別表第1 (第114条関係)
障害等級 |
障害の状態 |
一級 |
1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を失ったもの |
二級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇二以下になったもの 2 両眼の視力が0・〇二以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
三級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇六以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの 5 両手の手指を全部失ったもの |
四級 |
1 両眼の視力が0・〇六以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を失ったもの 4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
五級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・一以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失ったもの 5 一下肢を足関節以上で失ったもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の手指の全部を失ったもの |
六級 |
1 両目の視力が0・一以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
七級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・六以下になったもの 2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの 6 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の手指の用を廃したもの 7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 一足をリフラン関節以上で失ったもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの |
別表第2 (第114条関係)
障害等級 |
障害の状態 |
一級 |
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失ったもの |
二級 |
1 両眼の視力が0・六以下になったもの 2 一眼の視力が0・〇六以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 一耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの 12 一手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 13 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 一足の足指の全部の用を廃したもの 15 外貌に相当程度の醜状を残すもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの |
三級 |
1 一眼の視力が0・一以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 4 一四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
四級 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 せき柱に変形を残すもの 8 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 一足の第1の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
五級 |
1 一眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手の小指を失ったもの 10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部にがん固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
六級 |
1 一眼の視力が0・六以下になったもの 2 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 3 正面視以外で複視を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 一手の小指の用を廃したもの 8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 10 一足の第3の足指以下の一又は2の足指を失ったもの 11 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
七級 |
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 一手の母指以外の手指の遠位指関節を屈伸することができなくなったもの 8 一足の第3の足指以下の一又は2の足指の用を廃したもの 9 局部の神経症状を残すもの |
別表第3 (第116条、第132条、第134条関係)
1号 呼吸器系結核
2号 肺化のう症
3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4号 その他 認定 又は診査に際し必要と認められるもの
別表第4 (第142条関係)
障害等級 |
額 |
一級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分、800日分、一,0日分、一,200日分又は一,340日分 |
二級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分、800日分、一,0日分又は一,190日分 |
三級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分、800日分、一,0日分又は一,50日分 |
四級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分、800日分又は920日分 |
五級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分又は790日分 |
六級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分又は670日分 |
七級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分又は560日分 |
別表第5 (第150条関係)
障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 |
率 |
1953年3月31日以前 |
26・7 |
1953年4月1日から1954年3月31日まで |
22・96 |
1954年4月1日から1955年3月31日まで |
21・67 |
1955年4月1日から1956年3月31日まで |
20・72 |
1956年4月1日から1957年3月31日まで |
19・55 |
1957年4月1日から1958年3月31日まで |
18・87 |
1958年4月1日から1959年3月31日まで |
18・59 |
1959年4月1日から1960年3月31日まで |
17・47 |
1960年4月1日から1961年3月31日まで |
16・44 |
1961年4月1日から1962年3月31日まで |
14・70 |
1962年4月1日から1963年3月31日まで |
13・22 |
1963年4月1日から1964年3月31日まで |
11・92 |
1964年4月1日から1965年3月31日まで |
10・76 |
1965年4月1日から1966年3月31日まで |
9・85 |
1966年4月1日から1967年3月31日まで |
8・94 |
1967年4月1日から1968年3月31日まで |
8・5 |
1968年4月1日から1969年3月31日まで |
7・12 |
1969年4月1日から1970年3月31日まで |
6・23 |
1970年4月1日から1971年3月31日まで |
5・35 |
1971年4月1日から1972年3月31日まで |
4・70 |
1972年4月1日から1973年3月31日まで |
4・6 |
1973年4月1日から1974年3月31日まで |
3・42 |
1974年4月1日から1975年3月31日まで |
2・75 |
1975年4月1日から1976年3月31日まで |
2・34 |
1976年4月1日から1977年3月31日まで |
2・11 |
1977年4月1日から1978年3月31日まで |
1・92 |
1978年4月1日から1979年3月31日まで |
1・82 |
1979年4月1日から1980年3月31日まで |
1・72 |
1980年4月1日から1981年3月31日まで |
1・62 |
1981年4月1日から1982年3月31日まで |
1・55 |
1982年4月1日から1983年3月31日まで |
1・48 |
1983年4月1日から1984年3月31日まで |
1・44 |
1984年4月1日から1985年3月31日まで |
1・39 |
1985年4月1日から1986年3月31日まで |
1・35 |
1986年4月1日から1987年3月31日まで |
1・32 |
1987年4月1日から1988年3月31日まで |
1・29 |
1988年4月1日から平成元年3月31日まで |
1・24 |
平成元年4月1日から1990年3月31日まで |
1・21 |
1990年4月1日から1991年3月31日まで |
1・17 |
1991年4月1日から1992年3月31日まで |
1・13 |
1992年4月1日から1993年3月31日まで |
1・10 |
1993年4月1日から1994年3月31日まで |
1・9 |
1994年4月1日から1995年3月31日まで |
1・7 |
1995年4月1日から1996年3月31日まで |
1・5 |
1996年4月1日から1997年3月31日まで |
1・4 |
1997年4月1日から1998年3月31日まで |
1・3 |
1998年4月1日から1999年3月31日まで |
1・3 |
1999年4月1日から2000年3月31日まで |
1・3 |
2000年4月1日から2001年3月31日まで |
1・2 |
2001年4月1日から2002年3月31日まで |
1・3 |
2002年4月1日から2003年3月31日まで |
1・4 |
2003年4月1日から2004年3月31日まで |
1・4 |
2004年4月1日から2005年3月31日まで |
1・4 |
2005年4月1日から2006年3月31日まで |
1・3 |
2006年4月1日から2007年3月31日まで |
1・3 |
2007年4月1日から2008年3月31日まで |
1・3 |
2008年4月1日から2009年3月31日まで |
1・3 |
2009年4月1日から2010年3月31日まで |
1・5 |
2010年4月1日から2011年3月31日まで |
1・5 |
2011年4月1日から2012年3月31日まで |
1・5 |
2012年4月1日から2013年3月31日まで |
1・6 |
2013年4月1日から2014年3月31日まで |
1・6 |
2014年4月1日から2015年3月31日まで |
1・5 |
2015年4月1日から2016年3月31日まで |
1・5 |
2016年4月1日から2017年3月31日まで |
1・4 |
2017年4月1日から2018年3月31日まで |
1・4 |
2018年4月1日から2019年3月31日まで |
1・3 |
2019年4月1日から2020年3月31日まで |
1・3 |
2020年4月1日から2021年3月31日まで |
1・4 |
2021年4月1日から2022年3月31日まで |
1・3 |
2022年4月1日から2023年3月31日まで |
1・2 |