号の登録事項に変更…》
を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
の義肢装具士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 義肢装具士法施行規則
第4条第2項
《2 義肢装具士が死亡し、又は失踪そうの宣…》
告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の義肢装具士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 義肢装具士法施行規則
第6条第1項
《義肢装具士は、免許証の記載事項に変更を生…》
じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
の義肢装具士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 義肢装具士法施行規則
第7条第1項
《義肢装具士は、免許証を破り、よごし、又は…》
失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
の義肢装具士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
43条の3の6
1項 法別表第2の113の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 救急救命士法 (1991年法律第36号)
第3条
《免許 救急救命士になろうとする者は、救…》
急救命士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許第34条第5号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。
の救急救命士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 救急救命士法
第8条
《救急救命士名簿の訂正 救急救命士は、救…》
急救命士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。
(同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 救急救命士法施行規則 (1991年厚生省令第44号)
第4条第2項
《2 救急救命士が死亡し、又は失踪しつそう…》
の宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪しつそうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の救急救命士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 救急救命士法施行規則
第5条第1項
《救急救命士は、免許証又は免許証明書の記載…》
事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 救急救命士法施行規則
第6条第1項
《救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り…》
、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の救急救命士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
43条の4
1項 法別表第2の114の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則 (1993年建設省令第16号)
第28条
《入居者の選定 入居の申込みを受理した戸…》
数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。
の規定による 入居の申込み に係る事実についての審査に関する事務同条の入居の申込みをした者又はその者と同居しようとする者に係る次に掲げる情報
イ 戸籍関係情報
ロ 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ニ 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ホ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ヘ 住民票に記載された 住民票関係情報
2号 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
第30条
《賃貸借契約の解除 地方公共団体は、入居…》
者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
の規定による賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除に関する事務当該契約の解除に係る 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 (1993年法律第52号)
第18条第2項
《2 国は、地方公共団体が、第3条の基準に…》
準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
の賃貸住宅の入居者又は同居者に係る前号ロからヘまでに掲げる情報
44条
1項 法別表第2の116の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
及び第3項の支援給付の支給の実施、2007年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施並びに 2013年改正法 附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第1項の支援給付、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び2013年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給の実施に関する事務 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第1項
《この法律による支援給付以下「支援給付」と…》
いう。は、特定中国残留邦人等であって、その者の属する世帯の収入の額その者に支給される老齢基礎年金その他に係る厚生労働省令で定める額を除く。がその者当該世帯にその者の特定配偶者、その者以外の特定中国残留
及び第3項の支援給付、2007年改正法附則第4条第1項の支援給付並びに2013年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第1項の支援給付、2013年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第14条第3項の支援給付及び2013年改正法附則第2条第3項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者(以下この条において「 要支援者等 」という。)に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 失業等給付関係情報
ハ 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
第7条第1項
《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》
安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。
の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
ニ 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ホ 児童福祉法
第20条第1項
《都道府県は、結核にかかつている児童に対し…》
、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
の療育の給付の支給に関する情報
ヘ 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ト 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第13条第1項
《都道府県は、配偶者のない女子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
、
第31条の6第1項
《都道府県は、配偶者のない男子で現に児童を…》
扶養しているもの又はその扶養している児童配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものが同時に民法第877条の規定により20歳以上である子その他これに準ずる者を扶養している場合におけるその20歳以上であ
若しくは
第32条第1項
《都道府県は、寡婦又は寡婦が民法第877条…》
の規定により扶養している20歳以上である子その他これに準ずる者以下この項及び次項において「寡婦の被扶養者」という。に対し、寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせて寡婦の被扶養者の福祉を増
又は附則第3条若しくは
第6条
《 法別表第2の6の項の主務省令で定める事…》
務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 船員保険法第29条又は第30条の保険給付同法第53条第1項に規定する療養
の資金の貸付けに関する情報
チ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
リ 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の特定医療費の支給に関する情報
ヌ 生活保護実施関係情報 、 就労自立給付金関係情報 又は 進学準備給付金関係情報
ル 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 母子及び父子並びに寡婦福祉法
第31条
《母子家庭自立支援給付金 都道府県等は、…》
配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るため、政令で定めるところにより、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は事業主に対し、次に掲げる給付金以下「母子家庭
(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
ワ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第17条
《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》
長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、
の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
カ 道府県民税又は市町村民税に関する情報
ヨ 母子保健法
第20条第1項
《市町村は、養育のため病院又は診療所に入院…》
することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療以下「養育医療」という。の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。
の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
タ 児童手当法
第8条第1項
《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》
者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
レ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
ソ 年金給付関係情報
ツ 特別障害給付金関係情報
ネ 年金生活者支援給付金関係情報
ナ 特別支援学校への就学奨励に関する法律
第2条
《国及び都道府県の行う就学奨励 都道府県…》
は、当該都道府県若しくは当該都道府県に包括される市町村の設置する特別支援学校又は当該都道府県の区域内の地方独立行政法人法2003年法律第118号第68条第1項に規定する公立大学法人の設置する特別支援学
の経費の支弁に関する情報
ラ 学校保健安全法
第24条
《地方公共団体の援助 地方公共団体は、そ…》
の設置する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又は生徒が、感染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令で定めるものにかかり、学校におい
の援助の実施に関する情報
ム 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ウ 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第18条第2号
《職業転換給付金の支給 第18条 国及び都…》
道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に
の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
ヰ 地方公務員災害補償法
第28条
《休業補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》
疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務することができない場合において、給与を受けないときは、休業補償として、その勤務することができない期間につき、平均給与額の100分
の休業補償、同法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
ノ 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
オ 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
(2007年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第24条第1項
《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び
の開始又は同条第9項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 要支援者等 に係る前号イからオまでに掲げる情報
3号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第25条第1項
《保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況…》
にあるときは、すみやかに、職権をもつて保護の種類、程度及び方法を決定し、保護を開始しなければならない。
の職権による開始又は同条第2項の職権による変更に関する事務 要支援者等 に係る第1号イからオまでに掲げる情報
4号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第26条
《保護の停止及び廃止 保護の実施機関は、…》
被保護者が保護を必要としなくなつたときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定し、書面をもつて、これを被保護者に通知しなければならない。 第28条第5項又は第62条第3項の規定により保護の停止又は廃止を
の停止又は廃止に関する事務 要支援者等 に係る第1号イからノまでに掲げる情報
5号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第63条
《費用返還義務 被保護者が、急迫の場合等…》
において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還し
の費用の返還に関する事務 要支援者等 に係る第1号イからノまでに掲げる情報
6号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項
《4 この法律に特別の定めがある場合のほか…》
、支援給付については、生活保護法の規定の例による。
並びに 2013年改正法 附則第2条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧法 第14条第4項の規定によりその例によるものとされる 生活保護法
第77条第1項
《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》
務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。
又は
第78条第1項
《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》
け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収
及び第2項の徴収金の徴収(同法第78条の2第1項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等 に係る第1号イからノまでに掲げる情報
44条の2
1項 法別表第2の118の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第24条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》
けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。
の医療特別手当の支給に関する事務同条第2項の認定の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第25条第1項
《都道府県知事は、第11条第1項の認定を受…》
けた者に対し、特別手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当の支給を受けている場合は、この限りでない。
の特別手当の支給に関する事務同条第2項の認定の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第26条第1項
《都道府県知事は、被爆者であって、原子爆弾…》
の放射能の影響による小頭症の患者であるもの小頭症による厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害がない者を除く。に対し、原子爆弾小頭症手当を支給する。
の原子爆弾小頭症手当の支給に関する事務同条第2項の認定の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第27条第1項
《都道府県知事は、被爆者であって、造血機能…》
障害、肝臓機能障害その他の厚生労働省令で定める障害を伴う疾病原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。にかかっているものに対し、健康管理手当を支給する。 ただし、その者が医療
の健康管理手当の支給に関する事務同条第2項の認定の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
44条の3
1項 法別表第2の119の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第28条第1項
《都道府県知事は、被爆者のうち、原子爆弾が…》
投下された際爆心地から2キロメートルの区域内に在った者又はその当時その者の胎児であった者に対し、保健手当を支給する。 ただし、その者が医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当又は健康管理手当の支給を
の保健手当の支給に関する事務同条第2項の認定の申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第32条
《葬祭料の支給 都道府県知事は、被爆者が…》
死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。 ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。
の葬祭料の支給に関する事務当該支給の請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
44条の4
1項 法別表第2の120の項の主務省令で定める事務は、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
第31条
《介護手当の支給 都道府県知事は、被爆者…》
であって、厚生労働省令で定める範囲の精神上又は身体上の障害原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかであるものを除く。以下この条において同じ。により介護を要する状態にあり、かつ、介護を受けて
の介護手当の支給に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該支給の請求を行う者に係る次に掲げる情報とする。
1号 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
2号 公的給付支給等口座登録簿関係情報
44条の5
1項 法別表第2の121の項の主務省令で定める事務は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に関する事務とし、同表の121の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
2号 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
3号 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
4号 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
45条
1項 法別表第2の122の項の主務省令で定める事務は、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第32条第2項第1号の年金である長期給付又は同項第3号の年金である給付(これらの給付に相当するものとして支給されるものを含む。)に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に関する事務とし、同表の122の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
2号 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
3号 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
4号 当該 申請等 に係る者に係る 年金給付関係情報
5号 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
46条
1項 法別表第2の123の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 介護保険法
第12条第3項
《3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険…》
者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者(同法第7条第8項の医療保険加入者をいう。以下この項において同じ。)の資格に関する情報
2号 介護保険法
第20条
《他の法令による給付との調整 介護給付又…》
は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ
の介護給付等の支給の調整に関する事務当該支給に係る被保険者に係る 船員保険法
第53条
《療養の給付 被保険者又は被保険者であっ…》
た者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又
の規定による療養の給付( 船員法 による療養補償に相当するものに限る。)の支給に関する情報
3号 介護保険法
第27条第1項
《要介護認定を受けようとする被保険者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護
の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
4号 介護保険法
第32条第1項
《要支援認定を受けようとする被保険者は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。 この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第46条第1項に規定する指定居宅介護
の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
5号 介護保険法
第37条第2項
《2 前項前段の規定による指定を受けた被保…》
険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。
の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
6号 介護保険法施行規則 (1999年厚生省令第36号)
第27条第1項
《被保険者証の交付を受けている者は、当該被…》
保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項第2号に掲げる書類を提示する場合には、第1号イ及びハに掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない
の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
7号 介護保険法施行規則
第32条
《資格喪失の届出 被保険者証交付済被保険…》
者は、被保険者の資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 資格喪失の年月日及びその理由 3 住所の変更により資格を喪失したとき
の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。)当該届出を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報
2項 前項第5号の規定は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第5号中「 介護保険法 」とあるのは、「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 」とする。
47条
1項 法別表第2の124の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 介護保険法
第36条
《住所移転後の要介護認定及び要支援認定 …》
市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から14日以内に、当該他の市町村から交付さ
の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る他の市町村による要介護認定(同法第19条第1項の要介護認定をいう。)又は要支援認定(同条第2項の要支援認定をいう。)に関する情報
2号 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
の居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 介護保険法
第42条第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》
被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認め
の特例居宅介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 介護保険法
第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
の地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
5号 介護保険法
第42条の3第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保…》
険者に対し、特例地域密着型介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型サービスを受けた場合において、必要があると
の特例地域密着型介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
6号 介護保険法
第44条第1項
《市町村は、居宅要介護被保険者が、特定福祉…》
用具販売に係る指定居宅サービス事業者から当該指定に係る居宅サービス事業を行う事業所において販売される特定福祉用具を購入したときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護福祉用具購入費を支給する。
の居宅介護福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7号 介護保険法
第45条第1項
《市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの…》
取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修以下「住宅改修」という。を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。
の居宅介護住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
8号 介護保険法
第46条第1項
《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》
村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居
の居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
9号 介護保険法
第47条第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護…》
被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、指定居宅介護支援以外の居宅介護支援又はこれに相当するサービス指定居宅介護支援の事業に係る第81条第1項の市町村の条例で
の特例居宅介護サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
10号 介護保険法
第48条第1項
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
11号 介護保険法
第49条第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、要介護被保…》
険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合において、必要があると認めるとき
の特例施設介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
12号 介護保険法
第49条
《特例施設介護サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、要介護被保険者に対し、特例施設介護サービス費を支給する。 1 要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定施設サービス等を受けた場合
の二又は
第59条の2
《一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者…》
に係る介護予防サービス費等の額 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。が受ける次の各号に掲
の負担割合の判定に関する事務次に掲げる情報
イ 当該判定に係る第1号被保険者(同法第9条第1号の第1号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該判定に係る第1号被保険者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該判定に係る第1号被保険者又は当該者と同1の世帯に属する第1号被保険者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該判定に係る第1号被保険者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
13号 介護保険法
第50条
《居宅介護サービス費等の額の特例 市町村…》
が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同
の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
14号 介護保険法
第51条第1項
《市町村は、要介護被保険者が受けた居宅サー…》
ビスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された居宅介護サ
の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
15号 介護保険法
第51条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者の介護サービス利…》
用者負担額前条第1項の高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該要介護被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の額同項の高額療養
の高額医療合算介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
16号 介護保険法
第51条の3第1項
《市町村は、要介護被保険者のうち所得及び資…》
産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定施設サービス等、指定地域密着型サービス又は指定居宅サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護サービス」という。を受けた
の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
17号 介護保険法
第51条の4第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者…》
に対し、特例特定入所者介護サービス費を支給する。 1 特定入所者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
の特例特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
18号 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
の介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
19号 介護保険法
第54条第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》
被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると
の特例介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
20号 介護保険法
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
の地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
21号 介護保険法
第54条の3第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》
被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合に
の特例地域密着型介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
22号 介護保険法
第56条第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護…》
予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具
の介護予防福祉用具購入費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
23号 介護保険法
