附 則 抄
1条
1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。
2条
1項 東京都制施行令、道府県制施行令、市制町村制施行令、1929年勅令第189号(市制第65条の名誉職参事会員の定数に関する件)、1943年勅令第446号(町村制を施行しない島の指定に関する件)及び1944年勅令第119号(町又は字の区域等の変更に関する件)は、これを廃止する。但し、東京都制施行令第124条ないし[から〜まで]
第128条
《 第124条前条において準用する場合を含…》
む。の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。
、
第131条
《 正当な理由がなくて第123条、第124…》
条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過
、
第136条
《 地方自治法第189条第3項の規定により…》
当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同1の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。 前条第2
ないし[から〜まで]
第144条
《予算に関する説明書 地方自治法第211…》
条第2項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。 1 歳入歳出予算の各項の内容を明らかにした歳入歳出予算事項別明細書及び給与費の内訳を明らかにした給与費明細書 2 継続費について
、
第146条
《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》
により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係
及び
第147条
《歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の…》
様式 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
の規定は、なお、その効力を有する。
2項 東京都官制、北海道庁官制、地方官官制、都庁府県等臨時職員等設置制及び地方世話部官制は、これを廃止する。但し、 地方自治法 附則において準用され又はよることとされている範囲内においては、なお、その効力を有する。
3条
1項 他の命令中に東京都制施行令、道府県制施行令、府県制施行令又は市制町村制施行令の規定を掲げている場合においては、この政令中これらの規定に相当する規定があるときは、命令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この政令中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。
6条
1項 地方自治法 附則第10条第1項の事務のうち陸軍の軍人軍属であつた者に関するもので樺太に関するものは北海道、朝鮮及び台湾に関するものは福岡県においてこれを処理しなければならない。
7条
1項 地方公共団体は、当分の間、 公共工事の前払金保証事業に関する法律 (1952年法律第184号)
第5条
《登録の実施及び登録の通知 前条の規定に…》
よる登録の申請があつた場合においては、第6条の規定により登録を拒否する場合を除く外、国土交通大臣は、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を保証事業会社登録簿に登録しなければ
の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に三割以内の割合を加え、又は当該割合から一割以内の割合を減じて得た割合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。
7条の2
1項 当分の間、普通 交付金 の交付に係る
第210条の12第1項
《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》
の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額
の規定の適用については、同項中「額に」とあるのは「額並びに 道路交通法 (1960年法律第105号)附則第16条第1項の規定により特別区に交付するものとされる交通安全対策特別交付金の額に」と、「 利子割交付金 にあつては同条第1項」とあるのは「同法附則第7条の2第2項に規定する100分の25の率を100分の15とし、利子割交付金にあつては同法第14条第1項」と、「 ゴルフ場利用税交付金 にあつては同項」とあるのは「同法附則第7条の3第2項に規定する100分の25の率を100分の15とし、ゴルフ場利用税交付金にあつては同法第14条第1項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第3項並びに同法附則第6条の四、第7条の2第2項及び第7条の3第2項」とする。
8条
1項 地方自治法 附則第20条の5第1項に規定する政令で定める期間は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1970年法律第1号)の施行の日から2年間とする。
附 則(1947年12月29日政令第313号)
1条
1項 この政令は、1948年1月1日から、これを施行する。
2条
1項 従前の 地方自治法 第18条第2項又はこれを準用する同法第283条若しくは第292条の規定により選挙権を与えられた者で同法第18条第2項の改正規定又はこれを準用する同法第283条若しくは第292条の規定により選挙権を取得できるものは、これらの規定により選挙権を取得したものとみなす。
3条
1項 従前の 地方自治法 により行つた選挙及び1947年法律第169号(以下 地方自治法 の一部を改正する法律という。)施行の際従前の 地方自治法 の規定によりその期日を告示してある地方公共団体の選挙については、なお、従前の規定による。但し、同法第66条第6項の改正規定については、この限りでない。
4条
1項 地方自治法 の一部を改正する法律施行前に行うべき事由が生じた地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、 地方自治法 第24条第1項の改正規定並びにこれを準用する同法第283条及び第292条の規定による期間は、 地方自治法 の一部を改正する法律施行の日から、これを起算する。
5条
1項 地方自治法 の一部を改正する法律施行前訴願又は訴訟の提起があつた地方公共団体の長の選挙については、 地方自治法 第66条第6項の改正規定並びにこれを準用する同法第283条及び第292条の規定による期間は、 地方自治法 の一部を改正する法律施行の日から、これを起算する。
6条
1項 従前の 地方自治法
第91条第2項
《前項の規定による議員の定数の変更は、一般…》
選挙の場合でなければ、これを行うことができない。
を準用する同法第283条及び第292条の規定によりその議会の議員の定数を増加した特別区及び全部事務組合においては、 地方自治法 の一部を改正する法律施行の際現に在職する議員の任期中に限り、その数を以て議員の定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、これらの規定において準用する 地方自治法
第91条第1項
《市町村の議会の議員の定数は、条例で定める…》
。
の定数に至るまで減少するものとする。
7条
1項 地方自治法 の一部を改正する法律施行の際従前の 地方自治法
第158条第1項
《普通地方公共団体の長は、その権限に属する…》
事務を分掌させるため、必要な内部組織を設けることができる。 この場合において、当該普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。
但書の規定により設けた部及び 地方自治法 施行規程
第15条第1項
《普通地方公共団体の長は、法令に違反しない…》
限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。
の規定により同法第158条第1項但書の規定による条例で設けたものとみなされた部で同条第2項の改正規定に掲げる部に該当するものは、これを同項の改正規定により設けたものとみなす。
附 則(1948年7月31日政令第204号) 抄
1条
1項 この政令は、1948年8月1日から、これを施行する。
附 則(1949年1月19日政令第14号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年12月16日政令第390号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1950年5月1日政令第113号) 抄
1項 この政令は、1950年5月1日から施行する。
2項 この政令施行の際現にその手続を開始している直接請求については、なお、従前の例による。
附 則(1950年5月4日政令第119号) 抄
1項 この政令は、1950年5月15日から施行する。但し、 地方自治法施行令
第174条
《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》
節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験
の改正規定は、地方財政 委員会 の設置の日から施行する。
2項 従前の地方公共団体の公告式は、1950年8月31日までの間は、 地方自治法 の一部を改正する法律(以下「 1950年法律第143号 」という。)の規定による改正後の 地方自治法
第16条第4項
《当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日…》
の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない。
及び第5項の規定により定めたものとみなす。
3項 1950年法律第143号 及びこの政令施行の際現にその手続を開始している直接請求については、なお、従前の例による。
4項 この政令施行の際現に改正前の 地方自治法施行令
第105条
《 地方自治法第85条第1項において準用す…》
る公職選挙法第202条及び第206条に規定する争訟については、異議の申出に対する決定はその申出を受けた日から10日以内、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から20日以内に、これをしなけ
(同令第114条及び
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている者については、なお、従前の例による。
6項 1950年法律第143号 及びこの政令施行の際現に置かれている陸運事務所は、1950年8月31日までの間は、改正後の同法附則第3項及び第4項の規定に基いて置かれた事務所とみなす。
附 則(1950年5月13日政令第137号)
1項 この政令は、1950年5月15日から施行する。
附 則(1952年7月31日政令第301号)
1項 この政令は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日(1952年8月1日)から施行する。
附 則(1952年8月15日政令第345号) 抄
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。但し、第210条の六及び第210条の7の規定は、1952年度から適用する。
2項 この政令施行の際改正前の 地方自治法
第283条
《市に関する規定の適用 この法律又は政令…》
で特別の定めをするものを除くほか、第2編及び第4編中市に関する規定は、特別区にこれを適用する。 2 他の法令の市に関する規定中法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で第281条
において適用される改正前の同法第7条の規定により既にその申請がなされている特別区の境界変更の手続に関しては、改正後の 地方自治法施行令
第209条第1項
《第1条の2から第4条までの規定は、地方自…》
治法第281条の4第1項又は第8項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。
から第5項までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3項 改正後の 地方自治法 施行の際現にその手続が開始されている特別区の区長の選挙により当選人と定められた者は、改正後の 地方自治法
第281条の2第1項
《都は、特別区の存する区域において、特別区…》
を包括する広域の地方公共団体として、第2条第5項において都道府県が処理するものとされている事務及び特別区に関する連絡調整に関する事務のほか、同条第3項において市町村が処理するものとされている事務のうち
の規定にかかわらず、なお、従前の例により区長の職に就き、且つ、在職するものとする。
4項 この政令施行の際現に特別区に配属されている都の吏員は、改正後の 地方自治法施行令 第210条第1項及び第210条の2の規定により配属されたものとみなす。
6項 改正後の 地方自治法
第281条第2項
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
各号に掲げる事務で左に掲げるものは、1953年3月31日までに特別区に引き継がなければならない。
1号 主として当該特別区の区域内の交通の用に供する道路の設置及び管理に関する事務
2号 公共溝渠の管理に関する事務
附 則(1952年8月29日政令第369号)
1項 この政令は、1952年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
2項 この政令施行の際現に選挙又は投票の期日が告示されている選挙又は投票に関しては、なお従前の例による。
3項 この政令施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職若しくは解任の請求については、なお従前の例による。
附 則(1953年3月31日政令第54号)
1項 この政令は、1953年4月1日から施行する。
附 則(1954年7月31日政令第228号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1955年2月28日政令第23号)
1項 この政令は、1955年3月1日から施行する。
附 則(1955年12月1日政令第314号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年3月27日政令第35号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月4日政令第163号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1956年6月30日政令第222号) 抄
1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、地方自治の本旨に基いて、地…》
方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに
( 地方自治法施行令 第210条の4第2号及び第210条の8の改正規定に係る部分を除く。)、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
、
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
、
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
、第8条中文部省組織令第7条の改正規定に係る部分及び第12条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(1956年7月31日政令第253号) 抄
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号。附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
2項 五大都市行政監督特例(1926年勅令第212号)は、廃止する。
3項 改正後の
第174条の26
《児童福祉に関する事務 地方自治法第25…》
2条の19第1項の規定により、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令1948年政令第74号、少年法1948年法律第168号、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律
から
第174条
《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》
節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験
の四十一までの規定により、 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域内についてもつぱら指定都市又は指定都市の市長その他の機関(以下本項中「指定都市等」という。)のみが処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務については、指定都市等は、1956年11月1日から当該事務を処理し、又は管理し、及び執行するものとし、当該指定都市を包括する都道府県又は当該都道府県知事その他の当該都道府県の機関は、当該事務に係る書類、帳簿その他の物件で引継を必要とするものを同日までに指定都市等に引き継がなければならない。
4項 地方自治法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第10項に規定する政令で定める基準は、次の各号の1に掲げるものとする。
1号 改正法 附則第9項及び前項の規定による事務の引継に伴い、 指定都市 へ移管されることとなる都道府県の施設に勤務していること。
2号 担当区域が 指定都市 の区域であること。
5項 改正法 附則第11項に規定する手当(以下本条中「調整手当」という。)の支給に関する条例の基準は、次のとおりとする。
1号 調整手当の額は、 改正法 附則第10項の規定により 指定都市 の職員となつた者が、指定都市の職員となつた際受けることとなつた給料の額と、従前その者が都道府県において受けていた給料の額との差額に相当する額とする。ただし、その者の給料の額が1956年4月1日以後において定期の昇給その他給料が増額されるべき通常の理由がないのにかかわらず増額されたものと認められる場合には、従前その者が都道府県において受けていた給料の額を仮に定めることができるものとすること。
2号 調整手当が支給されることとなつた 指定都市 の職員について、指定都市の職員となつた日以後、降任、降給、減給、給料表間の異動、給料表の改訂等の理由に基き、その者の給料の額が減少した場合には、その者に対する調整手当の支給に関しては、これらの理由に基く給料の額の減少がなかつたものとすること。
3号 調整手当が支給されることとなつた 指定都市 の職員について、指定都市の職員となつた日以後、昇任、昇給、給料表間の異動、給料表の改訂等の理由に基き、その者の給料の額が増加した場合には、その増加した日の前日においてその者の受けていた調整手当の額からその者の給料の増加した額に相当する額を控除して得た額を調整手当として支給するものとすること。
6項 改正法 附則第12項の規定により都道府県の退職手当を受けようとする職員は、 指定都市 の職員となつた日から1月以内に、都道府県知事にその旨を申し出なければならない。この場合において、都道府県が当該職員に退職手当を支給したときは、都道府県知事は、指定都市の市長にその旨を通知するものとする。
7項 1956年11月1日において現に効力を有する都道府県知事その他の都道府県の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、同日以後において 指定都市 の市長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の市長その他の機関の行つた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
8項 改正法 の施行の際現に効力を有する都道府県知事その他の都道府県の機関が 指定都市 又は指定都市の市長その他の機関に対して行つた許可、認可等の処分で、改正法施行の日以後においては主務大臣が行うこととなるものは、同日以後においては、主務大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。
9項 都道府県は、1956年10月31日以前において母子福祉資金の貸付等に関する法律の規定により貸付金の貸付を受けた者であつて同年11月1日現在において 指定都市 の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、指定都市の市長は、遅滞なくその旨を貸付を受けた者に通知するものとする。この場合においては、当該貸付金は、同法第13条の規定の適用については、指定都市が同条第1項の規定による国の貸付を受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による指定都市に対する国の貸付金の額は厚生大臣が大蔵大臣と協議して定める額とする。
10項 前項の場合における債権の譲渡価格及び支払条件は、厚生大臣が自治庁長官及び大蔵大臣と協議して定めるところによる。
11項 改正前の 地方自治法
第155条第2項
《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》
張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
の市の区及びその事務所又はその出張所は、それぞれ 指定都市 の区及びその事務所又はその出張所となるものとし、同項に基いて制定されている条例は、改正後の同法第252条の20第1項及び第2項に基いて制定された条例とみなす。
12項 改正前の 地方自治法
第155条第2項
《支庁若しくは地方事務所又は支所若しくは出…》
張所の位置、名称及び所管区域は、条例でこれを定めなければならない。
の市の 区 の区長、助役、収入役、選挙管理委員又は補充員その他の職員は、それぞれ 指定都市 の区の長、助役、収入役、選挙管理委員又は補充員その他の相当の職員となるものとする。この場合において、選挙管理委員又は補充員の任期の計算については、当該市における選挙管理委員又は補充員としての期間を通算するものとする。
附 則(1957年3月20日政令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1956年9月1日(以下「 適用日 」という。)以後 都道府県の職員 若しくは公務員を退職した者又は都道府県の職員若しくは公務員として在職中死亡した者について適用する。
2条 (従前の1時恩給等を受けた都道府県の職員に関する経過措置)
1項 都道府県は、公務員又は他の 都道府県の職員 であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の公務員としての在職期間及び都道府県の職員としての在職期間(以下「 接続在職期間 」という。)に対して 適用日 前に給付事由が発生した1時恩給(以下「 従前の1時恩給 」という。)若しくは退職1時金(以下「 従前の退職1時金 」という。)又は 従前の1時恩給 及び 従前の退職1時金 を受けた者について退職1時金又は遺族1時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて退職1時金又は遺族1時金の額とするものとする。
2項 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた 都道府県の職員 について、この政令による改正後の 地方自治法施行令 (以下「 新令 」という。)中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
3項 都道府県は、公務員又は他の 都道府県の職員 であつた者で引き続いて当該都道府県の職員となつたもののうち、 接続在職期間 に対して 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
4項 都道府県は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その 接続在職期間 に対して受けた 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額の30分の1に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。
3条 (従前の1時恩給等を受けた公務員に関する経過措置)
1項 都道府県の職員 であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、 接続在職期間 に対して 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の支給を受けた者について1時恩給又は1時扶助料を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて1時恩給又は1時扶助料の額とする。
2項 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた公務員について、 新令 中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
3項 都道府県の職員 であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、 接続在職期間 に対して 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に普通恩給を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。
4条 (普通恩給権等を有する都道府県の職員に関する経過措置)
1項 都道府県は、 新令 第8章の規定に従つて改正された都道府県の 退職年金条例 (以下「 新条例 」という。)の施行の際現に在職する普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有する当該 都道府県の職員 については、その申出により同令同章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、 新条例 の施行の日から起算して50日以内に当該申出をさせるものとする。
2項 前項の規定は、普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有する 都道府県の職員 であつた者で、 適用日 以後 新条例 の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職したもの又は適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡したもの(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
5条
1項 普通恩給権を有する者で前条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、 新令
第174条の57第2項
《普通恩給権を有する公務員であつた者が都道…》
府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る普通恩給の支給は、これを停止する。
の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第174条の62第3項及び
第174条の64第1項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、他の都…》
道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたときは、その者に、
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該 都道府県の職員 となつたとき」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
2項 都道府県の退職年金権を有する者で前条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、 新令
第174条の57第1項
《都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職…》
年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属す
の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第174条の62第1項及び
第174条の64第1項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、他の都…》
道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたときは、その者に、
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該 都道府県の職員 となつたとき」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
6条 (退職年金権を有する公務員に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に在職する都道府県の退職年金権を有する公務員は、その申出により 新令 第8章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、この政令の施行の日から起算して90日以内に当該申出をその者の任命権者にしなければならない。
2項 前項の規定は、都道府県の退職年金権を有する公務員であつた者で、 適用日 以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職したもの又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡したもの(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
7条
1項 前条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、 新令
第174条の57第1項
《都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職…》
年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属す
の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号)附則第6条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第174条の63第1項及び
第174条の64第2項
《都道府県又は市町村の退職年金権を有する者…》
が公務員となつたときは、その者は、すみやかにその旨を当該都道府県又は当該市町村に届け出なければならない。
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「公務員となつたとき」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号)附則第6条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
8条 (適用日前に普通恩給権等を有していた者の在職期間の通算に関する特例)
1項 都道府県は、 新令 第8章の規定により公務員又は他の 都道府県の職員 としての在職期間を通算されるべき者で 適用日 前に普通恩給権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短1時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第174条の51第3項及び
第174条の52第3項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》
県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたも
の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
2項 都道府県は、 新令 第8章の規定により公務員又は他の 都道府県の職員 としての在職期間を通算されるべき者で 適用日 前に他の都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短1時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短1時金年限以上の当該他の都道府県以外の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第174条の51第3項及び
第174条の52第3項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》
県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたも
の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
3項 新令 第8章の規定により公務員又は他の 都道府県の職員 としての在職期間を通算されるべき者で 適用日 前に都道府県の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短1時金年限以上の当該都道府県以外の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第174条の53第3項の規定にかかわらず、当該在職期間を公務員としての在職期間に通算しない。
9条 (普通恩給等を受けた在職期間を有する都道府県の職員に関する経過措置)
1項 都道府県は、 新令 第8章の規定により公務員又は他の 都道府県の職員 としての在職期間を通算されるべき者で、普通恩給又は他の都道府県の退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた普通恩給又は退職年金の額(以下本条中「普通恩給等受給額」という。)に相当する額に達するまで退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことにより遺族年金を支給することとなるときは、普通恩給等受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
2項 都道府県は、 新令 第8章の規定により公務員又は他の 都道府県の職員 としての在職期間を通算されるべき者で、普通恩給又は他の都道府県の退職年金を受けた在職期間を有するものが当該都道府県の職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた普通恩給等受給額の2分の1に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
10条 (退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
1項 新令 第8章の規定により 都道府県の職員 としての在職期間を通算されるべき者で退職年金を受けた在職期間を有するものについて普通恩給権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する都道府県に通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた都道府県は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた公務員又は他の 都道府県の職員 としての在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を納付させるものとする。
3項 前2項の規定は、 新令 第8章の規定により 都道府県の職員 としての在職期間を通算されるべき者で退職年金を受けた在職期間を有するものが公務員として在職中死亡した場合について準用する。この場合において、前項中「退職年金の額」とあるのは、「退職年金の額の2分の1の額」と読み替えるものとする。
11条 (適用日以後新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)
1項 都道府県は、附則第4条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、 適用日 以後 新条例 の施行の日の前日までに 都道府県の職員 を退職した者又は適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡した者(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族については、その申出により 新令 第8章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、新条例の施行の日から起算して50日以内に当該申出をさせるものとする。
2項 附則第6条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、 適用日 以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した者又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡した者(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族は、その申出により 新令 第8章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、この政令の施行の日から起算して90日以内にその者の恩給の裁定庁に当該申出をしなければならない。
12条 (在職期間の通算を選択しなかつた者に関する特例)
1項 附則第4条若しくは
第6条
《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》
事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、 新令 第8章の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(1957年4月27日政令第79号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年6月3日政令第128号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、1957年4月25日から適用する。
附 則(1957年6月21日政令第152号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年6月28日政令第161号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年12月12日政令第336号) 抄
1項 この政令は、1957年12月14日から施行する。
附 則(1958年5月29日政令第145号) 抄
1項 この政令は、1958年6月1日から施行する。
2項 この政令の施行後各都道府県につき最初に都道府県の議会の議員の一般選挙が行われるまでの間における都道府県の議会の議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の際すでにその期日を告示してある選挙については、なお従前の例による。
附 則(1958年5月31日政令第155号)
1項 この政令は、1958年6月1日から施行し、改正後の
第147条
《歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の…》
様式 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
の規定は、1957年度の歳入歳出の決算上生じた剰余金から適用する。
2項 指定都市 の区域内の町又は字に関し、この政令の施行前に改正前の
第179条第1項
《地方自治法第260条第1項の規定による処…》
分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅及
の規定により指定都市の議会に諮られ、この政令の施行の際まだ同項の規定による処分がされていないものについては、なお従前の例による。
附 則(1959年3月31日政令第72号) 抄
1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1959年4月28日政令第154号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 地方自治法施行令 (以下「 新令 」という。)第8章並びに附則第2条、
第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
、第8条、第9条及び第12条の規定は、1959年3月31日(以下「 適用日 」という。)以後 都道府県の職員 、 市町村の教育職員 若しくは公務員を退職した者又は都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員として在職中死亡した者について適用する。
2条 (従前の1時恩給等を受けた都道府県の職員等に関する経過措置)
1項 都道府県又は市町村は、 市町村の教育職員 であつた者で引き続いて当該 都道府県の職員 となつたもの又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該市町村の教育職員となつたもののうち、当該就職後の在職期間に引き続く当該就職前の公務員としての在職期間、都道府県の職員としての在職期間及び市町村の教育職員としての在職期間(以下「 接続在職期間 」という。)に対して 適用日 前に給付事由が発生した1時恩給(以下「 従前の1時恩給 」という。)若しくは退職1時金(以下「 従前の退職1時金 」という。)又は 従前の1時恩給 及び 従前の退職1時金 を受けた者について退職1時金又は遺族1時金を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて退職1時金又は遺族1時金の額とするものとする。
2項 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 について、 新令 中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
3項 都道府県又は市町村は、 市町村の教育職員 であつた者で引き続いて当該 都道府県の職員 となつたもの又は公務員、都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で引き続いて当該市町村の教育職員となつたもののうち、 接続在職期間 に対して 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に退職年金を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
4項 都道府県又は市町村は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その 接続在職期間 に対して受けた 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額の30分の1に相当する額を減じた額をもつて遺族年金の年額とするものとする。
3条 (従前の1時恩給等を受けた公務員に関する経過措置)
1項 市町村の教育職員 であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、 接続在職期間 に対して 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の支給を受けた者について1時恩給又は1時扶助料を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて1時恩給又は1時扶助料の額とする。
2項 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた公務員について、 新令 中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
3項 市町村の教育職員 であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、 接続在職期間 に対して 従前の1時恩給 若しくは 従前の退職1時金 又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に普通恩給を支給するときは、それぞれその受けた従前の1時恩給若しくは従前の退職1時金の額又は従前の1時恩給及び従前の退職1時金の額の合算額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。
4条 (市町村の退職年金権を有する都道府県の職員等に関する経過措置)
1項 都道府県又は市町村は、 新令 第8章の規定に従つて改正された都道府県の 退職年金条例 (以下「 都道府県の 新条例 」という。)又は市町村の退職年金条例(以下「 市町村の新条例 」という。)の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する当該 都道府県の職員 又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する当該 市町村の教育職員 については、その申出により同令同章の規定による在職期間の通算を選択することができるようにするものとし、 都道府県の新条例 又は 市町村の新条例 の施行の日から起算して50日以内に当該申出をさせるものとする。
2項 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する 都道府県の職員 であつた者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する 市町村の教育職員 であつた者で、 適用日 以後 都道府県の新条例 若しくは 市町村の新条例 の施行の日の前日までに都道府県の職員若しくは市町村の教育職員を退職したもの又は適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員若しくは市町村の教育職員を退職した後死亡したもの(都道府県の職員又は市町村の教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
5条
1項 市町村の退職年金権を有する 都道府県の職員 で前条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、 新令
第174条の57第1項
《都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職…》
年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属す
の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第174条の62第1項及び
第174条の64第1項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、他の都…》
道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたときは、その者に、
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員又は 市町村の教育職員 となつたとき」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
2項 普通恩給権を有する 市町村の教育職員 で前条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、 新令
第174条の57第2項
《普通恩給権を有する公務員であつた者が都道…》
府県の職員又は市町村の教育職員となつた場合においては、当該就職の日の属する月の翌月から当該都道府県の職員又は市町村の教育職員を退職した日の属する月までの間に係る普通恩給の支給は、これを停止する。
の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第174条の62第3項及び
第174条の64第1項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、他の都…》
道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたときは、その者に、
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
3項 都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する 市町村の教育職員 で前条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、 新令
第174条の57第1項
《都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職…》
年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属す
の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第174条の62第1項及び
第174条の64第1項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、他の都…》
道府県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する者が当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたときは、その者に、
の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第4条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
6条 (市町村の退職年金権を有する公務員に関する経過措置)
1項 この政令の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する公務員は、その申出により 新令 第8章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、この政令の施行の日から起算して90日以内に当該申出をその者の任命権者にしなければならない。
2項 前項の規定は、市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で、 適用日 以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職したもの又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡したもの(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
7条
1項 前条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした公務員に、 新令
第174条の57第1項
《都道府県又は市町村は、当該都道府県の退職…》
年金権を有する者又は当該市町村の退職年金権を有する者が他の都道府県の職員、市町村の教育職員若しくは公務員又は都道府県の職員、他の市町村の教育職員若しくは公務員となつた場合においては、当該就職の日の属す
の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第6条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第174条の63第1項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「公務員となつたとき」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第6条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」と、同令第174条の64第2項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「公務員となつたとき」とあるのは、「 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第6条第1項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
8条 (適用日前に市町村の退職年金権等を有していた者の在職期間の通算の特例)
