附 則
1条
2条
1項 第10条第5項
《海員名簿は、船員の死亡又は雇入契約の終了…》
の日から5年を経過する日まで、なお船内又は前項の場所に備え置かなければならない。 ただし、船舶を譲渡したときその他のやむを得ない事由があるときは、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置くことが
、
第16条の4第1項
《船舶所有者は、雇入契約が成立したときは、…》
法第36条第1項に規定する書面を二通作成し、うち一通を船員に交付し、他の一通を船員の死亡又は雇入契約の終了の日から5年を経過する日までの間、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければなら
、
第42条第2項
《報酬支払簿は、最後の記載をした日から5年…》
を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
及び
第45条第2項
《前項の記録簿は、船員の死亡又は雇入契約の…》
終了の日から5年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「5年」とあるのは、「3年」とする。
3条
1項 第48条の2第1項第1号
《次に掲げる船員に係る法第72条の国土交通…》
省令で定める一定の期間は、1月以内の一定の期間とする。 ただし、第1号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの以下「小型船」という。に乗
の規定により所轄地方運輸局長が指定する船舶のうち、 離島航路整備法 (1952年法律第226号)
第2条第2項
《2 この法律において「離島航路事業」とは…》
、離島航路における海上運送法1949年法律第187号第2条第4項に規定する旅客定期航路事業で同法の適用を受けるものをいい、「離島航路事業者」とは、離島航路事業を営む者をいう。
に規定する離島航路事業に従事する船舶その他の船舶(12人を超える旅客定員を有する 小型船 又は旅客定員12人以下の船舶で 海上運送法
第2条第10項
《10 この法律において「船舶貸渡業」とは…》
、船舶の貸渡し定期傭よう船を含む。以下同じ。又は運航の委託をする事業をいう。
に規定する自動車航送に従事する小型船に限る。)であつて、その運航の維持を図ることにより旅客の利便を確保するためには、当該船舶に乗り組む船員に係る
第48条の2第2項
《2 第32条の23第1項又は第32条の三…》
十七第32条の40第2項において準用する場合を含む。の規定による業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
本文の規定の適用を当分の間猶予することがやむを得ないと所轄地方運輸局長が特に認めるものに乗り組む船員に係る同条の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「次に掲げる」とあるのは「附則第2条に規定する」と、「1月以内の一定の期間とする。ただし、第1号の船員のうち沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの以下「小型船」という。)に乗り組むものについては、3月以内の一定の期間」とあるのは「3月」と、同条第2項中「前項各号に掲げる」とあるのは「附則第2条に規定する」と、「12時間」とあるのは「14時間」と、「一定の期間」とあるのは「3月」と、同条第3項中「第1項各号に掲げる」とあるのは「附則第2条に規定する」と、「同項の一定の期間」とあるのは「第1項の3月」とする。
附 則(1948年12月27日運輸省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1949年2月18日運輸省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、 船員法 を改正する法律(1947年法律第100号)第10章の規定施行の日(1947年12月1日)から適用する。
附 則(1950年6月10日運輸省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年5月8日運輸省令第26号) 抄
1項 この省令は、1952年6月1日から施行する。
附 則(1953年5月30日運輸省令第28号) 抄
1項 この省令は、1953年7月1日から施行する。
附 則(1954年9月29日運輸省令第48号)
1項 この省令は、1954年10月1日から施行する。
附 則(1955年8月3日運輸省令第38号) 抄
1項 この省令は、1955年8月10日から施行する。
附 則(1957年9月25日運輸省令第38号)
1項 この省令は、1957年10月1日から施行する。
2項 第59条
《標準報酬 法第91条の標準報酬は、負傷…》
し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日以下基準日という。の報酬月額に基いて第6号表により定める。
の基準日がこの省令施行の日前にある者の標準報酬については、なお従前の例による。
附 則(1958年10月3日運輸省令第43号)
1項 この省令は、1958年11月1日から施行する。
附 則(1962年9月26日運輸省令第46号) 抄
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
6項 改正前の
第9条第2項
《次に掲げる船舶にあつては、法第18条第1…》
項第1号の書類を備え置くことを要しない。 1 船舶法施行細則1899年逓信省令第24号第4条の規定により航海を行う船舶 2 総トン数二十トン未満の船舶漁船を除く。であつて次に掲げるもの イ 小型船舶の
の規定により受けた許可は、改正後の第12条第3項の規定により受けた許可とみなす。
16項 改正前の 船員法施行規則 の規定により船舶所有者の住所地を管轄する海運局長がした許可は、所轄海運局長がした許可とみなす。
附 則(1963年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1964年2月5日運輸省令第3号)
1項 この省令は、1964年2月15日から施行する。
附 則(1964年7月31日運輸省令第53号) 抄
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1964年8月27日運輸省令第58号)
1項 この省令は、1964年10月1日から施行する。