第57条第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修…》
を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。
の介護予防住宅改修費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
24号 介護保険法
第58条第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防
の介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
25号 介護保険法
第59条第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援…》
被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス指定介護予防支援の事業に係る第115条の24第1項の市町村
の特例介護予防サービス計画費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
26号 介護保険法
第60条
《介護予防サービス費等の額の特例 市町村…》
が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。、地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。以下この
の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
27号 介護保険法
第61条第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護…》
予防サービスこれに相当するサービスを含む。又は地域密着型介護予防サービスこれに相当するサービスを含む。に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防
の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
28号 介護保険法
第61条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者の介護予防サ…》
ービス利用者負担額前条第1項の高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額に相当する額を控除して得た額及び当該居宅要支援被保険者に係る健康保険法第115条第1項に規定する一部負担金等の
の高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
29号 介護保険法
第61条の3第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得及…》
び資産の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス以下この条及び次条第1項において「特定介護予防サービス」という。を受けたときは、当該居宅要支援被保険者以下
の特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者若しくはその者の配偶者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
30号 介護保険法
第61条の4第1項
《市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者…》
に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。 1 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認める
の特例特定入所者介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
31号 介護保険法
第66条第1項
《市町村は、保険料を滞納している第1号被保…》
険者である要介護被保険者等原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けることができるものを除く。が、当該保険
又は第2項の保険料滞納者に係る支払方法の変更を行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
32号 介護保険法
第66条第3項
《3 市町村は、前2項の規定により支払方法…》
変更の記載を受けた要介護被保険者等が滞納している保険料を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該支払方法変更の記載を
の保険料滞納者に係る支払方法の変更の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
33号 介護保険法
第67条第1項
《市町村は、保険給付を受けることができる第…》
1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他
又は第2項の保険給付の支払の1時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
34号 介護保険法
第68条第1項
《市町村は、保険給付を受けることができる第…》
2号被保険者である要介護被保険者等について、医療保険各法の定めるところにより当該要介護被保険者等が納付義務又は払込義務を負う保険料地方税法1950年法律第226号の規定による国民健康保険税を含む。又は
の第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。次号において同じ。)の保険給付の1時差止めを行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
35号 介護保険法
第68条第2項
《2 市町村は、前項の規定により保険給付差…》
止の記載を受けた要介護被保険者等が、未納医療保険料等を完納したとき、又は当該要介護被保険者等に係る未納医療保険料等の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該保険給付差止
の第2号被保険者の保険給付の1時差止めの記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
36号 介護保険法
第69条第1項
《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》
29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3
ただし書の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
37号 介護保険法
第69条第1項
《市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第…》
29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第2項において準用する第32条第6項若しくは第33条の3
又は第2項の保険料を徴収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記載の削除を行う場合の特別な事情があることの確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る保険料滞納者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る保険料滞納者又は当該保険料滞納者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
38号 介護保険法
第115条の45
《地域支援事業 市町村は、被保険者当該市…》
町村が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第
の地域支援事業の実施の要件に該当するかどうかの確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該確認に係る被保険者(同法第9条に規定する被保険者をいう。以下この条において同じ。)、要介護被保険者(同法第41条第1項に規定する要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該確認に係る被保険者、要介護被保険者を現に介護する者その他個々の事業の対象者として市町村が認める者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
39号 介護保険法
第115条の45第1項
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
の介護予防・日常生活支援総合事業の負担割合の判定に関する事務次に掲げる情報
イ 当該判定に係る居宅要支援被保険者等(同項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。以下この条において同じ。)に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該判定に係る居宅要支援被保険者等に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該判定に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
40号 介護保険法
第115条の45第1項
《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》
険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を
の介護予防・日常生活支援総合事業に係る高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同1の世帯に属する者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該申請に係る居宅要支援被保険者等又は居宅要支援被保険者等と同1の世帯に属する者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
ト 当該申請に係る居宅要支援被保険者等に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
41号 介護保険法
第115条の45第10項
《10 市町村は、地域支援事業の利用者に対…》
し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
及び
第115条の47第8項
《8 前項の規定による委託を受けた連合会は…》
、当該委託をした市町村長の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託を受けた事務の一部を、営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定める要件に該当するものに委託することができる。
に規定する利用料の請求に係る事務次に掲げる情報
イ 当該請求に係る利用者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該請求に係る利用者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該請求に係る利用者又は利用者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該請求に係る利用者又は利用者と同1の世帯に属する者に係る 年金給付関係情報
42号 介護保険法
第115条の45の3第1項
《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》
業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号
の第1号事業支給費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
43号 介護保険法
第129条
《保険料 市町村は、介護保険事業に要する…》
費用財政安定化基金拠出金の納付に要する費用を含む。に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 2 前項の保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険
の保険料の還付に関する事務当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
44号 介護保険法
第129条第2項
《2 前項の保険料は、第1号被保険者に対し…》
、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。
の保険料の賦課に関する事務次に掲げる情報
イ 当該保険料を課せられる被保険者(以下この号において「 賦課被保険者 」という。)に係る 生活保護実施関係情報
ロ 賦課被保険者 に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 賦課被保険者 又は当該賦課被保険者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 賦課被保険者 又は当該賦課被保険者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 賦課被保険者 又は当該賦課被保険者と同1の世帯に属する者に係る 年金給付関係情報
45号 介護保険法
第142条
《保険料の減免等 市町村は、条例で定める…》
ところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該保険料の減免の申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
46号 介護保険法施行規則
第27条第1項
《被保険者証の交付を受けている者は、当該被…》
保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに、第1号に掲げる事項第2号に掲げる書類を提示する場合には、第1号イ及びハに掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出して、その再交付を申請しなければならない
の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
47号 介護保険法施行規則
第32条
《資格喪失の届出 被保険者証交付済被保険…》
者は、被保険者の資格を喪失したときは、14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。 1 氏名 2 資格喪失の年月日及びその理由 3 住所の変更により資格を喪失したとき
の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該届出を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
48号 介護保険法施行法 (1997年法律第124号)
第13条第3項
《3 介護保険法第41条第1項に規定する要…》
介護被保険者である旧措置入所者以下この条において「要介護旧措置入所者」という。に対し支給する同法に規定する施設介護サービス費の額は、当分の間、同法第48条第2項の規定にかかわらず、要介護旧措置入所者に
の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ホ 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 年金給付関係情報
ヘ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2項 前項第10号から第17号まで(第12号については、 介護保険法
第49条の2
《一定以上の所得を有する要介護被保険者に係…》
る居宅介護サービス費等の額 第1号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である要介護被保険者次項に規定する要介護被保険者を除く。が受ける次の各号に掲げる介護給付
に係る事務に限る。)の規定は、 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第10号から第17号までの規定中「 介護保険法 」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 」と読み替えるものとする。
47条の2
1項 法別表第2の125の項の主務省令で定める事務は、 介護保険法
第69条
《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》
給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第
の五(第1号に限る。)の介護支援専門員の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報 とする。
47条の3
1項 法別表第2の127の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
第28条
《登録 精神保健福祉士となる資格を有する…》
者が精神保健福祉士となるには、精神保健福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の精神保健福祉士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 精神保健福祉士法
第31条第1項
《精神保健福祉士は、登録を受けた事項に変更…》
があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(同法第36条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 精神保健福祉士法施行規則 (1998年厚生省令第11号)
第14条第1項
《精神保健福祉士は、精神保健福祉士登録証を…》
汚損し、又は失ったときは、精神保健福祉士登録証の再交付を申請することができる。
(同令第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
4号 精神保健福祉士法施行規則
第16条
《死亡等の届出 精神保健福祉士が次の各号…》
のいずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、精神保健福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法1947
