地方自治法施行規程《附則》

法番号:1947年政令第19号

略称: 地自法施行規程

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附 則

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年6月17日政令第89号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、 第2条 《 地方自治法施行の際現に効力を有する東京…》 都令警視庁令を含む。、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第15条第1項の都道府県の規則と同1の効力を有する 地方自治法 施行規程第69条及び附則の改正規定は、1947年5月3日から、これを適用する。

附 則(1947年8月31日政令第179号)

1項 この政令は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月8日政令第260号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月31日政令第332号)

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1947年12月31日政令第335号)

1項 この政令は、1948年1月1日から、これを施行する。

附 則(1948年8月19日政令第239号) 抄

25条

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。

附 則(1948年9月30日政令第307号)

1項 この政令は、1948年10月1日から、施行する。

附 則(1949年5月31日政令第128号)

1項 この政令は、1949年7月1日から施行する。

附 則(1949年5月31日政令第129号)

1項 この政令は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1949年10月28日政令第358号)

1項 この政令は、1949年11月1日から施行する。

2項 この政令施行の際、現に通商産業省の職員で通商産業局の分室に勤務するもの又は運輸省の職員で陸運局の分室に勤務するものは、別に辞令を発せられないときは、同級及び同俸給で、改正後の 地方自治法 施行規程第70条第5項又は第6項の職員に、それぞれ任ぜられたものとする。

附 則(1950年3月10日政令第29号)

1項 この政令中、 地方自治法 施行規程第69条第5号、第71条第1項及び第72条の改正規定は、1950年7月1日から、その他の規定は、同年4月1日から施行する。

2項 地方自治法 施行規程第70条の改正規定施行の際現に商工資材事務所に勤務する職員は、同条第5項の改正規定にかかわらず、1950年6月30日までの間に限り、なお、地方事務官、地方技官、雇員又は傭人として在職することができる。

附 則(1950年5月1日政令第113号) 抄

1項 この政令は、1950年5月1日から施行する。

附 則(1951年6月18日政令第222号)

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1951年6月30日政令第254号) 抄

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1952年6月25日政令第203号)

1項 この政令は、1952年7月1日から施行する。

2項 1952年12月31日までの間は、改正後の 地方自治法 施行規程第70条第4項の規定による定員をこえる員数の職員を定員の外に置くことができる。

附 則(1953年3月26日政令第41号)

1項 この政令は、1953年4月1日から施行する。

附 則(1953年10月31日政令第337号)

1項 この政令は、1953年11月1日から施行する。

附 則(1956年9月1日政令第282号)

1項 この政令は、1956年10月1日から施行する。

2項 都道府県職員委員会に関する政令(1949年政令第7号)は、廃止する。

附 則(1959年3月31日政令第88号)

1項 この政令は、1959年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日から 国民年金法 の公布の日の前日までの間は、改正後の 地方自治法 施行規程第69条第2号中「船員保険特別 会計法 並びに 国民年金法 の施行」とあるのは、「船員保険特別 会計法 の施行並びに国民年金制度実施の準備」と読み替えるものとする。

附 則(1959年6月1日政令第206号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年4月12日政令第100号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、附則第3項から第5項までの規定を除き、1961年度の予算から適用する。

附 則(1962年9月29日政令第385号)

1項 この政令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1964年9月1日政令第290号) 抄

1項 この政令は、 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律 の施行の日(1964年9月6日)から施行する。

附 則(1967年12月18日政令第363号) 抄

1項 この政令は、1968年2月1日から施行する。

附 則(1970年7月25日政令第224号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年9月27日政令第305号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年3月31日政令第47号)

1項 この政令は、1972年4月1日から施行する。

附 則(1972年4月28日政令第118号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行し、1972年度の予算から適用する。

附 則(1975年3月10日政令第26号)

1項 この政令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1978年8月18日政令第309号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年1月25日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年12月12日政令第326号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年11月30日政令第332号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月7日政令第244号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月13日政令第27号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年9月21日政令第274号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年11月24日政令第331号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。

附 則(1985年9月21日政令第266号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年9月27日政令第308号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月29日政令第324号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月8日政令第107号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 地方自治法 施行規程の規定は、1988年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1988年12月31日までの間は、16,001人とする。

附 則(平成元年5月29日政令第139号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 地方自治法 施行規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、平成元年9月30日までの間は16,076人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,060人とする。

附 則(1990年6月8日政令第154号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び次項の規定は、1990年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1990年9月30日までの間は16,136人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,110人とする。

附 則(1991年4月2日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置)

1項 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の際現に 第2条 《 地方自治法施行の際現に効力を有する東京…》 都令警視庁令を含む。、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第15条第1項の都道府県の規則と同1の効力を有する の規定による改正前の 地方自治法 施行規程 第25条第1項 《地方自治法の規定による人口は、同法第25…》 4条の規定にかかわらず、当分の間、北海道庁根室支庁管内歯舞村及び島根県隠岐支庁管内5箇村については、なお従前の例により算定するものとする。 に規定する都道府県職員委員会又は同令第40条第1項に規定する市町村吏員懲戒審査委員会若しくは特別区吏員懲戒審査委員会において選挙管理委員又は監査委員の懲戒の審査が開始されている場合には、これらの者の懲戒の手続及び処分については、 地方自治法 第184条 《 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつた…》 とき、第180条の5第6項の規定に該当するとき又は第182条第4項に規定する者に該当するときは、その職を失う。 その選挙権の有無又は第180条の5第6項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が公職選 の二及び 第197条の2 《 普通地方公共団体の長は、監査委員が心身…》 の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は監査委員に職務上の義務違反その他監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。 この場合においては、議 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日政令第121号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び次項の規定は、1991年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1991年9月30日までの間は16,184人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,158人とする。

附 則(1992年4月10日政令第118号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び次項の規定は、1992年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1992年9月30日までの間は16,242人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,216人とする。

附 則(1993年4月1日政令第112号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び第2項の規定並びに次項の規定は、1993年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1993年9月30日までの間は16,299人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,270人とする。

附 則(1994年6月24日政令第166号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項の規定及び次項の規定は、1994年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1994年9月30日までの間は16,358人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,329人とする。

附 則(1995年3月27日政令第83号)

1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1995年9月30日までの間は16,409人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,380人とする。

附 則(1996年5月11日政令第127号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び第2項の規定並びに次項の規定は、1996年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1996年9月30日までの間は16,488人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,459人とする。

附 則(1997年4月1日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項及び第2項の規定並びに次項の規定は、1997年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1997年9月30日までの間は16,530人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,503人とする。

附 則(1998年4月9日政令第134号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第70条第1項の規定及び次項の規定は、1998年4月1日から適用する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1998年9月30日までの間は16,558人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,530人とする。

附 則(1999年3月31日政令第93号)

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

2項 改正後の第70条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定員は、1999年9月30日までの間は16,584人とし、同年10月1日から同年12月31日までの間は16,558人とする。

附 則(1999年10月14日政令第324号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2006年11月22日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月17日政令第313号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2007年11月18日)から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第92号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

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