地方自治法施行令《本則》

法番号:1947年政令第16号

略称: 地自法施行令

附則 >   別表など >  

1編 総則

1条 (政令に定める法定受託事務)

1項 政令に定める法定受託事務( 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する法定受託事務をいう。)で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務(同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。 第223条 《地方税 普通地方公共団体は、法律の定め…》 るところにより、地方税を賦課徴収することができる。 において同じ。)にあつては別表第1の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に、第2号法定受託事務(同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務をいう。 第224条 《 市町村が第91条第2項及び第4項、第9…》 3条の2第1項、第94条第3項及び第4項並びに第95条の2の規定第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する場合を含む。により処理することとされている事務都道府県に対する において同じ。)にあつては別表第2の上欄に掲げる政令についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりである。

2編 普通地方公共団体 > 1章 総則

1条の2

1項 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者( 地方自治法 第152条 《 普通地方公共団体の長に事故があるとき、…》 又は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次 又は 第252条の17の8第1項 《第152条の規定により普通地方公共団体の…》 長の職務を代理する者がないときは、都道府県知事については総務大臣、市町村長については都道府県知事は、普通地方公共団体の長の被選挙権を有する者で当該普通地方公共団体の区域内に住所を有するもののうちから臨 の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であつた者を含む。)のうちからその協議により定めた者が、当該普通地方公共団体の長が選挙されるまでの間、その職務を行う。

2項 前項の場合において協議が調わないときは、都道府県の設置にあつては総務大臣、市町村の設置にあつては都道府県知事は、同項に掲げる者のうちから当該普通地方公共団体の長の職務を行うべき者を定めなければならない。

3項 第1項の場合において関係地方公共団体が一であるときは、関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者が当該普通地方公共団体の長の職務を行う。

2条

1項 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。

3条

1項 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、 第1条の2 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者で の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。

4条

1項 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。ただし、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の数が新たに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者をもつてこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者若しくは選挙管理委員であつた者がないときは、 第1条の2 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者で の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理委員の補充員たる者又は補充員であつた者(これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもつてこれに充てるものとする。

2項 前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、 第1条の2 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者で の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。

5条

1項 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあつては総務大臣、市町村の廃置分合にあつては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。

2項 前項の場合において、消滅した普通地方公共団体の収支は、消滅の日をもつて打ち切り、当該普通地方公共団体の長又はその職務を代理し、若しくは行う者であつた者が決算する。

3項 前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。

4項 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

5項 第3項の普通地方公共団体の長は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。

6項 第3項の普通地方公共団体の長は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。

6条

1項 普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。

7条

1項 都道府県知事、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の市長又は港湾管理者の長(都道府県知事及び指定都市の市長を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)のしゆん功の認可をし、又はしゆん功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため同法第9条の3に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

8条から90条まで

1項 削除

2章 直接請求 > 1節 条例の制定及び監査の請求

91条

1項 地方自治法 第74条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙…》 権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並び の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者(以下「 条例制定又は改廃請求代表者 」という。)は、その請求の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団体の長に対し、文書をもつて 条例制定又は改廃請求代表者 証明書の交付を申請しなければならない。

2項 前項の規定による申請があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、 条例制定又は改廃請求代表者 が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。

3項 第1項の証明書の交付を受けた 条例制定又は改廃請求代表者 が2人以上ある場合において、その一部の条例制定又は改廃請求代表者が 地方自治法 第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当するに至つたときは、他の条例制定又は改廃請求代表者は、当該証明書を添えて、当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に届け出て、当該証明書に条例制定又は改廃請求代表者の変更に係る記載を受けなければならない。

4項 市町村の選挙管理委員会は、第1項の証明書の交付を受けた 条例制定又は改廃請求代表者 地方自治法 第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を当該証明書を交付した普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

5項 第1項の証明書を交付した普通地方公共団体の長は、第3項の届出又は前項の通知を受けた場合その他当該 条例制定又は改廃請求代表者 地方自治法 第74条第6項 《選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、…》 代表者となり、又は代表者であることができない。 1 公職選挙法第27条第1項又は第2項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者都道府県に係る請求にあつては、同法第9条第3項の規定により当 各号のいずれかに該当することを知つたときは、直ちにその旨を告示しなければならない。

92条

1項 条例制定又は改廃請求代表者 は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、 地方自治法 第74条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙…》 権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並び に規定する 選挙権を有する者 以下この編において「 選挙権を有する者 」という。)に対し、署名(盲人が 公職選挙法施行令 1950年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下この節において同じ。)を求めなければならない。

2項 条例制定又は改廃請求代表者 は、 選挙権を有する者 に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。

3項 前2項の署名は、前条第2項の規定による告示があつた日から都道府県及び 指定都市 にあつては2箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては1箇月以内でなければ求めることができない。ただし、 地方自治法 第74条第7項 《第1項の場合において、当該地方公共団体の…》 区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第2項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては62日以内、指定都市以外の市町村にあつては31日以内とする。

4項 地方自治法 第74条第7項 《第1項の場合において、当該地方公共団体の…》 区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。 に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。

1号 任期満了による選挙任期満了の日前60日に当たる日

2号 衆議院の解散による選挙解散の日の翌日

3号 衆議院議員又は参議院議員の 公職選挙法 1950年法律第100号第33条の2第2項 《2 衆議院議員及び参議院議員の再選挙前項…》 に規定する再選挙を除く。以下「統一対象再選挙」という。又は補欠選挙は、9月16日から翌年の3月15日まで以下この条において「第一期間」という。にこれを行うべき事由が生じた場合は当該期間の直後の4月の第 に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第3項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前60日に当たる日のいずれか遅い日

4号 都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法 第6条の2 《 前条第1項の規定によるほか、二以上の都…》 道府県の廃止及びそれらの区域の全部による1の都道府県の設置又は都道府県の廃止及びその区域の全部の他の1の都道府県の区域への編入は、関係都道府県の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることがで の規定により都道府県が設置された日

5号 都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法 第90条第3項 《第6条の2第1項の規定による処分により、…》 著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。 の規定による議員の定数の増加に係る同条第1項の条例の施行の日

6号 市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法 第7条 《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》 、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ の規定により市町村が設置された日

7号 市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法 第91条第3項 《第7条第1項又は第3項の規定による処分に…》 より、著しく人口の増減があつた市町村においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。 の規定による議員の定数の増加に係る同条第1項の条例の施行の日( 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第8条第1項 《他の市町村の区域の全部又は一部を編入した…》 合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域の全部又は一部が編入されることと の規定の適用がある場合には、同法第2条第1項に規定する市町村の合併の日

8号 前各号に掲げる選挙以外の選挙当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日

5項 前項第3号又は第8号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、 公職選挙法 第199条の5第4項第4号 《4 この条において「一定期間」とは、次の…》 各号に定める期間とする。 1 衆議院議員の総選挙にあつては、衆議院議員の任期満了の日前90日に当たる日から当該総選挙の期日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期日までの間 2 参議院議員 から第6号までに規定する告示があつた日をいう。

93条

1項 条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県に関する請求にあつては市町村ごとに、 指定都市 に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。

93条の2

1項 都道府県又は 指定都市 に関する請求につき当該請求に係る区域の一部について 第92条第3項 《前2項の署名は、前条第2項の規定による告…》 示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては2箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては1箇月以内でなければ求めることができない。 ただし、地方自治法第74条第7項の規定により署名を求めることができな ただし書の規定の適用がある場合には、 条例制定又は改廃請求代表者 は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域における同項に規定する期間が満了することとなる日の翌日から10日を経過する日までに、当該区域に係る条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に仮提出しなければならない。ただし、当該仮提出をすべき期間内に次条第1項の規定による提出をするときは、この限りでない。

2項 前項の規定により仮提出された条例制定又は改廃請求者署名簿については、 条例制定又は改廃請求代表者 が次条第1項に規定する日までに同項の規定による提出をする旨を申し出たときは、その申出があつたことをもつて同項の規定による提出があつたものとみなす。

94条

1項 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者の数が 地方自治法 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定により告示された 選挙権を有する者 の総数の50分の一以上の数となつたときは、 条例制定又は改廃請求代表者 は、 第92条第3項 《前2項の署名は、前条第2項の規定による告…》 示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては2箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては1箇月以内でなければ求めることができない。 ただし、地方自治法第74条第7項の規定により署名を求めることができな の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県又は 指定都市 に関する請求にあつては10日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては5日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。

2項 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同1人に係る二以上の有効署名があるときは、その1を有効と決定しなければならない。

3項 市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。

4項 市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第1項の規定による期間又は第1項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。

95条

1項 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者は、 条例制定又は改廃請求代表者 が前条第1項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことができる。

95条の2

1項 市町村の選挙管理委員会は、 地方自治法 第74条の2第1項 《条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条…》 例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名した者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。 この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、 の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。

95条の3

1項 市町村の選挙管理委員会は、 地方自治法 第74条の2第5項 《市町村の選挙管理委員会は、前項の規定によ…》 る異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から14日以内にこれを決定しなければならない。 この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第1項の規定による証明を修正し、その の規定による証明の修正をする場合においては、その修正が異議の決定に基く旨並びに異議の申出人の氏名及び異議の決定の年月日を条例制定又は改廃請求者署名簿に附記するとともに、署名審査録にその修正の次第を記載しなければならない。

95条の4

1項 市町村の選挙管理委員会は、 地方自治法 第74条の2第6項 《市町村の選挙管理委員会は、第2項の規定に…》 よる縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付し の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を 条例制定又は改廃請求代表者 に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、署名した者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。

96条

1項 地方自治法 第74条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙…》 権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並び の規定による請求は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県又は 指定都市 に関する請求にあつては10日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては5日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第74条第5項の規定により告示された 選挙権を有する者 の総数の50分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。

2項 前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは判決書又は 地方自治法 第74条の2第10項 《審査の申立てに対する裁決又は判決が確定し…》 たときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書の写し又は電子判決書に記録されている事項を出力することにより作成した書面を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。 この の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。

97条

1項 前条第1項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が 地方自治法 第74条第5項 《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》 1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい の規定により告示された 選挙権を有する者 の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければならない。

2項 前条第1項の請求があつた場合において、その請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県又は 指定都市 に関する請求にあつては5日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。

98条

1項 第96条 《 地方自治法第74条第1項の規定による請…》 求は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者におい の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を 条例制定又は改廃請求代表者 に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法 第74条第3項 《普通地方公共団体の長は、第1項の請求を受…》 理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者以下この条において「代表者」という。に通知するとともに、これを公表しなければならない。 の規定による議会の審議の結果を 条例制定又は改廃請求代表者 に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

98条の2

1項 議会は、 地方自治法 第74条第4項 《議会は、前項の規定により付議された事件の…》 審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 の規定により意見を述べる機会を与えるときは、 条例制定又は改廃請求代表者 に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

2項 議会は、 条例制定又は改廃請求代表者 が複数であるときは、これらの者のうち 地方自治法 第74条第4項 《議会は、前項の規定により付議された事件の…》 審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。 の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めるものとする。

3項 議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える 条例制定又は改廃請求代表者 の数を定めたときは、第1項の通知に併せて、その旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知しなければならない。

98条の3

1項 地方自治法 第74条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選…》 挙権を有する者以下この編において「選挙権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例地方税の賦課徴収並 の二及び 第74条の3 《 条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に…》 掲げるものは、これを無効とする。 1 法令の定める成規の手続によらない署名 2 何人であるかを確認し難い署名 前条第4項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会 の規定を 指定都市 に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は、区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなす。ただし、同法第74条の2第10項の規定による送付については、市の選挙管理委員会を経由するものとする。

2項 この節の規定を 指定都市 に関する直接請求に適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、 第92条第2項 《条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有…》 する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名を求めることができる。 この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若 中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。

98条の4

1項 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求書、 条例制定又は改廃請求代表者 証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれを調製しなければならない。

99条

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 まで、 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 の三及び前条の規定は、 地方自治法 第75条第1項 《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》 ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2節 解散及び解職の請求

100条

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第97条 《 前条第1項の請求があつた場合において、…》 条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普 まで、 第98条第1項 《第96条の請求を受理したときは、普通地方…》 公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 の三及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第76条第1項 《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》 より、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数 の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

100条の2

1項 普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前条において準用する 第98条第1項 《第96条の請求を受理したときは、普通地方…》 公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 の規定による告示の日から60日以内においてすみやかに行わなければならない。

2項 前項の投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。

101条

1項 二以上の普通地方公共団体の議会の解散の請求があつたときは、解散の投票は1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。

102条

1項 普通地方公共団体の議会の議員がすべてなくなつたときは、解散の投票は、これを行わない。

103条

1項 普通地方公共団体の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。

104条

1項 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、 第100条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は において準用する 第96条 《 地方自治法第74条第1項の規定による請…》 求は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者におい の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨(千字以内)その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。

2項 前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、 第100条の2第2項 《前項の投票の期日は、都道府県に関する請求…》 にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。 又は 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 第119条第3項 《3 前項の規定による選挙の期日は、都道府…》 県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。 の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、原文のままこれを掲示しなければならない。ただし、前項の弁明書の提出がないときは、弁明の要旨については、この限りでない。

105条

1項 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 第202条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を 及び 第206条 《地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から10日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内に、これをしなければならない。

106条

1項 公職選挙法施行令 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第29条 《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》 定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 の二まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条 《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》 の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員第48条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第…》 1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の から第4項まで、 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の二、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同令第49条の5第2項及び 第93条第1項 《条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県…》 に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。 に関する部分に限る。)を除く。)、第49条の三、第4章の四、第5章(第50条第5項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。及び第7項、第53条第1項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。)、 第56条第1項 《島その他交通不便の地について、選挙の期日…》 に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投 及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項及び第4項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、第6項及び第7項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第59条の6から 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の八まで、第60条第2項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第62条第2項並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の三、第70条の4第1項本文、第2項本文及び第3項、第70条の5第1項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項、第70条の6第1項、第3項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第13項及び第15項、第70条の7第1項本文、第2項本文、第3項、第4項本文、第5項本文及び第6項、第70条の八、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項から第4項まで、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、 第108条第1項 《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》 通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える 及び第3項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、 第129条第1項 《削除…》 第131条第1項 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の二、 第142条第1項 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。及び第2項、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分を除く。)、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の三並びに 第146条 《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》 により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係 の規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

107条

1項 普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。

1号 学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園をいう。及び公民館( 社会教育法 1949年法律第207号第21条 《公民館の設置者 公民館は、市町村が設置…》 する。 2 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人以下この章において「法人」という。でなければ設置することができない。 3 公民館の事業の運営上必要がある に規定する公民館をいう。

2号 地方公共団体の管理に属する公会堂

3号 前各号に掲げるものの外、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

2項 前項に規定する演説会等の開催のための施設は、学校にあつてはその授業、研究又は諸行事、その他の施設にあつては業務又は諸行事に支障がある場合においては、これを使用して演説会等を開催することができない。

3項 第1項に規定する演説会等の開催のための施設の使用に要する費用の額は、その管理者において市町村の選挙管理委員会の承認を経てこれを定め、あらかじめ、公示しておかなければならない。

4項 普通地方公共団体の議会及びその解散請求代表者は、演説会等を開催しようとする場合において、第1項各号の施設を使用しようとするときは、前項の規定による費用を、あらかじめ、その管理者に支払わなければならない。

108条

1項 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は当該普通地方公共団体の議会又はその解散請求代表者に関する規定とみなす。

109条

1項 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 の規定により、普通地方公共団体の議会の解散の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から 第4条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる まで、第5条の2から 第5条 《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》 において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。 の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第11条の二、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第18条まで、第20条から第35条まで、第37条第3項及び第4項、第41条の2第1項(選挙区に関する部分に限る。及び第5項(同法第46条第2項及び第3項、 第165条 《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》 り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる の二、 第175条第1項 《削除…》 並びに第201条の12第2項に関する部分に限る。)、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第44条第3項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の四並びに第126条に関する部分に限る。及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第5項(同法第46条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第49条第7項から第9項まで、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第61条第3項及び第4項、第62条第2項第2号から第4号まで、第3項から第5項まで、第8項ただし書及び第9項ただし書、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の二、第68条の三、第75条第2項、第77条第2項、第81条、第84条後段、第86条から 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の二まで、 第100条第1項 《第91条から第97条まで、第98条第1項…》 、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 から第4項まで及び第6項から第9項まで、 第101条 《 二以上の普通地方公共団体の議会の解散の…》 請求があつたときは、解散の投票は1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。 から 第106条 《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》 第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から まで、 第108条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え 、第11章、第126条、 第129条 《 削除…》 第130条第1項第1号 《普通地方公共団体の廃置分合があつた場合に…》 おいて消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 から第3号まで、 第131条第1項第1号 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 から第3号まで及び第3項、第136条の2第2項、第139条ただし書、 第140条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。 この場合において、第123条第1項中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内」とあるのは「10日以内」 の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、 第141条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、監査委員にこれを準用する。 ただし、第123条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の1人」と読み替えるものとする。 から 第147条 《歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の…》 様式 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。 の二まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から 第151条 《予算が成立したとき等の通知 普通地方公…》 共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通 の二まで、 第151条 《予算が成立したとき等の通知 普通地方公…》 共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通 の五、 第152条 《普通地方公共団体の長の調査等の対象となる…》 法人等の範囲 地方自治法第221条第3項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土第161条 《資金前渡 次に掲げる経費については、当…》 該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 1 外国において支払をする経費 2 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 3 船舶に属する経 から 第164条 《繰替払 次の各号に掲げる経費の支払につ…》 いては、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。 1 地方税の報奨金 当該 の五まで、 第164条 《繰替払 次の各号に掲げる経費の支払につ…》 いては、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。 1 地方税の報奨金 当該 の七、 第165条 《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》 り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる の二、 第167条 《指名競争入札 地方自治法第234条第2…》 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 2 その性質 から 第172条 《住民による監査請求 地方自治法第242…》 条第1項の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。 2 前項の規定による請求書は、総務省令で定める様式によりこれを調製しなければならない。 の二まで、 第175条 《 削除…》 から 第177条 《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》 期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合 まで、 第178条 《 郡の区域内において町村が市となつたとき…》 は、郡の区域も、また自ら変更する。 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 前項の場合において の二、 第178条 《 郡の区域内において町村が市となつたとき…》 は、郡の区域も、また自ら変更する。 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 前項の場合において の三、 第179条第1項 《地方自治法第260条第1項の規定による処…》 分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及 及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の五、第14章の二、第14章の三、第204条、第205条第2項から第5項まで、第208条、 第209条第2項 《2 第5条、第6条、第130条第1項、第…》 176条第1項及び第177条第1項の規定中市に関する部分は、地方自治法第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。 、第209条の2から 第211条 《代表理事等 地方自治法第287条の3第…》 2項に規定する理事会第3項及び第4項において「理事会」という。に、代表理事1人を置く。 2 代表理事は、理事が互選する。 3 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 4 前3項に定 まで、 第213条 《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》 等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す訴訟に関する部分を除く。)、 第216条 《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》 地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。第217条 《広域連合の規約の変更の要請の請求への地方…》 自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一その総第219条第1項 《地方自治法第296条の6第2項の規定によ…》 り裁定を申請しようとする市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会は、紛争に係る事実その他必要な事項を記載した文書を以てこれをしなければならない。 行政事件訴訟法 1962年法律第139号第25条 《執行停止 処分の取消しの訴えの提起は、…》 処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申 から 第29条 《執行停止に関する規定の準用 前4条の規…》 定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。 まで及び 第31条 《特別の事情による請求の棄却 取消訴訟に…》 ついては、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処 に関する部分に限る。及び第2項、 第220条第2項 《都道府県知事は、関係人の出頭を求め、又は…》 当事者若しくは関係人に対し裁定のため必要な記録の提出を求めることができる。 、第221条第3項第3号及び第4号、 第223条 《事務の区分 都道府県が第5条第1項後段…》 、第6条、第180条第1項から第3項まで、第181条、第182条第2項において準用する同条第1項、同条第3項、第183条並びに第188条の2第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務並び の二、 第224条 《 市町村が第91条第2項及び第4項、第9…》 3条の2第1項、第94条第3項及び第4項並びに第95条の2の規定第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する場合を含む。により処理することとされている事務都道府県に対する の二、 第224条 《 市町村が第91条第2項及び第4項、第9…》 3条の2第1項、第94条第3項及び第4項並びに第95条の2の規定第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する場合を含む。により処理することとされている事務都道府県に対する の三、第235条の2第2号及び第3号、第235条の三、第235条の4第2号、第235条の六、第236条第1項及び第2項、第236条の二、第238条の二、第239条第2項、第239条の2第1項、第240条第2項、第242条第2項、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の二まで、第7号及び第8号並びに第2項、第246条、第247条、第249条の2第3項及び第6項、第249条の五、第251条から第251条の五まで、第252条の二、第252条の三、第254条の二、第255条第4項から第6項まで、第255条の2から第262条まで、第263条、第264条第1項第1号( 公職選挙法 第263条第5号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 の三、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用に関する部分に限る。)、第2項及び第3項、 第266条 《特別区の特例 この法律中市に関する規定…》 は、特別区に適用する。 この場合において、第33条第3項中「第6条の2第4項又は第7条第7項」とあるのは、「第281条の4第6項同条第9項において準用する場合を含む。又は大都市地域における特別区の設置 から 第268条 《財産区の特例 財産区の議会の議員の選挙…》 については、地方自治法第295条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。 但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。 まで、 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 の二、 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第2項(同法第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する部分を除く。)、第270条の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。並びに第271条から第272条までの規定は、普通地方公共団体の議会の解散の投票については、準用しない。

109条の2

1項 普通地方公共団体の議会の解散の請求に要する費用及びその請求に関連して生ずる費用(争訟のための費用を含む。)は、 地方自治法 及びこの政令の規定により当該普通地方公共団体の負担するものを除く外、普通地方公共団体の議会の議員若しくは議員であつた者又はその解散請求代表者の負担とする。

109条の3

1項 普通地方公共団体の議会の解散の投票が 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 第202条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を第203条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する訴訟 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙第206条 《地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 又は 第207条 《地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効…》 力に関する訴訟 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙 の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に再投票に付さなければならない。

2項 前項の再投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の再投票については、当該再投票を普通地方公共団体の議会の解散の投票とみなして、普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定を適用する。

110条

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第97条 《 前条第1項の請求があつた場合において、…》 条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普 まで、 第98条第1項 《第96条の請求を受理したときは、普通地方…》 公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 の三及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第80条第1項 《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》 より、所属の選挙区におけるその総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算 の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

111条

1項 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。

2項 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員1人についてそれぞれ1の解職請求書及び解職請求者署名簿を作製して、これをしなければならない。

112条

1項 普通地方公共団体の議会の議員がその職を失い又は死亡したときは、解職の投票は、これを行わない。

113条

1項 第100条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は の二、 第103条 《 普通地方公共団体の議会の解散の投票の投…》 票区及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。 から 第105条 《 地方自治法第85条第1項において準用す…》 る公職選挙法第202条及び第206条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から10日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内に、これをしなけ まで、 第107条 《 普通地方公共団体の議会及びその解散請求…》 代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第108条第2項 《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》 通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 公職選挙法 第12条第1項 《衆議院小選挙区選出議員、衆議院比例代表選…》 出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 及び第4項、 第15条 《地方公共団体の議会の議員の選挙区 都道…》 府県の議会の議員の選挙区は、1の市の区域、1の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域又は隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし、条例で定める。 2 前項の選挙区は、その人口第15条の2第4項 《4 都道府県の議会の議員の選挙の期日の告…》 示がなされた日からその選挙の期日までの間において市町村の区域の変更都道府県の境界にわたるものを除く。があつても、当該選挙区は、前条第1項から第5項までの規定にかかわらず、当該選挙については、変更しない 並びに 第271条 《都道府県の議会の議員の選挙区の特例 1…》 966年1月1日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区については、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて除して得た数の半数に達しなくなつた場合におい に関する部分を除く。)、 第109条 《衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出…》 議員又は地方公共団体の長の再選挙 衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の長の選挙について次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合においては、 の二及び 第109条の3 《 普通地方公共団体の議会の解散の投票が地…》 方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議 の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、 第100条の2第1項 《普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前…》 条において準用する第98条第1項の規定による告示の日から60日以内においてすみやかに行わなければならない。 中「前条」とあり、及び 第104条第1項 《普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第1…》 00条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨千字以内その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 中「 第100条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は 」とあるのは、「 第110条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる 」と読み替えるものとする。

114条

1項 公職選挙法施行令 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第29条 《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》 定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 の二まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条 《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》 の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員第48条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第…》 1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の から第4項まで、 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の二、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同令第49条の5第2項及び 第93条第1項 《条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県…》 に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。 に関する部分に限る。)を除く。)、第49条の三、第4章の四、第5章(第50条第5項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。及び第7項、第53条第1項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。)、 第56条第1項 《島その他交通不便の地について、選挙の期日…》 に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投 及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項及び第4項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、第6項及び第7項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第59条の6から 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の八まで、第60条第2項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第62条第2項並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の三、第70条の4第1項本文、第2項本文及び第3項、第70条の5第1項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項、第70条の6第1項、第3項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第13項及び第15項、第70条の7第1項本文、第2項本文、第3項、第4項本文、第5項本文及び第6項、第70条の八、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項から第4項まで、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、 第108条第1項 《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》 通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える 及び第3項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、 第129条第1項 《削除…》 第131条第1項 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の二、 第142条第1項 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。及び第2項、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分を除く。)、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の三、 第144条 《予算に関する説明書 地方自治法第211…》 条第2項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。 1 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書 2 継続費について 並びに 第146条 《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》 により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係 の規定は、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

115条

1項 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 の規定により、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 公職選挙法 第12条第3項 《3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方…》 公共団体の区域において、選挙する。 及び 第131条第1項第4号 《前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙…》 事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所参 の規定は、 第113条 《補欠選挙及び増員選挙 衆議院議員、参議…》 院議員在任期間を同じくするものをいう。又は地方公共団体の議会の議員の欠員につき、第111条第1項第1号から第3号までの規定による通知を受けた場合において、前条第1項から第5項まで、第7項又は第8項の規 の規定にかかわらず、普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票については、準用しない。

116条

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第97条 《 前条第1項の請求があつた場合において、…》 条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普 まで、 第98条第1項 《第96条の請求を受理したときは、普通地方…》 公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 の三及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第81条第1項 《選挙権を有する者は、政令の定めるところに…》 より、その総数の3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数 の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

116条の2

1項 第100条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は の二、 第103条 《 普通地方公共団体の議会の解散の投票の投…》 票区及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。 から 第105条 《 地方自治法第85条第1項において準用す…》 る公職選挙法第202条及び第206条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から10日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内に、これをしなけ まで、 第107条 《 普通地方公共団体の議会及びその解散請求…》 代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第108条第2項 《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》 通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は普通地方公共団体の議会の解散の投票に関第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の二、 第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の三、 第111条 《 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し…》 二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員1人についてそ 及び 第112条 《 普通地方公共団体の議会の議員がその職を…》 失い又は死亡したときは、解職の投票は、これを行わない。 の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、 第100条の2第1項 《普通地方公共団体の議会の解散の投票は、前…》 条において準用する第98条第1項の規定による告示の日から60日以内においてすみやかに行わなければならない。 中「前条」とあり、及び 第104条第1項 《普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第1…》 00条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨千字以内その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 中「 第100条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は 」とあるのは、「 第116条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 」と読み替えるものとする。

117条

1項 公職選挙法施行令 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第29条 《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》 定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 の二まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条 《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》 の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員第48条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第…》 1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の から第4項まで、 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の二、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同令第49条の5第2項及び 第93条第1項 《条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県…》 に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。 に関する部分に限る。)を除く。)、第49条の三、第4章の四、第5章(第50条第5項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。及び第7項、第53条第1項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。)、 第56条第1項 《島その他交通不便の地について、選挙の期日…》 に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投 及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項及び第4項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、第6項及び第7項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第59条の6から 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の八まで、第60条第2項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第62条第2項並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の三、第70条の4第1項本文、第2項本文及び第3項、第70条の5第1項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項、第70条の6第1項、第3項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第13項及び第15項、第70条の7第1項本文、第2項本文、第3項、第4項本文、第5項本文及び第6項、第70条の八、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項から第4項まで、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、 第108条第1項 《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》 通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える 及び第3項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、 第129条第1項 《削除…》 第131条第1項 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の二、 第142条第1項 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。及び第2項、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分を除く。)、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の三並びに 第146条 《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》 により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係 の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

118条

1項 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 の規定により、普通地方公共団体の長の解職の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

119条

1項 削除

120条

1項 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで] 第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の二、 第111条 《 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し…》 二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員1人についてそ ないし[から〜まで] 第115条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読 及び 第116条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 の二ないし[から〜まで] 第118条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える の規定は、 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 の規定により同法第76条第3項の規定による解散の投票並びに同法第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票を同時に行う場合並びに同法第85条第2項の規定により普通地方公共団体の選挙とこれらの投票を同時に行う場合にこれを準用する。

121条

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 まで、 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 の三及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第86条第1項 《選挙権を有する者第252条の19第1項に…》 規定する指定都市以下この項において「指定都市」という。の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙 の規定による副知事若しくは副市町村長、 指定都市 の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3章 議会

121条の2

1項 地方自治法 第92条の2 《 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普…》 通地方公共団体に対し請負業として行う工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入その他の取引で当該普通地方公共団体が対価の支払をすべきものをいう。以下この条、第142条、第180条の5第6項 に規定する政令で定める額は、3,010,000円とする。

121条の2の2

1項 地方自治法 第96条第1項第5号 《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》 を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料 に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

2項 地方自治法 第96条第1項第8号 《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》 を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料 に規定する政令で定める基準は、財産の取得又は処分の種類については、別表第四上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。

121条の3

1項 地方自治法 第96条第2項 《前項に定めるものを除くほか、普通地方公共…》 団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。につき議会 に規定する議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第8条第1項 《国及び地方公共団体は、武力攻撃事態等にお…》 いては、国民の保護のための措置に関し、国民に対し、正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供しなければならない。同法第183条において準用する場合を含む。)、第11条第4項(同法第177条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第1項(同法第18条第2項(同法第183条において準用する場合を含む。及び 第183条 《 地方自治法第261条第3項の賛否の投票…》 の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを公表しなければならない。 地方自治法第261条第4項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。 において準用する場合を含む。)、第14条第1項及び第15条第1項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第16条第4項及び第5項(これらの規定を同法第178条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条第1項及び第20条(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第21条第2項及び第3項(これらの規定を同法第179条第2項において準用する場合を含む。)、第26条及び第29条第2項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第54条第6項(同法第58条第6項(同法第183条において準用する場合を含む。及び 第183条 《 地方自治法第261条第3項の賛否の投票…》 の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを公表しなければならない。 地方自治法第261条第4項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。 において準用する場合を含む。)、第58条第1項から第3項まで、第59条第1項及び第61条第1項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、第62条第4項(同条第5項及び同法第69条第2項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。並びに 第183条 《 地方自治法第261条第3項の賛否の投票…》 の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを公表しなければならない。 地方自治法第261条第4項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。 において準用する場合を含む。)、第63条、第64条第1項、第69条第1項、第75条第1項及び第2項、第76条第2項、第77条第3項、第81条第1項及び第4項、第85条第1項、第89条第2項、 第96条第2項 《前項の規定による有効署名があることを証明…》 する書面には、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関する裁決書若しくは判決書又は地方自治法第74条の2第10項の規定による通知書があるときは、これを添えなければならない。 、第97条第4項、第6項及び第7項並びに 第102条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員がすべてなく…》 なつたときは、解散の投票は、これを行わない。 、第3項及び第4項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。並びに 第103条第1項 《普通地方公共団体の議会の解散の投票の投票…》 及び開票区は、当該普通地方公共団体の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。同条第5項(同法第183条において準用する場合を含む。及び同法第183条において準用する場合を含む。)の規定、同法第105条第13項(同法第183条において準用する場合を含む。)において準用する 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第26条第2項 《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》 力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急 及び 第27条第2項 《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災 の規定並びに 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第107条第2項 《2 前項前段の場合において、内閣総理大臣…》 は、国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、汚染の拡大を防止するため必要な協力を要請することができる。 及び第3項並びに 第119条第1項 《消防庁長官は、武力攻撃災害が発生した市町…》 村武力攻撃災害がまさに発生しようとしている市町村を含む。以下この条において「被災市町村」という。の消防の応援又は支援以下この項及び次項において「消防の応援等」という。に関し、当該被災市町村の属する都道これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、 第129条 《 削除…》 第134条第2項 《前項の規定により委員又は補充員たるべき者…》 と定められなかつた当選人は、地方自治法第118条の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。 及び第139条から 第141条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、監査委員にこれを準用する。 ただし、第123条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の1人」と読み替えるものとする。 まで(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場第143条 《歳出の会計年度所属区分 歳出の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度 2 給与その他の給付前号に掲げるものを除く。は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度 3 地方公務員 及び 第144条 《予算に関する説明書 地方自治法第211…》 条第2項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。 1 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書 2 継続費についてこれらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)、 第145条 《継続費 継続費の毎会計年度の年割額に係…》 る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。 この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の5月31 並びに 第151条第1項 《普通地方公共団体の長は、予算が成立したと…》 き、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。 並びに 第152条第1項 《地方自治法第221条第3項に規定する普通…》 地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人 2 当該普通地方公共団体 及び第2項(これらの規定を同法第183条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が処理することとされている事務に係る事件

2号 災害救助法施行令 1947年政令第225号第3条第2項 《2 前項の内閣総理大臣が定める基準によっ…》 ては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 の規定により同令第18条に規定する都道府県等が処理することとされている事務に係る事件

121条の4

1項 地方自治法 第98条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、 労働組合法 1949年法律第174号)の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。並びに 土地収用法 1951年法律第219号)の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務(その組織に関する事務及び庶務を除く。)とする。

2項 地方自治法 第98条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適 に規定する議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務(当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。及び個人の秘密を害することとなる事項に関する事務(当該個人の秘密を害することとなる部分に限る。並びに 土地収用法 の規定による収用に関する裁決その他収用委員会の権限に属する事務とする。

3項 第1項の規定は、 地方自治法 第98条第2項 《議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共…》 団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

4項 第2項の規定は、 地方自治法 第98条第2項 《議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共…》 団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当 に規定する同項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、第2項中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。

121条の5

1項 前条第1項の規定は、 地方自治法 第100条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適 に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

2項 前条第2項の規定は、 地方自治法 第100条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適 に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条第2項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。

4章 執行機関 > 1節 普通地方公共団体の長及び補助機関並びに普通地方公共団体の長と他の執行機関との関係

122条

1項 地方自治法 第142条 《 普通地方公共団体の長は、当該普通地方公…》 共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべ に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。

123条

1項 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2項 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長( 地方自治法 第152条第2項 《副知事若しくは副市町村長にも事故があると…》 き若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その 又は第3項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)に引き継がなければならない。この場合においては、副知事又は副市町村長は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

124条

1項 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。

125条及び126条

1項 削除

127条

1項 副知事又は副市町村長の更迭があつた場合において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては15日以内、副市町村長にあつては10日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。この場合においては、 第124条 《 前条の規定による事務の引継ぎの場合にお…》 いては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない の規定を準用する。

128条

1項 第124条 《 前条の規定による事務の引継ぎの場合にお…》 いては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない前条において準用する場合を含む。)の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。

129条

1項 削除

130条

1項 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。

2項 第123条 《 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合…》 においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 前項の場合において、特別の事情によりその担任する第124条 《 前条の規定による事務の引継ぎの場合にお…》 いては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない 及び 第128条 《 第124条前条において準用する場合を含…》 む。の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。 の規定は、前項の規定による事務の引継ぎについて準用する。

131条

1項 正当な理由がなくて 第123条 《 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合…》 においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 前項の場合において、特別の事情によりその担任する第124条 《 前条の規定による事務の引継ぎの場合にお…》 いては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない第127条 《 副知事又は副市町村長の更迭があつた場合…》 において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては15日以内、副市町村長にあつては10日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなけ第128条 《 第124条前条において準用する場合を含…》 む。の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。 及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料を科することができる。

132条

1項 地方自治法 第180条の4第2項 《普通地方公共団体の委員会又は委員は、事務…》 局等の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱で当該委員会又は委員の権限に属する事項の中政令で定めるものについて、当該委員会又は委員の規則その他の規程を定め、又は変更しようとする場合 に規定する同条第1項の 事務局等 以下「 事務局等 」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 局部若しくは課(これらに準ずる組織及び局部又は課の長と同等又はこれら以上の職を含む。又は地方駐在機関(その下部機構を除く。次号において同じ。)の新設に関する事項

2号 地方駐在機関別の職員の定数の配置の基準に関する事項

3号 職員の採用及び昇任の基準に関する事項

4号 昇給の基準並びに扶養手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び旅費の支給の基準に関する事項

5号 職員の意に反する休職の基準に関する事項

6号 地方公務員法 1950年法律第261号第22条の4第3項 《3 第1項の規定により採用された職員以下…》 この条及び第29条第3項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。同法第22条の5第3項において準用する場合を含む。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員の任用、同法第28条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任並びに同法第28条の7第1項又は第2項の規定による勤務延長の基準に関する事項

7号 地方公務員法 第35条 《職務に専念する義務 職員は、法律又は条…》 例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。 の規定による職務専念義務の免除及び同法第38条第1項の規定による営利企業等の従事の許可( 教育公務員特例法 1949年法律第1号第17条 《兼職及び他の事業等の従事 教育公務員は…》 、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条第1項に規定する県費負担教職員以下「県費負 の規定の適用がある場合を除く。)の基準に関する事項

2節 委員会及び委員 > 1款 通則

133条

1項 地方自治法 第180条の5第6項 《普通地方公共団体の委員会の委員教育委員会…》 にあつては、教育長及び委員又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同1の行為をする法人当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。 に規定する当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人とする。

133条の2

1項 地方自治法 第180条 《 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽…》 易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければ の七ただし書の規定による事務は、公安委員会の権限に属する事務とする。

2款 選挙管理委員会

134条

1項 地方自治法 第182条第1項 《選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格…》 が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。 又は第2項の規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同1の政党その他の政治団体に属するものが2人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又は補充員たるべき者を定めなければならない。

2項 前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は、 地方自治法 第118条 《 法律又はこれに基づく政令により普通地方…》 公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第46条第1項及び第4項、第47条、第48条、第68条第1項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第95条の規定を準用する。 その投票の効 の規定の適用については、当初から選挙されなかつたものとみなす。

135条

1項 地方自治法 第182条第3項 《委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会…》 の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。 その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。 の規定により当該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同1の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。

2項 補充員がすべて前項の規定に該当するときは、普通地方公共団体の議会は 地方自治法 第182条第2項 《議会は、前項の規定による選挙を行う場合に…》 おいては、同時に、同項に規定する者のうちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。 補充員がすべてなくなつたときも、また、同様とする。 の規定にかかわらず、臨時に補充員の補欠選挙を行わなければならない。

136条

1項 地方自治法 第189条第3項 《前項の規定により委員の数が減少して第1項…》 の数に達しないときは、委員長は、補充員でその事件に関係のないものを以て第182条第3項の順序により、臨時にこれに充てなければならない。 委員の事故に因り委員の数が第1項の数に達しないときも、また、同様 の規定により当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同1の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。

2項 前条第2項の規定は、補充員がすべて前項の規定に該当する場合にこれを準用する。

136条の2

1項 第134条第1項 《地方自治法第182条第1項又は第2項の規…》 定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同1の政党その他の政治団体に属するものが2人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員又第135条第1項 《地方自治法第182条第3項の規定により当…》 該補充員で選挙管理委員の補欠を行えば同1の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でないものとみなす。 又は前条第1項の規定に該当する場合のほか、選挙管理委員又は補充員の中同1の政党その他の政治団体に属する者がそれぞれ2人以上となつた場合においては、選挙管理委員会は、くじにより、それらの者の中からそれぞれ選挙管理委員又は補充員の職を失うこととなる者を定めなければならない。

137条

1項 選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は 地方自治法 第189条第2項 《委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父…》 母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。 但し、委員会の同意を得たときは、 の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を処分することができる。

2項 前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

138条及び139条

1項 削除

140条

1項 第123条 《 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合…》 においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 前項の場合において、特別の事情によりその担任する第124条 《 前条の規定による事務の引継ぎの場合にお…》 いては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない第128条 《 第124条前条において準用する場合を含…》 む。の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。第130条 《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》 において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 第123条、第124条及び第128条の規定は、前項の規定に 及び 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。この場合において、 第123条第1項 《普通地方公共団体の長の更迭があつた場合に…》 おいては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内」とあるのは「10日以内」と、同条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「選挙管理委員の1人」と読み替えるものとする。

3款 監査委員

140条の2

1項 地方自治法 第195条第2項 《監査委員の定数は、都道府県及び政令で定め…》 る市にあつては4人とし、その他の市及び町村にあつては2人とする。 ただし、条例でその定数を増加することができる。 に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。

140条の3

1項 地方自治法 第196条第2項 《識見を有する者のうちから選任される監査委…》 員の数が2人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から1を減じた人数以上は、当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものでなかつた者でなければならない。 に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第4項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(1999年法律第87号)第1条の規定による改正前の 地方自治法 附則第8条の規定により官吏とされていた職員及び 警察法 1954年法律第162号第56条第1項 《都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階…》 級にある警察官以下「地方警務官」という。は、一般職の国家公務員とする。 に規定する地方警務官を含む。及び 地方公務員法 第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

140条の4

1項 地方自治法 第196条第5項 《都道府県及び政令で定める市にあつては、識…》 見を有する者のうちから選任される監査委員のうち少なくとも1人以上は、常勤としなければならない。 に規定する政令で定める市は、人口二十五万以上の市とする。

140条の5

1項 第121条の4第1項 《地方自治法第98条第1項に規定する労働委…》 員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものは、労働組合法1949年法律第174号の規定による労働争議のあつせん、調停及び仲裁その他労働委員会の権限に属する事務その組織に関する事務及び庶務を の規定は、 地方自治法 第199条第2項 《監査委員は、前項に定めるもののほか、必要…》 があると認めるときは、普通地方公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由によ に規定する労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものについて準用する。

2項 第121条の4第2項 《地方自治法第98条第1項に規定する議会の…》 検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。及び個人の秘 の規定は、 地方自治法 第199条第2項 《監査委員は、前項に定めるもののほか、必要…》 があると認めるときは、普通地方公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由によ に規定する監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。この場合において、 第121条の4第2項 《地方自治法第98条第1項に規定する議会の…》 検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。及び個人の秘 中「検査」とあるのは、「監査」と読み替えるものとする。

140条の6

1項 地方自治法 第199条第2項 《監査委員は、前項に定めるもののほか、必要…》 があると認めるときは、普通地方公共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由によ の規定による監査の実施に当たつては、同条第3項の規定によるほか、同条第2項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。

