手形法《本則》

法番号:1932年法律第20号

附則 >  

1編 為替手形 > 1章 為替手形の振出及方式

1条

1項 為替手形には左の事項を記載すベし

1号 証券の文言中に其の証券の作成に用ふる語を以て記載する為替手形なることを示す文字

2号 一定の金額を支払ふベき旨の単純なる委託

3号 支払を為すベき者(支払人)の名称

4号 満期の表示

5号 支払を為すベき地の表示

6号 支払を受け又は之を受くる者を指図する者の名称

7号 手形を振出す日及地の表示

8号 手形を振出す者(振出人)の署名

2条

1項 前条に掲グる事項の何れかを欠く証券は為替手形たる効力を有せズ但し次の数項に規定する場合は此の限に在らズ

2項 満期の記載なき為替手形は之を一覧払のものと看做す

3項 支払人の名称に附記したる地は特別の表示なき限り之を支払地にして且支払人の住所地たるものと看做す

4項 振出地の記載なき為替手形は振出人の名称に附記したる地に於て之を振出したるものと看做す

3条

1項 為替手形は振出人の自己指図にて之を振出すことを得

2項 為替手形は振出人の自己宛にて之を振出すことを得

3項 為替手形は第三者の計算に於て之を振出すことを得

4条

1項 為替手形は支払人の住所地に在ると又は其の他の地に在るとを問はズ第三者の住所に於て支払ふベきものと為すことを得

5条

1項 一覧払又は一覧後定期払の為替手形に於ては振出人は手形金額に付利息を生ズベき旨の約定を記載することを得其の他の為替手形に於ては此の約定の記載は之を為さザるものと看做す

2項 利率は之を手形に表示することを要す其の表示なきときは利息の約定の記載は之を為さザるものと看做す

3項 利息は別段の日附の表示なきときは手形振出の日より発生す

6条

1項 為替手形の金額を文字及数字を以て記載したる場合に於て其の金額に差異あるときは文字を以て記載したる金額を手形金額とす

2項 為替手形の金額を文字を以て又は数字を以て重複して記載したる場合に於て其の金額に差異あるときは最小金額を手形金額とす

7条

1項 為替手形に手形債務の負担に付き行為能力なき者の署名、偽造の署名、仮設人の署名又は其の他の事由に因り為替手形の署名者若は其の本人に義務を負はしむること能はザる署名ある場合といえども他の署名者の債務は之ガ為其の効力を妨ゲらるることなし

8条

1項 代理権を有せザる者ガ代理人として為替手形に署名したるときは自ら其の手形に因り義務を負ふ其の者ガ支払を為したるときは本人と同一の権利を有す権限を超えたる代理人に付また同ジ

9条

1項 振出人は引受及支払を担保す

2項 振出人は引受を担保せザる旨を記載することを得支払を担保せザる旨の一切の文言は之を記載せザるものと看做す

10条

1項 未完成にて振出したる為替手形に予め為したる合意と異る補充を為したる場合に於ては其の違反は之を以て所持人に対抗することを得ズ但し所持人ガ悪意又は重大なる過失に因り為替手形を取得したるときは此の限に在らズ

2章 裏書

11条

1項 為替手形は指図式にて振出さザるときといえども裏書に依りて之を譲渡すことを得

2項 振出人ガ為替手形に「指図禁止」の文字又は之と同一の意義を有する文言を記載したるときは其の証券は 民法 1896年法律第89号)第3編第1章第4節の規定に依る債権の譲渡に関する方式に従ひ且其の効力を以てのみ之を譲渡すことを得

3項 裏書は引受を為したる又は為さザる支払人、振出人其の他の債務者に対しても之を為すことを得此等の者は更に手形を裏書することを得

12条

1項 裏書は単純なることを要す裏書に附したる条件は之を記載せザるものと看做す

2項 一部の裏書は之を無効とす

3項 持参人払の裏書は白地式裏書と同一の効力を有す

13条

1項 裏書は為替手形又は之と結合したる紙片(補箋)に之を記載し裏書人署名することを要す

2項 裏書は被裏書人を指定せズして之を為し又は単に裏書人の署名のみを以て之を為すことを得(白地式裏書)此の後の場合に於ては裏書は為替手形の裏面又は補箋に之を為すに非ザれバ其の効力を有せズ

14条

1項 裏書は為替手形より生ズる一切の権利を移転す

2項 裏書ガ白地式なるときは所持人は

1号 自己の名称又は他人の名称を以て白地を補充することを得

2号 白地式に依り又は他人を表示して更に手形を裏書することを得

3号 白地を補充せズ且裏書を為さズして手形を第三者に譲渡すことを得

15条

1項 裏書人は反対の文言なき限り引受及支払を担保す

2項 裏書人は新なる裏書を禁ズることを得此の場合に於ては其の裏書人は手形の爾後の被裏書人に対し担保の責を負ふことなし

16条

1項 為替手形の占有者ガ裏書の連続に依り其の権利を証明するときは之を適法の所持人と看做す最後の裏書ガ白地式なる場合といえどもまた同ジ抹消したる裏書は此の関係に於ては之を記載せザるものと看做す白地式裏書に次デ他の裏書あるときは其の裏書を為したる者は白地式裏書に因りて手形を取得したるものと看做す

2項 事由の何たるを問はズ為替手形の占有を失ひたる者ある場合に於て所持人ガ前項の規定に依り其の権利を証明するときは手形を返還する義務を負ふことなし但し所持人ガ悪意又は重大なる過失に因り之を取得したるときは此の限に在らズ

17条

1項 為替手形に依り請求を受けたる者は振出人其の他所持人の前者に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することを得ズ但し所持人ガ其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らズ