1項 都道府県は、 新令 第8章の規定により公務員又は他の 都道府県の職員 としての在職期間を通算されるべき者で 適用日 前に市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短1時恩給年限以上の公務員としての在職期間又は最短1時金年限以上の他の都道府県の職員としての在職期間を有していても、同令第174条の51第3項及び
第174条の52第3項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》
県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたも
の規定にかかわらず、当該在職期間を当該都道府県の職員としての在職期間に通算しないものとする。
2項 都道府県は、 新令 第8章の規定により 市町村の教育職員 としての在職期間を通算されるべき者で 適用日 前に普通恩給権、他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短1時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第174条の52第3項の規定にかかわらず、当該在職期間を当該 都道府県の職員 としての在職期間に通算しないものとする。
3項 市町村は、 新令 第8章の規定により公務員、 都道府県の職員 又は他の 市町村の教育職員 としての在職期間を通算されるべき者で 適用日 前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短1時恩給年限以上の公務員としての在職期間、最短1時金年限以上の都道府県の職員としての在職期間又は最短1時金年限以上の当該市町村以外の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第174条の51第3項及び
第174条の52第3項
《都道府県又は市町村は、普通恩給権、都道府…》
県の退職年金権若しくは市町村の退職年金権を有する他の都道府県の職員若しくは市町村の教育職員又は都道府県の職員若しくは他の市町村の教育職員であつた者で当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員となつたも
の規定にかかわらず、当該在職期間を当該市町村の教育職員としての在職期間に通算しないものとする。
4項 新令 第8章の規定により 市町村の教育職員 としての在職期間を通算されるべき者で 適用日 前に普通恩給権、都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有することとなつたものについては、その者が適用日前において最短1時金年限以上の市町村の教育職員としての在職期間を有していても、同令第174条の53第3項の規定にかかわらず、当該在職期間を公務員としての在職期間に通算しない。
9条 (市町村の退職年金を受けた在職期間を有する都道府県の職員等に関する経過措置)
1項 都道府県又は市町村は、 新令 第8章の規定により 市町村の教育職員 としての在職期間又は公務員、 都道府県の職員 若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で、市町村の退職年金又は普通恩給、都道府県の退職年金若しくは他の市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものに退職年金を支給するときは、その受けた退職年金又は普通恩給の額(以下本条中「退職年金等受給額」という。)に相当する額に達するまで退職年金の支給額から控除し、その者が死亡したことにより遺族年金を支給することとなるときは、退職年金等受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
2項 都道府県又は市町村は、 新令 第8章の規定により 市町村の教育職員 としての在職期間又は公務員、 都道府県の職員 若しくは他の市町村の教育職員としての在職期間を通算されるべき者で、市町村の退職年金又は普通恩給、都道府県の退職年金若しくは他の市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものが当該都道府県の職員又は当該市町村の教育職員として在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、その受けた退職年金等受給額の2分の1に相当する額に達するまで遺族年金の支給額から控除するものとする。
10条 (市町村の退職年金を受けた在職期間を有する公務員に関する経過措置)
1項 新令 第8章の規定により 市町村の教育職員 としての在職期間を通算されるべき者で市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものについて普通恩給権の裁定をしたときは、その裁定庁は、すみやかにその旨をその者に退職年金を支給する市町村に通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた市町村は、当該普通恩給権を有することとなつた者に、その普通恩給の基礎となつた公務員、 都道府県の職員 又は他の 市町村の教育職員 としての在職期間について支給した退職年金の額に相当する額を納付させるものとする。
3項 前2項の規定は、 新令 第8章の規定により 市町村の教育職員 としての在職期間を通算されるべき者で市町村の退職年金を受けた在職期間を有するものが公務員として在職中死亡した場合について準用する。この場合において、前項中「退職年金の額」とあるのは、「退職年金の額の2分の1の額」と読み替えるものとする。
11条 (適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例又はこの政令の施行の日の前日までに退職した者に関する経過措置)
1項 都道府県は、附則第4条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、 適用日 以後 都道府県の新条例 の施行の日の前日までに 都道府県の職員 を退職した者又は適用日以後都道府県の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡した者(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について、市町村は、附則第4条第2項において準用する同条第1項の適用がある場合を除き、適用日以後 市町村の新条例 の施行の日の前日までに 市町村の教育職員 を退職した者又は適用日以後市町村の新条例の施行の日の前日までに市町村の教育職員を退職した後死亡した者(市町村の教育職員としての在職中死亡した者を含む。)の遺族について、それぞれその申出により 新令 第8章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるようにするものとし、当該申出は、都道府県の新条例又は市町村の新条例の施行の日から起算して50日以内にさせるものとする。
2項 附則第6条第2項において準用する同条第1項の規定の適用がある場合を除き、 適用日 以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した者又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡した者(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族は、その申出により 新令 第8章の規定による在職期間の通算を選択しないことができるものとし、この政令の施行の日から起算して90日以内にその者の恩給の裁定庁に当該申出をしなければならない。
12条 (在職期間の通算を選択しなかつた者に関する特例)
1項 附則第4条若しくは
第6条
《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》
事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
の規定による在職期間の通算を選択する旨の申出をしなかつた者又は前条の規定による在職期間の通算を選択しない旨を申し出た者の在職期間の通算については、 新令 第8章の規定は適用せず、なお従前の例による。
13条 (加算年を基礎とする退職年金又は遺族年金の年額の特例)
1項 都道府県又は市町村は、 新令 第8章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者で、当該在職期間のうちに旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属( 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人、旧準軍人若しくは旧軍属をいう。以下この項において同じ。)としての在職期間又は同法による廃止前の 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号)第2条第2項に規定する加算年を含むものに退職年金を支給するときは、その者の在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)の年数に応じ、次の各号に定める率を退職年金の基礎となるべき給料年額に乗じて得た額(普通恩給権を有する者にあつては、当該普通恩給の年額に相当する額を減じた額)をもつて退職年金の年額とするものとする。
1号 在職期間の年数が最短年金年限である場合にあつては、150分の50
2号 在職期間の年数が最短年金年限をこえる場合にあつては、150分の50に最短年金年限をこえる年数1年につき150分の1を加えたもの
3号 在職期間の年数が最短年金年限未満である場合にあつては、150分の50から最短年金年限に不足する年数1年につき150分の2・5を減じたもの。ただし、150分の25を下らないものとする。
2項 都道府県又は市町村は、前項に規定する者が在職中死亡したことにより遺族年金を支給するときは、同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率を乗じて得た額を基礎として計算した遺族年金の年額に相当する額(扶助料権を有する遺族にあつては、当該扶助料の年額に相当する額を減じた額)をもつて遺族年金の年額とするものとする。
3項 在職期間の年数が40年未満の者で、60歳以上のもの又は 退職年金条例 に規定する公務傷病年金又は傷病年金を受ける60歳未満のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上のもの又は60歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金(前項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第1項の規定の適用に関しては、同項中「在職期間(旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職期間にあつては実在職期間とし、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)としての在職期間にあつては同項に規定する加算年を除いた在職期間とする。以下この条において同じ。)」とあるのは「在職期間」と、同項第2号中「最短年金年限をこえる年数」とあるのは「最短年金年限をこえ在職期間の年数が40年に達するまでの年数」とし、同項第3号に定める率は、150分の50とする。
4項 在職期間の年数が40年未満の者の遺族で、60歳以上のもの又は60歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる」とあるのは「次項の規定によつて読み替えられた前項各号に掲げる」と、「当該各号に定める率」とあるのは「同項第1号又は第3号に掲げる場合にあつては150分の五十、同項第2号に掲げる場合にあつては次項の規定によつて読み替えられた同号に定める率」とする。
5項 第3項に規定する退職年金及び遺族年金を除き、在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者で55歳以上のものに支給する退職年金及び在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者の遺族で55歳以上のものに支給する遺族年金(第2項の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)の年額の算定の基礎となる退職年金についての第1項第3号の規定の適用に関しては、同号に定める率は、150分の50とする。
6項 第4項に規定する遺族年金を除き、在職期間の年数が退職年金についての最短年金年限未満の者の遺族で55歳以上のものに支給する遺族年金についての第2項の規定の適用に関しては、同項中「同項各号に掲げる場合の区分に応じ、退職年金の基礎となるべき給料年額に当該各号に定める率」とあるのは、「退職年金の基礎となるべき給料年額に150分の五十」とする。
14条 (旧軍人の1時恩給を受けた者に支給する退職年金の額の特例)
1項 都道府県又は市町村は、 新令 第8章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、 法律第155号 附則第10条又は第11条の規定により旧軍人( 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による改正前の 恩給法 第21条第1項に規定する軍人をいう。)の1時恩給を受けた者で1953年8月1日に 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 として在職していたものに退職年金を支給するときは、当該1時恩給の額の15分の1に相当する額を減じた額をもつて退職年金の年額とするものとする。
15条 (除算された実在職年の算入に伴う措置)
1項 都道府県又は市町村は、 新令 第8章の規定により公務員としての在職期間を通算されるべき者のうち、1956年9月1日から1960年6月30日までの間に退職した 都道府県の職員 又は 適用日 から1960年6月30日までの間に退職した 市町村の教育職員 で、 法律第155号 附則第24条第1項又は第24条の2の規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間をその者の公務員としての在職期間に算入することによつてその者の在職期間が最短年金年限に達することとなるもの又はその遺族については、1960年7月から退職年金又は遺族年金を支給し、これらの規定の適用を受けて計算された公務員としての在職期間を基礎とする退職年金又は遺族年金を受ける者については、同年7月分から、これらの規定により恩給の基礎となる在職年に算入されなかつた公務員としての在職期間を通算してその年額を改定するものとする。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しないものとする。
3項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を支給されることとなる者が、同1の 都道府県の職員 又は同1の 市町村の教育職員 に係る1時恩給、退職1時金又は遺族1時金で1953年8月1日以後に給付事由が発生したものを受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該1時恩給、退職1時金又は遺族1時金の額(その者が二以上のこれらのものを受けた者であるときは、その合算額とし、既に国庫又は都道府県若しくは市町村に返還されたものは、控除するものとする。)の15分の1に相当する額を、遺族年金についてはこれらの金額の30分の1に相当する額をそれぞれその年額から控除した額とするものとする。
附 則(1959年7月24日政令第263号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1959年12月4日政令第344号) 抄
1項 この政令は、1959年12月23日から施行する。
附 則(1960年5月17日政令第128号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年6月30日政令第185号)
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
附 則(1961年6月19日政令第206号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1961年9月5日政令第302号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 地方自治法施行令
第174条の54第1項
《都道府県又は市町村が当該都道府県の職員又…》
は当該市町村の教育職員としての在職期間に通算すべき公務員としての在職期間は、恩給の基礎となるべき在職期間によるものとする。
及び
第174条の55第1項
《公務員としての在職期間に通算すべき都道府…》
県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなつている場合においては、これらの期間当該都道府県又は当
の改正規定は、1961年10月1日から施行する。
附 則(1961年11月20日政令第379号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年4月27日政令第172号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年5月21日政令第210号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年7月27日政令第306号)
1項 この政令は、1962年8月10日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にその選挙又は投票の期日が公示され、又は告示されている選挙又は投票については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求又は解職の請求については、なお従前の例による。
4項 この政令の施行前にした行為及び前2項の規定により従前の例により行なわれる選挙若しくは投票又は直接請求若しくは解職の請求に関してこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1962年9月29日政令第392号)
1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1963年1月28日政令第8号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年7月11日政令第247号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1963年8月1日から施行し、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (1950年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附 則(1963年7月11日政令第248号) 抄
1項 この政令は、1963年8月1日から施行する。
附 則(1963年7月19日政令第266号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年8月15日政令第306号) 抄
1条 (施行期日及び適用区分)
1項 この政令中予算の調製に関する改正規定は1964年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。ただし、改正後の 地方自治法施行令 (以下「 新令 」という。)の規定中予算の調製及び決算に係る部分は、1964年度の予算及び決算から適用する。
2条 (地方自治法第195条第3項ただし書の市を指定する政令の廃止)
3条 (歳入の繰上充用に関する経過措置)
1項 1963年度分に係る歳入の繰上充用については、なお従前の例による。
4条 (指定金融機関等に関する経過措置)
1項 この政令(予算の調製に関する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正前の 地方自治法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第165条
《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》
り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる
の規定による本金庫又は支金庫とされている銀行又はその他の者は、 新令 の規定による指定金融機関又は指定代理金融機関とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 旧令
第166条第2項
《2 地方自治法第233条第1項及び第5項…》
に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
又は第3項の規定により普通地方公共団体に属する現金の収納の事務を取り扱つている銀行又はその他の者は、 新令 の規定による収納代理金融機関とみなす。
5条 (債権に関する経過措置)
1項 新令
第171条
《督促 普通地方公共団体の長は、債権地方…》
自治法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
の規定は、この政令の施行前に履行期限が到来した債権についても、これを適用する。
2項 新令
第171条の2
《強制執行等 普通地方公共団体の長は、債…》
権地方自治法第231条の3第3項に規定する分担金等に係る債権第171条の五及び第171条の6第1項において「強制徴収により徴収する債権」という。を除く。について、同法第231条の3第1項又は前条の規定
の規定は、この政令の施行前に 地方自治法 の一部を改正する法律(1963年法律第99号)による改正前の 地方自治法
第225条第1項
《普通地方公共団体は、第238条の4第7項…》
の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
の規定により督促した債権についても、これを適用する。
3項 前2項に定めるもののほか、 新令 第1編第5章第8節第3款の規定は、この政令の施行前に発生した債権についても、これを適用する。
附 則(1963年9月20日政令第332号)
1項 この政令は、1963年10月1日から施行する。
附 則(1963年12月27日政令第393号)
1項 この政令中予算の調製に関する規定に係る部分は1964年1月1日から、その他の規定に係る部分は同年4月1日から施行し、改正後の 地方自治法施行令 の規定中予算の調製に関する規定に係る部分は、1964年度の予算から適用する。
附 則(1964年7月1日政令第224号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年8月25日政令第277号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第18条の次に3条を加える改正規定(第18条の2を加える部分に限る。)、第20条の次に1条を加える改正規定、第139条の改正規定、第141条の2の改正規定(「(市の区域に関する部分を除く。)及び第5項」を「(市の区域に関する部分を除く。)、第2項及び第6項」に改める部分に限る。)及び
第145条
《継続費 継続費の毎会計年度の年割額に係…》
る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。 この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の5月31
の改正規定(補充選挙人名簿登録申出書に係る部分に限る。)並びに附則第8項( 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第5条第4項
《前項の規定による意見の決定は、監査委員の…》
合議によるものとする。
を改正する部分に限る。)の規定は1964年10月1日から、第58条を削り、第59条を第58条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第60条第1項及び第63条第2項の改正規定並びに
第145条
《継続費 継続費の毎会計年度の年割額に係…》
る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかつたものは、当該継続費の継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。 この場合においては、普通地方公共団体の長は、翌年度の5月31
の改正規定(「これらを入れる封筒」の下に「、第59条第2項の規定による請求書、同条第3項の保管箱及び保管用封筒」を加える部分に限る。)並びに附則第6項( 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
を改める部分に限る。)、附則第7項、附則第9項(農業 委員会 等に関する法律施行令(1951年政令第78号)第6条を改める部分中「第59条」を「第58条」に改める部分に限る。)及び附則第11項(新市町村建設促進法施行令(1956年政令第223号)第17条第1項を改める部分に限る。)の規定は1964年12月1日から、
第146条
《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》
により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係
の改正規定及び附則第10項の規定は次の総選挙から施行する。
2項 この附則に特別の定めがあるものを除くほか、この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (補充選挙人名簿の登録の申出、指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例、特定の市の 区 に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例及び奄美群島選挙区における選挙の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については1964年10月10日から適用し、この政令による改正後の 地方自治法施行令
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
、 漁業法施行令
第8条
《免許の申請者の使用人 法第72条第1項…》
第3号の政令で定める使用人は、同項に規定する免許の申請をした者の使用人であつて、操船若しくは漁ろうを指揮監督するもの又は養殖を管理するものとする。
及び
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
、農業 委員会 等に関する法律施行令第6条( 公職選挙法施行令
第58条
《船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等におけ…》
る不在者投票の特例 第53条第1項第1号の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち病院等に入院している者で自ら投票用紙等の交付の請求をしたもの又は第55条第4項各号に掲げる者は、選
の準用に係る部分を除く。)並びに新市町村建設促進法施行令第15条及び第16条の規定は、1964年10月10日から適用する。
3項 施行日 以後はじめて行なわれる衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員の選挙、施行日以後はじめて行なわれる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日の前日までにその選挙の期日を告示された参議院議員の選挙、1964年10月9日までにその選挙の期日を告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙以外の選挙並びに同日までにその投票の期日を告示された投票に係る事項(補充選挙人名簿の登録の申出及び特定の市の 区 に対する衆議院議員の選挙区に関する規定の適用の特例に関する事項を除く。)については、なお、この政令による改正前の 公職選挙法施行令 、 地方自治法施行令 、 漁業法施行令 、農業 委員会 等に関する法律施行令又は新市町村建設促進法施行令の規定(以下「 関係政令の規定 」という。)の例による。
4項 その手続が1964年10月9日までに開始されている直接請求に係る事項については、なお、この政令による改正前の 地方自治法施行令 の規定の例による。
5項 この政令による改正後の 関係政令の規定 の適用前にした行為及び附則第3項の規定によりこの政令による改正前の関係政令の規定の例により行なわれる選挙若しくは投票又は前項の規定によりこの政令による改正前の 地方自治法施行令 の規定の例により行なわれる直接請求に関してこの政令による改正後の関係政令の規定の適用後にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
附 則(1964年8月27日政令第278号)
1項 この政令は、1964年9月1日から施行する。
附 則(1964年11月16日政令第347号) 抄
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
2項 地方自治法施行令 附則第2条ただし書の規定によりなお効力を有する旧東京都制施行令第146条及び
第147条
《歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の…》
様式 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
の規定は、 地方自治法
第281条第2項第13号
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
から第20号までに掲げる事務及び同法第281条の3第2項に規定する特別区の区長の権限に属する事務に関しては、その適用はないものとする。
3項 1965年4月1日において現に効力を有する都知事その他の都の機関が行なつた許可、認可等の処分その他の行為又は同日において現にこれらの機関に対して行なつている許可、認可等の申請その他の行為で、同日以後において特別区の区長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、特別区の区長その他の機関が行なつた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行なつた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
附 則(1964年11月30日政令第358号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律の施行の日(1964年12月1日)から施行する。
附 則(1965年6月10日政令第198号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年12月28日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年1月1日から施行する。
附 則(1966年3月29日政令第59号)
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年7月5日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 令第1条から
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
までに係る改正規定(
第1条の2第1項
《普通地方公共団体の設置があつた場合におい…》
ては、従来当該普通地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の長たる者又は長であつた者地方自治法第152条又は第252条の17の8第1項の規定によりその職務を代理し若しくは行う者又はこれらの者であ
中に加える改正規定を除く。)、令第8条の改正規定(「法第24条第1項」を「法第24条第2項」に改める部分を除く。)、令第18条の二、第19条、第25条、第28条第2項及び附則第11項の改正規定並びに附則第3条第2項から第4項まで、
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
、
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
、第10条及び第11条の規定1967年4月1日
10条 (地方自治法施行令の一部改正)
2項 前項の規定による改正後の 地方自治法施行令
第145条第2項
《2 普通地方公共団体の長は、継続費に係る…》
継続年度継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、地方自治法第233条
の規定は、1967年度の予算及び決算から適用する。
附 則(1966年8月10日政令第284号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年8月15日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1966年9月30日から施行する。
附 則(1966年9月29日政令第328号)
1項 この政令は、1966年10月1日から施行する。
附 則(1966年10月20日政令第352号)
1項 この政令は、1967年1月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年9月30日政令第319号)
1項 この政令は、1967年10月1日から施行する。
附 則(1968年4月27日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1968年7月1日から施行する。
3条 (地方自治法施行令の一部改正)
2項 前項の規定による改正後の 地方自治法施行令
第210条の13第1項
《各年度において、普通交付金の総額が財源不…》
足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。
の規定は、1968年度分の特別区財政調整 交付金 から適用する。
附 則(1968年12月27日政令第342号)
1項 この政令は、1969年1月1日から施行する。
附 則(1969年4月14日政令第94号)
1項 この政令は、1969年5月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現にその手続が開始されている直接請求については、なお従前の例による。
附 則(1969年5月16日政令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年7月20日から施行する。
附 則(1969年6月12日政令第156号)
1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。
2項 特別徴収義務者が1970年4月中に 地方税法 (1950年法律第226号)
第321条の5第1項
《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》
する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に
の規定により徴収すべき特別徴収税額に係る市町村民税及び道府県民税については、改正後の 地方自治法施行令
第142条第1項第1号
《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》
1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
附 則(1969年8月25日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1969年9月1日から施行する。
附 則(1969年8月26日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年12月16日政令第295号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 地方自治法施行令
第174条の55
《 公務員としての在職期間に通算すべき都道…》
府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなつている場合においては、これらの期間当該都道府県又は
の規定は、1969年10月1日から適用する。
2項 都道府県又は市町村は、改正後の 地方自治法施行令 第8章の規定により、次に掲げる期間を 都道府県の職員 又は 市町村の教育職員 としての在職期間に通算されるべき者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する場合において、当該各号に掲げる期間中に支給を受けた普通恩給又は退職年金があるときは、その支給を受けた普通恩給又は退職年金の額の15分の一(遺族年金にあつては、30分の一)に相当する額をその年額から控除するものとする。
1号 改正後の 地方自治法施行令
第174条の55第1項第1号
《公務員としての在職期間に通算すべき都道府…》
県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間には、次の各号に掲げる在職期間が都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間に通算されることとなつている場合においては、これらの期間当該都道府県又は当
の2に規定する奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職した期間
2号 恩給法 等の一部を改正する法律(1969年法律第91号)附則第13条第2項に規定する琉球諸島民政府職員としての在職期間
3項 前項に規定する退職年金又は遺族年金について 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第21号)附則第9条及び 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1959年政令第154号)附則第9条の規定を適用する場合には、これらの規定中「その受けた退職年金又は普通恩給の額」とあるのは、「その受けた退職年金又は普通恩給の額( 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(1969年政令第295号)附則第2項各号に掲げる期間中に受けた額を除く。)」とする。
附 則(1970年3月12日政令第14号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年6月29日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年7月6日政令第213号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年9月29日政令第289号)
1項 この政令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1970年12月2日政令第333号) 抄
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
附 則(1971年3月30日政令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1971年7月3日政令第240号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 前項の規定による改正後の 地方自治法施行令
第210条の13第1項
《各年度において、普通交付金の総額が財源不…》
足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。
の規定は、1971年度分の特別区財政調整 交付金 から適用する。
附 則(1972年4月28日政令第117号)
1項 この政令は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年7月17日政令第284号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。
附 則(1972年9月30日政令第355号) 抄
1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1972年10月31日政令第390号) 抄
1項 この政令は、1973年1月1日から施行する。
附 則(1972年11月17日政令第399号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1972年法律第37号)の施行の日(1972年11月22日)から施行する。
附 則(1973年10月1日政令第298号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年6月10日政令第203号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から
第209条
《特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方…》
公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用 第1条の2から第4条までの規定は、地方自治法第281条の4第1項又は第8項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。 2 第5条、第6条
の十二までを削る改正規定、第210条から第210条の九まで及び
第210条の13第1項
《各年度において、普通交付金の総額が財源不…》
足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。
の改正規定、第210条の十九及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
2条 (旧東京都制施行令の効力)
1項 地方自治法施行令 附則第2条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(1943年勅令第509号)第147条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で 地方自治法
第281条第2項
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第281条の3第1項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
3条 (許認可等に関する経過措置)
1項 特別区に関する改正規定 の施行の際現に効力を有する都知事その他の都の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は特別区に関する改正規定の施行の際現にこれらの機関に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、特別区に関する改正規定の施行の日以後において特別区の区長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、特別区の区長その他の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。
2項 特別区に関する改正規定 の施行の際特別区の存する区域において現に効力を有する 建築基準法 (1950年法律第201号)
第70条第1項
《前条の規定による建築協定を締結しようとす…》
る土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域以下「建築協定区域」という。、建築物に関する基準、協定の有効期間及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によつて、これを
に規定する建築協定については、都が同法第69条の規定に基づき制定した条例は、特別区に関する改正規定の施行の日以後特別区により同条の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、当該特別区が同条の規定に基づき制定した条例としての効力を有するものとする。
4条 (特別区に引き継がれた職員に関する経過措置)
1項 特別区に関する改正規定 の施行の日において 地方自治法 の一部を改正する法律(1974年法律第71号)附則第5条の規定により 特別区に引き継がれた職員 (以下この条において「 特別区に引き継がれた職員 」という。)で特別区に関する改正規定の施行の際現に休職を命ぜられているものの休職又は特別区に引き継がれた職員に対する同日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、同日以後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。
2項 特別区に引き継がれた職員 が 特別区に関する改正規定 の施行の際現に受けている 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第38条第1項
《職員は、任命権者の許可を受けなければ、商…》
業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業以下この項及び次条第1項において「営利企業」という。を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則人事委員会を置かない地方公共団体におい
の許可は、当該許可の有効期間の残余の期間(その期間が3月を超えるものにあつては、3月間)については、当該許可に係る者の任命権者が行つたものとみなす。
3項 特別区に関する改正規定 の施行の日前に、 特別区に引き継がれた職員 に対して行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て、審査及び審査の結果採るべき措置に関しては、なお従前の例による。
附 則(1974年6月13日政令第205号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、1974年6月15日から施行する。
附 則(1974年12月25日政令第394号) 抄
1項 この政令は、1975年1月20日から施行する。ただし、第59条の次に4条を加える改正規定中第59条の四及び第59条の5に係る部分、第60条、第61条第1項、第64条第1項及び第2項並びに
第98条
《 第96条の請求を受理したときは、普通地…》
方公共団体の長は、直ちにその旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、その者の住所氏名及び請求の要旨を告示し、且つ、公衆の見易いその他の方法により公表しなければならない。 普通地方公共団体の長
の改正規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、1975年3月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令
第59条の4
《郵便等による不在者投票における投票用紙及…》
び投票用封筒の請求及び交付 法第49条第2項に規定する選挙人は、第50条第1項の規定による請求をし、又は同条第4項の規定により同条第1項の請求がされた場合を除くほか、選挙の期日前4日までに、その登録
から
第61条
《不在者投票に関する調書 選挙人が登録さ…》
れている選挙人名簿又は在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長は、不在者投票事務処理簿を備え、第50条、第53条、第57条、第59条の四、第59条の5の4第5項から第8項まで及び前条の規定
まで、
第64条
《不在者投票の投票用紙の返還等 第53条…》
第1項、第54条第1項又は第59条の4第4項の規定により交付を受けた不在者投票の投票用紙及び投票用封筒は、投票所及び期日前投票所法第41条の2第1項の規定により共通投票所を設ける場合には、投票所、共通
及び
第98条
《不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の交付…》
法第119条第1項又は第2項の規定によつて同時に行う二以上の選挙について、第53条第1項、第54条、第59条の4第4項又は第59条の5の4第7項の規定によつて不在者投票のための投票用紙及び投票用封
、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第14条
《審査人の数の報告 審査分会長は、法第2…》
9条の規定による報告をするときは、併せて、公職選挙法第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち審査の期日の直前の日現在において当該都道府県の区域内の市町村における法第8条の
並びに 漁業法施行令 (1950年政令第30号)第23条の規定は、1975年3月1日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(1975年3月14日政令第33号) 抄
1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年9月26日政令第277号) 抄
1項 この政令は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1975年9月27日政令第282号) 抄
1項 この政令は、1975年10月14日から施行する。
2項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令
第109条の2
《選挙運動に従事する者等に対し提供できる弁…》
当料の額 法第139条ただし書に規定する政令で定める弁当料の額は、法第197条の2第1項の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会
から
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の四まで、
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の六、
第109条
《選挙事務所の数の特例 法第131条第1…》
項ただし書の規定により同項第1号の選挙事務所を3箇所まで増置することができる選挙区及び当該選挙区における選挙事務所の数は、別表第三で定める。 2 法第131条第1項ただし書の規定により同項第4号の選挙
の七、
第110条
《演説会場の文書図画の掲示責任者の氏名等の…》
記載 法第143条第1項第4号のポスター、立札、ちようちん及び看板の類には、その表面に掲示責任者の氏名及び住所を記載しなければならない。 この場合において、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が使
の二、
第127条
《選挙運動に関する支出金額の制限額 参議…》
院比例代表選出議員の選挙に係る法第194条第1項に規定する政令で定める額は、52,010,000円とし、その他の選挙に係る同項に規定する政令で定める金額以下この条において「人数割額」という。及び同項に
、
第127条の2第1項
《選挙の一部無効による再選挙の場合における…》
法第195条に規定する政令で定めるところによる額は、次の表の第一欄に掲げる選挙の種類及び同表の第二欄に掲げる再選挙の行われる区域の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる額に当該再選挙の期日の告示の日において
、
第128条
《選挙人名簿に登録されている者の総数 法…》
第194条第1項各号及び第127条の2第1項に規定する当該選挙人名簿に登録されている者の総数は、その選挙に係る法第22条第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日現在において当該選挙人名簿に登録さ
の二、
第132条の3第1項
《衆議院比例代表選出議員の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の府県の区域又は1の指定
及び第7項から第9項まで、
第132条の4第1項
《参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選…》
挙の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の都道府県
、第3項及び第4項、
第132条の5第1項
《都道府県の議会の議員の選挙の一部無効によ…》
る再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域 1の市の区域又はその一部の区
、
第132条の6第1項
《指定都市の議会の議員又は長の選挙の一部無…》
効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の行われる区域の区分及び当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の行われる区域及び
、
第132条の7第1項
《指定都市以外の市の議会の議員又は長の選挙…》
の一部無効による再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる当該再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の種類 議会の議員の選挙 長の選挙 法第14
、
第132条の8第1項
《町村の議会の議員又は長の選挙の一部無効に…》
よる再選挙においては、次の表の上欄に掲げる事項は、同表の下欄に掲げる再選挙の種類に応じ、それぞれ当該下欄に定めるところによる。 事項 再選挙の種類 議会の議員の選挙 長の選挙 法第142条第1項第7号
、
第132条
《再選挙の期日の告示 選挙の一部無効によ…》
る再選挙町村の議会の議員及び長の選挙に係るものを除く。の期日は、法第33条の2第8項及び第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号の区分により、告示しなければならない。 1 衆議院議員、参議院議員及び
の十二並びに別表第五、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第108条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第115条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第118条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第186条第1項
《地方自治法第262条第1項の規定により、…》
同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
並びに 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第21条第1項
《法第183条第2項の政令で定める要件は、…》
当該漁場が二以上の都道府県知事の管轄に属する漁場又は管轄が明確でない漁場と一体的に管理することが適当なものであることとする。
の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法の施行の日(1975年11月1日)から施行する。
附 則(1975年11月20日政令第329号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第174条
《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》
節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験
の五十四及び
第174条
《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》
節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験
の五十五並びに
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令 の一部を改正する政令附則第13条の規定は、1975年8月分以後の月分の退職年金若しくは遺族年金又は普通恩給若しくは扶助料について適用する。
附 則(1976年3月31日政令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
12条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第210条の13第1項
《各年度において、普通交付金の総額が財源不…》
足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。
の規定は、1976年度分の特別区財政調整 交付金 から適用する。
附 則(1976年6月30日政令第180号)
1項 この政令は、1976年7月1日から施行する。
2項 改正後の 地方自治法施行令 の一部を改正する政令附則第13条の規定は、1976年7月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
附 則(1977年3月9日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年3月15日から施行する。
附 則(1977年6月7日政令第182号)
1項 この政令は、1977年8月1日から施行する。
2項 改正後の 地方自治法施行令 の一部を改正する政令附則第13条第4項の規定は、1977年8月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
附 則(1977年7月22日政令第240号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する 地方自治法
第96条第1項第5号
《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》
を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料
の規定に基づく条例が改正後の 地方自治法施行令
第121条の2第1項
《地方自治法第92条の2に規定する政令で定…》
める額は、3,010,000円とする。
及び別表第1に規定する基準(以下「 新令の基準 」という。)に適合しないこととなる場合における同号に規定する契約に係る基準については、1977年12月31日以前において 新令 の基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
附 則(1978年6月1日政令第221号)
1項 この政令は、1978年10月1日から施行する。
2項 改正後の 地方自治法施行令 の一部を改正する政令附則第13条の規定は、1978年10月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
附 則(1979年9月26日政令第259号)
1項 この政令は、1979年10月1日から施行する。
2項 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 地方自治法施行令 及び
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令 の一部を改正する政令の規定は、1979年10月分以後の月分の退職年金若しくは遺族年金又は普通恩給若しくは扶助料について適用する。
附 則(1979年12月25日政令第304号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月31日政令第153号)
1項 この政令は、1980年12月1日から施行する。
2項 改正後の 地方自治法施行令 の一部を改正する政令附則第13条の規定は、1980年12月分以後の月分の退職年金又は遺族年金について適用する。
附 則(1981年4月14日政令第123号) 抄
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1981年法律第20号)の施行の日(1981年5月18日)から施行する。
附 則(1981年8月3日政令第268号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1981年10月1日から施行する。
附 則(1982年1月7日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1981年法律第73号)第4条の規定の施行の日(1982年4月1日)から施行する。
附 則(1982年1月16日政令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
附 則(1982年7月23日政令第202号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月1日政令第240号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年10月1日政令第281号) 抄
1項 この政令は、 土地区画整理法 の一部を改正する法律(1982年法律第52号)の施行の日(1982年10月2日)から施行する。
附 則(1982年11月24日政令第303号)
1項 この政令は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1983年2月22日政令第16号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
から
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
までの規定による改正後の 地方自治法施行令 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 、 漁業法施行令 及び農業 委員会 等に関する法律施行令の規定は、 施行日 以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1983年3月8日政令第19号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年5月16日政令第105号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第210条の13第1項
《各年度において、普通交付金の総額が財源不…》
足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。
の規定は、1983年度分の特別区財政調整 交付金 から適用する。
附 則(1983年7月15日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律( 1983年法律第59号 。以下「 1983年法律第59号 」という。)の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1983年11月29日政令第242号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
1項 第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令 、
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
の規定による改正後の 漁業法施行令 及び
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
の規定による改正後の農業 委員会 等に関する法律施行令の規定は、 施行日 から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1983年12月10日政令第255号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月13日政令第26号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1984年3月16日政令第32号) 抄
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年4月27日政令第116号)
1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年3月26日政令第41号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月12日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定( 児童福祉法施行令 第18条の2の改正規定を除く。)、
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
、
第3条
《 法第13条第2項の政令で定める基準は、…》
各年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要
、
第8条
《 指定試験機関は、法第18条の11第1項…》
の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
及び
第9条
《 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月…》
以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
の規定並びに
第10条
《 指定試験機関は、内閣府令で定めるところ…》
により、試験事務に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
の規定( 地方自治法施行令
第174条の26第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令1948年政令第74号、少年法1948年法律第168号、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号並びに民間あっせ
及び第3項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定並びに
第174条の27第2項
《2 前項の場合においては、民生委員法第7…》
条第2項中「当該市町村長及び地方社会福祉審議会」とあるのは「地方社会福祉審議会」と、同法第20条第1項中「都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域」とあるのは「指定都市の市長が定める区域」と読み
、
第174条の31第2項
《2 前項の場合においては、母子及び父子並…》
びに寡婦福祉法第20条中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、同法第22条第1項及び第23条中「行う者」とあるのは「行う者都道府県を除く。」と、同法第31条の7第4項中「第21条から
及び
第174条の42第2号
《区会計管理者 第174条の42 指定都市…》
の区以下この章において「区」という。に区会計管理者1人を置く。 2 区会計管理者は、指定都市の市長の補助機関である職員のうちから、指定都市の市長がこれを命ずる。 3 指定都市の市長、副市長、会計管理者
の改正規定に限る。)は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第5号に定める日(1986年1月12日)から施行する。
附 則(1985年8月2日政令第246号)
1項 この政令は、 浄化槽法 の施行の日(1985年10月1日)から施行する。
附 則(1986年3月28日政令第39号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月31日政令第83号)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年5月8日政令第150号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月30日政令第186号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年1月13日政令第4号) 抄
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月31日政令第85号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第67号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年3月31日政令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(1988年4月8日政令第87号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月22日政令第232号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
附 則(1988年12月30日政令第365号)
1項 この政令は、1989年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日政令第74号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年1月26日政令第9号)
1項 この政令は、1990年2月1日から施行する。
附 則(1990年2月17日政令第15号)
1項 この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1990年5月1日)から施行する。
附 則(1990年3月30日政令第82号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年11月9日政令第325号) 抄
1項 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(1990年法律第62号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
附 則(1990年12月7日政令第347号)
1項 この政令は、1991年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 老人福祉法施行令
第4条
《認知症対応型老人共同生活援助事業の対象者…》
法第5条の2第6項の政令で定める者は、次のとおりとする。 1 法第10条の4第1項第5号の措置に係る者 2 介護保険法の規定による認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは特例
及び
第5条第4項
《4 法第10条の4第1項第4号の措置は、…》
当該65歳以上の者であつて介護保険法の規定により当該措置に相当する地域密着型サービス若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受けることができるものが、やむを得ない事由により同法に規定する小規
の改正規定並びに同令第6条を同令第7条とし、同令第5条の次に1条を加える改正規定、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
中 身体障害者福祉法施行令
第10条
《身体障害者手帳の再交付 都道府県知事は…》
、身体障害者手帳の交付を受けた時に比較してその障害程度に重大な変化が生じ、若しくは身体障害者手帳の交付を受けた時に有していた障害に加えてそれ以外の障害で法別表各項のいずれかに該当するものを有するに至つ
の改正規定(「
第18条第1項第3号
《法第18条第1項に規定する措置のうち障害…》
者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援以下この条
」を「第18条第4項第3号」に改める部分を除く。)及び同条の次に1条を加える改正規定、
第3条
《医師の指定等 都道府県知事が法第15条…》
第1項の規定により医師を指定しようとするときは、その医師の同意を得なければならない。 2 法第15条第1項の指定を受けた医師は、60日の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 3 法第15
中精神薄弱者福祉法施行令第2条の改正規定及び同令本則に1条を加える改正規定、
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
中 児童福祉法施行令
第14条
《 都道府県知事は、指定試験機関が第11条…》
の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第12条第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験
、
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
及び
第17条
《 保育士は、保育士登録証以下「登録証」と…》
いう。の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県
の改正規定並びに同令第5章中第18条の2を第18条の3とし、同令第4章中
第18条
《 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つ…》
たときは、登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその
の次に1条を加える改正規定、
第7条
《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》
「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるとき
中 地方自治法施行令
第174条の26第5項
《5 第1項の場合においては、第3項に規定…》
する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関及び同項ただし書に規定する指定都市に置かれる地方社会福祉審議会は、児童福祉法第8条第9項、第27条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第
の改正規定(「並びに第55条」を「、第55条並びに第55条の二」に改める部分に限る。)、同条第6項の改正規定(「第51条第1号」を「第51条第1号の二」に改める部分に限る。)、同令第174条の28第5項の改正規定(「第37条の二各号列記以外の部分」を「同法第37条の2第1項」に改める部分及び「同条第5号」を「同項第5号」に改める部分に限る。)及び同令第174条の31の2第2項の改正規定(「第24条第1項」の下に「及び第2項」を加える部分に限る。)並びに第9条の規定は、同年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月29日政令第58号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年4月2日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年3月27日政令第53号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1992年9月30日政令第321号) 抄
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1992年12月16日政令第378号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第141条の2第1項の改正規定、
第146条
《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》
により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係
を削り、
第147条
《歳入歳出予算の款項の区分及び予算の調製の…》
様式 歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定める区分を基準としてこれを定めなければならない。 2 予算の調製の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。
を
第146条
《繰越明許費 地方自治法第213条の規定…》
により翌年度に繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。 2 普通地方公共団体の長は、繰越明許費に係
とする改正規定、別表第3の改正規定及び別表第5の改正規定(「鹿児島県第三区」を「鹿児島県第一区及び第三区」に改める部分に限る。)並びに附則第3項中 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
の改正規定(「
第147条第1項
《歳入歳出予算の款項の区分は、総務省令で定…》
める区分を基準としてこれを定めなければならない。
及び第2項」を「
第146条第1項
《地方自治法第213条の規定により翌年度に…》
繰り越して使用しようとする歳出予算の経費については、当該経費に係る歳出に充てるために必要な金額を当該年度から翌年度に繰り越さなければならない。
及び第2項」に改める部分に限る。)は、次の総選挙から施行する。
附 則(1993年3月12日政令第34号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に効力を有する 地方自治法
第96条第1項第5号
《普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件…》
を議決しなければならない。 1 条例を設け又は改廃すること。 2 予算を定めること。 3 決算を認定すること。 4 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料
の規定に基づく条例が改正後の 地方自治法施行令
第121条の2第1項
《地方自治法第92条の2に規定する政令で定…》
める額は、3,010,000円とする。
及び別表第1に規定する基準(以下「 新令の基準 」という。)に適合しないこととなる場合における同号の契約に係る基準については、1993年10月31日以前において 新令 の基準に従い当該条例の改正が行われるまでの間に限り、なお従前の例による。
附 則(1993年3月26日政令第57号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1993年12月1日政令第378号) 抄
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月30日政令第89号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月1日政令第223号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年7月8日政令第224号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則(1994年8月17日政令第266号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年9月2日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1994年11月11日政令第351号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月25日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (改正後の地方自治法施行令等の適用区分)
1項 第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
から
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
までの規定による改正後の 地方自治法施行令 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 、 漁業法施行令 及び農業 委員会 等に関する法律施行令の規定は、 施行日 以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
附 則(1994年12月21日政令第397号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 目次の改正規定(「第12章大都市に関する特例」を「/第12章大都市及び 中核市 に関する特例/第1節大都市に関する特例/第2節中核市に関する特例/」に改める部分に限る。)、第2編第12章の改正規定並びに別表第2第1号(十一)の改正規定、同号(十二)の次に次のように加える改正規定(中核市に係る部分に限る。)、別表第4第1号(1の四)中「 指定都市 」の下に「及び中核市」を加え、同号中(1の四)を(1の五)とし、(1の三)を(1の四)とし、(1の二)の次に次のように加える改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(十七)の改正規定、同号(19の三)の改正規定(「指定都市」の下に「及び中核市」を加える部分に限る。)、同号(19の七)、(19の九)、(19の十一)、(21の二)及び(二十三)の改正規定、同号(二十三)の次に次のように加える改正規定、同表第3号(四)の改正規定並びに別表第7第2号の表の改正規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
附 則(1994年12月26日政令第411号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第102号) 抄
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月31日政令第141号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年5月24日政令第214号) 抄
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1995年5月25日)から施行する。
附 則(1995年6月14日政令第237号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 目次の改正規定(「第3章地方公共団体の組合」を「/第3章地方公共団体の組合/第1節総則/第2節一部事務組合/第3節広域連合/第4節全部事務組合/第5節役場事務組合/第6節雑則/」に改める部分に限る。)及び第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。
2項 改正後の 地方自治法施行令
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第108条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
、
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
(同令第113条及び
第116条の2
《 第100条の二、第103条から第105…》
条まで、第107条、第108条第2項、第109条、第109条の二、第109条の三、第111条及び第112条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。 この場合において、第100条の2
において準用する場合を含む。)、
第113条
《 第100条の二、第103条から第105…》
条まで、第107条、第108条第2項、第109条公職選挙法第12条第1項及び第4項、第15条、第15条の2第4項並びに第271条に関する部分を除く。、第109条の二及び第109条の3の規定は、普通地方
から
第115条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読
まで、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第118条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第186条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替え
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
の規定は、この政令の施行の日以後にその期日を告示される投票について適用し、同日の前日までにその期日を告示された投票については、なお従前の例による。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
附 則(1995年12月20日政令第418号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年1月4日政令第1号)
1項 この政令は、1996年4月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この政令の施行の際 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 の規定により都道府県若しくは都道府県知事その他の都道府県の機関がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は 施行日 前に同法の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)で、施行日以後において 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)又は指定都市の市長その他の機関が処理し又は管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市若しくは指定都市の市長その他の機関のした処分その他の行為又は指定都市の市長に対してなされた 申請等 とみなす。ただし、施行日前に 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 に基づき行われ、又は行われるべきであった措置に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
附 則(1996年3月25日政令第47号)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月27日政令第50号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年8月23日政令第248号) 抄
1項 この政令は、 公営住宅法 の一部を改正する法律の施行の日(1996年8月30日)から施行する。
附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
3条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (次項において「 新 地方自治法施行令 」という。)
第210条の13第1項
《各年度において、普通交付金の総額が財源不…》
足額合算額を超える場合においては、当該超過額は、当該年度の特別交付金の総額に加算するものとする。
の規定は、1997年度分の特別区財政調整 交付金 から適用する。
2項 1997年度分の特別区財政調整 交付金 に係る 新 地方自治法施行令 第210条の13第1項に規定する 基準財政収入額 の算定に限り、同項中「交通安全対策特別交付金の額」とあるのは「交通安全対策特別交付金の額並びに 地方税法 等の一部を改正する法律1994年法律第111号。以下この項において「 地方税法 等 改正法 」という。)附則第14条第1項の規定により特別区に譲与するものとされる廃止前の消費譲与税に相当する額(以下この項において「 消費譲与税相当額 」という。)」と、「自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし」とあるのは「自動車取得税交付金の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし、 消費譲与税相当額 にあつては 地方税法 等改正法附則第21条第1項の消費譲与税相当額の収入見込額の100分の75の率を100分の85とし」と、「同条第1項及び」とあるのは「 地方交付税法
第14条第1項
《基準財政収入額は、道府県にあつては基準税…》
率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付見込額の100分の75に相当
及び」と、「同法附則第7条」とあるのは「同法附則第7条並びに 地方税法 等改正法附則第21条」とする。
附 則(1997年3月19日政令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際社会福祉事業法第7章の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に同章の規定により都道府県知事に対してなされた申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)で、 施行日 以後において 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 又は同法第252条の22第1項の 中核市 の市長(以下この条において「 指定都市等の市長 」という。)が管理し及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、指定都市等の市長のした処分その他の行為又は指定都市等の市長に対してなされた 申請等 とみなす。
附 則(1997年3月26日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年9月25日政令第291号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月19日政令第364号)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年1月30日政令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。
附 則(1998年2月18日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 児童福祉法施行令
第9条第3号
《第9条 指定試験機関は、毎事業年度の経過…》
後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
及び
第13条
《 法第18条の9第1項、法第18条の10…》
第1項、法第18条の13第1項若しくは法第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実
の改正規定並びに同令第22条を削る改正規定、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
中厚生省組織令第80条第4号の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月27日政令第74号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年7月23日政令第260号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1997年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(1998年10月1日)から施行する。
附 則(1998年11月26日政令第372号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年12月11日政令第388号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年5月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第5章不在者投票(第50条―第65条)」を「/第5章不在者投票(第50条―第65条)/第5章の2在外投票(第65条の2―第65条の二十一)/」に改める部分に限る。)、第18条第3項、第30条及び第59条の3の改正規定、第5章の次に1章を加える改正規定、第71条、第75条、第76条及び第131条第2項の改正規定、第139条の改正規定(第18条に係る部分に限る。)、第141条の2の改正規定(「第49条第1項」の下に「、第49条の2第3項」を加える部分に限る。)、
第142条
《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場
を第141条の3とし、同条の次に2条を加える改正規定(第141条の4第1項並びに
第142条第1項
《歳入の会計年度所属は、次の区分による。 …》
1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号第142条、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場合にその翌日をも
及び第2項に係る部分に限る。)、
第142条
《歳入の会計年度所属区分 歳入の会計年度…》
所属は、次の区分による。 1 納期の一定している収入は、その納期の末日民法1896年法律第89号、地方自治法第4条の2第4項、地方税法1950年法律第226号第20条の五又は当該期日が土曜日に当たる場
の二及び第142条の3の改正規定並びに附則第1項の次に2項を加える改正規定(附則第3項(第23条の2に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第6条中 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
の改正規定、同令第109条の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第114条、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
の改正規定、同令第187条の改正規定(「第38条第3項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)、同令第213条の5の改正規定、同令第213条の7の改正規定(「第37条第3項及び第4項」の下に「、第42条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第46条の二」の下に「、第49条の二、第55条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)、第56条(在外選挙人名簿に関する部分に限る。)」を加える部分、「第263条第5号の二」を「第263条第4号の二、第4号の三及び第5号の二」に改める部分(第4号の3に係る部分に限る。)及び「から第268条まで」の下に「、第269条の二、第270条第1項(在外選挙人名簿及び在外投票に関する部分に限る。)及び第2項、第270条の二(在外投票に関する部分に限る。)」を加える部分(第269条の2に係る部分、第270条第2項中在外投票に関する部分に係る部分及び第270条の2に係る部分に限る。)に限る。)並びに同令第214条の四及び
第215条の4
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第4
の改正規定並びに附則第7条及び第8条の規定は、2000年5月1日から施行する。
附 則(1998年12月28日政令第421号)
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年1月13日政令第5号)
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
附 則(1999年2月17日政令第25号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年3月25日政令第48号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年8月18日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市基盤整備 公団法 (以下「 公団法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年9月20日政令第276号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「 法 」という。)の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。
附 則(1999年9月29日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1999年10月1日から施行する。
2条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に改正後の緑資源 公団法 (1956年法律第85号。以下「 新法 」という。)附則第13条第1項の規定により公団が旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(以下「 旧農用地開発公団法 」という。)第19条第1項第1号イ若しくはロの事業又は 新法 附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業を行う場合には、 地方自治法施行令
第179条
《 地方自治法第260条第1項の規定による…》
処分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅
中「の事業」とあるのは「の事業若しくは同法附則第13条第1項に規定する旧農用地整備公団法(1974年法律第43号)附則第19条第1項の業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法第19条第1項第1号イ若しくはロの事業若しくは緑資源公団法附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法第19条第1項第1号イの事業」と、「並びに緑資源公団法第22条の4第2項」とあるのは「、緑資源公団法第22条の4第2項、同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律による改正前の農用地開発公団法第23条第2項並びに緑資源公団法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第23条第2項」とする。
附 則(1999年10月1日政令第312号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「 法 」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (旧東京都制施行令の効力)
1項 地方自治法施行令 附則第2条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(1943年勅令第509号)第147条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市に属する事務で 地方自治法 (1947年法律第67号)
第281条第2項
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
の規定により特別区が処理することとされているもの並びに同法第281条の7第1項の規定により特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務に関しては、その適用はないものとする。
3条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下「 旧 地方自治法施行令 」という。)
第209条第2項
《2 第5条、第6条、第130条第1項、第…》
176条第1項及び第177条第1項の規定中市に関する部分は、地方自治法第281条の4第1項、第3項、第8項又は第10項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。
の規定により関係特別区の同意を得ている特別区の廃置分合又は境界変更の手続については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行の際現に 旧 地方自治法施行令 第209条の2第1項の規定により関係市町村の申請がされている都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置の手続については、なお従前の例による。
3項 この政令の施行の際現に 旧 地方自治法施行令 第209条の3第1項の規定により関係市町村の申請がされている都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更の手続については、なお従前の例による。
4項 この政令の施行の際現に 旧 地方自治法施行令 第209条の4第1項の規定により都並びに関係のある道府県及び市町村の申請がされている都と道府県との境界にわたる特別区の境界の変更の手続については、なお従前の例による。
5項 この政令の施行の際現に 旧 地方自治法施行令 第209条の5第1項の規定により関係特別区の申請がされている特別区の境界に関する争論又は同項の規定により職権により 地方自治法
第251条
《自治紛争処理委員 自治紛争処理委員は、…》
この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うもの以下この節において「都道
の規定による調停に付されている特別区の境界に関する争論については、なお従前の例による。
6項 この政令の施行の際現に 旧 地方自治法施行令 第209条の6第1項後段の規定により都並びに関係のある道府県及び市町村の同意を得ている公有水面のみに係る特別区の境界変更で都と道府県との境界にわたるものの手続については、なお従前の例による。
7項 施行日 前において 旧 地方自治法施行令 第210条の十及び
第210条の14第1項
《普通交付金の総額が引き続き財源不足額合算…》
額と著しく異なることとなる場合においては、地方自治法第282条第2項に規定する条例で定める割合の変更を行うものとする。
の規定により都が納付させなければならないこととされていた納付金の納付については、なお従前の例による。
13条 (許認可等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 法 による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 施行日 前に 法 による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
14条 (職員の引継ぎ)
1項 施行日 の前日において現に都又は都知事若しくは都の 委員会 その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるもの(次項において「 特定事務 」という。)に専ら従事していると認められる都の職員(以下この条において「 特定都職員 」という。)は、施行日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
2項 施行日 前に、 地方自治法
第252条の17第1項
《普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委…》
員は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、当該普通地方公共団体の事務の処理のため特別の必要があると認めるときは、他の普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員に対し、当該普通地方公共団体の職員の派遣
の規定に基づき特別区の区長又は 委員会 若しくは委員が 特定事務 の処理又は管理及び執行のため派遣を求め、その求めに応じて6年以内の期間を定めて施行日から派遣することとされた 特定都職員 は、前項の規定にかかわらず、その派遣の期間が満了する日の翌日において、都において正式任用されていた者にあっては引き続き当該特別区の相当の職員に正式任用され、都において条件付採用期間中であった者にあっては引き続き条件付きで当該特別区の相当の職員となるものとする。
3項 前2項の規定により引き続き条件付きで特別区の相当の職員となる者の当該特別区における条件付採用期間には、その者の都における条件付採用期間を通算するものとする。
4項 特定都職員 でその引継ぎについて第1項又は第2項の規定により難いものをいずれの特別区が引き継ぐかについては、都知事と各特別区の区長とが協議して定めるものとする。
附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 地方自治法施行令
第92条第5項第4号
《前項第3号又は第8号に規定する選挙を行う…》
べき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第199条の5第4項第4号から第6号までに規定する告示があつた日をいう。
の改正規定、
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
中 公職選挙法施行令
第8条第1項
《市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合…》
において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する第4条の規定にかかわらず各選挙区において選挙すべき議員の定
の改正規定及び附則第9条の規定2003年1月1日
2条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に行われている
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下「 旧 地方自治法施行令 」という。)
第174条の49の17
《 削除…》
の規定により 中核市 又は中核市の市長その他の機関に適用される 都市計画法
第34条第10号
《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》
調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が
及び 都市計画法施行令
第36条第1項第3号
《都道府県知事指定都市等の区域内にあつては…》
、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。 1 当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地
ハの規定により開発審査会の議を経ることとされている手続のうちこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に当該議を経たものについては、
第1条
《特定工作物 都市計画法以下「法」という…》
。第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 アスファルトプラント 2 クラッシャープラント 3 危険物建築基準法施行令1950
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下「 新 地方自治法施行令 」という。)
第174条の49の17第1項
《削除…》
の規定にかかわらず、 都市計画法
第34条第10号
《第34条 前条の規定にかかわらず、市街化…》
調整区域に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が
の規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)及び 都市計画法施行令
第36条第1項第3号
《都道府県知事指定都市等の区域内にあつては…》
、当該指定都市等の長。以下この項において同じ。は、次の各号のいずれにも該当すると認めるときでなければ、法第43条第1項の許可をしてはならない。 1 当該許可の申請に係る建築物又は第1種特定工作物の敷地
ハの規定(開発審査会の議を経る部分に限る。)は、適用しない。
2項 旧 地方自治法施行令 第174条の49の17の規定により 中核市 又は中核市の市長その他の機関に適用される地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第437条の規定による改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画法 」という。)
第29条
《開発行為の許可 都市計画区域又は準都市…》
計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の
、
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
、
第41条第2項
《2 前項の規定により建築物の敷地、構造及…》
び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。 ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公
ただし書、
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
ただし書若しくは
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する 旧 都市計画法 第81条第1項の規定に基づく監督処分に係る旧 都市計画法
第50条第1項
《第29条第1項若しくは第2項、第35条の…》
2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査
又は第4項の規定による 審査請求 又は再審査請求については、 新 地方自治法施行令 第174条の49の17第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 施行日 前に 旧 地方自治法施行令 第219条第2項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ 新 地方自治法施行令 第219条第2項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
4条
1項 新 地方自治法施行令 附則第2条第1項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(1943年勅令第509号)第147条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で 地方自治法
第281条第2項
《2 特別区は、法律又はこれに基づく政令に…》
より都が処理することとされているものを除き、地域における事務並びにその他の事務で法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又はこれに基づく政令により特別区が処理することとされる
の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月12日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年5月1日から施行する。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(1999年12月10日政令第401号)
1項 この政令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。
附 則(1999年12月27日政令第431号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年3月21日から施行する。
附 則(2000年1月21日政令第11号)
1項 この政令は、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。
附 則(2000年2月16日政令第37号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による 都市再開発法施行令
第4条の2第1項
《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》
ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定並びに
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則(2000年3月3日政令第55号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第117号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第148号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第169号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。ただし、附則第4条及び
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月31日政令第189号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年4月19日政令第201号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年4月28日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、大豆なたね 交付金 暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(2000年5月10日)から施行する。
附 則(2000年5月17日政令第223号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3条 (直接請求の署名を求めることができない期間に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日までにこれを行うべき事由が生じた選挙に係る 地方自治法
第74条第5項
《第1項の選挙権を有する者とは、公職選挙法…》
1950年法律第100号第22条第1項又は第3項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の50分の1の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会におい
(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項、第86条第4項( 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (1956年法律第162号)
第8条第2項
《2 地方自治法1947年法律第67号第8…》
6条第2項、第3項及び第4項前段、第87条並びに第88条第2項の規定は、前項の規定による教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、同法第87条第1項中「前条第1項に掲げる職に在る
において準用する場合を含む。)並びに第291条の6第1項及び第5項並びに 市町村の合併の特例に関する法律 (1965年法律第6号)第4条の2第13項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第334号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月23日政令第356号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年6月30日から施行する。
附 則(2000年9月22日政令第434号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
(第1号に係る部分に限る。)から
第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
まで、
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
、第10条中 消費生活用製品安全法施行令
第3条
《特定保守製品 法第2条第4項の特定保守…》
製品は、別表第3に掲げるとおりとする。
の改正規定及び
第12条
《報告の徴収 法第40条第1項の規定によ…》
り主務大臣が消費生活用製品特定製品及び特定保守製品を除く。以下この項において同じ。の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品の種類、数量、製
の規定は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月12日政令第448号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月18日政令第457号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年11月10日政令第472号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2000年11月20日)から施行する。
附 則(2000年11月22日政令第485号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月6日政令第500号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2000年12月13日政令第508号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年1月1日から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第536号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月27日政令第550号) 抄
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年1月17日政令第8号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
附 則(2001年2月2日政令第23号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2001年3月30日政令第95号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日政令第236号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。
附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年9月5日政令第287号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年9月19日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 漁業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第26条の改正規定及び第30条を第31条とし、第29条を第30条とし、第28条を第29条とし、第27条の前の見出しを削り、同条を第28条とし、同条の前に見出しを付し、第26条の次に1条を加える改正規定並びに次条及び附則第3条の規定2001年10月1日
附 則(2001年10月19日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月7日政令第347号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月26日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年11月30日政令第383号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 小型船舶の登録等に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2001年12月19日政令第413号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2002年1月17日政令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年1月30日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2002年2月1日)から施行する。
附 則(2002年3月25日政令第55号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第143条第1項第3号
《歳出の会計年度所属は、次の区分による。 …》
1 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度 2 給与その他の給付前号に掲げるものを除く。は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度 3 地方公務員共済組合負担金及び社会保険
の改正規定は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月30日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令中、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
( 市町村の合併の特例に関する法律施行令
第2条第4項
《4 法第5条第30項において準用する地方…》
自治法第74条第7項に規定する政令で定める期間は、地方自治法施行令1947年政令第16号第92条第4項に規定する期間とする。
及び第5項の改正規定(「第74条第5項」を「第74条第6項」に改める部分に限る。)並びに同令第4条第1項の改正規定(「第74条第4項」を「第74条第5項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は2002年3月31日から、その他の規定は2002年9月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第20条の2第1項の改正規定、同条第17項の改正規定、同項を同条第18項とする改正規定、同条第16項を同条第17項とする改正規定、同条第15項第6号の改正規定、同項を同条第16項とする改正規定、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項を同条第12項とする改正規定、同条第10項を同条第11項とする改正規定、同条第9項を同条第10項とする改正規定、同条第8項を同条第9項とする改正規定、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項を同条第4項とする改正規定、同条第2項の次に1項を加える改正規定、第22条の改正規定、第22条の5の改正規定、第22条の8の改正規定(同条第3項の次に1項を加える改正規定に限る。)、第29条の5第1項の改正規定、第39条の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第4項の次に1項を加える改正規定に限る。)、第39条の7第8項の改正規定及び第55条の改正規定(「第20条の2第6項」を「第20条の2第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第26条第1項及び第2項の規定並びに第37条中 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)別表第一 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)の項の改正規定(「第20条の2第6項」を「第20条の2第7項」に改める部分に限る。) 都市再開発法 等の一部を改正する法律(2002年法律第11号。以下「 都市再開発法 等 改正法 」という。)の施行の日
附 則(2002年4月1日政令第148号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2002年4月5日政令第157号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年5月29日政令第184号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年5月31日政令第188号)
1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
附 則(2002年6月5日政令第197号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年6月25日政令第237号)
1項 この政令は、 牛海綿状脳症対策特別措置法 の施行の日(2002年7月4日)から施行する。
附 則(2002年7月12日政令第254号) 抄
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年7月12日政令第256号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年11月29日から施行する。
附 則(2002年7月26日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
附 則(2002年8月1日政令第271号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年8月1日から施行する。
附 則(2002年8月30日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年10月1日から施行する。
附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年11月13日政令第332号) 抄
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月11日政令第367号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2002年12月18日)から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月8日政令第3号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年1月22日政令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年3月1日から施行する。
附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 地方税法施行令 目次の改正規定、同令第6条の17の改正規定、同令第7条の4の2の改正規定(同条第2項第1号に係る部分を除く。)、同令第9条の九及び第9条の11の改正規定、同令第2章第1節中第9条の15の次に8条を加える改正規定、同令第48条の9の6の改正規定、同条を同令第48条の9の10とし、同令第48条の9の5を同令第48条の9の9とし、同令第48条の9の4を同令第48条の9の8とし、同令第48条の9の3を同令第48条の9の7とし、同令第48条の9の2の次に4条を加える改正規定、同令第48条の十七及び附則第3条の2第1項の改正規定、同令附則第6条の2を同令附則第6条の2の2とし、同令附則第6条の次に1条を加える改正規定、同令附則第18条及び第18条の2第3項の表の改正規定、同条第10項の改正規定(「前条第9項」を「前条第6項」に改める部分に限る。)、同令附則第18条の三、第18条の四及び第18条の5第8項の改正規定、同条第9項の改正規定(「「同条第3項」を「「同条第4項」に、「附則第18条第9項」を「附則第18条第6項」に改める部分に限る。)、同令附則第18条の6第14項の改正規定(「とし、これらの公開株式等に係る譲渡所得の金額について附則第18条第4項後段の規定の適用がある場合には同項後段の規定による控除後の金額」を削る部分に限る。)、同項第2号及び同条第19項の改正規定、同条第20項の改正規定(「規定する」とあるのは「附則第18条第8項」を「規定する」とあるのは「附則第18条第5項」に改める部分及び「「附則第18条第4項後段」とあるのは「附則第18条第8項において準用する同条第4項後段」と、」を削り、「「同条第3項」を「「同条第4項」に、「附則第18条第9項」を「附則第18条第6項」に改める部分に限る。)並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
中 地方自治法施行令
第210条の12第1項
《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》
の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額
の改正規定(「同法第1条第2項において 地方税法施行令
第35条の21
《地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額…》
道府県は、毎年度、法第72条の115第1項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の10日までに、
の規定による読替えをして準用する」を削る部分を除く。)並びに附則第3条、第4条第3項及び第5項から第8項まで、
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
、
第6条
《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》
事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
並びに第13条の規定2004年1月1日
13条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第210条の12第1項
《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》
の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額
の規定は、2004年度分の同項に規定する 基準財政収入額 の算定から適用する。
附 則(2003年3月31日政令第139号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月31日政令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年6月20日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
附 則(2003年6月20日政令第271号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年7月1日)から施行する。
附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月4日政令第304号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2003年7月4日政令第305号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第317号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第34条の2第1項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第6条の規定による改正後の農業 委員会 等に関する法律施行令(1951年政令第78号)の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定及び附則第8条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月30日政令第343号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年8月1日政令第350号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2003年8月29日政令第375号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年9月2日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第152条第1項
《地方自治法第221条第3項に規定する普通…》
地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。 1 当該普通地方公共団体が設立した地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人 2 当該普通地方公共団体
及び第2項の規定は、同条第1項各号に掲げる法人(同条第2項の規定により同条第1項第2号に掲げる法人とみなされる法人を含む。)のこの政令の施行の日前の直近に終了した事業年度(以下この条において「 直近の事業年度 」という。)以後の事業年度に係る 地方自治法
第243条の3第2項
《2 普通地方公共団体の長は、第221条第…》
3項の法人について、毎事業年度、政令で定めるその経営状況を説明する書類を作成し、これを次の議会に提出しなければならない。
の規定による同項の書類の作成及び議会への提出(以下この条において「 書類の作成等 」という。)について適用し、当該法人の 直近の事業年度 前の事業年度に係る 書類の作成等 については、なお従前の例による。
附 則(2003年9月10日政令第404号) 抄
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第438号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年10月1日政令第445号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2003年10月1日政令第447号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月1日政令第448号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月8日政令第454号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年10月22日政令第459号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律(2003年法律第145号)の施行の日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第476号) 抄
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月10日政令第505号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年2月27日)から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第520号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第521号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
附 則(2003年12月19日政令第535号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2003年12月25日政令第537号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第127号)の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令
第59条の4第2項
《2 第59条の3の2第4項の規定により郵…》
便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている選挙人第59条の3の2第5項の規定による記載を受けているものを除く。は、前項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を請求
から第4項まで及び
第59条の5の2
《郵便等による不在者投票における代理記載の…》
方法 第59条の4第4項の規定により投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた選挙人のうち第59条の3の2第4項の規定により郵便等投票証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載を受けている
の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)の規定、附則第5条の規定による改正後の農業 委員会 等に関する法律施行令(1951年政令第78号)の規定並びに附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(2003年12月25日政令第556号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月25日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月19日政令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第59号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日政令第111号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年4月1日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
17条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に都市公団により 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 (1958年法律第98号)
第2条第5項
《5 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備地帯内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行われる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地と併せて整備されるべき道路、排水施設、鉄道、倉
の工業団地造成事業が施行された土地について附則第26条の規定による改正前の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 (1959年政令第240号)
第6条第2項
《2 前項の場合において、工業団地造成事業…》
を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項
の規定により市町村が処理することとされている事務及びこの政令の施行前に都市公団により 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 (1964年法律第145号)
第2条第4項
《4 この法律で「工業団地造成事業」とは、…》
近郊整備区域内又は都市開発区域内において、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる、製造工場等の敷地の造成及びその敷地とあわせて整備されるべき道路、排水施設、鉄道
の工業団地造成事業が施行された土地について附則第37条の規定による改正前の 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 (1965年政令第157号)
第8条第2項
《2 前項の場合において、工業団地造成事業…》
を施行すべき土地の区域又は工業団地造成事業が施行された土地の区域の属する市町村及び書類の送付を受けるべき者の住所又はその者の最後の住所の属する市町村の長は、施行者又は施行者であつた者の求めにより、同項
の規定により市町村が処理することとされている事務については、それぞれ、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 別表第一 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 (1959年政令第240号)の項及び 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 (1965年政令第157号)の項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2項 機構が法附則第12条第1項の規定により施行する 新住宅市街地開発法 (1963年法律第134号)
第2条第1項
《この法律において「新住宅市街地開発事業」…》
とは、都市計画法1968年法律第100号及びこの法律で定めるところに従つて行なわれる宅地の造成、造成された宅地の処分及び宅地とあわせて整備されるべき公共施設の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を
の新住宅市街地開発事業に対する前条の規定による改正後の 地方自治法施行令 別表第一 新住宅市街地開発法施行令 (1963年政令第365号)の項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「、独立行政法人都市再生機構又は」とする。
附 則(2004年7月30日政令第251号)
1項 この政令は、 地方公務員法 及び 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
附 則(2004年9月15日政令第275号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年9月17日)から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第294号) 抄
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年10月6日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、結核予防法の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄
1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2004年11月8日政令第344号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年11月10日)から施行する。ただし、
第92条第5項
《前項第3号又は第8号に規定する選挙を行う…》
べき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第199条の5第4項第4号から第6号までに規定する告示があつた日をいう。
及び第6項の改正規定、
第178条第4項
《地方自治法第7条第8項の規定は、第2項の…》
規定による処分にこれを準用する。
の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
の規定は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年12月1日政令第373号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 労働組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2004年12月17日政令第402号)
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年1月1日)から施行する。
附 則(2004年12月22日政令第412号)
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第425号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2005年3月9日政令第37号)
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年3月18日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
4条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧 市町村の合併の特例に関する法律 附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第6条第2項の規定により定数が増加する場合において行う増員選挙については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令
第92条第5項第4号
《前項第3号又は第8号に規定する選挙を行う…》
べき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第199条の5第4項第4号から第6号までに規定する告示があつた日をいう。
及び第7号の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。
附 則(2005年3月18日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日政令第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月31日政令第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:5号 略
6号 第7条の2の改正規定(同条第3項及び第4項を削る部分、同条第5項第3号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第6項中「耐火建築物」の下に「( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。第6項において同じ。)」を加える部分並びに同条第10項を次のように改める部分を除く。)、第20条の2の改正規定(同条第1項第3号に係る部分、同条第2項に係る部分、同条第19項第1号中「(1954年法律第119号)」を削り、「若しくは
第14条第1項
《建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事…》
又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
若しくは第3項」を「、
第14条第1項
《建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事…》
又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改める部分、同項第4号中「若しくは
第14条第1項
《建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事…》
又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
若しくは第3項」を「、
第14条第1項
《建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事…》
又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
若しくは第3項若しくは第51条の2第1項」に改める部分、同条第11項の次に1項を加える部分及び同条第6項中「
第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
」の下に「(同法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)」を加える部分を除く。)、第25条の4の改正規定、第29条の5の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第4項第3号中「土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)」を加える部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分並びに同条第9項を次のように改める部分を除く。)、第39条の7第9項の改正規定、同条第10項の改正規定、第39条の64の改正規定(同条第2項及び第3項を削る部分、同条第5項中「耐火建築物」の下に「( 建築基準法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物をいう。第5項において同じ。)」を加える部分及び同項第2号中「の区域内の土地等」の下に「(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この号及び第5項第2号において同じ。)」を加える部分を除く。)、第39条の106第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、
第43条
《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》
道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画
の二(見出しを含む。)の改正規定(同条中「第83条の2第1項」を「
第83条第1項
《この章に規定するものを除くほか、建築審査…》
会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。
」に改める部分を除く。)及び
第55条第1項
《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》
用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
の改正規定(「第11項及び第16項」を「第11項及び第17項」に改める部分を除く。)並びに附則第9条第8項、第20条第3項、第30条及び第38条(別表第一 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)の項第1号中「第20条の2第10項」を「第20条の2第11項」に、「第38条の4第20項」を「第38条の4第21項」に改める部分に限る。)の規定民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2005年法律第34号)附則第1条ただし書に規定する日
附 則(2005年3月31日政令第106号) 抄
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 義務教育費国庫負担法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 国民健康保険法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
附 則(2005年4月1日政令第150号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、 施行日 (2005年10月1日)から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第230号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2005年8月15日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条の2の規定は、2005年度分の都道府県調整 交付金 から適用する。
附 則(2005年10月21日政令第322号)
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
附 則(2005年11月24日政令第350号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2005年12月21日政令第375号) 抄
1項 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。
附 則(2006年1月25日政令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年1月27日政令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年2月1日から施行する。
附 則(2006年3月27日政令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
4条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項の規定によりなお効力を有することとされた 旧令
第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
、
第5条第2項
《前項の場合において、消滅した普通地方公共…》
団体の収支は、消滅の日をもつて打ち切り、当該普通地方公共団体の長又はその職務を代理し、若しくは行う者であつた者が決算する。
、
第6条第1項
《普通地方公共団体の境界変更があつたため事…》
務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
、第7条第2項、第8条第2項及び第5項並びに第9条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 別表第一臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(1958年政令第226号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2006年3月31日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第2条の9第2項の改正規定、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の二十二(見出しを含む。)の改正規定、第4条の3の改正規定、第4条の4第4項を削る改正規定、第4条の5第4項の改正規定、第4条の6の改正規定、第4条の7の改正規定、第4条の8第2項の改正規定、第19条の3の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第21条の改正規定(同条第4項第1号イ及びロに係る部分を除く。)、第25条の8の改正規定(同条第6項中「第37条の10第3項第5号」を「第37条の10第3項第4号」に改める部分、同条第8項の表に係る部分及び同条第9項の表に係る部分を除く。)、第25条の8の2の改正規定、第25条の8の三(見出しを含む。)の改正規定、第25条の9の改正規定(同条第11項の表に係る部分を除く。)、第25条の10の改正規定、第25条の10の2の改正規定(同条第13項中「株式交換等により取得をした同号の特定親会社の株式」を「株式交換により取得をした同号の株式交換完全親法人の株式(上場株式等に該当するものに限る。)若しくは同号に規定する株式移転により取得をした同号の株式移転完全親法人の株式」に改める部分及び「当該特定親会社の株式の取得の基因となつた同号の特定子会社株式」を「当該株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式移転完全親法人の株式の取得の基因となつた同号の特定口座内保管上場株式等」に改める部分並びに同条第14項第8号に係る部分(同号を同項第9号とする部分を除く。)を除く。)、第25条の10の5の改正規定(同条第3項第4号中「株式交換等により同号に規定する特定親会社から新株の割当てを受けることにより取得する当該特定親会社の株式で、当該」を「株式交換により取得する同号に規定する株式交換完全親法人の株式又は同号に規定する株式移転により取得する同号に規定する株式移転完全親法人の株式で、これらの」に改める部分を除く。)、第25条の10の六(見出しを含む。)の改正規定、第25条の10の11の改正規定、第25条の11の2第12項の改正規定(同項の表に係る部分を除く。)、第25条の12の改正規定、第25条の12の2の改正規定(同条第20項中「第25条の9第11項」を「第25条の9第12項」に改める部分、同条第12項中「ことがある場合」の下に「又は前項に規定する特定無償割当て株式を有することとなつたことがある場合」を、「当該特定分割等株式」の下に「及び特定無償割当て株式」を加える部分及び同条第11項を同条第12項とし、同項の次に1項を加える部分(同条第11項を同条第12項とする部分を除く。)に限る。)、第25条の13の2第2項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定、同条第3項の改正規定(「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分を除く。)、同条第4項第1号の改正規定(「第13項」を「第14項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(同項第4号に係る部分(同号を同項第5号とする部分を除く。)を除く。)、同条第6項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定(同項の表以外の部分中「第37条の14の2第1項」を「第37条の14第1項」に改める部分及び「同項の上場株式等」を「 法 第37条の14第1項の上場株式等」に改める部分を除く。)、同条第9項の改正規定(「第37条の14の2第1項各号」を「第37条の14第1項各号」に改める部分を除く。)、同条第14項を同条第15項とする改正規定、同条第13項を同条第14項とする改正規定、同条第12項を同条第13項とする改正規定、同条第11項の次に1項を加える改正規定、第25条の19第2項第1号イ(1)の改正規定、第25条の20第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第25条の21の改正規定(同条第7項第1号ヘ中「第72条の二各号」を「第72条の三各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第8項を同条第9項とし、同条第7項の次に1項を加える部分を除く。)、第25条の23の改正規定、第25条の25第2項第1号イの改正規定、第25条の26第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、第25条の27第1項の改正規定、同条第3項第2号イの改正規定、第25条の28の改正規定、第27条の4第15項第3号の改正規定、同条第17項第4号及び第5号の改正規定、同条第21項第3号の改正規定、同条第23項第4号及び第5号の改正規定、第27条の6第10項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、同条第6項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、第27条の7第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第13項の改正規定、第27条の10第5項の改正規定、第27条の12第5項第3号並びに第7項第4号及び第5号の改正規定、第28条の3第1項の改正規定、第32条の2の改正規定(同条第2項に係る部分を除く。)、第33条第4項第3号の改正規定、第34条の改正規定、第37条第2項第3号の改正規定、同条第6項の改正規定、第37条の四(見出しを含む。)の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第2項第1号イ中「
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
」を「
第4条第1項
《普通地方公共団体の設置があつた場合におい…》
ては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるも
及び第2項」に改める部分、同項第2号イ中「法人税法施行令第156条の3第1項」を「第39条の35の3第5項」に、「同令」を「法人税法施行令」に改める部分、同条第5項中「又は第61条の12第1項」を「若しくは第61条の12第1項又は第62条の9第1項」に改める部分、同条第6項第2号に係る部分、同条第13項第5号に係る部分及び同条第21項中「第14号」を「第12号」に改める部分を除く。)、第38条の5の改正規定、第39条の5第18項の改正規定、同条第21項第1号イ(1)の改正規定、同号イ(3)の改正規定、同項第4号イの改正規定、同条第24項第1号の改正規定、第39条の14第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の15第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の16の改正規定(同条第6項第1号ヘ中「第72条の二各号」を「第72条の三各号」に改め、同項第2号イからハまでを改める部分及び同条第7項を同条第8項とし、同条第6項の次に1項を加える部分を除く。)、第39条の18第1項の改正規定、第39条の19の改正規定、第39条の20の2第2項第1号イの改正規定、第39条の20の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の20の4第1項の改正規定、同条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の20の5第1項の改正規定、第39条の20の6の改正規定、第39条の26第2項第4号の改正規定、第39条の32第3項の改正規定(「第39条の125の3第2項」を「第39条の126第2項」に改める部分に限る。)、第39条の32の2の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の32の3の改正規定(同条第8項に係る部分を除く。)、第39条の35の2の改正規定、第39条の35の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第7項の改正規定、同条第12項の改正規定、同条第16項の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の35の4の改正規定、第39条の35の5第4項第1号の改正規定、第39条の35の7第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の35の8第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、同条第5項の改正規定、第39条の35の9の改正規定、第39条の35の10第2項第2号の改正規定、第39条の35の11第1項の改正規定、第39条の35の12の改正規定、第39条の35の14第2項第1号イの改正規定、第39条の35の15第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、第39条の35の16の改正規定、第39条の35の17第1項の改正規定、第39条の35の18の改正規定、第39条の39第19項第3号の改正規定、同条第21項第4号及び第5号の改正規定、同条第27項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分及び同項第1号に係る部分に限る。)、同条第30項第3号の改正規定、同条第32項第4号及び第5号の改正規定、第39条の41第3項の改正規定(「資本の金額又は出資金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第10項の改正規定、第39条の42第9項の改正規定(「資本又は出資の金額」を「資本金の額又は出資金の額」に改める部分に限る。)、同条第16項の改正規定、第39条の44第8項の改正規定、第39条の45の2第4項第3号並びに第6項第4号及び第5号の改正規定、第39条の47第1項の改正規定、第39条の72の改正規定、第39条の78第3項第3号の改正規定、第39条の88の改正規定、第39条の93の見出しの改正規定、第39条の95の改正規定、第39条の97第1項第1号の改正規定(同号イ中「
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
」を「
第4条第1項
《普通地方公共団体の設置があつた場合におい…》
ては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるも
及び第2項」に改める部分を除く。)、同項第2号イの改正規定(「
第165条第1項第3号
《地方自治法第235条の規定により金融機関…》
を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせることができ
ロ」を「第226条第1項第3号ロ」に改める部分に限る。)、同条第2項第3号を削る改正規定、同条第4項第3号を削る改正規定、同条第5項第1号イ(1)及び(2)並びにロ(1)の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第12項の改正規定、第39条の98の改正規定、第39条の114第2項第1号イ(1)の改正規定、第39条の115第2項第2号の改正規定、同項第7号の改正規定、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定、第39条の116の改正規定、第39条の118第1項の改正規定、第39条の119の改正規定、第39条の120の2第2項第1号イの改正規定、第39条の120の3第2項の改正規定、同条第3項第3号の改正規定、同項第4号の改正規定(「利益の配当又は剰余金の分配」を「剰余金の配当等」に改める部分に限る。)、第39条の120の4の改正規定、第39条の120の5第1項の改正規定、第39条の120の6の改正規定、第39条の126を削る改正規定、第39条の125の3を第39条の126とする改正規定、第40条の2の改正規定、第40条の2の2の改正規定、第40条の10の改正規定、第42条の10の改正規定(「第80条の2第3項」を「第80条第3項」に改める部分を除く。)、第53条の改正規定並びに第55条第1項の改正規定並びに附則第3条、
第4条第1項
《普通地方公共団体の設置があつた場合におい…》
ては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるも
から第3項まで、第9条、第11条、第12条、第13条第1項及び第3項、第14条第1項から第5項まで及び第7項から第9項まで、第15条第1項から第3項まで及び第5項、第17条から第20条まで、第21条第1項、第4項及び第5項、第25条、第26条第2項、第33条、第34条第1項及び第2項、第35条、第38条、第39条第2項、第45条、第46条、第49条から第51条まで、第54条並びに第57条の規定会社法(2005年法律第86号)の施行の日
附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第3条ただし書、附則第5条ただし書、附則第15条ただし書、附則第18条第1項及び附則第37条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(以下「 一部 改正法 」という。)の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
7条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 一部改正法 の施行前に作成された一部改正法第7条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第6条第1項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第2項第2号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第2条第1項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下「 旧 地方自治法施行令 」という。)
第174条の31の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法1963年法律第133号及び老人福祉法施行令1963年政令第247号並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律
及び
第174条の49の10第1項
《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》
より、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の2第1項及び第2項の規定
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 地方自治法施行令 第174条の31の2第1項及び
第174条の49の10第1項
《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》
より、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の2第1項及び第2項の規定
中「
第6条
《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》
事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
、
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
及び第9条」とあるのは、「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う 児童手当法 等の一部を改正する法律(2006年法律第20号)第7条の規定による改正前の介護施設整備法第9条第2項」とする。
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年4月28日政令第187号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2006年6月2日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2006年6月8日政令第213号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年8月18日政令第273号) 抄
1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年8月30日)から施行する。
附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年9月15日政令第299号) 抄
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
5条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から障害者自立支援法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第6条
《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》
事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第167条の2第1項第3号
《地方自治法第234条第2項の規定により随…》
意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定
中「行う施設」とあるのは、「行う施設、同法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第29条
《施設の基準 厚生労働大臣は、身体障害者…》
社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1
に規定する身体障害者更生施設、同法第31条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設、同条第5項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設」とする。
附 則(2006年10月27日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年11月1日から施行する。
附 則(2006年11月10日政令第355号)
1項 この政令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年12月23日)から施行する。
附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、
第157条
《取立て及び納付の委託 地方自治法第23…》
1条の2第5項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第1項に規定する証券とする。 2 地方自治法第231条の2第5項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その
の次に1条を加える改正規定、
第169条の3
《行政財産である庁舎等を貸し付けることがで…》
きる場合 地方自治法第238条の4第2項第4号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、当該普通地方公共団体の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されること
の改正規定、
第220条第1項
《都道府県知事は、地方自治法第296条の6…》
第2項の規定による裁定をしようとするときは、予め当事者の意見を聴かなければならない。
の表第231条の2第3項及び第5項の項の次に1項を加える改正規定、同表第238条の5第3項及び第5項の項の改正規定、同条第2項の表の改正規定及び第224条第3項の表の改正規定並びに附則第16条中 地方公営企業法施行令 (1952年政令第403号)
第26条の5
《地方公営企業の用に供する行政財産である土…》
地の貸付け 地方公営企業の用に供する行政財産である土地は、地方自治法第238条の4第2項から第5項までの規定によるほか、その用途又は目的を妨げない限度において、国、他の地方公共団体、地方自治法施行令
の改正規定、附則第20条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (1965年政令第52号)第10条の6の表第238条の4第6項の項の次に1項を加える改正規定及び附則第22条中市町村の合併の特例等に関する法律施行令第44条の表第238条の4第6項の項の次に1項を加える改正規定は、2006年11月24日から施行する。
2条 (出納長及び収入役に関する経過措置)
1項 地方自治法 の一部を改正する法律(2006年法律第53号。以下「 改正法 」という。)附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の解職の請求については、この政令による改正前の 地方自治法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
の規定は、なおその効力を有する。
2項 改正法 附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、この政令による改正後の 地方自治法施行令
第151条
《予算が成立したとき等の通知 普通地方公…》
共団体の長は、予算が成立したとき、歳出予算を配当したとき、予備費を充当したとき、又は地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したときは、直ちにこれを会計管理者に通
、
第156条
《証券をもつてする歳入の納付 地方自治法…》
第231条の2第3項の規定により普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。 1 持参人払式の小切手等小切手その他金銭の支払を目的とする有価
、
第157条
《取立て及び納付の委託 地方自治法第23…》
1条の2第5項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、前条第1項に規定する証券とする。 2 地方自治法第231条の2第5項の規定により取立て及び納付の委託を受ける場合において、その
、
第158条
《指定納付受託者等の要件 地方自治法第2…》
31条の2の3第1項及び第231条の2の4に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する納付事務次号において「納付事務
、
第158条
《指定納付受託者等の要件 地方自治法第2…》
31条の2の3第1項及び第231条の2の4に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する納付事務次号において「納付事務
の二、
第164条
《繰替払 次の各号に掲げる経費の支払につ…》
いては、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関をしてその収納に係る当該各号に掲げる現金を繰り替えて使用させることができる。 1 地方税の報奨金 当該
から
第165条
《隔地払 地方自治法第235条の規定によ…》
り金融機関を指定している普通地方公共団体において、隔地の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者は、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して送金の手続をさせる
の五まで、
第168条
《指定金融機関等 都道府県は、地方自治法…》
第235条第1項の規定により、議会の議決を経て、1の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、地方自治法第235条第2項の規定により、議会
、
第168条の3
《指定金融機関等における公金の取扱い 指…》
定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納事務取扱金融機関は、納税通知書、納入通知書その他の納入に関する書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。に基づかなければ、公金の収納
から
第168条
《指定金融機関等 都道府県は、地方自治法…》
第235条第1項の規定により、議会の議決を経て、1の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、地方自治法第235条第2項の規定により、議会
の七まで、
第170条
《物品の範囲から除かれる動産 地方自治法…》
第239条第1項に規定する政令で定める動産は、警察法第78条第1項の規定により都道府県警察が使用している国有財産及び国有の物品とする。
の五、
第174条
《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》
節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験
の四十四及び
第174条の45
《区の選挙管理委員及び補充員 区の選挙管…》
理委員及び補充員は、当該区の区域内において選挙権を有する者の中からこれを選挙しなければならない。
の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
3条 (事務の引継ぎに関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に出納長又は収入役の更迭があった場合における 施行日 以後の事務の引継ぎについては、 旧令
第124条第1項
《前条の規定による事務の引継ぎの場合におい…》
ては、前任の普通地方公共団体の長は、書類、帳簿及び財産目録を調製し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれに対する意見を記載しなければならない。
及び第2項前段、第125条、
第128条
《 第124条前条において準用する場合を含…》
む。の規定により調製すべき書類、帳簿及び財産の目録は、現に調製してある目録又は台帳により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録又は台帳をもつて代えることができる。
並びに
第131条
《 正当な理由がなくて第123条、第124…》
条、第127条、第128条及び前条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあつては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあつては都道府県知事は、110,000円以下の過
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第124条第1項中「前任者」とあるのは「その者」と、「後任者」とあるのは「当該普通地方公共団体の会計管理者( 地方自治法 の一部を改正する法律(2006年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者がある場合にあつては、当該出納長又は収入役。次項において同じ。)」と、同条第2項前段中「後任者」とあるのは「会計管理者」と、「副出納長又は副収入役( 地方自治法 第170条第5項又は第6項の規定により出納長又は収入役の職務を代理すべき吏員を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
4条
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の更迭があった場合においては、その者は、退職の日から出納長にあっては15日以内、収入役にあっては10日以内にその担任する事務を当該普通地方公共団体の会計管理者に引き継がなければならない。
2項 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を会計管理者に引き継ぐことができないときは、これを当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員に引き継がなければならない。
5条
1項 前条の規定による事務の引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならない。
2項 前項の規定により作成すべき現金、書類、帳簿その他の物件についての目録は、現に作成してある目録により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録をもって代えることができる。
6条
1項 正当な理由がなくて前2条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあっては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあっては都道府県知事は、110,000円以下の過料を科することができる。
7条 (過料に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年12月15日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2006年12月15日政令第382号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
3条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令 附則第7条の4の規定は、2007年度以後の年度分の特別区財政調整 交付金 について適用する。
附 則(2007年1月19日政令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年2月9日政令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2007年12月10日)から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定(同令第59条の5の3の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)の規定及び附則第7条の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行令(2005年政令第55号)の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2007年2月23日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年3月1日から施行する。
附 則(2007年3月2日政令第39号)
1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2007年3月9日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令
第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表第23条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
及び
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
の規定、
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
中 検疫法施行令
第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、第8条から第20条まで及び第22条の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月16日政令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
3条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年3月28日政令第69号) 抄
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:10号 略
11号 第20条の2の改正規定(同条第11項第2号イに係る部分及び同条第9項第2号イに係る部分を除く。)、第22条の8の改正規定(同条第27項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第20項第1号中「受けた法人」の下に「で、 中小企業等協同組合法
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第25条の改正規定(同条第13項第2号イに係る部分及び同条第17項に係る部分を除く。)、第25条の4の改正規定(同条第4項第2号に係る部分に限る。)、第25条の20第7項の改正規定、第38条の4の改正規定(同条第1項から第7項まで、第9項、第18項第2号イ及び第20項第2号イに係る部分を除く。)、第38条の5第24項の改正規定、同条第25項の改正規定、同条第26項の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第28項中「特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設」を「生活関連施設又は一般交通用施設」に改める部分、同条第21項第1号中「受けた法人」の下に「で、 中小企業等協同組合法
第9条の2第7項
《7 第1項第3号の規定により共済事業組合…》
員その他の共済契約者から共済掛金の支払を受け、共済事故の発生に関し、共済金を交付する事業であつて、共済金額その他の事項に照らして組合員その他の共済契約者の保護を確保することが必要なものとして主務省令で
に規定する特定共済組合及び同法第9条の9第4項に規定する特定共済組合連合会以外のもの」を加える部分及び同号イ(2)に係る部分を除く。)、第39条の7の改正規定(同条第9項及び第10項に係る部分並びに同条第53項中「第14条の5第3号ロ」を「第14条の8第3号ロ」に改める部分を除く。)、第39条の15第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定、第39条の97第10項の改正規定、同条第12項第1号の改正規定、同条第17項の改正規定、第39条の106の改正規定、第39条の115第1項第1号の改正規定(「第18号」を「第19号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定及び第54条第1項の改正規定並びに附則第13条第1項、第45条及び第49条の規定 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律(2007年法律第19号)の施行の日
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
11条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に存する旧郵便振替法第38条第2項第1号に規定する払出証書及び旧郵便為替法第20条第1項に規定する郵便為替証書については、第9条の規定による改正前の 地方自治法施行令
第156条第1項
《地方自治法第231条の2第3項の規定によ…》
り普通地方公共団体の歳入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。 1 持参人払式の小切手等小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支
の規定は、なおその効力を有する。
2項 郵政民営化法
第107条
《預入限度額 郵便貯金銀行は、1の預金者…》
等銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下この節にお
の規定の適用がある間における
第9条
《郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設…》
置 準備期間附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から2007年9月30日までの期間をいう。以下同じ。及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第168条
《指定金融機関等 都道府県は、地方自治法…》
第235条第1項の規定により、議会の議決を経て、1の金融機関を指定して、当該都道府県の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせなければならない。 2 市町村は、地方自治法第235条第2項の規定により、議会
の規定の適用については、同条第1項中「1の金融機関」とあるのは「1の金融機関( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行を除く。)」と、同条第2項中「1の金融機関」とあるのは「1の金融機関( 郵政民営化法
第108条第1号
《預入限度額の適用除外 第108条 前条の…》
規定は、次に掲げる者が預金者等である場合については、適用しない。 1 次に掲げる者であって、その主たる事務所が他の一般の金融機関旧郵便貯金法第10条第1項ただし書に規定する一般の金融機関をいう。がない
に規定する内閣総理大臣及び総務大臣が告示する区域にその主たる事務所が所在する市町村以外の市町村にあつては、同法第94条に規定する郵便貯金銀行を除く。)」とする。
41条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2007年9月20日政令第292号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。
附 則(2007年12月27日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月28日政令第397号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月28日政令第400号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2008年2月1日政令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
附 則(2008年2月8日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年3月1日から施行する。
附 則(2008年2月14日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年3月1日から施行する。
2条 (適用区分等)
1項 この政令による改正後の 地方自治法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第167条の4第2項
《2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参…》
加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として
の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、 施行日 前の事実によりこの政令による改正前の 地方自治法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第167条の4第2項
《2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参…》
加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として
各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
2項 旧令
第167条の10の2第4項
《4 普通地方公共団体の長は、落札者決定基…》
準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者次項において「学識経験者」という。の意見を聴かなければならない。
の規定により普通地方公共団体の長が 落札者決定基準 に関し学識経験を有する者の意見を聴いた契約については、なお従前の例による。
3項 施行日 から障害者自立支援法(2005年法律第123号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における 新令
第167条の2第1項第3号
《地方自治法第234条第2項の規定により随…》
意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。 1 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格貸借の契約にあつては、予定賃貸借料の年額又は総額が別表第五上欄に掲げる契約の種類に応じ同表下欄に定
の規定の適用については、同号中「 障害福祉サービス事業 を行う施設」とあるのは、「障害福祉サービス事業を行う施設、障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第29条
《施設の基準 厚生労働大臣は、身体障害者…》
社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1
に規定する身体障害者更生施設、同法第31条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設、同条第5項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)第21条の6に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第21条の7に規定する知的障害者授産施設」とする。
附 則(2008年3月19日政令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第117号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年4月30日政令第155号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 目次の改正規定、第1条第2項第4号の改正規定、第11条の3第1項第1号の改正規定、第51条から第51条の五までの改正規定、第73条から第76条までの改正規定、
第167条
《指名競争入札 地方自治法第234条第2…》
項の規定により指名競争入札によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 1 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約でその性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。 2 その性質
の二(見出しを含む。)の改正規定、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
から
第217条
《広域連合の規約の変更の要請の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一その総
の二までの改正規定、第262条第1項第7号の改正規定、第281条の2第1項第3号イの改正規定、第304条第2号の改正規定並びに第336条第5項及び第339条第7項の改正規定並びに附則第5条、
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
、第10条、第13条及び第16条から第19条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
17条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第13条第2項(寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人に対する寄附金等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第217条第1項第3号
《地方自治法第291条の6第5項の規定によ…》
り、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一その総数が410,000を超え八十万以下の場合にあつてはその410,00
(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 別表第一 所得税法施行令 (1965年政令第96号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年4月30日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の改正規定、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
を削る改正規定、第2条の2の改正規定、同条を
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
とする改正規定、
第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
の改正規定、
第5条第1項第1号
《普通地方公共団体の廃置分合があつた場合に…》
おいて、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
の改正規定、同項第2号の改正規定、同項第3号ヲを削る改正規定、同項第5号ニの改正規定、同項第29号の改正規定(同号ヨに係る部分、同号ヨを同号タとする部分、同号カに係る部分(「 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)、同号カを同号ヨとする部分、同号ワを同号カとする部分、同号ヲを同号ワとする部分、同号ルを同号ヲとする部分、同号ヌを同号ルとする部分、同号リを同号ヌとする部分、同号チに係る部分(「 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人」を「公益社団法人等」に改める部分を除く。)及び同号チを同号リとし、同号トの次に次のように加える部分を除く。)、同条第2項の改正規定、第73条第1項第2号の改正規定、同項第3号の改正規定(同号イ中「又は 更生保護事業法 」を「、 更生保護事業法 」に改め、「 更生保護法 人」の下に「又は医療法第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人」を加える部分を除く。)、同条第4項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第74条の改正規定、第77条の改正規定、第77条の2第3項第6号の改正規定、同条第7項の改正規定、第77条の次に2条を加える改正規定(第77条の3に係る部分に限る。)、第79条第1号の改正規定、同条第2号の改正規定、第83条の2第2号の改正規定、第2編第1章第1節第3款の3の次に1款を加える改正規定(第131条の5に係る部分に限る。)及び
第136条
《 地方自治法第189条第3項の規定により…》
当該補充員を臨時に選挙管理委員に充てれば同1の政党その他の政治団体に属する委員の数が2人以上となるときは、その者は、その場合における同項の規定の適用については、これを補充員でない者とみなす。 前条第2
の改正規定並びに附則第4条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項及び第2項、第20条並びに第29条から第31条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
30条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第12条第2項(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第77条第1項第3号(公益の増進に著しく寄与する法人の範囲)の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 別表第一 法人税法施行令 (1965年政令第97号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年4月30日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 第2条の2第8項の改正規定、第3条第29項第2号及び第33項第2号の改正規定、第4条第4項の改正規定、第4条の5第4項の改正規定、第18条の4第4項の改正規定、第19条第9項第2号の改正規定、第20条の2第2項の改正規定、第22条の7第2項の改正規定、第22条の8の改正規定(同条第17項に係る部分及び同条第21項第3号イ(1)に係る部分を除く。)、第22条の9第1項第1号の改正規定、第25条の7の2第6項の改正規定、第25条の11第5項の改正規定(「寄付金控除」を「寄附金控除」に改める部分に限る。)、第25条の十七(見出しを含む。)の改正規定、第26条第17項の改正規定、第26条の3第14項の改正規定(「 民法
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める部分に限る。)、第26条の13第1項第1号の改正規定(「規定する法人」を「規定する内国法人」に改める部分に限る。)、第26条の28の2の改正規定、第37条の4の改正規定、第38条の4第12項の改正規定、第38条の5第6項第2号の改正規定、第39条の4第3項の改正規定、第39条の5の改正規定(同条第18項に係る部分及び同条第22項第3号イ(1)に係る部分を除く。)、第39条の6第2項及び第39条の7第16項第3号の改正規定、第39条の9の2第4項の改正規定、第39条の13第29項の表の改正規定、第39条の22第3項の改正規定、第39条の23の二(見出しを含む。)の改正規定、第39条の三十七(見出しを含む。)の改正規定、第39条の106第7項第3号の改正規定、第39条の109第3項の改正規定、第40条の2第7項の改正規定、第40条の3の改正規定、第40条の4の2を削る改正規定、第42条の4第1項の改正規定、第44条の2第3号の改正規定並びに第55条第1項の改正規定並びに附則第13条、第15条、第16条第1項及び第4項から第7項まで、第30条、第34条、第40条、第43条、第45条、第55条、第57条、第58条、第61条、第64条並びに第65条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
65条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第40条の3第1項第3号の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 別表第一 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)の項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年5月2日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 及び 検疫法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2008年6月6日政令第192号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年6月21日から施行する。
附 則(2008年7月4日政令第218号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 刑事訴訟法 等の一部を改正する法律(2004年法律第62号)附則第1条第2号に掲げる規定(同法第3条中 検察審査会法
第1条第1項
《公訴権の実行に関し民意を反映させてその適…》
正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。
の改正規定を除く。)の施行の日(2009年5月21日)から施行する。ただし、
第1条
《 公訴権の実行に関し民意を反映させてその…》
適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く。 ただし、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその1を置かなければならない。 検察審査会の名称及び管轄区域は、政令で
( 検察審査会法施行令
第11条
《 検察審査会事務局長は、検察審査員及び補…》
充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。 2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
の次に1条を加える改正規定、同令第13条の改正規定、同令第26条の次に1条を加える改正規定、同令第27条及び第28条の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定を除く。)及び次条から附則第4条( 沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第95号)
第32条第3項
《3 沖縄の法令の規定により1年の懲役又は…》
禁錮こ以上の刑に処せられた者は、検察審査会法第5条第2号に該当する者とみなす。
に係る部分に限る。)までの規定は、 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 等の一部を改正する法律(2007年法律第60号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年7月15日)から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年8月20日政令第254号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年9月1日)から施行する。
附 則(2008年8月29日政令第270号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年9月12日政令第281号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年9月17日)から施行し、2009年度において使用される教科用特定図書等から適用する。
附 則(2008年9月12日政令第283号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年10月22日政令第324号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年10月31日政令第334号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2008年10月31日政令第337号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
附 則(2009年2月16日政令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月13日政令第36号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月25日政令第53号) 抄
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
11条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (次項において「 新 地方自治法施行令 」という。)
第210条の12第1項
《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》
の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額
の規定は、2009年度分の同項に規定する 基準財政収入額 の算定から適用し、2008年度以前の年度における同項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
2項 2009年度における 新 地方自治法施行令 第210条の12第1項の規定の適用については、同項中「以下この項において「自動車取得税 交付金 」という。)」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する法律2009年法律第9号。以下この項において「 地方税法 等 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方税法 第699条の32第1項の規定により特別区に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金を含む。以下この項において「自動車取得税交付金」という。)」と、「及び 航空機燃料譲与税法 (1972年法律第13号)」とあるのは「、 航空機燃料譲与税法 (1972年法律第13号)及び 地方税法 等改正法附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 地方税法 等改正法第3条の規定による改正前の地方道路譲与税法(1955年法律第113号)」と、「及び航空機燃料譲与税の額」とあるのは「、航空機燃料譲与税及び地方道路譲与税の額」とする。
附 則(2009年3月31日政令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 租税特別措置法施行令
第18条の4第3項第6号
《3 法第28条第1項第4号に規定する政令…》
で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件の全てを備えているものとして財務大臣が指定する公益法人等法人税法第2条第6号に規定する公益法人等又は一般社団法人若しくは一般財団法人をいう。以下この項において
の改正規定、同令第22条の4第2項第4号の改正規定、同令第22条の8第33項の改正規定、同令第22条の9の改正規定、同令第39条の3第5項第4号の改正規定、同令第39条の5第34項の改正規定、同令第39条の6の改正規定、同令第39条の7第16項第3号の改正規定、同令第39条の22第2項第6号の改正規定、同令第39条の101第4項第4号の改正規定、同令第39条の106第7項第3号の改正規定、同令第40条の6の改正規定、同令第40条の7の改正規定(同条第57項中「次条第2項、第40条の9第3項及び第40条の10第3項」を「第40条の9第2項、第40条の10第3項及び第40条の11第3項」に改める部分を除く。)、同令第40条の7の次に2条を加える改正規定、同令第42条の4の改正規定、同令第42条の5の改正規定及び同令第55条第2項の改正規定(「第40条の8第4項」を「第40条の9第4項」に改める部分を除く。)並びに附則第9条、第10条第3項及び第6項、第26条第3項、第4項及び第7項、第29条、第40条第3項及び第6項並びに第44条(第19項を除く。)の規定並びに附則第46条中 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)別表第一 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)の項第2号の改正規定(「第40条の8第4項」を「第40条の9第4項」に改める部分を除く。) 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)の施行の日
附 則(2009年5月29日政令第142号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
1項 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(2009年10月21日政令第249号)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
中 地方自治法施行令
第174条の49の2第3項
《3 第174条の26第2項から第4項まで…》
、第5項前段、第6項及び第8項の規定は、中核市について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第174条の49の2第1項」と、同条第3項中「第1項の場合」とあるのは「第174条の
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2010年2月15日政令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
附 則(2010年3月17日政令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第71号) 抄
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年3月31日政令第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第92号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年5月14日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2010年5月18日)から施行する。
附 則(2010年12月22日政令第248号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2011年4月27日政令第110号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年4月29日政令第114号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
4条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 存続共済会に対する
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第169条の2第4号
《行政財産である土地を貸し付けることができ…》
る法人 第169条の2 地方自治法第238条の4第2項第2号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 1 特別の法律により設立された法人で国又は普通地方公共団体において出資しているもののう
の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律(2011年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」とする。
附 則(2011年6月8日政令第165号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月17日政令第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年7月1日)から施行する。
附 則(2011年6月30日政令第199号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第91条第3項
《第1項の証明書の交付を受けた条例制定又は…》
改廃請求代表者が2人以上ある場合において、その一部の条例制定又は改廃請求代表者が地方自治法第74条第6項各号のいずれかに該当するに至つたときは、他の条例制定又は改廃請求代表者は、当該証明書を添えて、当
から第5項まで(これらの規定を 新令
第99条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
、
第100条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は
、
第110条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
、
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の二、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の四、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の二、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の二、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の二、
第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の三及び
第217条の2
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第2項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
において準用する場合を含む。)、
第108条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
(新令第113条及び
第116条の2
《 第100条の二、第103条から第105…》
条まで、第107条、第108条第2項、第109条、第109条の二、第109条の三、第111条及び第112条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。 この場合において、第100条の2
において準用する場合を含む。)、
第115条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み
、
第118条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第213条の6第1項
《地方自治法第291条の6第7項の規定によ…》
り、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも
、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の七(新令第214条の三及び
第215条の3
《広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等…》
の規定の準用等 第100条の二、第104条、第105条、第107条、第109条の二、第109条の三、第111条、第112条、第213条の三、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第213条の
において準用する場合を含む。)、
第214条の5第1項
《地方自治法第291条の6第7項の規定によ…》
り、広域連合の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
及び
第215条の5
《 地方自治法第291条の6第7項の規定に…》
より、広域連合の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも
の規定は、この政令の施行の日以後に新令第91条第2項(新令第99条、
第100条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は
、
第110条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
、
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の二、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の四、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の二、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の二、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の二、
第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の三及び
第217条の2
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第2項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下この条において「 旧令 」という。)
第91条第2項
《前項の規定による申請があつたときは、当該…》
普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、そ
( 旧令
第99条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
、
第100条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は
、
第110条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
、
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の二、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の四、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の二、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の二、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の二、
第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の三及び
第217条の2
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第2項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
附 則(2011年8月5日政令第252号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第272号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年8月30日政令第278号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年9月22日政令第296号)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2011年9月30日政令第305号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。
附 則(2011年11月24日政令第348号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
及び
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
並びに次条の規定は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第361号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
( 地方自治法施行令
第179条
《 地方自治法第260条第1項の規定による…》
処分で、旧耕地整理法1909年法律第30号による耕地整理、土地改良法1949年法律第195号による土地改良事業換地処分を伴うものに限る。、土地区画整理法による土地区画整理事業又は大都市地域における住宅
及び別表第一 道路法施行令 (1952年政令第479号)の項の改正規定を除く。)及び
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
並びに附則第3条から
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
までの規定は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
、
第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
、
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
、
第5条
《 普通地方公共団体の廃置分合があつた場合…》
において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。
( 道路整備特別措置法施行令
第15条第1項
《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》
社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第
及び
第18条
《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》
読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表
の改正規定を除く。)、
第6条
《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》
等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及
、
第9条
《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》
に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3
、
第11条
《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》
ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣
、
第12条
《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》
規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から
、
第13条
《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》
定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同
( 都市再開発法施行令
第49条
《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》
請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
の改正規定を除く。)、
第14条
《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》
果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。
、
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
、
第18条
《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》
5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場
、
第19条
《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》
内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令
第59条
《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》
19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ
の改正規定に限る。)、
第20条
《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》
余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。
から
第22条
《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》
備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む
まで、
第23条
《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》
限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。
( 景観法施行令
第6条第1号
《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》
理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設
の改正規定に限る。)、
第25条
《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》
の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する
及び
第27条
《景観協定の締結から除外される土地 法第…》
81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。
の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月2日政令第376号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
4条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2018年3月31日までの間における
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第174条の31
《母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関…》
する事務 地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令196
の四及び
第174条の49の11の2
《介護保険に関する事務 地方自治法第25…》
2条の22第1項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節、第5節及び第6節並びに同法第105条及び第114条の8において準用する医療法第
の規定の適用については、同令第174条の31の4第1項中「第6節までの規定に」とあるのは「第6節まで並びに 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 (以下「 2006年旧 介護保険法 」という。)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
及び第5章第5節第3款の規定に」と、「同法」とあるのは「 介護保険法 」と、「
第115条の6第1項
《都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防…》
サービス事業者による第115条の4第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他
」とあるのは「
第115条の6第1項
《都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防…》
サービス事業者による第115条の4第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他
並びに 2006年旧 介護保険法 第111条の2第1項」と、「第6節までの規定中」とあるのは「第6節まで並びに2006年旧 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
及び第5章第5節第3款の規定中」と、同条第2項中「
第115条の35第6項
《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》
者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
」とあるのは「
第115条の35第6項
《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》
者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
並びに2006年旧 介護保険法
第115条の35第6項
《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》
者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
」と、同条第3項中「読み替える」とあるのは「、2006年旧 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、2006年旧 介護保険法
第115条の35第5項
《5 都道府県知事は、指定地域密着型サービ…》
ス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅
及び第7項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替える」と、同令第174条の49の11の2第1項中「第6節まで」とあるのは「第6節まで並びに2006年旧 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
及び第5章第5節第3款」と、「同法」とあるのは「 介護保険法 」と、「
第115条の6第1項
《都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防…》
サービス事業者による第115条の4第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他
」とあるのは「
第115条の6第1項
《都道府県知事又は市町村長は、指定介護予防…》
サービス事業者による第115条の4第5項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、他の指定介護予防サービス事業者その他
並びに2006年旧 介護保険法 第111条の2第1項」と、同条第2項中「読み替える」とあるのは「、2006年旧 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、2006年旧 介護保険法
第115条の35第5項
《5 都道府県知事は、指定地域密着型サービ…》
ス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅
及び第7項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替える」とする。
附 則(2011年12月16日政令第396号)
1項 この政令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2011年12月21日政令第407号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第6条の規定は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第410号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第421号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2012年7月9日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条、第16条及び第22条第1項から第4項まで並びに第27条(第16条及び第22条第1項から第4項までに係る部分に限る。)の規定 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年1月13日)
2号 略
3号 第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
、第17条、第24条第1項から第3項まで及び第27条(第17条及び第24条第1項から第3項までに係る部分に限る。)の規定2012年6月9日
附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、第32条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
の規定の施行前に旧自立支援法の規定によりされた指定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又は同条の規定の施行の際現に旧自立支援法の規定によりされている指定の申請及び辞退の届出(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、同条の規定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後における新自立支援法の適用については、新自立支援法の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
の規定の施行前に旧自立支援法の規定により都道府県知事に対し届出その他の手続をしなければならない事項で、同条の規定の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新自立支援法の相当規定により 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 又は同法第252条の22第1項の 中核市 に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新自立支援法の規定を適用する。
附 則(2012年3月26日政令第56号) 抄
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第59号) 抄
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月30日政令第96号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月25日政令第137号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2012年5月1日)から施行する。
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年1月30日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2013年2月6日政令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
2条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下この条及び次条において「 新令 」という。)
第92条
《 条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定…》
又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第74条第1項に規定する選挙権を有する者以下この編において「選挙権を
、
第93条の2第1項
《都道府県又は指定都市に関する請求につき当…》
該請求に係る区域の一部について第92条第3項ただし書の規定の適用がある場合には、条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿が作製される区域ごとに同項の規定を適用したとしたならば当該区域
、
第94条第1項
《条例制定又は改廃請求者署名簿に署名した者…》
の数が地方自治法第74条第5項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の50分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第92条第3項の規定による期間満了の日同項ただし書の規定が適
(署名し印を押した者の総数の要件に関する部分を除く。)、
第96条第1項
《地方自治法第74条第1項の規定による請求…》
は、同法第74条の2第6項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者において
(有効署名の総数の要件に関する部分を除く。)及び
第97条第2項
《前条第1項の請求があつた場合において、そ…》
の請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては5日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。
(これらの規定を 新令
第99条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
、
第100条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は
、
第110条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
、
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の二、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の四、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の二、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の二、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の二、
第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の三及び
第217条
《広域連合の規約の変更の要請の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一その総
の二並びに
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
の規定による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令
第3条第1項
《地方自治法施行令1947年政令第16号第…》
91条から第98条まで及び第98条の3の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職
において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第91条第2項(新令第99条、
第100条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は
、
第110条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
、
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の二、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の四、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の二、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の二、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の二、
第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の三及び
第217条
《広域連合の規約の変更の要請の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一その総
の二並びに
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
の規定による改正後の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令
第3条第1項
《地方自治法施行令1947年政令第16号第…》
91条から第98条まで及び第98条の3の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職
において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに
第1条
《委員の定数の増加に伴い新たに任命される委…》
員の任期の特例 地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律以下「法」という。第3条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新
の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下この項及び次条において「 旧令 」という。)
第91条第2項
《前項の規定による申請があつたときは、当該…》
普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があつたときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、そ
( 旧令
第99条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び前条の規定は、地方自治法第75条第1項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲
、
第100条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第76条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は
、
第110条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第80条第1項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる
、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
、
第121条
《 第91条から第98条まで、第98条の三…》
及び第98条の4の規定は、地方自治法第86条第1項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。 この場合にお
、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の二、
第212条
《広域連合の条例の制定又は改廃の請求への地…》
方自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の条例の制定又は改廃の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く
の四、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の二、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の二、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の二、
第216条
《解職の請求の対象となる広域連合の職員 …》
地方自治法第291条の6第1項に規定する広域連合の職員で政令で定めるものは、副知事若しくは副市町村長若しくは監査委員に相当する者として当該広域連合の規約で定める者又は選挙管理委員とする。
の三及び
第217条
《広域連合の規約の変更の要請の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第5項の規定により、広域連合の規約の変更の要請の請求に同法の規定を準用する場合においては、同法第74条第5項中「50分の一」とあるのは「3分の一その総
の二並びに
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
の規定による改正前の 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令
第3条第1項
《地方自治法施行令1947年政令第16号第…》
91条から第98条まで及び第98条の3の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。 この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職
において準用する場合を含む。)の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
2項 附則第6条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第22条
《事務の区分 第10条第1項、第2項、第…》
4項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
において準用する 新令
第97条第2項
《前条第1項の請求があつた場合において、そ…》
の請求が適法な方式を欠いているときは、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては5日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては3日以内の期限を付してこれを補正させなければならない。
の規定は、この政令の施行の日以後に附則第6条の規定による改正後の 漁業法施行令
第10条第3項
《3 法第125条第1項の規定は、第1項の…》
規定による変更の認定について準用する。
の規定による告示が行われる直接請求について適用し、この政令の施行の日の前日までに附則第6条の規定による改正前の 漁業法施行令
第10条第3項
《3 法第125条第1項の規定は、第1項の…》
規定による変更の認定について準用する。
の規定による告示が行われた直接請求については、なお従前の例による。
3条
1項 新令
第106条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第108条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
、
第109条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
(新令第113条及び
第116条の2
《 第100条の二、第103条から第105…》
条まで、第107条、第108条第2項、第109条、第109条の二、第109条の三、第111条及び第112条の規定は、普通地方公共団体の長の解職の投票について準用する。 この場合において、第100条の2
において準用する場合を含む。)、
第114条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
、
第115条第1項
《地方自治法第85条第1項の規定により、普…》
通地方公共団体の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み
、
第117条
《 公職選挙法施行令第22条の二、第24条…》
第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から
及び
第118条
《 地方自治法第85条第1項の規定により、…》
普通地方公共団体の長の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
(これらの規定を新令第120条及び
第188条第1項
《地方自治法第85条第1項及び第262条第…》
1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで]第109条の二、第111条ないし[から〜まで]第115条、第116条の二ないし[から〜
において準用する場合を含む。)、
第184条
《 公職選挙法施行令第9条の二、第10条の…》
二、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条の二まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36
、
第186条第1項
《地方自治法第262条第1項の規定により、…》
同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替える
及び
第187条
《 地方自治法第262条第1項の規定により…》
、同法第261条第3項の賛否の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第9条第1項、第10条、第11条第3項、第
(これらの規定を新令第188条第1項において準用する場合を含む。)並びに
第213条の5第1項
《公職選挙法施行令第22条の二、第24条第…》
1項及び第2項、第25条から第29条まで、第31条から第34条まで、第35条第1項引き続き都道府県の区域内に住所を有することの確認に関する部分を除く。及び第2項、第36条、第37条、第39条から第44
、
第213条の6第1項
《地方自治法第291条の6第7項の規定によ…》
り、広域連合の議会の解散の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも
、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の七(新令第214条の三及び
第215条の3
《広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等…》
の規定の準用等 第100条の二、第104条、第105条、第107条、第109条の二、第109条の三、第111条、第112条、第213条の三、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第213条の
において準用する場合を含む。)、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の四、
第214条の5第1項
《地方自治法第291条の6第7項の規定によ…》
り、広域連合の議会の議員の解職の投票に公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替
、
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の四及び
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の五(これらの規定を新令第215条の6において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第100条の2第2項(新令第113条及び
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の二(これらの規定を新令第120条及び
第188条第1項
《地方自治法第85条第1項及び第262条第…》
1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで]第109条の二、第111条ないし[から〜まで]第115条、第116条の二ないし[から〜
において準用する場合を含む。)、
第120条
《 地方自治法第85条第1項において準用す…》
る公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで]第109条の二、第111条ないし[から〜まで]第115条及び第116条の二ないし[から〜まで]第118条
、
第188条第1項
《地方自治法第85条第1項及び第262条第…》
1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで]第109条の二、第111条ないし[から〜まで]第115条、第116条の二ないし[から〜
並びに
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の四、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の三及び
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の三(これらの規定を新令第215条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第109条の3第2項
《前項の再投票の期日は、都道府県に関する請…》
求にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
(新令第113条、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の二、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の四、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の三及び
第215条の3
《広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等…》
の規定の準用等 第100条の二、第104条、第105条、第107条、第109条の二、第109条の三、第111条、第112条、第213条の三、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第213条の
において準用する場合を含む。)、
第181条第1項
《地方自治法第261条第3項の規定による賛…》
否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその30日前に、市町村にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
又は
第188条の2第2項
《前項の再投票の期日は、都道府県にあつては…》
少くともその30日前に、市町村にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この政令の施行の日の前日までに 旧令
第100条の2第2項
《前項の投票の期日は、都道府県に関する請求…》
にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
(旧令第113条及び
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の二(これらの規定を旧令第120条及び
第188条第1項
《地方自治法第85条第1項及び第262条第…》
1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで]第109条の二、第111条ないし[から〜まで]第115条、第116条の二ないし[から〜
において準用する場合を含む。)、
第120条
《 地方自治法第85条第1項において準用す…》
る公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで]第109条の二、第111条ないし[から〜まで]第115条及び第116条の二ないし[から〜まで]第118条
、
第188条第1項
《地方自治法第85条第1項及び第262条第…》
1項において準用する公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定並びにこの政令第100条の二ないし[から〜まで]第109条の二、第111条ないし[から〜まで]第115条、第116条の二ないし[から〜
並びに
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の四、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の三及び
第215条
《広域連合の長の解職の請求への地方自治法等…》
の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の長同法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。以下こ
の三(これらの規定を旧令第215条の6において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、
第109条の3第2項
《前項の再投票の期日は、都道府県に関する請…》
求にあつては少くともその30日前に、市町村に関する請求にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
(旧令第113条、
第116条
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の三及び第98条の4の規定は、地方自治法第81条第1項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の二、
第213条
《広域連合の議会の解散の請求への地方自治法…》
等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の解散の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の規定を準用す
の四、
第214条
《広域連合の議会の議員の解職の請求への地方…》
自治法等の規定の準用等 地方自治法第291条の6第1項の規定により、広域連合の議会の議員の解職の請求に同法第2編第5章第75条第6項後段、第80条第4項後段、第85条及び第86条第4項後段を除く。の
の三及び
第215条の3
《広域連合の長の解職の投票への公職選挙法等…》
の規定の準用等 第100条の二、第104条、第105条、第107条、第109条の二、第109条の三、第111条、第112条、第213条の三、第213条の5第2項、第213条の6第2項及び第213条の
において準用する場合を含む。)、
第181条第1項
《地方自治法第261条第3項の規定による賛…》