140条の7

1項 地方自治法 第199条第7項 《監査委員は、必要があると認めるとき、又は…》 普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監 後段に規定する当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の一以上を出資している法人とする。

2項 当該普通地方公共団体及び又は二以上の 第152条第1項第2号 《普通地方公共団体の長に事故があるとき、又…》 は長が欠けたときは、副知事又は副市町村長がその職務を代理する。 この場合において副知事又は副市町村長が2人以上あるときは、あらかじめ当該普通地方公共団体の長が定めた順序、又はその定めがないときは席次の に掲げる法人(同条第2項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の一以上を出資している法人は、前項に規定する法人とみなす。

3項 地方自治法 第199条第7項 《監査委員は、必要があると認めるとき、又は…》 普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監 後段に規定する当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。

141条

1項 第123条 《 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合…》 においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 前項の場合において、特別の事情によりその担任する第124条 《 前条の規定による事務の引継ぎの場合にお…》 いては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない第128条 《 第124条前条において準用する場合を含…》 む。の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。第130条 《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》 において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 第123条、第124条及び第128条の規定は、前項の規定に 及び 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の規定は、監査委員にこれを準用する。ただし、 第123条第2項 《前項の場合において、特別の事情によりその…》 担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、これを副知事又は副市町村長地方自治法第152条第2項又は第3項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。 中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の1人」と読み替えるものとする。

5章 財務 > 1節 会計年度所属区分

142条 (歳入の会計年度所属区分)

1項 歳入の会計年度所属は、次の区分による。

1号 納期の一定している収入は、その納期の末日(民法(1896年法律第89号)第142条、 地方自治法 第4条の2第4項 《地方公共団体の行政庁に対する申請、届出そ…》 の他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間時をもつて定める期間を除く。をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日を 地方税法 1950年法律第226号第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用がないものとしたときの納期の末日をいう。次項において同じ。)の属する年度。ただし、 地方税法 第321条の3 《給与所得に係る個人の市町村民税の特別徴収…》 市町村は、納税義務者が前年中において給与の支払を受けた者であり、かつ、当該年度の初日において給与の支払を受けている者支給期間が1月を超える期間により定められている給与のみの支払を受けていることその の規定により特別徴収の方法によつて徴収する市町村民税及び同法第41条第1項の規定によりこれとあわせて徴収する道府県民税(同法第321条の5の2の規定により納入するものを除く。)は、特別徴収義務者が同法第321条の5第1項又は第2項ただし書の規定による徴収をすべき月の属する年度

2号 随時の収入で、納入通知書又は納税の告知に関する文書(以下本条において「 通知書等 」という。)を発するものは、当該 通知書等 を発した日の属する年度

3号 随時の収入で、 通知書等 を発しないものは、これを領収した日の属する年度。ただし、地方交付税、地方譲与税、交付金、負担金、補助金、地方債その他これらに類する収入及び他の会計から繰り入れるべき収入は、その収入を計上した予算の属する年度

2項 前項第1号の収入について、納期の末日の属する会計年度の末日(民法第142条、 地方自治法 第4条の2第4項 《地方公共団体の行政庁に対する申請、届出そ…》 の他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間時をもつて定める期間を除く。をもつて定めるものが第1項の規定に基づき条例で定められた地方公共団体の休日に当たるときは、地方公共団体の休日の翌日を 地方税法 第20条 《書類の送達 地方団体の徴収金の賦課徴収…》 又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。 ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収滞納 の五又は納期の末日が土曜日に当たる場合にその翌日をもつて納期の末日とする旨の法令、条例若しくは規則の規定の適用があるときは、当該延長された日)までに申告がなかつたとき、又は 通知書等 を発しなかつたときは、当該収入は、申告があつた日又は通知書等を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

3項 普通地方公共団体の歳入に係る督促手数料、延滞金及び滞納処分費は、第1項の規定にかかわらず、当該歳入の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。

143条 (歳出の会計年度所属区分)

1項 歳出の会計年度所属は、次の区分による。

1号 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度

2号 給与その他の給付(前号に掲げるものを除く。)は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度

3号 地方公務員共済組合負担金及び社会保険料(労働保険料を除く。並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が2年度にわたるものについては、支払期限の属する年度

4号 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度

5号 前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度

2項 旅行の期間(外国旅行にあつては、その準備期間を含む。)が2年度にわたる場合における旅費は、当該2年度のうち前の年度の歳出予算から概算で支出することができるものとし、当該旅費の精算によつて生ずる返納金又は追給金は、その精算を行なつた日の属する年度の歳入又は歳出とするものとする。

2節 予算

144条 (予算に関する説明書)

1項 地方自治法 第211条第2項 《2 普通地方公共団体の長は、予算を議会に…》 提出するときは、政令で定める予算に関する説明書をあわせて提出しなければならない。 に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。

1号 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書

2号 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

3号 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

4号 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

5号 その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

2項 前項第1号から第4号までに規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

145条 (継続費)

1項 継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の5月31日までに継続費繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、継続費に係る継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、 地方自治法 第233条第5項 《5 普通地方公共団体の長は、第3項の規定…》 により決算を議会の認定に付するに当たつては、当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出しなければならない。 の書類の提出と併せてこれを議会に報告しなければならない。

3項 継続費繰越計算書及び継続費精算報告書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

146条 (繰越明許費)

1項 地方自治法 第213条 《繰越明許費 歳出予算の経費のうちその性…》 質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込みのあるものについては、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用することができる。 2 前項の規定により翌年度に繰り越して使用す の規定により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。

3項 繰越計算書の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

147条 (歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の様式)

1項 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。

2項 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

148条 (会計年度経過後の予算の補正の禁止)

1項 予算は、会計年度経過後においては、これを補正することができない。

149条 (弾力条項の適用できない経費)

1項 地方自治法 第218条第4項 《4 普通地方公共団体の長は、特別会計のう…》 ちその事業の経費を主として当該事業の経営に伴う収入をもつて充てるもので条例で定めるものについて、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、当該業務量の増加により増加する収入に相当 に規定する政令で定める経費は、職員の給料とする。

150条 (予算の執行及び事故繰越し)

1項 普通地方公共団体の長は、次の各号に掲げる事項を予算の執行に関する手続として定めなければならない。

1号 予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要な計画を定めること。

2号 定期又は臨時に歳出予算の配当を行なうこと。

3号 歳入歳出予算の各項を目節に区分するとともに、当該目節の区分に従つて歳入歳出予算を執行すること。

2項 前項第3号の目節の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。

3項 第146条 《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》 により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係 の規定は、 地方自治法 第220条第3項 《3 繰越明許費の金額を除くほか、毎会計年…》 度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。 ただし、歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかつたもの当該支出負担 ただし書の規定による予算の繰越しについてこれを準用する。

151条 (予算が成立したとき等の通知)

1項 普通地方公共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は 地方自治法 第220条第2項 《2 歳出予算の経費の金額は、各款の間又は…》 各項の間において相互にこれを流用することができない。 ただし、歳出予算の各項の経費の金額は、予算の執行上必要がある場合に限り、予算の定めるところにより、これを流用することができる。 ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通知しなければならない。

152条 (普通地方公共団体の長の調査等の対象となる法人等の範囲)

1項 地方自治法 第221条第3項 《3 前2項の規定は、普通地方公共団体が出…》 資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有す に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

1号 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人

2号 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社

3号 当該普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の一以上2分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの

2項 当該普通地方公共団体及び又は二以上の前項第2号に掲げる法人(この項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、同号に掲げる法人とみなす。

3項 当該普通地方公共団体及び又は二以上の第1項第2号に掲げる法人(前項の規定により同号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)が資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の一以上2分の一未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、第1項第3号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とみなす。

4項 地方自治法 第221条第3項 《3 前2項の規定は、普通地方公共団体が出…》 資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有す に規定する普通地方公共団体がその者のために債務を負担している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

1号 当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1に相当する額以上の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社

2号 当該普通地方公共団体がその者のためにその資本金、基本金その他これらに準ずるものの4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社のうち条例で定めるもの

5項 地方自治法 第221条第3項 《3 前2項の規定は、普通地方公共団体が出…》 資している法人で政令で定めるもの、普通地方公共団体が借入金の元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行う等その者のために債務を負担している法人で政令で定めるもの及び普通地方公共団体が受益権を有す に規定する普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体が受益権を有する不動産の信託とする。

3節 収入

153条 (分担金を徴収することができない場合)

1項 地方税法 第7条 《受益に因る不均一課税及び一部課税 地方…》 団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均1の課税をし、又はその一部に課税をすることができる。 の規定により不均1の課税をし、若しくは普通地方公共団体の一部に課税をし、又は同法第703条の規定により水利地益税を課し、若しくは同法第703条の2の規定により共同施設税を課するときは、同1の事件に関し分担金を徴収することができない。

154条 (歳入の調定及び納入の通知)

1項 地方自治法 第231条 《歳入の収入の方法 普通地方公共団体の歳…》 入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。 の規定による歳入の調定は、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤つていないかどうかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2項 普通地方公共団体の歳入を収入するときは、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入を除き、納入の通知をしなければならない。

3項 前項の規定による納入の通知は、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書でこれをしなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい歳入については、口頭、掲示その他の方法によつてこれをすることができる。

155条 (口座振替の方法による歳入の納付)

1項 普通地方公共団体の歳入の納入義務者は、当該普通地方公共団体の指定金融機関若しくは指定代理金融機関又は収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に預金口座を設けているときは、当該金融機関に請求して口座振替の方法により当該歳入を納付することができる。

156条 (証券をもつてする歳入の納付)

1項 地方自治法 第231条の2第3項 《3 証紙による収入の方法によるものを除く…》 ほか、普通地方公共団体の歳入は、第235条の規定により金融機関が指定されている場合においては、政令の定めるところにより、口座振替の方法により、又は証券をもつて納付することができる。 の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

1号 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。又は会計管理者若しくは指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関(以下この条において「 会計管理者等 」という。)を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人とし、支払地が当該普通地方公共団体の長が定める区域内であつて、その権利の行使のため定められた期間内に支払のための提示又は支払の請求をすることができるもの

2号 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2項 会計管理者等 は、前項第1号に掲げる証券であつてもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

3項 地方自治法 第231条の2第4項 《4 前項の規定により納付された証券を支払…》 の提示期間内又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があつたときは、当該歳入は、はじめから納付がなかつたものとみなす。 この場合における当該証券の処分に関し必要な事項は、政令で 前段に規定する場合においては、 会計管理者等 は、当該証券をもつて納付した者に対し、速やかに、当該証券について支払がなかつた旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

157条 (取立て及び納付の委託)

1項 地方自治法 第231条の2第5項 《5 証紙による収入の方法によるものを除く…》 ほか、普通地方公共団体の歳入については、第235条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭 の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第1項に規定する証券とする。

2項 地方自治法 第231条の2第5項 《5 証紙による収入の方法によるものを除く…》 ほか、普通地方公共団体の歳入については、第235条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭 の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、会計管理者は、当該取立て及び納付の委託をしようとする者に、その費用の額に相当する金額をあわせて提供させなければならない。

3項 地方自治法 第231条の2第5項 《5 証紙による収入の方法によるものを除く…》 ほか、普通地方公共団体の歳入については、第235条の規定により金融機関を指定していない市町村においては、政令の定めるところにより、納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭 の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、確実と認める金融機関にその取立てを再委託することができる。

158条 (指定納付受託者等の要件)

1項 地方自治法 第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳 及び 第231条の2の4 《納付事務の委託 第231条の2の2の規…》 定により歳入等を納付しようとする者の委託を受けた指定納付受託者は、当該委託を受けた納付事務の一部を、納付事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者に委託することができる。 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

1号 地方自治法 第231条の2の3第1項 《歳入等の納付に関する事務以下「納付事務」…》 という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの以下「指定納付受託者」という。は、総務省令で定めるところにより、歳 に規定する 納付事務 次号において「 納付事務 」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

2号 その人的構成等に照らして、 納付事務 を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

159条 (誤払金等の戻入)

1項 歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡又は概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、収入の手続の例により、これを当該支出した経費に戻入しなければならない。

160条 (過年度収入)

1項 出納閉鎖後の収入は、これを現年度の歳入としなければならない。前条( 第173条の3第2項 《2 第159条の規定は、地方自治法第24…》 3条の2第1項の規定により歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときについて準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

4節 支出

160条の2 (支出命令)

1項 地方自治法 第232条の4第1項 《会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令…》 で定めるところによる命令がなければ、支出をすることができない。 に規定する政令で定めるところによる命令は、次のとおりとする。

1号 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令

2号 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令

電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

及びロに掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

161条 (資金前渡)

1項 次に掲げる経費については、当該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。

1号 外国において支払をする経費

2号 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

3号 船舶に属する経費

4号 給与その他の給付

5号 地方債の元利償還金

6号 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

7号 報償金その他これに類する経費

8号 社会保険料

9号 官公署に対して支払う経費

10号 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

11号 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

12号 非常災害のため即時支払を必要とする経費

13号 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

14号 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

15号 前2号に掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうち普通地方公共団体の規則で定めるものに基づき支払をする経費

16号 犯罪の捜査若しくは犯則の調査又は被収容者若しくは被疑者の護送に要する経費

17号 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

2項 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すため必要があるときは、前項の例により、その資金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)を前渡することができる。

3項 前2項の規定による資金の前渡は、特に必要があるときは、他の普通地方公共団体の職員に対してもこれをすることができる。

162条 (概算払)

1項 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。

1号 旅費

2号 官公署に対して支払う経費

3号 補助金、負担金及び交付金

4号 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬

5号 訴訟に要する経費

6号 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

163条 (前金払)

1項 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

1号 官公署に対して支払う経費

2号 補助金、負担金、交付金及び委託費

3号 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

4号 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

5号 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料

6号 外国で研究又は調査に従事する者に支払う経費

7号 運賃

8号 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金をもつて支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの

164条 (繰替払)

1項 次の各号に掲げる経費の支払については、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。

1号 地方税の報奨金当該地方税の収入金

2号 競輪、競馬等の開催地において支払う報償金、勝者、勝馬等の的中投票券の払戻金及び投票券の買戻金当該競輪、競馬等の投票券の発売代金

3号 証紙取扱手数料当該証紙の売りさばき代金

4号 歳入の徴収又は収納の委託手数料当該委託により徴収又は収納した収入金

5号 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で普通地方公共団体の規則で定めるもの当該普通地方公共団体の規則で定める収入金

165条 (隔地払)

1項 地方自治法 第235条 《金融機関の指定 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を債権者に通知しなければならない。

2項 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定により資金の交付を受けた場合において、当該資金の交付の日から1年を経過した後は、債権者に対し支払をすることができない。この場合において、会計管理者は、債権者から支払の請求を受けたときは、その支払をしなければならない。

165条の2 (口座振替の方法による支出)

1項 地方自治法 第235条 《金融機関の指定 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、金融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体において、指定金融機関、指定代理金融機関その他普通地方公共団体の長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があつたときは、会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関に通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

165条の3 (小切手の振出し及び公金振替書の交付)

1項 地方自治法 第232条の6第1項 《第235条の規定により金融機関を指定して…》 いる普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 ただし、小切手 本文の規定による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2項 会計管理者は、小切手を振り出したときは、これを指定金融機関又は指定代理金融機関に通知しなければならない。

3項 職員に支給する給与(退職手当を除く。)に係る支出については、 地方自治法 第232条の6第1項 《第235条の規定により金融機関を指定して…》 いる普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 ただし、小切手 本文の規定により小切手を振り出すことができない。

4項 第1項の規定は、 地方自治法 第232条の6第1項 《第235条の規定により金融機関を指定して…》 いる普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付してこれをするものとする。 ただし、小切手 本文の規定による公金振替書の交付についてこれを準用する。

5項 指定金融機関を指定していない市町村の支出については、 地方自治法 第232条の6 《小切手の振出し及び公金振替書の交付 第…》 235条の規定により金融機関を指定している普通地方公共団体における支出は、政令の定めるところにより、現金の交付に代え、当該金融機関を支払人とする小切手を振り出し、又は公金振替書を当該金融機関に交付して の規定は、これを適用しない。

165条の4 (小切手の償還)

1項 会計管理者は、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、その償還をしなければならない。

165条の5 (支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

1項 毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらない金額に相当する資金は、決算上の剰余金とせず、これを繰り越し整理しなければならない。

2項 前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日付から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、これを当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

3項 第165条第1項 《地方自治法第235条の規定により金融機関…》 を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができ の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から1年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは、指定金融機関又は指定代理金融機関においてその送金を取り消し、これを当該取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

165条の6 (誤納金又は過納金の戻出)

1項 歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、支出の手続の例により、これを当該収入した歳入から戻出しなければならない。

165条の7 (過年度支出)

1項 出納閉鎖後の支出は、これを現年度の歳出としなければならない。前条の規定による戻出金で出納閉鎖後に係るものについても、また同様とする。

5節 決算

166条 (決算)

1項 普通地方公共団体の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。

2項 地方自治法 第233条第1項 《会計管理者は、毎会計年度、政令で定めると…》 ころにより、決算を調製し、出納の閉鎖後3箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。 及び第5項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。

3項 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

166条の2 (翌年度歳入の繰上充用)

1項 会計年度経過後にいたつて歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることができる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

6節 契約

167条 (指名競争入札)

1項 地方自治法 第234条第2項 《2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり…》 売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。

1号 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

2号 その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

3号 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

167条の2 (随意契約)

1項 地方自治法 第234条第2項 《2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり…》 売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

1号 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額)が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定める額の範囲内において普通地方公共団体の規則で定める額を超えないものをするとき。

2号 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第5条第11項 《11 この法律において「障害者支援施設」…》 とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。 に規定する 障害者支援施設 以下この号において「 障害者支援施設 」という。)、同条第27項に規定する 地域活動支援センター 以下この号において「 地域活動支援センター 」という。)、同条第1項に規定する 障害福祉サービス事業 同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「 障害福祉サービス事業 」という。)を行う施設若しくは小規模作業所( 障害者基本法 1970年法律第84号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であつて、障害及び社会的障 に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者若しくは 生活困窮者 自立支援法(2013年法律第105号)第16条第3項に規定する 認定生活困窮者就労訓練事業 以下この号において「 認定生活困窮者就労訓練事業 」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「 生活困窮者 」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第37条第1項 《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》 退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 1964年法律第129号第6条第6項 《6 この法律において「母子・父子福祉団体…》 」とは、配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの配偶者のない女子であつて民法第877条の規定により現に児童を扶養しているもの以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。又は配偶者のな に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者(以下この号において「 母子・父子福祉団体等 」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該 母子・父子福祉団体等 から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から普通地方公共団体の規則で定める手続により受ける契約をするとき。

4号 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより普通地方公共団体の長の認定を受けた者から普通地方公共団体の規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

5号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

6号 競争入札に付することが不利と認められるとき。

7号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

8号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

9号 落札者が契約を締結しないとき。

2項 前項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3項 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するときに定めた条件を変更することができない。

4項 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

167条の3 (せり売り)

1項 地方自治法 第234条第2項 《2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり…》 売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。 の規定によりせり売りによることができる場合は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものをする場合とする。

167条の4 (一般競争入札の参加者の資格)

1項 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

1号 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

2号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

3号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第32条第1項 《国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその…》 行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 1 指定暴力団員 2 指定暴力団員と生計を1にする配偶者婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含 各号に掲げる者

2項 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

1号 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

2号 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

3号 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

4号 地方自治法 第234条の2第1項 《普通地方公共団体が工事若しくは製造その他…》 についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認給付の完了前 の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

5号 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。

6号 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。

7号 この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

167条の5

1項 普通地方公共団体の長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

167条の5の2

1項 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前条第1項の資格を有する者につき、更に、当該入札に参加する者の事業所の所在地又はその者の当該契約に係る工事等についての経験若しくは技術的適性の有無等に関する必要な資格を定め、当該資格を有する者により当該入札を行わせることができる。

167条の6 (一般競争入札の公告)

1項 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の公告において、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

167条の7 (一般競争入札の入札保証金)

1項 普通地方公共団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。

2項 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。

167条の8 (一般競争入札の開札及び再度入札)

1項 一般競争入札の開札は、 第167条の6第1項 《普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ…》 り契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。 の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出することにより行われる場合であつて、普通地方公共団体の長が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

3項 入札者は、その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4項 普通地方公共団体の長は、第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき( 第167条の10第2項 《2 普通地方公共団体の長は、一般競争入札…》 により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲 の規定により最低制限価格を設けた場合にあつては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札をすることができる。

167条の9 (一般競争入札のくじによる落札者の決定)

1項 普通地方公共団体の長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

167条の10 (一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

1項 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

2項 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けて、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

167条の10の2

1項 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から 地方自治法 第234条第3項 《3 普通地方公共団体は、一般競争入札又は…》 指名競争入札以下この条において「競争入札」という。に付する場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とす 本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によつてはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。

3項 普通地方公共団体の長は、前2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「 総合評価一般競争入札 」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、当該 総合評価一般競争入札 に係る申込みのうち価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものを決定するための基準(以下「 落札者決定基準 」という。)を定めなければならない。

4項 普通地方公共団体の長は、 落札者決定基準 を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「 学識経験者 」という。)の意見を聴かなければならない。

5項 普通地方公共団体の長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該 落札者決定基準 に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、 学識経験者 の意見を聴かなければならない。

6項 普通地方公共団体の長は、 総合評価一般競争入札 を行おうとする場合において、当該契約について 第167条の6第1項 《普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ…》 り契約を締結しようとするときは、入札に参加する者に必要な資格、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項を公告しなければならない。 の規定により公告をするときは、同項の規定により公告をしなければならない事項及び同条第2項の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、総合評価一般競争入札の方法による旨及び当該総合評価一般競争入札に係る 落札者決定基準 についても、公告をしなければならない。

167条の11 (指名競争入札の参加者の資格)

1項 第167条の4 《一般競争入札の参加者の資格 普通地方公…》 共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 1 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権 の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。

2項 普通地方公共団体の長は、前項に定めるもののほか、指名競争入札に参加する者に必要な資格として、工事又は製造の請負、物件の買入れその他当該普通地方公共団体の長が定める契約について、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、 第167条の5第1項 《普通地方公共団体の長は、前条に定めるもの…》 のほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を に規定する事項を要件とする資格を定めなければならない。

3項 第167条の5第2項 《2 普通地方公共団体の長は、前項の規定に…》 より一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。 の規定は、前項の場合にこれを準用する。

167条の12 (指名競争入札の参加者の指名等)

1項 普通地方公共団体の長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、当該入札に参加させようとする者を指名しなければならない。

2項 前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、入札の場所及び日時その他入札について必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。

3項 第167条の6第2項 《2 普通地方公共団体の長は、前項の公告に…》 おいて、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。 の規定は、前項の場合にこれを準用する。

4項 普通地方公共団体の長は、次条において準用する 第167条の10の2第1項 《普通地方公共団体の長は、一般競争入札によ…》 り当該普通地方公共団体の支出の原因となる契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第234条第3項本文又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわら 及び第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「 総合評価指名競争入札 」という。)を行おうとする場合において、当該契約について第2項の規定により通知をするときは、同項の規定により通知をしなければならない事項及び前項において準用する 第167条の6第2項 《2 普通地方公共団体の長は、前項の公告に…》 おいて、入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。 の規定により明らかにしておかなければならない事項のほか、 総合評価指名競争入札 の方法による旨及び当該総合評価指名競争入札に係る 落札者決定基準 についても、通知をしなければならない。

167条の13 (指名競争入札の入札保証金等)

1項 第167条の7 《一般競争入札の入札保証金 普通地方公共…》 団体は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に参加しようとする者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の入札保証金を納めさせなければならない。 2 前項の規定による入札保証金 から 第167条 《指名競争入札 地方自治法第234条第2…》 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 2 その性質 の十まで及び 第167条の10 《一般競争入札において最低価格の入札者以外…》 の者を落札者とすることができる場合 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みを の二(第6項を除く。)の規定は、指名競争入札の場合について準用する。

167条の14 (せり売りの手続)

1項 第167条の4 《一般競争入札の参加者の資格 普通地方公…》 共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 1 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 2 破産手続開始の決定を受けて復権 から 第167条 《指名競争入札 地方自治法第234条第2…》 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 2 その性質 の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

167条の15 (監督又は検査の方法)

1項 地方自治法 第234条の2第1項 《普通地方公共団体が工事若しくは製造その他…》 についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認給付の完了前 の規定による監督は、立会い、指示その他の方法によつて行なわなければならない。

2項 地方自治法 第234条の2第1項 《普通地方公共団体が工事若しくは製造その他…》 についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認給付の完了前 の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類(当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づいて行わなければならない。

3項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法 第234条の2第1項 《普通地方公共団体が工事若しくは製造その他…》 についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認給付の完了前 に規定する契約について、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。

4項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法 第234条の2第1項 《普通地方公共団体が工事若しくは製造その他…》 についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認給付の完了前 に規定する契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。

167条の16 (契約保証金)

1項 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。

2項 第167条の7第2項 《2 前項の規定による入札保証金の納付は、…》 国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と認める担保の提供をもつて代えることができる。 の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

167条の17 (長期継続契約を締結することができる契約)

1項 地方自治法 第234条の3 《長期継続契約 普通地方公共団体は、第2…》 14条の規定にかかわらず、翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。 この場合においては、 に規定する政令で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるものとする。

7節 現金及び有価証券

168条 (指定金融機関等)

1項 都道府県は、 地方自治法 第235条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、金…》 融機関を指定して、都道府県の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせなければならない。 の規定により、議会の議決を経て、1の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。

2項 市町村は、 地方自治法 第235条第2項 《2 市町村は、政令の定めるところにより、…》 金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。 の規定により、議会の議決を経て、1の金融機関を指定して、当該市町村の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせることができる。

3項 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納及び支払の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

4項 普通地方公共団体の長は、必要があると認めるときは、指定金融機関をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

5項 指定金融機関を指定していない市町村の長は、必要があると認めるときは、会計管理者をして、その取り扱う収納の事務の一部を、当該市町村の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。

6項 第1項又は第2項の金融機関を指定金融機関と、第3項の金融機関を指定代理金融機関と、第4項の金融機関を収納代理金融機関と、前項の金融機関を収納事務取扱金融機関という。

7項 普通地方公共団体の長は、指定代理金融機関又は収納代理金融機関を指定し、又はその取消しをしようとするときは、あらかじめ、指定金融機関の意見を聴かなければならない。

8項 普通地方公共団体の長は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関又は収納事務取扱金融機関を定め、又は変更したときは、これを告示しなければならない。

168条の2 (指定金融機関の責務)

1項 指定金融機関は、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の公金の収納又は支払の事務を総括する。

2項 指定金融機関は、公金の収納又は支払の事務(指定代理金融機関及び収納代理金融機関において取り扱う事務を含む。)につき当該普通地方公共団体に対して責任を有する。

3項 指定金融機関は、普通地方公共団体の長の定めるところにより担保を提供しなければならない。

168条の3 (指定金融機関等における公金の取扱い)

1項 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、公金の収納をすることができない。

2項 指定金融機関及び指定代理金融機関は、会計管理者の振り出した小切手又は会計管理者の通知に基づかなければ、公金の支払をすることができない。

3項 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあつては、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。

4項 収納事務取扱金融機関は、公金を収納したとき、又は公金の払込みを受けたときは、これを当該市町村の預金口座に受け入れなければならない。この場合において、収納事務取扱金融機関は、会計管理者の定めるところにより、当該受け入れた公金を会計管理者の定める収納事務取扱金融機関の当該市町村の預金口座に振り替えなければならない。

168条の4 (指定金融機関等の検査)

1項 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関について、定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2項 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

3項 監査委員は、第1項の検査の結果について、会計管理者に対し報告を求めることができる。

168条の5 (指定金融機関等に対する現金の払込み)

1項 指定金融機関を定めている普通地方公共団体において、会計管理者が現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を直接収納したときは、速やかに、これを指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。

168条の6 (歳計現金の保管)

1項 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。

168条の7 (歳入歳出外現金及び保管有価証券)

1項 会計管理者は、普通地方公共団体が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券その他の現金又は有価証券で総務省令で定めるものを保管することができる。

2項 会計管理者は、普通地方公共団体の長の通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。

3項 前項に定めるもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行なわなければならない。

8節 財産 > 1款 公有財産

169条 (行政財産である土地を貸し付けることができる堅固な工作物)

1項 地方自治法 第238条の4第2項第1号 《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》 用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該 に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。

169条の2 (行政財産である土地を貸し付けることができる法人)

1項 地方自治法 第238条の4第2項第2号 《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》 用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該 に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 特別の法律により設立された法人で国又は普通地方公共団体において出資しているもののうち、総務大臣が指定するもの

2号 港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人並びに普通地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社

3号 公共団体又は公共的団体で法人格を有するもののうち、当該普通地方公共団体が行う事務と密接な関係を有する事業を行うもの

4号 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

169条の3 (行政財産である庁舎等を貸し付けることができる場合)

1項 地方自治法 第238条の4第2項第4号 《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》 用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該 に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。

169条の4 (行政財産である土地に地上権を設定することができる法人等)

1項 地方自治法 第238条の4第2項第5号 《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》 用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該 に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、 鉄道事業法 1986年法律第92号第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた鉄道事業者及び 軌道法 1921年法律第76号第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の特許を受けた軌道経営者

2号 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、 高速道路株式会社法 2004年法律第99号第1条 《会社の目的 東日本高速道路株式会社、首…》 都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社以下「会社」と総称する。は、高速道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を効率的 に規定する会社及び地方道路公社

3号 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業者

4号 ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者

5号 水道法(1957年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者

6号 電気通信事業法 1984年法律第86号第120条第1項 《第117条第1項の認定を受けた者以下「認…》 定電気通信事業者」という。は、総務大臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業以下「認定電気通信事業」という。を開始しなければならない。 に規定する認定電気通信事業者

2項 地方自治法 第238条の4第2項第5号 《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》 用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該 に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 軌道

2号 電線路

3号 ガスの導管

4号 水道(工業用水道を含む。)の導管

5号 下水道の排水管及び排水きよ

6号 電気通信線路

7号 鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備

169条の5 (行政財産である土地に地役権を設定することができる法人等)

1項 地方自治法 第238条の4第2項第6号 《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》 用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該 に規定する政令で定める法人は、 電気事業法 第2条第1項第17号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気事業者とする。

2項 地方自治法 第238条の4第2項第6号 《2 行政財産は、次に掲げる場合には、その…》 用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。 1 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該 に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。

169条の6 (普通財産の信託)

1項 地方自治法 第238条の5第2項 《2 普通財産である土地その土地の定着物を…》 含む。は、当該普通地方公共団体を受益者として政令で定める信託の目的により、これを信託することができる。 に規定する政令で定める信託の目的は、次に掲げるものとする。

1号 信託された土地に建物を建設し、又は信託された土地を造成し、かつ、当該土地(その土地の定着物を含む。以下この項において同じ。)の管理又は処分を行うこと。

2号 前号に掲げる信託の目的により信託された土地の信託の期間の終了後に、当該土地の管理又は処分を行うこと。

3号 信託された土地の処分を行うこと。

2項 地方自治法 第238条の5第3項 《3 普通財産のうち国債その他の政令で定め…》 る有価証券以下この項において「国債等」という。は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運 に規定する政令で定める有価証券は、国債、地方債及び同法第238条第1項第6号に規定する社債とする。

169条の7 (売払代金等の納付)

1項 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、普通財産を譲渡する場合において、当該財産の譲渡を受ける者が当該売払代金又は交換差金を1時に納付することが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付して、5年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号に掲げる場合においては、延納期限を当該各号に掲げる期間以内とすることができる。

1号 他の地方公共団体その他公共団体に譲渡する場合10年

2号 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合10年

3号 分譲することを目的として取得し、造成し、又は建設した土地又は建物を譲渡する場合20年

4号 公営住宅法 1951年法律第193号第44条第1項 《事業主体は、政令で定めるところにより、公…》 営住宅又は共同施設がその耐用年限の4分の1を経過した場合において特別の事由のあるときは、国土交通大臣の承認を得て、当該公営住宅又は共同施設これらの敷地を含む。を入居者、入居者の組織する団体又は営利を目 の規定により公営住宅又はその共同施設(これらの敷地を含む。)を譲渡する場合30年

3項 前項の規定により延納の特約をしようとする場合において、普通財産の譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体であるときは、担保を徴しないことができる。

169条の8 (有価証券の出納)

1項 第168条の7第2項 《2 会計管理者は、普通地方公共団体の長の…》 通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。 の規定は、公有財産に属する有価証券の出納についてこれを準用する。

2款 物品

170条 (物品の範囲から除かれる動産)

1項 地方自治法 第239条第1項 《この法律において「物品」とは、普通地方公…》 共団体の所有に属する動産で次の各号に掲げるもの以外のもの及び普通地方公共団体が使用のために保管する動産政令で定める動産を除く。をいう。 1 現金現金に代えて納付される証券を含む。 2 公有財産に属する に規定する政令で定める動産は、 警察法 第78条第1項 《国は、国有財産法1948年法律第73号第…》 22条同法第19条において準用する場合を含む。及び財政法1947年法律第34号第9条第1項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に供する必要のある警察用の国 の規定により都道府県警察が使用している国有財産及び国有の物品とする。

170条の2 (関係職員の譲受けを制限しない物品)

1項 地方自治法 第239条第2項 《2 物品に関する事務に従事する職員は、そ…》 の取扱いに係る物品政令で定める物品を除く。を普通地方公共団体から譲り受けることができない。 に規定する政令で定める物品は、次の各号に掲げる物品とする。

1号 証紙その他その価格が法令の規定により一定している物品

2号 売払いを目的とする物品又は不用の決定をした物品で普通地方公共団体の長が指定するもの

170条の3 (物品の出納)

1項 第168条の7第2項 《2 会計管理者は、普通地方公共団体の長の…》 通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。 の規定は、物品(基金に属する動産を含む。)の出納についてこれを準用する。

170条の4 (物品の売払い)

1項 物品は、売払いを目的とするもののほか、不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

170条の5 (占有動産)

1項 地方自治法 第239条第5項 《5 普通地方公共団体の所有に属しない動産…》 で普通地方公共団体が保管するもの使用のために保管するものを除く。のうち政令で定めるもの以下「占有動産」という。の管理に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 に規定する政令で定める動産は、次の各号に掲げる動産とする。

1号 普通地方公共団体が寄託を受けた動産

2号 遺失物法 2006年法律第73号第4条第1項 《拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失…》 者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなけ 若しくは 第13条第1項 《第4条第2項の規定による交付を受けた施設…》 占有者は、速やかに、当該交付を受けた物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められ 若しくは 児童福祉法 1947年法律第164号第33条の2 《 児童相談所長は、1時保護が行われた児童…》 で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都 の二若しくは 第33条の3 《 児童相談所長は、1時保護が行われている…》 間に児童が逃走し、又は死亡した場合において、遺留物があるときは、これを保管し、かつ、前条第3項の規定により権利者に返還しなければならない物を除き、これを当該児童の保護者若しくは親族又は相続人に交付しな の規定により保管する動産又は 生活保護法 1950年法律第144号第76条第1項 《第18条第2項の規定により葬祭扶助を行う…》 場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 に規定する遺留動産

2項 占有動産は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、会計管理者がこれを管理する。この場合においては、 第168条の7第2項 《2 会計管理者は、普通地方公共団体の長の…》 通知がなければ、歳入歳出外現金又は普通地方公共団体が保管する有価証券で当該普通地方公共団体の所有に属しないものの出納をすることができない。 の規定を準用する。

3款 債権

171条 (督促)

1項 普通地方公共団体の長は、債権( 地方自治法 第231条の3第1項 《分担金、使用料、加入金、手数料、過料その…》 他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 に規定する歳入に係る債権を除く。)について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

171条の2 (強制執行等)

1項 普通地方公共団体の長は、債権( 地方自治法 第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ に規定する分担金等に係る債権( 第171条 《 会計管理者の事務を補助させるため出納員…》 その他の会計職員を置く。 ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。 出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。 出 の五及び 第171条の6第1項 《普通地方公共団体の長は、債権強制徴収によ…》 り徴収する債権を除く。について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げな において「 強制徴収により徴収する債権 」という。)を除く。)について、同法第231条の3第1項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、 第171条の5 《徴収停止 普通地方公共団体の長は、債権…》 強制徴収により徴収する債権を除く。で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の1に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後そ の措置をとる場合又は 第171条の6 《履行延期の特約等 普通地方公共団体の長…》 は、債権強制徴収により徴収する債権を除く。について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限 の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

1号 担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。

2号 債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。

3号 前2号に該当しない債権(第1号に該当する債権で同号の措置をとつてなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

171条の3 (履行期限の繰上げ)

1項 普通地方公共団体の長は、債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、 第171条の6第1項 《普通地方公共団体の長は、債権強制徴収によ…》 り徴収する債権を除く。について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。 この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げな 各号の1に該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

171条の4 (債権の申出等)

1項 普通地方公共団体の長は、債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知つた場合において、法令の規定により当該普通地方公共団体が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。

2項 前項に規定するもののほか、普通地方公共団体の長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。

171条の5 (徴収停止)

1項 普通地方公共団体の長は、債権( 強制徴収により徴収する債権 を除く。)で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号の1に該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

1号 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるとき。

2号 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえないと認められるときその他これに類するとき。

3号 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

171条の6 (履行延期の特約等)

1項 普通地方公共団体の長は、債権( 強制徴収により徴収する債権 を除く。)について、次の各号の1に該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

1号 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

2号 債務者が当該債務の全部を1時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

3号 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を1時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

4号 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を1時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

5号 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従つて第三者に貸付けを行なつた場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までの1に該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を1時に履行することが困難であるとき。

2項 普通地方公共団体の長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(次条において「 損害賠償金等 」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。

171条の7 (免除)

1項 普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る 損害賠償金等 を免除することができる。

2項 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

3項 前2項の免除をする場合については、普通地方公共団体の議会の議決は、これを要しない。

9節 住民による監査請求

172条 (住民による監査請求)

1項 地方自治法 第242条第1項 《普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公…》 共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある当該行 の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。

2項 前項の規定による請求書は、総務省令で定める様式によりこれを調製しなければならない。

10節 雑則

173条 (指定公金事務取扱者等の要件)

1項 地方自治法 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 、第5項及び第6項(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

1号 地方自治法 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 に規定する 公金事務 次号において「 公金事務 」という。)を適切かつ確実に遂行することができる財産的基礎を有すること。

2号 その人的構成等に照らして、 公金事務 を適切かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、10分な社会的信用を有すること。

173条の2 (公金の徴収又は収納の委託)

1項 地方自治法 第243条の2の4第1項 《普通地方公共団体の長が第243条の2第1…》 項の規定によりその徴収に関する事務を委託することができる歳入は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げる普通地方公共団体の歳入のうち、同法第243条の2第2項に規定する 指定公金事務取扱者 次項において「 指定 公金事務 取扱者 」という。)が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると普通地方公共団体の長が認めるものとする。

1号 使用料

2号 手数料

3号 賃貸料

4号 物品売払代金

5号 寄附金

6号 貸付金の元利償還金

7号 第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金

2項 指定公金事務取扱者 歳入の徴収又は歳入等( 地方自治法 第231条の2の2 《指定納付受託者に対する納付の委託 普通…》 地方公共団体の歳入第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金を含む。以下「歳入等」という。を納付しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定納付受託者次条第1項に規定する指定納付受託者 に規定する歳入等をいう。以下この項において同じ。)の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。)は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収した歳入又はその収納した歳入等を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。

173条の3 (公金の支出の委託)

1項 地方自治法 第243条の2の6第1項 《普通地方公共団体の長が第243条の2第1…》 項の規定によりその支出に関する事務を委託することができる歳出は、他の法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるものとする。 に規定する政令で定めるものは、 第161条第1項第1号 《都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を…》 置く。 ただし、条例で置かないことができる。 から第15号までに掲げる経費、貸付金及び同条第2項の規定によりその資金を前渡することができる払戻金(当該払戻金に係る還付加算金を含む。)とする。

2項 第159条 《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》 する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。 の規定は、 地方自治法 第243条の2第1項 《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》 は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定 の規定により歳出の支出に関する事務を委託した場合の精算残金を返納させるときについて準用する。

173条の4 (普通地方公共団体の長等の損害賠償責任の一部免責の基準等)

1項 地方自治法 第243条の2の7第1項 《地方税共同機構以下この条において「機構」…》 という。は、歳入等地方税当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。その他の政令で定めるものを除く。次項及び に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる同項に規定する 普通地方公共団体の長等 以下この条において「 普通地方公共団体の長等 」という。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 地方警務官( 警察法 第56条第1項 《都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階…》 級にある警察官以下「地方警務官」という。は、一般職の国家公務員とする。 に規定する地方警務官をいう。以下この項及び次項各号において同じ。)以外の 普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体から 地方自治法 第243条の2の7第1項 《地方税共同機構以下この条において「機構」…》 という。は、歳入等地方税当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。その他の政令で定めるものを除く。次項及び の損害を賠償する責任(以下この条において「 普通地方公共団体の長等の損害賠償責任 」という。)の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき同法第203条の2第1項若しくは第4項又は第204条第1項若しくは第2項の規定による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第1号において「 普通地方公共団体の長等の基準給与年額 」という。)に、次に掲げる地方警務官以外の普通地方公共団体の長等の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

普通地方公共団体の長6

副知事若しくは副市町村長、 指定都市 の総合区長、教育委員会の教育長若しくは委員、公安委員会の委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員4

人事委員会の委員若しくは公平委員会の委員、労働委員会の委員、農業委員会の委員、収用委員会の委員、海区漁業調整委員会の委員、内水面漁場管理委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者2

普通地方公共団体の職員(地方警務官並びに及びハに掲げる普通地方公共団体の職員を除く。)1

2号 地方警務官国から 普通地方公共団体の長等 の損害賠償責任の原因となつた行為を行つた日を含む会計年度において在職中に支給され、又は支給されるべき 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)その他の法律による給与(扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当又は寒冷地手当が支給されている場合には、これらの手当を除く。)の一会計年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項第2号において「 地方警務官の基準給与年額 」という。)に、次に掲げる地方警務官の区分に応じ、それぞれ次に定める数を乗じて得た額

警視総監又は道府県警察本部長2

イに掲げる地方警務官以外の地方警務官1

2項 地方自治法 第243条の2の7第1項 《地方税共同機構以下この条において「機構」…》 という。は、歳入等地方税当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。その他の政令で定めるものを除く。次項及び に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる 普通地方公共団体の長等 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 地方警務官以外の 普通地方公共団体の長等 普通地方公共団体の長等の基準給与年額

2号 地方警務官 地方警務官の基準給与年額

3項 地方自治法 第243条の2の7第1項 《地方税共同機構以下この条において「機構」…》 という。は、歳入等地方税当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。その他の政令で定めるものを除く。次項及び の条例(第2号において「 一部免責条例 」という。)を定めている普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体における 普通地方公共団体の長等 が同項の規定により普通地方公共団体の長等の損害賠償責任を免れたことを知つたときは、速やかに、次に掲げる事項を当該普通地方公共団体の議会に報告するとともに、当該事項を公表しなければならない。