18条

1項 裏書に「回収の為」、「取立の為」、「代理の為」其の他単なる委任を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ズる一切の権利を行使することを得但し所持人は代理の為の裏書のみを為すことを得

2項 前項の場合に於ては債務者ガ所持人に対抗することを得る抗弁は裏書人に対抗することを得ベかりしものに限る

3項 代理の為の裏書に依る委任は委任者の死亡又は其の者ガ行為能力の制限を受けたることに因り終了せズ

19条

1項 裏書に「担保の為」、「質入の為」其の他質権の設定を示す文言あるときは所持人は為替手形より生ズる一切の権利を行使することを得但し所持人の為したる裏書は代理の為の裏書としての効力のみを有す

2項 債務者は裏書人に対する人的関係に基く抗弁を以て所持人に対抗することを得ズ但し所持人ガ其の債務者を害することを知りて手形を取得したるときは此の限に在らズ

20条

1項 満期後の裏書は満期前の裏書と同一の効力を有す但し支払拒絶証書作成後の裏書又は支払拒絶証書作成期間経過後の裏書は 民法 第3編第1章第4節の規定に依る債権の譲渡の効力のみを有す

2項 日附の記載なき裏書は支払拒絶証書作成期間経過前に之を為したるものと推定す

3章 引受

21条

1項 為替手形の所持人又は単なる占有者は満期に至る迄引受の為支払人に其の住所に於て之を呈示することを得

22条

1項 振出人は為替手形に期間を定め又は定めズして引受の為之を呈示すベき旨を記載することを得

2項 振出人は手形に引受の為の呈示を禁ズる旨を記載することを得但し手形ガ第三者方にて若は支払人の住所地に非ザる地に於て支払ふベきものなるとき又は一覧後定期払なるときは此の限に在らズ

3項 振出人は一定の期日前には引受の為の呈示を為すベからザる旨を記載することを得

4項 各裏書人は期間を定め又は定めズして引受の為手形を呈示すベき旨を記載することを得但し振出人ガ引受の為の呈示を禁ジたるときは此の限に在らズ

23条

1項 一覧後定期払の為替手形は其の日附より1年内に引受の為之を呈示することを要す

2項 振出人は前項の期間を短縮し又は伸長することを得

3項 裏書人は前2項の期間を短縮することを得

24条

1項 支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を為すベきことを請求することを得利害関係人は此の請求ガ拒絶証書に記載せられたるときに限り之に応ズる呈示なかりしことを主張することを得

2項 所持人は引受の為に呈示したる手形を支払人に交付することを要せズ

25条

1項 引受は為替手形に之を記載すベし引受は「引受」其の他之と同一の意義を有する文字を以て表示し支払人署名すベし手形の表面に為したる支払人の単なる署名は之を引受と看做す

2項 一覧後定期払の手形又は特別の記載に従ひ一定の期間内に引受の為の呈示を為すベき手形に於ては所持人ガ呈示の日の日附を記載すベきことを請求したる場合を除くの外引受には之を為したる日の日附を記載することを要す日附の記載なきときは所持人は裏書人及振出人に対する遡求権を保全する為には適法の時期に作らしめたる拒絶証書に依り其の記載なかりしことを証することを要す

26条

1項 引受は単純なるベし但し支払人は之を手形金額の一部に制限することを得

2項 引受に依り為替手形の記載事項に加へたる他の変更は引受の拒絶たる効力を有す但し引受人は其の引受の文言に従ひて責任を負ふ

27条

1項 振出人ガ支払人の住所地と異る支払地を為替手形に記載したる場合に於て第三者方にて支払を為すベき旨を定めザりしときは支払人は引受を為すに当り其の第三者を定むることを得之を定めザりしときは引受人は支払地に於て自ら支払を為す義務を負ひたるものと看做す

2項 手形ガ支払人の住所に於て支払ふベきものなるときは支払人は引受に於て支払地に於ける支払の場所を定むることを得

28条

1項 支払人は引受に因り満期に於て為替手形の支払を為す義務を負ふ

2項 支払なき場合に於ては所持人は 第48条 《 所持人は遡求を受くる者に対し左の金額を…》 請求することを得 1 引受又は支払あらザりし為替手形の金額及利息の記載あるときは其の利息 2 法定利率国内に於て振出し且支払ふベき為替手形以外の為替手形に在りては年6分の率次条第2号に於て同ジに依る満第49条 《 為替手形を受戻したる者は其の前者に対し…》 左の金額を請求することを得 1 其の支払ひたる総金額 2 前号の金額に対し法定利率に依り計算したる支払の日以後の利息 3 其の支出したる費用 の規定に依りて請求することを得ベき一切の金額に付引受人に対し為替手形より生ズる直接の請求権を有す所持人ガ振出人なるときといえどもまた同ジ