否の投票の期日は、都道府県にあつては少くともその30日前に、市町村にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
又は
第188条の2第2項
《前項の再投票の期日は、都道府県にあつては…》
少くともその30日前に、市町村にあつては少くともその20日前に、これを告示しなければならない。
の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為並びに附則第2条第1項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年2月15日政令第35号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (以下「 法 」という。)若しくは 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下「 令 」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に法若しくは 令 の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、 施行日 以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に 法 に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に法又は 令 の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附 則(2013年3月13日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月30日政令第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2013年4月13日)から施行する。
附 則(2013年4月26日政令第129号) 抄
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2013年5月31日政令第169号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第20条の2の改正規定、第22条第7項の改正規定、第25条の4の改正規定、第25条の17の改正規定、第26条第5項の改正規定(「第21項」を「第23項」に改める部分に限る。)、同条第6項第2号の改正規定、同条第20項の改正規定、同条第28項の改正規定、同項を同条第30項とし、同条第27項を同条第29項とする改正規定、同条第26項を同条第28項とする改正規定、同条第25項第3号ロの改正規定、同項を同条第27項とする改正規定、同条第24項を同条第26項とする改正規定、同条第23項を同条第25項とする改正規定、同条第22項を同条第24項とする改正規定、同条第21項を同条第23項とする改正規定、同条第20項の次に2項を加える改正規定、第26条の4第6項の改正規定(「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「第26条第23項各号」を「第26条第25項各号」に、「第26条第23項第1号」を「第26条第25項第1号」に、「同条第24項」を「同条第26項」に、「同条第23項第6号」を「同条第25項第6号」に改める部分に限る。)、同条第21項第1号の改正規定、第27条第1項の改正規定、第38条の4の改正規定、第40条の4の3第6項の改正規定、第40条の5に1項を加える改正規定、第40条の15第1項の改正規定、第42条の2の改正規定、同条を第42条の2の2とし、第42条の次に1条を加える改正規定及び第55条第2項の改正規定並びに附則第6条、第10条、第11条、第17条( 復興特別所得税に関する政令 (2012年政令第16号)
第13条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震
の表 租税特別措置法施行令 の項中「第25条の17第23項」を「第25条の17第26項」に改める部分に限る。)、第19条( 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2011年政令第383号)附則第2条第2項の改正規定(「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第114号)」を「 租税特別措置法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第169号)」に改める部分を除く。)に限る。)及び第21条の規定2013年6月1日
附 則(2013年6月12日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年1月1日から施行する。
附 則(2013年7月5日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年8月19日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。
附 則(2013年9月26日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
附 則(2013年11月7日政令第307号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月16日政令第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年2月5日政令第25号) 抄
1項 この政令は、薬事法及び 薬剤師法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年6月12日)から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第133号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月18日政令第164号)
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
附 則(2014年6月25日政令第225号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(以下この項及び次項において「 医療介護総合確保推進法 」という。)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた 医療介護総合確保推進法 第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。次項において「 旧介護施設整備法 」という。)第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下この項において「 旧 地方自治法施行令 」という。)
第174条の31の2第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法1963年法律第133号及び老人福祉法施行令1963年政令第247号並びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律
及び
第174条の49の10第1項
《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》
より、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の2第1項及び第2項の規定
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 旧 地方自治法施行令 第174条の31の2第1項中「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」とあるのは「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律」と、「介護施設整備法」とあるのは「 旧介護施設整備法 」と、旧 地方自治法施行令
第174条の49の10第1項
《地方自治法第252条の22第1項の規定に…》
より、中核市が処理する老人福祉に関する事務は、老人福祉法及び老人福祉法施行令並びに医療介護総合確保法第9条の規定により、都道府県が処理することとされている事務老人福祉法第6条の2第1項及び第2項の規定
中「介護施設整備法」とあるのは「旧介護施設整備法」とする。
附 則(2014年7月16日政令第256号) 抄
1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年8月6日政令第271号) 抄
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月10日)から施行する。
附 則(2014年8月20日政令第283号) 抄
1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年9月3日政令第291号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年9月3日政令第300号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2014年9月19日政令第308号) 抄
1項 この政令は、 建設業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年10月29日政令第345号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2014年11月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 地方自治法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)
第167条の4第2項第1号
《2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参…》
加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として
( 新令
第167条の11第1項
《第167条の4の規定は、指名競争入札の参…》
加者の資格についてこれを準用する。
及び
第167条の14
《せり売りの手続 第167条の4から第1…》
67条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 地方自治法
第234条第1項
《売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争…》
入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
の規定による一般競争入札、指名競争入札又はせり売り(次項において「 一般競争入札等 」という。)に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用し、 施行日 前の事実によりこの政令による改正前の 地方自治法施行令 (以下この項において「 旧令 」という。)
第167条の4第2項第1号
《2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参…》
加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として
( 旧令
第167条の11第1項
《第167条の4の規定は、指名競争入札の参…》
加者の資格についてこれを準用する。
及び
第167条の14
《せり売りの手続 第167条の4から第1…》
67条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
において準用する場合を含む。)に該当すると認められる者については、なお従前の例による。
2項 新令
第167条の4第2項第6号
《2 普通地方公共団体は、一般競争入札に参…》
加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。 その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として
(新令第167条の11第1項及び
第167条の14
《せり売りの手続 第167条の4から第1…》
67条の七までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
において準用する場合を含む。)の規定は、 一般競争入札等 に参加しようとする者が 施行日 以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用する。
附 則(2014年11月12日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2014年12月3日政令第383号) 抄
1項 この政令は、 海岸法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2014年12月10日)から施行する。
附 則(2014年12月19日政令第405号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第412号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
附 則(2015年1月9日政令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定及び
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条から附則第5条までの規定 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の一部を改正する法律(次号において「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附 則(2015年1月21日政令第11号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、第14条、第17条、第18条( 指定都市 、 中核市 又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、第21条から第25条まで、第27条、第29条、第32条、第33条、第36条及び第46条の規定並びに第47条中 総務省組織令
第47条の2第4号
《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》
課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び運
の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。
2条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市 ( 改正法 附則第2条に規定する施行時特例市をいう。以下同じ。)については、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正前の 地方自治法施行令
第174条の49の20
《 削除…》
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「 地方自治法
第252条の26の3第1項
《各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の…》
執行機関は、大規模な災害、感染症のまん延その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する国民の安全に重大な影響を及ぼす事態以下この章において「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」と総称する。が発生し、
の規定により、特例市が処理する土地区画整理事業に関する事務」とあるのは「 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「 施行時特例市 」という。)」と、「特例市若しくは」とあるのは「施行時特例市若しくは」と、「特例市がした」とあるのは「施行時特例市がした」と、「事務を除く。」とあるのは「事務を除く。を処理するもの」と、「特例市に」とあるのは「施行時特例市に」と、同条第2項中「特例市の市長」」とあるのは「 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市(
第123条第1項
《普通地方公共団体の長の更迭があつた場合に…》
おいては、前任者は、退職の日から都道府県知事にあつては30日以内、市町村長にあつては20日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
において「 施行時特例市 」という。)の市長」」と、「特例市に対し、特例市」とあるのは「施行時特例市に対し、施行時特例市」と、同条第3項中「特例市」とあるのは「施行時特例市」と、「
第174条の49の20第1項
《削除…》
」とあるのは「 地方自治法施行令 等の一部を改正する政令(2015年政令第30号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた
第174条の49の20第1項
《削除…》
」とする。
附 則(2015年2月4日政令第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第2条第1項の場合においては、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第174条
《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》
節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験
の二十、
第174条の21第1項
《普通地方公共団体が共同設置する委員会の委…》
員教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員の解職の請求の手続が開始されたときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければなら
、
第174条の22第1項
《普通地方公共団体が共同設置する委員会の委…》
員教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員の解職の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、解職の請求の要旨その他必要な事項を記載した書類を添えて、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通
並びに
第174条の23第1項
《前条第1項の規定により解職の請求を受理し…》
、又はその旨の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、当該解職の請求をそれぞれ当該普通地方公共団体の議会に付議し、その結果を地方自治法第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員
及び第3項の規定は適用せず、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
の規定による改正前の 地方自治法施行令
第174条
《専門委員 国地方係争処理委員会以下この…》
節において「委員会」という。に、地方自治法第250条の13第1項から第3項までの規定による審査の申出に係る事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験
の二十、
第174条の21第1項
《普通地方公共団体が共同設置する委員会の委…》
員教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員の解職の請求の手続が開始されたときは、普通地方公共団体の長は、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通地方公共団体の長及び当該機関に通知しなければなら
、
第174条の22第1項
《普通地方公共団体が共同設置する委員会の委…》
員教育委員会にあつては、教育長及び委員又は委員の解職の請求を受理したときは、普通地方公共団体の長は、解職の請求の要旨その他必要な事項を記載した書類を添えて、直ちにその旨を当該機関を共同設置する他の普通
並びに
第174条の23第1項
《前条第1項の規定により解職の請求を受理し…》
、又はその旨の通知があつたときは、関係普通地方公共団体の長は、当該解職の請求をそれぞれ当該普通地方公共団体の議会に付議し、その結果を地方自治法第252条の9第4項又は第5項の規定により共同設置する委員
及び第3項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2015年2月4日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年2月12日政令第42号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月6日政令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に医療法第7条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項、第16条、第18条並びに第27条の規定によりされた許可又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請で、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第34条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下「 新 地方自治法施行令 」という。)
第174条の35
《医療に関する事務 地方自治法第252条…》
の19第1項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務は、医療法第4章第1節から第3節まで並びに医療法施行令1948年政令第326号第3条の三、第4条第1項及び第2項並びに第4条の2の規定により
の規定により読み替えて適用する同法第7条第1項及び第2項、第12条第1項及び第2項、第16条、第18条並びに第27条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。
2項 施行日 前に医療法第8条の2第2項、第9条第1項及び第2項並びに第15条第3項並びに旧 医療法施行令
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定により読み替えて適用する同法第18条の規定により都道府県の機関に対し届出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその届出及び通知がされていないものについては、これを、 新 地方自治法施行令 第174条の35の規定により読み替えて適用する同法第8条の2第2項、第9条第1項及び第2項並びに第15条第3項並びに
第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
の規定による改正後の 医療法施行令
第1条
《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》
5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付
の規定により読み替えて適用する同法第18条の規定により地方公共団体の機関に対して届出及び通知をしなければならない事項についてその届出及び通知がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
4条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。
2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、 施行日 前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
5条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、医療法第18条の規定に基づく 指定都市 の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が同条の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が同条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
2項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、医療法第21条の規定に基づく 指定都市 の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が同条の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が同条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年8月7日政令第287号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年8月26日政令第297号) 抄
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第336号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
及び次項の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日(2015年10月5日)
附 則(2015年10月30日政令第367号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2015年12月16日政令第416号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年12月24日政令第440号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年1月15日政令第6号) 抄
1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日)から施行する。
3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年2月3日政令第34号)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年3月31日)から施行する。
2項 この政令の施行の際現に
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正前の 児童福祉法施行令 (以下「 旧 児童福祉法施行令 」という。)
第5条第2項
《指定保育士養成施設の指定を受けようとする…》
施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人地方公共団体を除く。であるときは、申請書に定款、寄付行為
( 旧 児童福祉法施行令 第45条の3第8項又は
第2条
《 都道府県が児童相談所を設置し、又はその…》
設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。 都道府県が児童相談所に法第12条の4第1項に規定する1時保護施設を設
の規定による改正前の 地方自治法施行令 (以下「 旧 地方自治法施行令 」という。)
第174条の26第7項
《7 第1項の場合においては、児童福祉法第…》
3条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村
若しくは
第174条の49の2第2項
《2 前項の場合においては、児童福祉法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の申請又は旧 児童福祉法施行令
第5条第7項
《指定保育士養成施設の設置者は、指定の取消…》
しを求めようとするときは、学年の開始月2月前までに、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(旧 児童福祉法施行令
第45条の3第8項
《第1項及び第2項の場合においては、法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
又は 旧 地方自治法施行令 第174条の26第7項若しくは
第174条の49の2第2項
《2 前項の場合においては、児童福祉法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりされている指定の取消しの申請で、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、 施行日 以後における
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 (以下「 新 児童福祉法施行令 」という。)
第5条第2項
《指定保育士養成施設の指定を受けようとする…》
施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人地方公共団体を除く。であるときは、申請書に定款、寄付行為
又は第7項の規定の適用については、これらの規定によりされた指定の申請又は指定の取消しの申請とみなす。
3項 施行日 前に 旧 児童福祉法施行令 第5条第3項(旧 児童福祉法施行令
第45条の3第8項
《第1項及び第2項の場合においては、法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
又は 旧 地方自治法施行令 第174条の26第7項若しくは
第174条の49の2第2項
《2 前項の場合においては、児童福祉法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際に旧 児童福祉法施行令
第5条第3項
《指定保育士養成施設の設置者は、前項の申請…》
書の記載事項内閣府令で定めるものに限る。を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
の規定によりされている承認の申請で、施行日においてこの承認又は承認の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における 新 児童福祉法施行令 第5条第3項の規定の適用については、同項の規定によりされた承認又は承認の申請とみなす。
4項 施行日 前に 旧 児童福祉法施行令 第5条第4項(旧 児童福祉法施行令
第45条の3第8項
《第1項及び第2項の場合においては、法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
又は 旧 地方自治法施行令 第174条の26第7項若しくは
第174条の49の2第2項
《2 前項の場合においては、児童福祉法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないもの又は旧 児童福祉法施行令
第5条第5項
《指定保育士養成施設の長は、毎学年開始後3…》
月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
(旧 児童福祉法施行令
第45条の3第8項
《第1項及び第2項の場合においては、法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
又は旧 地方自治法施行令
第174条の26第7項
《7 第1項の場合においては、児童福祉法第…》
3条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村
若しくは
第174条の49の2第2項
《2 前項の場合においては、児童福祉法第3…》
条の3第2項中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により厚生労働大臣に対し報告をしなければならない事項で、施行日前にその報告がされていないものについては、 新 児童福祉法施行令 第5条第4項又は第5項の規定により都道府県知事に対して届出又は報告をしなければならない事項についてその届出又は報告がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
附 則(2016年2月17日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
4_2号 第6条
《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》
事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
(第4号の4に掲げる改正規定を除く。)及び附則第14条第4項の規定2019年4月1日
4_3号 略
4_4号 第6条
《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》
事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
中 地方自治法施行令
第210条の10
《特別区財政調整交付金の総額 地方自治法…》
第282条第2項に規定する特別区財政調整交付金以下「交付金」という。の総額は、同項に規定する地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課
の改正規定及び附則第14条第1項から第3項までの規定2020年4月1日
14条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2020年度における 改正法 附則第35条の規定による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第282条第1項
《都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財…》
源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
の規定により特別区に対し交付すべき同条第2項に規定する特別区財政調整 交付金 (次項及び第3項において「 新特別区財政調整交付金 」という。)の交付に係る
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (次項及び第3項において「 新 地方自治法施行令 」という。)
第210条の10
《特別区財政調整交付金の総額 地方自治法…》
第282条第2項に規定する特別区財政調整交付金以下「交付金」という。の総額は、同項に規定する地方税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課
の規定の適用については、同条中「収入額」とあるのは「収入額(令和元年10月1日から2020年3月31日までの間に納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)(」と、「収入額に」とあるのは「収入額(令和元年10月1日から2020年3月31日までに納付された法人の行う事業に対する事業税の収入額を含む。)に」と、「 統計法 (2007年法律第53号)
第2条第4項
《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》
の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総
に規定する基幹統計である事業所統計の最近に公表された結果による各市町村及び特別区の従業者数」とあるのは「 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第36条第2項の規定により読み替えられた 地方自治法
第282条第2項
《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》
税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同
に規定する各市町村の市町村民税の法人税割額及び 地方税法
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
2項 2021年度における 新特別区財政調整交付金 の交付に係る 新 地方自治法施行令 第210条の10の規定の適用については、同条中「額を 統計法 」とあるのは「額以下この条において「事業税額」という。)の3分の1に相当する額を 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第36条第3項の規定により読み替えられた 地方自治法 (以下この条において「 読替え後の 地方自治法 」という。)
第282条第2項
《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》
税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同
に規定する 統計法 」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の3分の2に相当する額を 読替え後の 地方自治法 第282条第2項に規定する市町村民税の法人税割額及び 地方税法
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
3項 2022年度における 新特別区財政調整交付金 の交付に係る 新 地方自治法施行令 第210条の10の規定の適用については、同条中「額を 統計法 」とあるのは「額以下この条において「事業税額」という。)の3分の2に相当する額を 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第36条第3項の規定により読み替えられた 地方自治法 (以下この条において「 読替え後の 地方自治法 」という。)
第282条第2項
《2 前項の特別区財政調整交付金とは、地方…》
税法第5条第2項に掲げる税のうち同法第734条第1項及び第2項第2号に係る部分に限る。の規定により都が課するものの収入額と法人の行う事業に対する事業税の収入額同法第72条の24の7第9項の規定により同
に規定する 統計法 」と、「従業者数」とあるのは「従業者数で、事業税額の3分の1に相当する額を 読替え後の 地方自治法 第282条第2項に規定する市町村民税の法人税割額及び 地方税法
第5条第2項第1号
《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》
のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車
に掲げる税のうち同法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都が課する都民税の法人税割額」とする。
4項 2018年度分までの 改正法 附則第35条の規定による改正前の 地方自治法
第282条第1項
《都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財…》
源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
の規定により特別区に対し交付すべき同条第2項に規定する特別区財政調整 交付金 に係る
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
の規定による改正前の 地方自治法施行令
第210条の12第1項
《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》
の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額
に規定する 基準財政収入額 の算定については、なお従前の例による。
附 則(2016年3月31日政令第141号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第159号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月18日政令第221号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年5月27日政令第227号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (適用区分等)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 (以下この条において「 新令 」という。)の規定( 新令
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の三、第11条、第15条及び第16条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第19条
《裁判官の氏名等の掲示 市町村の選挙管理…》
委員会は、審査の告示の日の翌日法第16条の2第1項ただし書に規定する場合には、審査の期日前7日から審査の当日までの間、一投票区につき1箇所以上、投票所の入口その他公衆の見やすい場所を選び、裁判官の氏名
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第6条
《許可又は起業の認可の申請者の使用人 法…》
第41条第1項第3号法第58条において準用する場合を含む。の政令で定める使用人は、法第36条第1項の許可、法第39条第1項法第58条において準用する場合を含む。に規定する起業の認可又は法第58条に規定
の二、第7条の2第2項、
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 (2002年政令第19号)
第2条
《投票の特例 法第3条の規定による投票を…》
行う選挙について、公職選挙法施行令第26条の三及び第26条の4の規定を適用する場合には、同令第26条の三中「法第56条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて
(第3項を除く。)及び
第4条第2項
《2 法第9条第4項の規定により投票の電磁…》
的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合法第10条第2項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。には、開票管理者は、投票所共通投票所を含む。第7条第1項及び第2
の規定、附則第7条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第4項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2016年5月27日政令第228号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月3日政令第234号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月18日政令第284号) 抄
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2016年11月28日政令第360号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、第1条の2の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則と
及び
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
並びに次条及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
3条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下この条において「 新 地方自治法施行令 」という。)
第210条の12第1項
《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》
の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額
の規定は、2020年度分の 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号。以下この条において「 地方税法 等 改正法 」という。)附則第35条の規定による改正後の 地方自治法
第282条第1項
《都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財…》
源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
の規定により特別区に対し交付すべき同条第2項に規定する特別区財政調整 交付金 に係る 新 地方自治法施行令 第210条の12第1項に規定する 基準財政収入額 の算定から適用し、令和元年度分までの 地方税法 等改正法 附則第35条の規定による改正前の 地方自治法
第282条第1項
《都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財…》
源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
の規定により特別区に対し交付すべき同条第2項に規定する特別区財政調整交付金に係る
第4条
《 地方公共団体は、その事務所の位置を定め…》
又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。 前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適
の規定による改正前の 地方自治法施行令
第210条の12第1項
《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》
の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額
に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2017年1月25日政令第7号) 抄
1項 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。
3項 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
のうち 畜産経営の安定に関する法律施行令
第14条
《一般競争入札等の方法による売渡しに係る売…》
渡予定価格 機構は、法第23条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。 2 前項の売渡予定価格は、法第23条
に1号を加える改正規定、
第2条
《法第2項の政令で定める乳製品 法第2項…》
の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であつて同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん
のうち 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令
第4条
《輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し …》
法第5条第1項の規定による指定糖同項の指定糖をいう。以下同じ。の独立行政法人農畜産業振興機構以下「機構」という。に対する売渡しの申込みは、第1号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率
の改正規定並びに同令第24条の次に1節及び節名を加える改正規定のうち第24条の4第7号に係る部分並びに附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
附 則(2017年2月17日政令第24号) 抄
1項 この政令は、 法 (第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号 施行日 (2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月29日政令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第82号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に医療法(1948年法律第205号)第7条第3項の規定によりされた許可、同条第5項の規定により付された条件、同法第27条の2第1項の規定によりされた勧告、同条第2項の規定によりされた命令若しくは 医療法施行令 (1948年政令第326号)
第3条
《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》
いては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。 2
の三若しくは
第4条第2項
《2 法第7条第3項に規定する厚生労働省令…》
で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから10日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定によりされた届出又はこの政令の施行の際現にされている同法第7条第3項の許可の申請で、 施行日 においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の 地方自治法施行令
第174条の35
《医療に関する事務 地方自治法第252条…》
の19第1項の規定により、指定都市が処理する医療に関する事務は、医療法第4章第1節から第3節まで並びに医療法施行令1948年政令第326号第3条の三、第4条第1項及び第2項並びに第4条の2の規定により
の規定により読み替えて適用する医療法(以下この項及び第3項において「 読替え後の医療法 」という。)及び同条の規定により読み替えて適用する 医療法施行令 (以下この項及び次項において「 読替え後の 医療法施行令 」という。)の規定の適用については、それぞれ 読替え後の医療法 第7条第3項の規定によりされた許可、同条第5項の規定により付された条件、読替え後の医療法第27条の2第1項の規定によりされた勧告、同条第2項の規定によりされた命令若しくは読替え後の 医療法施行令
第3条
《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》
いては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。 2
の三若しくは
第4条第2項
《2 法第7条第3項に規定する厚生労働省令…》
で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから10日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定によりされた届出又は読替え後の医療法第7条第3項の許可の申請とみなす。この場合において、読替え後の 医療法施行令
第3条
《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》
いては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。 2
の三後段及び
第4条第2項
《2 法第7条第3項に規定する厚生労働省令…》
で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから10日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
後段の規定は、適用しない。
2項 施行日 前 に医療法施行令
第3条
《 国の開設する病院、診療所又は助産所につ…》
いては、法第25条の二、第29条第1項、第2項、第3項第3号に係る部分に限る。、第4項第3号に係る部分に限る。及び第5項第3号に係る部分に限る。、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。 2
の三又は
第4条第2項
《2 法第7条第3項に規定する厚生労働省令…》
で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで病床数その他厚生労働省令で定める事項を変更した者は、当該変更をしたときから10日以内に、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならない事項で、施行日前にその届出がされていないものについては、これを、 読替え後の医療法 施行令第3条の三又は
第4条第2項
《前項の規定による互選を行うべき場所及び日…》
時は、第1条の2の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。
