第1号表 削除
第2号表 (第55条関係)
1号 健康検査合格標準表
2号 次の各号のいずれかに該当する者は不合格とする。
1. 法
第81条第3項第1号
《船舶所有者は、次に掲げる船員を作業に従事…》
させてはならない。 1 伝染病にかかつた船員 2 心身の障害により作業を適正に行うことができない船員として国土交通省令で定めるもの 3 前2号に掲げるもののほか、労働に従事することによつて病勢の増悪す
の伝染病として下記のいずれかにかかつている者
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第6条第3項第6号
《3 この法律において「2類感染症」とは、…》
次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 急性灰白髄炎 2 結核 3 ジフテリア 4 重症急性呼吸器症候群病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 5 中東呼吸器症候群病原体が
に規定する鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、ウエストナイル熱、黄熱、オウム病、オムスク出血熱、回帰熱、キャサヌル森林病、Q熱、サル痘、ジカウイルス感染症、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、チクングニア熱、デング熱、東部ウマ脳炎、日本紅斑熱、日本脳炎、ハンタウイルス肺症候群、Bウイルス病、ブルセラ症、ベネズエラウマ脳炎、発しんチフス、マラリア、野兎病、リフトバレー熱、類鼻疽、レプトスピラ症、ロッキー山紅斑熱、アメーバ赤痢、急性ウイルス性肝炎、クリプトスポリジウム症、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、侵襲性髄膜炎菌感染症、侵襲性肺炎球菌感染症、梅毒、バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症、バンコマイシン耐性腸球菌感染症、同法第6条第7項から第9項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症
2.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、視覚機能、言語機能又は精神の機能の障害により作業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないと認められる者
3.第1号に掲げる疾患を除く下記の疾患にかかつている者で船内において治療の見込みがなく、かつ、船内労働に適さないと認められる者
各種結核性疾患、新生物、糖尿病、心臓病、脳出血、脳梗塞、肺炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、肝硬変、慢性肝炎、じん臓炎、急性ひ尿生殖器疾患、てんかん、重症ぜんそくその他の疾患
4.下記の視力、聴力及び握力の標準に達しない者
(1) 視力(万国視力表により検査した視力で矯正視力を含む。)
船長、甲板部の職員及び甲板部航海当直部員にあつては両眼共に0.5号、無線部の職員にあつては両眼共に0.4号、その他の者にあつては両眼で0.4号を明視しうること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
(2) 聴力
両耳で、5メートル以上の距離で話声を聴取できること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
(3) 握力
男子の握力は、左右共に25キログラム以上、女子の握力は、左右共に17キログラム以上であること。ただし、船員として相当の経歴を有し、職務により作業を適正に行うことができると認められる者は、この限りでない。
5.色覚に異常を有する船長、甲板部の職員及び部員、機関部の職員及び航海当直部員、無線部の職員並びに救命艇手
6.障害の程度、経歴及び職務を考慮し、運動機能の障害により作業を適正に行うことができないと認められる者
7.病後の衰弱により一定期間内の船内労働に適さないと認められる者
第3号表から第5号表まで 削除
第6号表 (第59条関係)
1号 標準報酬表
標準報酬 |
報酬月額 |
|||
等級 |
月額 |
日額 |
以上 |
以下 |
円 |
円 |
円 |
円 |
|
第1級 |
58,000 |
1,930 |
63,000 |
|
第2級 |
68,000 |
2,270 |
63,000 |
73,000 |
第3級 |
78,000 |
2,600 |
73,000 |
83,000 |
第4級 |
88,000 |
2,930 |
83,000 |
93,000 |
第5級 |
98,000 |
3,270 |
93,000 |
101,000 |
第6級 |
104,000 |
3,470 |
101,000 |
107,000 |
第7級 |
110,000 |
3,670 |
107,000 |
114,000 |
第8級 |
118,000 |
3,930 |
114,000 |
122,000 |
第9級 |
126,000 |
4,200 |
122,000 |
130,000 |
第10級 |
134,000 |
4,470 |
130,000 |
138,000 |
第11級 |
142,000 |
4,730 |
138,000 |
146,000 |
第12級 |
150,000 |
5,000 |
146,000 |
155,000 |
第13級 |
160,000 |
5,330 |
155,000 |
165,000 |
第14級 |
170,000 |
5,670 |
165,000 |
175,000 |
第15級 |
180,000 |
6,000 |
175,000 |
185,000 |
第16級 |
190,000 |
6,330 |
185,000 |
195,000 |
第17級 |
200,000 |
6,670 |
195,000 |
210,000 |
第18級 |
220,000 |
7,330 |
210,000 |
230,000 |
第19級 |
240,000 |
8,000 |
230,000 |
250,000 |
第20級 |
260,000 |
8,670 |
250,000 |
270,000 |
第21級 |
280,000 |
9,330 |
270,000 |
290,000 |
第22級 |
300,000 |
10,000 |
290,000 |
310,000 |
第23級 |
320,000 |
10,670 |
310,000 |
330,000 |
第24級 |
340,000 |
11,330 |
330,000 |
350,000 |
第25級 |
360,000 |
12,000 |
350,000 |
370,000 |
第26級 |
