1 一眼が失明し、他眼の視力が0・六以下になったもの 2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの 6 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の手指の用を廃したもの 7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 一足をリフラン関節以上で失ったもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの |