別表第1 第1号法定受託事務(第1条関係)
0 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政令 |
事務 |
砂防法施行規程(1897年勅令第382号) |
この命令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第2条及び第6条から第8条までの規定により都道府県が処理することとされている事務 2 第7条及び第8条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公有水面埋立法施行令(1922年勅令第194号) |
第1条第1項(第30条において準用する場合を含む。)及び第2項(第1条第4項において準用する場合を含む。)、第2条(第30条において準用する場合を含む。)、第6条(第30条において準用する場合を含む。)並びに第27条第2項(第31条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
健康保険法施行令(1926年勅令第243号) |
第61条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
人口動態調査令(1946年勅令第447号) |
第3条から第5条までの規定により市町村又は都道府県が処理することとされている事務 |
災害救助法施行令(1947年政令第225号) |
この政令の規定により都道府県又は救助実施市(第1号において「都道府県等」という。)が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第3条、第5条並びに第8条第2項第2号及び第3号の規定により都道府県等が処理することとされている事務 2 第17条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(1948年政令第122号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
予防接種法施行令(1948年政令第197号) |
1 第5条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 2 第5条(臨時の予防接種に係る部分に限る。)及び第16条(第23条において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務 |
検察審査会法施行令(1948年政令第354号) |
第2条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地改良法施行令(1949年政令第295号) |
第51条の二、第72条第1項並びに第79条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
漁業法施行令(1950年政令第30号) |
第10条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
私立学校法施行令(1950年政令第31号) |
第6条、第7条第2項及び第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに同項の規定により指定都市等が処理することとされている事務 |
公職選挙法施行令(1950年政令第89号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 1 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県が処理することとされている事務 2 都道府県が第19条第3項及び第22条(これらの規定を第23条の16において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により処理することとされている事務、第23条の2第2項の規定により処理することとされている事務並びに第110条の5第4項及び第5項の規定により処理することとされている事務(衆議院議員又は参議院議員の選挙における公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この号において「国の選挙の公職の候補者等」という。)及び法第199条の5第1項に規定する後援団体で当該国の選挙の公職の候補者等に係るものの政治活動のために掲示される法第143条第16項第1号に規定する立札及び看板の類に係る事務に限る。) 3 都道府県、指定都市又は中核市が第59条の2第1号及び第2号並びに第59条の3の2第1項の規定により処理することとされている事務 4 衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 5 選挙人名簿又は在外選挙人名簿に関し、市町村が処理することとされている事務 6 市町村が第59条の3第1項、第4項及び第5項、第59条の3の2第2項及び第4項から第6項まで並びに第59条の3の3第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務 |
生活保護法施行令(1950年政令第148号) |
第1条第2項及び第3項の規定並びに第8条第2項及び第3項(これらの規定を第8条の2において準用する場合を含む。)の規定により都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が処理することとされている事務 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(1950年政令第155号) |
第2条の二、第2条の2の二、第2条の2の3第3項及び第4項、第2条の2の四並びに第2条の2の5の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
建築基準法施行令(1950年政令第338号) |
第8条の2第1項(第8条の5第5項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(1951年政令第107号) |
第5条第2項、第6条第3項(第7条第4項において準用する場合を含む。)、第6条の2第2項(第6条の3第2項において準用する場合を含む。)、第8条並びに第12条第1項(同項第5号の規定中意見を付する事務に関する部分を除く。)、同条第2項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
道路運送法施行令(1951年政令第250号) |
第3条第1項及び第6条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
土地収用法施行令(1951年政令第342号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(法第17条第1項各号に掲げる事業又は法第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。) 1 都道府県が第1条の三、第1条の四、第1条の六、第1条の七、第1条の7の三、第1条の7の5第1項、第1条の九、第1条の十、第1条の十四、第5条第1項及び第3項並びに第6条の3の規定により処理することとされている事務 2 市町村が第5条第4項の規定により処理することとされている事務 |
漁船損害等補償法施行令(1952年政令第68号) |
第5条第1項及び第3項並びに第7条第1項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(1952年政令第143号) |
第11条及び第12条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第11条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
物価統制令施行令(1952年政令第319号) |
第11条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方公営企業法施行令(1952年政令第403号) |
第28条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務(総務大臣への経由に係るものに限る。) |
農地法施行令(1952年政令第445号) |