380,000 |
12,670 |
370,000 |
395,000 |
第27級 |
410,000 |
13,670 |
395,000 |
425,000 |
第28級 |
440,000 |
14,670 |
425,000 |
455,000 |
第29級 |
470,000 |
15,670 |
455,000 |
485,000 |
第30級 |
500,000 |
16,670 |
485,000 |
515,000 |
第31級 |
530,000 |
17,670 |
515,000 |
545,000 |
第32級 |
560,000 |
18,670 |
545,000 |
575,000 |
第33級 |
590,000 |
19,670 |
575,000 |
605,000 |
第34級 |
620,000 |
20,670 |
605,000 |
635,000 |
第35級 |
650,000 |
21,670 |
635,000 |
665,000 |
第36級 |
680,000 |
22,670 |
665,000 |
695,000 |
第37級 |
710,000 |
23,670 |
695,000 |
730,000 |
第38級 |
750,000 |
25,000 |
730,000 |
770,000 |
第39級 |
790,000 |
26,330 |
770,000 |
810,000 |
第40級 |
830,000 |
27,670 |
810,000 |
855,000 |
第41級 |
880,000 |
29,330 |
855,000 |
905,000 |
第42級 |
930,000 |
31,000 |
905,000 |
955,000 |
第43級 |
980,000 |
32,670 |
955,000 |
1,005,000 |
第44級 |
1,030,000 |
34,330 |
1,005,000 |
1,055,000 |
第45級 |
1,090,000 |
36,330 |
1,055,000 |
1,115,000 |
第46級 |
1,150,000 |
38,330 |
1,115,000 |
1,175,000 |
第47級 |
1,210,000 |
40,330 |
1,175,000 |
第7号表 (第62条関係)
障害の程度 |
番号 |
障害の状態 |
1級 |
1 |
両眼が失明したもの |
2 |
咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
|
3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
|
4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
|
5 |
両上肢を肘関節以上で失つたもの |
|
6 |
両上肢の用を全廃したもの |
|
7 |
両下肢を膝関節以上で失つたもの |
|
8 |
両下肢の用を全廃したもの |
|
2級 |
1 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になつたもの |
2 |
両眼の視力が0.02以下になつたもの |
|
3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
|
4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
|
5 |
両上肢を腕関節以上で失つたもの |
|
6 |
両下肢を足関節以上で失つたもの |
|
3級 |
1 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの |
2 |
咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
|
3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの |
|
4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身職務に服することができないもの |
|
5 |
十指を失つたもの |
|
4級 |
1 |
両眼の視力が0.06以下になつたもの |
2 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
3 |
両耳を全く聾したもの |
|
4 |
一上肢を肘関節以上で失つたもの |
|
5 |
一下肢を膝関節以上で失つたもの |
|
6 |
十指の用を廃したもの |
|
7 |
両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
5級 |
1 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になつたもの |
2 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの |
|
3 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な職務の外服することができないもの |
|
4 |
一上肢を腕関節以上で失つたもの |
|
5 |
一下肢を足関節以上で失つたもの |
|
6 |
一上肢の用を全廃したもの |
|
7 |
一下肢の用を全廃したもの |
|
8 |
十趾を失つたもの |
|
6級 |
1 |
両眼の視力が0.1以下になつたもの |
2 |
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
|
3 |
両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの |
|
4 |
一耳を全く聾し、他耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
|
5 |
脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの |
|
6 |
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
|
7 |
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの |
|
8 |
一手の五指又は拇指を併せ四指を失つたもの |
|
7級 |
1 |
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの |
2 |
両耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
|
3 |
一耳を全く聾し、他耳の聴力が1メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
|
4 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの |
|
5 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な職務の外服することができないもの |
|
6 |
一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指を失つたもの |
|
7 |
一手の五指又は拇指を併せ四指の用を廃したもの |
|
8 |
一足をリスフラン関節以上で失つたもの |
|
9 |
一上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|
10 |
一下肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
|
11 |
十趾の用を廃したもの |
|
12 |
外貌に著しい醜状を残すもの |
|
13 |
両側の睾丸を失つたもの |
|
8級 |
1 |
一眼が失明し、又一眼の視力が0.02以下になつたもの |
2 |
脊柱に運動障害を残すもの |
|
3 |
一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指を失つたもの |
|
4 |
一手の拇指を併せ三指又は拇指以外の四指の用を廃したもの |
|
5 |
一下肢を五センチメートル以上短縮したもの |
|
6 |
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
|
7 |
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの |
|
8 |
一上肢に仮関節を残すもの |
|
9 |
一下肢に仮関節を残すもの |
|
10 |
一足の五趾を失つたもの |
|
9級 |
1 |
両眼の視力が0.6以下になつたもの |
2 |
一眼の視力が0.06以下になつたもの |
|
3 |
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|
4 |
両眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの |
|
5 |
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
|
6 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
|
7 |
両耳の聴力が1メートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
|
8 |
一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの |
|
9 |
一耳を全く聾したもの |
|
10 |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる職務が相当な程度に制限されるもの |
|
11 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することのできる職務が相当な程度に制限されるもの |
|
12 |
一手の拇指又は拇指以外の二指を失つたもの |
|
13 |
一手の拇指を併せ二指又は拇指以外の三指の用を廃したもの |
|
14 |
一足の第一趾を併せ二趾以上を失つたもの |
|
15 |
一足の五趾の用を廃したもの |
|
16 |
外貌に相当程度の醜状を残すもの |
|
17 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
|
10級 |
1 |
一眼の視力が0.1以下になつたもの |
2 |
正面視で複視を残すもの |
|
3 |
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
|
4 |
十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|
5 |
両耳の聴力が1メートル以上では尋常の話声を解することが困難である程度になつたもの |
|
6 |
一耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解することが困難である程度になつたもの |
|
7 |
一手の拇指又は拇指以外の二指の用を廃したもの |
|
8 |
一下肢を三センチメートル以上短縮したもの |
|
9 |
一足の第一趾又は他の四趾を失つたもの |
|
10 |
一上肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
11 |
一下肢の三大関節の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
|
11級 |
1 |
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 |
両眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの |
|
3 |
一眼の眼瞼に著しい欠損を残すもの |
|
4 |
十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|
5 |
両耳の聴力が1メートル以上では小声を解することができない程度になつたもの |
|
6 |
一耳の聴力が四十センチメートル以上では尋常の話声を解することができない程度になつたもの |
|
7 |
脊柱に奇形を残すもの |
|
8 |
一手の示指、中指又は環指を失つたもの |
|
9 |
一足の第一趾を併せ二趾以上の用を廃したもの |
|
10 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、職務の遂行に相当程度の支障があるもの |
|
12級 |
1 |
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 |
一眼の眼瞼に著しい運動障害を残すもの |
|
3 |
七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|
4 |
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
|
5 |
鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい畸形を残すもの |
|
6 |
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
|
7 |
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの |
|
8 |
長管骨の畸形を残すもの |
