小切手法《附則》

法番号:1933年法律第57号

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附 則

63条

1項 本法施行の期日は勅令を以て之を定む

64条

1項 商法第4編第4章は之を削除す

65条

1項 本法施行前に振出したる小切手に付ては仍従前の規定に依る

66条

1項 本法施行後6月内に日本に於て振出す小切手は振出地の記載を欠くときといえども小切手たる効力を有す

67条

1項 本法に於て署名とあるは記名捺印を含む

68条

1項 朝鮮、台湾、樺太、関東州、南洋群島又は勅令を以て指定する亜細亜洲の地域に於て振出し日本内地に於て支払ふベき小切手の呈示期間は勅令を以て之を伸長することを得

69条

1項 第31条 《 手形交換所に於ける小切手の呈示は支払の…》 為の呈示たる効力を有す の手形交換所は法務大臣之を指定す

70条

1項 拒絶証書の作成に関する事項は勅令を以て之を定む

71条

1項 小切手の振出人ガ 第3条 《 小切手は其の呈示の時に於て振出人の処分…》 し得る資金ある銀行に宛て且振出人をして資金を小切手に依り処分することを得しむる明示又は黙示の契約に従ひ之を振出すベきものとす但し此の規定に従はザるときといえども証券の小切手たる効力を妨ゲズ の規定に違反したるときは5,000円以下の過料に処す

72条

1項 小切手より生ジたる権利ガ手続の欠缺又は時効に因りて消滅したるときといえども所持人は振出人、裏書人又は支払保証を為したる支払人に対し其の受けたる利益の限度に於て償還の請求を為すことを得

73条

1項 裏書人の他の裏書人及振出人に対する小切手上の請求権の消滅時効は其の者ガ訴を受けたる場合に於て前者に対し訴訟告知を為したるときは訴訟ガ終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものに依りて其の訴に係る権利ガ確定せズして訴訟ガ終了したる場合に在りては其の終了の時より6月ガ経過する)迄の間は完成せズ

2項 前項の場合に於て確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものに依りて其の訴に係る権利ガ確定したるときは時効は訴訟の終了の時より更に其の進行を始む

74条

1項 振出人又は所持人ガ証券の表面に「計算の為」の文字又は之と同一の意義を有する文言を記載して現金の支払を禁ジたる小切手にして外国に於て振出し日本に於て支払ふベきものは一般線引小切手たる効力を有す

75条

1項 本法に於て休日とは祭日、祝日、日曜日其の他の一般の休日及政令を以て定むる日を謂ふ

76条

1項 小切手に依り義務を負ふ者の行為能力は其の本国法に依り之を定む其の国の法ガ他国の法に依ることを定むるときは其の他国の法を適用す

2項 前項に掲グる法に依り行為能力を有せザる者といえども他の国の領域に於て署名を為し其の国の法に依れバ行為能力を有すベきときは責任を負ふ

77条

1項 小切手の支払人たることを得る者は支払地の属する国の法に依り之を定む

2項 支払地の属する国の法に依り支払人たることを得ザる者を支払人としたる為小切手ガ無効なるときといえども之と同一の規定なき他の国に於て其の小切手に為したる署名より生ズる債務は之ガ為其の効力を妨ゲらるることなし

78条

1項 小切手上の行為の方式は署名を為したる地の属する国の法に依り之を定む但し支払地の属する国の法の規定する方式に依るを以て足る

2項 小切手上の行為ガ前項の規定に依り有効ならザる場合といえども後の行為を為したる地の属する国の法に依れバ適式なるときは後の行為は前の行為ガ不適式なることに因り其の効力を妨ゲらるることなし

3項 日本人ガ外国に於て為したる小切手上の行為は其の行為ガ日本法に規定する方式に適合する限り他の日本人に対し其の効力を有す

79条

1項 小切手より生ズる義務の効力は署名を為したる地の属する国の法に依り之を定む但し遡求権を行使する期間は一切の署名者に付証券の振出地の属する国の法に依り之を定む

80条

1項 左の事項は小切手の支払地の属する国の法に依り之を定む

1号 小切手は一覧払たることを要するや否や、一覧後定期払として振出し得るや否や及先日附小切手の効力

2号 呈示期間

3号 小切手に引受、支払保証、確認又は査証を為し得るや否や及此等の記載の効力

4号 所持人は一部支払を請求し得るや否や及一部支払を受諾する義務ありや否や

5号 小切手に線引を為し得るや否や、小切手に「計算の為」の文字又は之と同一の意義を有する文言を記載し得るや否や及線引又は「計算の為」の文字若は之と同一の意義を有する文言の記載の効力

6号 所持人は資金に対し特別の権利を有するや否や及此の権利の性質

7号 振出人は小切手の支払の委託を取消し又は支払差止の手続を為し得るや否や

8号 小切手の喪失又は盗難の場合に為すベき手続

9号 裏書人、振出人其の他の債務者に対する遡求権保全の為拒絶証書又は之と同一の効力を有する宣言を必要とするや否や

81条

1項 拒絶証書の方式及作成期間其の他小切手上の権利の行使又は保存に必要なる行為の方式は拒絶証書を作るベき地又は其の行為を為すベき地の属する国の法に依り之を定む

附 則(1947年12月17日法律第195号) 抄

17条

1項 この法律は、公布の後60日を経過した日から、これを施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1981年6月1日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、銀行法(1981年法律第59号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

附 則(2002年7月31日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号)の施行の日から施行する。

3条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年12月1日法律第147号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

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