この政令の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第38条第2項各号に掲げるもの以外のもの 1 第3条第2項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) 2 第9条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務 3 第9条第3項(同条第9項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 4 第9条第7項の規定により指定市町村が処理することとされている事務 5 第10条第2項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) 6 第22条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。) |
道路法施行令(1952年政令第479号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 都道府県、指定市又は法第17条第2項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第23条第8項(第26条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第23条第1項及び第2項(これらの規定を第26条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに第35条の4の規定により処理することとされているものを除く。) 2 指定市以外の市町村が法第17条第4項の規定による歩道の新設等又は法第48条の22第1項の規定による歩行者利便増進改築等を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第35条の4の規定により処理することとされているものを除く。) 3 都道府県が法第17条第8項の規定による維持又は災害復旧に関する工事を行う者として国道に関し処理することとされている事務(第35条の4の規定により処理することとされているものを除く。) |
中小漁業融資保証法施行令(1953年政令第16号) |
第12条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者留守家族等援護法施行令(1953年政令第211号) |
第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
食品衛生法施行令(1953年政令第229号) |
第37条の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
栄養士法施行令(1953年政令第231号) |
第1条第2項及び第3項(第5条第5項及び第6条第7項において準用する場合を含む。)、第3条第4項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第6項、第8条第2項及び第4項、第9条前段(第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第13条から第15条までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
家畜伝染病予防法施行令(1953年政令第235号) |
第5条第1項及び第2項(これらの規定を第7条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
狂犬病予防法施行令(1953年政令第236号) |
1 第5条(法第6条第9項の規定による処分に係る部分を除く。次号において同じ。)及び第7条第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務 2 第5条、第6条及び第7条第4項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(1953年政令第257号) |
第1条第1項から第4項まで、同条第5項において準用する軌道法施行令第2条第1項及び第3条並びに第1条第7項から第10項までの規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
軌道法施行令(1953年政令第258号) |
第1条第2項、第5条第1項、同条第2項において準用する第2条第1項及び第3条、第6条第1項及び第2項、同条第3項において準用する第2条第1項及び第3条、第7条から第8条まで、第11条の二並びに第16条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
小型漁船の総トン数の測度に関する政令(1953年政令第259号) |
第1条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(1953年政令第260号) |
第1項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
信用保証協会法施行令(1953年政令第271号) |
第6条第1項及び第2項の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令(1953年政令第312号) |
第1条第1項前段の規定により都府県が処理することとされている事務 |
死体解剖保存法施行令(1953年政令第381号) |
第1条第1項、第3条第2項及び第5項並びに第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医師法施行令(1953年政令第382号) |
第3条、第5条第2項、第6条第1項、第8条第2項、第9条第2項及び第5項並びに第10条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
歯科医師法施行令(1953年政令第383号) |
第3条、第5条第2項、第6条第1項、第8条第2項、第9条第2項及び第5項並びに第10条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
診療放射線技師法施行令(1953年政令第385号) |
第1条の二、第1条の4第2項、第2条第1項、第3条第2項及び第4条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
保健師助産師看護師法施行令(1953年政令第386号) |
第1条の3第1項、第3条第5項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第4項、第7条第6項及び第8条第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第3条第5項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第4項、第7条第6項及び第8条第5項の規定により処理することとされている事務にあつては、准看護師に係るものを除く。) |
自衛隊法施行令(1954年政令第179号) |
第114条から第120条までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、第161条第2項の規定により河川法(1964年法律第167号)第9条第2項に規定する指定区間内の一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務並びに第133条(第144条において準用する場合を含む。)、第134条、第135条(第144条において準用する場合を含む。)、第137条第2項(第144条において準用する場合を含む。)、第139条第2項、第140条において準用する災害救助法施行令第8条第2項第2号及び第141条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
奄美群島振興開発特別措置法施行令(1954年政令第239号) |
第26条及び第27条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務 |
建設機械抵当法施行令(1954年政令第294号) |
1 第3条第1項の規定により都道府県が処理する第4条から第10条までの事務 2 附則第2項及び附則第4項において準用する第10条の規定により都道府県が処理する事務 |
土地区画整理法施行令(1955年政令第47号) |
第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務(国土交通大臣、都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) |
歯科技工士法施行令(1955年政令第228号) |
第1条の二、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項並びに第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(1956年政令第221号) |
第11条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
租税特別措置法施行令(1957年政令第43号) |
1 第19条第11項及び第12項第4号、第19条の6第3項、第25条の4第2項及び第17項並びに第38条の5第9項及び第10項第4号の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
2 第19条第11項及び第12項第4号、第19条の6第3項、第26条第22項(同条第32項において準用する場合を含む。)、第38条の5第9項及び第10項第4号、第40条の6第4項、第6項、第10項、第15項、第18項第2号、第44項及び第51項第4号(第40条の7第55項において準用する場合を含む。)、第40条の7第2項、第5項、第9項、第19項第2号及び第49項、第40条の7の6第17項第4号、第40条の9第4項、第41条並びに第42条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
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引揚者給付金等支給法施行令(1957年政令第112号) |
第8条及び第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第8条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
国土開発幹線自動車道建設法施行令(1957年政令第151号) |
第4条及び第5条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
自然公園法施行令(1957年政令第298号) |
附則第2項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(1957年政令第321号) |
第6条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
学校保健安全法施行令(1958年政令第174号) |
第10条第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令(1958年政令第189号) |
第2条第2項(同項後段の必要な意見を付する部分を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
臨床検査技師等に関する法律施行令(1958年政令第226号) |
第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項並びに第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国民健康保険法施行令(1958年政令第362号) |
第7条、第15条第1項、第23条第2項及び第25条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(1959年政令第41号) |
第5条第10項及び第11項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
未帰還者に関する特別措置法施行令(1959年政令第51号) |
第1条の二及び第2条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
国民年金法施行令(1959年政令第184号) |
第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務 |
小売商業調整特別措置法施行令(1959年政令第242号) |
第4条、第6条第1項、第9条第2項及び第10条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(1961年政令第11号) |
1 第4条第2項及び第3項において読み替えて適用される同条第1項、第5条第2項並びに同条第4項及び第5項において読み替えて適用される同条第2項、第6条第2項及び第4項並びに同条第5項及び第6項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項、第7条第1項並びに同条第2項及び第3項において読み替えて適用される同条第1項、第8条第2項及び第3項において読み替えて適用される同条第1項、第11条第2項及び第3項において読み替えて適用される同条第1項、第12条第2項並びに同条第4項及び第5項において読み替えて適用される同条第2項、第13条第2項及び第4項並びに同条第5項及び第6項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項、第14条第1項並びに同条第2項及び第3項において読み替えて適用される同条第1項、第15条第2項及び第3項において読み替えて適用される同条第1項、第16条の3第2項において読み替えて適用される同条第1項、第16条の4第2項及び同条第4項において読み替えて適用される同条第2項、第16条の5第2項及び第4項並びに同条第5項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項、第16条の6第1項及び同条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第16条の7第2項において読み替えて適用される同条第1項、第19条第2項及び第3項において読み替えて適用される同条第1項、第22条第3項において読み替えて適用される同条第1項(第72条第1項において準用する場合を含む。)、第23条、第24条第3項において読み替えて適用される同条第1項(第72条第1項において準用する場合を含む。)、第26条の二、第26条の4第6項において読み替えて適用される同条第2項、第26条の5第7項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項、第26条の6第3項において読み替えて適用される同条第1項、第32条の3第3項において読み替えて適用される同条第1項、第32条の五、第32条の6第3項において読み替えて適用される同条第1項、第37条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第37条の2第2項及び同条第4項において読み替えて適用される同条第2項、第37条の3第2項及び第4項並びに同条第5項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項、第37条の4第1項及び同条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第37条の5第2項において読み替えて適用される同条第1項、第37条の8第2項において読み替えて適用される同条第1項(第55条において準用する場合を含む。)、第37条の9第2項及び同条第4項において読み替えて適用される同条第2項(これらの規定を第55条において準用する場合を含む。)、第37条の10第2項及び第4項並びに同条第5項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項(これらの規定を第55条において準用する場合を含む。)、第37条の11第1項及び同条第2項において読み替えて適用される同条第1項(これらの規定を第55条において準用する場合を含む。)