制定文 証券を以てする歳入納付に関する法律施行細則左の通定め1917年1月1日より之を施行す
1条
1項 証券を以て租税又は歳入金を納付せむとする者は其の証券の裏面に記名捺印し指定の場所に之を納付すべし納税告知書、納入告知書、納付書又は払込通知書の交付を受けたる者に在りては之を添附することを要す
1条の2
1項 国債証券の利札(記名式のものを除く)は当該利札に対する利子支払の際課税せらるる租税の額に相当する金額を控除したるものを以て納付金額と為すべし但し法令の規定に依り租税を課せられさるものに付ては此の限に在らす
2条
1項 出納官吏(出納員を含む以下同し)、日本銀行又は市町村に於て証券を受領したるときは歳入金又は租税の受入金の領収証書、歳入徴収官又は国税収納命令官に対する領収済報告書又は領収済通知書に「証券受領」と記載し歳入金又は租税の受入金の一部分を証券を以て受領したる場合に於ては其の証券金額を附記することを要す但し第3項ないし[から〜まで]第6項の規定に依る場合を除く
2項 前項の場合に於て其の受領したる証券中前条の規定に依り利子支払の際課税せらるる租税の額に相当する金額を控除したるものを以て納付金額と為したる国債証券の利札(記名式のものを除く)あるときは「国債利札」と記載し其の納付金額を附記することを要す
3項 日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行を謂ふ以下同ジ)の営業所、郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行ふ日本郵便株式会社の営業所デ郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業を謂ふ以下此の項に於て同ジ)の業務を行ふものを謂ふ以下同ジ)及ビ簡易郵便局( 簡易郵便局法
第7条第1項
《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》
を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。
に規定する施設デ郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業の業務を行ふものを謂ふ第4項及ビ第5項に於て同ジ)を除く))に於て納人より歳入徴収官事務規程(1952年大蔵省令第141号以下「歳入規程」と称す)第21条の6第1項第1号ないし[から〜まで]第6号及ビ第9号に掲グる納入告知書又は納付書並に同条第2項第2号及ビ第3号に掲グる納付書を添へ証券を以て納付を受けたる場合に於て納人に交付すベき領収証書及ビ日本銀行国庫金取扱規程(1947年大蔵省令第93号以下「国庫金規程」と称す)第14条の2第1項本文若は日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(1949年大蔵省令第100号以下「特別手続」と称す)第3条第2項本文の規定に依り日本銀行統轄店に送付すベき領収済通知書又は国庫金規程第14条の2第1項但書若は特別手続
第3条第2項
《出納官吏又は市町村支払保証を要せさる旨の…》
承認を得たる納人より支払保証なき小切手を受領したる場合に於て之を日本銀行に払込又は送付せむとするときは其の裏面に「無保証承認」と記載すべし
但書の規定に依り代行機関に送信すベき領収済通知情報に納付すベき金額の全部又は一部を証券を以て受領したる旨の記載又は記録を為すベし
4項 日本銀行代理店又は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及ビ簡易郵便局を除く)に於て納人より歳入規程第21条の6第2項第4号に掲グる納付書を添へ証券を以て納付を受けたる場合に於て領収済通知書の記載事項に付電気通信回線に依り送信し得るときは納人に交付すベき領収証書及ビ国庫金規程第14条の三若は特別手続第3条第7項の規定に依り代行機関に送信する領収済通知情報に納付すベき金額の全部又は一部を証券を以て受領したる旨の記載又は記録を為すベし
5項 歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所、郵便局及ビ簡易郵便局に限る)に於て納人より歳入規程第21条の6第1項第1号ないし[から〜まで]第6号及ビ第9号に掲グる納入告知書又は納付書並に同条第2項第2号ないし[から〜まで]第4号に掲グる納付書を添へ証券を以て納付を受けたる場合に於て納人に交付すベき領収証書及ビ特別手続第3条第3項本文の規定に依り指定代理店に送付すベき領収済通知書又は同項但書の規定に依り代行機関に送信する領収済通知情報に納付すベき金額の全部又は一部を証券を以て受領したる旨の記載又は記録を為すベし