(第1号に限る。)(同令第19条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の精神保健福祉士の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
47条の4
1項 法別表第2の128の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 言語聴覚士法 (1997年法律第132号)
第3条
《免許 言語聴覚士になろうとする者は、言…》
語聴覚士国家試験以下「試験」という。に合格し、厚生労働大臣の免許第33条第6号を除き、以下「免許」という。を受けなければならない。
の言語聴覚士の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 言語聴覚士法
第8条
《言語聴覚士名簿の訂正 言語聴覚士は、言…》
語聴覚士名簿に登録された免許に関する事項に変更があったときは、30日以内に、当該事項の変更を厚生労働大臣に申請しなければならない。
(同法第16条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 言語聴覚士法施行規則 (1998年厚生省令第74号)
第4条第2項
《2 言語聴覚士が死亡し、又は失踪そうの宣…》
告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
の言語聴覚士の登録の消除の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る 戸籍関係情報
4号 言語聴覚士法施行規則
第5条第1項
《言語聴覚士は、免許証又は免許証明書の記載…》
事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の書換え交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
5号 言語聴覚士法施行規則
第6条第1項
《言語聴覚士は、免許証又は免許証明書を破り…》
、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
(同令第9条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の言語聴覚士免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
48条
1項 法別表第2の129の項の主務省令で定める事務は、 被災者生活再建支援法 (1998年法律第66号)
第3条第1項
《都道府県は、当該都道府県の区域内において…》
被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、被災者生活再建支援金以下「支援金」という。の支給を行うものとする。
の被災者生活再建支援金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の129の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 当該申請を行う者の 公的給付支給等口座登録簿関係情報
49条
1項 法別表第2の130の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第37条第1項
《都道府県は、都道府県知事が第19条若しく…》
は第20条これらの規定を第26条において準用する場合を含む。又は第46条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同
、
第44条の3の2第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛
又は
第50条の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護
の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る患者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
2号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第39条第1項
《第37条第1項又は第37条の2第1項の規…》
定により費用の負担を受ける感染症の患者新感染症の所見がある者を除く。が、健康保険法1922年法律第70号、国民健康保険法、船員保険法1939年法律第73号、労働者災害補償保険法1947年法律第50号、
(同法第44条の3の2第2項において準用する場合を含む。)の同法第37条第1項、第37条の2第1項又は第44条の3の2第1項の規定による費用の調整に関する事務当該費用の負担を受ける感染症の患者(新感染症の所見がある者を除く。)に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ハ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
3号 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第42条第1項
《都道府県は、第19条若しくは第20条これ…》
らの規定を第26条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。若しくは第46条の規定により感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所に入院した患者新感染症の所見がある者を含む。以下この条におい
、
第44条の3の3第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受
又は
第50条の4第1項
《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》
き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては
の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る患者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
49条の2
1項 法別表第2の134の項の主務省令で定める事務は、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済 組合 制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付の支給に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に関する事務とし、同表の134の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
2号 当該 申請等 に係る者に係る市町村民税に関する情報
3号 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
4号 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
50条
1項 法別表第2の136の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 健康増進法 (2002年法律第103号)
第17条第1項
《市町村は、住民の健康の増進を図るため、医…》
師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その
の健康増進事業の実施に関する事務当該健康増進事業の実施に係る者に係る 健康増進法施行規則 (2003年厚生労働省令第86号)
第4条の2第1号
《市町村による健康増進事業の実施 第4条の…》
2 法第19条の2の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 歯周疾患検診 2 骨粗鬆しよう症検診 3 肝炎ウイルス検診 4 40歳以上74歳以下の者であって高齢者の医療の確保に関
から第3号まで及び第6号に掲げる事業の実施に関する情報
2号 健康増進法
第19条の2
《市町村による健康増進事業の実施 市町村…》
は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。
の健康増進事業の実施に関する事務当該健康増進事業の実施に係る者に係る 健康増進法施行規則
第4条の2第1号
《市町村による健康増進事業の実施 第4条の…》
2 法第19条の2の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。 1 歯周疾患検診 2 骨粗鬆しよう症検診 3 肝炎ウイルス検診 4 40歳以上74歳以下の者であって高齢者の医療の確保に関
から第3号まで及び第6号に掲げる事業の実施に関する情報
51条
1項 法別表第2の137の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 独立行政法人農業者年金基金法 (2002年法律第127号)
第11条
《被保険者の資格 国民年金法1959年法…》
律第141号の被保険者65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものと
の被保険者の資格の取得の申出に係る事実についての審査又は当該資格の確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申出を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申出を行う者に係る 年金給付関係情報 又は 2001年統合法 による年金である給付(2001年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者である政府が支給するものとされた年金である給付を除く。第8号において同じ。)の支給に関する情報
2号 独立行政法人農業者年金基金法
第22条第1項
《年金給付に係る受給権者が死亡した場合にお…》
いて、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。又は三親等内の親族であ
の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 独立行政法人農業者年金基金法
第28条
《支給要件 保険料納付済期間納付された保…》
険料第55条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する65歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。 2 前項の請
の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
4号 独立行政法人農業者年金基金法
第28条の2
《75歳到達時の支給 保険料納付済期間を…》
有する者が前条の規定により農業者老齢年金の支給の請求をすることなく75歳に達したときは、基金は、その者に農業者老齢年金を支給する。
の農業者老齢年金の支給に係る届出に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
5号 独立行政法人農業者年金基金法
第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
の特例付加年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
6号 独立行政法人農業者年金基金法
第35条
《支給要件 死亡1時金は、農業者年金の被…》
保険者又は被保険者であった者であって、80歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
の死亡1時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者又は被保険者であった者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7号 独立行政法人農業者年金基金法
第44条第1項
《基金は、農業者老齢年金及び死亡1時金に関…》
する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
の規定により納付された保険料の還付又は同法47条第1項の規定により前納された保険料の還付に関する事務次に掲げる情報
イ 当該還付を受ける者及び死亡した当該還付に係る保険料を納付した者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該還付を受ける者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
8号 独立行政法人農業者年金基金法
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2項の保険料の額の特例に係る申出に係る事実についての審査又は当該特例の適用を受ける資格の確認に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申出を行う者及び当該者の配偶者又は直系尊属に係る 戸籍関係情報
ロ 当該申出を行う者に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申出を行う者に係る 年金給付関係情報 又は 2001年統合法 による年金である給付の支給に関する情報
9号 独立行政法人農業者年金基金法施行規則 (2003年農林水産省令第95号)
第27条第1項
《農業者年金の被保険者又は被保険者であった…》
者であって法第31条第1項に規定する特例保険料納付済期間を有するもの特例付加年金に係る受給権者を除く。は、農業を営む者でなくなったときは、遅滞なく、その者の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号
の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る 戸籍関係情報
10号 独立行政法人農業者年金基金法施行規則
第42条第1項
《特例付加年金に係る受給権者は、毎年6月1…》
日から同月30日までの間に、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届出書を基金に提出しなければならない。 ただし、法第34条の規定により特例付加年金の支給が停止されているときは、この限りでない。
の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
11号 独立行政法人農業者年金基金法施行規則
第45条
《年金給付の払渡しの方法等の変更の届出 …》
年金給付に係る受給権者は、年金給付の払渡しを受ける方法又は年金給付の払渡しを希望する金融機関を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を基金に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日
の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
12号 独立行政法人農業者年金基金法 附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(2001年法律第39号。第16号において「 2001年農業者年金改正法 」という。)による改正前の農業者年金基金法(1970年法律第78号。以下この条において「 2001年改正前農業者年金基金法 」という。)第37条第1項若しくは第2項又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(1990年法律第21号)による改正前の農業者年金基金法(以下この条において「 1990年改正前農業者年金基金法 」という。)第37条第1項若しくは第2項の未支給の年金給付の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支給の年金給付の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
13号 2001年改正前農業者年金基金法 第41条第1項若しくは第2項又は 1990年改正前農業者年金基金法 第41条第1項若しくは第2項の経営移譲年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び当該者の配偶者、当該者の直系卑属又は当該者の直系卑属の配偶者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
14号 2001年改正前農業者年金基金法 第47条第1項又は 1990年改正前農業者年金基金法 第47条第1項の農業者老齢年金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査又は当該年金給付の支給に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
15号 2001年改正前農業者年金基金法 第54条又は 1990年改正前農業者年金基金法 第54条の死亡1時金の支給を受ける権利の裁定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る被保険者であった者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
16号 独立行政法人農業者年金基金法 附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2001年農業者年金改正法 附則第8条第1項、第2項若しくは第3項又は
第11条第1項
《法別表第2の16の項の主務省令で定める事…》
務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給の申請に係る事実につ
若しくは第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ、及びなお従前の例によることとされた農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令(2001年厚生労働省・農林水産省令第4号)第1号の規定による廃止前の農業者年金基金法施行規則(1970年厚生省・農林省令第2号。次号において「 旧農業者年金基金法施行規則 」という。)第38条第1項の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る市町村民税に関する情報