、第37条の12第2項において読み替えて適用される同条第1項(第55条において準用する場合を含む。)、第43条の3第2項において読み替えて適用される同条第1項、第43条の4第2項及び同条第4項において読み替えて適用される同条第2項、第43条の5第2項及び第4項並びに同条第5項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項、第43条の6第1項及び同条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第43条の7第2項において読み替えて適用される同条第1項、第43条の11第2項、第43条の12第2項及び第4項、第43条の十三、第58条から第60条まで、第61条第2項、第73条、第74条第1項、第74条の2第1項、第74条の3第1項、第74条の4第6項において読み替えて適用される同条第3項及び第4項並びに第80条第1項から第4項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 2 第4条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第5条第4項において読み替えて適用される同条第2項、第6条第5項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項、第7条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第8条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第11条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第12条第4項において読み替えて適用される同条第2項、第13条第5項において読み替えて適用される同条第2項及び第4項、第14条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第15条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第19条第2項において読み替えて適用される同条第1項、第74条の4第6項において読み替えて適用される同条第3項及び第4項並びに第80条第1項の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
薬剤師法施行令(1961年政令第13号) |
第3条、第5条第2項、第6条第1項、第8条第2項、第9条第2項及び第5項並びに第10条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
車両制限令(1961年政令第265号) |
この政令の規定により都道府県、指定市又は法第17条第2項の規定により都道府県の同意を得た市が指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務 |
農業信用保証保険法施行令(1961年政令第348号) |
第8条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
畜産経営の安定に関する法律施行令(1961年政令第387号) |
第5条第1項から第3項まで及び第16条第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業協同組合法施行令(1962年政令第271号) |
第32条第5項ただし書の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第63条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会に係るものに限る。) |
電気用品安全法施行令(1962年政令第324号) |
第5条第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第45条第1項、第46条第1項及び第46条の2第1項に規定する事務並びに第5条第2項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務 |
地方公務員等共済組合法施行令(1962年政令第352号) |
第67条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(1963年政令第125号) |
第1条第3項及び第4項、第2条並びに第3条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第2条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
戦傷病者特別援護法施行令(1963年政令第358号) |
第9条の二、第13条及び附則第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
新住宅市街地開発法施行令(1963年政令第365号) |
第15条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(1964年政令第14号) |
第1条第2項、第2条、第4条、第5条第2項及び第6条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第1条第2項及び第2条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
漁業災害補償法施行令(1964年政令第293号) |
第1条第1項、第3項及び第5項並びに第7条第3項(第8条第3項、第9条第7項、第15条第3項及び第18条の5第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
河川法施行令(1965年政令第14号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第2条第1項又は第2項の規定により、指定区間内の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 2 第9条の2第2項、第10条の4第3項、第15条第1項及び第2項(第15条の4第2項、第16条の4第2項、第16条の5第4項、第16条の8第2項、第34条第2項及び第35条の2第2項において準用する場合を含む。)、第15条の4第1項、第16条の4第1項、第16条の5第1項及び第2項、第16条の六、第16条の8第1項、第16条の9第3項、第16条の10第2項、第16条の11第1項、第16条の十二、第16条の十三、第22条第2項及び第4項、第34条第1項、第35条の2第1項、第38条の3第2項、第38条の八、第39条の3第2項、第39条の四、第39条の六、第39条の七並びに第43条第3項の規定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(1965年政令第183号) |
第1条第3項及び第4項、第2条並びに第3条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第2条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
理学療法士及び作業療法士法施行令(1965年政令第327号) |
第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項並びに第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(1966年政令第227号) |
第2条第3項及び第4項、第3条並びに第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第3条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(1967年政令第3号) |
第8条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県又は独立行政法人都市再生機構が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) |
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(1967年政令第188号) |