29条

1項 為替手形に引受を記載したる支払人ガ其の手形の返還前に之を抹消したるときは引受を拒みたるものと看做す抹消は証券の返還前に之を為したるものと推定す

2項 前項の規定に拘らズ支払人ガ書面を以て所持人又は手形に署名したる者に引受の通知を為したるときは此等の者に対し引受の文言に従ひて責任を負ふ

4章 保証

30条

1項 為替手形の支払は其の金額の全部又は一部に付保証に依り之を担保することを得

2項 第三者は前項の保証を為すことを得手形に署名したる者といえどもまた同ジ

31条

1項 保証は為替手形又は補箋に之を為すベし

2項 保証は「保証」其の他之と同一の意義を有する文字を以て表示し保証人署名すベし

3項 為替手形の表面に為したる単なる署名は之を保証と看做す但し支払人又は振出人の署名は此の限に在らズ

4項 保証には何人の為に之を為すかを表示することを要す其の表示なきときは振出人の為に之を為したるものと看做す

32条

1項 保証人は保証せられたる者と同一の責任を負ふ

2項 保証は其の担保したる債務ガ方式の瑕疵を除き他の如何なる事由に因りて無効なるときといえども之を有効とす

3項 保証人ガ為替手形の支払を為したるときは保証せられたる者及其の者の為替手形上の債務者に対し為替手形より生ズる権利を取得す

5章 満期

33条

1項 為替手形は左の何れかとして之を振出すことを得

1号 一覧払

2号 一覧後定期払

3号 日附後定期払

4号 確定日払

2項 前項と異る満期又は分割払の為替手形は之を無効とす

34条

1項 一覧払の為替手形は呈示ありたるとき之を支払ふベきものとす此の手形は其の日附より1年内に支払の為之を呈示することを要す振出人は此の期間を短縮し又は伸長することを得裏書人は此等の期間を短縮することを得

2項 振出人は一定の期日前には一覧払の為替手形を支払の為呈示することを得ザる旨を定むることを得此の場合に於て呈示の期間は其の期日より始まる

35条

1項 一覧後定期払の為替手形の満期は引受の日附又は拒絶証書の日附に依りて之を定む

2項 拒絶証書あらザる場合に於ては日附なき引受は引受人に関する限り引受の為の呈示期間の末日に之を為したるものと看做す

36条

1項 日附後又は一覧後1月又は数月払の為替手形は支払を為すベき月に於ける応当日を以て満期とす応当日なきときは其の月の末日を以て満期とす

2項 日附後又は一覧後1月半又は数月半払の為替手形に付ては先ヅ全月を計算す

3項 月の始、月の央(1月の央、2月の央等又は月の終を以て満期を定めたるときは其の月の1日、15日又は末日を謂ふ

4項 「8日」又は「15日」とは1週又は2週に非ズして満8日又は満15日を謂ふ

5項 「半月」とは15日の期間を謂ふ

37条

1項 振出地と暦を異にする地に於て確定日に支払ふベき為替手形に付ては満期の日は支払地の暦に依りて之を定めたるものと看做す

2項 暦を異にする二地の間に振出したる為替手形ガ日附後定期払なるときは振出の日を支払地の暦の応当日に換へ之に依りて満期を定む

3項 為替手形の呈示期間は前項の規定に従ひて之を計算す

4項 前3項の規定は為替手形の文言又は証券の単なる記載に依り別段の意思を知り得ベきときは之を適用せズ

6章 支払

38条

1項 確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払の為替手形の所持人は支払を為すベき日又は之に次グ二取引日内に支払の為手形を呈示することを要す

2項 手形交換所に於ける為替手形の呈示は支払の為の呈示たる効力を有す

39条

1項 為替手形の支払人は支払を為すに当り所持人に対し手形に受取を証する記載を為して之を交付すベきことを請求することを得

2項 所持人は一部支払を拒むことを得ズ

3項 一部支払の場合に於ては支払人は其の支払ありたる旨の手形上の記載及受取証書の交付を請求することを得

40条

1項 為替手形の所持人は満期前には其の支払を受くることを要せズ

2項 満期前に支払を為す支払人は自己の危険に於て之を為すものとす

3項 満期に於て支払を為す者は悪意又は重大なる過失なき限り其の責を免る此の者は裏書の連続の整否を調査する義務あるも裏書人の署名を調査する義務なし

41条

1項 支払地の通貨に非ザる通貨を以て支払ふベき旨を記載したる為替手形に付ては満期の日に於ける価格に依り其の国の通貨を以て支払を為すことを得債務者ガ支払を遅滞したるときは所持人は其の選択に依り満期の日又は支払の日の相場に従ひ其の国の通貨を以て為替手形の金額を支払ふベきことを請求することを得

2項 外国通貨の価格は支払地の慣習に依り之を定む但し振出人は手形に定めたる換算率に依り支払金額を計算すベき旨を記載することを得

3項 前2項の規定は振出人ガ特種の通貨を以て支払ふベき旨(外国通貨現実支払文句)を記載したる場合には之を適用せズ

4項 振出国と支払国とに於て同名異価を有する通貨に依り為替手形の金額を定めたるときは支払地の通貨に依りて之を定めたるものと推定す

42条

1項 第38条 《 確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払…》 の為替手形の所持人は支払を為すベき日又は之に次グ二取引日内に支払の為手形を呈示することを要す 手形交換所に於ける為替手形の呈示は支払の為の呈示たる効力を有す に規定する期間内に為替手形の支払の為の呈示なきときは各債務者は所持人の費用及危険に於て手形金額を所轄官署に供託することを得

7章 引受拒絶又は支払拒絶に因る遡求

43条

1項 満期に於て支払なきときは所持人は裏書人、振出人其の他の債務者に対し其の遡求権を行ふことを得左の場合に於ては満期前といえどもまた同ジ

1号 引受の全部又は一部の拒絶ありたるとき

2号 引受を為したる若は為さザる支払人ガ破産手続開始の決定を受けたる場合、其の支払停止の場合又は其の財産に対する強制執行ガ効を奏せザる場合

3号 引受の為の呈示を禁ジたる手形の振出人ガ破産手続開始の決定を受けたる場合

44条

1項 引受又は支払の拒絶は公正証書(引受拒絶証書又は支払拒絶証書)に依り之を証明することを要す

2項 引受拒絶証書は引受の為の呈示期間内に之を作らしむることを要す 第24条第1項 《支払人は第一の呈示の翌日に第二の呈示を為…》 すベきことを請求することを得利害関係人は此の請求ガ拒絶証書に記載せられたるときに限り之に応ズる呈示なかりしことを主張することを得 に規定する場合に於て期間の末日に第一の呈示ありたるときは拒絶証書は其の翌日之を作らしむることを得