1号 当該 普通地方公共団体の長等 の損害賠償責任の原因となつた事実及び当該普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額

2号 当該 普通地方公共団体の長等 が賠償の責任を負う額から 一部免責条例 に基づき控除する額及びその算定の根拠

3号 地方自治法 第243条の2の7第1項 《地方税共同機構以下この条において「機構」…》 という。は、歳入等地方税当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。その他の政令で定めるものを除く。次項及び の規定により当該 普通地方公共団体の長等 が賠償の責任を免れた額

4項 前3項に定めるもののほか、 地方自治法 第243条の2の7第1項 《地方税共同機構以下この条において「機構」…》 という。は、歳入等地方税当該地方税に係る地方税法第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。その他の政令で定めるものを除く。次項及び の規定による 普通地方公共団体の長等 の損害賠償責任の一部の免責に関し必要な事項は、総務省令で定める。

173条の5 (法人の経営状況等を説明する書類)

1項 地方自治法 第243条の3第2項 《2 普通地方公共団体の長は、第221条第…》 3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 に規定する政令で定めるその経営状況を説明する書類は、当該法人の毎事業年度の事業の計画及び決算に関する書類とする。

2項 地方自治法 第243条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、第221条第…》 3項の信託について、信託契約に定める計算期ごとに、当該信託に係る事務の処理状況を説明する政令で定める書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。 に規定する政令で定める書類は、信託契約で定める計算期ごとの事業の計画及び実績に関する書類とする。

173条の6 (普通地方公共団体の規則への委任)

1項 この政令及びこの政令に基づく総務省令に規定するものを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、当該普通地方公共団体の規則で定める。

6章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係 > 1節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理 > 1款 国地方係争処理委員会

174条 (専門委員)

1項 国地方係争処理 委員会 以下この節において「 委員会 」という。)に、 地方自治法 第250条の13第1項 《普通地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方とし から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員長の推薦により、総務大臣が任命する。

3項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、非常勤とする。

174条の2 (庶務)

1項 委員会 の庶務は、総務省自治行政局行政課において処理する。

2款 国地方係争処理委員会による審査の手続

174条の3 (審査申出書の記載事項)

1項 地方自治法 第250条の13第1項 《普通地方公共団体の長その他の執行機関は、…》 その担任する事務に関する国の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があるときは、委員会に対し、当該国の関与を行つた国の行政庁を相手方とし の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 審査の申出をする普通地方公共団体の長その他の執行機関及び相手方である国の行政庁

2号 審査の申出に係る国の関与( 地方自治法 第250条の7第2項 《2 委員会は、普通地方公共団体に対する国…》 又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの以下本節において「国の関与」という。に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。 に規定する国の関与をいう。以下この条において同じ。

3号 審査の申出に係る国の関与があつた年月日

4号 審査の申出の趣旨及び理由

5号 審査の申出の年月日

2項 地方自治法 第250条の13第2項 《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 は、その担任する事務に関する国の不作為国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないこ の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 審査の申出に係る国の不作為( 地方自治法 第250条の13第2項 《2 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 は、その担任する事務に関する国の不作為国の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの国の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきにかかわらず、これをしないこ に規定する国の不作為をいう。)に係る国の関与についての申請等(同法第250条の2第1項に規定する申請等をいう。 第174条の7第2項第1号 《2 地方自治法第251条の3第2項の文書…》 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申出に係る都道府県の不作為地方自治法第251条の3第2項に規定する都道府県の不作為をいう。に係る都道府県の関与についての申請等の内容及び年月日 2 において同じ。)の内容及び年月日

2号 前項第1号及び第5号に掲げる事項

3項 地方自治法 第250条の13第3項 《3 普通地方公共団体の長その他の執行機関…》 は、その担任する事務に関する当該普通地方公共団体の法令に基づく協議の申出が国の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該普通地方公共団体の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わ の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 審査の申出に係る協議の内容

2号 第1項第1号及び第5号に掲げる事項

174条の4 (委員による証拠調べ等)

1項 委員会 は、必要があると認めるときは、委員会の委員に、 地方自治法 第250条の16第1項第1号 《委員会は、審査を行うため必要があると認め…》 るときは、国の関与に関する審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関、相手方である国の行政庁若しくは前条第1項の規定により当該審査の手続に参加した関係行政機関以下本条において「参加行政機関」 の規定による陳述を聞かせ、同項第3号の規定による検証をさせ、同項第4号の規定による審尋をさせ、又は同条第2項の規定による陳述を聞かせることができる。

174条の5 (委員会の審査等に関し必要な事項)

1項 前2条に規定するものを除くほか、 委員会 の審査及び勧告並びに調停に関し必要な事項は、委員会が定める。

3款 自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続

174条の6 (調停)

1項 地方自治法 第251条の2第1項 《普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共…》 団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による の規定により自治紛争処理委員による調停の申請をした当事者は、同項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者に通知しなければならない。

2項 総務大臣又は都道府県知事は、 地方自治法 第251条の2第1項 《普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共…》 団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による の規定により当事者の申請があつた場合において、事件を調停に付することが適当でないと認めるときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

3項 総務大臣又は都道府県知事は、 地方自治法 第251条の2第1項 《普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共…》 団体の機関相互の間に紛争があるときは、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県又は都道府県の機関が当事者となるものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事は、当事者の文書による の規定により事件を自治紛争処理委員の調停に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者にこれを通知しなければならない。

4項 総務大臣又は都道府県知事は、 地方自治法 第251条の2第2項 《2 当事者の申請に基づき開始された調停に…》 おいては、当事者は、総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 の規定により調停の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者に通知しなければならない。

5項 総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、調停の経過について報告を求めることができる。

174条の7 (審査及び勧告)

1項 地方自治法 第251条の3第1項 《総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行…》 機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申出をする市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁

2号 申出に係る都道府県の関与( 地方自治法 第251条第1項 《自治紛争処理委員は、この法律の定めるとこ…》 ろにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの以下この節において「都道府県の関与」という。 に規定する都道府県の関与をいう。以下この条において同じ。

3号 申出に係る都道府県の関与があつた年月日

4号 申出の趣旨及び理由

5号 申出の年月日

2項 地方自治法 第251条の3第2項 《2 総務大臣は、市町村長その他の市町村の…》 執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきに の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申出に係る都道府県の不作為( 地方自治法 第251条の3第2項 《2 総務大臣は、市町村長その他の市町村の…》 執行機関が、その担任する事務に関する都道府県の不作為都道府県の行政庁が、申請等が行われた場合において、相当の期間内に何らかの都道府県の関与のうち許可その他の処分その他公権力の行使に当たるものをすべきに に規定する都道府県の不作為をいう。)に係る都道府県の関与についての申請等の内容及び年月日

2号 前項第1号及び第5号に掲げる事項

3項 地方自治法 第251条の3第3項 《3 総務大臣は、市町村長その他の市町村の…》 執行機関が、その担任する事務に関する当該市町村の法令に基づく協議の申出が都道府県の行政庁に対して行われた場合において、当該協議に係る当該市町村の義務を果たしたと認めるにもかかわらず当該協議が調わないこ の文書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 申出に係る協議の内容

2号 第1項第1号及び第5号に掲げる事項

4項 総務大臣は、 地方自治法 第251条の3第1項 《総務大臣は、市町村長その他の市町村の執行…》 機関が、その担任する事務に関する都道府県の関与のうち是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たるもの次に掲げるものを除く。に不服があり、文書により、自治紛争処理委員の審査に付することを から第3項までの規定により事件を自治紛争処理委員の審査に付したときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、これらの規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関及び相手方である都道府県の行政庁にこれを通知しなければならない。

174条の8 (処理方策の提示)

1項 地方自治法 第252条の2第7項 《7 連携協約を締結した普通地方公共団体相…》 互の間に連携協約に係る紛争があるときは、当事者である普通地方公共団体は、都道府県が当事者となる紛争にあつては総務大臣、その他の紛争にあつては都道府県知事に対し、文書により、自治紛争処理委員による当該紛 の規定により処理方策(同法第251条の3の2第1項に規定する処理方策をいう。以下この条及び次条において同じ。)の提示を求める旨の申請をした普通地方公共団体は、同法第252条の2第7項の文書の写しを添えて、直ちにその旨を他の当事者である普通地方公共団体に通知しなければならない。

2項 総務大臣又は都道府県知事は、 地方自治法 第251条の3の2第1項 《総務大臣又は都道府県知事は、第252条の…》 2第7項の規定により普通地方公共団体から自治紛争処理委員による同条第1項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策以下この条において「処理方策」という。の提示を求める旨の申請があつたときは、第2 の規定により自治紛争処理委員に処理方策を定めさせることとしたときは、直ちにその旨及び自治紛争処理委員の氏名を告示するとともに、当事者である普通地方公共団体にこれを通知しなければならない。

3項 総務大臣又は都道府県知事は、 地方自治法 第251条の3の2第2項 《2 前項の申請をした普通地方公共団体は、…》 総務大臣又は都道府県知事の同意を得て、当該申請を取り下げることができる。 の規定により処理方策の提示の申請の取下げに同意したときは、その旨を他の当事者である普通地方公共団体に通知しなければならない。

4項 総務大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命した自治紛争処理委員に対し、処理方策を定める経過について報告を求めることができる。

174条の9 (総務省令への委任)

1項 前3条に規定するものを除くほか、総務大臣が任命する自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示の手続の細目は、総務省令で定める。

174条の10から174条の十八まで

1項 削除

2節 普通地方公共団体相互間の協力 > 1款 機関等の共同設置

174条の19 (共同設置することができない委員会)

1項 地方自治法 第252条の7第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定 ただし書の規定による 委員会 は、公安委員会とする。

174条の20 (共同設置する機関の委員等の解職請求)

1項 地方自治法 第252条の10 《共同設置する機関の委員等の解職請求 普…》 通地方公共団体が共同設置する委員会の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会 の規定による普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員の解職については、この政令に特別の定めがあるものを除くほか、当該委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員がそれぞれの普通地方公共団体に設置されているものとみなして、これらの機関の解職に関する法令の規定を適用する。

174条の21

1項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員の解職の請求の手続が開始されたときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知があつたときは、通知を受けた他の普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を告示しなければならない。

174条の22

1項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員の解職の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、解職の請求の要旨その他必要な事項を記載した書類を添えて、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知があつたときは、通知を受けた他の普通地方公共団体の長は、直ちにその旨及び解職の請求の要旨を告示しなければならない。

174条の23

1項 前条第1項の規定により解職の請求を受理し、又はその旨の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、当該解職の請求をそれぞれ当該普通地方公共団体の議会に付議し、その結果を 地方自治法 第252条の9第4項 《4 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》 の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で第1項又は第2項の規定により選任するものの身分取扱いについては、規約で定める普通地方公共団体の議会が選挙し又は 又は第5項の規定により共同設置する 委員会 の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員が属するものとみなされる普通地方公共団体(以下「 規約で定める普通地方公共団体 」という。)の長に通知しなければならない。

2項 前項の規定による通知があつたときは、 規約で定める普通地方公共団体 の長は、解職が成立した旨又は解職が成立しなかつた旨を関係普通地方公共団体の長及び関係者に通知するとともに、その旨を公表しなければならない。

3項 普通地方公共団体が共同設置する 委員会 の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員は、 地方自治法 第252条の10 《共同設置する機関の委員等の解職請求 普…》 通地方公共団体が共同設置する委員会の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、法律の定めるところにより選挙権を有する者の請求に基づき普通地方公共団体の議会 の規定により2の普通地方公共団体の共同設置する場合においては全ての関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたとき、又は三以上の普通地方公共団体の共同設置する場合においてはその半数を超える関係普通地方公共団体の議会において解職に同意する旨の議決があつたときは、その職を失う。

174条の24 (議会事務局等の共同設置に関する準用)

1項 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の八、 第252条の9第3項 《3 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》 の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 1 規約で定める 及び第5項、 第252条の11第2項 《2 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》 若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 及び第4項並びに 第252条の12 《共同設置する機関に対する法令の適用 普…》 通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがある の規定は、同法第252条の7第1項に規定する議会事務局、同法第156条第1項に規定する行政機関、同法第158条第1項に規定する内部組織又は同法第252条の7第1項に規定する 委員会 事務局の共同設置について準用する。この場合において、同法第252条の8第4号中「共同設置する機関を組織する委員その他の構成員」とあるのは「共同設置する第252条の7第1項に規定する議会事務局、 第156条第1項 《地方自治法第231条の2第3項の規定によ…》 り普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。 1 持参人払式の小切手等小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支 に規定する行政機関、 第158条第1項 《地方自治法第231条の2の3第1項及び第…》 231条の2の4に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する納付事務次号において「納付事務」という。を適切かつ確実に に規定する内部組織又は第252条の7第1項に規定する委員会事務局の職員࿸次条第3項及び第5項において「議会 事務局等 の職員」という。)」と、同法第252条の9第3項及び第5項中「委員会の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員」とあるのは「議会事務局等の職員」と、「長」とあるのは「議会の議長、長」と読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の八、 第252条の9第2項 《2 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》 の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきものの選任については、規約で、次の各号の 及び第4項、 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十、 第252条の11第2項 《2 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》 若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 及び第4項並びに 第252条の12 《共同設置する機関に対する法令の適用 普…》 通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがある の規定は、普通地方公共団体の長、 委員会 又は委員の事務を補助する職員で当該普通地方公共団体の議会の同意を得て選任すべきもの(次項及び第4項において「 議会同意選任職員 」という。)の共同設置について準用する。

3項 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の八、 第252条の9第3項 《3 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》 の委員若しくは委員又は附属機関の委員その他の構成員で、普通地方公共団体の長、委員会又は委員が選任すべきものの選任については、規約で、次の各号のいずれの方法によるかを定めるものとする。 1 規約で定める 及び第5項、 第252条の11第2項 《2 普通地方公共団体が共同設置する委員会…》 若しくは委員又は附属機関に要する経費は、関係普通地方公共団体がこれを負担し、規約で定める普通地方公共団体の歳入歳出予算にこれを計上して支出するものとする。 及び第4項並びに 第252条の12 《共同設置する機関に対する法令の適用 普…》 通地方公共団体が共同設置する委員会若しくは委員又は附属機関は、この法律その他これらの機関の権限に属する事務の管理及び執行に関する法令、条例、規則その他の規程の適用については、この法律に特別の定めがある の規定は、普通地方公共団体の議会、長、 委員会 若しくは委員の事務を補助する職員( 議会同意選任職員 を除く。)、同法第174条第1項に規定する専門委員又は同法第200条の2第1項に規定する監査専門委員の共同設置について準用する。この場合において、同法第252条の9第3項及び第5項中「長」とあるのは、「議会の議長、長」と読み替えるものとする。

4項 第174条の20 《共同設置する機関の委員等の解職請求 地…》 方自治法第252条の10の規定による普通地方公共団体が共同設置する委員会の委員教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員の解職については、この政令に特別の定めがあるものを除くほか、当該委員会の委員教 から前条までの規定は、普通地方公共団体が共同設置する 議会同意選任職員 で、法律の定めるところにより 選挙権を有する者 の請求に基づき普通地方公共団体の議会の議決により解職することができるものの解職について準用する。

2款 職員の派遣

174条の25 (職員の派遣)

1項 恩給法 1923年法律第48号)第40条ノ2の規定は、 地方自治法 第252条の17第1項 《普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委…》 員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣 の規定に基づき派遣された職員で 恩給法 の規定の準用を受けるものの派遣を受けた普通地方公共団体に勤務する期間については、適用しない。

2項 地方自治法 第252条の17第1項 《普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委…》 員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣 の規定に基づき派遣された職員に対する 地方公務員法 第36条第2項 《2 職員は、特定の政党その他の政治的団体…》 又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をし の規定の適用については、同条同項中「当該職員の属する地方公共団体の区域」とあるのは、「当該職員の派遣をした普通地方公共団体及び当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の区域」と読み替えるものとする。

3項 前2項に規定するもののほか、 地方自治法 第252条の17第1項 《普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委…》 員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣 の規定に基づき派遣された職員の身分取扱いに関して必要がある場合においては、当該職員の派遣をした普通地方公共団体及び当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の長又は 委員会 若しくは委員の協議により、当該職員の派遣をした普通地方公共団体の職員に関する法令の規定を適用せず、又は当該職員の派遣を受けた普通地方公共団体の職員に関する法令の規定を適用することができる。

3節 条例による事務処理の特例

174条の25の2 (再々審査請求への行政不服審査法施行令の規定の準用)

1項 地方自治法 第252条の17の4第5項 《5 市町村長が第252条の17の2第1項…》 の条例の定めるところにより市町村が処理することとされた事務のうち法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政 の再々審査請求については、 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第19条 《 第1章第2条、第6条、第15条第1項第…》 2号及び第3号並びに第2項並びに第17条を除く。の規定は、再審査請求について準用する。 この場合において、別表第3の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え の規定を準用する。

7章 大都市等に関する特例 > 1節 大都市に関する特例

174条の26 (児童福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する児童福祉に関する事務は、 児童福祉法 及び 児童福祉法施行令 1948年政令第74号)、 少年法 1948年法律第168号)、 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号並びに 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務( 児童福祉法 第11条第1項第1号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す 及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第2項の規定による助言、同法第13条第3項第2号並びに同令第3条の2第2項から第7項まで、第10項及び第11項の規定による同号の施設及び講習会( 第174条の49の2第1項第8号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 指定児童福祉司養成施設等 」という。)の指定等、同法第18条の6第1号及び第18条の7第1項並びに同令第5条第2項から第7項までの規定による指定保育士養成施設(同号に規定する指定保育士養成施設をいう。 第174条の49の2第1項第9号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において同じ。)の指定等、同法第18条の8第2項の規定による保育士試験、同条第3項の規定による保育士試験委員の設置、同法第18条の九、第18条の十(同法第18条の11第2項において準用する場合を含む。及び第18条の13から第18条の十七まで並びに同令第7条、第9条、第11条から第13条まで及び第15条の規定による指定試験機関(同法第18条の9第1項に規定する指定試験機関をいう。 第174条の49の2第1項第12号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において同じ。)の指定等、同法第18条の18から第18条の20の二まで及び同令第16条から第20条までの規定による保育士(同法第18条の4に規定する保育士をいう。 第174条の49の2第1項第13号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において同じ。)の登録等、同法第18条の20の3第1項の規定による報告の受理、同法第18条の20の4第2項の規定によるデータベースへの記録等、同法第21条の5の10の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第21条の5の15第6項及び第7項(これらの規定を同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、同法第21条の5の21第1項(同法第24条の14の2において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第2章第2節第3款(同法第24条の19の2において準用する場合を含む。及び第5節第3款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、同法第33条の18第5項及び第7項の規定による市町村長に対する通知、同法第33条の20第1項に規定する 市町村障害児福祉計画 第174条の49の2第1項第25号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 市町村障害児福祉計画 」という。)に係る同法第33条の20第11項及び第12項の規定による意見等、同法第33条の22第1項に規定する 都道府県障害児福祉計画 第174条の49の2第1項第25号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 都道府県障害児福祉計画 」という。)に係る同法第33条の二十二、第33条の二十三及び第33条の24第1項の規定による作成等、同法第33条の23の2第2項の規定による情報の提供、指定都市が行う同法第34条の3第1項に規定する 障害児通所支援事業等 第8項及び 第174条の49の2第1項第26号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 障害児通所支援事業等 」という。)、同法第6条の3第1項に規定する 児童自立生活援助事業 第8項及び 第174条の49の2第1項第26号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 児童自立生活援助事業 」という。又は同法第6条の3第8項に規定する 小規模住居型児童養育事業 第8項及び 第174条の49の2第1項第26号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 小規模住居型児童養育事業 」という。)に係る同法第34条の5の規定による質問等及び同法第34条の6の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第6条の3第15項に規定する 親子再統合支援事業 第8項及び 第174条の49の2第1項第22号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 親子再統合支援事業 」という。)、同法第6条の3第16項に規定する 社会的養護自立支援拠点事業 第8項及び 第174条の49の2第1項第22号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 社会的養護自立支援拠点事業 」という。又は同法第6条の3第17項に規定する 意見表明等支援事業 第8項及び 第174条の49の2第1項第22号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 意見表明等支援事業 」という。)に係る同法第34条の7の3の規定による質問等及び同法第34条の7の4の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第6条の3第18項に規定する 妊産婦等生活援助事業 第8項及び 第174条の49の2第1項第27号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 妊産婦等生活援助事業 」という。)に係る同法第34条の7の6の規定による質問等及び同法第34条の7の7の規定による制限又は停止の命令、指定都市が行う同法第6条の3第7項に規定する 1時預かり事業 第8項及び 第174条の49の2第1項第28号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 1時預かり事業 」という。)に係る同法第34条の14の規定による質問等、指定都市が行う同法第6条の3第13項に規定する 病児保育事業 第8項及び 第174条の49の2第1項第29号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において「 病児保育事業 」という。)に係る同法第34条の18の2の規定による質問等、指定都市が設置する同法第7条第1項に規定する 児童福祉施設 第8項において「 児童福祉施設 」という。)に係る同法第46条の規定による質問等及び同令第38条の規定による検査、同法第55条の規定による同法第51条第5号の費用の負担、同法第56条の4の2第4項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、同法第56条の4の3第1項の規定による市町村整備計画の提出の経由、同法第56条の5の5第1項に規定する審査請求に対する裁決、同法第56条の7第3項の規定による支援、同法第57条の2第1項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る同法第57条の3の3の規定による質問等、同法第57条の3の4第1項及び第4項並びに同令第44条の八及び第44条の10から第44条の十三までの規定による指定事務受託法人(同法第57条の3の4第1項に規定する指定事務受託法人をいう。 第174条の49の2第1項第41号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお において同じ。)の指定等並びに同法第59条の4第4項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第3項から第7項までにおいて特別の定めがあるものを除き、 児童福祉法 及び同令、 少年法 児童虐待の防止等に関する法律 並びに 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 指定都市 の市長は、前項の規定により 児童福祉法 第19条の20第1項 《都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療…》 機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。同法第21条の二及び第24条の21において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同法第19条の20第3項(同法第21条の二及び第24条の21において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。

3項 第1項の場合においては、 指定都市 は、第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、 児童福祉法 第8条第3項 《市町村は、第34条の15第4項の規定によ…》 りその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。 の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。ただし、 社会福祉法 1951年法律第45号第12条第1項 《第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県…》 又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 の規定により同法第7条第1項に規定する 地方社会福祉審議会 第5項において「 地方社会福祉審議会 」という。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる指定都市にあつては、この限りでない。

4項 第1項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。

5項 第1項の場合においては、第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する 指定都市 に置かれる 地方社会福祉審議会 は、 児童福祉法 第8条第9項 《こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道…》 府県児童福祉審議会第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第18条の20の2第2項、第27条第6項、第33条の12第1項及び第3項、第33条の十三、第33条の十五、第35第27条第6項 《都道府県知事は、政令の定めるところにより…》 、第1項第1号から第3号までの措置第3項の規定により採るもの及び第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。若しくは第2項の措置を採る場合又は第1項第2号若しくは第3号若しくは第第33条の15第3項 《都道府県児童福祉審議会は、前項の規定によ…》 る報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。第35条第6項 《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》 の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。第46条第4項 《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》 てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。 及び 第59条第5項 《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》 いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。 の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第3項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会を同法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会とみなして、同法第33条の12第1項及び第3項、第33条の十三並びに第33条の15第1項、第2項及び第4項並びに 児童虐待の防止等に関する法律 第13条の5 《都道府県児童福祉審議会等への報告 都道…》 府県知事は、児童福祉法第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会に、第9条第1項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童 の規定を適用する。

6項 第1項の場合においては、 児童福祉法 第10条第2項 《市町村長は、前項第3号に掲げる業務のうち…》 専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。 及び第3項、 第18条第1項 《市町村長は、前条第1項又は第2項に規定す…》 る事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 及び第3項、 第55条 《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》 で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。同法第51条第5号に係る部分を除く。並びに第56条の8第6項の規定は、これを適用しない。

7項 第1項の場合においては、 児童福祉法 第3条の3第2項 《都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく…》 児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的 中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「 第11条第1項 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す 各号に掲げる業務」とあるのは「 第11条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随すイを除く。)に掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務」と、同法第11条第1項第3号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、同法第12条第3項中「前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。並びに同項第2号(イを除く。)」とあるのは「前条第1項第2号(イを除く。)」と、同法第13条第2項中「、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況」と、同条第8項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、同法第18条第2項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、同法第21条の5の15第1項(同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、 指定都市 の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第21条の5の15第8項(同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第33条の20第1項に規定する 市町村障害児福祉計画 との調整を図る見地から」と、同法第21条の5の17第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第78条の5第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第115条の15第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第21条の5の27第2項(同法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第21条の5の27第3項及び第4項(これらの規定を同法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第21条の5の28第5項(同法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第24条の4第1項第2号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、同法第24条の9第1項(同法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第24条の19第4項中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」と、同法第26条第1項第2号中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第27条第1項第2号中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」と、同法第30条第1項中「以内࿹に、市町村長を経て」とあるのは「以内࿹に」と、同条第2項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、同法第34条の3第2項から第4項まで及び第34条の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第34条の5第1項及び第34条の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第34条の7の2第2項から第4項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第34条の7の3第1項及び第34条の7の四中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第34条の7の5第2項から第4項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第34条の7の6第1項及び第34条の7の七中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第34条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第35条第3項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第8項中「第62条第2項第1号」とあるのは「第61条第2項第1号」と、「第62条第1項」とあるのは「第61条第1項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第11項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第45条第1項、第2項及び第5項並びに第46条第1項、第3項及び第4項中「 児童福祉施設 」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第56条の8第3項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、 児童福祉法施行令 第1条の3第1号 《第1条の3 法第12条第2項の政令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 一又は二以上の市町村特別区を含む。以下この号において同じ。の区域であつて、児童相談所と市町村及び学校、医療機関その他関係機関以下この号において「関係機関等」という。と 中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「指定都市の区域又は一若しくは二以上の当該指定都市の区(総合区を含む。)の区域であつて、児童相談所と」と、同令第3条第1項第3号中「法第11条第1項第1号の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3号の規定による広域的な対応が必要な業務、法」とあるのは「法」と、「都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市(以下「 指定都市 」という。及び法第59条の4第1項の 児童相談所設置市 以下「 児童相談所設置市 」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)」とあるのは「一」と、同令第38条中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、 児童虐待の防止等に関する法律 第13条 《施設入所等の措置の解除等 都道府県知事…》 は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第27条第1項第2号の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようと の二中「市町村」とあるのは「当該指定都市以外の市町村」とする。

8項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 児童福祉法 第34条の5第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》 あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 の規定による 障害児通所支援事業等 児童自立生活援助事業 又は 小規模住居型児童養育事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の6の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第34条の7の3第1項の規定による 親子再統合支援事業 社会的養護自立支援拠点事業 又は 意見表明等支援事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の7の4の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第34条の7の6第1項の規定による 妊産婦等生活援助事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の7の7の規定による妊産婦等生活援助事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第34条の14第1項、第3項及び第4項の規定による 1時預かり事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の18の2第1項及び第3項の規定による 病児保育事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第46条第1項、第3項及び第4項の規定による 児童福祉施設 についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに 児童福祉法施行令 第38条 《 都道府県知事は、当該職員をして、年度ご…》 とに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいず の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、これを適用しない。

174条の27 (民生委員に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する民生委員に関する事務は、 民生委員法 1948年法律第198号及び 民生委員法施行令 1948年政令第226号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 民生委員法 第7条第2項 《2 前項の規定により都道府県知事が再推薦…》 を命じた場合において、その日から20日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大 中「当該市町村長及び 地方社会福祉審議会 」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第20条第1項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「 指定都市 の市長が定める区域」と読み替えるものとする。

174条の28 (身体障害者の福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号及び 身体障害者福祉法施行令 1950年政令第78号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第10条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第11条の規定による同法第9条第7項に規定する 身体障害者更生相談所 以下この条及び 第174条の49の4 《身体障害者の福祉に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第10条の規定に において「 身体障害者更生相談所 」という。)の設置、同法第11条の2第1項の規定による同法第9条第7項に規定する 身体障害者福祉司 以下この条及び 第174条の49の4 《身体障害者の福祉に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第10条の規定に において「 身体障害者福祉司 」という。)の設置、同法第12条第5号の規定による施設の指定、同法第12条の3第2項の規定による相談援助の委託、指定都市が行う同法第26条第1項に規定する 身体障害者生活訓練等事業等 以下この条及び 第174条の49の4 《身体障害者の福祉に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第10条の規定に において「 身体障害者生活訓練等事業等 」という。)に係る同法第39条の規定による質問等及び同法第40条の規定による制限又は停止の命令並びに指定都市が設置する同法第5条第1項に規定する 身体障害者社会参加支援施設 以下この条及び 第174条の49の4 《身体障害者の福祉に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第10条の規定に において「 身体障害者社会参加支援施設 」という。)に係る同法第41条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項及び第5項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 指定都市 は、 身体障害者更生相談所 を設けることができる。この場合においては、 身体障害者福祉法 第10条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 市町村の援護の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2 身体障害者の福祉に関イを除く。及び第3項の規定は、当該指定都市に、同法第11条第2項(同法第10条第1項第2号ロからニまでに掲げる業務並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第2項 《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、 及び第3項、 第26条第1項 《都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が…》 行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。第74条 《都道府県による援助等 市町村は、支給認…》 又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 2 都道府県は 並びに 第76条第3項 《3 市町村は、補装具費の支給に当たって必…》 要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 に規定する業務に係る部分に限る。及び第3項並びに 身体障害者福祉法施行令 第2条 《判定書の交付 身体障害者更生相談所身体…》 障害者福祉法以下「法」という。第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下同じ。の長は、当該身体障害者更生相談所が法第10条第1項第2号ハ及びニに掲げる業務を行つた場合において、当該身体障害 の規定は、当該身体障害者更生相談所にこれを準用する。

3項 第1項の場合においては、 指定都市 は、前項の規定により設置する 身体障害者更生相談所 に、 身体障害者福祉司 を置くことができる。この場合においては、 身体障害者福祉法 第11条の2第3項 《3 都道府県の身体障害者福祉司は、身体障…》 害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第10条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 2 身体障害者の福祉に関し、第10条第1第1号を除く。)の規定は、当該身体障害者福祉司にこれを準用する。

4項 第1項の場合においては、 身体障害者福祉法 第16条第4項 《4 市町村長は、身体障害者につき、第2項…》 各号に掲げる事由があると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 及び 第37条 《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、第35条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第35条第3号の費用第18条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く の規定は、これを適用しない。

5項 第1項の場合においては、 身体障害者福祉法 第26条 《事業の開始等 国及び都道府県以外の者は…》 、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業以下「身体障害者生活訓練等事業等」とい 及び 第27条 《 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の…》 定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。 中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び 指定都市 」と、同法第28条第2項及び第4項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第39条第1項及び第40条中「 身体障害者生活訓練等事業等 を行う者」とあるのは「身体障害者生活訓練等事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、 身体障害者福祉法施行令 第9条第4項 《4 身体障害者手帳の交付を受けた者は、他…》 の都道府県の区域に居住地を移したとき第2項各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所 中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第6項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)に」と、同令第28条第1項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第2項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。

6項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 身体障害者福祉法 第39条第1項 《都道府県知事は、身体障害者の福祉のために…》 必要があると認めるときは、身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その の規定による 身体障害者生活訓練等事業等 についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第40条の規定による身体障害者生活訓練等事業等の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用せず、同法第41条第1項の規定による 身体障害者社会参加支援施設 の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。

174条の29 (生活保護に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する生活保護に関する事務は、 生活保護法 及び 生活保護法施行令 1950年政令第148号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第23条の規定による事務の監査等、指定都市の設置する保護施設に対する同法第44条第1項、第45条第1項及び第48条第3項の規定による報告の命令等、同法第64条に規定する審査請求に対する裁決並びに同法第81条の2の規定による援助に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項及び第5項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の規定は、特に必要がある場合において、都道府県知事が 生活保護法 第54条第1項 《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》 医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお同法第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行することを妨げるものではない。

3項 指定都市 の市長は、第1項の規定により 生活保護法 第53条第1項 《都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及…》 び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。 の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の規定による意見の聴取に関し、 社会保険診療報酬支払基金法 による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。

4項 第1項の場合においては、 生活保護法 第43条第2項 《2 社会福祉法人又は日本赤十字社の設置し…》 た保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。 及び 第73条 《都道府県の負担 都道府県は、政令で定め…》 るところにより、次に掲げる費用を負担しなければならない。 1 居住地がないか、又は明らかでない被保護者につき市町村が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の1 2 宿所提供施設又は児童福祉 の規定は、これを適用しない。

5項 第1項の場合においては、 生活保護法 第39条第1項 《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》 て、条例で基準を定めなければならない。 及び第2項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第40条第2項中「市町村」とあるのは「 指定都市 以外の市町村」と、同法第43条第1項及び第44条第1項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第46条第2項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び指定都市以外」と、同法第48条第3項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」と読み替えるものとする。

6項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 生活保護法 第23条第1項 《厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の…》 行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 及び第2項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法第44条第1項及び第48条第3項の規定による保護施設についての都道府県知事の報告の命令等に関する規定は、これを適用せず、同法第45条第1項の規定による保護施設の設備又は運営の改善、事業の停止及び保護施設の廃止についての都道府県知事の命令については、これらの命令に代えて厚生労働大臣の命令を受けるものとする。

174条の30 (行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務は、行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件(1899年勅令第277号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

174条の30の2 (社会福祉事業に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する社会福祉事業に関する事務は、 社会福祉法 第7章及び第8章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が経営する社会福祉事業に係る同法第70条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び 中「市町村」とあるのは「 指定都市 以外の市町村」と、同法第65条第1項及び第2項中「社会福祉施設」とあるのは「社会福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「社会福祉施設の設置者」とあるのは「社会福祉施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第67条第1項及び第68条の2第1項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第68条の5第1項及び第2項中「社会福祉住居施設」とあるのは「社会福祉住居施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「社会福祉住居施設の設置者」とあるのは「社会福祉住居施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第70条中「社会福祉事業を経営する者」とあるのは「社会福祉事業を経営する者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

3項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 社会福祉法 第70条 《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》 達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。 の規定による社会福祉事業についての都道府県知事の検査及び調査に関する規定は、これを適用しない。

174条の30の3 (知的障害者の福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号及び 知的障害者福祉法施行令 1960年政令第103号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第11条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第12条第1項の規定による同法第9条第6項に規定する 知的障害者更生相談所 以下この条及び 第174条の49の8 《知的障害者の福祉に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第11条の規定に において「 知的障害者更生相談所 」という。)の設置、同法第13条第1項の規定による同法第9条第6項に規定する 知的障害者福祉司 以下この条及び 第174条の49の8 《知的障害者の福祉に関する事務 地方自治…》 法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第11条の規定に において「 知的障害者福祉司 」という。)の設置、同法第14条第5号の規定による施設の指定及び同法第15条の2第2項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 指定都市 は、 知的障害者更生相談所 を設けることができる。この場合においては、 知的障害者福祉法 第11条第1項第2号 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと並びにこれらに付随する業務を行うこと。 2 知的障害者イを除く。)の規定は、当該指定都市に、同法第12条第2項(同法第11条第1項第2号ロ及びハに掲げる業務並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第22条第2項 《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、 及び第3項並びに 第26条第1項 《都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が…》 行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 に規定する業務に係る部分に限る。及び第3項並びに 知的障害者福祉法施行令 第1条 《判定書の交付 知的障害者更生相談所知的…》 障害者福祉法以下「法」という。第9条第5項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下この条において同じ。の長は、当該知的障害者更生相談所が法第11条第1項第2号ハに規定する業務を行つた場合において、当 の規定は、当該知的障害者更生相談所にこれを準用する。

3項 第1項の場合においては、 指定都市 は、前項の規定により設置する 知的障害者更生相談所 に、 知的障害者福祉司 を置くことができる。この場合においては、 知的障害者福祉法 第13条第3項 《3 都道府県の知的障害者福祉司は、知的障…》 害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 2 知的障害者の福祉に関し、第11条第1第1号を除く。)の規定は、当該知的障害者福祉司にこれを準用する。

4項 第1項の場合においては、 知的障害者福祉法 第25条 《都道府県の負担 都道府県は、政令の定め…》 るところにより、第22条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第22条第3号の費用次号に掲げる費用を除く。については、その4分の1 2 第22条第3号の費用第9条第 の規定は、これを適用しない。

174条の31 (母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 及び 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 1964年政令第224号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(指定都市が行う同法第20条に規定する 母子家庭日常生活支援事業 第3項及び 第174条の49の9第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務中核市が において「 母子家庭日常生活支援事業 」という。)、同法第31条の7第4項に規定する 父子家庭日常生活支援事業 第3項及び 第174条の49の9第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務中核市が において「 父子家庭日常生活支援事業 」という。又は同法第33条第4項に規定する 寡婦日常生活支援事業 第3項及び 第174条の49の9第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務中核市が において「 寡婦日常生活支援事業 」という。)に係る同法第22条(同法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による質問等及び同法第23条(同法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第20条 《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》 内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同 中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び 指定都市 」と、同法第22条第1項及び第23条中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第31条の7第4項中「第21条から第24条までの規定は 父子家庭日常生活支援事業 を行う者」とあるのは「第21条及び第24条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、第22条及び第23条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第33条第5項中「第21条から第24条までの規定は、 寡婦日常生活支援事業 を行う者について」とあるのは「第21条及び第24条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第22条及び第23条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)について、それぞれ」と、同法第40条中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第13条 《 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴いて、将来に向かつて同令第31条の七及び第38条において準用する場合を含む。)中「 児童福祉法 第8条第2項 《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》 以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。 に規定する都道府県児童福祉審議会࿸同条第1項ただし書に規定する都道府県」とあるのは「指定都市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関( 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の26第3項 《3 第1項の場合においては、指定都市は、…》 第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、児童福祉法第8条第3項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 ただし、社会福祉法1951年法律第45号 ただし書に規定する指定都市」と読み替えるものとする。

3項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第22条第1項 《都道府県知事は、母子家庭の福祉のために必…》 要があると認めるときは、母子家庭日常生活支援事業を行う者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させること の規定による 母子家庭日常生活支援事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第23条の規定による母子家庭日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第31条の7第4項において準用する同法第22条第1項の規定による 父子家庭日常生活支援事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第31条の7第4項において準用する同法第23条の規定による父子家庭日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定並びに同法第33条第5項において準用する同法第22条第1項の規定による 寡婦日常生活支援事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第33条第5項において準用する同法第23条の規定による寡婦日常生活支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。

174条の31の2 (老人福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する老人福祉に関する事務は、 老人福祉法 1963年法律第133号及び 老人福祉法施行令 1963年政令第247号並びに 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 平成元年法律第64号。以下この条及び 第174条の49の10 《老人福祉に関する事務 地方自治法第25…》 2条の22第1項の規定により、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の において「 医療介護総合確保法 」という。第9条 《 都道府県事業により整備される施設以下こ…》 の条及び次条において「都道府県整備施設」という。に係る施設を設置する者が、当該都道府県整備施設につき老人福祉法第14条若しくは第15条第2項若しくは第3項又は社会福祉法1951年法律第45号第62条第 の規定により、都道府県が処理することとされている事務( 老人福祉法 第6条の2第1項 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2 老人の 及び第2項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第7条の規定による社会福祉主事の設置、指定都市が行う同法第5条の2第1項に規定する 老人居宅生活支援事業 以下この条及び 第174条の49の10 《老人福祉に関する事務 地方自治法第25…》 2条の22第1項の規定により、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の において「 老人居宅生活支援事業 」という。又は指定都市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第18条(第2項を除く。及び第18条の2の規定による質問等、指定都市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第18条(第1項を除く。及び第19条の規定による質問等、同法第20条の8の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第20条の9の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第20条の10第1項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、 老人福祉法 及び同令並びに 医療介護総合確保法 第9条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 老人福祉法 第24条第1項 《都道府県は、政令の定めるところにより、市…》 町村が第21条第1号の規定により支弁する費用については、その4分の一以内居住地を有しないか、又は明らかでない第5条の4第1項に規定する65歳以上の者についての措置に要する費用については、その2分の一以 の規定は、これを適用しない。

3項 第1項の場合においては、 老人福祉法 第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。 の三及び 第15条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び 指定都市 」と、同条第3項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第5項及び同法第16条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同条第2項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第17条第1項及び第2項第1号から第3号までの規定中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同項第4号中「養護老人ホーム」とあるのは「養護老人ホーム(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第18条第1項中「 老人居宅生活支援事業 を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第18条の2第1項中「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者」とあるのは「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第19条第1項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

4項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 老人福祉法 第18条第1項 《都道府県知事は、老人の福祉のために必要が…》 あると認めるときは、老人居宅生活支援事業を行う者又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して の規定による 老人居宅生活支援事業 、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターについての都道府県知事の質問等に関する規定、同条第2項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームについての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第18条の2第1項の規定による認知症対応型老人共同生活援助事業の保全措置の改善についての都道府県知事の命令に関する規定、同条第2項の規定による老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターの事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定及び同法第19条第1項の規定による養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定は、これを適用しない。

174条の31の3 (母子保健に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する母子保健に関する事務は、 母子保健法 1965年法律第141号及び 母子保健法施行令 1965年政令第385号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 指定都市 の市長は、前項の規定により 母子保健法 第20条第7項 《7 児童福祉法第19条の十二、第19条の…》 二十及び第21条の3の規定は養育医療の給付について、同法及び第8項並びに第21条の規定は指定養育医療機関について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第19条の十二中「診療方針」とあるのは「診療 において準用する 児童福祉法 第19条の20第1項 《都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療…》 機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。 の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、 社会保険診療報酬支払基金法 による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。

3項 第1項の場合においては、 母子保健法 第8条 《都道府県の援助等 都道府県は、この法律…》 の規定により市町村が行う母子保健に関する事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項についての指導、助言その他当該市町村に対する必要な技術 の規定は、これを適用しない。

174条の31の4 (介護保険に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する介護保険に関する事務は、 介護保険法 1997年法律第123号)第4章第3節及び第4節並びに第5章第1節第3款、第2節、第5節、第6節及び第10節並びに同法第105条及び第114条の8において準用する医療法(1948年法律第205号)第9条第2項、第15条第3項及び第30条並びに 介護保険法施行令 1998年政令第412号)第4章第5節の規定により、都道府県が処理することとされている事務( 介護保険法 第69条の38 《報告等 都道府県知事は、介護支援専門員…》 の業務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる の規定による報告の徴収等(当該都道府県知事の登録を受けている同法第7条第5項に規定する介護支援専門員に対するものに限る。)、同法第69条の39の規定による登録の消除、同法第70条第6項、第86条第3項、第94条第6項及び第107条第6項の規定による関係市町村長に対する意見の求め等、同法第70条第7項及び第8項並びに第115条の2第4項及び第5項の規定による関係市町村長に対する通知等、同法第75条の二、第89条の二、 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の二、 第114条 《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》 第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から 及び第115条の6の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助等並びに同法第115条の35第5項及び第7項の規定による市町村長に対する通知に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、 介護保険法 第4章第3節及び第4節並びに第5章第1節第3款、第2節、第5節、第6節及び第10節並びに同法第105条及び第114条の8において準用する医療法第9条第2項、第15条第3項及び第30条並びに同令第4章第5節の規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 介護保険法 第70条第11項 《11 都道府県知事は、前項の規定による協…》 議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第41条第1項本文の指定をしないこと第76条の2第5項 《5 市町村は、保険給付に係る指定居宅サー…》 ビスを行った指定居宅サービス事業者について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第77条第2項 《2 市町村は、保険給付に係る指定居宅サー…》 ビスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第91条の2第5項 《5 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉…》 施設サービスを行った指定介護老人福祉施設について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第92条第2項 《2 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉…》 施設サービス又は第28条第5項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しな第100条第3項 《3 第1項の規定により、介護老人保健施設…》 の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施第103条第5項 《5 市町村は、保険給付に係る介護保健施設…》 サービスを行った介護老人保健施設について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第104条第2項 《2 市町村は、第28条第5項の規定により…》 委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならな第114条の2第3項 《3 第1項の規定により、介護医療院の開設…》 者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護医療院の開設者等に対し質問させ、若しくは介護医療院に立入検査をさせた市町村長は、当該介護医療院につき次条、第114条第114条の5第5項 《5 市町村は、保険給付に係る介護医療院サ…》 ービスを行った介護医療院について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第114条の6第2項 《2 市町村は、第28条第5項の規定により…》 委託した調査又は保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第115条の8第5項 《5 市町村は、保険給付に係る指定介護予防…》 サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第115条の9第2項 《2 市町村は、保険給付に係る指定介護予防…》 サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。 及び 第115条の44の2第8項 《8 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第6項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定は、適用しない。

3項 第1項の場合においては、 介護保険法 第69条の38第1項 《都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適…》 正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。 中「その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県」とあるのは「当該 指定都市 」と、同条第2項中「その登録を受けている介護支援専門員若しくは当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、「若しくは第2項」とあるのは「又は第2項」と、「とき、又はその登録を受けている者で介護支援専門員証の交付を受けていないもの࿸以下この項において「介護支援専門員証未交付者」という。)が介護支援専門員として業務を行ったとき」とあるのは「とき」と、「又は当該介護支援専門員証未交付者に対し」とあるのは「に対し」と、同条第3項中「その登録を受けている介護支援専門員又は当該都道府県」とあるのは「当該指定都市」と、同条第4項中「他の都道府県知事の登録を受けている介護支援専門員に対して前2項」とあるのは「前2項」と、同法第70条第1項中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第4項及び第5項中「第118条第2項第1号」とあるのは「第117条第2項第1号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同条第9項中「第6項又は前項の意見を勘案し」とあるのは「 第117条第1項 《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》 1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同条第10項中「都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る第41条第1項本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村」とあるのは「当該指定都市」と、「必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」とあるのは「、当該指定都市の区域に所在する事業所が行う居宅サービス(訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第41条第1項本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第1号中「居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)」とあるのは「居宅サービス」と、同法第78条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第78条の2の2第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第46条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第93条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第94条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第5項中「第118条第2項第1号」とあるのは「第117条第2項第1号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第104条の二中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第107条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第5項中「第118条第2項第1号」とあるのは「第117条第2項第1号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第114条の七中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第115条の2第6項中「前項の意見を勘案し」とあるのは「 第117条第1項 《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》 1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同法第115条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第115条の12の2第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第46条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第115条の33第2項中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第3項中「指定に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第115条の35第6項中「指定居宅サービス事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者」とあり、及び「指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者若しくは指定介護老人福祉施設」とあるのは「介護サービス事業者」と、「介護老人保健施設若しくは介護医療院の許可」とあるのは「許可」と、同法第115条の44の2第7項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第9項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と読み替えるものとする。

174条の32 (障害者の自立支援に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する障害者の自立支援に関する事務は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第2章第1節、第2節第3款及び第5款、第3節第1款及び第3款、第4節並びに第7節、 第78条第1項 《普通地方公共団体の議会は、第76条第3項…》 の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 、第4章、 第93条第1号 《第93条 普通地方公共団体の議会の議員の…》 任期は、4年とする。 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。 及び第2号(同項に関する部分に限る。並びに 第115条第1項 《普通地方公共団体の議会の会議は、これを公…》 開する。 但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 及び第2項並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 2006年政令第10号第40条 《指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出 …》 法第65条の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第11条の2第1項及び第4項の規定による同条第1項に規定する指定事務受託法人の指定等、同法第36条第6項及び第7項(これらの規定を同法第41条第4項及び第51条の19第2項(同法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、同法第47条の2第1項(同法第51条の26第1項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第51条の十一及び第74条第2項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第76条の3第5項及び第7項の規定による市町村長に対する通知、同法第78条第1項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、指定都市が行う同法第79条第1項各号に掲げる事業に係る同法第81条の規定による質問等、同法第82条第1項の規定による制限又は停止の命令及び同条第2項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、指定都市が設置する同法第5条第11項に規定する 障害者支援施設 第4項及び 第174条の49の12第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第2節第3款及び第5款、第3節第1款及び第3款、第4節並びに第7節、第78条第1項、 において「 障害者支援施設 」という。)に係る同法第85条第1項の規定による質問等及び同法第86条第1項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第78条第1項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第93条第2号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 指定都市 の市長は、前項の規定により 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第73条第1項 《都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療…》 養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設以下この条において「公費負担医療機関」という。の診療内容並びに自立支援医療費、療養介護医療費 の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、 社会保険診療報酬支払基金法 による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。

3項 第1項の場合においては、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第11条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の 中「自立支援給付に関して」とあるのは「自立支援給付( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第1条の2第3号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する精神通院医療に係る自立支援医療費の支給に限る。以下この条において同じ。)に関して」と、同条第2項中「、自立支援給付対象サービス等」とあるのは「、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等」と、同法第36条第1項(同法第41条第4項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、 指定都市 の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第36条第8項(同法第41条第4項及び第51条の19第2項(同法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地から」と、同法第38条第1項(同法第41条第4項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、指定都市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第41条の2第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第78条の5第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第115条の15第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第51条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第51条の3第2項及び第51条の4第5項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第51条の3第3項及び第4項並びに第51条の32第3項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第5項」とあるのは「次条第5項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係指定都市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第4項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第51条の33第5項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係指定都市の市長」と、同法第73条第1項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定 障害福祉サービス事業 者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設࿸以下この条において「公費負担医療機関」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費࿸以下この条及び第75条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費」と、「公費負担医療機関が第58条第5項(第70条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第58条第5項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第3項及び第4項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第79条第2項及び第4項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第80条第1項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第3項及び同法第81条第1項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第82条第1項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第83条第3項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第84条第1項中「 障害者支援施設 」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の7第1項 《市町村は、その設置した障害者支援施設を休…》 止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同条第2項中「市町村長」とあるのは「市町村長(指定都市の市長を除く。)」と読み替えるものとする。

4項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第81条第1項 《都道府県知事は、障害者等の福祉のために必…》 要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の の規定による同法第79条第1項各号に掲げる事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第82条第1項の規定による同法第79条第1項各号に掲げる事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第82条第2項の規定による施設の設備又は運営の改善についての都道府県知事の命令等に関する規定、同法第85条第1項の規定による 障害者支援施設 についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第86条第1項の規定による障害者支援施設の事業の停止又は廃止についての都道府県知事の命令に関する規定は、これを適用しない。

174条の33 (生活困窮者の自立支援に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する 生活困窮者 の自立支援に関する事務は、 生活困窮者自立支援法 第16条第1項 《雇用による就業を継続して行うことが困難な…》 生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。を行う から第3項まで及び 第21条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。 の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法第16条第1項から第3項まで及び第21条第2項の規定中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

174条の34 (食品衛生に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する食品衛生に関する事務は、 食品衛生法 1947年法律第233号及び 食品衛生法施行令 1953年政令第229号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第48条第6項第3号及び同令第15条から第20条までの規定による同号の養成施設( 第174条の49の14第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法及び食品衛生法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第48条第6項第3号及び同令第15条から第20条までの規定による登録 において「 登録養成施設 」という。)の登録等、同法第48条第6項第4号並びに同令第21条、第24条第3項、第25条、第26条、第28条から第30条まで、第32条、第33条第1項及び第34条の規定による同号の講習会( 第174条の49の14第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法及び食品衛生法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第48条第6項第3号及び同令第15条から第20条までの規定による登録 において「 登録講習会 」という。)の登録等、同法第54条の規定による条例の制定並びに同令第9条第1項第1号及び同条第2項において準用する同令第15条から第20条までの規定による同号の養成施設の登録等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 指定都市 は、必要があると認めるときは、条例で、 食品衛生法 第54条 《 都道府県は、公衆衛生に与える影響が著し…》 い営業食鳥処理の事業を除く。であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。 の規定により都道府県の定めた基準に指定都市の区域における公衆衛生上必要な制限を付加する基準を定めることができる。この場合において、当該指定都市が定めた条例は、同法の規定の適用については、同法第54条の規定により都道府県が定めた条例とみなす。

174条の35 (医療に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する医療に関する事務は、医療法第4章第1節から第3節まで並びに 医療法施行令 1948年政令第326号第3条 《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》 いては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。 2 の三、 第4条第1項 《病院を開設した者、臨床研修等修了医師及び…》 臨床研修等修了歯科医師でない者で診療所を開設したもの又は助産師でない者で助産所を開設したものは、開設者の住所又は氏名その他厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、10日以内に、当該病院、診療所又 及び第2項並びに 第4条の2 《開設後の届出 病院、診療所又は助産所の…》 開設の許可を受けた者は、病院、診療所又は助産所を開設したときは、10日以内に、開設年月日、管理者の住所及び氏名その他厚生労働省令で定める事項を、当該病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に届け出な の規定により、都道府県が処理することとされている事務(診療所及び助産所に係る同法第7条第1項及び第2項、第8条、第8条の2第2項、第9条、第12条、第24条第1項、第24条の二、第25条第1項及び第2項、第25条の二、第27条、第28条、第29条第1項及び第2項並びに第30条並びに同令第4条第1項及び第4条の2の規定による開設の許可等、診療所に係る同法第15条第3項及び第18条の規定による届出の受理等、病院及び診療所に係る同法第7条の2第3項から第6項までの規定による条例の制定等並びに同法第7条の3第1項、第2項、第4項及び第7項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出の求め等並びに同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院に係る同法第12条の二並びに第29条第3項及び第6項の規定による報告書の受理等、同法第24条第1項の規定による制限等の命令(同法第22条に掲げる施設に係るものに限る。並びに同法第25条第1項及び第2項の規定による報告の徴収等(同法第22条に掲げる施設及び記録に係るものに限る。)に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 医療法施行令 第4条の4 《行政処分に関する通知 次に掲げる者は、…》 法第23条の二、第24条第1項、第24条の二、第28条又は第29条第1項から第3項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。 の規定は、適用しない。

3項 第1項の場合においては、医療法第7条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、 指定都市 の市長は、病院の開設の許可をしようとするときは、あらかじめ、第30条の4第1項に規定する医療計画࿸以下この条、次条及び第7条の3第1項において「医療計画」という。)の達成の推進のため、開設地の都道府県知事に協議し、その同意を求めなければならない」と、同条第2項中「同様とする」とあるのは「同様とする。この場合において、同項中「病院の開設」とあるのは、「病床数及び病床の種別の変更」とする」と、同条第3項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、医療計画の達成の推進のため、当該診療所の所在地の都道府県知事に協議し、その同意を求めなければならない」と、同条第5項中「病院の開設」とあるのは「第1項から第3項までの規定に基づき協議を受けた都道府県知事から、病院の開設」と、「許可には」とあるのは「許可に」と、「第30条の4第1項に規定する医療計画࿸以下この条、次条及び第7条の3第1項において「医療計画」という。)」とあるのは「医療計画」と、「条件」とあるのは「条件を付するよう求めがあつたときは、当該求めがあつた条件」と、同条第6項中「都道府県が」とあるのは「指定都市の市長は、第1項から第3項までの規定に基づき協議を受けた都道府県知事から、当該都道府県知事の統括する都道府県が」と、「これらの許可には」とあるのは「当該指定都市の市長が行うこれらの許可に」と、「条件を付することができる」とあるのは「条件を付するよう求めがあつたときは、当該求めがあつた条件を付さなければならない」と、同法第7条の2第1項中「において、」とあるのは「において、前条第1項又は第2項の規定に基づき協議を受けた都道府県知事が、」と、「認める」とあるのは「認め、前条第1項又は第2項の同意をしなかつた」と、「前条第4項」とあるのは「同条第4項」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第2項中「において、」とあるのは「において、前条第3項の規定に基づき協議を受けた都道府県知事が、」と、「同条第8項」とあるのは「第30条の4第8項」と、「認める」とあるのは「認め、前条第3項の同意をしなかつた」と、「前条第4項」とあるのは「同条第4項」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第5項中「許可を与えない処分をし」とあるのは「同意をしないこととし」と、同法第7条の3第1項中「があつた」とあるのは「について指定都市の市長から 第7条第1項 《都道府県知事、地方自治法第252条の19…》 第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した場 又は第2項の規定に基づき協議を受けた」と、同条第6項中「、第2項」とあるのは「、第1項の協議を受けた都道府県知事が、第2項」と、「認められない」とあるのは「認めず、 第7条第1項 《都道府県知事、地方自治法第252条の19…》 第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した場 又は第2項の同意をしなかつた」と、「与えないことができる」とあるのは「与えてはならない」と、同条第7項中「許可を与えない処分をしよう」とあるのは「同意をしないこと」と、同条第8項中「第6項中」とあるのは「第1項中「 第7条第1項 《都道府県知事、地方自治法第252条の19…》 第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した場 又は第2項」とあるのは「第7条第3項」と、第6項中「 第7条第1項 《都道府県知事、地方自治法第252条の19…》 第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した場 又は第2項」とあるのは「第7条第3項」と、」と、同法第27条の2第1項中「ときは、」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事から」と、「都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限」とあるのは「期限」と、「勧告することができる」とあるのは「勧告するよう求めがあつたときは、当該期限を定めて、当該条件に従うべきことを勧告することができる。当該都道府県知事が、当該勧告の求めを行うときは、都道府県医療審議会の意見を聴くものとする」と、同条第2項中「ときは、」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事から」と、「都道府県医療審議会の意見を聴いて、期限」とあるのは「期限」と、「命ずることができる」とあるのは「命ずるよう求めがあつたときは、当該期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。当該都道府県知事が、当該命令の求めを行うときは、都道府県医療審議会の意見を聴くものとする」と、同条第3項中「場合において」とあるのは「場合であつて」と、「とき」とあるのは「場合には、都道府県知事に協議するものとし、当該都道府県知事からその旨を公表するよう求めがあつたとき」と、 医療法施行令 第3条 《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》 いては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。 2 の三及び 第4条第2項 《2 法第7条第3項に規定する厚生労働省令…》 で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから10日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、指定都市の市長は、遅滞なく、その旨を当該診療所所在地の都道府県知事に通知しなければならない」とする。

174条の36 (精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号及び 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 1950年政令第155号並びに 発達障害者支援法 2004年法律第167号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務( 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条の7 《都道府県立精神科病院 都道府県は、精神…》 科病院を設置しなければならない。 ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。 2 都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法 の規定による精神科病院の設置、同法第19条の11の規定による精神科救急医療の確保、同法第48条の3の規定による協力等及び同法第49条第3項の規定による技術的事項についての協力等並びに 発達障害者支援法 第10条第2項 《2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発…》 達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。 の規定による就労のための準備に係る措置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項から第6項までにおいて特別の定めがあるものを除き、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 及び同令並びに 発達障害者支援法 中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 指定都市 は、条例で 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第9条第1項 《精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項…》 を調査審議させるため、都道府県は、条例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議制の機関以下「地方精神保健福祉審議会」という。を置くことができる。 に規定する 地方精神保健福祉審議会 以下この条において「 地方精神保健福祉審議会 」という。)を置くことができ、又は精神医療審査会を置くものとする。

3項 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第9条第2項 《2 地方精神保健福祉審議会は、都道府県知…》 事の諮問に答えるほか、精神保健及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道府県知事に意見を具申することができる。 の規定は、前項の規定により 指定都市 に置かれる 地方精神保健福祉審議会 に、同法第13条及び第14条並びに 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第2条 《 精神医療審査会以下「審査会」という。に…》 会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。 2 会長は、会務を総理する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。 4 審査会は、会長が招集する。 5 審 の規定は、同項の規定により指定都市に置かれる精神医療審査会にこれを準用する。この場合においては、同法第9条第2項及び第13条第1項中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の市長」と読み替えるものとする。

4項 第1項の場合においては、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第29条の4第1項 《都道府県知事は、第29条第1項の規定によ…》 り入院した者以下「措置入院者」という。が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。 こ に規定する措置入院者について同法第29条の五、第38条の2第1項、第38条の四及び第40条の規定を適用するときは、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「その入院措置を採つた都道府県知事又は 指定都市 の市長」と読み替えるものとする。

5項 第1項の場合においては、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第5条 《 法第45条第1項の規定による精神障害者…》 保健福祉手帳の交付の申請は、精神障害者の居住地居住地を有しないときは、その現在地。以下同じ。を管轄する市町村長特別区の長を含む。以下同じ。を経由して行わなければならない。第6条 《 法第45条第2項に規定する政令で定める…》 精神障害の状態は、第3項に規定する障害等級に該当する程度のものとする。 2 精神障害者保健福祉手帳には、次項に規定する障害等級を記載するものとする。 3 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから一 の二、 第8条第1項 《法第45条第4項の規定による認定の申請は…》 、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 及び第3項、 第9条第3項 《3 第1項の規定による申請及び前項の規定…》 による精神障害者保健福祉手帳の交付は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。第10条第3項 《3 第1項の規定による精神障害者保健福祉…》 手帳の申請及び交付並びに前項の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還は、その居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 並びに 第10条の2第2項 《2 法第45条の2第1項又は前項の規定に…》 よる精神障害者保健福祉手帳の返還は、当該精神障害者保健福祉手帳に記載された居住地を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 並びに 発達障害者支援法 第5条第5項 《5 都道府県は、市町村の求めに応じ、児童…》 の発達障害の早期発見に関する技術的事項についての指導、助言その他の市町村に対する必要な技術的援助を行うものとする。 の規定は、これを適用しない。

6項 第1項の場合においては、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第19条の9第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定によりその…》 指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法1948年法律第205号第72条第1項に規定する都道府県医療審議会の意見同法第33条の7において準用する場合を含む。及び第53条第1項中「 地方精神保健福祉審議会 」とあるのは「 指定都市 に置かれる地方精神保健福祉審議会」と、同法第38条の三、第38条の五及び第53条第1項中「精神医療審査会」とあるのは「指定都市に置かれる精神医療審査会」と、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 第7条第2項 《2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》 者は、氏名を変更したとき、又は同1の都道府県の区域内において居住地を移したときは、30日以内に、精神障害者保健福祉手帳を添えて、その居住地を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事にその旨を届け出なけ 中「市町村長を経由して、都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第3項中「市町村長」とあるのは「指定都市の市長」と、同条第4項中「他の都道府県の区域に」とあるのは「指定都市の区域から当該指定都市の区域外に、又は指定都市の区域外から指定都市の区域に」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が指定都市の区域にあるときは、当該指定都市の市長)」と、同条第5項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は指定都市の市長は」と、「旧居住地の都道府県知事」とあるのは「旧居住地の都道府県知事(旧居住地が指定都市の区域にあつたときは、当該指定都市の市長)」と、「新居住地を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「新居住地を管轄する市町村長を経由して(新居住地が指定都市の区域にあるときは、直接)」と、同令第8条第2項中「その申請を受理した市町村長においてその者の」とあるのは「その者の」と読み替えるものとする。

174条の37 (結核の予防に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する結核の予防に関する事務は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号及び 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 1998年政令第420号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第58条第17号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 指定都市 の市長は、前項の規定により 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第40条第3項 《3 都道府県知事は、感染症指定医療機関の…》 診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、感染症指定医療機関が第1項の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。 の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第5項の意見の聴取に関し、 社会保険診療報酬支払基金法 による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。

3項 第1項の場合においては、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の7第1項 《健康診断実施者は、定期の健康診断を行った…》 ときは、その健康診断第53条の四又は第53条の5の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長 中「保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「 指定都市 の市長」とする。

4項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の2第3項 《3 市町村長は、その管轄する区域内に居住…》 する者小学校就学の始期に達しない者を除く。のうち、第1項の健康診断の対象者以外の者であって政令で定めるものに対して、政令で定める定期において、保健所長保健所設置市等にあっては、都道府県知事の指示を受け の規定による都道府県知事の指示に関する部分は、これを適用しない。

174条の38 (難病の患者に対する医療等に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する難病の患者に対する医療等に関する事務は、 難病の患者に対する医療等に関する法律 2014年法律第50号及び 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 2014年政令第358号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第32条第1項の規定による同項に規定する難病対策地域協議会の設置に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 指定都市 の市長は、前項の規定により 難病の患者に対する医療等に関する法律 第25条第1項 《都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及…》 び特定医療費の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が第7条第7項の規定によって請求することができる特定医療費の額を決定することができる。 の規定による事務を管理し及び執行する場合には、同条第3項の規定による意見の聴取に関し、 社会保険診療報酬支払基金法 による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。

3項 第1項の場合においては、 難病の患者に対する医療等に関する法律 第11条第1項第2号 《支給認定を行った都道府県は、次に掲げる場…》 合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定を受けた患者が、第7条第1項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。 2 支給認定患者等が、支給認定の有効期間内に、当該都道府県以外の都 中「都道府県以外の都道府県の区域内」とあるのは、「 指定都市 の区域外」とする。

174条の39 (土地区画整理事業に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する土地区画整理事業に関する事務は、 土地区画整理法 1954年法律第119号及び 土地区画整理法施行令 1955年政令第47号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第3条第4項若しくは第5項又は 第3条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と の二若しくは第3条の3の規定により都道府県若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第41条第4項(同法第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可、同法第3条第4項の規定により指定都市が施行する土地区画整理事業に係る同法第52条、第55条第12項、第86条及び 第97条 《 前条第1項の請求があつた場合において、…》 条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普 の規定による認可並びに同法第55条第4項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による修正の要求並びに同法第127条の2第1項の規定による審査請求の裁決で指定都市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 土地区画整理法 第4条第1項 《土地区画整理事業を第3条第1項の規定によ…》 り施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を 後段、 第10条第1項 《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》 画を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又 後段、 第11条第5項 《5 前項の規定による認可の申請は、施行地…》 区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。第13条第1項 《個人施行者は、土地区画整理事業を廃止し、…》 又は終了しようとする場合においては、その廃止又は終了について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、個人施行者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施 後段、 第14条第1項 《第3条第2項に規定する土地区画整理組合以…》 下「組合」という。を設立しようとする者は、7人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申 後段(同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項後段、 第39条第1項 《組合は、定款又は事業計画若しくは事業基本…》 方針を変更しようとする場合においては、その変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区又は 後段、 第45条第2項 《2 組合は、前項第2号から第4号までの1…》 に掲げる事由により解散しようとする場合においては、その解散について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施 後段、 第51条の2第1項 《土地区画整理事業を第3条第3項の規定によ…》 り施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、その認可の申請は、国土交通省令で定めるところにより、施行 後段(同法第51条の11第2項において準用する場合を含む。)、第51条の10第1項後段、第51条の13第1項後段、第55条第1項後段、第86条第2項並びに 第97条第1項 《前条第1項の請求があつた場合において、条…》 例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普通 後段の規定は、適用しない。

3項 第1項の場合においては、 土地区画整理法 第9条第3項 《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》 る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その第21条第3項 《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》 3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ第39条第4項 《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》 第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工 及び 第51条の9第3項 《3 都道府県知事は、第51条の2第1項に…》 規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他 中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第11条第7項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第20条第1項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第29条第1項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第51条の8第1項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第55条第3項から第5項までの規定中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」と、同条第4項及び同法第103条第4項中「都道府県が」とあるのは「 指定都市 が」と、同法第75条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は指定都市の市長」と、「国土交通大臣及び都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第103条第3項中「区画整理会社、市町村」とあるのは「区画整理会社」と、同法第123条第1項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「指定都市の市長は」と、 土地区画整理法施行令 第1条 《規準、規約、定款及び施行規程の記載事項 …》 土地区画整理法以下「法」という。第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関す の二中「第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「 第4条第1項 《普通地方公共団体の設置があつた場合におい…》 ては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるも 、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項又は第51条の10第1項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」と、同令第3条の2第2項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」とする。

4項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 土地区画整理法 第55条第4項 《4 都道府県知事は、都道府県都市計画審議…》 会が前項の意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると議決した場合においては、都道府県が定めようとする事業計画については自ら必要な修正を加え、市町村が定めようとする事業計画については同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の修正の要求に関する規定並びに同法第86条第1項及び 第97条第1項 《前条第1項の請求があつた場合において、条…》 例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普通 の規定による都道府県知事の認可に関する規定を適用せず、同法第52条第1項及び第55条第12項の規定による都道府県知事の認可については、これらの認可に代えて国土交通大臣の認可を要するものとする。

174条の40 (屋外広告物の規制に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の規定により、 指定都市 が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、 屋外広告物法 1949年法律第189号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

174条の41 (関与の特例)

1項 指定都市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の19第2項 《2 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 て、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改 の規定により、 水道法施行令 1957年政令第336号第14条第1項 《水道事業河川法1964年法律第167号第…》 3条第1項に規定する河川以下この条及び次条第1項において「河川」という。の流水を水源とする水道事業及び河川の流水を水源とする水道用水供給事業を経営する者から供給を受ける水を水源とする水道事業以下この条 の規定により都道府県知事が行うこととされている水道法第36条の規定による水道事業に関する都道府県知事の改善の指示等に関する規定は適用せず、又は同令第14条第3項の規定により都道府県知事が行うこととされている同法第10条第1項の規定による都道府県知事の水道事業の変更の認可は要しないものとする。

174条の42 (区会計管理者)

1項 指定都市 の区(以下この章において「」という。)に区会計管理者1人を置く。

2項 区会計管理者は、 指定都市 の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。

3項 指定都市 の市長、副市長、会計管理者若しくは監査委員又は当該区の区長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、区会計管理者となることができない。

4項 区会計管理者は、前項に規定する関係を生じたときは、その職を失う。

174条の43

1項 区会計管理者は、 指定都市 の会計管理者の命を受け、当該区に係る会計事務をつかさどる。

2項 指定都市 の市長は、区会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該指定都市の市長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

3項 指定都市 の市長は、会計管理者の事務の一部を区会計管理者に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

174条の44 (区出納員その他の区会計職員)

1項 区会計管理者の事務を補助させるため区出納員その他の区会計職員を置くことができる。

2項 区出納員その他の区会計職員は、 指定都市 の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。

3項 区出納員は、区会計管理者の命を受けて現金の出納(小切手の振出しを含む。)若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務をつかさどり、その他の区会計職員は、上司の命を受けて会計事務をつかさどる。

4項 指定都市 の市長は、区会計管理者をしてその事務の一部を区出納員に委任させ、又は当該区出納員をして更に当該委任を受けた事務の一部を区出納員以外の区会計職員に委任させることができる。この場合においては、指定都市の市長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。

174条の45 (区の選挙管理委員及び補充員)

1項 の選挙管理委員及び補充員は、当該区の区域内において 選挙権を有する者 の中からこれを選挙しなければならない。

174条の46 (区が新たに設置された場合の選挙管理委員会等の事務の管理の特例)

1項 が新たに設置された場合においては、当該区の選挙管理 委員会 の委員が選挙されるまでの間は、法令の規定により区の選挙管理委員会又は区の選挙管理委員会の委員長が管理すべき事務は、それぞれ 指定都市 の選挙管理委員会又は指定都市の選挙管理委員会の委員長が管理するものとする。

174条の47 (区の選挙管理委員会の指揮監督)

1項 指定都市 の選挙管理 委員会 は、の選挙管理委員会を指揮監督する。この場合においては、 地方自治法 第154条の2 《 普通地方公共団体の長は、その管理に属す…》 る行政庁の処分が法令、条例又は規則に違反すると認めるときは、その処分を取り消し、又は停止することができる。 の規定を準用する。

2項 地方自治法 及びこの政令に定めるものを除くほか、の選挙管理 委員会 に関しては、 指定都市 の選挙管理委員会において必要な事項を定めることができる。

174条の48 (市の選挙管理委員会に関する規定の準用)

1項 第134条 《 地方自治法第182条第1項又は第2項の…》 規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同1の政党その他の政治団体に属するものが2人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員 から 第137条 《 選挙管理委員会が成立しないとき、委員会…》 を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第189条第2項の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事 まで及び 第140条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。 この場合において、第123条第1項中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内」とあるのは「10日以内」 中市の選挙管理 委員会 に関する規定は、の選挙管理委員会について準用する。この場合において、同条中「1人」」とあるのは、「1人」と、 第130条第1項 《普通地方公共団体の廃置分合があつた場合に…》 おいて消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該区の選挙管理委員会の委員長」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「区又は総合区の選挙管理委員会の委員長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の選挙管理委員会の委員長)に」と、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」」と読み替えるものとする。

174条の48の2 (総合区長の事務の引継ぎ)

1項 第123条 《 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合…》 においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 前項の場合において、特別の事情によりその担任する第124条 《 前条の規定による事務の引継ぎの場合にお…》 いては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない第128条 《 第124条前条において準用する場合を含…》 む。の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。第130条 《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》 において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 第123条、第124条及び第128条の規定は、前項の規定に 及び 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の規定は、総合区長について準用する。この場合において、 第123条第1項 《普通地方公共団体の長の更迭があつた場合に…》 おいては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する」とあるのは「10日以内に 地方自治法 第252条の20の2第8項 《8 総合区長は、総合区の区域に係る政策及…》 び企画をつかさどるほか、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により総合区長が執行することとされた事務及び市長の権限に属する事務のうち主として総合区の区域内に関するもので次に掲げるものを執行し、これらの の規定により総合区長が執行することとされた」と、「引き継がなければならない」とあるのは「引き継がなければならない。ただし、市長から委任された事務があるときは、退職の日から10日以内に当該事務を市長に引き継がなければならない」と、同条第2項中「その担任する」とあるのは「同項本文に規定する」と、「副知事又は副市町村長( 地方自治法 第152条第2項 《副知事若しくは副市町村長にも事故があると…》 き若しくは副知事若しくは副市町村長も欠けたとき又は副知事若しくは副市町村長を置かない普通地方公共団体において当該普通地方公共団体の長に事故があるとき若しくは当該普通地方公共団体の長が欠けたときは、その 又は第3項の規定により普通地方公共団体の長の職務を代理すべき職員を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「 地方自治法 第252条の20の2第6項 《6 総合区の事務所の職員のうち、総合区長…》 があらかじめ指定する者は、総合区長に事故があるとき又は総合区長が欠けたときは、その職務を代理する。 の規定により総合区長の職務を代理すべき職員」と、「副知事又は副市町村長は」とあるのは「当該職員は」と、 第130条第1項 《傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立て…》 る等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「総合区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該総合区の総合区長」と、「当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長」とあるのは「市長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長)」と、同条第2項中「 第123条 《 議長は、事務局長又は書記長書記長を置か…》 ない町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会に 」とあるのは「 第123条第1項 《議長は、事務局長又は書記長書記長を置かな…》 い町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 本文及び第2項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、 第123条第1項 《議長は、事務局長又は書記長書記長を置かな…》 い町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 本文中「10日」とあるのは、「10日(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、20日)」と読み替えるものとする」と、 第131条 《 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するもの…》 があるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。 中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。

174条の48の3 (総合区長が任免する職員から除かれる者)

1項 地方自治法 第252条の20の2第9項 《9 総合区長は、総合区の事務所又はその出…》 張所の職員政令で定めるものを除く。を任免する。 ただし、指定都市の規則で定める主要な職員を任免する場合においては、あらかじめ、市長の同意を得なければならない。 の政令で定める職員は、総合区会計管理者及び総合区出納員その他の総合区会計職員とする。

174条の48の4 (総合区が新たに設置された場合の総合区長の職務の特例)

1項 総合区が新たに設置された場合においては、総合区長が選任されるまでの間は、市長がその職務を行う。

174条の48の5 (総合区会計管理者)

1項 総合区に総合区会計管理者1人を置く。

2項 第174条の42第2項 《2 区会計管理者は、指定都市の市長の補助…》 機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。 から第4項まで及び 第174条の43 《 区会計管理者は、指定都市の会計管理者の…》 命を受け、当該区に係る会計事務をつかさどる。 2 指定都市の市長は、区会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該指定都市の市長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。 3 の規定は、総合区会計管理者について準用する。この場合において、 第174条の42第3項 《3 指定都市の市長、副市長、会計管理者若…》 しくは監査委員又は当該区の区長と親子、夫婦又は兄弟姉妹の関係にある者は、区会計管理者となることができない。 中「区長」とあるのは、「総合区長」と読み替えるものとする。

174条の48の6 (総合区出納員その他の総合区会計職員)

1項 総合区会計管理者の事務を補助させるため総合区出納員その他の総合区会計職員を置くことができる。

2項 第174条の44第2項 《2 区出納員その他の区会計職員は、指定都…》 市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。 から第4項までの規定は、総合区出納員その他の総合区会計職員について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「区会計管理者」とあるのは、「総合区会計管理者」と読み替えるものとする。

174条の48の7 (総合区の選挙管理委員会)

1項 第134条 《 地方自治法第182条第1項又は第2項の…》 規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同1の政党その他の政治団体に属するものが2人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員 から 第137条 《 選挙管理委員会が成立しないとき、委員会…》 を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第189条第2項の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事 まで及び 第140条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。 この場合において、第123条第1項中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内」とあるのは「10日以内」 中市の選挙管理 委員会 に関する規定並びに 第174条の45 《区の選挙管理委員及び補充員 区の選挙管…》 理委員及び補充員は、当該区の区域内において選挙権を有する者の中からこれを選挙しなければならない。 から 第174条 《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》 節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験 の四十七までの規定は、総合区の選挙管理委員会について準用する。この場合において、 第140条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。 この場合において、第123条第1項中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内」とあるのは「10日以内」 中「1人」」とあるのは、「1人」と、 第130条第1項 《普通地方公共団体の廃置分合があつた場合に…》 おいて消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 中「普通地方公共団体の廃置分合があつた」とあるのは「総合区が廃止された」と、「消滅した普通地方公共団体の長」とあるのは「当該総合区の選挙管理委員会の委員長」と、「普通地方公共団体の長に」とあるのは「区又は総合区の選挙管理委員会の委員長(当該地域が属する市が廃置分合により消滅したときは、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の選挙管理委員会の委員長)に」と、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 中「都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」」と読み替えるものとする。

174条の48の8 (指定都市と包括都道府県の間の協議に係る勧告等)

1項 総務大臣は、 地方自治法 第252条の21の3第4項 《4 勧告の求めをした指定都市の市長又は包…》 括都道府県の知事は、総務大臣の同意を得て、当該勧告の求めを取り下げることができる。 の規定により勧告の求め(同条第2項に規定する勧告の求めをいう。以下この条において同じ。)の取下げに同意したときは、その旨を相手方である 指定都市 の市長又は包括都道府県(同法第252条の21の2第1項に規定する包括都道府県をいう。次項及び第5項において同じ。)の知事及び国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

2項 総務大臣は、 地方自治法 第252条の21の3第5項 《5 総務大臣は、勧告の求めがあつた場合に…》 おいては、これを国の関係行政機関の長に通知するとともに、次条第2項の規定により指定都市都道府県勧告調整委員を任命し、当該勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めなければならない。 の規定により 指定都市 都道府県勧告調整委員に勧告の求めに係る総務大臣の勧告について意見を求めたときは、直ちにその旨及び指定都市都道府県勧告調整委員の氏名を告示するとともに、指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに国の関係行政機関の長にこれを通知しなければならない。

3項 地方自治法 第252条の21の4第1項 《指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第5…》 項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。 の規定による勧告の求めがあつた事項に関する 指定都市 都道府県勧告調整委員の意見(以下この条において「 勧告に関する意見 」という。)は、勧告の求めがあつた日から90日以内に述べなければならない。

4項 指定都市 都道府県勧告調整委員は、 地方自治法 第252条の21の4第1項 《指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第5…》 項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。 の規定により総務大臣に 勧告に関する意見 を述べたときは、直ちにその旨及び当該勧告に関する意見を公表しなければならない。

5項 指定都市 都道府県勧告調整委員は、 勧告に関する意見 を述べるため必要があると認めるときは、指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに関係人の出頭及び陳述を求め、又は指定都市の市長及び包括都道府県の知事並びに関係人並びに勧告の求めに係る事件に関係のある者に対し、勧告に関する意見を述べるため必要な記録の提出を求めることができる。

6項 地方自治法 第252条の21の4第1項 《指定都市都道府県勧告調整委員は、前条第5…》 項の規定による総務大臣からの意見の求めに応じ、総務大臣に対し、勧告の求めがあつた事項に関して意見を述べる。 の規定による 勧告に関する意見 の決定並びに前項の規定による出頭、陳述及び記録の提出の求めについての決定は、 指定都市 都道府県勧告調整委員の合議によるものとする。

7項 総務大臣は、 指定都市 都道府県勧告調整委員に対し、 勧告に関する意見 を述べる経過について報告を求めることができる。

174条の49 (総務省令への委任)

1項 前条に規定するものを除くほか、 地方自治法 第252条の21の3第1項 《指定都市の市長又は包括都道府県の知事は、…》 前条第5項の規定による求めに係る協議を調えるため必要があると認めるときは、総務大臣に対し、文書で、当該指定都市及び包括都道府県の事務の処理に関し当該協議を調えるため必要な勧告を行うことを求めることがで に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。

2節 中核市に関する特例

174条の49の2 (児童福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、同項の 中核市 以下「 中核市 」という。)が処理する児童福祉に関する事務は、 児童福祉法 及び 児童福祉法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(次に掲げる事務を除く。)とする。この場合においては、次項並びに第3項において準用する 第174条の26第3項 《3 第1項の場合においては、指定都市は、…》 第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、児童福祉法第8条第3項の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。 ただし、社会福祉法1951年法律第45号 、第4項、第5項前段及び第6項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(次に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

1号 児童福祉法 第6条の3第1項第2号 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 及び 児童福祉法施行令 第1条の2第2項第2号 《法第6条の3第1項第1号の政令で定める者…》 は、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、次の各号のいずれかに掲げる者であるものとする。 1 法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助次号及び第42条第10号において「児童自立生活援助 の規定による認定に関する事務

2号 児童福祉法 第6条の4第1号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 及び第2号の規定による研修に関する事務

3号 児童福祉法 第6条の4第3号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 の規定による里親の認定に関する事務

4号 児童福祉法 第11条 《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》 掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随 の規定による市町村相互間の連絡調整等に関する事務

5号 児童福祉法 第12条第1項 《都道府県は、児童相談所を設置しなければな…》 らない。 、第2項及び第4項の規定による児童相談所の設置等に関する事務

6号 児童福祉法 第12条の4第2項 《都道府県は、1時保護施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の規定による条例の制定に関する事務

7号 児童福祉法 第13条第1項 《都道府県は、その設置する児童相談所に、児…》 童福祉司を置かなければならない。 の規定による児童福祉司の設置に関する事務

8号 児童福祉法 第13条第3項第2号 《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》 る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及 並びに 児童福祉法施行令 第3条の2第2項 《指定児童福祉司養成施設等の指定を受けよう…》 とする施設の設置者又は講習会の実施者以下この条において「設置者等」という。は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地以下この条において「所在地等」という。の都道府県 から第7項まで、第10項及び第11項の規定による 指定児童福祉司養成施設等 の指定等に関する事務

9号 児童福祉法 第18条の6第1号 《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。 及び 第18条の7第1項 《都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させ 並びに 児童福祉法施行令 第5条第2項 《指定保育士養成施設の指定を受けようとする…》 施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人地方公共団体を除く。であるときは、申請書に定款、寄付行為 から第7項までの規定による指定保育士養成施設の指定等に関する事務

10号 児童福祉法 第18条の8第2項 《保育士試験は、毎年一回以上、都道府県知事…》 が行う。 の規定による保育士試験に関する事務

11号 児童福祉法 第18条の8第3項 《保育士として必要な知識及び技能を有するか…》 どうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員次項において「試験委員」という。を置く。 ただし、次条第1項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない の規定による保育士試験委員の設置に関する事務

12号 児童福祉法 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の九、 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の十(同法第18条の11第2項において準用する場合を含む。及び第18条の13から第18条の十七まで並びに 児童福祉法施行令 第7条 《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》 「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるとき第9条 《 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月…》 以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。第11条 《 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受…》 けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 から 第13条 《 法第18条の9第1項、法第18条の10…》 第1項、法第18条の13第1項若しくは法第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実 まで及び 第15条 《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》 公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を の規定による指定試験機関の指定等に関する事務

13号 児童福祉法 第18条の18 《 保育士となる資格を有する者が保育士とな…》 るには、保育士登録簿に、氏名、生年月日その他内閣府令で定める事項の登録を受けなければならない。 保育士登録簿は、都道府県に備える。 都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第1項に規定する事 から 第18条の20 《 都道府県知事は、保育士の登録がその効力…》 を失つたときは、その登録を消除しなければならない。 の二まで及び 児童福祉法施行令 第16条 《 保育士の登録を受けようとする者は、申請…》 書に法第18条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事指定試験機関が行 から 第20条 《 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録…》 を受けた保育士について、登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。 までの規定による保育士の登録等に関する事務

14号 児童福祉法 第18条の20の3第1項 《保育士を任命し、又は雇用する者は、その任…》 命し、又は雇用する保育士について、第18条の5第2号若しくは第3号に該当すると認めたとき、又は当該保育士が児童生徒性暴力等を行つたと思料するときは、速やかにその旨を都道府県知事に報告しなければならない の規定による報告の受理に関する事務

15号 児童福祉法 第18条の20の4第2項 《都道府県知事は、保育士が児童生徒性暴力等…》 を行つたことによりその登録を取り消したとき、又は保育士の登録を取り消された者児童生徒性暴力等を行つたことにより保育士の登録を取り消された者を除く。の保育士の登録を受けた日以後の行為が児童生徒性暴力等に の規定によるデータベースへの記録等に関する事務

