1条
1項 行旅病人及行旅死亡人取扱法
第5条
《 行旅病人若は其の同伴者の引取を為す者な…》
きとき又は救護費用の弁償を得さる場合に於て其の引取並費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る
及
第13条
《 市町村は第9条の公告後60日を経過する…》
も仍行旅死亡人取扱費用の弁償を得さるときは行旅死亡人の遺留物品を売却して其の費用に充つることを得其の仍足らさる場合に於て費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る 市町村は行旅死亡人取
の公共団体は行旅病人行旅死亡人若は其の同伴者の救護又は取扱を為したる地の道府県とす
2項 前項の規定に拘らズ行旅病人行旅死亡人若は其の同伴者の救護又は取扱を為したる 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市は 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条
《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》
節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験
の三十の定むる所に依り 行旅病人及行旅死亡人取扱法
第5条
《 行旅病人若は其の同伴者の引取を為す者な…》
きとき又は救護費用の弁償を得さる場合に於て其の引取並費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る
及
第13条
《 市町村は第9条の公告後60日を経過する…》
も仍行旅死亡人取扱費用の弁償を得さるときは行旅死亡人の遺留物品を売却して其の費用に充つることを得其の仍足らさる場合に於て費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る 市町村は行旅死亡人取
の公共団体とす
3項 第1項の規定に拘らズ行旅病人行旅死亡人若は其の同伴者の救護又は取扱を為したる 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の中核市は 地方自治法施行令
第174条の49
《総務省令への委任 前条に規定するものを…》
除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。
の六の定むる所に依り 行旅病人及行旅死亡人取扱法
第5条
《 行旅病人若は其の同伴者の引取を為す者な…》
きとき又は救護費用の弁償を得さる場合に於て其の引取並費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る
及
第13条
《 市町村は第9条の公告後60日を経過する…》
も仍行旅死亡人取扱費用の弁償を得さるときは行旅死亡人の遺留物品を売却して其の費用に充つることを得其の仍足らさる場合に於て費用の弁償を為すへき公共団体に関しては勅令の定むる所に依る 市町村は行旅死亡人取
の公共団体とす