第1条第3項及び第4項、第2条並びに第3条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第2条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令(1967年政令第226号) |
第3条から第6条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
地価公示法施行令(1969年政令第180号) |
第1条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
都市再開発法施行令(1969年政令第232号) |
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第2条の二及び第50条第2項に規定する事務(都道府県又は機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 2 第3条に規定する事務(機構等(市のみが設立した地方住宅供給公社を除く。)が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) |
農薬取締法施行令(1971年政令第56号) |
第4条第1項、第3項、第5項及び第6項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
視能訓練士法施行令(1971年政令第246号) |
第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項並びに第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(1971年政令第300号) |
第7条の4において読み替えて準用する第5条の五、第6条の7の二、第13条及び第16条の4の規定により都道府県が行うこととされている事務 |
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(1972年政令第151号) |
第115条第1項の規定により沖縄県が処理することとされている事務 |
新都市基盤整備法施行令(1972年政令第431号) |
第19条の2において準用する土地区画整理法施行令第1条の二及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律施行令(1973年政令第200号) |
第2条第1項及び第2項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
国民生活安定緊急措置法施行令(1974年政令第4号) |
第4条第1項の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
雇用保険法施行令(1975年政令第25号) |
第1条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(1975年政令第60号) |
附則第11条第3項及び第5項において準用する租税特別措置法施行令第40条の6第15項第2号の規定により市町村が処理することとされている事務 |
文化財保護法施行令(1975年政令第267号) |
第5条第1項(第5号に係る部分を除く。)、第3項(第2号に係る部分を除く。)及び第4項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務並びに第6条第1項第1号及び第2項各号に掲げる事務のうち同条の規定により認定市町村が処理することとされているもの |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(1975年政令第306号) |
第14条において準用する土地区画整理法施行令第1条の2の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) |
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令(1976年政令第198号) |
この政令の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(製造業者又は輸入業者に係るものに限る。) 1 第11条第3項の規定により都道府県が処理することとされている法第55条第1項の規定による報告の徴取並びに法第56条第1項の規定による立入検査、質問及び収去(法第2章の規定の施行に関するものに限る。) 2 第11条第4項の規定により都道府県が処理することとされている法第56条第7項の規定による公表及び第11条第6項の規定による報告(前号に掲げる事務に係るものに限る。) |
国勢調査令(1980年政令第98号) |
1 第11条の2第1項及び第2項、第11条の3第2項及び第3項、第12条第4項及び第5項、第12条の二並びに第15条第1項の規定により都道府県が行うこととされている事務 2 第6条第3項から第6項まで、第7条第1項、第8条第1項及び第2項、第11条、第11条の2第1項、第11条の3第2項、第12条第1項から第4項まで、第12条の2第1項、第13条第1項並びに第15条第2項の規定により市町村が行うこととされている事務 |
労働金庫法施行令(1982年政令第46号) |
第11条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
鉄道線路の道路への敷設の許可手続を定める政令(1987年政令第78号) |
第1条第1項及び第3項並びに第2条(申請に対する意見を付する事務に係る部分を除く。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
肉用子牛生産安定等特別措置法施行令(1988年政令第347号) |
第8条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
旅券法施行令(平成元年政令第122号) |
第6条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令(平成元年政令第258号) |
第4条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
水産業協同組合法施行令(1993年政令第328号) |
第3条第2項及び第3項並びに第30条第1項、第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。) |
計量法施行令(1993年政令第329号) |
第30条第1項、第31条、第32条、第35条、第36条及び第37条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
協同組織金融機関の優先出資に関する法律施行令(1993年政令第398号) |
第24条第1項及び第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(1995年政令第26号) |
第2条、第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条、第8条第1項、第3項及び第4項、第11条から第13条まで(第12条及び第13条の規定を第16条において準用する場合を含む。)、第15条並びに第22条第1項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(1995年政令第158号) |
附則第28条第3項及び第12項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(1996年政令第18号) |