附 則(1965年5月19日運輸省令第30号) 抄
1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。
附 則(1965年5月19日運輸省令第36号) 抄
1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。
附 則(1966年4月6日運輸省令第19号) 抄
1項 この省令は、1966年7月1日から施行する。
附 則(1966年11月29日運輸省令第61号) 抄
1項 この省令は、1966年12月1日から施行する。
3項 改正後の第16条の2第4項の規定は、1966年4月1日以後1年間における預金の管理の状況に係る報告から適用する。
附 則(1967年11月9日運輸省令第81号)
1項 この省令は、1967年11月10日から施行する。ただし、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定(第2号書式に係る部分に限る。)は、1968年1月1日から施行する。
附 則(1968年8月10日運輸省令第33号) 抄
1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。
附 則(1968年11月20日運輸省令第55号) 抄
1項 この省令は、1969年1月1日から施行する。
附 則(1970年9月22日運輸省令第84号)
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
附 則(1971年3月31日運輸省令第15号) 抄
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1972年5月1日運輸省令第16号) 抄
1項 この省令は、1972年5月4日から施行する。
3項 この省令の施行前の期間に係る乗船履歴については、この省令による改正後の船舶職員法施行規則第32条の規定にかかわらず、この省令の施行前に受けたこの省令による改正前の 船員法施行規則
第23条第1項
《船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二以…》
上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これらの
の規定による運輸省船員局長の証明により証明されれば足りる。
附 則(1973年3月27日運輸省令第9号) 抄
1項 この省令は、 法 の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
附 則(1973年6月6日運輸省令第19号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年11月19日運輸省令第42号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の改正規定(同条に3項を加える部分を除く。)及び附則第3項の規定は、1974年12月1日から施行する。
附 則(1973年12月21日運輸省令第57号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3号表から第5号表の二までの改正規定は、1974年5月1日から施行する。
2項 第3号表から第5号表の二までの改正規定の施行の際現に航海中の船舶については、改正後の第3号表から第5号表の二までにかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお改正前の第3号表、第4号表、第5号表又は第5号表の2によることができる。
附 則(1975年3月31日運輸省令第13号) 抄
1項 この省令は、1975年4月10日から施行する。ただし、
第55条
《健康証明書 法第83条第1項の健康証明…》
書は、第57条に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければなら
の改正規定、第16号書式第十二表及び第十三表の改正規定並びに附則第3項の規定は、1975年5月1日から施行する。
2項 改正前の第16号書式による船員手帳は、改正後の第16号書式にかかわらずなおこれを使用することができる。この場合においては、改正後の第16号書式第十三表の指示事項欄に記載すべき事項は、改正前の第16号書式第十三表のその他の所見欄に記載しなければならない。
附 則(1976年5月27日運輸省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年7月27日運輸省令第30号)
1項 この省令は、1976年8月1日から施行する。
附 則(1978年1月24日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1978年1月25日から施行する。
附 則(1978年2月1日運輸省令第4号)
1項 この省令は、1978年2月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附 則(1978年4月25日運輸省令第21号)
1項 この省令は、1978年5月1日から施行する。
附 則(1980年4月1日運輸省令第6号)
1項 この省令は、1980年5月25日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された旅客船の非常配置表については、改正後の
第3条の3第7項
《国内各港間のみを航海する旅客船以外の旅客…》
船の非常配置表の様式は、当該船舶の運航管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。の承認を受けたものでなければならない。
の規定は適用しない。
附 則(1980年10月30日運輸省令第36号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1980年10月1日から適用する。
附 則(1981年1月30日運輸省令第3号)
1項 この省令は、1981年2月1日から施行する。
附 則(1981年3月30日運輸省令第12号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前の 船員法施行規則 、 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則 、 救命艇手規則 、 船員労働安全衛生規則 又は 小型船 等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(以下この条において「 船員法施行規則 等 」という。)の規定により新潟海運局長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為は、改正後の 船員法施行規則 等 の規定により新潟海運監理部長がした許可、認定その他の処分又は証明その他の行為とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前の 船員法施行規則 、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 、 救命艇手規則 、 小型船 等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は 船員電離放射線障害防止規則 (以下この条において「 船員法施行規則 等 」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の 船員法施行規則 等 の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
4条
1項 改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳は、改正後の 船員法施行規則 第16号書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(1981年5月26日運輸省令第31号)
1項 この省令は、1981年6月1日から施行する。
附 則(1981年12月22日運輸省令第53号)
1項 この省令は、1982年1月1日から施行する。
附 則(1982年3月11日運輸省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。
附 則(1982年9月30日運輸省令第30号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年3月23日運輸省令第9号) 抄
1項 この省令は、1983年4月30日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶は、 船員法施行規則
第3条
《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》
ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶
の三及び
第3条の4
《操練 前条第1項各号に掲げる船舶におけ…》
る法第14条の3第2項の非常の場合のために必要な海員に対する操練は、非常配置表に定めるところにより海員をその配置につかせるほか、次に掲げるところにより実施しなければならない。 1 防火操練 防火戸の閉
の規定の適用については、この省令による改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の3第1項第3号
《法第14条の3第1項の国土交通省令の定め…》
る船舶は、次に掲げる船舶とする。 1 旅客船平水区域を航行区域とするものにあつては、国土交通大臣の指定する航路に就航するものに限る。 2 旅客船以外の遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶 3 船舶
の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3項 新規則
第48条の3
《 海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方…》
運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、6週間とする。 前項の船員の1日当たりの労働時間は、11時間以内とする。 船舶所有者は、第1項の船員に6週間につ
の規定の適用については、海員学校の高等科を1981年3月から1983年3月までの間に卒業後、1年以上甲板部又は機関部の勤務に従事し、かつ、6月以上船内において同条第1項第3号の部員となるための教育訓練を受けた者は、同項第4号の要件に適合する者とみなす。
4項 この省令の施行後3月以内に 新規則
第48条の4
《 船員の日ごとの業務に著しい繁閑の差が生…》
ずることが多い船舶のうち所轄地方運輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、1週間とする。 前項の船員の1日当たりの労働時間は、12時間以内とする。 ただし
の規定による指定の申請をした船舶に係る新規則第48条の3第1項第4号の規定の適用については、当該指定を受けた後の最初の航海が終了するまでは、同号中「いずれかに適合することについて最寄りの海運局の事務所の長の確認を受けていること」とあるのは、「いずれかに適合すること」とする。
5項 1982年4月1日以後1年間についての災害疾病発生状況報告に係る 新規則
第73条
《事業状況及び災害疾病発生状況報告 法第…》
111条の報告は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める期日までに、所轄地方運輸局長にこれをしなければならない。 1 毎年10月1日現在の事業状況 毎年10月末日 2 前年4月1日以後1年間に
の規定の適用については、同条第1項第2号中「4月末日」とあるのは、「5月末日」とする。
6項 新規則
第76条
《航海当直部員を乗り組ますべき船舶 法第…》
117条の2第1項の国土交通省令で定める船舶は、第3条の5第1項各号に掲げる船舶以外の船舶及び同項第1号に掲げる船舶であつて総トン数七百トン以上の船舶とする。
の船舶(新規則第3条の五各号に掲げる船舶以外の船舶に限る。)の船舶所有者は、この省令の施行後1年以内に限り、新規則第77条第1項又は
第77条の2第1項
《船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者…》
法施行規則1951年運輸省令第91号第2条の2第2項から第5項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士船舶職員及び小型船
の規定にかかわらず、これらの規定による確認を受けていない部員を当該船舶の甲板部又は機関部の部員であつて航海当直をすべき職務を有するものとして乗り組ませることができる。
7項 この省令の施行前5年間に1年以上 新規則
第77条の4
