別表第1 (第114条関係)
障害等級 |
障害の状態 |
一級 |
1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 6 両上肢の用を廃したもの 7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 8 両下肢の用を失ったもの |
二級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇二以下になったもの 2 両眼の視力が0・〇二以下になったもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 5 両上肢を手関節以上で失ったもの 6 両下肢を足関節以上で失ったもの |
三級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・〇六以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの 5 両手の手指を全部失ったもの |
四級 |
1 両眼の視力が0・〇六以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力を失ったもの 4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
五級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・一以下になったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務以外の職務に服することができないもの 4 一上肢を手関節以上で失ったもの 5 一下肢を足関節以上で失ったもの 6 一上肢の用を全廃したもの 7 一下肢の用を全廃したもの 8 両足の手指の全部を失ったもの |
六級 |
1 両目の視力が0・一以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 5 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8 一手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの |
七級 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0・六以下になったもの 2 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの 5 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な職務以外の職務に服することができないもの 6 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の手指の用を廃したもの 7 一手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの 8 一足をリフラン関節以上で失ったもの 9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側のこう丸を失ったもの |
別表第2 (第114条関係)
障害等級 |
障害の状態 |
一級 |
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0・〇二以下になったもの 2 せき柱に運動障害を残すもの 3 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの 4 一手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの 5 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8 一上肢に偽関節を残すもの 9 一下肢に偽関節を残すもの 10 一足の足指の全部を失ったもの |
二級 |
1 両眼の視力が0・六以下になったもの 2 一眼の視力が0・〇六以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 9 一耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの 12 一手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの 13 一手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの 14 一足の足指の全部の用を廃したもの 15 外貌に相当程度の醜状を残すもの 16 生殖器に著しい障害を残すもの |
三級 |
1 一眼の視力が0・一以下になったもの 2 正面視で複視を残すもの 3 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 4 一四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 7 一手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの 8 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9 一足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
四級 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 6 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 7 せき柱に変形を残すもの 8 一手の示指、中指又は環指を失ったもの 9 一足の第1の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
五級 |
1 一眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 一手の小指を失ったもの 10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 11 一足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 12 一足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 13 局部にがん固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
六級 |
1 一眼の視力が0・六以下になったもの 2 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 3 正面視以外で複視を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 7 一手の小指の用を廃したもの 8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの 9 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 10 一足の第3の足指以下の一又は2の足指を失ったもの 11 一足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
七級 |
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 一手の母指以外の手指の遠位指関節を屈伸することができなくなったもの 8 一足の第3の足指以下の一又は2の足指の用を廃したもの 9 局部の神経症状を残すもの |
別表第3 (第116条、第132条、第134条関係)
1号 呼吸器系結核
2号 肺化のう症
3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4号 その他 認定 又は診査に際し必要と認められるもの
別表第4 (第142条関係)
障害等級 |
額 |
一級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分、800日分、一,0日分、一,200日分又は一,340日分 |
二級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分、800日分、一,0日分又は一,190日分 |
三級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分、800日分、一,0日分又は一,50日分 |
四級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分、800日分又は920日分 |
五級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分又は790日分 |
六級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分、600日分又は670日分 |
七級 |
最終標準報酬日額から最高限度額を控除した額の200日分、400日分又は560日分 |
別表第5 (第150条関係)
障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生した日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 |
率 |
1953年3月31日以前 |
26・7 |
1953年4月1日から1954年3月31日まで |
22・96 |
1954年4月1日から1955年3月31日まで |
21・67 |
1955年4月1日から1956年3月31日まで |
20・72 |
1956年4月1日から1957年3月31日まで |
19・55 |
1957年4月1日から1958年3月31日まで |
18・87 |
1958年4月1日から1959年3月31日まで |
18・59 |
1959年4月1日から1960年3月31日まで |
17・47 |
1960年4月1日から1961年3月31日まで |
16・44 |
1961年4月1日から1962年3月31日まで |
14・70 |
1962年4月1日から1963年3月31日まで |
13・22 |
1963年4月1日から1964年3月31日まで |
11・92 |
1964年4月1日から1965年3月31日まで |
10・76 |
1965年4月1日から1966年3月31日まで |
9・85 |
1966年4月1日から1967年3月31日まで |
8・94 |
1967年4月1日から1968年3月31日まで |
8・5 |
1968年4月1日から1969年3月31日まで |
7・12 |
1969年4月1日から1970年3月31日まで |
6・23 |
1970年4月1日から1971年3月31日まで |