|
9 |
一手の小指を失つたもの |
|
10 |
一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの |
|
11 |
一足の第二趾を失つたもの、第二趾を併せ二趾を失つたもの又は第三趾以下の三趾を失つたもの |
|
12 |
一足の第一趾又は他の四趾の用を廃したもの |
|
13 |
局部に頑固な神経症状を残すもの |
|
14 |
外貌に醜状を残すもの |
|
13級 |
1 |
一眼の視力が0.6以下になつたもの |
2 |
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
|
3 |
正面視以外で複視を残すもの |
|
4 |
両眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの |
|
5 |
五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|
6 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
|
7 |
一手の小指の用を廃したもの |
|
8 |
一手の拇指の指骨の一部を失つたもの |
|
9 |
一下肢を一センチメートル以上短縮したもの |
|
10 |
一足の第三趾以下の一趾又は二趾を失つたもの |
|
11 |
一足の第二趾の用を廃したもの、第二趾を併せ二趾の用を廃したもの又は第三趾以下の三趾の用を廃したもの |
|
14級 |
1 |
一眼の眼瞼の一部に欠損を残し又は睫毛禿を残すもの |
2 |
三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
|
3 |
一耳の聴力が1メートル以上では小声を解することができない程度になつたもの |
|
4 |
上肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの |
|
5 |
下肢の露出面に手掌面大の醜痕を残すもの |
|
6 |
一手の拇指以外の指骨の一部を失つたもの |
|
7 |
一手の拇指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの |
|
8 |
一足の第三趾以下の一趾又は二趾の用を廃したもの |
|
9 |
局部に神経症状を残すもの |
備考
第8号表 (第77条の2の三関係)
1 甲板部航海当直部員 |
1 年齢16年以上であること。 2 法第83条の健康証明書を受有していること。 3 次のいずれかに適合すること。 (1) 甲板部の航海当直又はこれに準ずる業務に6月以上従事した経験を有すること。 (2) 船内における業務に2月以上従事した経験を有し、かつ、甲板部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。 |
2 機関部航海当直部員 |
1 前号1及び2に掲げる事項に適合すること。 2 次のいずれかに適合すること。 (1) 機関部の航海当直又はこれに準ずる業務に6月以上従事した経験を有すること。 (2) 船内における業務に2月以上従事した経験を有し、かつ、機関部の航海当直に従事するための教育を修めたこと。 |
3 甲種甲板・機関部航海当直部員 |
1 第1号及び前号2に掲げる事項に適合すること。 2 次のいずれかに適合すること。 (1) 3年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、6月以上機関部の勤務に従事した者 (2) 3年以上機関部の勤務に従事し、かつ、海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、6月以上甲板部の勤務に従事した者 (3) 3年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、6月以上機関部の勤務に従事した者 (4) 3年以上機関部の勤務に従事し、かつ、独立行政法人海技大学校の講習科の課程であつて国土交通大臣が告示で定めるものを修了後、6月以上甲板部の勤務に従事した者 (5) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、3年以上甲板部の勤務に従事し、かつ、3月以上機関部の勤務に従事した者 (6) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、3年以上機関部の勤務に従事し、かつ、3月以上甲板部の勤務に従事した者 (7) 海員学校の高等科又は専修科を卒業後、6月以上船内において甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員となるための教育訓練を受けた者(高等科を卒業した者にあつては、1984年以後に卒業した者に限る。) (8) 海員学校の本科を卒業した者(1988年以後に卒業した者に限る。)又は専修科を卒業した者(1994年以後に卒業した者に限る。) (9) 独立行政法人海員学校の本科又は専修科を卒業した者 (10) 独立行政法人海技教育機構の海技士教育科海技課程本科又は専修科を卒業した者 (11) (1)から(6)までに掲げる者と同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者 3 甲板部又は機関部の勤務に従事した期間(次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けて部員として勤務した期間を除く。)の2分の1の期間及び次号上欄に掲げる航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けて部員として勤務した期間が通算して4年以上あること。 |
4 乙種甲板・機関部航海当直部員 |
第1号、第2号2及び前号2に掲げる事項に適合すること。 |
備考
第9号表 (第77条の六、第77条の6の2―第77条の6の四、第77条の6の十三、第77条の6の16―第77条の6の十九、第77条の七関係)
1 甲種危険物等取扱責任者(石油) |
1 石油タンカーにおいて、第77条の6第2項の規定による認定の申請の日(以下「申請日」という。)以前5年以内に、次の(1)又は(2)に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める職務に3月以上従事した経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。 (1) 船長又は一等航海士若しくは運航士(4号職務) 船長又は甲板部の職員若しくは甲板部の部員であつて甲板部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの (2) 機関長又は一等機関士若しくは運航士(5号職務) 機関部の職員又は機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するもの 2 申請日以前5年以内に、消火、タンカーの安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であつて次に掲げるものの課程を修了したこと。 (1) 第77条の6の二及び第77条の6の3の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習 (2) 第77条の6の十七及び第77条の6の18の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習 |
2 甲種危険物等取扱責任者(液体化学薬品) |
1 液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前5年以内に、前号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。 2 申請日以前5年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。 |
3 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス) |
1 液化ガスタンカーにおいて、申請日以前5年以内に、第1号1に規定する経験を有すること又は国土交通大臣がこれと同等以上の経験を有するものとして告示で定める基準に適合すること。 2 申請日以前5年以内に、第1号2に規定する講習の課程を修了したこと。 |
4 乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品) |
次のいずれかに適合すること。 1 次の(1)及び(2)に適合すること。 (1) 消火に関する訓練を修了し、かつ、石油タンカー又は液体化学薬品タンカーにおいて、申請日以前5年以内に、船長、一等航海士、運航士(4号職務)、機関長、一等機関士又は運航士(5号職務)の監督の下に危険物又は有害物の取扱いに関する作業を3月以上行つた経験を有すること。 (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。 2 申請日以前5年以内に、消火並びにタンカーの安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。 |
5 乙種危険物等取扱責任者(液化ガス) |
次のいずれかに適合すること。 1 次の(1)及び(2)に適合すること。 (1) 消火に関する訓練を終了し、かつ、液化ガスタンカーにおいて、申請日以前5年以内に、前号1(1)に規定する経験を有すること。 (2) (1)に規定する経験の内容が国土交通大臣が告示で定める基準に適合すると船長が認めること。 2 申請日以前5年以内に、前号2に規定する講習の課程を修了したこと。 |
第10号表 (第77条の六、第77条の6の22―第77条の6の二十四、第77条の七関係)
1 甲種危険物等取扱責任者(低引火点燃料) |
申請日以前5年以内に、次のいずれかに適合すること。 1 次の(1)から(4)までに適合すること。 (1) 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。 (2) 低引火点燃料船において、船長又は甲板部若しくは機関部の職員若しくは機関部の部員であつて機関部の部員が行うべき作業全般に関し責任を有するものとしてその職務に1月以上従事した経験を有すること。 (3) 低引火点燃料船における燃料の補給作業に三回以上従事した経験を有すること又は当該作業に一回若しくは二回従事した経験を有すること及び国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。 (4) 消火、低引火点燃料船の安全の確保、海洋汚染の防止等に関する講習であつて第77条の6の二十二及び第77条の6の23の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習の課程を修了したこと。 2 次の(1)から(4)までに適合すること。 (1) 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。 (2) 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。 (3) 低引火点燃料船における燃料の補給作業に三回以上従事した経験を有すること、当該作業に一回若しくは二回従事した経験を有すること及び国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと又は液化ガスタンカーにおいて積荷若しくは揚荷作業に三回以上従事した経験を有すること。 (4) 低引火点燃料船又は液化ガスタンカーに3月以上乗り組んだ履歴を有すること。 |
2 乙種危険物等取扱責任者(低引火点燃料) |
申請日以前5年以内に、次のいずれかに適合すること。 1 消火並びに低引火点燃料船の安全の確保及び海洋汚染の防止のための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。 2 甲種危険物等取扱責任者(液化ガス)又は乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の資格の認定をした旨の証印を受けていること。 |
第11号表 (第77条の6の二、第77条の6の三関係)
1号 模擬船橋
2号 模擬機関室
3号 模擬船室
4号 模擬タンク破口及び模擬タンク噴出設備
5号 模擬船舶載貨設備
6号 模擬亀裂甲板設備
7号 模擬タンク設備
8号 消火ポンプ
9号 送水管
10号 消火栓
11号 消火ホース
12号 ノズル
13号 水噴霧放射器
14号 国際陸上施設連結具
15号 液体消火器
16号 泡消火器
17号 鎮火性ガス消火器
18号 粉末消火器
19号 消火剤
20号 個人装具
21号 自蔵式呼吸具
22号 命綱
23号 手袋
24号 長靴
25号 ヘルメット
26号 安全灯
27号 実習用モデル人形
28号 発煙筒
29号 酸素濃度測定器
30号 可燃性ガス検定器
31号 ガス検知器
32号 送気マスク
33号 空気呼吸器
34号 酸素呼吸器
35号 墜落制止用器具
36号 防毒マスク
37号 オイルフェンス
38号 油回収装置
39号 油ゲル化剤
40号 油処理剤
41号 油吸着材
42号 ひしやく
43号 バケツ
44号 実習用舟艇
第12号表 (第77条の6の三関係)
講習科目 |
条件 |
1 石油火災消防実習 |
三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、危険物に関する研究又は実務に2年以上従事した経験を有するものであること。 |
2 液化ガス火災、液体化学薬品消防実習 |
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3 船内捜索救助実習 |
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4 検知器具及び保護具の取扱実習 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 学校教育法(1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。)(以下「大学等」という。)において医学若しくは工学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
5 洋上流出油防除実習 |
三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者で、危険物に関する研究若しくは実務に2年以上従事した経験を有するものであること。 |
第13号表 (第77条の6の十八関係)
講習科目 |
条件 |
1 タンカーの構造、設備及び船内実務 |
三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 タンカーにおける火災及び爆発 |
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3 タンカーにおける火災に対する消火技術 |
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4 引火性危険物質の物理的性質及び化学的性質 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員としてタンカーに乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において化学に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有するものであること。 |
5 検知器具及び保護具の取扱方法 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において医学又は工学に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上検知器具及び保護具に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
6 災害防止対策 |
三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
7 海上汚染防止対策 |
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8 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者(当該学科を修得して学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後2年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
第14号表 (第77条の6の二十三関係)
講習科目 |
条件 |
1 低引火点燃料船の構造及び設備 |
三級海技士(機関)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員として低引火点燃料船に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 低引火点燃料船の燃料の貯蔵等に関するシステム |
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3 低引火点燃料船の推進に関するシステム |
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4 低引火点燃料船の機関の取扱方法及び燃料の補給方法 |
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5 低引火点燃料の物理的性質及び化学的性質 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員として低引火点燃料船に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において化学に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上危険物に関する研究又は実務に従事した経験を有する者であること。 |
6 災害防止対策及び海上汚染防止対策 |
三級海技士(機関)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
7 船員法その他船員の安全及び衛生に関する法令 |
1 三級海技士(航海)若しくは三級海技士(機関)の資格若しくはこれらより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後1年以上船舶職員として船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 2 大学等において法律に関する学科を修得して卒業した者で、その後2年以上法律に関する研究若しくは実務に従事した経験を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
第15号表 (第77条の十一、第77条の11の2―第77条の11の四、第77条の十二関係)
1 甲種特定海域運航責任者 |
1 乙種特定海域運航責任者の資格の認定をした旨の証印を受けていること。 2 申請日以前5年以内に、特定海域航行船舶において、船長又は甲板部の当直を行う職員として2月以上従事した経験を有すること。 3 申請日以前5年以内に、特定海域航行船舶の安全運航等に関する講習であつて第77条の11の2の規定により国土交通大臣の登録を受けた講習の課程を修了したこと。 |
2 乙種特定海域運航責任者 |
申請日以前5年以内に、特定海域航行船舶が安全に運航するための基本的な措置に関し国土交通大臣が告示で定める基準に適合する講習の課程を修了したこと。 |
第16号表 (第77条の11の三関係)
講習科目 |
条件 |
1 特定海域における船舶設備の使用限界 |
三級海技士(航海)の資格若しくはこれより上級の資格についての免許を有する者であつて、当該免許を受けた後2年以上船舶職員として特定海域航行船舶に乗り組んだ履歴を有するもの又はこれらと同等以上の能力を有する者であること。 |
2 海氷における船舶の操縦性能 |
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3 航海計画の監督及び報告方法 |
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4 特定海域における安全運航 |