17号 旧農業者年金基金法施行規則 第42条の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
52条
1項 法別表第2の138の項の主務省令で定める事務は、独立行政法人日本スポーツ振興センター 法 (2002年法律第162号)
第15条第1項第7号
《何人も、第19条各号のいずれかに該当して…》
特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人自己と同1の世帯に属する者以外の者をいう。第20条において同じ。に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
又は附則第8条第1項の災害共済給付の給付金の支払の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の138の項の主務省令で定める情報は、当該請求に係る同法第3条の児童生徒等又は同法附則第8条第1項の児童が属する世帯の世帯主に係る 生活保護実施関係情報 とする。
53条
1項 法別表第2の140の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 独立行政法人日本学生支援機構法 (2003年法律第94号)
第14条第1項
《前条第1項第1号に規定する学資として貸与…》
する資金以下「学資貸与金」という。は、無利息の学資貸与金以下「第1種学資貸与金」という。及び利息付きの学資貸与金以下「第2種学資貸与金」という。とする。
の学資貸与金の貸与又は同法第17条の2第1項の学資支給金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該学資貸与金の貸与及び学資支給金の支給の申請を行う者(以下この号において「 学資金申請者 」という。)若しくは当該 学資金申請者 と生計を共にする者に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 学資金申請者 に係る 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の措置に関する情報
ハ 学資金申請者 又は当該学資金申請者と生計を共にする者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 学資金申請者 又は当該学資金申請者と生計を共にする者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ 学資金申請者 に係る 戸籍関係情報
ヘ 学資金申請者 、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る 生活保護実施関係情報
ト 学資金申請者 、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る市町村民税に関する情報
チ 学資金申請者 の生計を維持する者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
リ 学資金申請者 の生計を維持する者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
ヌ 学資金申請者 の生計を維持する者に係る 児童手当法
第8条第1項
《市町村長は、前条の認定をした一般受給資格…》
者及び施設等受給資格者以下「受給資格者」という。に対し、児童手当を支給する。
(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報
ル 学資金申請者 又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る 国民年金法 、 私立学校教職員共済法 、 厚生年金保険法 、国家公務員共済 組合 法又は 地方公務員等共済組合法 による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 学資金申請者 又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る 失業等給付関係情報
ワ 学資金申請者 又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
カ 学資金申請者 、当該学資金申請者の配偶者又は当該学資金申請者の生計を維持する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヨ 学資金申請者 に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 独立行政法人日本学生支援機構法
第15条第2項
《2 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》
災害又は傷病により学資貸与金を返還することが困難となったとき、その他政令で定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。
の学資貸与金又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の返還の期限の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者(以下この号において「 猶予申請者 」という。)、当該 猶予申請者 と住居及び生計を共にする者若しくは当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 猶予申請者 又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 猶予申請者 又は当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 猶予申請者 及び当該猶予申請者の一親等以内の親族に係る 戸籍関係情報
ホ 猶予申請者 に係る 生活保護実施関係情報
ヘ 猶予申請者 、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
ト 猶予申請者 、当該猶予申請者と住居及び生計を共にする者又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された 住民票関係情報
チ 猶予申請者 又は当該猶予申請者の二親等以内の親族に係る 失業等給付関係情報
3号 独立行政法人日本学生支援機構法
第15条第3項
《3 機構は、学資貸与金の貸与を受けた者が…》
死亡又は精神若しくは身体の障害により学資貸与金を返還することができなくなったときは、政令で定めるところにより、その学資貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。
の学資貸与金の返還の免除又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の返還の免除の申請に係る事実についての審査に関する事務学資金被貸与者又は学資支給金を返還すべき者に係る 戸籍関係情報
4号 独立行政法人日本学生支援機構法
第17条
《回収の業務の方法 学資貸与金の回収の業…》
務の方法については、文部科学省令で定める。
の学資貸与金の回収又は同法第17条の3の規定により返還させる学資支給金の回収若しくは同法第17条の4第1項の不正利得の徴収に関する事務次に掲げる情報
イ 学資貸与金の貸与を受けた者(以下この号及び次号において「 学資金被貸与者 」という。)若しくは同法第17条の3の規定により学資支給金を返還すべき者若しくは同法第17条の4第1項の規定により学資支給金を納入すべき者(以下この号において「 学資支給金返納者 」という。)又は当該 学資金被貸与者 の保証人( 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 (2004年文部科学省令第23号)
第25条
《保証人 機構は、学資貸与金の貸与を受け…》
ようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。
の保証人をいう。以下この号において同じ。)に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ロ 学資金被貸与者 若しくは 学資支給金返納者 又は当該学資金被貸与者の保証人に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ハ 学資金被貸与者 又は 学資支給金返納者 に係る 戸籍関係情報
ニ 学資金被貸与者 若しくは 学資支給金返納者 又は当該学資金被貸与者の保証人に係る 生活保護実施関係情報
ホ 学資金被貸与者 若しくは 学資支給金返納者 又は当該学資金被貸与者の保証人に係る市町村民税に係る情報
ヘ 学資金被貸与者 若しくは 学資支給金返納者 又は当該学資金被貸与者の保証人に係る住民票に記載された 住民票関係情報
5号 独立行政法人日本学生支援機構法施行令 (2004年政令第2号)
第5条第3項
《3 機構が、第1種学資貸与金の貸与を受け…》
た者について、その者の所得が少ない場合においても学資貸与金の継続的な返還を可能とするため、文部科学大臣の認可を受けて機構の定めるところによりその者の所得を基礎として算定される額を割賦金の額とする方法に
の規定による学資貸与金の 学資金被貸与者 又は 独立行政法人日本学生支援機構法
第17条の3
《学資支給金の返還 機構は、学資支給金の…》
支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。 1 学業
の規定により学資支給金を返還すべき者(以下この号において「 学資支給金返還者 」という。)の割賦金の額及び返還の期限の決定に関する事務学資金被貸与者若しくは 学資支給金返還者 又は当該学資金被貸与者若しくは当該学資支給金返還者を 地方税法
第292条第1項第7号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する同一生計配偶者若しくは同項第9号に規定する扶養親族とする者に係る市町村民税に関する情報
6号 独立行政法人日本学生支援機構法施行令
第5条第4項
《4 機構が、災害、傷病その他文部科学大臣…》
の認めるやむを得ない事由により学資貸与金を返還することが困難となった者について、文部科学大臣の認可を受けて定める基準に従って、割賦金の減額及び支払回数の変更その他の学資貸与金の返還の期限及び返還の方法
の学資貸与金又は 独立行政法人日本学生支援機構法
第17条の3
《学資支給金の返還 機構は、学資支給金の…》
支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、文部科学省令で定めるところにより、その者から、その支給を受けた学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。 1 学業
の規定により返還させる学資支給金の返還の期限及び返還の方法の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者、当該者と住居及び生計を共にする者若しくは当該者の二親等以内の親族に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る市町村民税に係る情報
ハ 当該申請を行う者、当該者と住居及び生計を共にする者又は当該申請を行う者の二親等以内の親族に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請を行う者又は当該者の二親等以内の親族に係る 失業等給付関係情報
54条
1項 法別表第2の141の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第6条第1項
《特定障害者は、特別障害給付金の支給を受け…》
ようとするときは、65歳に達する日の前日までに、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び特別障害給付金の額について認定の請求をしなければならない。
又は第2項の特別障害給付金の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者に係る 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の6第2項の複数事業労働者遺族年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払1時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払1時金、同法附則第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金前払1時金、同法附則第60条の4第1項の複数事業労働者遺族年金前払1時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払1時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払1時金の支給に関する情報
ロ 当該請求を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ 当該請求を行う者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
ニ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
第16条の2
《未支払の特別障害給付金 特定障害者が死…》
亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。、子、父
の未支払の特別障害給付金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
ロ 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る未支払の特別障害給付金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
3号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 (2005年厚生労働省令第49号)
第3条第1項
《特別障害給付金の支給を受けている者以下「…》
受給者」という。は、法第16条ただし書を除く。の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は受給資
の支給の調整に該当する場合の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の6第2項の複数事業労働者遺族年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払1時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払1時金、同法附則第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金前払1時金、同法附則第60条の4第1項の複数事業労働者遺族年金前払1時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払1時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払1時金の支給に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
4号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
第4条第1項
《法第16条の規定により特別障害給付金の額…》
の全部を支給しないこととされた者又は一部を支給しないこととされた受給者が、その後公的年金給付の全額につきその支給が停止されたとき又はその支給の額が変更されたときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に
の支給の調整に該当しない場合又は支給の調整の額が変更となる場合の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者に係る 労働者災害補償保険法
第12条の8第3項
《傷病補償年金は、業務上負傷し、又は疾病に…》
かかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、
の傷病補償年金、同法第15条第1項の障害補償年金、同法第16条の遺族補償年金、同法第20条の5第2項の複数事業労働者障害年金、同法第20条の6第2項の複数事業労働者遺族年金、同法第20条の8第1項の複数事業労働者傷病年金、同法第22条の3第2項の障害年金、同法第22条の4第2項の遺族年金若しくは同法第23条第1項の傷病年金又は同法附則第59条第1項の障害補償年金前払1時金、同法附則第60条第1項の遺族補償年金前払1時金、同法附則第60条の3第1項の複数事業労働者障害年金前払1時金、同法附則第60条の4第1項の複数事業労働者遺族年金前払1時金、同法附則第62条第1項の障害年金前払1時金若しくは同法附則第63条第1項の遺族年金前払1時金の支給に関する情報
ロ 当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
ハ 当該届出を行う者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
5号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
第7条第1項
《厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第3…》
0条の9の規定による受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者に係る道府県民税に関する情報
6号 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
第10条
《特別障害給付金払渡方法の変更の届出 受…》
給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の特別障害給付金払渡方法の変更の届出に関する事務当該届出を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
55条
1項 法別表第2の142の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付(自立支援医療費及び高額障害福祉サービス等給付費( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (2006年政令第10号)
第43条の5第6項
《6 高額障害福祉サービス等給付費は、支給…》