5・35 |
1971年4月1日から1972年3月31日まで |
4・70 |
1972年4月1日から1973年3月31日まで |
4・6 |
1973年4月1日から1974年3月31日まで |
3・42 |
1974年4月1日から1975年3月31日まで |
2・75 |
1975年4月1日から1976年3月31日まで |
2・34 |
1976年4月1日から1977年3月31日まで |
2・11 |
1977年4月1日から1978年3月31日まで |
1・92 |
1978年4月1日から1979年3月31日まで |
1・82 |
1979年4月1日から1980年3月31日まで |
1・72 |
1980年4月1日から1981年3月31日まで |
1・62 |
1981年4月1日から1982年3月31日まで |
1・55 |
1982年4月1日から1983年3月31日まで |
1・48 |
1983年4月1日から1984年3月31日まで |
1・44 |
1984年4月1日から1985年3月31日まで |
1・39 |
1985年4月1日から1986年3月31日まで |
1・35 |
1986年4月1日から1987年3月31日まで |
1・32 |
1987年4月1日から1988年3月31日まで |
1・29 |
1988年4月1日から平成元年3月31日まで |
1・24 |
平成元年4月1日から1990年3月31日まで |
1・21 |
1990年4月1日から1991年3月31日まで |
1・17 |
1991年4月1日から1992年3月31日まで |
1・13 |
1992年4月1日から1993年3月31日まで |
1・10 |
1993年4月1日から1994年3月31日まで |
1・9 |
1994年4月1日から1995年3月31日まで |
1・7 |
1995年4月1日から1996年3月31日まで |
1・5 |
1996年4月1日から1997年3月31日まで |
1・4 |
1997年4月1日から1998年3月31日まで |
1・3 |
1998年4月1日から1999年3月31日まで |
1・3 |
1999年4月1日から2000年3月31日まで |
1・3 |
2000年4月1日から2001年3月31日まで |
1・2 |
2001年4月1日から2002年3月31日まで |
1・3 |
2002年4月1日から2003年3月31日まで |
1・4 |
2003年4月1日から2004年3月31日まで |
1・4 |
2004年4月1日から2005年3月31日まで |
1・4 |
2005年4月1日から2006年3月31日まで |
1・3 |
2006年4月1日から2007年3月31日まで |
1・3 |
2007年4月1日から2008年3月31日まで |
1・3 |
2008年4月1日から2009年3月31日まで |
1・3 |
2009年4月1日から2010年3月31日まで |
1・5 |
2010年4月1日から2011年3月31日まで |
1・5 |
2011年4月1日から2012年3月31日まで |
1・5 |
2012年4月1日から2013年3月31日まで |
1・6 |
2013年4月1日から2014年3月31日まで |
1・6 |
2014年4月1日から2015年3月31日まで |
1・5 |
2015年4月1日から2016年3月31日まで |
1・5 |
2016年4月1日から2017年3月31日まで |
1・4 |
2017年4月1日から2018年3月31日まで |
1・4 |
2018年4月1日から2019年3月31日まで |
1・3 |
2019年4月1日から2020年3月31日まで |
1・3 |
2020年4月1日から2021年3月31日まで |
1・4 |
2021年4月1日から2022年3月31日まで |
1・3 |
2022年4月1日から2023年3月31日まで |
1・2 |
様式第1号(1) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(2) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(3) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(4) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(5) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(6) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(7) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(8) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(9) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(10) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(11) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第1号(12) (第35条関係)
項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者以下この条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提関係)
様式第2号 (第41条関係)
が法第55条第1項第2号若しくは第3号の規定の適用を受ける場合又はその被扶養者が法第76条第2項第1号ハ若しくはニの規定の適用を受ける場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書一部負担金の関係)
様式第3号 (第43条関係)
又は被保険者であった者は、法第33条第4項に規定する下船後の療養補償以下「下船後の療養補償」という。を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第3号による船員保険療養補償証明書以下「療養関係)
様式第4号 (第68条関係)
の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後10日以内に、健康保険日雇特例被関係)
様式第5号 (第88条関係)
の規定による協会の認定以下この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。 1 被保険者等記号・番号又は個人番号 2 認関係)
様式第6号 (第93条関係)
限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならない。 ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負関係)
様式第7号 (第95条関係)
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第3号及び第4号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 1 被保険者関係)
様式第8号 (第187条関係)
発する督促状は様式第8号によるものとする。関係)
様式第9号 (第189条関係)
き身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第49条第1項の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第9号 2 法第関係)
様式第10号 (第189条関係)
き身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第49条第1項の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第9号 2 法第関係)
様式第11号 (第189条関係)
き身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第49条第1項の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第9号 2 法第関係)
様式第12号 (第189条関係)
き身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第49条第1項の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第9号 2 法第関係)
様式第12号の2 (第189条関係)
き身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第49条第1項の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第9号 2 法第関係)
様式第13号 (第189条関係)
き身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第49条第1項の規定により質問を行う場合に同条第3項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第9号 2 法第関係)
様式第14号 (第206条関係)
によって交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官への報告は、様式第14号による。関係)
様式第15号 (第207条関係)
第153条の6第1項の規定により保険料等を収納したときは、様式第15号の送付書を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休関係)
様式第16号 (第208条関係)
第16号によるものとし、収納職員令第38条第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。関係)
様式第17号 (第209条関係)
徴収職員法第153条の3第1項の徴収職員をいう。以下同じ。は、保険料等を徴収するための第三者債務者、公売財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 2 徴収職員は、前項の規定により歳関係)
様式第18号 (第212条関係)
は、法第153条の6第2項において準用する厚生年金保険法第100条の11第4項の収納に係る事務の実施状況及びその結果は、毎月10日までに保険料等収納状況報告書様式第18号を厚生労働大臣に報告しなければ関係)
様式第19号 (第214条関係)
きは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもって、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 2 前任の収納職員は、様式第1関係)