16号 児童福祉法 第21条の5の10 《 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村…》 が行う第21条の5の5から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。 の規定による協力その他市町村に対する必要な援助及び同法第21条の5の21第1項の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助に関する事務

17号 児童福祉法 第21条の5の15第6項 《関係市町村長は、内閣府令で定めるところに…》 より、都道府県知事に対し、第21条の5の3第1項の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県知事 及び第7項(これらの規定を同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等に関する事務

18号 児童福祉法 第2章第2節第3款(同法第24条の19の2において準用する場合を含む。及び第5節第3款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等に関する事務

19号 児童福祉法 第2章第4節(第3款を除く。)、第57条の2から第57条の3の三まで及び第57条の4の規定による同法第50条第6号の3に規定する障害児入所給付費等の支給等に関する事務

20号 児童福祉法 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 から 第31条 《 都道府県等は、第23条第1項本文の規定…》 により母子生活支援施設に入所した児童については、その保護者から申込みがあり、かつ、必要があると認めるときは、満20歳に達するまで、引き続きその者を母子生活支援施設において保護することができる。 都道府 まで、 第31条の2第1項 《都道府県は、前条第2項の規定にかかわらず…》 、同項の規定により障害児入所施設に在所している者であつて、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定める者について、満20歳 、第2項及び第4項、 第33条第2項 《都道府県知事は、前項に規定する場合であつ…》 て、必要があると認めるときは、第27条第1項又は第2項の措置第28条第4項の規定による勧告を受けて採る指導措置を除く。を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状 、第9項及び第11項並びに 第33条の6 《 都道府県は、その区域内における第6条の…》 3第1項各号に掲げる者以下この条において「児童自立生活援助対象者」という。の自立を図るため必要がある場合において、その児童自立生活援助対象者から申込みがあつたときは、自ら又は児童自立生活援助事業を行う の規定による措置等に関する事務

21号 児童福祉法 第33条の2第1項 《児童相談所長は、1時保護が行われた児童で…》 親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道第33条の8第2項 《児童相談所長は、前項の規定による未成年後…》 見人の選任の請求に係る児童小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、児童福祉施設に入所中又は1時保護中の児童を除く。に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 並びに 第47条第1項 《児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を…》 行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。 ただし、民法第797条の規定による縁組の承諾をするには、内閣府令の定めるところにより、都道府県知 及び第2項の規定による縁組の承諾の許可に関する事務

22号 児童福祉法 第33条の6の2 《 都道府県は、児童の健全な育成及び措置解…》 除者等の自立に資するため、その区域内において、親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業及び意見表明等支援事業が着実に実施されるよう、必要な措置の実施に努めなければならない。 の規定による措置、同法第33条の6の3の規定による利用の勧奨、同法第34条の7の2第1項の規定による 親子再統合支援事業 社会的養護自立支援拠点事業 又は 意見表明等支援事業 の実施、同条第2項から第4項までの規定による届出、同法第34条の7の3の規定による質問等及び同法第34条の7の4の規定による制限又は停止の命令に関する事務

23号 児童福祉法 第2章第7節の規定による被措置児童等虐待の防止等に関する事務

24号 児童福祉法 第33条の18 《 指定障害児通所支援事業者及び指定障害児…》 相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象 の規定による同条第1項に規定する情報公表対象支援情報の報告の受理等(同法第21条の5の3第1項に規定する指定通所支援に係るもの及び同法第24条の26第2項に規定する指定障害児相談支援に係るもの(同法第33条の18第5項又は第7項の規定による市町村長に対する通知を除く。)を除く。)に関する事務

25号 市町村障害児福祉計画 に係る 児童福祉法 第33条の20第11項 《市町村は、市町村障害児福祉計画を定め、又…》 は変更しようとするときは、第2項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。 及び第12項の規定による意見等、 都道府県障害児福祉計画 に係る同法第33条の二十二、第33条の二十三及び第33条の24第1項の規定による作成等並びに同法第33条の23の2第2項の規定による情報の提供に関する事務

26号 児童福祉法 第34条の4 《 国及び都道府県以外の者は、内閣府令の定…》 めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行うことができる。及び都道府県以外の者は、前項の規定により届け出た事項 の規定による届出並びに 障害児通所支援事業等 中核市 が行うものに限る。)、 児童自立生活援助事業 又は 小規模住居型児童養育事業 に係る同法第34条の5の規定による質問等及び同法第34条の6の規定による制限又は停止の命令に関する事務

27号 中核市 が行う 妊産婦等生活援助事業 に係る 児童福祉法 第34条の7の6 《 都道府県知事は、児童及び妊産婦の福祉の…》 ために必要があると認めるときは、妊産婦等生活援助事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所若しくは施設に立ち入り、設備、帳簿書類その の規定による質問等及び同法第34条の7の7の規定による制限又は停止の命令に関する事務

28号 中核市 が行う 1時預かり事業 に係る 児童福祉法 第34条の14 《 都道府県知事は、前条の基準を維持するた…》 め、1時預かり事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による質問等に関する事務

29号 中核市 が行う 病児保育事業 に係る 児童福祉法 第34条の18の2 《 都道府県知事は、児童の福祉のために必要…》 があると認めるときは、病児保育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事業を行う場所に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させるこ の規定による質問等に関する事務

30号 児童福祉法 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を の十九及び 第34条の20第2項 《都道府県知事は、養育里親若しくは養子縁組…》 里親又はその同居人が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該養育里親又は養子縁組里親を直ちに養育里親名簿又は養子縁組里親名簿から抹消しなければならない。 の規定による養育里親名簿及び養子縁組里親名簿の作成等に関する事務

31号 助産施設、母子生活支援施設及び保育所(以下この条において「 特定 児童福祉施設 」という。)以外の児童福祉施設に係る 児童福祉法 第35条 《 国は、政令の定めるところにより、児童福…》 祉施設助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。を設置するものとする。 都道府県は、政令の定めるところにより、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、 及び 第58条第1項 《第35条第4項の規定により設置した児童福…》 祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反し の規定による設置の認可等に関する事務

32号 特定児童福祉施設 以外の 児童福祉施設 に係る 児童福祉法 第45条第1項 《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》 ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 の規定による条例の制定に関する事務

33号 特定児童福祉施設 以外の 児童福祉施設 に係る 児童福祉法 第46条 《 都道府県知事は、第45条第1項及び前条…》 第1項の基準を維持し、又は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の適切な実施を確保するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、 及び 児童福祉法施行令 第38条 《 都道府県知事は、当該職員をして、年度ご…》 とに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいず の規定による報告の徴収等並びに 中核市 が設置する特定児童福祉施設に係る同法第46条の規定による質問等及び同令第38条の規定による検査に関する事務

34号 児童福祉法 第50条 《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》 。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医 の規定による費用(同条第2号の費用のうち児童委員に要する費用及び同条第5号から第5号の三までの費用を除く。)の支弁に関する事務

35号 児童福祉法 第55条 《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》 で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。 の規定による同法第51条第5号の費用の負担に関する事務

36号 特定児童福祉施設 以外の 児童福祉施設 に係る 児童福祉法 第56条 《 第49条の2に規定する費用を国庫が支弁…》 した場合においては、内閣総理大臣は、本人又はその扶養義務者民法に定める扶養義務者をいう。以下同じ。から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。 第50 の二及び 第56条の3 《 都道府県及び市町村は、次に掲げる場合に…》 おいては、補助金の交付を受けた児童福祉施設の設置者に対して、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 1 補助金の交付条件に違反したとき。 2 詐欺その他の不正な手段をもつて、補助 の規定による補助等に関する事務

37号 児童福祉法 第56条の4の2第4項 《市町村は、市町村整備計画を作成し、又はこ…》 れを変更したときは、次条第1項の規定により当該市町村整備計画を内閣総理大臣に提出する場合を除き、遅滞なく、都道府県にその写しを送付しなければならない。 の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理に関する事務

38号 児童福祉法 第56条の4の3第1項 《市町村は、次項の交付金を充てて市町村整備…》 計画に基づく事業又は事務同項において「事業等」という。の実施をしようとするときは、当該市町村整備計画を、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による市町村整備計画の提出の経由に関する事務

39号 児童福祉法 第56条の5の5第1項 《市町村の障害児通所給付費又は特例障害児通…》 所給付費に係る処分に不服がある障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。 に規定する審査請求に対する裁決に関する事務

40号 児童福祉法 第56条の7第3項 《国及び都道府県は、前2項の市町村の措置に…》 関し、必要な支援を行うものとする。 の規定による支援に関する事務

41号 児童福祉法 第57条の3の4第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57 及び第4項並びに 児童福祉法施行令 第44条 《 削除…》 の八及び 第44条の10 《 指定事務受託法人は、当該指定に係る市町…》 村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その30日前ま から 第44条 《 削除…》 の十三までの規定による指定事務受託法人の指定等に関する事務

42号 児童福祉法 第59条第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》 ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし に規定する施設(同法第6条の3第9項から第12項まで、第36条、第38条及び第39条第1項に規定する業務を目的とするものを除く。)に係る同法第59条の規定による質問等に関する事務

43号 児童福祉法 第59条の4第4項 《都道府県知事は、児童相談所設置市の長に対…》 し、当該児童相談所の円滑な運営が確保されるように必要な勧告、助言又は援助をすることができる。 の規定による勧告等に関する事務

44号 児童福祉法施行令 第36条 《 都道府県は、法第35条第2項の規定によ…》 り、児童自立支援施設を設置しなければならない。 の規定による児童自立支援施設の設置に関する事務

2項 前項の場合においては、 児童福祉法 第3条の3第2項 《都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく…》 児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的 中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「 第11条第1項 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す 各号に掲げる業務の実施、小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児入所給付費の支給、 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定による委託又は入所の措置」とあるのは「小児慢性特定疾病医療費の支給」と、同法第21条の5の15第1項(同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、 中核市 の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第21条の5の15第8項(同法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第33条の20第1項に規定する 市町村障害児福祉計画 との調整を図る見地から」と、同法第21条の5の17第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第78条の5第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第115条の15第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第21条の5の27第2項中「 指定都市 若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同条第3項及び第4項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同法第21条の5の28第5項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第33条の18第1項中「指定障害児相談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者」とあるのは「指定障害児相談支援事業者」と、「、指定障害児相談支援又は指定入所支援」とあるのは「又は指定障害児相談支援」と、同条第6項中「指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設の設置者」とあるのは「指定障害児通所支援事業者」と、「当該指定障害児通所支援事業者又は指定障害児入所施設」とあるのは「当該指定障害児通所支援事業者」と、同法第34条の3第2項から第4項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第34条の5第1項中「、 児童自立生活援助事業 若しくは 小規模住居型児童養育事業 を行う者」とあり、及び同法第34条の六中「、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業を行う者」とあるのは「を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第34条の7の5第2項から第4項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第34条の7の6第1項及び第34条の7の七中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第34条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第35条第3項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「 児童福祉施設 」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第4項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同条第8項中「第62条第2項第1号」とあるのは「第61条第2項第1号」と、「第62条第1項」とあるのは「第61条第1項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第11項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「児童福祉施設を」とあるのは「助産施設又は母子生活支援施設を」と、「(当該児童福祉施設が保育所である場合には3月前)」とあるのは「までに、保育所を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の3月前」と、同条第12項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所」と、同法第45条第1項、第2項及び第5項の規定中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第46条第1項中「児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の設置者、助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)の長並びに」と、同条第3項及び第4項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、同法第56条の2第1項各号列記以外の部分中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、「(保育所を除く。以下この条において同じ。)について」とあるのは「について」と、同項第1号中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同項第2号中「その児童福祉施設」とあるのは「その助産施設及び母子生活支援施設」と、「同種の児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同条第2項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設及び母子生活支援施設」と、同法第56条の8第3項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、同法第58条第1項中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設又は保育所」と、同法第59条第1項中「若しくは第36条から第44条まで(第39条の2を除く。)」とあるのは「、第36条、第38条又は第39条第1項」と、「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設若しくは保育所」と、 児童福祉法施行令 第38条 《 都道府県知事は、当該職員をして、年度ご…》 とに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいず 中「児童福祉施設」とあるのは「助産施設、母子生活支援施設及び保育所(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」とする。

3項 第174条の26第2項 《2 指定都市の市長は、前項の規定により児…》 童福祉法第19条の20第1項同法第21条の二及び第24条の21において準用する場合を含む。の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同法第19条の20第3項同法第21条の二及び第24条の21 から第4項まで、第5項前段、第6項及び第8項の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第174条の49の2第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお 」と、同条第3項中「第1項の場合」とあるのは「 第174条の49の2第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお の場合」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第174条の49の2第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお 」と、同条第5項前段中「第1項」とあるのは「 第174条の49の2第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお 」と、「第27条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項」とあるのは「第35条第6項」と、同条第6項中「第1項の」とあるのは「 第174条の49の2第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお の」と、「第10条第2項及び第3項、第18条第1項及び第3項」とあるのは「第18条第1項」と、「並びに」とあるのは「及び」と、同条第8項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と、「 児童福祉法 第34条の5第1項 《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》 あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所 の規定による 障害児通所支援事業等 児童自立生活援助事業 又は 小規模住居型児童養育事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の6の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法第34条の7の3第1項の規定による 親子再統合支援事業 社会的養護自立支援拠点事業 又は 意見表明等支援事業 についての都道府県知事の質問等に関する規定、同法第34条の7の4の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、同法」とあるのは「 児童福祉法 」と、「第4項の規定による 児童福祉施設 」とあるのは「第4項の規定による 第174条の49の2第1項第31号 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く。とする。 この場合にお に規定する 特定児童福祉施設 」と、「第38条の規定による児童福祉施設」とあるのは「第38条の規定による同号に規定する特定児童福祉施設」と読み替えるものとする。

174条の49の3 (民生委員に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する民生委員に関する事務は、 民生委員法 及び 民生委員法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 民生委員法 第7条第2項 《2 前項の規定により都道府県知事が再推薦…》 を命じた場合において、その日から20日以内に民生委員推薦会が再推薦をしないときは、都道府県知事は、当該市町村長及び地方社会福祉審議会の意見を聴いて、民生委員として適当と認める者を定め、これを厚生労働大 中「当該市町村長及び 地方社会福祉審議会 」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第20条第1項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「 中核市 の市長が定める区域」とする。

174条の49の4 (身体障害者の福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、 身体障害者福祉法 及び 身体障害者福祉法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第10条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第11条の規定による 身体障害者更生相談所 の設置、同法第11条の2第1項の規定による 身体障害者福祉司 の設置、同法第12条第5号の規定による施設の指定、同法第12条の3第2項の規定による相談援助の委託、同法第20条の規定による盲導犬の貸与等、中核市が行う 身体障害者生活訓練等事業等 に係る同法第39条の規定による質問等及び同法第40条の規定による制限又は停止の命令並びに中核市が設置する 身体障害者社会参加支援施設 に係る同法第41条の規定による事業の停止又は廃止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する 第174条の28第5項 《5 第1項の場合においては、身体障害者福…》 祉法第26条及び第27条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第28条第2項及び第4項中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、同法第39条第1項及び第40条中「身体障 において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 身体障害者福祉法 第26条 《事業の開始等 国及び都道府県以外の者は…》 、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業以下「身体障害者生活訓練等事業等」とい 及び 第27条 《 国及び都道府県以外の者は、社会福祉法の…》 定めるところにより、手話通訳事業を行うことができる。 中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び 中核市 」と、同法第28条第2項及び第4項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第39条第1項及び第40条中「 身体障害者生活訓練等事業等 を行う者」とあるのは「身体障害者生活訓練等事業等を行う者(都道府県を除く。)」と、 身体障害者福祉法施行令 第9条第4項 《4 身体障害者手帳の交付を受けた者は、他…》 の都道府県の区域に居住地を移したとき第2項各号に掲げるときを除く。は、30日以内に、身体障害者手帳を添えて、新居住地が市又は福祉事務所を設置する町村の区域内にあるときは当該新居住地を管轄する福祉事務所 中「他の都道府県の区域に」とあるのは「中核市の区域から当該中核市の区域外に、又は中核市の区域外から中核市の区域に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(新居住地が中核市の区域にあるときは、当該中核市の市長)」と、同条第6項中「都道府県知事は」とあるのは「都道府県知事又は中核市の市長は」と、「都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事(旧居住地が中核市の区域にあつたときは、当該中核市の市長)に」と、同令第28条第1項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第2項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。

3項 第174条の28第4項 《4 第1項の場合においては、身体障害者福…》 祉法第16条第4項及び第37条の規定は、これを適用しない。 及び第6項の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第174条の49の4第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する身体障害者の福祉に関する事務は、身体障害者福祉法及び身体障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第10条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同 」と、同条第6項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。

174条の49の5 (生活保護に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する生活保護に関する事務は、 生活保護法 及び 生活保護法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同法第44条第1項、第45条第1項及び第48条第3項の規定による報告の命令等、同法第64条に規定する審査請求に対する裁決並びに同法第81条の2の規定による援助に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する 第174条の29第4項 《4 第1項の場合においては、生活保護法第…》 43条第2項及び第73条の規定は、これを適用しない。 において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 生活保護法 第39条第1項 《都道府県は、保護施設の設備及び運営につい…》 て、条例で基準を定めなければならない。 及び第2項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「保護施設の設置者」とあるのは「保護施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第40条第2項中「市町村」とあるのは「 中核市 以外の市町村」と、同法第43条第1項及び第44条第1項中「保護施設」とあるのは「保護施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第46条第2項中「都道府県以外」とあるのは「都道府県及び中核市以外」と、同法第48条第3項中「前項の指導」とあるのは「前項の指導(都道府県が設置する保護施設の長が行うものを除く。)」とする。

3項 第174条の29第2項 《2 前項の規定は、特に必要がある場合にお…》 いて、都道府県知事が生活保護法第54条第1項同法第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場合を含む。の規定による事務を管理し及び執行することを妨げるものではない。 から第4項まで及び第6項の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第174条の49の5第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同 」と、同条第3項中「、第1項」とあるのは「、 第174条の49の5第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同 」と、同条第4項中「第1項」とあるのは「 第174条の49の5第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する生活保護に関する事務は、生活保護法及び生活保護法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第23条の規定による事務の監査等、中核市の設置する保護施設に対する同 」と、同条第6項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と、「 生活保護法 第23条第1項 《厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の…》 行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 及び第2項の規定による都道府県知事の事務の監査等に関する規定並びに同法」とあるのは「 生活保護法 」と読み替えるものとする。

174条の49の6 (行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する事務は、行旅病人死亡人等の引取及費用弁償に関する件の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

174条の49の7 (社会福祉事業に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する社会福祉事業に関する事務は、 社会福祉法 第7章及び第8章の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が経営する社会福祉事業に係る同法第70条の規定による検査及び調査に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、これらの章中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び 中「市町村」とあるのは「 中核市 以外の市町村」と、同法第65条第1項及び第2項中「社会福祉施設」とあるのは「社会福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「社会福祉施設の設置者」とあるのは「社会福祉施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第67条第1項及び第68条の2第1項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第68条の5第1項及び第2項中「社会福祉住居施設」とあるのは「社会福祉住居施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「社会福祉住居施設の設置者」とあるのは「社会福祉住居施設の設置者(都道府県を除く。)」と、同法第69条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第70条中「社会福祉事業を経営する者」とあるのは「社会福祉事業を経営する者(都道府県を除く。)」と読み替えるものとする。

3項 中核市 がその事務を処理するに当たつては、 地方自治法 第252条の22第2項 《2 中核市がその事務を処理するに当たつて…》 、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより の規定により、 社会福祉法 第70条 《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》 達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。 の規定による社会福祉事業についての都道府県知事の検査及び調査に関する規定は、これを適用しない。

174条の49の8 (知的障害者の福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、 知的障害者福祉法 及び 知的障害者福祉法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第11条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第12条第1項の規定による 知的障害者更生相談所 の設置、同法第13条第1項の規定による 知的障害者福祉司 の設置、同法第14条第5号の規定による施設の指定及び同法第15条の2第2項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において準用する 第174条の30の3第4項 《4 第1項の場合においては、知的障害者福…》 祉法第25条の規定は、これを適用しない。 において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 第174条の30の3第4項 《4 第1項の場合においては、知的障害者福…》 祉法第25条の規定は、これを適用しない。 の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同項中「第1項」とあるのは、「 第174条の49の8第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第11条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同 」と読み替えるものとする。

174条の49の9 (母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 及び 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(中核市が行う 母子家庭日常生活支援事業 父子家庭日常生活支援事業 又は 寡婦日常生活支援事業 に係る同法第22条(同法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による質問等及び同法第23条(同法第31条の7第4項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による制限又は停止の命令に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、次項において特別の定めがあるものを除き、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 母子及び父子並びに寡婦福祉法 第20条 《事業の開始 国及び都道府県以外の者は、…》 内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、母子家庭日常生活支援事業第17条第1項の措置に係る者につき同項の内閣府令で定める便宜を供与する事業をいう。以下同 中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び 中核市 」と、同法第22条第1項及び第23条中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、同法第31条の7第4項中「第21条から第24条までの規定は 父子家庭日常生活支援事業 を行う者」とあるのは「第21条及び第24条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者について、第22条及び第23条の規定は父子家庭日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同法第33条第5項中「第21条から第24条までの規定は、 寡婦日常生活支援事業 を行う者について」とあるのは「第21条及び第24条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者について、第22条及び第23条の規定は寡婦日常生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)について、それぞれ」と、同法第40条中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令 第13条 《 都道府県は、次に掲げる場合には、児童福…》 祉法1947年法律第164号第8条第2項に規定する都道府県児童福祉審議会同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、社会福祉法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会の意見を聴いて、将来に向かつて同令第31条の七及び第38条において準用する場合を含む。)中「 児童福祉法 第8条第2項 《前項に規定する審議会その他の合議制の機関…》 以下「都道府県児童福祉審議会」という。は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。 に規定する都道府県児童福祉審議会(同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、 社会福祉法 第7条第1項 《社会福祉に関する事項児童福祉及び精神障害…》 者福祉に関する事項を除く。を調査審議するため、都道府県並びに地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」 に規定する 地方社会福祉審議会 )」とあるのは「中核市に置かれる児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関( 社会福祉法 第12条第1項 《第7条第1項の規定にかかわらず、都道府県…》 又は指定都市若しくは中核市は、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会に児童福祉及び精神障害者福祉に関する事項を調査審議させることができる。 の規定により地方社会福祉審議会(同法第7条第1項に規定する地方社会福祉審議会をいう。以下この条において同じ。)に児童福祉に関する事項を調査審議させる中核市にあつては、地方社会福祉審議会)」とする。

3項 第174条の31第3項 《3 指定都市がその事務を処理するに当たつ…》 ては、地方自治法第252条の19第2項の規定により、母子及び父子並びに寡婦福祉法第22条第1項の規定による母子家庭日常生活支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定及び同法第23条の規定による の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同項中「第252条の19第2項」とあるのは、「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。

174条の49の10 (老人福祉に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する老人福祉に関する事務は、 老人福祉法 及び 老人福祉法施行令 並びに 医療介護総合確保法 第9条 《民生委員の協力 民生委員法1948年法…》 律第198号に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。 の規定により、都道府県が処理することとされている事務( 老人福祉法 第6条の2第1項 《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》 げる業務を行わなければならない。 1 この法律に基づく福祉の措置の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 2 老人の 及び第2項の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第7条の規定による社会福祉主事の設置、中核市が行う 老人居宅生活支援事業 又は中核市が設置する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターに係る同法第18条(第2項を除く。及び第18条の2の規定による質問等、中核市が設置する養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに係る同法第18条(第1項を除く。及び第19条の規定による質問等、同法第20条の8の規定による市町村老人福祉計画に関する意見等、同法第20条の9の規定による都道府県老人福祉計画の作成等並びに同法第20条の10第1項の規定による市町村に対する助言に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する 第174条の31の2第2項 《2 前項の場合においては、老人福祉法第2…》 4条第1項の規定は、これを適用しない。 において特別の定めがあるものを除き、 老人福祉法 及び同令並びに医療介護総合確保法第9条中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 老人福祉法 第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。第14条 《老人居宅生活支援事業の開始 国及び都道…》 府県以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人居宅生活支援事業を行うことができる。 の三及び 第15条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、厚生労働省…》 令の定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設又は老人介護支援センターを設置することができる。 中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び 中核市 」と、同条第3項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第5項及び同法第16条第1項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同条第2項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第17条第1項及び第2項第1号から第3号までの規定中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同項第4号中「養護老人ホーム」とあるのは「養護老人ホーム(都道府県が設置するものを除く。)」と、同条第3項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第18条第1項中「 老人居宅生活支援事業 を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「特別養護老人ホーム」とあるのは「特別養護老人ホーム(これらのうち都道府県が設置するものを除く。)」と、同法第18条の2第1項中「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者」とあるのは「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「老人居宅生活支援事業を行う者」とあるのは「老人居宅生活支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、「老人介護支援センターの設置者」とあるのは「老人介護支援センターの設置者(都道府県を除く。)」と、同法第19条第1項中「特別養護老人ホームの設置者」とあるのは「特別養護老人ホームの設置者(都道府県を除く。)」とする。

3項 第174条の31の2第2項 《2 前項の場合においては、老人福祉法第2…》 4条第1項の規定は、これを適用しない。 及び第4項の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第174条の49の10第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の2第1項及び第2項の規定 」と、同条第4項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。

174条の49の11 (母子保健に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する母子保健に関する事務は、 母子保健法 及び 母子保健法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、次項において準用する 第174条の31の3第3項 《3 第1項の場合においては、母子保健法第…》 8条の規定は、これを適用しない。 において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 第174条の31の3第2項 《2 指定都市の市長は、前項の規定により母…》 子保健法第20条第7項において準用する児童福祉法第19条の20第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支 及び第3項の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあり、同条第3項中「第1項」とあるのは、「 第174条の49の11第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する母子保健に関する事務は、母子保健法及び母子保健法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。 この場合においては、次項において準用する第174条の31の3第 」と読み替えるものとする。

174条の49の11の2 (介護保険に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する介護保険に関する事務は、 介護保険法 第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節、第5節及び第6節並びに同法第105条及び第114条の8において準用する医療法第9条第2項及び第30条の規定により、都道府県が処理することとされている事務( 介護保険法 第70条第6項 《6 都道府県知事は、第41条第1項本文の…》 指定特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものに限る。をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第第86条第3項 《3 都道府県知事は、第48条第1項第1号…》 の指定をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求第94条第6項 《6 都道府県知事は、第1項の許可又は第2…》 項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を 及び 第107条第6項 《6 都道府県知事は、第1項の許可又は第2…》 項の許可をしようとするときは、関係市町村長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を の規定による関係市町村長に対する意見の求め等、同法第70条第7項及び第8項並びに第115条の2第4項及び第5項の規定による関係市町村長に対する通知等並びに同法第75条の二、第89条の二、 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の二、 第114条 《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》 第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から 及び第115条の6の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、 介護保険法 第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節、第5節及び第6節並びに同法第105条及び第114条の8において準用する医療法第9条第2項及び第30条の規定中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 介護保険法 第70条第11項 《11 都道府県知事は、前項の規定による協…》 議の結果に基づき、当該協議を求めた市町村長の管轄する区域に所在する事業所が行う居宅サービスにつき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、第41条第1項本文の指定をしないこと第76条の2第5項 《5 市町村は、保険給付に係る指定居宅サー…》 ビスを行った指定居宅サービス事業者について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第77条第2項 《2 市町村は、保険給付に係る指定居宅サー…》 ビスを行った指定居宅サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第91条の2第5項 《5 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉…》 施設サービスを行った指定介護老人福祉施設について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第92条第2項 《2 市町村は、保険給付に係る指定介護福祉…》 施設サービス又は第28条第5項の規定により委託した調査を行った指定介護老人福祉施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定介護老人福祉施設の所在地の都道府県知事に通知しな第100条第3項 《3 第1項の規定により、介護老人保健施設…》 の開設者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護老人保健施設の開設者等に対し質問させ、若しくは介護老人保健施設に立入検査をさせた市町村長は、当該介護老人保健施第103条第5項 《5 市町村は、保険給付に係る介護保健施設…》 サービスを行った介護老人保健施設について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第104条第2項 《2 市町村は、第28条第5項の規定により…》 委託した調査又は保険給付に係る介護保健施設サービスを行った介護老人保健施設について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護老人保健施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならな第114条の2第3項 《3 第1項の規定により、介護医療院の開設…》 者等に対し報告若しくは提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に介護医療院の開設者等に対し質問させ、若しくは介護医療院に立入検査をさせた市町村長は、当該介護医療院につき次条、第114条第114条の5第5項 《5 市町村は、保険給付に係る介護医療院サ…》 ービスを行った介護医療院について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第114条の6第2項 《2 市町村は、第28条第5項の規定により…》 委託した調査又は保険給付に係る介護医療院サービスを行った介護医療院について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該介護医療院の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第115条の8第5項 《5 市町村は、保険給付に係る指定介護予防…》 サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第115条の9第2項 《2 市町村は、保険給付に係る指定介護予防…》 サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 及び 第115条の44の2第8項 《8 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第6項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 の規定は、適用しない。

3項 第1項の場合においては、 介護保険法 第70条第1項 《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》 で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。 中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、 中核市 の市長は、当該指定が特定施設入居者生活介護に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第4項及び第5項中「 第118条第2項第1号 《2 都道府県介護保険事業支援計画において…》 は、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者 」とあるのは「 第117条第2項第1号 《2 市町村介護保険事業計画においては、次…》 に掲げる事項を定めるものとする。 1 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備の状況その他 」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同条第9項中「第6項又は前項の意見を勘案し」とあるのは「 第117条第1項 《市町村は、基本指針に即して、3年を一期と…》 する当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画以下「市町村介護保険事業計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同条第10項中「都道府県知事に対し、訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービス(当該市町村の区域に所在する事業所が行うものに限る。)に係る 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定について、厚生労働省令で定めるところにより、当該市町村」とあるのは「当該中核市」と、「必要な協議を求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない」とあるのは「、当該中核市の区域に所在する事業所が行う居宅サービス(訪問介護、通所介護その他の厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)につき第1項の申請があった場合において、厚生労働省令で定める基準に従って、 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定をしないこととし、又は同項本文の指定を行うに当たって、定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる」と、同項第1号中「居宅サービス(この項の規定により協議を行うものとされたものに限る。以下この号及び次項において同じ。)」とあるのは「居宅サービス」と、同法第78条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第78条の2の2第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第46条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第93条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第94条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、中核市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第5項中「第118条第2項第1号」とあるのは「第117条第2項第1号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第104条の二中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第107条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、中核市の市長は、当該許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第5項中「第118条第2項第1号」とあるのは「第117条第2項第1号」と、「都道府県介護保険事業支援計画」とあるのは「市町村介護保険事業計画」と、同法第114条の七中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第115条の2第6項中「前項の意見を勘案し」とあるのは「 第117条第1項 《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》 1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第 に規定する市町村介護保険事業計画との調整を図る見地から」と、同法第115条の十中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第115条の12の2第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は障害者総合支援法」とあるのは「について同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は障害者総合支援法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った市町村長に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について障害者総合支援法第46条第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第115条の33第2項中「指定を」とあるのは「指定若しくは許可を」と、同条第3項中「指定に」とあるのは「指定又は許可に」と、同法第115条の35第5項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第7項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と、同法第115条の44の2第7項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第9項中「指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と読み替えるものとする。

174条の49の12 (障害者の自立支援に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する障害者の自立支援に関する事務は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第2章第2節第3款及び第5款、第3節第1款及び第3款、第4節並びに第7節、 第78条第1項 《普通地方公共団体の議会は、第76条第3項…》 の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 、第4章並びに 第93条第2号 《第93条 普通地方公共団体の議会の議員の…》 任期は、4年とする。 前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第258条及び第260条の定めるところによる。同項に関する部分に限る。並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第40条 《指定自立支援医療機関の指定の辞退の申出 …》 法第65条の規定により指定を辞退しようとする指定自立支援医療機関の開設者は、その旨を、当該指定自立支援医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第36条第6項及び第7項(これらの規定を同法第41条第4項及び第51条の19第2項(同法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、同法第47条の2第1項(同法第51条の26第1項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第51条の十一及び第74条第2項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第52条、第53条、第54条第1項、第2項(同法第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の指定に関する部分を除く。及び第3項、第56条、第57条、第58条第1項及び第5項並びに第73条第4項並びに同令第32条第1項、第33条第1項及び第35条第1号の規定による自立支援医療費の支給等、同法第76条の3第5項及び第7項の規定による市町村長に対する通知、同法第78条第1項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整、中核市が行う同法第79条第1項各号に掲げる事業に係る同法第81条の規定による質問等、同法第82条第1項の規定による制限又は停止の命令及び同条第2項の規定による施設の設備又は運営の改善の命令等、中核市が設置する 障害者支援施設 に係る同法第85条第1項の規定による質問等及び同法第86条第1項の規定による事業の停止又は廃止の命令並びに同法第78条第1項の規定による意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整に係る同法第93条第2号の規定による費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。同法第41条第4項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、 中核市 の市長は、当該指定が次項に規定する特定障害福祉サービスに係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第36条第8項(同法第41条第4項及び第51条の19第2項(同法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地から」と、同法第38条第1項(同法第41条第4項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、中核市の市長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同法第41条の2第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第78条の5第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があったとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第115条の15第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、同法第51条中「旨を」とあるのは「旨を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、同法第51条の3第2項及び第51条の4第5項中「 指定都市 若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第51条の3第3項及び第4項並びに第51条の32第3項中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「主務大臣」とあるのは「主務大臣又は都道府県知事」と、「以下この項及び次条第5項」とあるのは「次条第5項」と、「「関係都道府県知事」とあるのは「「関係中核市の市長」と、「、都道府県知事が前項の権限を行うときは関係市町村長と、指定都市又は中核市の長が同項の権限を行うときは関係都道府県知事と密接な」とあるのは「密接な」と、同条第4項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第51条の33第5項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第54条第2項中「医療機関࿸」とあるのは「医療機関࿸ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第1条の2第3号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する精神通院医療に係るものを除く。」と、同法第66条第1項中「自立支援医療の実施」とあるのは「自立支援医療( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第1条の2第3号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する精神通院医療を除く。)の実施」と、同法第67条第1項中「自立支援医療を」とあるのは「自立支援医療( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第1条の2第3号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する精神通院医療を除く。)を」と、同法第73条第1項中「指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定 障害福祉サービス事業 者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設࿸以下この条において「 公費負担医療機関 」という。)」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「並びに自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費࿸以下この条及び第75条において「自立支援医療費等」という。)」とあるのは「及び自立支援医療費( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第1条の2第3号 《自立支援医療の種類 第1条の2 法第5条…》 第24項の政令で定める医療は、次に掲げるものとする。 1 障害児のうち内閣府令・厚生労働省令で定める身体障害のある者の健全な育成を図るため、当該障害児に対し行われる生活の能力を得るために必要な医療以下 に規定する精神通院医療に係るものを除く。以下この条において同じ。)」と、「 公費負担医療機関 が第58条第5項(第70条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「指定自立支援医療機関が第58条第5項」と、「自立支援医療費等の」とあるのは「自立支援医療費の」と、同条第3項中「公費負担医療機関」とあるのは「指定自立支援医療機関」と、「自立支援医療費等」とあるのは「自立支援医療費」と、同法第79条第2項及び第4項中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、同法第80条第1項中「障害福祉サービス事業」とあるのは「障害福祉サービス事業(都道府県が行うものを除く。次項において同じ。)」と、「福祉ホーム」とあるのは「福祉ホーム(いずれも都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、同条第3項及び同法第81条第1項中「設置者」とあるのは「設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第82条第1項中「移動支援事業を行う者」とあるのは「移動支援事業を行う者(都道府県を除く。)」と、同条第2項中「福祉ホームの設置者」とあるのは「福祉ホームの設置者(いずれも都道府県を除く。)」と、同法第83条第3項中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同法第84条第1項中「 障害者支援施設 」とあるのは「障害者支援施設(都道府県が設置するものを除く。次項において同じ。)」と、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第43条の7第1項 《市町村は、その設置した障害者支援施設を休…》 止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、同条第2項中「市町村長」とあるのは「市町村長(中核市の市長を除く。)」とする。

3項 第174条の32第2項 《2 指定都市の市長は、前項の規定により障…》 害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第73条第1項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第3項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支 及び第4項の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第174条の49の12第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する障害者の自立支援に関する事務は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第2章第2節第3款及び第5款、第3節第1款及び第3款、第4節並びに第7節、第78条第1項、 」と、同条第4項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。

174条の49の13 (生活困窮者の自立支援に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する 生活困窮者 の自立支援に関する事務は、 生活困窮者自立支援法 第16条第1項 《雇用による就業を継続して行うことが困難な…》 生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。を行う から第3項まで及び 第21条第2項 《2 都道府県知事は、この法律の施行に必要…》 な限度において、認定生活困窮者就労訓練事業を行う者又は認定生活困窮者就労訓練事業を行っていた者に対し、報告を求めることができる。 の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法第16条第1項から第3項まで及び第21条第2項の規定中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

174条の49の14 (食品衛生に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する食品衛生に関する事務は、 食品衛生法 及び 食品衛生法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第48条第6項第3号及び同令第15条から第20条までの規定による 登録養成施設 の登録等、同項第4号並びに同令第21条、第24条第3項、第25条、第26条、第28条から第30条まで、第32条、第33条第1項及び第34条の規定による 登録講習会 の登録等、同法第54条の規定による条例の制定並びに同令第9条第1項第1号及び同条第2項において準用する同令第15条から第20条までの規定による同号の養成施設の登録等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 第174条の34第2項 《2 前項の場合においては、指定都市は、必…》 要があると認めるときは、条例で、食品衛生法第54条の規定により都道府県の定めた基準に指定都市の区域における公衆衛生上必要な制限を付加する基準を定めることができる。 この場合において、当該指定都市が定め の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「 第174条の49の14第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する食品衛生に関する事務は、食品衛生法及び食品衛生法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第48条第6項第3号及び同令第15条から第20条までの規定による登録 」と読み替えるものとする。

174条の49の15

1項 削除

174条の49の16 (結核の予防に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する結核の予防に関する事務は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第53条の2第3項の規定による定期の健康診断の実施の指示及び同法第58条第17号に掲げる費用の支弁に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第53条の7第1項 《健康診断実施者は、定期の健康診断を行った…》 ときは、その健康診断第53条の四又は第53条の5の規定による診断書その他の文書の提出を受けた健康診断を含む。につき、受診者の数その他厚生労働省令で定める事項を当該健康診断を行った場所を管轄する保健所長 中「保健所長(その場所が保健所設置市等の区域内であるときは、保健所長及び保健所設置市等の長)」とあるのは「保健所長」と、「都道府県知事」とあるのは「 中核市 の市長」とする。

3項 第174条の37第2項 《2 指定都市の市長は、前項の規定により感…》 染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第40条第3項の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同条第5項の意見の聴取に関し、社会保険診療報酬支払基金法による社会保険診療報酬支払基 及び第4項の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「 第174条の49の16第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する結核の予防に関する事務は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の規定により、都道府県が処理することと 」と、同条第4項中「第252条の19第2項」とあるのは「第252条の22第2項」と読み替えるものとする。

174条の49の17

1項 削除

174条の49の18 (土地区画整理事業に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する土地区画整理事業に関する事務は、 土地区画整理法 及び 土地区画整理法施行令 の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第3条第4項若しくは第5項又は 第3条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と の二若しくは第3条の3の規定により都道府県若しくは中核市若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第41条第4項(同法第78条第4項及び第110条第7項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可及び同法第127条の2第1項の規定による審査請求の裁決で中核市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項及び第3項において準用する 第174条の39第2項 《2 前項の場合においては、土地区画整理法…》 第4条第1項後段、第10条第1項後段、第11条第5項、第13条第1項後段、第14条第1項後段同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項後段、第39条第1項後段、第45条第2項後段、第51条の2第 において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2項 前項の場合においては、 土地区画整理法 第9条第3項 《3 都道府県知事は、第4条第1項に規定す…》 る認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その第21条第3項 《3 都道府県知事は、第14条第1項又は第…》 3項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この条において同じ。そ第39条第4項 《4 都道府県知事は、第1項に規定する認可…》 第14条第1項又は第3項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工 及び 第51条の9第3項 《3 都道府県知事は、第51条の2第1項に…》 規定する認可をした場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。その他 中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第11条第7項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第20条第1項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第29条第1項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第51条の8第1項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第75条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は 中核市 の市長」と、同法第123条第1項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「都道府県知事は中核市に対し、中核市の市長は」と、 土地区画整理法施行令 第1条 《規準、規約、定款及び施行規程の記載事項 …》 土地区画整理法以下「法」という。第5条第10号、第15条第12号及び第51条の3第8号に規定する政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 宅地及び宅地について存する権利の価額の評価の方法に関す の二中「第9条第3項(法第10条第3項において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第39条第4項、第51条の9第3項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「 第4条第1項 《普通地方公共団体の設置があつた場合におい…》 ては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるも 、第10条第1項、第14条第1項若しくは第3項、第39条第1項、第51条の2第1項又は第51条の10第1項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」とする。

3項 第174条の39第2項 《2 前項の場合においては、土地区画整理法…》 第4条第1項後段、第10条第1項後段、第11条第5項、第13条第1項後段、第14条第1項後段同条第2項において準用する場合を含む。及び第3項後段、第39条第1項後段、第45条第2項後段、第51条の2第 の規定は、 中核市 について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「 第174条の49の18第1項 《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》 より、中核市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法及び土地区画整理法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第3条第4項若しくは第5項又は第3条の二若しくは第3 」と、「第55条第1項後段、第86条第2項」とあるのは「第86条第2項」と読み替えるものとする。

174条の49の19 (屋外広告物の規制に関する事務)

1項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の規定により、 中核市 が処理する屋外広告物の規制に関する事務は、 屋外広告物法 の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

174条の49の20

1項 削除

8章 外部監査契約に基づく監査 > 1節 通則

174条の49の21 (外部監査契約を締結できる者)

1項 地方自治法 第252条の28第1項第3号 《普通地方公共団体が外部監査契約を締結でき…》 る者は、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 弁護士弁護士となる資格を有する者を含む。 2 公認会計 に規定する政令で定める者は、次に掲げる期間を通算した期間が10年以上になる者又は会計検査、監査若しくは財務に関する行政事務に関する総務大臣の指定した研修を修了した者で次に掲げる期間を通算した期間が5年以上になるものとする。

1号 会計検査院において会計検査に関する行政事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は会計検査に関する行政事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間

2号 都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 の監査委員として在職した期間

3号 都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 において監査に関する行政事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は監査に関する行政事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間( 地方自治法 第200条第1項 《都道府県の監査委員に事務局を置く。…》 又は第2項の規定により置かれた事務局に属する職員として在職した期間に限る。