3項 確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払の為替手形の支払拒絶証書は為替手形の支払を為すベき日又は之に次グ二取引日内に之を作らしむることを要す一覧払の手形の支払拒絶証書は引受拒絶証書の作成に関して前項に規定する条件に従ひ之を作らしむることを要す

4項 引受拒絶証書あるときは支払の為の呈示及支払拒絶証書を要せズ

5項 引受を為したる若は為さザる支払人ガ支払を停止したる場合又は其の財産に対する強制執行ガ効を奏せザる場合に於ては所持人は支払人に対し手形の支払の為の呈示を為し且拒絶証書を作らしめたる後に非ザれバ其の遡求権を行ふことを得ズ

6項 引受を為したる若は為さザる支払人ガ破産手続開始の決定を受けたる場合又は引受の為の呈示を禁ジたる手形の振出人ガ破産手続開始の決定を受けたる場合に於て所持人ガ其の遡求権を行ふには破産手続開始の決定の裁判書又は記録事項証明書(裁判の内容を記載したる書面にして裁判所書記官ガ当該書面の内容と当該裁判の内容とガ同一なることを証明したるもの)を提出するを以て足る

45条

1項 所持人は拒絶証書作成の日に次グ又は無費用償還文句ある場合に於ては呈示の日に次グ四取引日内に自己の裏書人及振出人に対し引受拒絶又は支払拒絶ありたることを通知することを要す各裏書人は通知を受けたる日に次グ二取引日内に前の通知者全員の名称及宛所を示して自己の受けたる通知を自己の裏書人に通知し順次振出人に及ブものとす此の期間は各其の通知を受けたる時より進行す

2項 前項の規定に従ひ為替手形の署名者に通知を為すときは同一期間内に其の保証人に同一の通知を為すことを要す

3項 裏書人ガ其の宛所を記載せズ又は其の記載ガ読み難き場合に於ては其の裏書人の直接の前者に通知するを以て足る

4項 通知を為すベき者は如何なる方法に依りても之を為すことを得単に為替手形を返付するに依りてもまた之を為すことを得

5項 通知を為すベき者は適法の期間内に通知を為したることを証明することを要す此の期間内に通知を為す書面を郵便に付し又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して発送したる場合に於ては其の期間を遵守したるものと看做す

6項 前項の期間内に通知を為さザる者は其の権利を失ふことなし但し過失に因りて生ジたる損害あるときは為替手形の金額を超えザる範囲内に於て其の賠償の責に任ズ

46条

1項 振出人、裏書人又は保証人は証券に記載し且署名したる「無費用償還」、「拒絶証書不要」の文句其の他之と同一の意義を有する文言に依り所持人に対し其の遡求権を行ふ為の引受拒絶証書又は支払拒絶証書の作成を免除することを得

2項 前項の文言は所持人に対し法定期間内に於ける為替手形の呈示及通知の義務を免除することなし期間の不遵守は所持人に対し之を援用する者に於て其の証明を為すことを要す

3項 振出人ガ第1項の文言を記載したるときは一切の署名者に対し其の効力を生ズ裏書人又は保証人ガ之を記載したるときは其の裏書人又は保証人に対してのみ其の効力を生ズ振出人ガ此の文言を記載したるに拘らズ所持人ガ拒絶証書を作らしめたるときは其の費用は所持人之を負担す裏書人又は保証人ガ此の文言を記載したる場合に於て拒絶証書の作成ありたるときは一切の署名者をして其の費用を償還せしむることを得

47条

1項 為替手形の振出、引受、裏書又は保証を為したる者は所持人に対し合同して其の責に任ズ

2項 所持人は前項の債務者に対し其の債務を負ひたる順序に拘らズ各別又は共同に請求を為すことを得

3項 為替手形の署名者にして之を受戻したるものも同一の権利を有す

4項 債務者の1人に対する請求は他の債務者に対する請求を妨ゲズ既に請求を受けたる者の後者に対してもまた同ジ

48条

1項 所持人は遡求を受くる者に対し左の金額を請求することを得

1号 引受又は支払あらザりし為替手形の金額及利息の記載あるときは其の利息

2号 法定利率(国内に於て振出し且支払ふベき為替手形以外の為替手形に在りては年6分の率次条第2号に於て同ジ)に依る満期以後の利息

3号 拒絶証書の費用、通知の費用及其の他の費用

2項 満期前に遡求権を行ふときは割引に依り手形金額を減ズ其の割引は所持人の住所地に於ける遡求の日の公定割引率(銀行率)に依り之を計算す

49条

1項 為替手形を受戻したる者は其の前者に対し左の金額を請求することを得

1号 其の支払ひたる総金額

2号 前号の金額に対し法定利率に依り計算したる支払の日以後の利息

3号 其の支出したる費用

50条

1項 遡求を受けたる又は受くベき債務者は支払と引換に拒絶証書、受取を証する記載を為したる計算書及為替手形の交付を請求することを得

2項 為替手形を受戻したる裏書人は自己及後者の裏書を抹消することを得

51条

1項 一部引受の後に遡求権を行ふ場合に於て引受あらザりし手形金額の支払を為す者は其の支払の旨を手形に記載すること及受取証書を交付することを請求することを得又所持人は爾後の遡求を為すことを得しむる為手形の証明謄本及拒絶証書を交付することを要す