6項 前3項の場合に於て納付を受けたる証券金額ガ納入告知書又は納付書に記載せらるる納付すベき金額の一部分なるときは領収証書に領収金額を付記すベし
3条
1項 受領したる証券は遅滞なく其の支払人に提示し支払の請求を為すべし但し出納官吏又は市町村の受領したる証券にして次の各号の要件を具ふるものは別紙様式の仕訳書を添付して之を日本銀行に払込又は送付することを得
1号 証券の支払場所か日本銀行本店、支店又は代理店若は歳入代理店(郵便貯金銀行の営業所及ビ郵便局を除く)所在地に在るもの
2号 日本銀行に到達後提示期間の満了迄に3日以上の余裕あるもの
2項 出納官吏又は市町村支払保証を要せさる旨の承認を得たる納人より支払保証なき小切手を受領したる場合に於て之を日本銀行に払込又は送付せむとするときは其の裏面に「無保証承認」と記載すべし
4条
1項 出納官吏の払込又は市町村の送付に係る証券中前条第2項に規定する記載せさるものあるときは日本銀行は之か受領を拒絶すべし
5条
1項 1916年勅令第256号第2条の規定に該当する場合に於ては出納官吏、日本銀行又は市町村は直に其の支払なかりし金額に相当する領収済額を取消すべし領収済額を取消したる出納官吏又は日本銀行は遅滞なく其の旨を歳入徴収官又は国税収納命令官(各分掌官経由)に報告することを要す
2項 出納官吏の払込又は市町村の送付に係るものに付領収済額を取消したるときは日本銀行は直に其の旨を出納官吏又は市町村に通知し該証券を返付すべし
3項 出納官吏又は市町村前項に依り証券の返付を受けたるときは直に其の受領証書を日本銀行に送付すべし
6条
1項 市町村領収済額を取消したるときは納人に対し前に発付又は交付したるものと同一納期日の納入通知書又は之に準ズベきものを送付すベし
7条
1項 1916年勅令第256号第3条の通知書は納人より証券を受領したる出納官吏、日本銀行又は市町村之を発すべし
2項 前項通知書の送達を為すこと能はさる場合に於ける公告は官報に掲載して之を為すべし但し出納官吏在勤官署、日本銀行又は市町村の掲示場に7日間掲示して之に代ふることを得
8条
1項 支払なかりし証券の還付を受けむとする納人は其の証券を納付したる官署、日本銀行又は市町村役場に就き之か請求を為すべし
2項 出納官吏、日本銀行又は市町村は領収証書を徴し之と引換に証券を還付すべし
9条
1項 郵便若は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者に依る同条第2項に規定する信書便に依り納付したる証券にして受領すへからさるもの又は受領したる証券にして偽造、変造若は違式なるものに付ては
第5条
《秘密の保護 一般信書便事業者又は特定信…》
書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。 2 信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とする。
ないし[から〜まで]
第8条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可の取消
の規定を準用す
10条
1項 証券の提示期間を経過したるか為支払を受くることを得さるとき又は証券を亡失したるときは出納官吏在勤官署、日本銀行又は市町村は証券の種類に従ひ直に当該法規の定むる所に依り必要なる手続を為し支払又は償還の請求を為すべし
2項 前項の場合に於て裁判上の行為を必要とするときは出納官吏在勤官署に在りては民事訴訟に付国を代表する所属官庁に、日本銀行に在りては財務大臣に遅滞なく其の事由を具して之か処理を申請すべし
3項 市町村は第1項に依り支払又は償還を受くるに先たち之に相当する金額を日本銀行に送付することを得
11条
1項 亡失したる証券又は提示期間を経過したる証券にして支払又は償還を受くることを得さりしものの金額に付ては出納官吏、日本銀行又は市町村は避くへからさる事由を証明するにあらされは其の責任を免かるることを得す
12条
1項 出納官吏、日本銀行又は市町村に於て証券を受領したるときは現金に準して之を取扱ふへし
2項 市町村は受領証券仕訳簿を備へ納人別に之か整理を為すべし
13条
1項 本令中市町村に関する規定は法令に依り租税及歳入を徴収し其の徴収金を国庫に送付すベき責任ある者に之を準用す