《危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準 …》
船舶所有者は、前条第1項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。 1
のタンカーに船長、一等航海士、機関長又は一等機関士として乗り組んだ者は、1986年4月30日までの間は、新規則第77条の5第2項第2号の要件に適合する者とみなす。
8項 この省令の施行の際現に使用するこの省令による改正前の 船員法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)第1号書式による海員名簿又は第2号書式による航海日誌は、 新規則 第1号書式又は第2号書式に従い適宜補正して使用することができる。
9項 1984年3月31日までに交付又は再交付された船員手帳であつてこの省令による 旧規則 第16号書式によるものは、 新規則 第16号書式にかかわらずなおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第16号書式第五表において記載しなければならないこととなつた主機の出力、従業区域及び船舶の用途は、それぞれ旧規則第16号書式第五表主機の種類の欄、航行区域又は従業制限の欄及び船名の欄に記載することとし、その変更があつたときには、旧規則第16号書式第六表の更新・変更の欄に記載するものとする。
附 則(1984年5月15日運輸省令第11号)
1項 この省令は、1984年5月21日から施行する。
附 則(1984年6月22日運輸省令第18号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
6条
1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第2号様式による海技従事者免許申請書、第5号様式による海技免状、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書及び第9号様式による海技免状再交付申請書、 船員法 及び 船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令 様式第2号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第3号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書並びに 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第13号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(1984年8月30日運輸省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日から施行する。
附 則(1984年8月30日運輸省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1984年9月28日運輸省令第32号)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
2項 船員法
第92条
《障害手当 船員の職務上の負傷又は疾病が…》
なおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。 但し
の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当であつて、その基準日( 船員法施行規則
第59条
《標準報酬 法第91条の標準報酬は、負傷…》
し、疾病にかかり、行方不明となり、又は死亡した日負傷又は疾病に因り死亡した場合には、負傷し、又は疾病にかかつた日以下基準日という。の報酬月額に基いて第6号表により定める。
の基準日をいう。次項において同じ。)が1985年9月30日以前であるものの額を算定する場合の標準報酬については、この省令による改正後の第6号表にかかわらず、なお従前の例による。
3項 船員法
第92条
《障害手当 船員の職務上の負傷又は疾病が…》
なおつた場合において、なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、なおつた後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ別表に定める月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない。 但し
の規定による障害手当及び同法第93条の規定による遺族手当であつて、その基準日が1985年10月1日から1986年3月31日までの間であるものの額を算定する場合の標準報酬については、その月額が480,000円を超えるときは480,000円、その日額が15,670円を超えるときは15,670円とする。
附 則(1985年6月15日運輸省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年9月30日運輸省令第33号)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1986年3月18日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶は、 船員法施行規則 第3号表から第5号表の二までの適用については、この省令による改正後の 船員法施行規則 第3号表から第5号表の二までにかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附 則(1986年3月27日運輸省令第8号) 抄
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年6月27日運輸省令第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
10条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に航海中である船舶については、
第13条
《積荷に関する書類 法第18条第1項第4…》
号の積荷に関する書類は、積荷目録とする。 船積港又は陸揚港が外国にある物品運送を行なう船舶以外の船舶においては、前項の書類を備え置くことを要しない。
