簡易郵便局法《本則》

法番号:1949年法律第213号

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1条 (目的)

1項 この法律は、郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託に関し必要な事項を定めることにより、これらの業務の円滑な運営に資することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 郵便窓口業務 」とは、次に掲げる業務をいう。

1号 郵便物の引受け

2号 郵便物の交付

3号 郵便切手類販売所等に関する法律 1949年法律第91号第1条 《定義 この法律において「郵便切手類」と…》 は、郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票及び郵便切手を保存用の冊子に収めた物その他郵便に関する料金を表す証票に関し周知し、又は啓発を図るための物をいい、「印紙」とは、収入印紙、自動車重量税印紙及び に規定する郵便切手類の販売

4号 前3号に掲げる業務に付随する業務

3条 (郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の委託)

1項 日本郵便株式 会社 以下「 会社 」という。)は、 郵便窓口業務 及び印紙の売りさばきに関する業務を次条第1項各号に掲げる者に委託することがその業務の運営上適切であると認めるときは、この法律の定めるところに従い、契約によりこれを他の者に委託することができる。

4条 (受託者の資格)

1項 会社 の委託により 郵便窓口業務 及び印紙の売りさばきに関する業務を行う者(以下「 受託者 」という。)は、次に掲げる者でなければならない。

1号 地方公共団体

2号 農業協同組合

3号 漁業協同組合

4号 消費生活協同組合(職域による消費生活協同組合を除く。

5号 前各号に掲げる者のほか、10分な社会的信用を有し、かつ、 郵便窓口業務 及び印紙の売りさばきに関する業務を適正に行うために必要な能力を有する者

2項 地方公共団体は、この法律の定めるところに従い、 会社 から委託された 郵便窓口業務 及び印紙の売りさばきに関する業務(以下「 委託業務 」という。)を行うことができる。

3項 第1項第2号から第4号までに掲げる組合(以下単に「組合」という。)は、当該組合に関する法律の規定にかかわらず、この法律の定めるところに従い、 委託業務 を行うことができる。

5条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 受託者 となることができない。

1号 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

2号 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員のうちに前号に該当する者があるもの

6条 (委託契約)

1項 会社 は、総務大臣の認可を受けて定める基準に従つて、 第4条第1項 《会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売…》 りさばきに関する業務を行う者以下「受託者」という。は、次に掲げる者でなければならない。 1 地方公共団体 2 農業協同組合 3 漁業協同組合 4 消費生活協同組合職域による消費生活協同組合を除く。 5 に規定する者と会社の指定する場所において 委託業務 を行う契約(以下「 委託契約 」という。)を締結しなければならない。

7条 (簡易郵便局の設置及び受託者の呼称)

1項 受託者 は、 会社 の指定する場所に、 委託業務 を行う施設(以下この条において「 簡易郵便局 」という。)を設けなければならない。

2項 簡易郵便局 受託者 が当該簡易郵便局において日本郵便株式 会社 法(2005年法律第100号)第2条第2項に規定する銀行窓口業務及び同条第3項に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。)は、同法第6条(第2項第2号を除く。)の規定の適用については、同法第2条第4項に規定する郵便局とみなす。

3項 簡易郵便局 は、 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律 1948年法律第142号第3条第1項 《次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに…》 関する事務を日本郵便株式会社以下「会社」という。に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。 1 収入印紙 会社の営業所郵便の業務を行うものに限る。以下この項において同じ。のうち お年玉付郵便葉書等に関する法律 1949年法律第224号第3条第1項 《第1条第1項の金品は、同項の郵便葉書若し…》 くは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の 特許法 1959年法律第121号第19条 《願書等の提出の効力発生時期 願書又はこ…》 の法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号。以下この実用新案法(1959年法律第123号)第2条の5第2項、 意匠法 1959年法律第125号第68条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服 商標法 1959年法律第127号第77条第2項 《2 特許法第6条から第9条まで、第11条…》 から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条手続の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合に 及び附則第27条第2項並びに 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 1990年法律第30号第41条第2項 《2 特許法第7条、第8条、第11条から第…》 14条まで、第16条、第17条第3項第3号を除く。及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。 において準用する場合を含む。及び日本郵便株式 会社 法第6条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、会社の営業所とみなす。

4項 受託者 受託者が団体である場合にあつては、当該団体における 委託業務 の責任者)は、 簡易郵便局 長という呼称を用いることができる。

8条 (組合である受託者に係る委託業務の取扱いの基準)

1項 受託者 が組合である場合においては、組合は、当該組合に関する法令の規定にかかわらず、組合員以外の者に対しても、公平に役務を提供しなければならない。

9条 (委託契約の解除)

1項 会社 は、 受託者 第5条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、受託…》 者となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの 2 前条第1項第5号に掲げる者のうち、法人であつてその役員の 各号のいずれかに該当するに至つたときは、 委託契約 を解除しなければならない。

10条 (郵便切手類販売所等に関する法律の適用)

1項 受託者 は、 郵便切手類販売所等に関する法律 第4条 《郵便切手類の販売等 郵便切手類販売者は…》 、その郵便切手類販売所における一般の需要を満たすに足る数量の郵便切手類を常備して、当該場所において定価で公平に販売しなければならない。 2 販売者等は、その郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所における の規定の適用については、同法第2条第1項に規定する郵便切手類販売者とみなす。この場合において、同法第4条中「郵便切手類販売所」とあるのは、「施設( 簡易郵便局 法(1949年法律第213号)第7条第1項の施設をいう。)」とする。

11条 (総務省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

12条 (罰則)

1項 第6条 《委託契約 会社は、総務大臣の認可を受け…》 て定める基準に従つて、第4条第1項に規定する者と会社の指定する場所において委託業務を行う契約以下「委託契約」という。を締結しなければならない。 の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした 会社 の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

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