水難救護法施行細則《本則》

法番号:1899年逓信省令第35号

附則 >  

制定文 水難救護法施行細則 左の通定む


1章 遭難船舶

1条

1項 水難救護法 1899年法律第95号)(以下「法」と謂ふ)第10条に定めたる船難報告書に記載すへき事項左の如し

1号 船舶の種類及名称

2号 総とん数

3号 船籍港

4号 船舶所有者の氏名又は名称

5号 発航港、寄航港、到達港及遭難の場所

6号 遭難及救護の顛末

7号 船舶の損害

8号 死傷者の氏名

9号 滅失若くは毀損したる積荷の種類、重量若くは容積其荷造の種類、箇数、記号及傭船者若くは荷送人の氏名若くは名称

2条

1項 法第13条第1号に定めたる労務の報酬は地方習慣上の賃金を基礎とし各人の為したる労務の種類、救護に要したる時間の長短、危険の程度及被害ありたるときは其被害の大小を斟酌して定むるものとす

2章 漂流物及沈没品

3条

1項 法第24条第1項の市町村長とは拾得地の市町村長を謂ひ航海中に拾得したる場合に在りては其後最初に到着したる地の市町村長を謂ふ

《本則》 ここまで 附則 >  

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