第8条第3項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務、法第14条第4項(法第15条第3項又は改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によることとされる生活保護法施行令第1条第2項及び第3項の規定により都道府県、市及び社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設置する町村が処理することとされている事務並びに第22条第12号の規定により読み替えて適用する道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(2006年法律第116号)第12条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する生活保護法の規定(法第14条第4項においてその例による場合に限る。)により道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律に規定する特定広域団体が処理することとされている同法に規定する特定事務等 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(1997年政令第324号) |
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第25条及び第53条第2項に規定する事務(都道府県、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 2 第26条に規定する事務(独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) |
出入国管理及び難民認定法施行令(1998年政令第178号) |
第3条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(2000年政令第500号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの(法第11条第1項の事業に関するものに限る。) 1 都道府県が第8条第4項、第9条において準用する第8条第1項及び第3項並びに第10条及び第11条において準用する土地収用法施行令第5条第1項及び第3項の規定により処理することとされている事務 2 市町村が第8条第1項及び第3項、同条第4項(第9条において準用する場合を含む。)並びに第10条及び第11条において準用する土地収用法施行令第5条第4項の規定により処理することとされている事務 |
平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行令(2001年政令第8号) |
第5条及び第6条の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第5条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令の一部を改正する政令(2002年政令第148号) |
附則第2条第1項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務 |
独立行政法人水資源機構法施行令(2003年政令第329号) |
第27条並びに第28条第2項ただし書及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
独立行政法人農業者年金基金法施行令(2003年政令第343号) |
第36条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(2004年政令第275号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(都道府県警察が処理することとされているものを除く。) |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(2005年政令第56号) |
第11条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(2005年政令第103号) |
附則第33条第3項及び第24項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(2007年政令第325号) |
第5条第1項及び第2項(これらの規定を第12条において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(2008年政令第20号) |
第22条第5項から第7項まで、第23条第4項及び第5項、第29条第6項から第8項まで並びに第30条第3項から第5項までの規定により都道府県が処理することとされている事務 |
犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令(2008年政令第192号) |
第3条第7項及び第8項並びに第4条第6項及び第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(2008年政令第281号) |
第1条第2項、第2条、第4条、第5条第2項及び第6条第2項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第1条第2項及び第2条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(2008年政令第337号) |
第6条第1項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているもの |
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(2007年政令第397号) |
第22条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
統計法施行令(2008年政令第334号) |
第4条第1項の規定により都道府県又は市町村が行うこととされている事務(統計調査員の設置に関する事務、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務を除く。) |
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第19条に規定する援護に関する政令(2009年政令第22号) |
第2条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第6項、第7項、第9項、第10項及び第13項並びに第3条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(2010年政令第135号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務 |
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令(2011年政令第114号) |
第13条において準用する第12条第1項及び第4項の規定により県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令(1956年政令第332号)第1条の5第1項第1号、第12号、第15号、第16号、第22号、第25号、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第32号又は第35号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。) |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(2011年政令第420号) |
第1条、第2条及び第4条から第6条までの規定により市町村が処理することとされている事務 |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(2011年政令第421号) |
第16条、第17条、第19条において準用する出入国管理及び難民認定法施行令第3条、第22条第1項(第24条第4項において準用する場合を含む。)、第22条第2項から第4項まで、同条第5項において準用する日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令第1条及び第2条、第23条第1項、同条第2項において準用する同令第1条及び第2条、第24条第1項から第3項まで、同条第5項において準用する同令第1条及び第2条並びに第26条において準用する同令第4条の規定により市町村が処理することとされている事務 |