4号 都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 の会計管理者( 地方自治法 の一部を改正する法律(2006年法律第53号。 第174条の50第1項第11号 《この章において「都道府県の職員」とは、都…》 道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下この章において「退職年金条例」という。の適用を受ける職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条及び において「 2006年改正法 」という。)による改正前の 地方自治法 第168条第1項 《普通地方公共団体に会計管理者1人を置く。…》 に規定する出納長又は同条第2項に規定する収入役を含む。次号において同じ。)として在職した期間

5号 都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 において会計事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は会計事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間(会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織に属する職員として在職した期間に限る。

6号 都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 において予算の調製に関する事務を管理し若しくは監督することを職務とする職又は予算の調製に関する事務に関する高度の知識若しくは経験を必要とする事務を処理することを職務とする職として総務省令で定めるものに在職した期間( 地方自治法 第158条 《 普通地方公共団体の長は、その権限に属す…》 る事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。 普通地方公共 の規定により設けられた予算に関する事務を分掌させるための組織で総務省令で定めるものに属する職員として在職した期間に限る。

174条の49の22 (外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)

1項 地方自治法 第252条の28第3項第10号 《3 前2項の規定にかかわらず、普通地方公…》 共団体は、次の各号のいずれかに該当する者と外部監査契約を締結してはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2 破産手続開始の に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第1条の規定による改正前の 地方自治法 附則第8条の規定により官吏とされていた職員及び 警察法 第56条第1項 《都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階…》 級にある警察官以下「地方警務官」という。は、一般職の国家公務員とする。 に規定する地方警務官を含む。及び 地方公務員法 第22条の4第1項 《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》 団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定 に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。

174条の49の23 (地方自治法第252条の32第1項の規定による協議の手続)

1項 地方自治法 第252条の30第1項 《外部監査人包括外部監査人及び個別外部監査…》 人をいう。以下本章において同じ。は、監査を実施するに当たつては、監査委員にその旨を通知する等相互の連絡を図るとともに、監査委員の監査の実施に支障を来さないよう配慮しなければならない。 に規定する 外部監査人 以下「 外部監査人 」という。)は、同法第252条の32第1項の規定により監査委員に協議をしようとするときは、あらかじめ、監査の事務を補助させようとする者の氏名及び住所、監査の事務を補助させることが必要である理由、監査の事務を補助させようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した書面を監査委員に提出しなければならない。

2節 包括外部監査契約に基づく監査

174条の49の24 (包括外部監査契約の締結の手続等)

1項 地方自治法 第252条の36第4項 《4 第1項又は第2項の規定により包括外部…》 監査契約を締結する場合には、第1項各号に掲げる普通地方公共団体及び第2項の条例を定めた第1項第2号に掲げる市以外の市又は町村以下「包括外部監査対象団体」という。は、連続して四回、同1の者と包括外部監査 に規定する 包括外部監査対象団体 次条において「 包括外部監査対象団体 」という。)の長は、同法第252条の36第1項又は第2項の規定により同法第252条の27第2項に規定する 包括外部監査契約 以下この節において「 包括外部監査契約 」という。)を締結しようとするときは、同法第252条の36第5項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

174条の49の25

1項 包括外部監査対象団体 の長は、 地方自治法 第252条の36第1項 《次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で…》 定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、1の者と締結しなければならない。 この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければなら 又は第2項の規定により 包括外部監査契約 を締結する際に、当該包括外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第2項の規定により包括外部監査契約を締結しようとする場合には、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「 包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面 」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。

2項 包括外部監査対象団体 の長は、前項の規定により徴した 包括外部監査契約 を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しを、当該包括外部監査対象団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供さなければならない。

174条の49の26 (包括外部監査契約を締結しなければならない市)

1項 地方自治法 第252条の36第1項第2号 《次に掲げる普通地方公共団体の長は、政令で…》 定めるところにより、毎会計年度、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、1の者と締結しなければならない。 この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければなら に規定する政令で定める市は、 指定都市 及び 中核市 とする。

174条の49の27 (包括外部監査契約で定めるべき事項)

1項 地方自治法 第252条の36第5項第3号 《5 包括外部監査契約には、次に掲げる事項…》 について定めなければならない。 1 包括外部監査契約の期間の始期 2 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 3 前2号に掲げる事項のほか、包括外部監査契約に基づく監査 に規定する 包括外部監査契約 に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。

174条の49の28 (包括外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)

1項 地方自治法 第252条の36第6項 《6 包括外部監査対象団体の長は、包括外部…》 監査契約を締結したときは、前項第1号及び第2号に掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 包括外部監査契約 を締結した者の氏名及び住所

2号 包括外部監査契約 を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

174条の49の29 (地方自治法第252条の38第1項の規定による協議)

1項 地方自治法 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第252条の29に規定する 包括外部監査人 以下「 包括 外部監査人 」という。)に交付しなければならない。

3節 個別外部監査契約に基づく監査

174条の49の30 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)

1項 地方自治法 第75条第1項 《選挙権を有する者道の方面公安委員会につい…》 ては、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し の規定により普通地方公共団体の事務の監査の請求をしようとする代表者で、同法第252条の39第1項の規定により同法第75条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて同法第252条の27第3項に規定する 個別外部監査契約 以下「 個別外部監査契約 」という。)に基づく監査によることを求めようとするもの( 第174条の49の36 《監査の結果の報告の告示等 監査委員は、…》 地方自治法第252条の39第12項の規定による事務の監査の結果を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならな において「 事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者 」という。)は、 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 において準用する 第91条第1項 《地方自治法第74条第1項の規定により普通…》 地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団 の規定により同項の証明書の交付を申請するときは、同項の請求書に、同項に規定する事項のほか当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由(千字以内)を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。

2項 監査委員は、前項の規定により監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることを求める旨及びその理由が記載された 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 において準用する 第91条第1項 《地方自治法第74条第1項の規定により普通…》 地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団 の請求書(以下この条において「 事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書 」という。)を添えて同項の申請があつたときは、同項の証明書に、当該証明書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。

3項 監査委員は、 事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書 を添えて 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 において準用する 第91条第1項 《地方自治法第74条第1項の規定により普通…》 地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共団 の申請があつた場合において、 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 において準用する 第91条第2項 《前項の規定による申請があつたときは、当該…》 普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、 の告示を行うときは、併せて当該告示に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められている旨を告示しなければならない。

4項 地方自治法 第252条の39第1項 《第75条第1項の請求に係る監査について、…》 監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代え の規定による同法第75条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることの求めは、 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 において準用する 第96条第1項 《地方自治法第74条第1項の規定による請求…》 は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者において の請求を 事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書 をもつてすることにより行うものとする。

174条の49の31 (事務の監査の請求に係る監査について個別外部監査契約に基づく監査によることを求める理由等の告示等)

1項 監査委員は、 地方自治法 第252条の39第3項 《3 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求があつたときは、監査委員は、直ちに、政令で定めるところにより、当該請求の要旨を公表するとともに、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監 の規定により請求の要旨を公表するときは、併せて当該請求に係る監査について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められている旨及びその理由を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

174条の49の32 (地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約の締結の手続等)

1項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の の規定により同項の 個別外部監査契約 を締結しようとするときは、同条第8項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。

174条の49の33

1項 普通地方公共団体の長は、 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の の規定により同項の 個別外部監査契約 を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面(同条第2項の規定により同法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結しようとする場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)であることを証する書面。次項において「 個別外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面 」という。)その他総務省令で定める書面を徴さなければならない。

2項 普通地方公共団体の長は、前項の規定により徴した 個別外部監査契約 を締結しようとする相手方の資格を証する書面又はその写しを、当該普通地方公共団体の規則で定める期間、一般の閲覧に供さなければならない。

174条の49の34 (地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約で定めるべき事項)

1項 地方自治法 第252条の39第8項第4号 《8 第5項の個別外部監査契約には、次に掲…》 げる事項について定めなければならない。 1 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 2 個別外部監査契約の期間 3 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 に規定する 個別外部監査契約 に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるものは、同条第5項の個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法とする。

174条の49の35 (地方自治法第252条の39第5項の個別外部監査契約を締結したときに告示すべき事項)

1項 地方自治法 第252条の39第9項 《9 普通地方公共団体の長は、第5項の個別…》 外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 個別外部監査契約 を締結した者の氏名及び住所

2号 個別外部監査契約 を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法

3号 個別外部監査契約 が当該個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体の 包括外部監査人 と締結されたものである場合には、その旨

174条の49の36 (監査の結果の報告の告示等)

1項 監査委員は、 地方自治法 第252条の39第12項 《12 第5項の個別外部監査契約を締結した…》 者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項につき監査し、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを当該個別外部監査契約 の規定による事務の監査の結果を 事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者 に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

174条の49の37 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への包括外部監査契約に関する規定の準用)

1項 第174条の49の29 《地方自治法第252条の38第1項の規定に…》 よる協議 地方自治法第252条の38第1項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第252条の29に規定する包括外部監査人以下「包括外部監査人」という。に交 の規定は、 地方自治法 第252条の39第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第75条第1項の請求以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。については、第75条第2項から第5項までの規定は、適用しない。 に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての同法第252条の29に規定する 個別外部監査人 以下「 個別 外部監査人 」という。)の監査について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の二十九中「 地方自治法 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 」とあるのは、「 地方自治法 第252条の39第14項 《14 前条第1項、第2項及び第4項から第…》 6項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 この場合において、同条第2項及び第4項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外 において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。

174条の49の38 (議会からの個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)

1項 第174条の49の32 《地方自治法第252条の39第5項の個別外…》 部監査契約の締結の手続等 普通地方公共団体の長は、地方自治法第252条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結しようとするときは、同条第8項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約 から 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十五までの規定は、 地方自治法 第252条の40第3項 《3 議会からの個別外部監査の請求があつた…》 ときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十二中「 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 」とあるのは「 地方自治法 第252条の40第4項 《4 前条第5項から第11項までの規定は、…》 前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて において準用する同法第252条の39第5項」と、「同条第8項各号」とあるのは「同法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第8項各号」と、 第174条の49の33第1項 《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》 2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規 中「 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 」とあるのは「 地方自治法 第252条の40第4項 《4 前条第5項から第11項までの規定は、…》 前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて において準用する同法第252条の39第5項」と、「同法第252条の39第5項」とあるのは「同法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十四中「 地方自治法 第252条の39第8項第4号 《8 第5項の個別外部監査契約には、次に掲…》 げる事項について定めなければならない。 1 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 2 個別外部監査契約の期間 3 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 」とあるのは「 地方自治法 第252条の40第4項 《4 前条第5項から第11項までの規定は、…》 前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて において準用する同法第252条の39第8項第4号」と、「同条第5項」とあるのは「同法第252条の40第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十五中「 地方自治法 第252条の39第9項 《9 普通地方公共団体の長は、第5項の個別…》 外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 」とあるのは「 地方自治法 第252条の40第4項 《4 前条第5項から第11項までの規定は、…》 前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて において準用する同法第252条の39第9項」と読み替えるものとする。

2項 第174条の49の29 《地方自治法第252条の38第1項の規定に…》 よる協議 地方自治法第252条の38第1項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第252条の29に規定する包括外部監査人以下「包括外部監査人」という。に交 の規定は、 地方自治法 第252条の40第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第98条第2項の請求以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果 に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての 個別外部監査人 の監査について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の二十九中「 地方自治法 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 」とあるのは、「 地方自治法 第252条の40第6項 《6 第199条第2項後段、第252条の3…》 7第5項及び第252条の38の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4 において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。

174条の49の39 (長からの個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)

1項 第174条の49の32 《地方自治法第252条の39第5項の個別外…》 部監査契約の締結の手続等 普通地方公共団体の長は、地方自治法第252条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結しようとするときは、同条第8項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約 から 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十五までの規定は、 地方自治法 第252条の41第3項 《3 長からの個別外部監査の要求があつたと…》 きは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十二中「 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 」とあるのは「 地方自治法 第252条の41第4項 《4 第252条の39第4項から第11項ま…》 での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と において準用する同法第252条の39第5項」と、「同条第8項各号」とあるのは「同法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第8項各号」と、 第174条の49の33第1項 《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》 2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規 中「 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 」とあるのは「 地方自治法 第252条の41第4項 《4 第252条の39第4項から第11項ま…》 での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と において準用する同法第252条の39第5項」と、「同法第252条の39第5項」とあるのは「同法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十四中「 地方自治法 第252条の39第8項第4号 《8 第5項の個別外部監査契約には、次に掲…》 げる事項について定めなければならない。 1 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 2 個別外部監査契約の期間 3 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 」とあるのは「 地方自治法 第252条の41第4項 《4 第252条の39第4項から第11項ま…》 での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と において準用する同法第252条の39第8項第4号」と、「同条第5項」とあるのは「同法第252条の41第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十五中「 地方自治法 第252条の39第9項 《9 普通地方公共団体の長は、第5項の個別…》 外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 」とあるのは「 地方自治法 第252条の41第4項 《4 第252条の39第4項から第11項ま…》 での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の41第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と において準用する同法第252条の39第9項」と読み替えるものとする。

2項 第174条の49の29 《地方自治法第252条の38第1項の規定に…》 よる協議 地方自治法第252条の38第1項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第252条の29に規定する包括外部監査人以下「包括外部監査人」という。に交 の規定は、 地方自治法 第252条の41第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第199条第6項の要求以下本条において「長からの個別外部監査の要求」という。については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該長からの個別外部監査の要求に係る事項につい に規定する長からの個別外部監査の要求に係る事項についての 個別外部監査人 の監査について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の二十九中「 地方自治法 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 」とあるのは、「 地方自治法 第252条の41第6項 《6 第252条の37第5項及び第252条…》 の38の規定は、長からの個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第4項及び第6項中「包括外部 において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。

174条の49の40 (財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)

1項 第174条の49の32 《地方自治法第252条の39第5項の個別外…》 部監査契約の締結の手続等 普通地方公共団体の長は、地方自治法第252条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結しようとするときは、同条第8項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約 から 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十五までの規定は、 地方自治法 第252条の42第3項 《3 財政的援助を与えているもの等に係る個…》 別外部監査の要求があつたときは、監査委員は、直ちに、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについての意見を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。 の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十二中「 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 」とあるのは「 地方自治法 第252条の42第4項 《4 第252条の39第4項から第11項ま…》 での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と において準用する同法第252条の39第5項」と、「同条第8項各号」とあるのは「同法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第8項各号」と、 第174条の49の33第1項 《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》 2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規 中「 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 」とあるのは「 地方自治法 第252条の42第4項 《4 第252条の39第4項から第11項ま…》 での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と において準用する同法第252条の39第5項」と、「同法第252条の39第5項」とあるのは「同法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十四中「 地方自治法 第252条の39第8項第4号 《8 第5項の個別外部監査契約には、次に掲…》 げる事項について定めなければならない。 1 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 2 個別外部監査契約の期間 3 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 」とあるのは「 地方自治法 第252条の42第4項 《4 第252条の39第4項から第11項ま…》 での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と において準用する同法第252条の39第8項第4号」と、「同条第5項」とあるのは「同法第252条の42第4項において準用する同法第252条の39第5項」と、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十五中「 地方自治法 第252条の39第9項 《9 普通地方公共団体の長は、第5項の個別…》 外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 」とあるのは「 地方自治法 第252条の42第4項 《4 第252条の39第4項から第11項ま…》 での規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第252条の42第3項」と、「長は、当該通知があつた日から20日以内に議会を招集し」と において準用する同法第252条の39第9項」と読み替えるものとする。

2項 第174条の49の29 《地方自治法第252条の38第1項の規定に…》 よる協議 地方自治法第252条の38第1項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第252条の29に規定する包括外部監査人以下「包括外部監査人」という。に交 の規定は、 地方自治法 第252条の42第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第199条第7項の要求以下本条において「財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求」という。については、同項の規定にかかわらず、監査委員は、当該財政的援助を与え に規定する財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての 個別外部監査人 の監査について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の二十九中「 地方自治法 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 」とあるのは、「 地方自治法 第252条の42第6項 《6 第252条の37第5項及び第252条…》 の38の規定は、財政的援助を与えているもの等に係る個別外部監査の要求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 この場合において、第252条の37第5項並びに第252条の38第2項、第 において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。

174条の49の41 (住民監査請求に係る個別外部監査の請求の手続)

1項 地方自治法 第252条の43第1項 《第242条第1項の請求に係る監査について…》 監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の住民は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その理由を の規定による同法第242条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて 個別外部監査契約 に基づく監査によることの求めは、同項の規定による必要な措置の請求を 第172条第1項 《地方自治法第242条第1項の規定による必…》 要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。 の文書で同項に規定する事項のほか当該文書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由を総務省令で定めるところにより記載したものをもつてすることにより行うものとする。

174条の49の42 (住民監査請求に係る個別外部監査の請求への事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に関する規定等の準用)

1項 第174条の49の32 《地方自治法第252条の39第5項の個別外…》 部監査契約の締結の手続等 普通地方公共団体の長は、地方自治法第252条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結しようとするときは、同条第8項各号に掲げる事項その他必要な事項を記載した契約 から 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十五までの規定は、 地方自治法 第252条の43第2項 《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》 監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について 前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十二中「 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 」とあるのは「 地方自治法 第252条の43第3項 《3 第252条の39第5項から第11項ま…》 での規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に において準用する同法第252条の39第5項」と、「同条第8項各号」とあるのは「同法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第8項各号」と、 第174条の49の33第1項 《普通地方公共団体の長は、地方自治法第25…》 2条の39第5項の規定により同項の個別外部監査契約を締結する際に、当該個別外部監査契約を締結しようとする相手方が同法第252条の28第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面同条第2項の規 中「 地方自治法 第252条の39第5項 《5 事務の監査の請求に係る個別外部監査の…》 請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た場合には、当該普通地方公共団体の長は、政令で定めるところにより、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の 」とあるのは「 地方自治法 第252条の43第3項 《3 第252条の39第5項から第11項ま…》 での規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に において準用する同法第252条の39第5項」と、「同法第252条の39第5項」とあるのは「同法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十四中「 地方自治法 第252条の39第8項第4号 《8 第5項の個別外部監査契約には、次に掲…》 げる事項について定めなければならない。 1 事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項 2 個別外部監査契約の期間 3 個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法 」とあるのは「 地方自治法 第252条の43第3項 《3 第252条の39第5項から第11項ま…》 での規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に において準用する同法第252条の39第8項第4号」と、「同条第5項」とあるのは「同法第252条の43第3項において準用する同法第252条の39第5項」と、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十五中「 地方自治法 第252条の39第9項 《9 普通地方公共団体の長は、第5項の個別…》 外部監査契約を締結したときは、前項第1号から第3号までに掲げる事項その他政令で定める事項を直ちに告示しなければならない。 」とあるのは「 地方自治法 第252条の43第3項 《3 第252条の39第5項から第11項ま…》 での規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。 この場合において、同条第5項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査に において準用する同法第252条の39第9項」と読み替えるものとする。

2項 第174条の49の29 《地方自治法第252条の38第1項の規定に…》 よる協議 地方自治法第252条の38第1項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第252条の29に規定する包括外部監査人以下「包括外部監査人」という。に交 の規定は、 地方自治法 第252条の43第2項 《2 監査委員は、前項の規定により個別外部…》 監査契約に基づく監査によることが求められた第242条第1項の請求以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての 個別外部監査人 の監査について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の二十九中「 地方自治法 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 」とあるのは、「 地方自治法 第252条の43第6項 《6 第252条の38第1項、第2項及び第…》 5項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 この場合において、同条第2項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結 において準用する同法第252条の38第1項」と読み替えるものとする。

4節 雑則

174条の49の43 (普通地方公共団体等への情報提供)

1項 総務大臣は、 地方自治法 第252条の27第1項 《この法律において「外部監査契約」とは、包…》 括外部監査契約及び個別外部監査契約をいう。 に規定する 外部監査契約 以下「 外部監査契約 」という。)の円滑な締結及び適正な履行に資するため、普通地方公共団体及び普通地方公共団体と外部監査契約を締結しようとする者又は外部監査契約を締結した者に対し、外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法その他の外部監査契約の締結及び履行に関し必要な情報の提供を行うものとする。

9章 恩給並びに都道府県又は市町村の退職年金及び退職1時金の基礎となるべき在職期間の通算

174条の50

1項 この章において「 都道府県の職員 」とは、都道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例(以下この章において「 退職年金条例 」という。)の適用を受ける職員(都道府県の 退職年金条例 の適用を受ける 市町村立学校職員給与負担法 1948年法律第135号第1条 《 市地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項の指定都市次条において「指定都市」という。を除き、特別区を含む。町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長中等教育学校の前期課程にあつては、当 及び 第2条 《 市指定都市を除く。町村立の高等学校中等…》 教育学校の後期課程を含む。で学校教育法1947年法律第26号第4条第1項に規定する定時制の課程以下この条において「定時制の課程」という。を置くものの校長定時制の課程のほかに同項に規定する全日制の課程を に規定する職員を含む。)で次に掲げる者をいう。

1号 知事、副知事及び 地方自治法 第172条第1項 《前11条に定める者を除くほか、普通地方公…》 共団体に職員を置く。 に規定する職員

2号 地方自治法 第138条第3項 《事務局に事務局長、書記その他の職員を置く…》 に規定する議会の事務局長及び書記

3号 地方自治法 第191条第1項 《都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、…》 書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員を置く。 に規定する選挙管理 委員会 の書記

4号 地方自治法 第195条第1項 《普通地方公共団体に監査委員を置く。…》 に規定する監査委員で常勤のもの及び同法第200条第1項に規定する監査委員の事務を補助する書記

5号 地方公務員法 第9条の2第1項 《人事委員会又は公平委員会は、3人の委員を…》 もつて組織する。 に規定する人事 委員会 の委員で常勤のもの及び同法第12条第1項に規定する事務職員

6号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号第18条第1項 《都道府県に置かれる教育委員会以下「都道府…》 県委員会」という。の事務局に、指導主事、事務職員及び技術職員を置くほか、所要の職員を置く。 に規定する職員

7号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第31条第2項 《2 前条に規定する学校以外の教育機関に、…》 法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。 に規定する職員

8号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校の職員で次に掲げるもの

大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手

高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

中学校又は小学校の校長、教諭及び養護教諭並びに幼稚園の園長、教諭及び養護教諭

事務職員又は技術職員

9号 特別区が連合して維持する消防の消防職員

10号 漁業法 1949年法律第267号第137条第6項 《6 委員会には、書記又は補助員を置くこと…》 できる。 に規定する海区漁業調整 委員会 の書記、同法第151条において準用する同法第137条第6項の規定により置かれる連合海区漁業調整委員会の書記及び同法第173条において準用する同法第137条第6項の規定により置かれる内水面漁場管理委員会の書記

11号 2006年改正法 による改正前の 地方自治法 第168条第1項 《普通地方公共団体に会計管理者1人を置く。…》 に規定する出納長

12号 地方自治法 の一部を改正する法律(1952年法律第306号)による改正前の 地方自治法 第168条第1項 《普通地方公共団体に会計管理者1人を置く。…》 に規定する副出納長

13号 地方自治法 の一部を改正する法律(1950年法律第143号)による改正前の 地方自治法 第138条第1項 《都道府県の議会に事務局を置く。…》 に規定する議会の書記長及び書記

14号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第76号)による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第16条第1項 《この法律に定めるもののほか、教育委員会の…》 会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 に規定する教育長

15号 旧教育 委員会 法(1948年法律第170号)第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第1項に規定する職員

16号 旧教育 委員会 法第66条第2項に規定する職員

17号 教育 委員会 法の一部を改正する法律(1950年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員

18号 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 第58条第1項 《高等学校には、専攻科及び別科を置くことが…》 できる。 に規定する助教授

19号 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校の校長、教諭及び養護教諭

20号 特別区が連合して維持していた警察の警察職員

21号 農業 委員会 法の一部を改正する法律(1954年法律第185号)による改正前の農業委員会法(1951年法律第88号)第34条において準用する同法第20条第1項の規定により置かれた都道府県農業委員会の書記

22号 旧農地調整法施行令(1946年勅令第38号)第31条において準用する同令第18条第1項の規定により置かれた都道府県農地 委員会 の書記

23号 農地調整法施行令の一部を改正する政令(1949年政令第224号)による改正前の旧農地調整法施行令第43条において準用する同令第33条第1項の規定により置かれた都道府県農地 委員会 の書記

24号 旧食糧確保臨時措置法施行令(1948年政令第247号)第33条において準用する同令第30条第1項の規定により置かれた都道府県農業調整 委員会 の書記

2項 この章において「 市町村の教育職員 」とは、市町村の 退職年金条例 の適用を受ける 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。

1号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員で次に掲げるもの

大学の学長、教授、常時勤務に服することを要する講師及び助手

高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭

幼稚園の園長、教諭及び養護教諭

2号 教育職員免許法 1949年法律第147号第4条第2項 《2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等…》 教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び に規定する普通免許状( 教育職員免許法施行法 1949年法律第148号第1条第1項 《旧国民学校令1941年勅令第148号、旧…》 教員免許令1900年勅令第134号又は旧幼稚園令1926年勅令第74号の規定により授与された次の表の上欄各号に掲げる教員免許状を有する者は、教育職員免許法1949年法律第147号以下「免許法」という。 の表の第1号及び第6号から第9号までの上欄に掲げる教員の免許状を含む。次号において同じ。)を有する職員で次に掲げるもの

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第18条第2項 《2 市町村に置かれる教育委員会以下「市町…》 村委員会」という。の事務局に、前項の規定に準じて指導主事その他の職員を置く。 に規定する職員

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第31条第1項 《前条に規定する学校に、法律で定めるところ…》 により、学長、校長、園長、教員、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。 に規定する学校の事務職員又は技術職員

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第31条第2項 《2 前条に規定する学校以外の教育機関に、…》 法律又は条例で定めるところにより、事務職員、技術職員その他の所要の職員を置く。 に規定する職員

大学に関する教育に関する事務に従事する職員

3号 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)による改正前の 学校教育法 第58条第1項 《高等学校には、専攻科及び別科を置くことが…》 できる。 に規定する助教授

4号 教育職員免許法 第4条第2項 《2 普通免許状は、学校義務教育学校、中等…》 教育学校及び幼保連携型認定こども園を除く。の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とし、それぞれ専修免許状、1種免許状及び2種免許状高等学校教諭の免許状にあつては、専修免許状及び に規定する普通免許状を有する職員で次に掲げるもの

地方教育行政の組織及び運営に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第76号)による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第16条第1項 《この法律に定めるもののほか、教育委員会の…》 会議その他教育委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 に規定する教育長

旧教育 委員会 法第41条第1項に規定する教育長及び同法第45条第2項に規定する職員

旧教育 委員会 法第66条第1項に規定する学校の事務職員又は技術職員

旧教育 委員会 法第66条第2項に規定する職員

教育 委員会 法の一部を改正する法律(1950年法律第168号)による改正前の旧教育委員会法第66条第4項に規定する職員

旧教育 委員会 法第3条の規定により教育委員会が当該市町村に設置されるまでの間において、当該市町村の教育関係の部課又は学校以外の教育機関に属していた職員

3項 この章において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 公務員 恩給法 第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。)をいう。

2号 恩給 恩給法 第2条第1項 《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》 病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ に規定する恩給をいう。

3号 普通恩給 恩給法 第2条第1項 《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》 病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ に規定する普通恩給をいう。

4号 普通恩給権普通恩給を受ける権利をいう。

5号 最短恩給年限普通恩給についての最短年限をいう。

6号 1時恩給 恩給法 第2条第1項 《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》 病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ に規定する1時恩給をいう。

7号 1時恩給年限1時恩給についての最短年限をいう。

8号 扶助料 恩給法 第2条第1項 《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》 病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ に規定する扶助料をいう。

9号 扶助料権扶助料を受ける権利をいう。

10号 1時扶助料 恩給法 第2条第1項 《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》 病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ に規定する1時扶助料をいう。

11号 退職年金 退職年金条例 に規定する普通恩給に相当する給付をいう。

12号 退職年金権退職年金を受ける権利をいう。

13号 最短年金年限退職年金についての最短年限をいう。

14号 退職1時金 退職年金条例 に規定する1時恩給に相当する給付をいう。

15号 最短1時金年限退職1時金についての最短年限をいう。

16号 遺族年金 退職年金条例 に規定する扶助料に相当する給付をいう。

17号 遺族年金権遺族年金を受ける権利をいう。

18号 遺族1時金 退職年金条例 に規定する1時扶助料に相当する給付をいう。

19号 教育職員第1項第8号イからハまで、第18号及び第19号に掲げる職員をいう。

20号 準教育職員 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師並びに同条に規定する中学校、小学校又は幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師並びに 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号)第1条の規定による改正前の 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する盲学校、ろう学校又は養護学校の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師をいう。

21号 代用教員等旧小学校令(1900年勅令第344号)第42条に規定する代用教員、旧国民学校令(1941年勅令第148号)第19条の規定により准訓導の職務を行う者及び旧幼稚園令(1926年勅令第74号)第10条の規定により保の代用とされる者であつたものに相当するものをいう。

174条の50の2

1項 地方自治法 第252条の18第1項 《都道府県は、恩給法1923年法律第48号…》 第19条に規定する公務員同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下本条中「退職年金条例」という。の適用を 但書及び附則第7条第1項但書に規定する政令で定める基準は、左の通りとする。

1号 最短年金年限が17年であること。

2号 退職年金の年額が、在職期間が17年の場合においては、退職当時の給料年額の150分の50に相当する金額であり、在職期間が17年をこえる場合においては、当該金額にそのこえる年数1年につき退職当時の給料年額の150分の1に相当する金額を加えた金額であること。

174条の51

1項 都道府県又は市町村は、公務員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 となつたものが退職(在職中の死亡を含む。以下本章において同じ。)した場合において、当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間及び市町村の教育職員としての在職期間(以下本章中「当該就職前の在職期間」という。)と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の在職期間(以下本章中「接続在職期間」という。)を当該就職後の在職期間に通算するものとする。

2項 都道府県又は市町村は、公務員であつた者で当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。

3項 都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき(当該就職後の在職期間と接続在職期間とを合算して1年以上であるときを含む。以下次条第3項及び 第174条の53第3項 《都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職…》 年金権を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者普通恩給権を有する者を除く。で公務員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該 において同じ。)は、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、この限りでない。

174条の52

1項 都道府県又は市町村は、他の 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。

2項 都道府県又は市町村は、他の 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。

3項 都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算するものとする。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しないときは、この限りでない。

174条の53

1項 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 であつた者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。)で引き続いて公務員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達しないときは、接続在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

2項 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 であつた者で公務員となつたもの(公務員となり、公務員を退職し、更に公務員となつたものを含む。以下次項において同じ。)が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達するときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。

3項 都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 であつた者(普通恩給権を有する者を除く。)で公務員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該就職後の在職期間に通算する。但し、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算しても最短恩給年限に達しないときは、この限りでない。

174条の54

1項 都道府県又は市町村が当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間によるものとする。

2項 都道府県又は市町村は、当該 都道府県の職員 としての在職期間に通算すべき他の都道府県の職員若しくは 市町村の教育職員 としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間は、次条に規定する公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間の計算の例により計算するものとする。

3項 都道府県又は市町村は、当該都道府県の教育職員又は当該 市町村の教育職員 第174条の50第2項第1号 《この章において「市町村の教育職員」とは、…》 市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。 1 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び 及び第3号に掲げる者に限る。以下次項まで並びに次条第1項第4号及び第2項において同じ。)としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算することとしている場合においては、当該都道府県の教育職員若しくは準教育職員又は当該市町村の教育職員若しくは準教育職員としての在職期間に引き続く他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間(当該都道府県又は市町村が、当該 都道府県の職員 又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を通算することとするほか、当該2分の1に相当する期間を加えることとしている場合(次項において「 当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を加えることとしている場合 」という。)には、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間に当該2分の1に相当する期間を加えた期間)を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算するものとする。ただし、当該都道府県又は当該市町村と同様の措置を他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村が講じていない場合は、この限りでない。

4項 前項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、 当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間を加えることとしている場合 において、当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を入営、組織の改廃その他その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由(以下この項及び次条第2項において「 入営等の理由 」という。)により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間を加えることとしているときは、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を 入営等の理由 により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員を退職した者の当該他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

5項 前2項に規定するもののほか、都道府県又は市町村は、当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、当該都道府県の教育職員( 第174条の50第1項第8号 《この章において「都道府県の職員」とは、都…》 道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下この章において「退職年金条例」という。の適用を受ける職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条及び ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。又は当該市町村の教育職員( 第174条の50第2項第1号 《この章において「市町村の教育職員」とは、…》 市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員で次に掲げる者をいう。 1 学校教育法第1条に規定する大学、高等学校及び ハに掲げる者に限る。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。)を退職した者で、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたもの(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員( 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する高等学校の常時勤務に服することを要する講師を除く。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。又は当該市町村の準教育職員(同法第1条に規定する幼稚園の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師に限る。以下この項及び次条第1項第6号において同じ。)となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつたものを含む。)に係る当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間が通算することとされている場合において、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間については、他の都道府県の教育職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の教育職員若しくは他の市町村の教育職員を当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員と、他の都道府県の準教育職員若しくは市町村の準教育職員又は都道府県の準教育職員若しくは他の市町村の準教育職員を当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員と、他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等を当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等とみなしたならば当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間が当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなるときは、当該他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を通算するものとする。この場合においては、第3項ただし書の規定を準用する。

174条の55

1項 公務員としての在職期間に通算すべき 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 としての在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなつている場合においては、これらの期間(当該都道府県又は当該市町村が、当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に、第4号に掲げる期間を通算するほか、同号に掲げる期間に相当する期間を加算し、又は通算することとしている場合(次項において「 当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間の加算等をすることとしている場合 」という。)には、普通恩給の算定の基礎となるべき公務員としての在職期間については、当該相当する期間を含む。)を含むものとする。

1号 都道府県の職員 であつた者で 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)附則第10項の規定により引き続いて 指定都市 の職員となつたものが、更に引き続いて都道府県の職員となつた場合における当該指定都市の職員としての在職期間

2号 都の職員であつた者で引き続いて特別区の職員となつたものが、更に引き続いて都の職員となつた場合における当該特別区の職員としての在職期間

3号 次に掲げる場合における旧日本住宅公団、旧愛知用水公団、旧農地開発機械公団、旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団、旧森林開発公団、旧原子燃料公社、旧公営企業金融公庫、旧労働福祉事業団又は旧雇用促進事業団(以下この号において「 公団等 」という。)の役員又は職員(以下この号において「 役員等 」という。)としての在職期間(当該在職期間と 都道府県の職員 としての在職期間( 第174条 《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》 節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験 の五十一又は 第174条の52 《 都道府県又は市町村は、他の都道府県の職…》 員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。で引き続いて当該都道府県 の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は他の都道府県の職員若しくは 市町村の教育職員 としての在職期間を含む。以下この号及び第5号において同じ。又は市町村の教育職員としての在職期間( 第174条 《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》 節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験 の五十一又は 第174条の52 《 都道府県又は市町村は、他の都道府県の職…》 員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。で引き続いて当該都道府県 の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下この号において同じ。)とを合算して都道府県又は市町村の最短年金年限に達する場合に限る。

公団等 の設立の際現に 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 であつた者が、公団等の設立の際又はその後において都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間が最短年金年限に達することなく引き続いて公団等の 役員等 となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合

公団等 の設立の際現に 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 であつた者が、引き続いて公務員となり、その公務員としての在職期間( 第174条の53 《 都道府県の職員又は市町村の教育職員であ…》 つた者普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。で引き続いて公務員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。)が最短恩給年限に達することなく引き続いて公団等の 役員等 となり、更に引き続いて公務員となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合

公団等 の設立の際現に公務員であつた者が、引き続いて 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 となり、その都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間が最短年金年限に達することなく公団等の 役員等 となり、更に引き続いて都道府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合

4号 都道府県の教育職員又は 市町村の教育職員 としての在職期間に引き続く当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間(前条第3項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を含む。)の2分の1に相当する在職期間

5号 旧国民医療法(1942年法律第70号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の都道府県への引継ぎに伴い、引き続いて 都道府県の職員 となつたものの日本医療団の職員としての在職期間のうち1947年5月3日以後の期間(当該期間と都道府県の職員としての在職期間とを合算して都道府県の最短年金年限に達する場合に限る。

6号 都道府県の教育職員又は 市町村の教育職員 を退職した者が、その後において当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等となり引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた場合(当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等が引き続き当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員となり、更に引き続き当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた場合を含む。)における当該都道府県の代用教員等又は当該市町村の代用教員等としての在職期間(前条第5項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村の代用教員等又は都道府県若しくは他の市町村の代用教員等としての在職期間を含む。)のうち1947年5月3日以後における期間

2項 前項に規定するもののほか、普通恩給の算定の基礎となるべき公務員としての在職期間に通算すべき 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 としての在職期間には、都道府県の準教育職員又は市町村の準教育職員を退職した後において当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となつた者のうち、当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を 入営等の理由 により退職した者及び当該都道府県の教育職員又は当該市町村の教育職員となるため当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員を退職した者の当該都道府県の準教育職員又は当該市町村の準教育職員としての在職期間(前条第4項の規定により当該都道府県の教育職員としての在職期間又は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村の準教育職員としての在職期間を含む。以下この項において「 当該都道府県等の準教育職員としての在職期間 」という。)が都道府県の職員又は市町村の教育職員の退職年金の算定の基礎となるべき在職期間に加えられ、又は通算されることとなつている場合( 当該都道府県等の準教育職員としての在職期間の2分の1に相当する期間の加算等をすることとしている場合 に限る。)においては、 当該都道府県等の準教育職員としての在職期間 を含むものとする。

3項 公務員としての在職期間に通算すべき 第174条の50第1項第23号 《この章において「都道府県の職員」とは、都…》 道府県の退職年金及び退職1時金に関する条例以下この章において「退職年金条例」という。の適用を受ける職員都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条及び に規定する 都道府県の職員 としての在職期間は、1947年5月3日以後の在職期間に限る。

4項 前3項に規定するもののほか、公務員としての在職期間に通算すべき 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 としての在職期間は、 恩給法 第20条第1項 《文官とは官に在る者又は国会職員国会職員法…》 1947年法律第85号第1条第1号ないし[から〜まで]第4号に掲グる者を謂ふにして警察監獄職員に非ザるものを謂ふ に規定する文官としての恩給の基礎となるべき在職期間の計算の例により計算する。

174条の56

1項 都道府県又は市町村は、都道府県の退職年金権を有しない当該 都道府県の職員 であつた者又は市町村の退職年金権を有しない当該 市町村の教育職員 であつた者が引き続いて他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する当該都道府県の職員としての在職期間( 第174条の51第1項 《都道府県又は市町村は、公務員であつた者普…》 通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職在職中の死亡を含む。以下本章において 又は 第174条の52第1項 《都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員…》 若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。で引き続いて当該都道府県の の規定により都道府県の職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下 第174条の58第1項 《都道府県又は市町村は、第174条の51第…》 2項又は第174条の52第2項の場合において、左の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。 1 公務員、他 及び 第174条の59 《 第174条の53第2項の場合において、…》 左の各号に掲げる者に普通恩給を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。 1 都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員とな において同じ。又は当該市町村の教育職員としての在職期間( 第174条の51第1項 《都道府県又は市町村は、公務員であつた者普…》 通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職在職中の死亡を含む。以下本章において 又は 第174条の52第1項 《都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員…》 若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。で引き続いて当該都道府県の の規定により市町村の教育職員としての在職期間に通算されるべき公務員又は都道府県の職員若しくは市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下 第174条の58第1項 《都道府県又は市町村は、第174条の51第…》 2項又は第174条の52第2項の場合において、左の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。 1 公務員、他 及び 第174条の59 《 第174条の53第2項の場合において、…》 左の各号に掲げる者に普通恩給を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。 1 都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員とな において同じ。)に係る退職1時金を支給しないものとする。

2項 普通恩給権を有しない公務員であつた者が引き続いて 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 となつたときは、当該就職後の在職期間に接続する公務員としての在職期間( 第174条の53第1項 《都道府県の職員又は市町村の教育職員であつ…》 た者普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者を除く。以下次項において同じ。で引き続いて公務員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合 の規定により公務員としての在職期間に通算されるべき都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を含む。以下 第174条の58第1項 《都道府県又は市町村は、第174条の51第…》 2項又は第174条の52第2項の場合において、左の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。 1 公務員、他 及び 第174条の59 《 第174条の53第2項の場合において、…》 左の各号に掲げる者に普通恩給を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。 1 都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員とな において同じ。)に係る1時恩給は、これを支給しない。

174条の57

1項 都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の 都道府県の職員 市町村の教育職員 若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は当該都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員を退職した日の属する月までの間に係る退職年金の支給を停止し、その者について都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権、市町村の退職年金権若しくは遺族年金権又は普通恩給権若しくは扶助料権が発生したときは、当該都道府県の退職年金権又は当該市町村の退職年金権を消滅させるものとする。

2項 普通恩給権を有する公務員であつた者が 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る普通恩給の支給は、これを停止する。

3項 月の末日に公務員、 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 を退職した者(普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者に限る。)が、その月の翌月の初日に都道府県の職員若しくは市町村の教育職員に就職した場合、公務員、他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員に就職した場合又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員に就職した場合における普通恩給、都道府県の退職年金又は市町村の退職年金の支給の停止については、前2項の規定にかかわらず、当該就職した月から停止するものとする。

174条の58

1項 都道府県又は市町村は、 第174条の51第2項 《都道府県又は市町村は、公務員であつた者で…》 当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の 又は 第174条の52第2項 《都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員…》 若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期 の場合において、左の各号に掲げる者に退職年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。

1号 公務員、他の 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短1時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた1時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

2号 公務員、他の 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短1時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は都道府県の職員としての在職期間若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職1時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

3号 公務員、他の 都道府県の職員 若しくは 市町村の教育職員 又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続くことなく当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短1時恩給年限以上の公務員としての在職期間、最短1時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間若しくは市町村の教育職員としての在職期間又は最短1時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた1時恩給又は退職1時金の額の算出の基礎となつた俸給月額又は給料月額の2分の1に乗じて得た額

2項 都道府県又は市町村は、 第174条の51第2項 《都道府県又は市町村は、公務員であつた者で…》 当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達するときは、当該就職前の 又は 第174条の52第2項 《都道府県又は市町村は、他の都道府県の職員…》 若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期 の場合において、前項各号に掲げる者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、当該各号に掲げる額の30分の1に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。

174条の59

1項 第174条の53第2項 《都道府県の職員又は市町村の教育職員であつ…》 た者で公務員となつたもの公務員となり、公務員を退職し、更に公務員となつたものを含む。以下次項において同じ。が退職した場合において、当該就職前の在職期間と当該就職後の在職期間とを合算して最短恩給年限に達 の場合において、左の各号に掲げる者に普通恩給を支給するときは、当該各号に掲げる額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。