決定障害者前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。については、当該特定給付対象者及び当該
に規定する場合に支給するものに限る。)を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)、当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者若しくはこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)、当該障害者と同1の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)又は当該申請に係る障害児の保護者、当該保護者と同1の世帯に属する者若しくはこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者、当該申請を行う障害者(施設入所支援又は療養介護に係る支給決定の申請を行う者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同1の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請を行う障害者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
ホ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児若しくはその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ヘ 当該申請に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ト 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
チ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
リ 当該申請を行う障害者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ヌ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
ル 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同1の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ヲ 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同1の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第24条第2項
《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》
第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対
の支給決定の変更に関する事務次に掲げる情報
イ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該変更に係る障害者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
ハ 当該変更に係る障害者又は障害児若しくはその保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ニ 当該変更に係る障害児又はその保護者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
ホ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ヘ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ト 当該変更に係る障害者に係る 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
チ 当該変更に係る障害者又は障害児に係る 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第28条
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
及び特例訓練等給付費の支給 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4
の訓練等給付費の支給(就労継続支援B型に係るものに限る。)の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者に係る 国民年金法 による障害基礎年金の支給に関する情報
4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第34条第1項
《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》
他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において
の特定障害者特別給付費又は同法第35条第1項の特例特定障害者特別給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者に係る 国民年金法 による障害基礎年金の支給に関する情報
5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第51条の9第2項
《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》
第51条の7第1項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定
の地域相談支援給付決定の変更に関する事務当該変更に係る障害者に係る次に掲げる情報
イ 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
ハ 知的障害者福祉法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者
ハの判定に関する情報
ニ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 難病の患者に対する医療等に関する法律
第28条第2項
《2 都道府県は、前項に規定する事業のほか…》
、療養生活環境整備事業として、指定難病の患者が、地域における自立した日常生活の支援のための施策を円滑に利用できるようにするため、指定難病要支援者証明事業指定難病の患者に対し、指定難病にかかっている旨そ
の指定難病要支援者に対する証明に関する情報
6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第53条第1項
《支給認定を受けようとする障害者又は障害児…》
の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う障害者、当該申請に係る障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第29条第1項
《法第54条第1項の政令で定める基準は、支…》
給認定法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。に係る障害者等法第2条第1項第1号に規定する障害者等をいう。以下同じ。及び当該障害者等と生計を1にする者として内閣府令・厚生労働省令で定めるも
の支給認定基準世帯員をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第54条第1項
《市町村等は、前条第1項の申請に係る障害者…》
等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省
の支給認定に関する情報
ニ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ヘ 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る 生活保護実施関係情報
ト 当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第56条第2項
《2 市町村等は、前項の申請又は職権により…》
、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村等は、当該支
の支給認定の変更に関する事務次に掲げる情報
イ 当該変更に係る障害者、当該変更に係る障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る 生活保護実施関係情報
ニ 当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
8号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第76条の2第1項
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
の高額障害福祉サービス等給付費( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の5第1項
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者と同1の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者と同1の世帯に属する者(当該申請に係る障害児を除く。)に係る次に掲げる情報
イ 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費又は同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ハ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ニ 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費の支給に関する情報
9号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第76条の2第1項
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
の高額障害福祉サービス等給付費( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の5第6項
《6 高額障害福祉サービス等給付費は、支給…》
決定障害者前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。については、当該特定給付対象者及び当該
に規定する場合に支給するものに限る。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同1の世帯に属する者に係る 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報
ニ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者に係る 生活保護実施関係情報
ヘ 当該申請を行う障害者又は当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ト 当該申請を行う障害者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
10号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第15条
《申請内容の変更の届出 支給決定障害者等…》
は、支給決定の有効期間法第23条に規定する支給決定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給決定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事項を変更したときは、内閣府令・厚生労
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同1の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同1の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)を除く。)若しくは当該障害者と同1の世帯に属するその配偶者、当該届出を行う障害者(指定障害者支援施設等に入所する者(20歳未満の者に限る。)及び療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)若しくは当該障害者と同1の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同1の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ニ 当該届出を行う障害者若しくは当該障害者と同1の世帯に属する者又は当該届出に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
11号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第32条第1項
《支給認定障害者等法第54条第3項に規定す…》
る支給認定障害者等をいう。以下同じ。は、支給認定の有効期間法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う障害者、当該届出に係る障害児若しくはその保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ロ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ハ 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ニ 当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ホ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る 生活保護実施関係情報
ヘ 当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
55条の2
1項 法別表第2の143の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
の自立支援給付の支給の調整に関する事務当該支給を受ける者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ハ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第53条第1項
《支給認定を受けようとする障害者又は障害児…》
の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者若しくは当該申請に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る前号イからハまでに掲げる情報
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第56条第2項
《2 市町村等は、前項の申請又は職権により…》
、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村等は、当該支
の支給認定の変更に関する事務当該変更に係る障害者若しくは障害児又は支給認定基準世帯員に係る第1号イからハまでに掲げる情報
4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第32条第1項
《支給認定障害者等法第54条第3項に規定す…》
る支給認定障害者等をいう。以下同じ。は、支給認定の有効期間法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う障害者若しくは当該届出に係る障害児又は支給認定基準世帯員に係る第1号イからハまでに掲げる情報
55条の3
1項 法別表第2の144の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第53条第1項
《支給認定を受けようとする障害者又は障害児…》
の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。
の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児の保護者に係る次に掲げる情報
イ 特別障害給付金関係情報
ロ 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
ハ 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
ニ 国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ホ 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ヘ 地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ト 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
チ 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金
2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第56条第2項
《2 市町村等は、前項の申請又は職権により…》
、支給認定障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。 この場合において、市町村等は、当該支
の支給認定の変更に関する事務当該変更に係る障害者又は障害児の保護者に係る前号に掲げる情報
3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第70条
《療養介護医療費の支給 市町村は、介護給…》
付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該
の療養介護医療費又は同法第71条の基準該当療養介護医療費の支給に関する事務当該医療費の支給に係る障害者に係る第1号に掲げる情報
4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第32条第1項
《支給認定障害者等法第54条第3項に規定す…》