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(2013年政令第122号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務(第4条の規定によりその例によることとされる災害対策基本法施行令(1962年政令第288号)第20条の2の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び第4条の3において準用する同令第28条第4項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。) |
大規模災害からの復興に関する法律施行令(2013年政令第237号) |
第22条において準用する第21条第1項及び第4項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同項に規定する事務にあつては、海岸法施行令第1条の5第1項第1号、第12号、第15号、第16号、第22号、第25号、第31号(海岸協力団体による届出の受理に係る部分を除く。)、第32号又は第35号に掲げる権限に係る事務を行つたときの通知に係るものに限る。) |
食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(2015年政令第68号) |
第7条第1項第3号(法第6条第8項の規定による業務の全部又は一部を停止すべきことの命令に係る部分を除く。)、第4号、第5号及び第6号(法第8条第7項の規定による委託に係る部分を除く。)の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(2014年政令第155号) |
附則第3条第1項において準用する法附則第3条第3項の規定及び附則第3条第1項において準用する法附則第3条第4項において準用する法第8条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
衆議院議員選挙区画定審議会設置法施行令(1994年政令第40号) |
第4条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律施行令(2017年政令第24号) |
第4条第7項及び第8項並びに第5条第6項及び第7項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
農業保険法施行令(2017年政令第263号) |
第18条の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行令(2018年政令第234号) |
第2条において読み替えて準用する特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律施行令第4条の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令(2018年政令第364号) |
第15条第1項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務 |
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(2021年政令第175号) |
この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、衆議院議員又は参議院議員の選挙に関し、都道府県又は市町村が処理することとされている事務 |
都市鉄道等利便増進法施行令(2005年政令第221号) |
第1条第2項及び第4項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(2007年政令第297号) |
第1条第2項及び第4項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
都市の低炭素化の促進に関する法律施行令(2012年政令第286号) |
第6条第2項及び第4項の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務 |
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(2020年政令第73号) |
第11条第1項の規定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第3条第1項本文に規定する権利を取得する行為に係る法第37条第1項に規定する輸出事業計画に係るものに限る。) |
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(2022年政令第300号) |
第2条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行令(2024年政令第20号) |
第3条第5項及び第6項並びに第4条第4項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務 |
別表第2 第2号法定受託事務(第1条関係)
0 備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
政令 |
事務 |
母体保護法施行令(1949年政令第16号) |
第7条及び第9条の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務 |
身体障害者福祉法施行令(1950年政令第78号) |
第4条(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第8条第1項、第9条第2項から第5項まで及び第12条第1項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
公職選挙法施行令(1950年政令第89号) |
この政令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(1950年政令第155号) |
第5条、第6条の二、第7条第2項から第5項まで、第8条、第9条第3項、第10条第3項及び第10条の2第2項の規定により市町村が処理することとされている事務 |
土地収用法施行令(1951年政令第342号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第5条第4項の規定により処理することとされている事務(法第17条第2項に規定する事業(法第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。) |
農地法施行令(1952年政令第445号) |
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの 1 第3条第2項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。) 2 第10条第2項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。) |
土地区画整理法施行令(1955年政令第47号) |
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第1条の2に規定する事務(個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係るものに限る。) 2 第3条に規定する事務(法第20条第1項(法第39条第2項において準用する場合を含む。)又は第51条の8第1項(法第51条の10第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。) 3 第6条第3項及び第68条に規定する事務 |
首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令(1959年政令第240号) |
第6条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
新住宅市街地開発法施行令(1963年政令第365号) |
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第13条の規定により処理することとされている事務 2 第15条第2項の規定により処理することとされている事務(地方公共団体(都道府県を除く。)又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。)が施行する新住宅市街地開発事業に係るものに限る。) |