の規定による改正後の 船員法施行規則 の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附 則(1987年1月14日運輸省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月25日運輸省令第25号) 抄
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1987年3月27日運輸省令第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年4月1日運輸省令第34号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年11月25日運輸省令第36号)
1項 この省令は、1988年12月1日から施行する。
附 則(平成元年2月7日運輸省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に乗り組む海員であって当該航海が終了する日(専ら国外各港間の航海に従事する船舶にあっては、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して3月を経過する日又は 施行日 以後最初にいずれかの港に入港した日のいずれか遅い日。以下「航海終了日」という。)以後も引き続き当該船舶に乗り組むものに係る基準労働期間の最初の起算日については、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第42条の2第2項
《前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする…》
。 1 船員が船舶に乗り組む日当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。 2 船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日
の規定にかかわらず、航海終了日の翌日とする。
2項 平成元年3月31日までに交付又は再交付された船員手帳は、 新規則 第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第16号書式第八表に記載すべき事項は、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式第八表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年10月2日運輸省令第28号) 抄
1項 この省令は、平成元年10月22日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1990年3月27日運輸省令第6号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 船員法施行規則
第29条第4項
《前条第3項第3号に掲げる者にあつては、第…》
2項の規定により当該国の領事官の証明書を添付しなければならない場合においても、当該証明書を添付することを要せず、かつ、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を提示することに代えて、当該書類の写しを添付す
の規定によりされた表示は、この省令による改正後の 船員法施行規則
第29条第5項
《地方運輸局長等は、前条第3項の規定により…》
申請した者に船員手帳を交付しようとするときは、船員手帳の写真欄の右横に、当該船員手帳は出入国に係る当該者の身分証明を行うものではない旨の表示をするものとする。
の規定によりされた表示とみなす。
附 則(1990年3月29日運輸省令第7号) 抄
1項 この省令は、1990年4月29日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1990年8月17日運輸省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員の雇用の促進に関する特別措置法 の一部を改正する法律(1990年法律第51号)の施行の日(1990年8月20日)から施行する。
附 則(1991年3月22日運輸省令第2号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1991年8月28日運輸省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条ただし書の政令に定める日(1991年9月1日)から施行する。ただし、第60条の11を第60条の12とし、第60条の10を第60条の11とし、第60条の9の次に1条を加える改正規定及び別表第1の3の改正規定並びに附則第4条及び
第9条
《仮船舶国籍証書等 法第18条第1項第1…》
号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。 1 船舶法第13条、第15条又は第16条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書 2 小型船舶の登録等に関する
の規定は、1992年2月1日から施行する。
附 則(1991年12月10日運輸省令第41号)
1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。
2項 その基準労働期間が1992年3月31日を含む海員については、この省令による改正後の 船員法施行規則
第42条の5第1項第2号
《法第62条第1項の規定により与えるべき補…》
償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。 1 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第62条第1項の超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日を与えられない1
及び第48条の2の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則(1992年1月18日運輸省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1992年1月27日運輸省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1992年9月25日運輸省令第28号)
1項 この省令は、1992年10月1日から施行する。