52条

1項 遡求権を有する者は反対の記載なき限り其の前者の1人に宛て一覧払として振出し且其の者の住所に於て支払ふベき新手形(戻手形)に依り遡求を為すことを得

2項 戻手形は 第48条 《 所持人は遡求を受くる者に対し左の金額を…》 請求することを得 1 引受又は支払あらザりし為替手形の金額及利息の記載あるときは其の利息 2 法定利率国内に於て振出し且支払ふベき為替手形以外の為替手形に在りては年6分の率次条第2号に於て同ジに依る満第49条 《 為替手形を受戻したる者は其の前者に対し…》 左の金額を請求することを得 1 其の支払ひたる総金額 2 前号の金額に対し法定利率に依り計算したる支払の日以後の利息 3 其の支出したる費用 に規定する金額の外其の戻手形の仲立料及印紙税を含む

3項 所持人ガ戻手形を振出す場合に於ては其の金額は本手形の支払地より前者の住所地に宛て振出す一覧払の為替手形の相場に依り之を定む裏書人ガ戻手形を振出す場合に於ては其の金額は戻手形の振出人ガ其の住所地より前者の住所地に宛て振出す一覧払手形の相場に依り之を定む

53条

1項 左の期間ガ経過したるときは所持人は裏書人、振出人其の他の債務者に対し其の権利を失ふ但し引受人に対しては此の限に在らズ

1号 一覧払又は一覧後定期払の為替手形の呈示期間

2号 引受拒絶証書又は支払拒絶証書の作成期間

3号 無費用償還文句ある場合に於ける支払の為の呈示期間

2項 振出人の記載したる期間内に引受の為の呈示を為さザるときは所持人は支払拒絶及引受拒絶に因る遡求権を失ふ但し其の記載の文言に依り振出人ガ引受の担保義務のみを免れんとする意思を有したることを知り得ベきときは此の限に在らズ

3項 裏書に呈示期間の記載あるときは其の裏書人に限り之を援用することを得

54条

1項 法定の期間内に於ける為替手形の呈示又は拒絶証書の作成ガ避くベからザる障碍(国の法令に依る禁制其の他の不可抗力)に因りて妨ゲられたるときは其の期間を伸長す

2項 所持人は自己の裏書人に対し遅滞なく其の不可抗力を通知し且為替手形又は補箋に其の通知を記載し日附を附して之に署名することを要す其の他に付ては 第45条 《 所持人は拒絶証書作成の日に次グ又は無費…》 用償還文句ある場合に於ては呈示の日に次グ四取引日内に自己の裏書人及振出人に対し引受拒絶又は支払拒絶ありたることを通知することを要す各裏書人は通知を受けたる日に次グ二取引日内に前の通知者全員の名称及宛所 の規定を準用す

3項 不可抗力ガ止みたるときは所持人は遅滞なく引受又は支払の為手形を呈示し且必要あるときは拒絶証書を作らしむることを要す

4項 不可抗力ガ満期より30日を超えて継続するときは呈示又は拒絶証書の作成を要せズして遡求権を行ふことを得

5項 一覧払又は一覧後定期払の為替手形に付ては30日の期間は呈示期間の経過前といえども所持人ガ其の裏書人に不可抗力の通知を為したる日より進行す一覧後定期払の為替手形に付ては30日の期間に為替手形に記載したる一覧後の期間を加ふ

6項 所持人又は所持人ガ手形の呈示若は拒絶証書の作成を委任したる者に付ての単純なる人的事由は不可抗力を構成するものと認めズ

8章 参加 > 1節 通則

55条

1項 振出人、裏書人又は保証人は予備支払人を記載することを得

2項 為替手形は遡求を受くベき何れの債務者の為に参加を為す者に於ても本章に規定する条件に従ひ其の引受又は支払を為すことを得

3項 参加人は第三者、支払人又は既に為替手形上の債務を負ふ者たることを得但し引受人は此の限に在らズ

4項 参加人は其の被参加人に対し二取引日内に其の参加の通知を為すことを要す此の期間の不遵守の場合に於て過失に因りて生ジたる損害あるときは参加人は為替手形の金額を超えザる範囲内に於て其の賠償の責に任ズ

2節 参加引受

56条

1項 参加引受は引受の為の呈示を禁ゼザる為替手形の所持人ガ満期前に遡求権を有する一切の場合に於て之を為すことを得

2項 為替手形に支払地に於ける予備支払人を記載したるときは手形の所持人は其の者に為替手形を呈示し且拒絶証書に依り其の者ガ引受を拒みたることを証するに非ザれバ其の記載を為したる者及其の後者に対し満期前に遡求権を行ふことを得ズ

3項 参加の他の場合に於ては所持人は参加引受を拒むことを得若所持人ガ之を受諾するときは被参加人及其の後者に対し満期前に有する遡求権を失ふ

57条

1項 参加引受は為替手形に之を記載し参加人署名すベし参加引受には被参加人を表示すベし其の表示なきときは振出人の為に之を為したるものと看做す

58条

1項 参加引受人は所持人及被参加人より後の裏書人に対し被参加人と同一の義務を負ふ

2項 被参加人及其の前者は参加引受に拘らズ所持人に対し 第48条 《 所持人は遡求を受くる者に対し左の金額を…》 請求することを得 1 引受又は支払あらザりし為替手形の金額及利息の記載あるときは其の利息 2 法定利率国内に於て振出し且支払ふベき為替手形以外の為替手形に在りては年6分の率次条第2号に於て同ジに依る満 に規定する金額の支払と引換に為替手形の交付を請求することを得拒絶証書及受取を証する記載を為したる計算書あるときは其の交付をも請求することを得