る支給認定障害者等をいう。以下同じ。は、支給認定の有効期間法第55条に規定する支給認定の有効期間をいう。次条において同じ。内において、当該支給認定障害者等の氏名その他の内閣府令・厚生労働省令で定める事
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う障害者又は当該届出に係る障害児の保護者に係る第1号に掲げる情報
56条
1項 法別表第2の145の項の主務省令で定める事務は、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第94号)
第1条第1項
《厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付…》
に係る時効の特例等に関する法律2007年法律第111号附則第2条において準用する同法第1条の規定により支払うものとされる保険給付又は同法第2条の規定により支払うものとされる給付同法の施行の日前に当該保
又は第2項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の145の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該書類を提出する者及び死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
2号 当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
3号 当該書類を提出する者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
57条
1項 法別表第2の146の項の主務省令で定める事務は、 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律 (2009年法律第37号)附則第2条第1項において読み替えて準用する同法第2条ただし書若しくは
第3条
《 法別表第2の3の項の主務省令で定める事…》
務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法第52条又は第53条の保険給付同法第63条第1項に規定する療養
ただし書若しくは附則第2条第3項若しくは
第3条第1項
《法別表第2の3の項の主務省令で定める事務…》
は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 1 健康保険法第52条又は第53条の保険給付同法第63条第1項に規定する療養の
の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の146の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該請求を行う者及び死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る 戸籍関係情報
2号 当該請求を行う者又は死亡した当該請求に係る保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
3号 当該請求を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
58条
1項 法別表第2の147の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律(2010年法律第18号)第4条の高等学校等就学支援金(同法第3条第1項の高等学校等就学支援金をいう。ニ及び次号ニにおいて「 就学支援金 」という。)の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請を行う者の 保護者等 (高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律施行令(2010年政令第112号)第1条第2項の保護者等をいう。以下この条において同じ。)に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請を行う者の 保護者等 に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ハ 当該申請を行う者又は当該者の 保護者等 に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該申請を行う者に係る 就学支援金 の支給に関する情報
2号 高等学校等 就学支援金 の支給に関する法律第17条の収入の状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該届出を行う者の 保護者等 に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該届出を行う者の 保護者等 に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
ハ 当該届出を行う者又は当該者の 保護者等 に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該届出を行う者に係る 就学支援金 の支給に関する情報
59条
1項 法別表第2の148の項の主務省令で定める事務は、 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
第7条第1項
《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》
安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。
の職業訓練受講給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の148の項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者(当該者の配偶者、子及び父母に限る。以下この条において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
2号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
3号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
4号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
5号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
6号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
7号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
8号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 特別障害給付金関係情報
9号 当該申請を行う者又は当該者と同1の世帯に属する者に係る 年金生活者支援給付金関係情報
10号 当該申請を行う者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
59条の2
1項 削除
59条の2の2
1項 法別表第2の151の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第20条第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子どものための教育・保育給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すること及びその該当する
の子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する事務次に掲げる情報
イ 当該教育・保育給付認定に係る 子ども・子育て支援法
第19条
《支給要件 子どものための教育・保育給付…》
は、次に掲げる小学校就学前子どもの保護者に対し、その小学校就学前子どもの第27条第1項に規定する特定教育・保育、第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、第29条第
各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「 教育・保育給付認定子ども 」という。)若しくは当該 教育・保育給付認定子ども と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども の保護者、当該保護者と同1の世帯に属する者又はこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども 又は当該教育・保育給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども 又は当該教育・保育給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の措置に関する情報
ト 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども 又は当該教育・保育給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども 又は当該教育・保育給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども 、当該教育・保育給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 戸籍関係情報
ヌ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども 又は当該教育・保育給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ル 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども を監護又は養育する者に係る 児童扶養手当法
第4条第1項
《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》
下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に
の児童扶養手当の支給に関する情報
ヲ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども 又は当該教育・保育給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ワ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども と同1の世帯に属する者に係る 国民年金法 による障害基礎年金の支給に関する情報
カ 当該教育・保育給付認定に係る 教育・保育給付認定子ども の扶養義務者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当の支給に関する情報
2号 子ども・子育て支援法
第22条
《届出 教育・保育給付認定保護者は、教育…》
・保育給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな
の届出に係る事実についての審査に関する事務前号イからカまでに掲げる情報
3号 子ども・子育て支援法
第23条第1項
《教育・保育給付認定保護者は、現に受けてい…》
る教育・保育給付認定に係る当該教育・保育給付認定子どもの該当する第19条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、保育必要量その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内閣府令で定めるところに
の教育・保育給付認定の変更に関する事務第1号イからカまでに掲げる情報
4号 子ども・子育て支援法
第23条第4項
《4 市町村は、職権により、教育・保育給付…》
認定保護者につき、第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども以下「満3歳未満保育認定子ども」という。が満3歳に達したときその他必要があると認めるときは、内閣府令で定める
の職権による教育・保育給付認定の変更に関する事務第1号イからカまでに掲げる情報
5号 子ども・子育て支援法
第24条第1項
《教育・保育給付認定を行った市町村は、次に…》
掲げる場合には、当該教育・保育給付認定を取り消すことができる。 1 当該教育・保育給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、教育・保育給付認定の有効期間内に、第19条第3号に掲げる小学校就学前子
の教育・保育給付認定の取消しに関する事務第1号イからカまでに掲げる情報
6号 子ども・子育て支援法
第27条第1項
《市町村は、教育・保育給付認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設以下「特定教育・保育施設」という。から当該確認に係る教育・保育地域
、
第28条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第1号に規定する特定教育・保育に要した費用、第2号に規定する特別利用保育に要した費用又は第3号に規定する特別利用教育に要した費用について、特例施設型給
、
第29条第1項
《市町村は、満3歳未満保育認定子どもが、教…》
育・保育給付認定の有効期間内において、市町村長が地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認する地域型保育を行う事業者以下「特定地域型保育事業者」という。から当該確認に係る地域型保育以下「特定地
又は
第30条第1項
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
の子どものための教育・保育給付の支給に関する事務当該支給を受ける教育・保育給付認定保護者(同法第20条第4項の教育・保育給付認定保護者をいう。第8号において同じ。)に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
7号 子ども・子育て支援法
第30条の5第1項
《前条各号に掲げる小学校就学前子どもの保護…》
者は、子育てのための施設等利用給付を受けようとするときは、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その小学校就学前子どもごとに、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及びその該当する
の施設等利用給付認定に関する事務次に掲げる情報
イ 当該施設等利用給付認定に係る 子ども・子育て支援法
第30条
《特例地域型保育給付費の支給 市町村は、…》
次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に
の四各号に掲げる小学校就学前子ども(以下この号において「 施設等利用給付認定子ども 」という。)若しくは当該 施設等利用給付認定子ども と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報
ロ 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども の保護者、当該保護者と同1の世帯に属する者又はこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ハ 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども 又は当該施設等利用給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ニ 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども 又は当該施設等利用給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の自立支援給付の支給に関する情報
ホ 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の障害児入所給付費、同法第24条の6第1項の高額障害児入所給付費又は同法第24条の7第1項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
ヘ 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども と同1の世帯に属する者に係る 児童福祉法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の措置に関する情報
ト 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども 又は当該施設等利用給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 身体障害者福祉法
第15条第1項
《身体に障害のある者は、都道府県知事の定め…》
る医師の診断書を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。 ただし、本人が15歳に満たないときは、その保護者親権を行う者及び後見人
の身体障害者手帳の交付に関する情報
チ 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども 又は当該施設等利用給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
リ 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども 、当該施設等利用給付認定子どもの保護者又は当該保護者と同1の世帯に属する者に係る 戸籍関係情報
ヌ 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども 又は当該施設等利用給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 生活保護実施関係情報
ル 当該施設等利用給付認定に係る 施設等利用給付認定子ども 又は当該施設等利用給付認定子どもと同1の世帯に属する者に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
8号 子ども・子育て支援法
第30条の5第7項
《7 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保…》
護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、第1項の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をする
の規定により教育・保育給付認定保護者が受けたものとみなされる施設等利用給付認定に係る事実についての審査に関する事務前号イからルまでに掲げる情報
9号 子ども・子育て支援法
第30条の7
《届出 施設等利用給付認定保護者は、施設…》
等利用給付認定の有効期間内において、内閣府令で定めるところにより、市町村に対し、その労働又は疾病の状況その他の内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならな
の届出に係る事実についての審査に関する事務第7号イからルまでに掲げる情報
10号 子ども・子育て支援法
第30条の8第1項
《施設等利用給付認定保護者は、現に受けてい…》
る施設等利用給付認定に係る小学校就学前子ども以下「施設等利用給付認定子ども」という。の該当する第30条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分その他の内閣府令で定める事項を変更する必要があるときは、内
の施設等利用給付認定の変更に関する事務第7号イからルまでに掲げる情報
11号 子ども・子育て支援法
第30条の8第4項
《4 市町村は、職権により、施設等利用給付…》
認定保護者につき、第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した日以後引き続き同1の特定子ども・子育て支援施設等第30
の職権による施設等利用給付認定の変更の認定に関する事務第7号イからルまでに掲げる情報
12号 子ども・子育て支援法
第30条の9第1項
《施設等利用給付認定を行った市町村は、次に…》
掲げる場合には、当該施設等利用給付認定を取り消すことができる。 1 当該施設等利用給付認定に係る満3歳未満の小学校就学前子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内に、第30条の4第3号に掲げる小学校就学
の施設等利用給付認定の取消しに関する事務第7号イからルまでに掲げる情報
13号 子ども・子育て支援法
第30条の11第1項
《市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施…》
設等利用給付認定の有効期間内において、市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。から当該確認に係る教育・保育その他
の子育てのための施設等利用給付の支給に関する事務当該支給を受ける施設等利用給付認定保護者(同法第30条の5第3項の施設等利用給付認定保護者をいう。次号において同じ。)に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
14号 子ども・子育て支援法
第59条
《 市町村は、内閣府令で定めるところにより…》
、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実に子ども
の地域子ども・子育て支援事業に関する事務(同条第3号ロ及び第4号に掲げるものに限る。)次に掲げる情報
イ 子ども・子育て支援法
第59条第3号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者、当該施設等利用給付認定保護者と同1の世帯に属する者又はこれらの者と生計を1にする子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)に係る市町村民税に関する情報
ロ 子ども・子育て支援法
第59条第3号
《第59条 市町村は、内閣府令で定めるとこ…》
ろにより、第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に従って、地域子ども・子育て支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者が、確実
ロに掲げる事業の対象となる施設等利用給付認定保護者又は同条第4号に掲げる事業(同法第6条に規定する小学校就学前子どもを対象とした多様な集団活動事業に係る施設の利用に要する費用の助成を行うものに限る。)の対象となる小学校就学前子どもの保護者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
59条の2の3
1項 法別表第2の152の項の主務省令で定める事務は、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)による給付に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 当該 申請等 を行う者及び当該申請等に際し確認することとされている者に係る 戸籍関係情報
2号 当該 申請等 に係る者に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報
3号 当該 申請等 に係る者に係る住民票に記載された 住民票関係情報
4号 当該 申請等 に係る者に係る 公的給付支給等口座登録簿関係情報
59条の3
1項 法別表第2の155の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第6条第1項
《支給認定を受けようとする指定難病の患者又…》
はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の定める医師以下「指定医」という。の診断書指定難病の患者が指定難病にかかっていること及びその病状の程度を証する書面として厚生労働省令で定め
の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
イ 当該申請に係る指定難病( 難病の患者に対する医療等に関する法律
第5条第1項
《都道府県は、支給認定第7条第1項に規定す…》
る支給認定をいう。以下この条及び次条において同じ。を受けた指定難病難病のうち、当該難病の患者数が本邦において厚生労働省令で定める人数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定
の指定難病をいう。以下この条において同じ。)の患者又は支給認定基準世帯員( 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 (2014年政令第358号)
第1条第1項第2号
《難病の患者に対する医療等に関する法律以下…》
「法」という。第5条第2項第1号の政令で定める額次項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給認定法第7条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。を受けた指定難病法第5条第1項に規定す
イの支給認定基準世帯員をいう。以下この条において同じ。)に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該申請に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者( 児童福祉法
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の保護者をいう。以下この条において同じ。)又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の資格者等に関する情報
ニ 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該申請に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が当該申請をしようとする場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 特別障害給付金関係情報
ト 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
ワ 当該申請に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
2号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第10条第2項
《2 都道府県は、前項の申請又は職権により…》
、支給認定患者等につき、同項の厚生労働省令で定める事項を変更する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。
の支給認定の変更の認定に関する事務次に掲げる情報
イ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る 生活保護実施関係情報
ロ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又は支給認定基準世帯員に係る 中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ハ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る医療保険各法又は 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の資格者等に関する情報
ニ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者又は支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報
ホ 当該変更の認定に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定( 難病の患者に対する医療等に関する法律
第7条第1項
《都道府県は、前条第1項の申請に係る指定難…》
病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。 1 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。
に規定する支給認定をいう。以下この条において同じ。)を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
ヘ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 特別障害給付金関係情報
ト 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 私立学校教職員共済法 による年金である給付の支給に関する情報
チ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 厚生年金保険法 による年金である給付の支給に関する情報
リ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る国家公務員共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヌ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 国民年金法 による年金である給付の支給に関する情報
ル 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る地方公務員等共済 組合 法による年金である給付の支給に関する情報
ヲ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 特別児童扶養手当等の支給に関する法律
第3条第1項
《国は、障害児の父若しくは母がその障害児を…》
監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育するその障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。とき
の特別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は 1985年法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報
ワ 当該変更の認定に係る指定難病の患者又はその保護者に係る 地方公務員災害補償法
第28条の2第1項
《職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり…》
、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には
の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金若しくは同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報
3号 難病の患者に対する医療等に関する法律
第12条
《他の法令による給付との調整 特定医療費…》
の支給は、当該指定難病の患者に対する医療につき、健康保険法の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち特定医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定め
の特定医療費の支給の調整に関する事務当該支給を受ける患者又はその保護者に係る次に掲げる情報
イ 医療保険各法による保険給付の支給に関する情報
ロ 児童福祉法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
ハ 高齢者の医療の確保に関する法律 による保険給付の支給に関する情報
ニ 介護保険法
第18条第1号
《保険給付の種類 第18条 この法律による…》
保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 1 被保険者の要介護状態に関する保険給付以下「介護給付」という。 2 被保険者の要支援状態に関する保険給付以下「予防給付」という。 3 前2号に掲げるもののほか
の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
4号 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 (2014年厚生労働省令第121号)
第13条第3項
《3 前項の届出書には、同項第3号に掲げる…》
事項を証する書類を添付しなければならない。 ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
の申請内容の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る指定難病の患者、その保護者(当該保護者が支給認定を受けている場合に限る。)又は支給認定基準世帯員に係る住民票に記載された 住民票関係情報
59条の3の2
1項 法別表第2の156の項の主務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の主務省令で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
1号 公認心理師法 (2015年法律第68号)
第28条
《登録 公認心理師となる資格を有する者が…》
公認心理師となるには、公認心理師登録簿に、氏名、生年月日その他文部科学省令・厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
の公認心理師の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
2号 公認心理師法
第31条第1項
《公認心理師は、登録を受けた事項に変更があ…》
ったときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
(同法第37条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の登録事項の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
3号 公認心理師法施行規則 (2017年文部科学省・厚生労働省令第3号)
第16条第1項
《公認心理師は、公認心理師登録証を汚損し、…》
又は失ったときは、公認心理師登録証の再交付を申請することができる。
(同令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る 戸籍関係情報
4号 公認心理師法施行規則
第18条
《死亡等の届出 公認心理師が次の各号のい…》
ずれかに該当するに至った場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、公認心理師登録証を添え、その旨を文部科学大臣及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合 戸籍法
(第1号に限る。)(同令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の公認心理師の死亡等の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る者に係る 戸籍関係情報
59条の4
1項 法別表第2の157の項の主務省令で定める事務は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
第10条
《特定公的給付の支給を実施するための基礎と…》
する情報の管理 行政機関の長等は、特定公的給付個別の法律の規定によらない公的給付のうち、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある災害若しくは感染症が発生した場合に支給されるもの又は経済事
の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとし、同項の主務省令で定める情報は、次に掲げる情報であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。
1号 市町村民税に関する情報
2号 公的給付支給等口座登録簿関係情報
60条
1項 この命令に定めるもののほか、 法
第22条第1項
《情報提供者は、第19条第8号の規定により…》
利用特定個人情報の提供を求められた場合において、当該提供の求めについて第21条第2項の規定による内閣総理大臣からの通知を受けたときは、政令で定めるところにより、情報照会者に対し、当該利用特定個人情報を
の規定により提供すべき情報の属する年度その他の法別表第2の主務省令で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項は、内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものとする。