下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律《附則》

法番号:1947年法律第63号

略称: 下級裁設立管轄区域法

本則 >   別表など >  

附 則 抄

1項 この法律は、 裁判所法 施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年7月18日法律第89号)

1項 この法律は、1947年7月19日から、これを施行する。

2項 この法律により設立される簡易裁判所で従前の簡易裁判所と名称を同じくするものは、その従前の簡易裁判所と、大湊簡易裁判所は、従前の田名部簡易裁判所と同1のものとみなす。

3項 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所でこれを完結する。

附 則(1948年12月7日法律第233号)

1項 この法律は、1949年1月1日から施行する。

2項 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1949年5月19日法律第86号)

1項 この法律は、1949年7月1日から施行する。

2項 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1950年3月31日法律第38号)

1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。

2項 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1951年4月5日法律第134号)

1項 この法律は、1951年6月1日から施行する。

2項 この法律施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1952年5月29日法律第156号)

1項 この法律は、1952年7月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1953年3月16日法律第11号)

1項 この法律は、1953年6月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1954年4月6日法律第63号) 抄

1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

4項 この法律により設立される簡易裁判所は、それぞれその名称を同じくする従前の簡易裁判所と同1のものとみなす。

附 則(1955年6月28日法律第25号)

1項 この法律は、1955年8月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1956年4月13日法律第69号)

1項 この法律は、1956年5月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1957年4月16日法律第67号)

1項 この法律は、1957年5月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1958年4月25日法律第82号)

1項 この法律は、1958年5月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1959年3月7日法律第10号)

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1960年4月26日法律第58号)

1項 この法律は、1960年6月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1961年3月18日法律第1号)

1項 この法律は、1961年5月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1962年3月29日法律第39号)

1項 この法律は、1962年5月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1963年5月24日法律第93号)

1項 この法律は、1963年6月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1964年4月20日法律第64号)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1967年7月18日法律第65号)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1968年5月27日法律第67号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、相川簡易裁判所に関する部分の改正規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1968年6月1日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1971年6月10日法律第109号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1979年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(1987年9月11日法律第90号)

1条 (施行期日)

1項 この法律中、 第1条 《 別表第一表の通り高等裁判所を、別表第二…》 表の通り地方裁判所を、別表第三表の通り家庭裁判所を、別表第四表の通り簡易裁判所をそれぞれ設立する。 及び次条から附則第6条までの規定は1988年5月1日から、 第2条 《 別表第五表の通り各高等裁判所、地方裁判…》 所、家庭裁判所及び簡易裁判所の管轄区域を定める。 の規定は同日後の日であつて政令で定める日から施行する。

2条 (簡易裁判所の廃止に伴う経過措置)

1項 この法律により廃止される簡易裁判所(以下「 廃止簡易裁判所 」という。)においてこの法律の施行前にした事件の受理その他の手続は、この法律によりその 廃止簡易裁判所 の所在地を管轄することとなる簡易裁判所(以下「 受入簡易裁判所 」という。)においてした事件の受理その他の手続とみなす。

2項 この法律の施行前に 廃止簡易裁判所 にあてて発せられた訴状その他の書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、 受入簡易裁判所 にあてたものとみなす。

3項 この法律の施行前に 廃止簡易裁判所 が差戻し又は移送を受けた事件でこの法律の施行後にその差戻し又は移送の裁判が確定したものは、 受入簡易裁判所 が差戻し又は移送を受けたものとみなす。

4項 受入簡易裁判所 は、前3項の規定に基づいて取り扱うべき事件(以下「 引継事件 」という。)については、 廃止簡易裁判所 の管轄権と同1の管轄権を有するものとみなす。

3条

1項 受入簡易裁判所 は、 廃止簡易裁判所 の管轄区域の一部を管轄する他の簡易裁判所が 引継事件 民事訴訟事件で受入簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について管轄権を有する場合において、相当と認めるときは、その専属管轄に属するものを除き、申立てにより又は職権で、当該引継事件を当該簡易裁判所に移送することができる。

2項 前項の 引継事件 の当事者は、 受入簡易裁判所 において本案について弁論をした後は、同項の申立てをすることができない。

3項 第1項の規定による移送の裁判又は同項の移送の申立てを却下する裁判については、 民事訴訟法 1996年法律第109号第17条 《遅滞を避ける等のための移送 第一審裁判…》 所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認める の規定による移送の裁判又は同条の移送の申立てを却下する裁判とみなし、同法その他の法令の規定を適用する。

4条

1項 受入簡易裁判所 は、 廃止簡易裁判所 の管轄区域の一部を管轄する他の簡易裁判所が 引継事件 刑事訴訟事件で受入簡易裁判所の管轄に属するものに限る。)について管轄権を有する場合において、相当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定をもつて、当該引継事件を当該簡易裁判所に移送することができる。

2項 前項の移送の決定は、 受入簡易裁判所 において、当該 引継事件 について、証拠調べを開始した後は、これをすることができない。

3項 第1項の規定による移送の決定又は同項の移送の請求を却下する決定については、 刑事訴訟法 1948年法律第131号第19条第1項 《裁判所は、適当と認めるときは、検察官若し…》 くは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。 の規定による移送の決定又は同項の移送の請求を却下する決定とみなし、同法(同条第2項を除く。)その他の法令の規定を適用する。

5条 (管轄区域の移転に伴う経過措置)

1項 この法律によりその管轄区域の一部の区域が他の簡易裁判所(以下「 隣接簡易裁判所 」という。)の管轄区域に属することとなる簡易裁判所(以下「 区域移転簡易裁判所 」という。)にこの法律の施行の際現に係属している事件、この法律の施行前に発せられた訴状その他の書類の提出によりこの法律の施行後に 区域移転簡易裁判所 に申し立てられた事件及びこの法律の施行前に区域移転簡易裁判所が差戻し又は移送を受けた事件でこの法律の施行後にその差戻し又は移送の裁判が確定したものについては、当該区域移転簡易裁判所は、この法律の施行前と同1の管轄権を有するものとみなす。

2項 附則第3条の規定は、前項に規定する事件のうち 隣接簡易裁判所 が管轄権を有する民事訴訟事件( 区域移転簡易裁判所 の管轄に属するものに限る。)について準用する。この場合において、同条第2項中「 受入簡易裁判所 において」とあるのは、「この法律の施行後区域移転簡易裁判所において」と読み替えるものとする。

6条 (廃止簡易裁判所に対応する区検察庁に属する検察官等のした行為に関する経過措置)

1項 廃止簡易裁判所 に対応する区検察庁(以下「 廃止区検察庁 」という。)に属する検察官又は検察事務官のした事件の受理その他の行為は、それぞれ 受入簡易裁判所 に対応する区検察庁(以下「 受入区検察庁 」という。)に属する検察官又は検察事務官のした事件の受理その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に 廃止区検察庁 に属する検察官にあてて発せられた告訴をする書面その他の書類でこの法律の施行の際まだ受理されていないものは、これを 受入区検察庁 に属する検察官にあてたものとみなす。

附 則(1996年6月26日法律第110号) 抄

1項 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附 則(2001年3月30日法律第4号)

1項 この法律は、2001年5月1日から施行する。

附 則(2003年4月9日法律第25号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第四表徳山簡易裁判所の項及び別表第五表徳山簡易裁判所の項の改正規定は、2003年4月21日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(2004年10月29日法律第138号)

1項 この法律は、2004年11月1日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

附 則(2005年3月19日法律第4号)

1項 この法律は、2005年3月21日から施行する。

2項 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。