3節 参加支払

59条

1項 参加支払は所持人ガ満期又は満期前に遡求権を有する一切の場合に於て之を為すことを得

2項 支払は被参加人ガ支払を為すベき全額に付之を為すことを要す

3項 支払は支払拒絶証書を作らしむることを得ベき最後の日の翌日迄に之を為すことを要す

60条

1項 為替手形ガ支払地に住所を有する参加人に依りて引受けられたるとき又は支払地に住所を有する者ガ予備支払人として記載せられたるときは所持人は此等の者の全員に手形を呈示し且必要あるときは拒絶証書を作らしむることを得ベき最後の日の翌日迄に支払拒絶証書を作らしむることを要す

2項 前項の期間内に拒絶証書の作成なきときは予備支払人を記載したる者又は被参加人及其の後の裏書人は義務を免る

61条

1項 参加支払を拒みたる所持人は其の支払に因りて義務を免るベかりし者に対する遡求権を失ふ

62条

1項 参加支払は被参加人を表示して為替手形に為したる受取の記載に依り之を証することを要す其の表示なきときは支払は振出人の為に之を為したるものと看做す

2項 為替手形は参加支払人に之を交付することを要す拒絶証書を作らしめたるときは之をも交付することを要す

63条

1項 参加支払人は被参加人及其の者の為替手形上の債務者に対し為替手形より生ズる権利を取得す但し更に為替手形を裏書することを得ズ

2項 被参加人より後の裏書人は義務を免る

3項 参加支払の競合の場合に於ては最も多数の義務を免れしむるもの優先す事情を知り此の規定に反して参加したる者は義務を免るベかりし者に対する遡求権を失ふ

9章 複本及謄本 > 1節 複本

64条

1項 為替手形は同一内容の数通を以て之を振出すことを得

2項 此の複本には其の証券の文言中に番号を附することを要す之を欠くときは各通は之を各別の為替手形と看做す

3項 一通限にて振出す旨の記載なき手形の所持人は自己の費用を以て複本の交付を請求することを得此の場合に於ては所持人は自己の直接の裏書人に対して其の請求を為し其の裏書人は自己の裏書人に対して手続を為すことに依りて之に協力し順次振出人に及ブベきものとす各裏書人は新なる複本に裏書を再記することを要す

65条

1項 複本の一通の支払は其の支払ガ他の複本を無効ならしむる旨の記載なきときといえども義務を免れしむ但し支払人は引受を為したる各通にして返還を受けザるものに付責任を負ふ

2項 数人に各別に複本を譲渡したる裏書人及其の後の裏書人は其の署名ある各通にして返還を受けザるものに付責任を負ふ

66条

1項 引受の為複本の一通を送付したる者は他の各通に此の一通を保持する者の名称を記載すベし其の者は他の一通の正当なる所持人に対し之を引渡すことを要す

2項 保持者ガ引渡を拒みたるときは所持人は拒絶証書に依り左の事実を証するに非ザれバ遡求権を行ふことを得ズ

1号 引受の為送付したる一通ガ請求を為すも引渡されザりしこと

2号 他の一通を以て引受又は支払を受くること能はザりしこと

2節 謄本

67条

1項 為替手形の所持人は其の謄本を作る権利を有す

2項 謄本には裏書其の他原本に掲ゲたる一切の事項を正確に再記し且其の末尾を示すことを要す

3項 謄本には原本と同一の方法に従ひ且同一の効力を以て裏書又は保証を為すことを得

68条

1項 謄本には原本の保持者を表示すベし保持者は謄本の正当なる所持人に対し其の原本を引渡すことを要す

2項 保持者ガ引渡を拒みたるときは所持人は拒絶証書に依り原本ガ請求を為すも引渡されザりしことを証するに非ザれバ謄本に裏書又は保証を為したる者に対し遡求権を行ふことを得ズ

3項 謄本作成前に為したる最後の裏書の後に「爾後裏書は謄本に為したるもののみ効力を有す」の文句其の他之と同一の意義を有する文言ガ原本に存するときは原本に為したる其の後の裏書は之を無効とす

10章 変造

69条

1項 為替手形の文言の変造の場合に於ては其の変造後の署名者は変造したる文言に従ひて責任を負ひ変造前の署名者は原文言に従ひて責任を負ふ

11章 時効

70条

1項 引受人に対する為替手形上の請求権は満期の日より3年を以て時効に罹る

2項 所持人の裏書人及振出人に対する請求権は適法の時期に作らしめたる拒絶証書の日附より、無費用償還文句ある場合に於ては満期の日より1年を以て時効に罹る

3項 裏書人の他の裏書人及振出人に対する請求権は其の裏書人ガ手形の受戻を為したる日又は其の者ガ訴を受けたる日より6月を以て時効に罹る

71条

1項 時効の完成猶予又は更新は其の事由ガ生ジたる者に対してのみ其の効力を生ズ

12章 通則

72条

1項 満期ガ法定の休日に当る為替手形は之に次グ第一の取引日に至る迄其の支払を請求することを得ズ又為替手形に関する他の行為殊に引受の為の呈示及拒絶証書の作成は取引日に於てのみ之を為すことを得

2項 末日を法定の休日とする一定の期間内に前項の行為を為すベき場合に於ては期間は其の満了に次グ第一の取引日迄之を伸長す期間中の休日は之を期間に算入す

73条

1項 法定又は約定の期間には其の初日を算入せズ

74条

1項 恩恵日は法律上のものたると裁判上のものたるとを問はズ之を認めズ

2編 約束手形

75条

1項 約束手形には左の事項を記載すベし

1号 証券の文言中に其の証券の作成に用ふる語を以て記載する約束手形なることを示す文字

2号 一定の金額を支払ふベき旨の単純なる約束

3号 満期の表示

4号 支払を為すベき地の表示

5号 支払を受け又は之を受くる者を指図する者の名称

6号 手形を振出す日及地の表示

7号 手形を振出す者(振出人)の署名

76条

1項 前条に掲グる事項の何れかを欠く証券は約束手形たる効力を有せズ但し次の数項に規定する場合は此の限に在らズ

2項 満期の記載なき約束手形は之を一覧払のものと看做す

3項 振出地は特別の表示なき限り之を支払地にして且振出人の住所地たるものと看做す

4項 振出地の記載なき約束手形は振出人の名称に附記したる地に於て之を振出したるものと看做す

77条

1項 左の事項に関する為替手形に付ての規定は約束手形の性質に反せザる限り之を約束手形に準用す

1号 裏書( 第11条 《 為替手形は指図式にて振出さザるときとい…》 えども裏書に依りて之を譲渡すことを得 振出人ガ為替手形に「指図禁止」の文字又は之と同一の意義を有する文言を記載したるときは其の証券は民法1896年法律第89号第3編第1章第4節の規定に依る債権の譲渡に ないし[から〜まで] 第20条 《 満期後の裏書は満期前の裏書と同一の効力…》 を有す但し支払拒絶証書作成後の裏書又は支払拒絶証書作成期間経過後の裏書は民法第3編第1章第4節の規定に依る債権の譲渡の効力のみを有す 日附の記載なき裏書は支払拒絶証書作成期間経過前に之を為したるものと

2号 満期( 第33条 《 為替手形は左の何れかとして之を振出すこ…》 とを得 1 一覧払 2 一覧後定期払 3 日附後定期払 4 確定日払 前項と異る満期又は分割払の為替手形は之を無効とす ないし[から〜まで] 第37条 《 振出地と暦を異にする地に於て確定日に支…》 払ふベき為替手形に付ては満期の日は支払地の暦に依りて之を定めたるものと看做す 暦を異にする二地の間に振出したる為替手形ガ日附後定期払なるときは振出の日を支払地の暦の応当日に換へ之に依りて満期を定む 為

3号 支払( 第38条 《 確定日払、日附後定期払又は一覧後定期払…》 の為替手形の所持人は支払を為すベき日又は之に次グ二取引日内に支払の為手形を呈示することを要す 手形交換所に於ける為替手形の呈示は支払の為の呈示たる効力を有す ないし[から〜まで] 第42条 《 第38条に規定する期間内に為替手形の支…》 払の為の呈示なきときは各債務者は所持人の費用及危険に於て手形金額を所轄官署に供託することを得

4号 支払拒絶に因る遡求( 第43条 《 満期に於て支払なきときは所持人は裏書人…》 、振出人其の他の債務者に対し其の遡求権を行ふことを得左の場合に於ては満期前といえどもまた同ジ 1 引受の全部又は一部の拒絶ありたるとき 2 引受を為したる若は為さザる支払人ガ破産手続開始の決定を受けた ないし[から〜まで] 第50条 《 遡求を受けたる又は受くベき債務者は支払…》 と引換に拒絶証書、受取を証する記載を為したる計算書及為替手形の交付を請求することを得 為替手形を受戻したる裏書人は自己及後者の裏書を抹消することを得第52条 《 遡求権を有する者は反対の記載なき限り其…》 の前者の1人に宛て一覧払として振出し且其の者の住所に於て支払ふベき新手形戻手形に依り遡求を為すことを得 戻手形は第48条及第49条に規定する金額の外其の戻手形の仲立料及印紙税を含む 所持人ガ戻手形を振 ないし[から〜まで] 第54条 《 法定の期間内に於ける為替手形の呈示又は…》 拒絶証書の作成ガ避くベからザる障碍国の法令に依る禁制其の他の不可抗力に因りて妨ゲられたるときは其の期間を伸長す 所持人は自己の裏書人に対し遅滞なく其の不可抗力を通知し且為替手形又は補箋に其の通知を記載

5号 参加支払( 第55条 《 振出人、裏書人又は保証人は予備支払人を…》 記載することを得 為替手形は遡求を受くベき何れの債務者の為に参加を為す者に於ても本章に規定する条件に従ひ其の引受又は支払を為すことを得 参加人は第三者、支払人又は既に為替手形上の債務を負ふ者たることを第59条 《 参加支払は所持人ガ満期又は満期前に遡求…》 権を有する一切の場合に於て之を為すことを得 支払は被参加人ガ支払を為すベき全額に付之を為すことを要す 支払は支払拒絶証書を作らしむることを得ベき最後の日の翌日迄に之を為すことを要す ないし[から〜まで] 第63条 《 参加支払人は被参加人及其の者の為替手形…》 上の債務者に対し為替手形より生ズる権利を取得す但し更に為替手形を裏書することを得ズ 被参加人より後の裏書人は義務を免る 参加支払の競合の場合に於ては最も多数の義務を免れしむるもの優先す事情を知り此の規

6号 謄本( 第67条 《 為替手形の所持人は其の謄本を作る権利を…》 有す 謄本には裏書其の他原本に掲ゲたる一切の事項を正確に再記し且其の末尾を示すことを要す 謄本には原本と同一の方法に従ひ且同一の効力を以て裏書又は保証を為すことを得第68条 《 謄本には原本の保持者を表示すベし保持者…》 は謄本の正当なる所持人に対し其の原本を引渡すことを要す 保持者ガ引渡を拒みたるときは所持人は拒絶証書に依り原本ガ請求を為すも引渡されザりしことを証するに非ザれバ謄本に裏書又は保証を為したる者に対し遡求