の規定により 指定都市 の市長に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
3項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において、 読替え後の医療法 第21条第2項の規定に基づく 指定都市 の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が医療法第21条第2項の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が読替え後の医療法第21条第2項の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
附 則(2017年3月31日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第119号) 抄
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年4月7日政令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第25号)及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第93号)の施行の日(2017年4月10日)から施行する。
附 則(2017年5月31日政令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月1日)から施行する。
2条 (適用区分)
6項 新令 第34条の2第1項、第34条の三、第35条第1項、第50条第5項、第53条第1項、第59条の4第3項及び第4項並びに第59条の5の4第3項、第6項及び第7項の規定並びに次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙又は投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
附 則(2017年7月14日政令第190号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 衆議院議員選挙区画定審議会設置法 及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第49号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2条 (適用区分)
2項 新令 の規定(新令第2条第1項、別表第三及び別表第5の規定を除く。)、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第11条
《数市町村の区域の全部又は一部を合わせて開…》
票区を設けた場合等における投票等の保存 数市町村の区域の全部又は一部を合わせて設けた開票区については、審査の投票及び投票録その他審査の投票に関する書類並びに審査の開票録その他審査の開票に関する書類第
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第9条
《海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取 …》
行政手続法1993年法律第88号第3章第2節第15条第1項第4号、第18条第1項、第19条、第20条第6項及び第25条から第28条までを除く。の規定は、海区漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会が行う
及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第21条第1項
《法第4条第14項の規定による投票について…》
は、市町村の選挙管理委員会法第5条第32項において準用する公職選挙法第18条第2項の規定により指定都市の数区の区域の全部又は一部を合わせて開票区が設けられた場合には、当該指定都市の選挙管理委員会が指定
及び
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
の規定、附則第7条の規定による改正後の 日本国憲法の改正手続に関する法律施行令 (2010年政令第135号)の規定並びに附則第8条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第7条第1項
《法の規定による投票については、関係市町村…》
の選挙管理委員会地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この項において「指定都市」という。にあっては区総合区を含む。以下この項において同じ。の選挙管理委員会とし、法第7条第
及び
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(2017年9月15日政令第241号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。
附 則(2017年10月25日政令第263号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年10月27日政令第271号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2017年12月13日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (過料に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2017年12月20日政令第313号)
1項 この政令は、 児童福祉法 及び 児童虐待の防止等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月2日)から施行する。
附 則(2017年12月27日政令第322号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第174条の39第3項
《3 第1項の場合においては、土地区画整理…》
法第9条第3項、第21条第3項、第39条第4項及び第51条の9第3項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第11条第7項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区
の改正規定及び次項の規定は、2018年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の 地方自治法施行令
第174条の39第3項
《3 第1項の場合においては、土地区画整理…》
法第9条第3項、第21条第3項、第39条第4項及び第51条の9第3項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第11条第7項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区
の規定は、 地方自治法施行令
第174条の39第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法1954年法律第119号及び土地区画整理法施行令1955年政令第47号の規定により、都道府県が処理することとされている事務同法第3
の規定により 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この項において「 指定都市 」という。)に適用があるものとされる 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第55条第1項
《都道府県又は市町村が第52条第1項の事業…》
計画を定めようとする場合においては、都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、事業計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。 この場合においては、市町村長は、あらかじめ、その事業計画を
の規定による事業計画の縦覧の開始の日(以下この項において「 縦覧開始日 」という。)が前項ただし書に規定する規定の施行の日(以下この項において「 一部 施行日 」という。)以後である土地区画整理事業に係る指定都市の事務の処理について適用し、 縦覧開始日 が 一部施行日 前である土地区画整理事業に係る指定都市の事務の処理については、なお従前の例による。
附 則(2018年1月31日政令第23号) 抄
1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(2017年法律第61号)の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年3月16日政令第49号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第54号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
5条 (地方自治法施行令の適用に関する経過措置)
1項 2024年3月31日までの間における 地方自治法施行令
第174条の31
《母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関…》
する事務 地方自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令196
の四及び
第174条の49の11の2
《介護保険に関する事務 地方自治法第25…》
2条の22第1項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節、第5節及び第6節並びに同法第105条及び第114条の8において準用する医療法第
の規定の適用については、同令第174条の31の4第1項中「の規定により、都道府県が」とあるのは「並び に健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 (以下この条及び
第174条の49の11の2
《介護保険に関する事務 地方自治法第25…》
2条の22第1項の規定により、中核市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法第4章第3節及び第4節並びに第5章第2節、第5節及び第6節並びに同法第105条及び第114条の8において準用する医療法第
において「 旧 介護保険法 」という。)
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
並びに第5章第5節第3款及び第10節並び に健康保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(2011年政令第375号)第1条の規定による改正前の 介護保険法施行令 (以下この項において「 旧 介護保険法施行令 」という。)第4章第4節の規定により、都道府県が」と、「
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の六」とあるのは「
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の六並びに 旧 介護保険法 第111条の二」と、「同法第115条の35第5項及び第7項」とあるのは「 介護保険法
第115条の35第5項
《5 都道府県知事は、指定地域密着型サービ…》
ス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅
及び第7項並びに旧 介護保険法
第115条の35第5項
《5 都道府県知事は、指定地域密着型サービ…》
ス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅
及び第7項」と、「同令」とあるのは「 介護保険法施行令 」と、「の規定中」とあるのは「並びに旧 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
並びに第5章第5節第3款及び第10節並びに旧 介護保険法施行令 第4章第4節の規定中」と、同条第2項中「
第115条の9第2項
《2 市町村は、保険給付に係る指定介護予防…》
サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
」とあるのは「
第115条の9第2項
《2 市町村は、保険給付に係る指定介護予防…》
サービスを行った指定介護予防サービス事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。
並びに旧 介護保険法 第113条の2第5項及び
第114条第2項
《2 厚生労働大臣は、同1の介護医療院の開…》
設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による第111条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該
」と、同条第3項中「読み替える」とあるのは「、旧 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、旧 介護保険法
第115条の35第6項
《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》
者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
中「指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者」とあり、及び「指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設」とあるのは「介護サービス事業者」と、「介護老人保健施設の許可」とあるのは「許可」と読み替える」と、同令第174条の49の11の2第1項中「第30条」とあるのは「第30条並びに旧 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
及び第5章第5節第3款」と、「
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の六」とあるのは「
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の六並びに旧 介護保険法
第111条
《 介護医療院は、厚生労働省令で定めるとこ…》
ろにより療養室、診察室、処置室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護医療院は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員
の二」と、同条第2項中「
第115条の35第6項
《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》
者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
」とあるのは「
第115条の35第6項
《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》
者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
並びに旧 介護保険法 第113条の2第5項、
第114条第2項
《2 厚生労働大臣は、同1の介護医療院の開…》
設者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、当該介護医療院の開設者による第111条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該
及び
第115条の35第6項
《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》
者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者
」と、同条第3項中「読み替える」とあるのは「、旧 介護保険法
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、旧 介護保険法
第115条の35第5項
《5 都道府県知事は、指定地域密着型サービ…》
ス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定地域密着型サービス事業者、指定居宅
中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第7項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と読み替える」とする。
附 則(2018年3月26日政令第61号)
1項 この政令は、2018年3月31日から施行する。
附 則(2018年3月28日政令第65号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 介護保険法 (1997年法律第123号)
第69条
《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》
給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第
の三十八若しくは
第115条の35第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
から第4項まで若しくは第6項の規定により都道府県知事がした処分その他の行為又は 施行日 前に同法第69条の38第1項若しくは第115条の35第1項の規定により都道府県知事に対してされた報告で、施行日以後において 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この政令による改正後の 地方自治法施行令 (第3項において「 新令 」という。)
第174条の31の4
《介護保険に関する事務 地方自治法第25…》
2条の19第1項の規定により、指定都市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法1997年法律第123号第4章第3節及び第4節並びに第5章第1節第3款、第2節、第5節、第6節及び第10節並びに同法第
の規定により読み替えて適用する 介護保険法 (以下この項及び次項において「 読替え後の 介護保険法 」という。)
第69条
《保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険…》
給付の特例 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第29条第2項において準用する第27条第7項若しくは第30条第1項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定、第33条の2第
の三十八若しくは
第115条の35第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による報告…》
を受けた後、厚生労働省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。
から第4項まで若しくは第6項の規定により指定都市の市長がした処分その他の行為又は 読替え後の 介護保険法 第69条の38第1項若しくは
第115条の35第1項
《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》
業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施
の規定により指定都市の市長に対してされた報告とみなす。
2項 施行日 前に 介護保険法
第69条の38第1項
《都道府県知事は、介護支援専門員の業務の適…》
正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その登録を受けている介護支援専門員及び当該都道府県の区域内でその業務を行う介護支援専門員に対し、その業務について必要な報告を求めることができる。
又は
第115条の35第1項
《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》
業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施
の規定により都道府県知事に対して報告しなければならない事項についてその報告がされていないもので、施行日以後において 指定都市 の市長に対してするべきこととなるものは、施行日以後においては、 読替え後の 介護保険法 第69条の38第1項又は
第115条の35第1項
《介護サービス事業者は、指定居宅サービス事…》
業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者の指定又は介護老人保健施
の規定により指定都市の市長に対して報告しなければならない事項についてその報告がされていないものとみなす。
3項 施行日 前に 介護保険法施行令 (1998年政令第412号)
第37条の7第1項
《法第115条の37第2項の政令で定める調…》
査員以下この条において「調査員」という。の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下この条において「調査員養成研修」という。の課程を修了し、当該都道府県知事が
の規定により同項に規定する調査員養成研修の課程を修了した者は、 新令
第174条の31の4第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する介護保険に関する事務は、介護保険法1997年法律第123号第4章第3節及び第4節並びに第5章第1節第3款、第2節、第5節、第6節及び第10節並びに同法第105条及び第114条の
の規定により 指定都市 に適用があるものとされる 介護保険法施行令
第37条の7第1項
《法第115条の37第2項の政令で定める調…》
査員以下この条において「調査員」という。の要件は、都道府県知事又はその指定する者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修以下この条において「調査員養成研修」という。の課程を修了し、当該都道府県知事が
の規定により同項に規定する調査員養成研修の課程を修了した者とみなす。
附 則(2018年3月30日政令第92号) 抄
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下この項において「 新 地方自治法施行令 」という。)
第5条第6項
《第3項の普通地方公共団体の長は、同項の規…》
定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
の規定は、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)以後に 新 地方自治法施行令 第5条第3項の規定による決算の認定に関する議案が否決される場合について適用する。
附 則(2018年3月31日政令第125号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月31日政令第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:13号 略
14号 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 租税特別措置法施行令
第40条の7
《農地等についての相続税の納税猶予及び免除…》
等 法第70条の6第1項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者その者からの相続又は遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条にお
の改正規定(同条第8項に係る部分、同条第16項に係る部分(同項第1号に係る部分を除く。)、同条第20項第1号に係る部分及び同条第55項に係る部分を除く。)、同令第40条の7の2第2項の改正規定、同令第40条の7の4の改正規定(同条第10項に係る部分(同項中「第70条の6の4第1項」を「第70条の6の6第1項」に改める部分を除く。)を除く。)、同条を同令第40条の7の6とし、同条の次に1条を加える改正規定(同令第40条の7の4を同令第40条の7の6とする部分に限る。)、同令第40条の7の3の次に2条を加える改正規定、同令第40条の8の2第20項第2号の改正規定、同令第40条の8の7第10項第2号の改正規定、同令第40条の9第1項、第40条の10第2項及び第40条の11第2項の改正規定(「第70条の6の4第1項」を「第70条の6の6第1項」に改める部分及び「第70条の6の4第2項第5号」を「第70条の6の6第2項第5号」に改める部分に限る。)並びに同令第55条第2項の改正規定並びに附則第44条第4項及び第6項並びに第51条の規定 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 (2018年法律第68号)の施行の日
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年5月30日政令第175号) 抄
1項 この政令は、医療法等の一部を改正する法律の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年6月8日政令第185号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年6月27日政令第189号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月11日政令第206号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月25日政令第216号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年8月1日政令第234号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2018年9月1日)から施行する。
附 則(2018年9月28日政令第280号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年9月28日政令第284号) 抄
1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。
附 則(2018年10月17日政令第291号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年6月1日)から施行する。ただし、
第2条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、前条の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、予算が議会の議決を経て成立するまでの間、必要な収支につき暫定予算を調製し、これを執行するものとする。
及び
第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
並びに次条及び附則第3条の規定は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2018年10月24日政令第299号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年11月9日政令第311号) 抄
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。
附 則(2018年12月28日政令第359号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月28日政令第364号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附 則(2019年1月30日政令第18号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月15日政令第38号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月25日政令第56号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 地方自治法施行令 (以下この条において「 新 地方自治法施行令 」という。)
第210条の12第1項
《普通交付金は、地方自治法第281条第2項…》
の規定により特別区が処理することとされている事務の処理に要する経費につき、地方交付税法1950年法律第211号第11条から第13条までに規定する算定方法におおむね準ずる算定方法により算定した財政需要額
の規定は、2019年度分の 地方自治法
第282条第1項
《都は、都及び特別区並びに特別区相互間の財…》
源の均衡化を図り、並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、政令で定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
の規定により特別区に対し交付すべき同項に規定する特別区財政調整 交付金 に係る 新 地方自治法施行令 第210条の12第1項に規定する 基準財政収入額 の算定から適用する。
附 則(2019年3月29日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 租税特別措置法施行令
第20条の2
《優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し…》
た場合の長期譲渡所得の課税の特例 法第31条の2第2項第1号に規定する政令で定める土地等の譲渡は、次に掲げる土地等法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。の譲渡法第31条第1
の改正規定(同条第11項第2号ロに係る部分を除く。)、同令第22条第20項第2号の改正規定、同令第25条の4第2項の改正規定、同条第3項の改正規定、同令第38条の4の改正規定(同条第20項第2号ロに係る部分を除く。)、同令第38条の5の改正規定、同令第39条第17項第2号の改正規定、同令第39条の97の改正規定、同令第44条の2第1項の改正規定及び同令第55条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項、第23条第1項、第42条( 租税特別措置法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第145号)附則第27条の改正規定に限る。)、第44条及び第46条の規定令和元年6月1日
附 則(2019年3月30日政令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日政令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、令和元年6月1日から施行する。
2条 (適用区分)
1項 この政令による改正後の 公職選挙法施行令 の規定、次条の規定による改正後の 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)の規定、附則第4条の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行令 (1948年政令第122号)
第12条第1項
《法第25条第1項の規定により審査を行う場…》
合における審査の投票及び開票に関しては、第4条及び第9条の規定にかかわらず、公職選挙法施行令第24条第1項及び第2項、第25条、第66条、第67条第1項から第6項まで、第68条並びに第70条の3第5項
及び
第25条
《掲載文の写しの送付 前条第1項の規定に…》
より掲載文の提出があつたとき、又は同条第2項の規定により掲載文を調製したときは、中央選挙管理会は、その掲載文の写しを審査の期日前9日までに都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。
の規定、附則第5条の規定による改正後の 漁業法施行令 (1950年政令第30号)
第21条第2項
《2 法第183条第2項の規定により農林水…》
産大臣が自ら行うことができる都道府県知事の権限は、前条第1項に規定する権限とする。
及び第23条の規定、附則第6条の規定による改正後の 市町村の合併の特例に関する法律施行令 (2005年政令第55号)
第19条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第5条第32項の規定により法第4条第14項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、第5条の2から第5条の十まで、第2章、第
から
第22条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する部分に限る。、第26条の5から
までの規定並びに附則第7条の規定による改正後の 大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 (2013年政令第42号)
第5条
《公職選挙法の規定のうち準用しないもの …》
法第7条第6項の規定により同条第1項の規定による投票について公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定を準用する場合には、同法第1条から第4条まで、の2からの十まで、第2章、第12条第1項、第2項
から
第8条
《公職選挙法施行令の準用 公職選挙法施行…》
令1950年政令第89号第9条の二、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで、第22条の二、第24条第1項及び第2項、第25条から第26条の三まで、第26条の四市町村の議会の議員及び長の選挙に関する
までの規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月21日政令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条の2の2第8項、第12条の4第4項第1号イからハまで及び第5項、第15条第2項から第5項まで並びに第33条第4項第1号イからハまで及び第5項の改正規定並びに附則第3条から第12条までの規定公布の日
附 則(令和元年6月28日政令第44号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(令和元年9月11日政令第92号)
1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(令和元年9月11日政令第97号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月9日政令第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 食品衛生法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年6月1日)から施行する。
附 則(令和元年11月8日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月15日政令第159号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年1月28日政令第11号) 抄
1項 この政令は、公布の日から起算して4日を経過した日から施行する。
附 則(2020年1月31日政令第22号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年2月13日政令第28号) 抄
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2020年3月11日政令第42号) 抄
1項 この政令は、公布の日から起算して4日を経過した日から施行する。
附 則(2020年3月26日政令第60号) 抄
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2020年3月27日政令第61号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月27日政令第62号) 抄
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月24日政令第201号) 抄
1項 この政令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律(2020年法律第16号)の施行の日(2020年7月1日)から施行する。
附 則(2020年6月26日政令第207号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
3条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第15条第2項の規定により在任するものとされた海区漁業調整 委員会 の委員に係る 地方自治法 (1947年法律第67号)
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
に規定する政令で定める基準については、
第7条
《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》
、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ
の規定による改正後の 地方自治法施行令
第173条第1項第1号
《地方自治法第243条の2第1項、第5項及…》
び第6項同条第7項の規定により適用する場合を含む。に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 地方自治法第243条の2第1項に規定する公金事務次号において「公金
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月28日政令第228号) 抄
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2020年8月7日政令第243号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年8月28日政令第254号) 抄
1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(2020年9月4日政令第264号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2020年9月9日政令第271号)
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年11月20日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2020年12月9日政令第346号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年1月5日政令第1号) 抄
1項 この政令は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月1日)から施行する。
附 則(2021年2月3日政令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第4条
《 普通地方公共団体の設置があつた場合にお…》
いては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てる
並びに附則第9条及び第10条の規定2022年1月4日
附 則(2021年3月31日政令第119号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月18日政令第174号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2021年6月20日)から施行する。
附 則(2021年6月18日政令第175号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日から施行する。
附 則(2021年6月25日政令第182号) 抄
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2021年7月21日政令第209号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月25日政令第237号)
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。
附 則(2021年9月17日政令第258号) 抄
1項 この政令は、 自然公園法 の一部を改正する法律(2021年法律第29号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2021年9月27日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律 の一部を改正する法律(2020年法律第62号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2021年12月22日政令第337号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年2月9日政令第39号) 抄
1項 この政令は、2022年5月1日から施行する。
附 則(2022年2月24日政令第46号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年3月25日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月30日政令第129号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第133号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第148号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日政令第150号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月10日政令第211号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行前に締結された契約に係る 地方自治法施行令 附則第7条第2項に規定する経費についての同条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年7月1日政令第245号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年8月10日政令第279号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。
附 則(2022年9月9日政令第300号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2022年10月5日政令第323号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2022年12月9日政令第377号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年2月10日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。
附 則(2023年3月1日政令第42号)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2022年法律第101号)の施行の日(2023年3月1日)から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第71号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第145号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年4月26日政令第175号)
1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第192号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年8月14日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年9月1日)から施行する。
附 則(2023年9月29日政令第293号)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2023年11月29日政令第340号) 抄
1項 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2024年3月1日)から施行する。
附 則(2024年1月17日政令第8号) 抄
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年1月19日政令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 普通地方公共団体の長は、2026年3月31日までの間は、なお従前の例により、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正前の 地方自治法施行令 (次項及び附則第4条において「 旧 地方自治法施行令 」という。)
第158条第1項
《地方自治法第231条の2の3第1項及び第…》
231条の2の4に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 1 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する納付事務次号において「納付事務」という。を適切かつ確実に
、第158条の2第1項又は
第165条の3第1項
《地方自治法第232条の6第1項本文の規定…》
による小切手の振出しは、各会計ごとに、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号その他必要な事項を記載してこれをしなければならない。 ただし、受取人の氏名の記載は、普通地方公共団体の長が特に定める場合を除
の規定により現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下この項において「 従前の 公金事務 」という。)を行わせている者( 地方自治法 の一部を改正する法律(次条及び附則第4条において「 改正法 」という。)による改正後の 地方自治法 (1947年法律第67号。次条及び附則第4条において「 新 地方自治法 」という。)
第243条の2第1項
《普通地方公共団体の長は、公金の徴収若しく…》
は収納又は支出に関する事務以下この条及び次条第1項において「公金事務」という。を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定
の規定による指定を受けた者を除く。)に当該 従前の公金事務 を行わせることができる。
2項 地方自治法施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第211号)の施行の日から 施行日 の前日までの間に締結された契約に係る 旧 地方自治法施行令 附則第7条第2項に規定する経費については、
第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
の規定による改正後の 地方自治法施行令 附則第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2024年1月31日政令第20号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2024年2月9日政令第27号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年2月26日政令第41号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第135号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第217条の2
《 第91条から第97条まで、第98条第1…》
項、第98条の3第2項及び第98条の4の規定は、地方自治法第291条の6第2項の規定による広域連合の規約の変更の要請の請求について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲
を削る改正規定並びに附則第4条、
第6条
《 普通地方公共団体の境界変更があつたため…》
事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
、
第7条
《 都道府県知事、地方自治法第252条の1…》
9第1項の指定都市以下「指定都市」という。の市長又は港湾管理者の長都道府県知事及び指定都市の市長を除く。は、公有水面の埋立て干拓を含む。以下同じ。の竣しゆん功の認可をし、又は竣しゆん功の通知を受理した
、第9条及び第10条の規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)の施行の日
7条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第217条の2第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 別表第一 所得税法施行令 (1965年政令第96号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2024年3月30日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《政令に定める法定受託事務 政令に定める…》
法定受託事務地方自治法1947年法律第67号第2条第9項に規定する法定受託事務をいう。で同条第10項の政令に示すものは、第1号法定受託事務同条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務をいう。第223条
中 法人税法施行令
第73条の2第1項
《公益社団法人又は公益財団法人の各事業年度…》
において法第37条第6項寄附金の損金不算入の規定によりその収益事業に係る同項に規定する寄附金の額とみなされる金額以下この項において「みなし寄附金額」という。がある場合において、当該事業年度のその公益目
及び
第77条の3
《公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の額…》
とみなされる金額に係る事業 法第37条第6項寄附金の損金不算入に規定する公益に関する事業として政令で定める事業は、同項の公益社団法人又は公益財団法人が行う公益目的事業公益社団法人及び公益財団法人の認
の改正規定、同令第77条の4を削る改正規定並びに同令第202条第1項第2号の改正規定並びに附則第4条、第10条及び第11条の規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)の施行の日
11条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第4条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第77条の4第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 別表第 一法人税法施行令 (1965年政令第97号)の項の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2024年3月30日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条の35の改正規定、第25条の10の2第14項第3号の改正規定、第25条の17の改正規定、第26条の28の3第6項第2号イの改正規定、第39条の23第1項の改正規定、第40条の4を削り、第40条の3を第40条の4とし、第40条の2の3を第40条の3とする改正規定、第46条の5の見出しの改正規定及び第55条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第10条第2項、第21条、第22条、第25条及び第26条の規定 公益信託に関する法律 (2024年法律第30号)の施行の日
26条 (地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第21条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令 第40条の4第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の 地方自治法施行令 別表第一 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)の項第1号の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。