附 則(1992年12月21日運輸省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「 小型船 」という。)に乗り組む海員及び 小型船 に乗り組むため雇用されている予備船員に係るこの省令による改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第42条の2第2項
《前項の期間の起算日は、次に掲げる日とする…》
。 1 船員が船舶に乗り組む日当該日がそれ以外の日を起算日とする基準労働期間内にある場合を除く。 2 船員が船舶に乗り組んでいる間に基準労働期間が終了した場合にあつては、当該終了した日の翌日
の規定の適用については、同項第1号中「基準労働期間」とあるのは、「基準労働期間( 船員法施行規則 の一部を改正する等の省令(1992年運輸省令第36号)第2条の規定による廃止前の小型船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(1967年運輸省令第31号)第3条第3項の基準労働期間を含む。次号において同じ。)」とする。
3条
1項 この省令による改正前の 船員法施行規則
第48条の3第1項第4号
《海底の掘削に従事する船舶のうち所轄地方運…》
輸局長が指定するものに乗り組む船員に係る法第72条の国土交通省令で定める一定の期間は、6週間とする。
、
第77条第1項
《船舶所有者は、甲板部又は機関部の航海当直…》
部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
又は
第77条の2第1項
《船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦者…》
法施行規則1951年運輸省令第91号第2条の2第2項から第5項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士船舶職員及び小型船
の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けた者は、それぞれ 新規則
第77条の3第1項
《法第117条の3第1項の国土交通省令で定…》
めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカーばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。、液体化学薬品タンカーばら積みの液体化学薬品を輸送するた
の規定による地方運輸局の事務所の長の確認を受けたものとみなす。
4条
1項 改正法 附則第2条第1項の規定による協定の届出については、 新規則
第42条の9の2
《時間外労働に関する協定 船舶所有者は、…》
法第64条の2第1項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の3の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 法第64条の2第1項の協定には、次に
の規定の例によるものとする。
2項 改正法 附則第2条第2項の規定による許可については、 新規則
第48条
《労働時間の適用除外 船舶所有者は、法第…》
71条第1項第2号の規定による許可を受けようとするときは、第16号の六書式による申請書二通を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 前項の申請書には、船舶国籍証書及び船舶検査証書の写し並びに船員が
の規定の例によるものとする。
5条
1項 改正法 附則第3条の規定により海員の労働時間についてなお従前の例によることとされる場合(改正法附則第4条の規定により当該海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該海員に係る 新規則
第45条
《労務管理記録簿 法第67条第1項の記録…》
簿には、少なくとも次に掲げる事項第42条の12に掲げる船舶にあつては第4号に掲げる事項、第42条の2第3項の場合にあつては第5号イ及びロに掲げる事項を除く。を記載するものとし、その様式は、第16号の五
の規定の適用については、同条第3号ハ中「割増手当」とあるのは、「割増手当( 船員法施行規則 の一部を改正する等の省令(1992年運輸省令第36号)第2条の規定による廃止前の 小型船 に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(1967年運輸省令第31号)第12条の割増手当を含む。)」とする。
2項 改正法 附則第4条の規定により海員の労働時間及び休日についてなお従前の例によることとされる場合における当該海員に係る 新規則
第45条
《労務管理記録簿 法第67条第1項の記録…》
簿には、少なくとも次に掲げる事項第42条の12に掲げる船舶にあつては第4号に掲げる事項、第42条の2第3項の場合にあつては第5号イ及びロに掲げる事項を除く。を記載するものとし、その様式は、第16号の五
の規定の適用については、同条各号列記以外の部分本文中「次のとおりとする」とあるのは「次のとおりとする(超過時間に関する部分を除く。)」と、同条各号列記以外の部分ただし書中「
第42条の2第3項
《前項の規定にかかわらず、就業規則その他こ…》
れに準ずるものにより、あらかじめ基準労働期間の起算日及び基準労働期間内に与える休日次条第1項の休日に限る。以下第42条の5第1項、第42条の十一、第45条、第48条の2第3項、第48条の3第3項、第4
」とあるのは「 船員法施行規則 の一部を改正する等の省令(1992年運輸省令第36号)第2条の規定による廃止前の 小型船 に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(1967年運輸省令第31号。以下この条において「 旧小型船省令 」という。)第3条第5項」と、「イ及びロ」とあるのは「イ」と、同条第2号及び第3号中「補償休日」とあるのは「 旧小型船省令 第6条第1項の補償休日」と、同条第3号ハ中「割増手当」とあるのは「割増手当(旧小型船省令第12条の割増手当を含む。)」とする。
6条
1項 改正法 附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における休日付与簿に記載すべき事項は、 新規則 第16号の五書式を適宜補正してこれに記載するものとする。
附 則(1993年2月1日運輸省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年12月28日運輸省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