7号 変造( 第69条 《 為替手形の文言の変造の場合に於ては其の…》 変造後の署名者は変造したる文言に従ひて責任を負ひ変造前の署名者は原文言に従ひて責任を負ふ

8号 時効( 第70条 《 引受人に対する為替手形上の請求権は満期…》 の日より3年を以て時効に罹る 所持人の裏書人及振出人に対する請求権は適法の時期に作らしめたる拒絶証書の日附より、無費用償還文句ある場合に於ては満期の日より1年を以て時効に罹る 裏書人の他の裏書人及振出第71条 《 時効の完成猶予又は更新は其の事由ガ生ジ…》 たる者に対してのみ其の効力を生ズ

9号 休日、期間の計算及恩恵日の禁止( 第72条 《 満期ガ法定の休日に当る為替手形は之に次…》 グ第一の取引日に至る迄其の支払を請求することを得ズ又為替手形に関する他の行為殊に引受の為の呈示及拒絶証書の作成は取引日に於てのみ之を為すことを得 末日を法定の休日とする一定の期間内に前項の行為を為すベ ないし[から〜まで] 第74条 《 恩恵日は法律上のものたると裁判上のもの…》 たるとを問はズ之を認めズ

2項 第三者方にて又は支払人の住所地に非ザる地に於て支払を為すベき為替手形( 第4条 《 為替手形は支払人の住所地に在ると又は其…》 の他の地に在るとを問はズ第三者の住所に於て支払ふベきものと為すことを得第27条 《 振出人ガ支払人の住所地と異る支払地を為…》 替手形に記載したる場合に於て第三者方にて支払を為すベき旨を定めザりしときは支払人は引受を為すに当り其の第三者を定むることを得之を定めザりしときは引受人は支払地に於て自ら支払を為す義務を負ひたるものと看 )、利息の約定( 第5条 《 一覧払又は一覧後定期払の為替手形に於て…》 は振出人は手形金額に付利息を生ズベき旨の約定を記載することを得其の他の為替手形に於ては此の約定の記載は之を為さザるものと看做す 利率は之を手形に表示することを要す其の表示なきときは利息の約定の記載は之 )、支払金額に関する記載の差異( 第6条 《 為替手形の金額を文字及数字を以て記載し…》 たる場合に於て其の金額に差異あるときは文字を以て記載したる金額を手形金額とす 為替手形の金額を文字を以て又は数字を以て重複して記載したる場合に於て其の金額に差異あるときは最小金額を手形金額とす )、 第7条 《 為替手形に手形債務の負担に付き行為能力…》 なき者の署名、偽造の署名、仮設人の署名又は其の他の事由に因り為替手形の署名者若は其の本人に義務を負はしむること能はザる署名ある場合といえども他の署名者の債務は之ガ為其の効力を妨ゲらるることなし に規定する条件の下に為されたる署名の効果、権限なくして又は之を超えて為したる者の署名の効果( 第8条 《 代理権を有せザる者ガ代理人として為替手…》 形に署名したるときは自ら其の手形に因り義務を負ふ其の者ガ支払を為したるときは本人と同一の権利を有す権限を超えたる代理人に付また同ジ )及白地為替手形( 第10条 《 未完成にて振出したる為替手形に予め為し…》 たる合意と異る補充を為したる場合に於ては其の違反は之を以て所持人に対抗することを得ズ但し所持人ガ悪意又は重大なる過失に因り為替手形を取得したるときは此の限に在らズ )に関する規定もまた之を約束手形に準用す

3項 保証に関する規定( 第30条 《 為替手形の支払は其の金額の全部又は一部…》 に付保証に依り之を担保することを得 第三者は前項の保証を為すことを得手形に署名したる者といえどもまた同ジ ないし[から〜まで] 第32条 《 保証人は保証せられたる者と同一の責任を…》 負ふ 保証は其の担保したる債務ガ方式の瑕疵を除き他の如何なる事由に因りて無効なるときといえども之を有効とす 保証人ガ為替手形の支払を為したるときは保証せられたる者及其の者の為替手形上の債務者に対し為替 )もまた之を約束手形に準用す 第31条 《 保証は為替手形又は補箋に之を為すベし …》 保証は「保証」其の他之と同一の意義を有する文字を以て表示し保証人署名すベし 為替手形の表面に為したる単なる署名は之を保証と看做す但し支払人又は振出人の署名は此の限に在らズ 保証には何人の為に之を為すか 末項の場合に於て何人の為に保証を為したるかを表示せザるときは約束手形の振出人の為に之を為したるものと看做す

78条

1項 約束手形の振出人は為替手形の引受人と同一の義務を負ふ

2項 一覧後定期払の約束手形は 第23条 《 一覧後定期払の為替手形は其の日附より1…》 年内に引受の為之を呈示することを要す 振出人は前項の期間を短縮し又は伸長することを得 裏書人は前2項の期間を短縮することを得 に規定する期間内に振出人の一覧の為之を呈示することを要す一覧後の期間は振出人ガ手形に一覧の旨を記載して署名したる日より進行す振出人ガ日附ある一覧の旨の記載を拒みたるときは拒絶証書に依りて之を証することを要す( 第25条 《 引受は為替手形に之を記載すベし引受は「…》 引受」其の他之と同一の意義を有する文字を以て表示し支払人署名すベし手形の表面に為したる支払人の単なる署名は之を引受と看做す 一覧後定期払の手形又は特別の記載に従ひ一定の期間内に引受の為の呈示を為すベき )其の日附は一覧後の期間の初日とす

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。