近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令(1965年政令第157号) |
第8条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(府県が施行する工業団地造成事業に係るものに限る。) |
流通業務市街地の整備に関する法律施行令(1967年政令第3号) |
第8条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(都道府県以外の地方公共団体が施行する流通業務団地造成事業に係るものに限る。) |
都市再開発法施行令(1969年政令第232号) |
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第2条の二及び第50条第2項に規定する事務(個人施行者、組合、再開発会社、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 2 第3条に規定する事務(組合、再開発会社及び市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業に係るものに限る。) 3 第8条第3項に規定する事務 |
新都市基盤整備法施行令(1972年政令第431号) |
第19条の2において準用する土地区画整理法施行令第1条の二及び第34条第2項の規定により市町村が処理することとされている事務(市町村が施行する新都市基盤整備事業に係るものに限る。) |
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(1975年政令第306号) |
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第14条において準用する土地区画整理法施行令第1条の2に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 2 第17条において準用する土地区画整理法施行令第6条第3項及び第19条において準用する同令第68条に規定する事務 3 第20条において準用する土地区画整理法施行令第3条に規定する事務(法第51条において準用する土地区画整理法第20条第1項(法第51条において準用する土地区画整理法第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。) 4 第43条第2項に規定する事務 |
計量法施行令(1993年政令第329号) |
第41条第2項の規定により都道府県知事が法第127条第1項、第2項及び第4項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行うこととされている場合における同条第2項から第4項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務 |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(1997年政令第324号) |
この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるもの 1 第25条及び第53条第2項に規定する事務(個人施行者、事業組合、事業会社、市町村又は地方住宅供給公社(市のみが設立したものに限る。次号において同じ。)が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 2 第26条に規定する事務(事業組合、事業会社又は地方住宅供給公社が施行する防災街区整備事業に係るものに限る。) 3 第28条において準用する都市再開発法施行令第8条第3項に規定する事務 |
大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(2000年政令第500号) |
この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、市町村が第8条第1項及び第3項、同条第4項(第9条において準用する場合を含む。)並びに第10条及び第11条において準用する土地収用法施行令第5条第4項の規定により処理することとされている事務(法第11条第2項の事業に関するものに限る。) |
地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(2002年政令第19号) |
この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令(2002年政令第367号) |
第1条、第2条(第15条において準用する場合を含む。)、第4条第4項(第29条及び第39条において準用する場合を含む。)、第25条第2項(第34条第2項及び第42条第2項において準用する場合を含む。)及び第36条の規定により町村が処理することとされている事務 |
統計法施行令(2008年政令第334号) |
第4条第1項の規定により市町村が行うこととされている事務のうち、都道府県知事に対する統計調査員の候補者の推薦に関する事務、統計調査員の身分を示す証票の交付に関する事務並びに統計調査員の報酬及び費用の交付に関する事務並びにこれらの事務に附帯する事務 |
特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律施行令(2021年政令第175号) |
この政令の規定及びこの政令の規定により準用し、又は読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務 |
別表第3 (第121条の2の二関係)
工事又は製造の請負 |
都道府県 |
1,000円 五〇〇、0 |
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指定都市 |
三〇〇、0 |
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市(指定都市を除く。次表において同じ。) |
一五〇、0 |
||
町村 |
五〇、0 |
別表第4 (第121条の2の二関係)
不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が都道府県にあつては一件二万平方メートル以上、指定都市にあつては一件一万平方メートル以上、市町村にあつては一件五千平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払い |
都道府県 |
1,000円 七〇、0 |
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指定都市 |
四〇、0 |
||
市 |
二〇、0 |
||
町村 |
七、0 |
別表第5 (第167条の二関係)
1 工事又は製造の請負 |
都道府県及び指定都市 |
2,510,000円 |
|
市町村(指定都市を除く。以下この表において同じ。) |
1,310,000円 |
||
2 財産の買入れ |
都道府県及び指定都市 |
1,610,000円 |
|
市町村 |
810,000円 |
||
3 物件の借入れ |
都道府県及び指定都市 |
810,000円 |
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市町村 |
410,000円 |
||
4 財産の売払い |
都道府県及び指定都市 |
510,000円 |
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市町村 |
310,000円 |
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5 物件の貸付け |
310,000円 |
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6 前各号に掲げるもの以外のもの |
都道府県及び指定都市 |
1,010,000円 |
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市町村 |
510,000円 |