1号 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短1時恩給年限以上の公務員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた1時恩給の額の算出の基礎となつた俸給月額の2分の1に乗じて得た額

2号 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間の直前に、これに引き続かない最短1時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に接続在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者換算月数と前在職期間が終る月の翌月から接続在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職1時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

3号 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 であつた者で引き続くことなく公務員となつたもののうち、当該就職後の在職期間の直前に、最短1時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は市町村の教育職員としての在職期間でその年数1年を2月に換算した月数内に当該就職後の在職期間が始まるもの(以下本号中「前在職期間」という。)を有する者換算月数と前在職期間が終る月の翌月から当該就職後の在職期間が始まる月までの月数との差月数を前在職期間に対して受けた退職1時金の額の算出の基礎となつた給料月額の2分の1に乗じて得た額

174条の60

1項 都道府県又は市町村は、 第174条の51第3項 《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》 県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき当該就職後の在職期間 又は 第174条の52第3項 《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》 県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたも の場合において、普通恩給権を有する者に退職年金を支給するときは、その者の受ける普通恩給の年額に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。

2項 都道府県又は市町村は、 第174条の51第3項 《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》 県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき当該就職後の在職期間 又は 第174条の52第3項 《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》 県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたも の場合において、普通恩給権を有する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その者の遺族の受ける扶助料の年額に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。

174条の61

1項 都道府県又は市町村は、 第174条の51第3項 《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》 県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき当該就職後の在職期間 又は 第174条の52第3項 《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》 県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたも の場合において、当該都道府県又は当該市町村の最短年金年限に達しない者があるときは、その者の 第174条の51第3項 《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》 県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるとき当該就職後の在職期間 又は 第174条の52第3項 《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》 県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたも に規定する当該就職後の在職期間に係る退職1時金又は遺族1時金を支給しないものとする。ただし、当該就職後の在職期間に係る退職1時金又は遺族1時金を支給すべき相当の理由があるときは、この限りでない。

2項 第174条の53第3項 《都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職…》 年金権を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者普通恩給権を有する者を除く。で公務員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該 の場合において、最短恩給年限に達しない者があるときは、その者の同条同項に規定する当該就職後の在職期間に係る1時恩給又は1時扶助料は、これを支給しない。

174条の62

1項 都道府県又は市町村は、他の都道府県若しくは市町村の退職年金権を有する者又は都道府県若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する他の都道府県若しくは市町村又は都道府県若しくは他の市町村に通知するものとする。

2項 前項に規定する退職の通知をする場合においては、その者について当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生しないときはその旨を、当該都道府県の退職年金権若しくは遺族年金権又は当該市町村の退職年金権若しくは遺族年金権が発生するときはその退職年金権又は遺族年金権の裁定をした旨をあわせて通知するものとする。

3項 都道府県又は市町村は、普通恩給権を有する者が当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 となつたとき、及びその者が退職したときは、すみやかにその旨をその者の普通恩給権の裁定庁に通知するものとする。

174条の63

1項 都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたとき、及びその者が退職したときは、その者の任命権者は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。

2項 前項に規定する退職の通知をする場合において、その者について普通恩給権又は扶助料権が発生しないときは、あわせてその旨を通知しなければならない。

3項 第174条の53第3項 《都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職…》 年金権を有する都道府県の職員又は市町村の教育職員であつた者普通恩給権を有する者を除く。で公務員となつたものが退職した場合において、当該就職後の在職期間が1年以上であるときは、当該就職前の在職期間を当該 の規定により在職期間を通算されるべき者について普通恩給権又は扶助料権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県又は市町村に通知しなければならない。

174条の64

1項 都道府県又は市町村は、普通恩給権、他の都道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該 都道府県の職員 又は当該 市町村の教育職員 となつたときは、その者に、すみやかにその旨を当該普通恩給権の裁定庁又は当該退職年金を支給する都道府県若しくは市町村に届け出させるものとする。

2項 都道府県又は市町村の退職年金権を有する者が公務員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該都道府県又は当該市町村に届け出なければならない。

174条の65

1項 恩給法 第2条第1項 《本法に於て恩給とは普通恩給、増加恩給、傷…》 病賜金、1時恩給、扶助料及1時扶助料を謂ふ に規定する増加恩給又はこれに相当する都道府県若しくは市町村の 退職年金条例 に規定する給付を受ける権利を有するに至つた者の恩給の基礎となるべき在職期間と都道府県又は市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職1時金の基礎となるべき在職期間の通算については、前14条の規定に準じて、別に政令で定める。

10章 補則

175条

1項 削除

176条

1項 地方自治法 第254条 《 この法律における人口は、官報で公示され…》 た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 の公示の人口の調査期日以後において、都道府県又は郡(北海道にあつては支庁長の管轄区域本章中以下これに同じ。)の境界にわたつて市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、都道府県又は郡の境界にわたつて市町村の境界が確定した場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県若しくは市町村の区域に編入した場合、郡の区域内において市の設置があつた場合若しくは町村が市となつた場合又は市が町村となつた場合においては当該区域に現住者がない場合を除く外、都道府県又は郡の区域の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。

1号 郡にあつては、 地方自治法 第254条 《 この法律における人口は、官報で公示され…》 た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 又はこの政令第177条の規定による町村の人口を集計したもの

2号 都道府県にあつては、 地方自治法 第254条 《 この法律における人口は、官報で公示され…》 た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 若しくはこの政令第177条の規定による市町村の人口を集計したもの又は従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県の区域に編入したときは編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該地域の人口を都道府県の人口に加えたもの

2項 前項第1号の規定は、郡の区域をあらたに画し又はこれを変更した場合に、同項第2号の規定は、都道府県の廃置分合又は境界変更があつた場合にこれを準用する。

177条

1項 地方自治法 第254条 《 この法律における人口は、官報で公示され…》 た最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口による。 の公示の人口の調査期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合を除く外、関係市町村の人口は、左の区分により都道府県知事の告示した人口による。

1号 数市町村の全部の区域を以て一市町村を設置した場合又は一市町村若しくは数市町村の全部の区域を他の市町村の区域に編入した場合においては、関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を集計したもの

2号 前号以外の場合においては、当該市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口を廃置分合、境界変更又は境界確定のあつた日の現在により都道府県知事の調査した人口に比例して算出した当該区域の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口若しくはその人口を集計したもの又はその人口を関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に加え若しくは関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口から差し引いたもの

3号 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村に編入したときは、編入の日の現在により都道府県知事の調査した当該区域の人口を関係市町村の官報で公示された最近の国勢調査若しくはこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口に加えたもの

4号 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を以て市町村を設置した場合においては、設置の日の現在により当該地域について都道府県知事の調査したもの

2項 前項の規定は、 指定都市 の区若しくは総合区を新たに設け、又はこれらの区域を変更した場合にこれを準用する。

178条

1項 郡の区域内において町村が市となつたときは、郡の区域も、また自ら変更する。

2項 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。

3項 前項の場合においては、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

4項 地方自治法 第7条第8項 《第1項、第3項又は第4項の規定による処分…》 は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。 の規定は、第2項の規定による処分にこれを準用する。

178条の2

1項 地方自治法 第255条の5第1項 《総務大臣又は都道府県知事に対して第143…》 条第3項第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第251 に規定する 審査請求 以下この条において「 審査請求 」という。)についての 行政不服審査法 2014年法律第68号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 審査請求 については、 行政不服審査法施行令 第1条 《審理員 審査庁は、行政不服審査法以下「…》 法」という。第9条第1項の規定により2人以上の審理員を指名する場合には、そのうち1人を、当該2人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。 2 審査庁は、審理員が法第9条第2項各号に 及び 第2条 《法第9条第3項に規定する場合の読替え等 …》 法第9条第3項に規定する場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第15条及び第16条の規定は、適 の規定は適用しないものとし、同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 審査請求 に関しては、次に掲げる事項は、自治紛争処理委員の合議によるものとする。

1号 第1項の規定により読み替えて適用する 行政不服審査法 以下この項において「 読替え後の 行政不服審査法 」という。第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 の規定による総代の互選を命ずる決定

2号 読替え後の 行政不服審査法 第13条第1項の規定による利害関係人(同項に規定する利害関係人をいう。次号において同じ。)が 審査請求 に参加することの許可についての決定

3号 読替え後の 行政不服審査法 第13条第2項の規定による利害関係人に 審査請求 への参加を求める決定

4号 読替え後の 行政不服審査法 第31条第1項ただし書の規定による申立人(同項本文に規定する申立人をいう。次号において同じ。)に口頭意見陳述(同条第2項に規定する口頭意見陳述をいう。同号において同じ。)の機会を与えないことの決定

5号 読替え後の 行政不服審査法 第31条第3項の規定による申立人が補佐人とともに口頭意見陳述に出頭することの許可についての決定

6号 読替え後の 行政不服審査法 第32条第3項の規定による証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間の決定

7号 読替え後の 行政不服審査法 第33条の規定による物件の提出要求及び提出された物件を留め置くことについての決定

8号 読替え後の 行政不服審査法 第34条の規定による参考人の陳述及び鑑定の要求についての決定

9号 読替え後の 行政不服審査法 第35条第1項の規定による必要な場所の検証についての決定

10号 読替え後の 行政不服審査法 第37条第1項の規定による審理関係人(読替え後の 行政不服審査法 第28条 《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》 及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。 に規定する審理関係人をいう。次号において同じ。)の意見の聴取を行うことの決定

11号 読替え後の 行政不服審査法 第37条第2項の規定による音声の送受信により通話をすることができる方法によつて審理関係人の意見の聴取を行うことの決定

12号 読替え後の 行政不服審査法 第37条第3項の規定による審理手続の終結の予定時期の決定又は変更

13号 読替え後の 行政不服審査法 第38条第1項の規定による閲覧又は交付の拒否の決定

14号 読替え後の 行政不服審査法 第38条第3項の規定による閲覧の日時及び場所の決定

15号 読替え後の 行政不服審査法 第38条第5項の規定による手数料の減免についての決定

16号 読替え後の 行政不服審査法 第39条の規定による審理手続の併合又は分離についての決定

17号 読替え後の 行政不服審査法 第40条の規定による執行停止の意見書の提出についての決定

18号 読替え後の 行政不服審査法 第41条第1項及び第2項の規定による審理手続の終結についての決定

19号 読替え後の 行政不服審査法 第42条第1項の規定による同項に規定する自治紛争処理委員意見書の作成についての決定

20号 前項の規定により読み替えて適用する 行政不服審査法施行令 第8条 《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》 意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音 の規定による映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて審理を行うことの決定

178条の3

1項 地方自治法 第255条の5第1項 《総務大臣又は都道府県知事に対して第143…》 条第3項第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第251 に規定する審査の申立て又は審決の申請(以下この条において「 審査の申立て等 」という。)についての同法第258条第1項において準用する 行政不服審査法 第9条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 審査の申立て等 については、 第178条の5 《 第178条の3第2項及び同条第3項にお…》 いて準用する第178条の2第3項第20号に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法第258条第1項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行令第1章第15条第1項 において準用する 行政不服審査法施行令 第1条 《審理員 審査庁は、行政不服審査法以下「…》 法」という。第9条第1項の規定により2人以上の審理員を指名する場合には、そのうち1人を、当該2人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。 2 審査庁は、審理員が法第9条第2項各号に 及び 第2条 《法第9条第3項に規定する場合の読替え等 …》 法第9条第3項に規定する場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、前条、第15条及び第16条の規定は、適 の規定は適用しないものとし、 第178条の5 《 第178条の3第2項及び同条第3項にお…》 いて準用する第178条の2第3項第20号に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法第258条第1項に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法施行令第1章第15条第1項 において準用する同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3項 審査の申立て等 に関しては、前条第3項(第16号を除く。)の規定を準用する。

178条の4

1項 前2条に規定するものを除くほか、 地方自治法 第255条の5第1項 《総務大臣又は都道府県知事に対して第143…》 条第3項第180条の5第8項及び第184条第2項において準用する場合を含む。の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請があつた場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、第251 の規定による自治紛争処理委員の審理の手続の細目は、総務省令で定める。

178条の5

1項 第178条の3第2項 《審査の申立て等については、第178条の5…》 において準用する行政不服審査法施行令第1条及び第2条の規定は適用しないものとし、第178条の5において準用する同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 及び同条第3項において準用する 第178条の2第3項第20号 《審査請求に関しては、次に掲げる事項は、自…》 治紛争処理委員の合議によるものとする。 1 第1項の規定により読み替えて適用する行政不服審査法以下この項において「読替え後の行政不服審査法」という。第11条第2項の規定による総代の互選を命ずる決定 2 に特別の定めがあるものを除くほか、 地方自治法 第258条第1項 《この法律又は政令に特別の定めがあるものを…》 除くほか、この法律の規定による異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第9条から第14条まで、第18条第1項ただし書及び第3項、第19条第1項、第2項、第4項及び第5項第3号、 に規定する異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、 行政不服審査法施行令 第1章( 第15条第1項第1号 《普通地方公共団体の長は、法令に違反しない…》 限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 及び第2項並びに 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 を除く。)の規定を準用する。この場合において、同令第15条第1項第5号中「若しくは特定意見聴取、法」とあるのは、「、法」と読み替えるものとする。

179条

1項 地方自治法 第260条第1項 《市町村長は、政令で特別の定めをする場合を…》 除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 の規定による処分で、旧耕地整理法(1909年法律第30号)による耕地整理、 土地改良法 1949年法律第195号)による土地改良事業(換地処分を伴うものに限る。)、 土地区画整理法 による土地区画整理事業又は 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)による住宅街区整備事業の施行地区についてするものの効力は、 住居表示に関する法律 1962年法律第119号第2条第1号 《住居表示の原則 第2条 市街地にある住所…》 若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所以下「住居」という。を表示するには、都道府県、郡、市特別区を含む。以下同じ。、区地方自治法1947年法律第67号第252条の20の区 に規定する街区方式により住居を表示する場合を除き、旧耕地整理法第30条第4項の規定による換地処分の認可の告示の日、 土地改良法 第54条第4項 《4 都道府県知事は、前項の規定による届出…》 があつた場合には、遅滞なく当該換地処分があつた旨を公告しなければならない。同法第89条の2第10項、 第96条 《 地方自治法第74条第1項の規定による請…》 求は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者におい 及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日又は 土地区画整理法 第103条第4項 《4 国土交通大臣は、換地処分をした場合に…》 おいては、その旨を公告しなければならない。 都道府県知事は、都道府県が換地処分をした場合又は前項の届出があつた場合においては、換地処分があつた旨を公告しなければならない。 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第83条 《土地区画整理法の準用 土地区画整理法第…》 3章第3節から第7節までの規定は、住宅街区整備事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の公告があつた日の翌日からそれぞれ生ずるものとする。

180条

1項 地方自治法 第261条第2項 《前項の規定による通知があつたときは、内閣…》 総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から5日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければなら の規定による通知を受理したときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を選挙管理 委員会 に通知しなければならない。

2項 地方自治法 第261条第2項 《前項の規定による通知があつたときは、内閣…》 総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から5日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければなら の規定による市町村長に対する通知をしようとするときは、総務大臣は、関係のある都道府県知事を経なければならない。

3項 前項の規定により関係のある都道府県知事が 地方自治法 第261条第2項 《前項の規定による通知があつたときは、内閣…》 総理大臣は、直ちに当該法律を添えてその旨を総務大臣に通知し、総務大臣は、その通知を受けた日から5日以内に、関係普通地方公共団体の長にその旨を通知するとともに、当該法律その他関係書類を移送しなければなら の規定による市町村長に対する通知を受けたときは、直ちにその旨を都道府県の選挙管理 委員会 に通知しなければならない。

4項 前項の規定による通知は、 地方自治法 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 第119条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、次条第1…》 項若しくは第2項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告に基づき、当該市町村の選挙市町村の議会の議員及び長の選挙をいう。以下この章において同じ。を都道府県の選挙都道府県 及び 第120条第3項 《3 都道府県の選挙管理委員会は、第1項若…》 しくは前項の規定による届出又は第108条第1項第3号若しくは第4号の規定による報告のあつた日から3日以内に、当該市町村の選挙を都道府県の選挙と同時に行うかどうかを、当該市町村の選挙管理委員会に通知しな の規定の適用については、これを同法第120条第1項の規定による届出とみなす。

181条

1項 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の規定による賛否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその30日前に、市町村にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。

2項 選挙管理 委員会 は、前項又は 地方自治法 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 第119条第3項 《3 前項の規定による選挙の期日は、都道府…》 県の選挙管理委員会において、告示しなければならない。 の規定による告示の際併せて当該法律及びその要旨を告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見易い場所を選び、これを掲示しなければならない。

182条

1項 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票については、市町村の選挙管理 委員会 指定都市 においては、総合区を含む。第3項において同じ。)の選挙管理委員会)は、関係区域の選挙人名簿に登録された者で同1の政党その他の政治団体に属さないものの中から開票区ごとに3人以上5人以下の開票立会人を選任し、これを開票管理者に通知しなければならない。

2項 前項の規定は、選挙立会人について準用する。この場合において、同項中「市町村の選挙管理 委員会 指定都市 においては、総合区を含む。第3項において同じ。)の選挙管理委員会)」とあるのは「当該投票に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、「開票区ごとに3人」とあるのは「3人」と、「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定による市町村の選挙管理 委員会 の職務は、 地方自治法 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 第18条第2項 《2 都道府県の選挙管理委員会は、政令で定…》 めるところにより、特別の事情があると認めるときに限り、前項の規定にかかわらず、市町村の区域を分けて、又は数市町村の区域の全部若しくは一部を合わせて、開票区を設けることができる。 の規定により数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には関係市町村の選挙管理委員会が協議して定めた市町村の選挙管理委員会(その協議が調わないときは、都道府県の選挙管理委員会)が、同項の規定により 指定都市 の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には当該指定都市の選挙管理委員会が指定したの選挙管理委員会が、それぞれ行う。

183条

1項 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票の結果が判明したときは、選挙管理 委員会 は、直ちにこれを公表しなければならない。

2項 地方自治法 第261条第4項 《前項の投票の結果が判明したときは、関係普…》 通地方公共団体の長は、その日から5日以内に関係書類を添えてその結果を総務大臣に報告し、総務大臣は、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 その投票の結果が確定したことを知つたときも、また の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。

184条

1項 公職選挙法施行令 第9条 《人口に比例しない議員の定数 市町村の廃…》 置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。 の二、 第10条 《指定都市の議会の議員の開票区の特例 指…》 定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。 の二、 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第29条 《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》 定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 の二まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条 《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》 の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員第48条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第…》 1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の から第4項まで、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同令第49条の5第2項及び 第93条第1項 《条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県…》 に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。 に関する部分に限る。)を除く。)、第49条の三、第4章の四、第5章(第50条第5項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。及び第7項、第53条第1項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。)、 第56条第1項 《島その他交通不便の地について、選挙の期日…》 に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投 及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項及び第4項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、第6項及び第7項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第59条の6から 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の八まで、第60条第2項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第62条第2項並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条、第70条の三、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項から第4項まで、第80条、第81条、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、第10章、 第129条第1項 《削除…》 第131条第1項 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の二、 第142条第1項 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。及び第2項、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分を除く。)、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の三並びに 第146条 《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》 により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係 の規定は、 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

185条

1項 公職選挙法 第263条第1号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 から第4号まで及び第5号の規定は、 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票について準用する。

186条

1項 地方自治法 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 の規定により、同法第261条第3項の賛否の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 の規定により、同法第261条第3項の賛否の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関する部分は、 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票に関する規定とみなす。

187条

1項 地方自治法 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 の規定により、同法第261条第3項の賛否の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から 第4条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる まで、第5条の2から 第5条 《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》 において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。 の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第11条の二、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第16条まで、第20条から第35条まで、第37条第3項及び第4項、第38条第3項、第41条の2第1項(選挙区に関する部分に限る。及び第5項(同法第46条第2項及び第3項、 第165条 《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》 り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる の二、 第175条第1項 《削除…》 並びに第201条の12第2項に関する部分に限る。)、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第44条第3項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の四並びに第126条に関する部分に限る。及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第5項(同法第46条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第49条第7項から第9項まで、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第61条第3項及び第4項、第62条第1項から第8項まで、第9項ただし書及び第10項、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の二、第68条の三、第75条第2項、第76条(同法第62条第9項本文及び第11項に関する部分を除く。)、第77条第2項、第81条、第84条後段、第9章、 第95条 《 条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した…》 者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第1項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名を取り消すことがで から 第106条 《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》 第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から まで、 第108条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え 、第11章、第126条、 第127条 《 副知事又は副市町村長の更迭があつた場合…》 において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては15日以内、副市町村長にあつては10日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなけ第129条 《 削除…》 から 第134条 《 地方自治法第182条第1項又は第2項の…》 規定により、選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同1の政党その他の政治団体に属するものが2人以上あるときは、その者の中から、得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、委員 まで、第136条の2第2項、 第137条 《 選挙管理委員会が成立しないとき、委員会…》 を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第189条第2項の規定による除斥のため同条第3項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事 の三、第139条ただし書、 第140条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。 この場合において、第123条第1項中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内」とあるのは「10日以内」 の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、 第141条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、監査委員にこれを準用する。 ただし、第123条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の1人」と読み替えるものとする。 から 第147条 《歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の…》 様式 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。 の二まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から 第151条 《予算が成立したとき等の通知 普通地方公…》 共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通 の二まで、 第151条 《予算が成立したとき等の通知 普通地方公…》 共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通 の五、 第152条 《普通地方公共団体の長の調査等の対象となる…》 法人等の範囲 地方自治法第221条第3項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土第161条 《資金前渡 次に掲げる経費については、当…》 該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 1 外国において支払をする経費 2 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 3 船舶に属する経 から 第164条 《繰替払 次の各号に掲げる経費の支払につ…》 いては、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。 1 地方税の報奨金 当該 の五まで、 第164条 《繰替払 次の各号に掲げる経費の支払につ…》 いては、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。 1 地方税の報奨金 当該 の七、 第165条 《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》 り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる の二、 第167条 《指名競争入札 地方自治法第234条第2…》 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 2 その性質 から 第172条 《住民による監査請求 地方自治法第242…》 条第1項の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。 2 前項の規定による請求書は、総務省令で定める様式によりこれを調製しなければならない。 の二まで、 第175条 《 削除…》 から 第178条 《 郡の区域内において町村が市となつたとき…》 は、郡の区域も、また自ら変更する。 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 前項の場合において の三まで、 第179条第1項 《地方自治法第260条第1項の規定による処…》 分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及 及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の2から第199条の五まで、第14章の二、第14章の三、第204条、第205条第2項から第5項まで、第208条、 第209条第2項 《2 第5条、第6条、第130条第1項、第…》 176条第1項及び第177条第1項の規定中市に関する部分は、地方自治法第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。 、第209条の2から 第211条 《代表理事等 地方自治法第287条の3第…》 2項に規定する理事会第3項及び第4項において「理事会」という。に、代表理事1人を置く。 2 代表理事は、理事が互選する。 3 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 4 前3項に定 まで、 第216条 《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》 地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。第217条 《広域連合の規約の変更の要請の請求への地方…》 自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一その総第219条第1項 《地方自治法第296条の6第2項の規定によ…》 り裁定を申請しようとする市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会は、紛争に係る事実その他必要な事項を記載した文書を以てこれをしなければならない。 行政事件訴訟法 第25条 《執行停止 処分の取消しの訴えの提起は、…》 処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申 から 第29条 《執行停止に関する規定の準用 前4条の規…》 定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。 まで及び 第31条 《特別の事情による請求の棄却 取消訴訟に…》 ついては、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処 に関する部分に限る。及び第2項、 第220条第2項 《都道府県知事は、関係人の出頭を求め、又は…》 当事者若しくは関係人に対し裁定のため必要な記録の提出を求めることができる。 、第221条第3項、 第222条 《 前編第5章の規定は、財産区について準用…》 する。 ただし、条例で特別の定めを設けることができる。 から 第223条 《事務の区分 都道府県が第5条第1項後段…》 、第6条、第180条第1項から第3項まで、第181条、第182条第2項において準用する同条第1項、同条第3項、第183条並びに第188条の2第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務並び の二まで、 第224条 《 市町村が第91条第2項及び第4項、第9…》 3条の2第1項、第94条第3項及び第4項並びに第95条の2の規定第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する場合を含む。により処理することとされている事務都道府県に対する の二、 第224条 《 市町村が第91条第2項及び第4項、第9…》 3条の2第1項、第94条第3項及び第4項並びに第95条の2の規定第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する場合を含む。により処理することとされている事務都道府県に対する の三、第235条、第235条の2第2号及び第3号、第235条の三、第235条の4第2号、第235条の六、第236条第1項及び第2項、第236条の二、第238条の二、第239条第1項第2号及び第2項、第239条の2第1項、第240条、第241条第1号、第242条、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の二まで、第7号及び第8号並びに第2項、第245条から第247条まで、第249条の2から第249条の五まで、第251条から第252条の三まで、第253条の2から第254条の二まで、第255条第4項から第6項まで、第255条の2から第262条まで、第263条、第264条第1項から第3項まで、第266条から第268条まで、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第2項( 公職選挙法 第49条第1項 《前条第1項の選挙人の投票については、同項…》 の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投票を記載する場 及び第4項の規定による投票に関する部分を除く。)、 第270条 《選挙に関する届出等の時間 この法律又は…》 この法律に基づく命令の規定により総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8 の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。並びに第271条から第272条までの規定は、 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票については、準用しない。

188条

1項 地方自治法 第85条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 及び 第262条第1項 《政令で特別の定をするものを除く外、公職選…》 挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、前条第3項の規定による投票にこれを準用する。 において準用する 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで] 第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の二、 第111条 《 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し…》 二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員1人についてそ ないし[から〜まで] 第115条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読第116条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 の二ないし[から〜まで] 第118条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える 及び 第180条 《 地方自治法第261条第2項の規定による…》 通知を受理したときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。 地方自治法第261条第2項の規定による市町村長に対する通知をしようとするときは、総務大臣は、関 ないし[から〜まで]前条の規定は、 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票を普通地方公共団体の選挙又は同法第76条第3項の規定による解散の投票若しくは同法第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票と同時に行う場合にこれを準用する。但し、同法第261条第3項の賛否の投票については、 公職選挙法 第62条第1項 《公職の候補者衆議院小選挙区選出議員の選挙…》 にあつては候補者届出政党第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。及び公職の候補者候補者届出政党の届出に係るものを除く。、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつて の規定並びに同法第76条中同法第62条第1項に関する部分は、この限りでない。

2項 前項の場合においては、 第182条第1項 《地方自治法第261条第3項の賛否の投票に…》 ついては、市町村の選挙管理委員会指定都市においては、区総合区を含む。第3項において同じ。の選挙管理委員会は、関係区域の選挙人名簿に登録された者で同1の政党その他の政治団体に属さないものの中から開票区ご の規定による通知は、 公職選挙法 第62条第1項 《公職の候補者衆議院小選挙区選出議員の選挙…》 にあつては候補者届出政党第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。及び公職の候補者候補者届出政党の届出に係るものを除く。、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつて の規定の準用については、これを同条第1項の規定による届出とみなす。

188条の2

1項 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票が同法第262条第1項において準用する 公職選挙法 第202条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から14日以内に、文書で当該選挙に関する事務を第203条 《地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効…》 力に関する訴訟 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙第206条 《地方公共団体の議会の議員又は長の当選の効…》 力に関する異議の申出及び審査の申立て 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙においてその当選の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、第101条の3第2項又は第106条第2項の規定による告示の日 又は 第207条 《地方公共団体の議会の議員及び長の当選の効…》 力に関する訴訟 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、前条第1項の異議の申出若しくは同条第2項の審査の申立てに対する都道府県の選挙管理委員会の決定又は裁決に不服がある者は、当該都道府県の選挙 の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理 委員会 は、当該異議の申出若しくは審査の申立てに対する決定若しくは裁決が確定した日又は当該訴訟につき同法第220条第1項後段の規定による通知を受けた日から40日以内に再投票に付さなければならない。

2項 前項の再投票の期日は、都道府県にあつては少くともその30日前に、市町村にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の再投票については、当該再投票を 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票とみなして、同法第261条第3項の賛否の投票に関する規定を適用する。

189条

1項 削除

190条

1項 都の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに都に関する 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定があるものを除く外、市に関する規定は、特別区にこれを適用する。この場合においては、 公職選挙法 第266条 《特別区の特例 この法律中市に関する規定…》 は、特別区に適用する。 この場合において、第33条第3項中「第6条の2第4項又は第7条第7項」とあるのは、「第281条の4第6項同条第9項において準用する場合を含む。又は大都市地域における特別区の設置 及び 公職選挙法施行令 第138条 《特別区に対する市に関する規定の適用 こ…》 の政令中市に関する規定は、特別区に適用する。 の規定を準用する。

2項 指定都市 における都道府県及び指定都市の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに当該都道府県及び指定都市に関する 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定めがあるものを除くほか、市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。この場合においては、 公職選挙法 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 並びに 公職選挙法施行令 第141条 《財産区の議会の議員の選挙事務の管理 地…》 方自治法第295条に規定する条例で定めるものを除くほか、この政令中町村の議会の議員の選挙に関する規定は、財産区の議会の議員の選挙に適用する。 2 財産区の議会の議員の選挙に関する事務は、その属する市町 の二及び 第141条の3 《指定都市に対するこの政令の適用 指定都…》 市においては、第2条第1項及び第2項、第3条、第23条の2第1項、第23条の3の2第3項、第23条の五、第23条の5の2第1項及び第3項、第23条の9第1項、第23条の10第1項、第23条の13第2項 の規定を準用する。

3編 特別地方公共団体 > 1章 削除

191条から208条まで

1項 削除

2章 特別区

209条 (特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)

1項 第1条の2 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者で から 第4条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる までの規定は、 地方自治法 第281条の4第1項 《市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特…》 別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 又は第8項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。

2項 第5条 《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》 よる。 都道府県は、市町村を包括する。第6条 《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》 とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編第130条第1項 《傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立て…》 る等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。第176条第1項 《普通地方公共団体の議会の議決について異議…》 があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決については、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれ 及び 第177条第1項 《普通地方公共団体の議会において次に掲げる…》 経費を削除し又は減額する議決をしたときは、その経費及びこれに伴う収入について、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付さなければならない。 1 法令により負担する経費、法律の規定に基づき の規定中市に関する部分は、 地方自治法 第281条の4第1項 《市町村の廃置分合又は境界変更を伴わない特…》 別区の廃置分合又は境界変更は、関係特別区の申請に基づき、都知事が都の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 、第3項、第8項又は第10項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。

3項 第123条 《 議長は、事務局長又は書記長書記長を置か…》 ない町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会に第124条 《 普通地方公共団体の議会に請願しようとす…》 る者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 及び 第128条 《 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選…》 挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第2 の規定中市に関する部分は、前項において準用する 第130条第1項 《傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立て…》 る等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 の事務の引継ぎについて準用する。

4項 第131条 《 議場の秩序を乱し又は会議を妨害するもの…》 があるときは、議員は、議長の注意を喚起することができる。 の規定は、第2項において準用する 第130条第1項 《傍聴人が公然と可否を表明し、又は騒ぎ立て…》 る等会議を妨害するときは、普通地方公共団体の議会の議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させ、必要がある場合においては、これを当該警察官に引き渡すことができる。 並びに前項において準用する 第123条 《 議長は、事務局長又は書記長書記長を置か…》 ない町村においては書記に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。 会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会に第124条 《 普通地方公共団体の議会に請願しようとす…》 る者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。 及び 第128条 《 普通地方公共団体の議会の議員は、公職選…》 挙法第202条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第2 の場合について準用する。

210条から210条の九まで

1項 削除

210条の10 (特別区財政調整交付金の総額)

1項 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する特別区財政調整 交付金 以下「 交付金 」という。)の総額は、同項に規定する 地方税法 第5条第2項 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額(同法第72条の24の7第9項の規定により同法第734条第4項に規定する標準税率を超える税率で事業税を課する場合には、法人の行う事業に対する事業税の収入額に相当する額から当該額に 地方税法施行令 1950年政令第245号第57条の2の7第1項 《法第734条第4項に規定する標準税率を超…》 えて課する部分に相当する額の割合として政令で定めるところにより算定した率は、毎年度、都知事が基準事業税額から標準税率相当額を控除した額を当該基準事業税額で除して算定した率第4項及び次条において「標準税 に規定する標準税率超過率を乗じて得た額を控除した額)に同法第734条第4項に規定する政令で定める率を乗じて得た額を 統計法 2007年法律第53号第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数であん分して得た額のうち特別区に係る額との合算額に条例で定める割合を乗じて得た額(次条第2項及び第3項において「 交付金総額 」という。)とする。

210条の11 (交付金の種類)

1項 交付金 の種類は、普通交付金及び特別交付金とする。

2項 普通 交付金 の総額は、交付金総額に一定の割合(次項において「 普通交付金に係る割合 」という。)を乗じて得た額とする。

3項 特別 交付金 の総額は、交付金総額に1から 普通交付金に係る割合 を控除して得た割合を乗じて得た額とする。

210条の12 (交付金の交付)

1項 普通 交付金 は、 地方自治法 第281条第2項 《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》 より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、 地方交付税法 1950年法律第211号第11条 《基準財政需要額の算定方法 基準財政需要…》 額は、測定単位の数値を第13条の規定により補正し、これを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額を当該地方団体について合算した額とする。 から 第13条 《測定単位の数値の補正 面積、高等学校の…》 生徒数その他の測定単位で、そのうちに種別があり、かつ、その種別ごとに単位当たりの費用に差があるものについては、その種別ごとの単位当たりの費用の差に応じ当該測定単位の数値を補正することができる。 2 前 までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額(次項及び 第210条の15 《報告 地方自治法第282条第3項の規定…》 による報告は、同条第1項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに、特別区ごとの交付金の額、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法その他交付金の交付に関する事項についてしなければならない。 において「 基準財政需要額 」という。)が、 地方税法 第736条第1項 《第1条第2項の規定によつてこの法律中市町…》 村に関する規定を特別区に準用する場合においては、第5条第2項中「/1 市町村民税/2 固定資産税/3 軽自動車税/4 市町村たばこ税/5 鉱産税/6 特別土地保有税/」とあるのは「/1 特別区民税/2 の規定により読み替えられた同法第1条第2項において準用する同法第5条第2項の規定により 特別区が課する税 以下この項において「 特別区が課する税 」という。)、同法第734条第3項において準用する同法第71条の26第1項の規定により特別区に交付するものとされる利子割に係る交付金(以下この項において「 利子割交付金 」という。)、同法第734条第3項において準用する同法第71条の47第1項の規定により特別区に交付するものとされる配当割に係る交付金(以下この項において「 配当割交付金 」という。)、同法第734条第3項において準用する同法第71条の67第1項の規定により特別区に交付するものとされる株式等譲渡所得割に係る交付金(以下この項において「 株式等譲渡所得割交付金 」という。)、同法第72条の115第1項及び第2項の規定により特別区に交付するものとされる地方消費税に係る交付金(以下この項において「 地方消費税交付金 」という。)、同法第103条の規定により特別区に交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金(以下この項において「 ゴルフ場利用税交付金 」という。並びに同法第177条の6第1項の規定により特別区に交付するものとされる環境性能割に係る交付金(以下この項において「 環境性能割交付金 」という。)の収入額並びに 地方揮発油譲与税法 1955年法律第113号)、 自動車重量譲与税法 1971年法律第90号)、 航空機燃料譲与税法 1972年法律第13号及び 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 2019年法律第3号)の規定により特別区に譲与するものとされる地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び森林環境譲与税の額につき、特別区が課する税にあつては 地方交付税法 第14条第2項 《2 前項の基準税率は、地方税法第1条第1…》 項第5号に規定する標準税率標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。の道府県税にあつては100分の75に相当する率同法第72条の24の4に規定する課税標準により課する事業税について に規定する基準税率に係る率を100分の85とし、 利子割交付金 にあつては同条第1項の利子割交付金の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし、 配当割交付金 にあつては同項の配当割交付金の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし、 株式等譲渡所得割交付金 にあつては同項の株式等譲渡所得割交付金の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし、 地方消費税交付金 にあつては同項の地方消費税交付金の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし、 ゴルフ場利用税交付金 にあつては同項のゴルフ場利用税交付金の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし、 環境性能割交付金 にあつては同項の環境性能割交付金の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし、同項及び同条第3項に規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政収入額(次項及び 第210条の15 《報告 地方自治法第282条第3項の規定…》 による報告は、同条第1項の条例に基づいて交付金を交付した後速やかに、特別区ごとの交付金の額、基準財政需要額及び基準財政収入額の算定方法その他交付金の交付に関する事項についてしなければならない。 において「 基準財政収入額 」という。)を超える特別区に対して、次項に定めるところにより交付する。

2項 各特別区に対して交付すべき普通 交付金 の額は、当該特別区の 基準財政需要額 基準財政収入額 を超える額(以下この項において「 財源不足額 」という。)とする。ただし、各特別区について算定した 財源不足額 の合算額(以下この章において「 財源不足額合算額 」という。)が普通交付金の総額を超える場合においては、次の式により算定した額とする。

3項 各年度において、普通 交付金 の総額が前項ただし書の規定により算定した各特別区に対して交付すべき普通交付金の合算額に満たない場合には、当該不足額は、当該年度の特別交付金の総額を減額してこれに充てるものとする。

4項 特別 交付金 は、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、又は財政収入の減少があることその他特別の事情があると認められる特別区に対し、当該事情を考慮して交付する。

210条の13 (特別交付金の額の変更)

1項 各年度において、普通 交付金 の総額が 財源不足額 合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。

210条の14 (条例で定める割合の変更)

1項 普通 交付金 の総額が引き続き 財源不足額 合算額と著しく異なることとなる場合においては、 地方自治法 第282条第2項 《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》 税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同 に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする。

210条の15 (報告)

1項 地方自治法 第282条第3項 《3 都は、政令で定めるところにより、特別…》 区財政調整交付金に関する事項について総務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告は、同条第1項の条例に基づいて 交付金 を交付した後速やかに、特別区ごとの交付金の額、 基準財政需要額 及び 基準財政収入額 の算定方法その他交付金の交付に関する事項についてしなければならない。

210条の16 (都区協議会)

1項 都区協議会は、 地方自治法 第282条の2第2項 《2 前条第1項又は第2項の規定により条例…》 を制定する場合においては、都知事は、あらかじめ都区協議会の意見を聴かなければならない。 の規定による意見を述べるほか、都及び特別区の事務の処理について、都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るために必要な協議を行う。

2項 都区協議会は、委員16人をもつて組織する。

3項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 都知事

2号 都知事が、その補助機関たる職員のうちから指名する者7人

3号 特別区の区長が特別区の区長の中から協議により指名する者8人

4項 特別区の区長である委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 都区協議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。

6項 会長は、都区協議会の事務を掌理し、都区協議会を代表する。

7項 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

8項 都区協議会は、必要があると認めるときは、関係のある公の機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

9項 都区協議会の経費は、都及び特別区が支弁する。

10項 前各項に定めるもののほか、都区協議会に関し必要な事項は、都区協議会が定める。

210条の17 (特別区に係る建築基準法の適用の特例)

1項 建築基準法 1950年法律第201号第97条の3第1項 《特別区においては、第4条第2項の規定によ…》 るほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。 この場合においては、この法律中建築主事に 及び第4項の場合においては、同法第12条第1項、第2項及び第4項、第14条、第16条、第18条第1項、第2項及び第25項、第70条第4項、第72条第2項、第73条第2項並びに第78条第1項中「建築主事を置く市町村」とあるのは、「特別区」とする。

3章 地方公共団体の組合 > 1節 一部事務組合

211条 (代表理事等)

1項 地方自治法 第287条の3第2項 《2 第285条の一部事務組合には、当該一…》 部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。 に規定する 理事会 第3項及び第4項において「 理事会 」という。)に、代表理事1人を置く。

2項 代表理事は、理事が互選する。

3項 代表理事は、 理事会 に関する事務を処理し、理事会を代表する。

4項 前3項に定めるもののほか、 理事会 の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

211条の2 (通知すべき議決事件)

1項 地方自治法 第287条の4 《議決事件の通知 一部事務組合の管理者前…》 条第2項の規定により管理者に代えて理事会を置く第285条の一部事務組合にあつては、理事会。第291条第1項及び第2項において同じ。は、当該一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なもの に規定する一部事務組合の議会の議決すべき事件のうち政令で定める重要なものは、次に掲げる事件とする。

1号 条例を設け、又は改廃すること。

2号 予算を定めること。

3号 決算を認定すること。

4号 前3号に掲げる事件のほか、重要な事件として一部事務組合の規約で定める事件

211条の3 (特例一部事務組合に関する読替え)

1項 地方自治法 第292条 《普通地方公共団体に関する規定の準用 地…》 方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつて の規定によりこの政令中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合(同法第287条の2第2項に規定する特例一部事務組合をいう。)に準用する場合には、 第121条の4第2項 《地方自治法第98条第1項に規定する議会の…》 検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものは、当該検査に際して開示をすることにより、国の安全を害するおそれがある事項に関する事務当該国の安全を害するおそれがある部分に限る。及び個人の秘 中「 地方自治法 第98条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適 に規定する議会」とあるのは「 地方自治法 第287条の2第7項 《7 前編第6章第1節第92条の2に限る。…》 、第2節第100条第14項から第20項までを除く。、第7節及び第12節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 この場合において、第92条の二、第99条、第100条の二及び第125条中「普通 において準用する同法第98条第1項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、 第121条の5第2項 《前条第2項の規定は、地方自治法第100条…》 第1項に規定する議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものについて準用する。 この場合において、前条第2項中「検査」とあるのは、「調査」と読み替えるものとする。 中「 地方自治法 第100条第1項 《普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公…》 共団体の事務自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適 に規定する議会」とあるのは「 地方自治法 第287条の2第7項 《7 前編第6章第1節第92条の2に限る。…》 、第2節第100条第14項から第20項までを除く。、第7節及び第12節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。 この場合において、第92条の二、第99条、第100条の二及び第125条中「普通 において準用する同法第100条第1項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会」と、 第174条の49の38第2項 《2 第174条の49の29の規定は、地方…》 自治法第252条の40第2項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。 この場合において、第174条の49の二十九中「地方自治法第252条の38第 中「 地方自治法 第252条の40第2項 《2 前項の規定により個別外部監査契約に基…》 づく監査によることが求められた第98条第2項の請求以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果 に規定する議会からの個別外部監査の請求」とあるのは「 地方自治法 第287条の2第10項 《10 第292条の規定によりこの法律中都…》 道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第16条第2項中「前項の規定により条例」とあるのは「第287条の2第4項の規定により特例一部事務組合同条第2項に規定する特例一部事務 において準用する同法第252条の40第2項に規定する特例一部事務組合の構成団体の議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

2節 広域連合

212条 (広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地方自治法等の規定の準用等)

1項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第74条第5項中「普通地方公共団体の選挙管理 委員会 」とあり、並びに同法第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第74条の2第8項、第75条第1項から第5項まで及び第6項前段、第76条から第79条まで、第80条第1項から第3項まで及び第4項前段、第81条から第84条まで、第86条第1項から第3項まで及び第4項前段、第87条並びに第88条の規定は、広域連合の条例の制定又は改廃の請求については、準用しない。

212条の2

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 まで、 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 の二、 第98条の3第2項 《この節の規定を指定都市に関する直接請求に…》 適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第92条第2項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。 及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第74条第1項の規定による広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

212条の3 (広域連合の事務監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)

1項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第75条第6項前段において準用する同法第74条第5項中「普通地方公共団体の選挙管理 委員会 」とあり、並びに同法第75条第6項前段において準用する同法第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは、「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の事務の監査の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第74条から第74条の四まで、第75条第6項前段(同法第74条の2第8項の準用に係る部分に限る。)、第76条から第79条まで、第80条第1項から第3項まで及び第4項前段、第81条から第84条まで、第86条第1項から第3項まで及び第4項前段、第87条並びに第88条の規定は、広域連合の事務の監査の請求については、準用しない。

212条の4

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 まで、 第98条の3第2項 《この節の規定を指定都市に関する直接請求に…》 適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第92条第2項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。 及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

213条 (広域連合の議会の解散の請求への地方自治法等の規定の準用等)

1項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第74条から第74条の四まで、第75条第1項から第5項まで及び第6項前段、第76条第4項(同法第74条の2第8項の準用に係る部分に限る。)、第80条第1項から第3項まで及び第4項前段、第81条から第84条まで、第86条第1項から第3項まで及び第4項前段、第87条並びに第88条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の解散の請求にあつては同法第79条の規定は、広域連合の議会の解散の請求については、準用しない。

3項 広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合に係る 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第76条第1項の規定による広域連合の議会の解散の請求は、同条第3項の規定による解散の投票のあつた日から1年間は、することができない。

213条の2

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第97条 《 前条第1項の請求があつた場合において、…》 条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普 まで、 第98条第1項 《第96条の請求を受理したときは、普通地方…》 公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。第98条の3第2項 《この節の規定を指定都市に関する直接請求に…》 適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第92条第2項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。 及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第76条第1項の規定による広域連合の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

213条の3 (広域連合の議会の解散の投票の投票区等)

1項 広域連合の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該広域連合の区域内の市町村の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。

213条の4 (広域連合の議会の解散の投票への公職選挙法等の規定の準用等)

1項 第100条の2 《 普通地方公共団体の議会の解散の投票は、…》 前条において準用する第98条第1項の規定による告示の日から60日以内においてすみやかに行わなければならない。 前項の投票の期日は、都道府県に関する請求にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請 から 第102条 《 普通地方公共団体の議会の議員がすべてな…》 くなつたときは、解散の投票は、これを行わない。 まで、 第104条 《 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第…》 100条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨千字以内その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 前項の解散請求書に記載した第105条 《 地方自治法第85条第1項において準用す…》 る公職選挙法第202条及び第206条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から10日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内に、これをしなけ第107条 《 普通地方公共団体の議会及びその解散請求…》 代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の二及び 第109条の3 《 普通地方公共団体の議会の解散の投票が地…》 方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議 の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

213条の5

1項 公職選挙法施行令 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第29条 《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》 定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条 《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》 の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員第48条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第…》 1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の から第4項まで、 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の二、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同令第49条の5第2項、 第93条第1項 《条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県…》 に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。 及び 第104条 《 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第…》 100条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨千字以内その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 前項の解散請求書に記載した に関する部分に限る。)を除く。)、第49条の三、第4章の四、第5章(第50条第5項及び第7項、第53条第1項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。)、 第56条第1項 《島その他交通不便の地について、選挙の期日…》 に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投 及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項、同条第4項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、同条第6項及び第7項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第59条の6から 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の八まで、第60条第2項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第62条第2項並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の三、第70条の4第1項本文、第2項本文及び第3項、第70条の5第1項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項、第70条の6第1項、第3項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第13項及び第15項、第70条の7第1項本文、第2項本文、第3項、第4項本文、第5項本文及び第6項、第70条の八、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項から第4項まで、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、 第108条第1項 《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》 通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える 及び第3項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、 第129条第1項 《削除…》 第131条第1項 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の二、 第142条第1項 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。及び第2項、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分を除く。)、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の三並びに 第146条第2項 《2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に…》 係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。 の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第34条の二並びに第50条第5項、第59条の4第3項及び第59条の5の4第3項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の解散の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 前項の規定により、広域連合の議会の解散の投票に 公職選挙法施行令 の規定を準用する場合には、同令の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、都道府県の選挙管理 委員会 に関する部分(同令第55条第2項及び第4項第2号を除く。)は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。

213条の6

1項 地方自治法 第291条の6第7項 《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。 の規定により、広域連合の議会の解散の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第291条の6第7項 《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。 の規定により、広域連合の議会の解散の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、公職の候補者又は推薦届出者に関する部分は広域連合の議会又はその解散請求代表者に関する規定、都道府県の選挙管理 委員会 に関する部分は広域連合の選挙管理委員会に関する規定とみなす。

213条の7

1項 地方自治法 第291条の6第7項 《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。 の規定により、広域連合の議会の解散の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から 第4条 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる まで、第5条の2から 第5条 《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》 において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。 の十まで、第9条、第10条、第11条第3項、第11条の二、第12条第1項、第2項及び第4項、第13条から第18条まで、第20条から第35条まで、第37条第3項及び第4項、第41条の2第1項(選挙区に関する部分に限る。及び第5項(同法第46条第2項及び第3項、 第165条 《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》 り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる の二、 第175条第1項 《削除…》 並びに第201条の12第2項に関する部分に限る。)、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第44条第3項(都道府県の加入する広域連合にあつては、引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第46条第2項及び第3項、第46条の2第2項(同法第68条第1項第2号及び第5号、第86条の四並びに第126条に関する部分に限る。及び第3項(公職の候補者に関する部分に限る。)、第48条の2第5項(同法第46条第2項及び第3項に関する部分に限る。)、第49条第7項から第9項まで、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第61条第3項及び第4項、第62条第2項第2号から第4号まで、第3項から第5項まで、第8項ただし書及び第9項ただし書、第68条第1項第2号、第3号、第5号及び第6号ただし書、第2項並びに第3項、第68条の二、第68条の三、第75条第2項、第77条第2項、第81条、第84条後段、第86条から 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲 の二まで、 第100条第1項 《第91条から第97条まで、第98条第1項…》 、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 から第4項まで及び第6項から第9項まで、 第101条 《 二以上の普通地方公共団体の議会の解散の…》 請求があつたときは、解散の投票は1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。 から 第106条 《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》 第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から まで、 第108条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え 、第11章、第12章、 第129条 《 削除…》 第130条第1項第1号 《普通地方公共団体の廃置分合があつた場合に…》 おいて消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。 から第3号まで、 第131条第1項第1号 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 から第3号まで及び第5号並びに第3項、第136条の2第2項、第139条ただし書、 第140条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。 この場合において、第123条第1項中「都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内」とあるのは「10日以内」 の二(選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする連呼行為に関する部分に限る。)、 第141条 《 第123条、第124条、第128条、第…》 130条及び第131条の規定は、監査委員にこれを準用する。 ただし、第123条第2項中「副知事又は副市町村長」とあるのは、「監査委員の1人」と読み替えるものとする。 から 第147条 《歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の…》 様式 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。 の二まで、第148条第2項及び第3項、第148条の2から 第151条 《予算が成立したとき等の通知 普通地方公…》 共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通 の二まで、 第151条 《予算が成立したとき等の通知 普通地方公…》 共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通 の五、 第152条 《普通地方公共団体の長の調査等の対象となる…》 法人等の範囲 地方自治法第221条第3項に規定する普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土第161条 《資金前渡 次に掲げる経費については、当…》 該普通地方公共団体の職員をして現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができる。 1 外国において支払をする経費 2 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費 3 船舶に属する経 から 第164条 《繰替払 次の各号に掲げる経費の支払につ…》 いては、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。 1 地方税の報奨金 当該 の五まで、 第164条 《繰替払 次の各号に掲げる経費の支払につ…》 いては、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。 1 地方税の報奨金 当該 の七、 第165条 《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》 り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる の二、 第167条 《指名競争入札 地方自治法第234条第2…》 項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 2 その性質 から 第172条 《住民による監査請求 地方自治法第242…》 条第1項の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもつてこれをしなければならない。 2 前項の規定による請求書は、総務省令で定める様式によりこれを調製しなければならない。 の二まで、 第175条 《 削除…》 から 第177条 《 地方自治法第254条の公示の人口の調査…》 期日以後において、市町村の廃置分合若しくは境界変更があつた場合、従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入した場合又は市町村の境界が確定した場合においては、当該区域に現住者がない場合 まで、 第178条 《 郡の区域内において町村が市となつたとき…》 は、郡の区域も、また自ら変更する。 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 前項の場合において の二、 第178条 《 郡の区域内において町村が市となつたとき…》 は、郡の区域も、また自ら変更する。 市が町村となつたときは、その町村の属すべき郡の区域は、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、総務大臣に届け出なければならない。 前項の場合において の三、 第179条第1項 《地方自治法第260条第1項の規定による処…》 分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及 及び第3項、第179条の2から第197条まで、第197条の2第2項から第5項まで、第199条の五、第14章の二、第14章の三、第202条第2項、第204条、第205条第2項から第5項まで、第206条第2項、第208条、 第209条第2項 《2 第5条、第6条、第130条第1項、第…》 176条第1項及び第177条第1項の規定中市に関する部分は、地方自治法第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。 、第209条の2から 第211条 《代表理事等 地方自治法第287条の3第…》 2項に規定する理事会第3項及び第4項において「理事会」という。に、代表理事1人を置く。 2 代表理事は、理事が互選する。 3 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 4 前3項に定 まで、 第213条 《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》 等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す訴訟に関する部分を除く。)、 第216条 《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》 地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。第217条 《広域連合の規約の変更の要請の請求への地方…》 自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一その総第219条第1項 《地方自治法第296条の6第2項の規定によ…》 り裁定を申請しようとする市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会は、紛争に係る事実その他必要な事項を記載した文書を以てこれをしなければならない。 行政事件訴訟法 第25条 《執行停止 処分の取消しの訴えの提起は、…》 処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。 2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申 から 第29条 《執行停止に関する規定の準用 前4条の規…》 定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。 まで及び 第31条 《特別の事情による請求の棄却 取消訴訟に…》 ついては、処分又は裁決が違法ではあるが、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ、処 に関する部分に限る。及び第2項、 第220条第2項 《都道府県知事は、関係人の出頭を求め、又は…》 当事者若しくは関係人に対し裁定のため必要な記録の提出を求めることができる。 、第221条第3項第3号及び第4号、 第223条 《事務の区分 都道府県が第5条第1項後段…》 、第6条、第180条第1項から第3項まで、第181条、第182条第2項において準用する同条第1項、同条第3項、第183条並びに第188条の2第1項及び第2項の規定により処理することとされている事務並び の二、 第224条 《 市町村が第91条第2項及び第4項、第9…》 3条の2第1項、第94条第3項及び第4項並びに第95条の2の規定第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する場合を含む。により処理することとされている事務都道府県に対する の二、 第224条 《 市町村が第91条第2項及び第4項、第9…》 3条の2第1項、第94条第3項及び第4項並びに第95条の2の規定第99条、第100条、第110条、第116条及び第121条において準用する場合を含む。により処理することとされている事務都道府県に対する の三、第235条の2第2号及び第3号、第235条の三、第235条の4第2号、第235条の六、第236条第1項及び第2項、第236条の二、第238条の二、第239条第2項、第239条の2第1項、第240条第2項、第242条第2項、第243条第1項第2号から第9号まで及び第2項、第244条第1項第2号から第5号の二まで、第7号及び第8号並びに第2項、第246条、第247条、第249条の2第3項及び第6項、第249条の五、第251条から第251条の五まで、第252条の二、第252条の三、第254条の二、第255条第4項から第6項まで、第255条の2から第262条まで、第263条、第264条第1項第1号( 公職選挙法 第263条第5号 《衆議院議員又は参議院議員の選挙管理費用の…》 国庫負担 第263条 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する次に掲げる費用は、国庫の負担とする。 1 投票の用紙及び封筒、第49条第1項の規定による投票に関する不在者投票証明書及びその封筒並びに投票箱 の三、第6号、第10号及び第11号に掲げる費用に関する部分に限る。及び第2項から第4項まで、 第266条 《特別区の特例 この法律中市に関する規定…》 は、特別区に適用する。 この場合において、第33条第3項中「第6条の2第4項又は第7条第7項」とあるのは、「第281条の4第6項同条第9項において準用する場合を含む。又は大都市地域における特別区の設置 から 第268条 《財産区の特例 財産区の議会の議員の選挙…》 については、地方自治法第295条の規定による条例で規定するものを除く外、この法律中町村の議会の議員の選挙に関する規定を適用する。 但し、被選挙権の有無は、市町村又は特別区の議会が決定する。 まで、 第269条 《指定都市の区及び総合区に対するこの法律の…》 適用 衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区 の二、 第270条第1項 《この法律又はこの法律に基づく命令の規定に…》 より総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、選挙管理委員会、投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長等に対して行う届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)、同条第2項(同法第49条第1項及び第4項の規定による投票に関する部分を除く。)、第270条の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。並びに第271条から第272条までの規定は、広域連合の議会の解散の投票については、準用しない。

214条 (広域連合の議会の議員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

1項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第74条から第74条の四まで、第75条第1項から第5項まで及び第6項前段、第76条から第79条まで、第80条第4項前段(同法第74条の2第8項の準用に係る部分に限る。)、第81条、第82条第2項、第86条第1項から第3項まで及び第4項前段、第87条並びに第88条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合の議会の議員の解職の請求にあつては同法第84条ただし書の規定は、広域連合の議会の議員の解職の請求については、準用しない。

214条の2

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第97条 《 前条第1項の請求があつた場合において、…》 条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普 まで、 第98条第1項 《第96条の請求を受理したときは、普通地方…》 公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。第98条の3第2項 《この節の規定を指定都市に関する直接請求に…》 適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第92条第2項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。 及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第80条第1項の規定による広域連合の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

214条の3 (広域連合の議会の議員の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等)

1項 第100条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は の二、 第104条 《 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第…》 100条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨千字以内その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 前項の解散請求書に記載した第105条 《 地方自治法第85条第1項において準用す…》 る公職選挙法第202条及び第206条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から10日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内に、これをしなけ第107条 《 普通地方公共団体の議会及びその解散請求…》 代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の二、 第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の三、 第111条 《 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し…》 二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員1人についてそ第112条 《 普通地方公共団体の議会の議員がその職を…》 失い又は死亡したときは、解職の投票は、これを行わない。第213条 《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》 等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す の三、 第213条の5第2項 《2 前項の規定により、広域連合の議会の解…》 散の投票に公職選挙法施行令の規定を準用する場合には、同令の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分同令第55条第第213条の6第2項 《2 地方自治法第291条の6第7項の規定…》 により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、 及び 第213条 《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》 等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す の七( 公職選挙法 第12条第1項 《衆議院小選挙区選出議員、衆議院比例代表選…》 出議員、参議院選挙区選出議員及び都道府県の議会の議員は、それぞれ各選挙区において、選挙する。 及び第4項並びに 第131条第1項第5号 《前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙…》 事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所参 に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

214条の4

1項 公職選挙法施行令 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第29条 《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》 定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条 《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》 の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員第48条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第…》 1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の から第4項まで、 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の二、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同令第49条の5第2項、 第93条第1項 《条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県…》 に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。 及び 第104条 《 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第…》 100条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨千字以内その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 前項の解散請求書に記載した に関する部分に限る。)を除く。)、第49条の三、第4章の四、第5章(第50条第5項及び第7項、第53条第1項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。)、 第56条第1項 《島その他交通不便の地について、選挙の期日…》 に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投 及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項、同条第4項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、同条第6項及び第7項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第59条の6から 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の八まで、第60条第2項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第62条第2項並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の三、第70条の4第1項本文、第2項本文及び第3項、第70条の5第1項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項、第70条の6第1項、第3項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第13項及び第15項、第70条の7第1項本文、第2項本文、第3項、第4項本文、第5項本文及び第6項、第70条の八、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項から第4項まで、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、 第108条第1項 《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》 通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える 及び第3項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、 第129条第1項 《削除…》 第131条第1項 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の二、 第142条第1項 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。及び第2項、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分を除く。)、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の三並びに 第146条第2項 《2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に…》 係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。 の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第34条の二並びに第50条第5項、第59条の4第3項及び第59条の5の4第3項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の議会の議員の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

214条の5

1項 地方自治法 第291条の6第7項 《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。 の規定により、広域連合の議会の議員の解職の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 公職選挙法 第12条第3項 《3 都道府県知事及び市町村長は、当該地方…》 公共団体の区域において、選挙する。 及び 第131条第1項第4号 《前条第1項各号に掲げるものが設置する選挙…》 事務所は、次の区分による数を超えることができない。 ただし、政令で定めるところにより、交通困難等の状況のある区域においては、第1号の選挙事務所にあつては3箇所まで、第4号の選挙事務所にあつては5箇所参 の規定は、 第214条の3 《広域連合の議会の議員の解職の投票への公職…》 選挙法等の規定の準用等 第100条の二、第104条、第105条、第107条、第109条の二、第109条の三、第111条、第112条、第213条の三、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第2 の規定にかかわらず、広域連合の議会の議員の解職の投票については、準用しない。

215条 (広域連合の長の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

1項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の長(同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて 理事会 を置く広域連合にあつては、理事。以下この条から 第215条 《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》 の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ の五までにおいて同じ。)の解職の請求に同法第2編第5章(第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。)の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の長の解職の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第74条から第74条の四まで、第75条第1項から第5項まで及び第6項前段、第76条から第79条まで、第80条第1項から第3項まで及び第4項前段、第81条第2項(同法第74条の2第8項の準用に係る部分に限る。)、第82条第1項、第86条第1項から第3項まで及び第4項前段、第87条並びに第88条の規定並びに広域連合を組織する地方公共団体の長の投票により当該広域連合の長を選挙する広域連合の長の解職の請求にあつては同法第84条ただし書の規定は、広域連合の長の解職の請求については、準用しない。

215条の2

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第97条 《 前条第1項の請求があつた場合において、…》 条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普 まで、 第98条第1項 《第96条の請求を受理したときは、普通地方…》 公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。第98条の3第2項 《この節の規定を指定都市に関する直接請求に…》 適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第92条第2項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。 及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第81条第1項の規定による広域連合の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

215条の3 (広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等の規定の準用等)

1項 第100条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は の二、 第104条 《 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第…》 100条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨千字以内その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 前項の解散請求書に記載した第105条 《 地方自治法第85条第1項において準用す…》 る公職選挙法第202条及び第206条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から10日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内に、これをしなけ第107条 《 普通地方公共団体の議会及びその解散請求…》 代表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の二、 第109条 《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》 普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第 の三、 第111条 《 普通地方公共団体の議会の同一議員に対し…》 二以上の解職の請求があつたときは、解職の投票は、1の投票を以て合併してこれを行うことを妨げない。 普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をしようとするときは、その解職請求代表者は、議員1人についてそ第112条 《 普通地方公共団体の議会の議員がその職を…》 失い又は死亡したときは、解職の投票は、これを行わない。第213条 《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》 等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す の三、 第213条の5第2項 《2 前項の規定により、広域連合の議会の解…》 散の投票に公職選挙法施行令の規定を準用する場合には、同令の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、都道府県の選挙管理委員会に関する部分同令第55条第第213条の6第2項 《2 地方自治法第291条の6第7項の規定…》 により、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法の規定中都道府県の議会の議員及び長の選挙に関する部分は広域連合の議会の解散の投票に関する規定、 及び 第213条の7 《 地方自治法第291条の6第7項の規定に…》 より、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条、第10条、第11条第3項、第11条の の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

215条の4

1項 公職選挙法施行令 第22条 《選挙人の数の報告 市町村の選挙管理委員…》 会は、法第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数を、遅滞なく、都道府県の選挙管理委員会に報告しなければならない。 この場合において、合同 の二、 第24条第1項 《市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事…》 故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、選挙権を有する者の中から、あらかじめ選任しておかなければならない。 及び第2項、 第25条 《投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告…》 示 市町村の選挙管理委員会は、法第37条第2項又は前条第1項の規定により投票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合には、直ちにその者の住所及び氏名2人以上の投票管理者又は2人以上の投票管理者 から 第29条 《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》 定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有する まで、 第31条 《投票所入場券及び到着番号札の交付 市町…》 村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた から 第34条 《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》 票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。 まで、 第35条第1項 《投票管理者は、投票立会人の面前において、…》 選挙人が選挙人名簿に登録されている者であることを、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により確認した後法第9条第3項の規定により都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、 第36条 《投票用紙の引換 選挙人は、誤つて投票用…》 紙を汚損した場合においては、投票管理者に対して、その引換を請求することができる。第37条 《投票用紙の投入 法第48条第1項に規定…》 する代理投票の場合を除く外、投票用紙は、投票管理者及び投票立会人の面前において、選挙人が自ら投票箱に入れなければならない。第39条 《点字投票 法第47条の規定によつて盲人…》 が投票に関する記載に使用することができる点字は、別表第一で定める。 2 盲人である選挙人は、点字によつて投票をしようとする場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。 この場 から 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 まで、 第44条 《投票箱の持出の禁止 投票箱は、ふたを閉…》 じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。 の二(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、 第45条 《投票に関する書類の保存 投票に関する書…》 類当該選挙に用いなかつた投票用紙を含む。は、当該選挙に係る衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の任期間当該選挙に用いなかつた投票用紙にあつては、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ第46条 《繰上投票の期日の告示及び通知 都道府県…》 の選挙管理委員会は、法第56条の規定により投票の期日を定めた場合には、直ちにその旨を告示し、かつ、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び市町村の選挙管理委員会指定都市においては、市の選挙管理委員第48条第1項 《都道府県の選挙管理委員会は、法第57条第…》 1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは参議院比例代表選出議員の から第4項まで、 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の二、第4章の二( 第48条 《繰延投票に関する通知 都道府県の選挙管…》 理委員会は、法第57条第1項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとした場合及び当該投票の期日を定めた場合には、関係のある数市町村合同開票区の開票管理者及び選挙長衆議院比例代表選出議員若しくは の三(同令第49条の5第2項、 第93条第1項 《条例制定又は改廃請求者署名簿は、都道府県…》 に関する請求にあつては市町村ごとに、指定都市に関する請求にあつては区又は総合区ごとに、これを作製しなければならない。 及び 第104条 《 普通地方公共団体の選挙管理委員会は、第…》 100条において準用する第96条の規定による議会の解散請求書を受理したときは、20日以内に議会から弁明の要旨千字以内その他必要な事項を記載した弁明書を徴さなければならない。 前項の解散請求書に記載した に関する部分に限る。)を除く。)、第49条の三、第4章の四、第5章(第50条第5項及び第7項、第53条第1項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分及び同令第59条の7第1項に規定する南極選挙人証の交付を受けた者に関する部分に限る。)、第55条第6項及び第7項、同条第8項及び第9項( 公職選挙法 第49条第7項 《7 選挙人で船舶安全法1933年法律第1…》 1号にいう遠洋区域を航行区域とする船舶その他これに準ずるものとして総務省令で定める船舶以下この項において「指定船舶」という。に乗つて本邦以外の区域を航海する船員船員法1947年法律第100号第1条に規 及び第9項の規定による投票に関する部分に限る。)、 第56条第1項 《島その他交通不便の地について、選挙の期日…》 に投票箱を送致することができない状況があると認めるときは、都道府県の選挙管理委員会市町村の議会の議員又は長の選挙については、市町村の選挙管理委員会は、適宜にその投票の期日を定め、開票の期日までにその投 及び第5項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の3第1項(在外投票に関する部分に限る。)、同条第5項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第59条の4第3項、同条第4項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の五(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分に限る。)、第59条の5の4第3項、同条第6項及び第7項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分に限る。)、第59条の6から 第59条 《投票所の秩序保持のための処分の請求 投…》 票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 の八まで、第60条第2項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)、第61条第1項(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、同条第4項、同条第5項(在外選挙人の不在者投票に関する部分に限る。)、第62条第2項並びに第63条第2項及び第3項(同法第49条第7項から第9項までの規定による投票に関する部分に限る。)を除く。)、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条、第69条(政党その他の政治団体に関する部分を除く。)、第70条の2第1項(政党その他の政治団体に関する部分、候補者届出政党に関する部分、衆議院名簿届出政党等に関する部分及び参議院名簿届出政党等に関する部分を除く。)、第70条の三、第70条の4第1項本文、第2項本文及び第3項、第70条の5第1項、第3項、第5項、第6項、第8項及び第10項、第70条の6第1項、第3項、第5項、第6項、第8項、第10項、第11項、第13項及び第15項、第70条の7第1項本文、第2項本文、第3項、第4項本文、第5項本文及び第6項、第70条の八、第71条(在外投票に関する部分を除く。)、第72条から第74条まで、第75条(在外選挙人名簿に関する部分を除く。)、第76条(在外投票に関する部分を除く。)、第77条、第78条第1項から第4項まで、第80条から第82条まで、第83条の2から第85条まで、第86条第1項、第87条第1項、 第108条第1項 《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》 通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える 及び第3項(衆議院比例代表選出議員の選挙に関する部分及び参議院比例代表選出議員の選挙に関する部分並びに推薦届出者に関する部分及び候補者届出政党に関する部分を除く。)、 第129条第1項 《削除…》 第131条第1項 《正当な理由がなくて第123条、第124条…》 、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過料 、第2項(在外選挙人名簿に関する部分を除く。及び第3項、 第131条 《 正当な理由がなくて第123条、第124…》 条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過 の二、 第142条第1項 《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも同法第49条第1項の規定による投票に関する部分に限る。及び第2項、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の二(同法第49条第7項及び第9項の規定による投票に関する部分を除く。)、 第142条 《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》 所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場 の三並びに 第146条第2項 《2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に…》 係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議においてこれを議会に報告しなければならない。 の規定並びに都道府県の加入する広域連合にあつては同令第34条の二並びに第50条第5項、第59条の4第3項及び第59条の5の4第3項(引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。)の規定は、広域連合の長の解職の投票について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

215条の5

1項 地方自治法 第291条の6第7項 《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。 の規定により、広域連合の長の解職の投票に 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

215条の6 (同時投票を行う場合の公職選挙法等の規定の準用)

1項 地方自治法 第291条の6第7項 《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。 において準用する 公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定、同法第119条第1項、 第123条 《 普通地方公共団体の長の更迭があつた場合…》 においては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。 前項の場合において、特別の事情によりその担任する 及び 第127条 《 副知事又は副市町村長の更迭があつた場合…》 において、普通地方公共団体の長からその者に委任された事務があるときは、その者は、退職の日から副知事にあつては15日以内、副市町村長にあつては10日以内にその事務を当該普通地方公共団体の長に引き継がなけ の規定、 公職選挙法施行令 第97条 《投票用紙の調製 法第119条第1項又は…》 第2項の規定によつて二以上の選挙を同時に行う場合においては、投票用紙は、各選挙ごとに別個に当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が調製しなければならない。第98条 《不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付…》 法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封 及び 第106条 《開票に関する規定を各選挙を通じて適用する…》 場合 法第123条第1項の規定中開票に関する部分は、開票区の区域を同じくする選挙を同時に行う場合について適用があるものとする。 ただし、法第79条の規定によつて開票の事務を選挙会の事務に併せて行う選 の規定並びに 第213条の3 《広域連合の議会の解散の投票の投票区等 …》 広域連合の議会の解散の投票の投票区及び開票区は、当該広域連合の区域内の市町村の議会の議員の選挙の投票区及び開票区による。 から 第213条 《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》 等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す の七まで、 第214条の3 《広域連合の議会の議員の解職の投票への公職…》 選挙法等の規定の準用等 第100条の二、第104条、第105条、第107条、第109条の二、第109条の三、第111条、第112条、第213条の三、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第2 から 第214条 《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》 自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の の五まで及び 第215条の3 《広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等…》 の規定の準用等 第100条の二、第104条、第105条、第107条、第109条の二、第109条の三、第111条、第112条、第213条の三、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第213条の から 第215条 《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》 の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ の五までの規定は、 地方自治法 第291条の6第7項 《7 政令で特別の定めをするものを除くほか…》 、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第1項において準用する第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票について準用する。 の規定により同条第1項において準用する同法第76条第3項の規定による解散の投票並びに同法第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票を同時に行う場合について準用する。

216条 (解職の請求の対象となる広域連合の職員)

1項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。

216条の2 (広域連合の職員の解職の請求への地方自治法等の規定の準用等)

1項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第86条第4項前段において準用する同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理 委員会 」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第86条第4項前段において準用する同法第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 の規定により、広域連合の職員の解職の請求に同法第2編第5章( 第75条第6項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の50分の1の数について、同条第6項の規定は代表者について、同条第7項から第9項まで及び第74条の2から前条までの規定は第1項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。 後段、 第80条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段、 第85条 《 政令で特別の定をするものを除く外、公職…》 選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第76条第3項の規定による解散の投票並びに第80条第3項及び第81条第2項の規定による解職の投票にこれを準用する。 前項の投票は、政令の定めるところにより 及び 第86条第4項 《第74条第5項の規定は第1項の選挙権を有…》 する者及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、 後段を除く。)の規定を準用する場合には、同法第74条から第74条の四まで、第75条第1項から第5項まで及び第6項前段、第76条から第79条まで、第80条第1項から第3項まで及び第4項前段、第81条から第84条まで並びに第86条第4項前段(同法第74条の2第8項の準用に係る部分に限る。)の規定は、広域連合の職員の解職の請求については、準用しない。

216条の3

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第98条 《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》 方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長 まで、 第98条の3第2項 《この節の規定を指定都市に関する直接請求に…》 適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第92条第2項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。 及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第86条第1項の規定による広域連合の職員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

216条の4 (広域連合の事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求への地方自治法等の規定の準用等)

1項 地方自治法 第291条の6第6項 《6 第252条の38第1項、第2項及び第…》 4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39第1項の規定により第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条第1 の規定により、 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての 個別外部監査人 の監査に同法第252条の38第1項、第2項及び第4項から第6項までの規定を準用する場合においては、同条第2項及び第4項中「 包括外部監査対象団体 」とあるのは「個別外部監査契約を締結した広域連合」と、同条第6項中「前条第5項」とあるのは「第291条の6第1項において準用する次条第12項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した広域連合」と読み替えるものとする。

216条の5

1項 第174条の49の30 《事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求…》 の手続 地方自治法第75条第1項の規定により普通地方公共団体の事務の監査の請求をしようとする代表者で、同法第252条の39第1項の規定により同法第75条第1項の請求に係る監査について監査委員の監査に から 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の三十六までの規定は、 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第252条の39第1項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

216条の6

1項 第174条の49の29 《地方自治法第252条の38第1項の規定に…》 よる協議 地方自治法第252条の38第1項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第252条の29に規定する包括外部監査人以下「包括外部監査人」という。に交 の規定は、 地方自治法 第291条の6第1項 《前編第5章第75条第6項後段、第80条第…》 4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。及び第252条の三十九第14項を除く。の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収 において準用する同法第252条の39第1項の規定により 個別外部監査契約 に基づく監査によることが求められた同法第291条の6第1項において準用する同法第75条第1項の規定による広域連合の事務の監査の請求に係る事項についての 個別外部監査人 の監査について準用する。この場合において、 第174条の49 《総務省令への委任 前条に規定するものを…》 除くほか、地方自治法第252条の21の3第1項に規定する総務大臣の勧告の手続の細目は、総務省令で定める。 の二十九中「 地方自治法 第252条の38第1項 《包括外部監査人は、監査のため必要があると…》 認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。 」とあるのは「 地方自治法 第291条の6第6項 《6 第252条の38第1項、第2項及び第…》 4項から第6項までの規定は、第1項において準用する第252条の39第1項の規定により第252条の27第3項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第1項において準用する第75条第1 」と、「監査委員」とあるのは「広域連合の監査を行う機関」と読み替えるものとする。

217条 (広域連合の規約の変更の要請の請求への地方自治法等の規定の準用等)

1項 地方自治法 第291条の6第5項 《5 第74条第5項の規定は請求権を有する…》 及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一(その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が810,000を超える場合にあつてはその810,000を超える数に8分の1を乗じて得た数と410,000に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)」と、「普通地方公共団体の選挙管理 委員会 」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と、同法第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「広域連合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。

2項 地方自治法 第291条の6第5項 《5 第74条第5項の規定は請求権を有する…》 及びその総数の3分の1の数その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,000を超える数に6分の1を乗じて得た数と410,000に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条の2第8項の規定は、広域連合の規約の変更の要請の請求については、準用しない。

217条の2

1項 第91条 《 地方自治法第74条第1項の規定により普…》 通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表者以下「条例制定又は改廃請求代表者」という。は、その請求の要旨千字以内その他必要な事項を記載した条例制定又は改廃請求書を添え、当該普通地方公共 から 第97条 《 前条第1項の請求があつた場合において、…》 条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の1の数に達しないとき、又は前条第1項の規定による期間を経過しているときは、普 まで、 第98条第1項 《第96条の請求を受理したときは、普通地方…》 公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。第98条の3第2項 《この節の規定を指定都市に関する直接請求に…》 適用する場合においては、市町村の選挙管理委員会に関する規定は区及び総合区の選挙管理委員会に関する規定とみなし、第92条第2項中「市町村の」とあるのは「区又は総合区の区域内において」とする。 及び 第98条の4 《 普通地方公共団体の条例制定又は改廃請求…》 書、条例制定又は改廃請求代表者証明書、条例制定又は改廃請求署名簿、条例制定又は改廃請求署名収集委任状、条例制定又は改廃請求署名審査録及び条例制定又は改廃請求署名収集証明書は、命令で定める様式によりこれ の規定は、 地方自治法 第291条の6第2項 《2 前項に定めるもののほか、広域連合を組…》 織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの第5項前段において「請求権を有する者」という。は、政令で定めるところにより、その総数の3分の の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

217条の3 (一部事務組合に関する規定の準用)

1項 第211条 《代表理事等 地方自治法第287条の3第…》 2項に規定する理事会第3項及び第4項において「理事会」という。に、代表理事1人を置く。 2 代表理事は、理事が互選する。 3 代表理事は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。 4 前3項に定 の規定は、 地方自治法 第291条の13 《一部事務組合に関する規定の準用 第28…》 7条の3第2項、第287条の四及び第289条の規定は、広域連合について準用する。 この場合において、第287条の3第2項中「第285条の一部事務組合」とあるのは「広域連合」と、第289条中「第286条 において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて 理事会 を置く広域連合について準用する。

3節 雑則

218条 (数都道府県にわたる広域連合に関する特例)

1項 総務大臣は、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る 地方自治法 第284条第3項 《3 普通地方公共団体及び特別区は、その事…》 務で広域にわたり処理することが適当であると認めるものに関し、広域にわたる総合的な計画以下「広域計画」という。を作成し、その事務の管理及び執行について広域計画の実施のために必要な連絡調整を図り、並びに第291条の3第1項 《広域連合は、これを組織する地方公共団体の…》 数を増減し若しくは処理する事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものにあつては都道府県知事 本文及び 第291条の10第1項 《広域連合を解散しようとするときは、関係地…》 方公共団体の協議により、第284条第2項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。 の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、同法第285条の2第1項の規定による勧告をしたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

218条の2 (規約による特別の定め)

1項 市町村及び特別区の組合に関しては、 第1条の2 《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》 いては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者で から 第6条 《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》 事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。 までの規定にかかわらず、規約で特別の定めをすることができる。

4章 財産区

219条

1項 地方自治法 第296条の6第2項 《財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区…》 の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。 の規定により裁定を申請しようとする市町村若しくは特別区の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会は、紛争に係る事実その他必要な事項を記載した文書を以てこれをしなければならない。

220条

1項 都道府県知事は、 地方自治法 第296条の6第2項 《財産区の事務に関し、市町村若しくは特別区…》 の長若しくは議会、財産区の議会若しくは総会又は財産区管理会の相互の間に紛争があるときは、都道府県知事は、当事者の申請に基き又は職権により、これを裁定することができる。 の規定による裁定をしようとするときは、予め当事者の意見を聴かなければならない。

2項 都道府県知事は、関係人の出頭を求め、又は当事者若しくは関係人に対し裁定のため必要な記録の提出を求めることができる。

3項 都道府県は、条例の定めるところにより、前項の規定により出頭した関係人の要した実費を弁償しなければならない。

221条

1項 裁定は、文書を以てこれをし、その理由を附けて当事者に交付しなければならない。財産区のある市町村の市町村長又は特別区の区長が当事者でない場合においては、これらの者に対しても、これを交付しなければならない。

222条

1項 前編第5章の規定は、財産区について準用する。ただし、条例で特別の定めを設けることができる。

4編 補則

223条 (事務の区分)

1項 都道府県が 第5条第1項 《普通地方公共団体の廃置分合があつた場合に…》 おいて、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。 後段、 第6条 《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》 事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。第180条第1項 《地方自治法第261条第2項の規定による通…》 知を受理したときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を選挙管理委員会に通知しなければならない。 から第3項まで、 第181条 《 地方自治法第261条第3項の規定による…》 賛否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその30日前に、市町村にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。 選挙管理委員会は、前項又は地方自治法第262条第1項において準用す第182条第2項 《前項の規定は、選挙立会人について準用する…》 。 この場合において、同項中「市町村の選挙管理委員会指定都市においては、区総合区を含む。第3項において同じ。の選挙管理委員会」とあるのは「当該投票に関する事務を管理する選挙管理委員会」と、「開票区ごと において準用する同条第1項、同条第3項、 第183条 《 地方自治法第261条第3項の賛否の投票…》 の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを公表しなければならない。 地方自治法第261条第4項の規定による報告をするときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。 並びに 第188条の2第1項 《地方自治法第261条第3項の賛否の投票が…》 同法第262条第1項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の 及び第2項の規定により処理することとされている事務並びに 第184条 《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》 二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36 において準用する 公職選挙法施行令 の規定及び 第188条の2第3項 《前項に定めるもののほか、第1項の再投票に…》 ついては、当該再投票を地方自治法第261条第3項の賛否の投票とみなして、同法第261条第3項の賛否の投票に関する規定を適用する。 の規定により適用する 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

2項 都が 第209条第2項 《2 特別会計は、普通地方公共団体が特定の…》 事業を行なう場合その他特定の歳入をもつて特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において、条例でこれを設置することができる。 において準用する 第5条第1項 《普通地方公共団体の区域は、従来の区域によ…》 る。 後段及び 第6条 《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》 とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編 の規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

3項 市町村が 第180条第1項 《普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易…》 な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。第181条 《 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く…》 。 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以てこれを組織する。第182条第1項 《選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格…》 が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。同条第2項において準用する場合を含む。)、 第183条第1項 《選挙管理委員の任期は、4年とする。 但し…》 、後任者が就任する時まで在任する。 並びに 第188条の2第1項 《地方自治法第261条第3項の賛否の投票が…》 同法第262条第1項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の 及び第2項の規定により処理することとされている事務並びに 第184条 《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》 二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36 において準用する 公職選挙法施行令 の規定及び 第188条の2第3項 《前項に定めるもののほか、第1項の再投票に…》 ついては、当該再投票を地方自治法第261条第3項の賛否の投票とみなして、同法第261条第3項の賛否の投票に関する規定を適用する。 の規定により適用する 地方自治法 第261条第3項 《前項の規定による通知があつたときは、関係…》 普通地方公共団体の長は、その日から31日以後60日以内に、選挙管理委員会をして当該法律について賛否の投票を行わしめなければならない。 の賛否の投票に関する規定により処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

224条

1項 市町村が 第91条第2項 《前項の規定による申請があつたときは、当該…》 普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、 及び第4項、 第93条の2第1項 《都道府県又は指定都市に関する請求につき当…》 該請求に係る区域の一部について第92条第3項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域第94条第3項 《市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作…》 製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、こ 及び第4項並びに 第95条の2 《 市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第…》 74条の2第1項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者の総数及び有効署名の総数を告示し、かつ、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。 の規定( 第99条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲第100条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は第110条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる第116条 《 第91条から第97条まで、第98条第1…》 項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 及び 第121条 《 第91条から第98条まで、第98条の三…》 及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお において準用する場合を含む。)により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)、 第100条の2第2項 《前項の投票の期日は、都道府県に関する請求…》 にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。第104条第2項 《前項の解散請求書に記載した請求の要旨及び…》 同項の弁明書に記載した弁明の要旨は、第100条の2第2項又は地方自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第119条第3項の告示の際併せてこれを告示するとともに、投票所の入口その他公衆の見やすい場第107条第1項第3号 《普通地方公共団体の議会及びその解散請求代…》 表者は、左に掲げる施設を使用して、演説会等を開催することができる。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律2 及び第3項並びに 第109条の3第1項 《普通地方公共団体の議会の解散の投票が地方…》 自治法第85条第1項において準用する公職選挙法第202条、第203条、第206条又は第207条の規定による異議の申出、審査の申立て又は訴訟の結果無効となつた場合においては、選挙管理委員会は、当該異議の 及び第2項の規定( 第113条 《 第100条の二、第103条から第105…》 条まで、第107条、第108条第2項、第109条公職選挙法第12条第1項及び第4項、第15条、第15条の2第4項並びに第271条に関する部分を除く。、第109条の二及び第109条の3の規定は、普通地方 及び 第116条の2 《 第100条の二、第103条から第105…》 条まで、第107条、第108条第2項、第109条、第109条の二、第109条の三、第111条及び第112条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。 この場合において、第100条の2 において準用する場合を含む。並びに 第109条の3第3項 《前項に定めるもののほか、第1項の再投票に…》 ついては、当該再投票を普通地方公共団体の議会の解散の投票とみなして、普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定を適用する。 第113条 《 第100条の二、第103条から第105…》 条まで、第107条、第108条第2項、第109条公職選挙法第12条第1項及び第4項、第15条、第15条の2第4項並びに第271条に関する部分を除く。、第109条の二及び第109条の3の規定は、普通地方 及び 第116条の2 《 第100条の二、第103条から第105…》 条まで、第107条、第108条第2項、第109条、第109条の二、第109条の三、第111条及び第112条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。 この場合において、第100条の2 において準用する場合を含む。)において適用する普通地方公共団体の議会の解散の投票に関する規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。並びに 第106条 《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》 第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第114条 《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》 第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から 及び 第117条 《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》 第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から において準用する 公職選挙法施行令 の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する請求に係るものに限る。)は、第2号法定受託事務とする。

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