5項 施行日 に現に航行中である船舶における船上教育及び船上訓練については、
第4条
《水葬 船長は、次のすべての条件を備えな…》
ければ死体を水葬に付することができない。 1 船舶が公海にあること。 2 死亡後24時間を経過したこと。 ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。 3 衛生上死体を船内に保存することがで
の規定による改正後の 船員法施行規則
第3条
《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》
ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶
の十一及び
第3条の12
《船上訓練 第3条の3第1項各号に掲げる…》
船舶の船長は、海員が当該船舶に乗り組んでから2週間以内に当該船舶の救命設備及び消火設備の使用方法に関する訓練を実施しなければならない。 前項の船舶の船長は、海員に対し、進水装置用救命いかだの使用方法に
の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附 則(1994年3月29日運輸省令第9号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1994年3月30日運輸省令第12号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 第29条
《 前条の申請をしようとする者は、次に掲げ…》
る書類を添付して第12号書式による申請書を提出しなければならない。 1 船舶所有者の発行する船員としての雇用関係雇用の予約を含む。を証する書類 2 戸籍の謄本、抄本若しくは記載事項証明書又は住民基本台
の規定は、提出すべき期限が1995年4月1日以降である 船員法施行規則 第5号の二書式及び第20号書式による報告書について適用する。
4項 この省令の施行の際現に使用する改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿又は第2号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月30日運輸省令第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月26日運輸省令第42号)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1995年1月20日運輸省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(1995年4月1日)から施行する。ただし、第2号書式第六表、第七表及び第八表の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第42条の2第1項第2号
《法第60条第3項の国土交通省令で定める船…》
舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。 1 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶国内各港
に掲げる船舶及び平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶であって定期航路事業に従事するものに係る1995年3月31日を含む基準労働期間については、 新規則
第42条の2第1項第2号
《法第60条第3項の国土交通省令で定める船…》
舶の区分は、次の各号に掲げる船舶の区分とし、同項の国土交通省令で定める期間は、当該各号に掲げる船舶の区分に応じそれぞれ当該各号に定める期間とする。 1 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶国内各港
及び第4号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3条
1項 沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数七百トン未満の船舶で国内各港間のみを航海するもの(以下「 小型船 」という。)以外の船舶に乗り組む海員の1995年3月31日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、 新規則
第42条の5第1項第2号
《法第62条第1項の規定により与えるべき補…》
償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。 1 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第62条第1項の超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日を与えられない1
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 小型船 に乗り組む海員の1997年3月31日を含む基準労働期間に係る補償休日の日数については、 新規則
第42条の5第1項第2号
《法第62条第1項の規定により与えるべき補…》
償休日の日数は、次に掲げるところにより算定される日数とする。 1 船舶に乗り組んでいる期間内に与える場合にあつては、法第62条第1項の超過時間の合計8時間当たり又は少なくとも1日の休日を与えられない1
の規定にかかわらず、新規則第86条の規定により読み替えて適用する新規則第42条の5第1項第2号の規定の例による。
4条
1項 新規則 第48条の2の2第1項各号列記以外の部分ただし書に規定する海員(新規則第87条に規定する海員を除く。)に係る1995年3月31日を含む 船員法 (以下「 法 」という。)第72条の2の一定の期間については、新規則第48条の2の2第1項各号列記以外の部分ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 新規則 第48条の2の2第1項各号に掲げる海員(新規則第86条の3に規定する海員を除く。)の1995年3月31日を含む 法 第72条の2の一定の期間に係る1週間当たりの労働時間については、新規則第48条の2の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 新規則 第86条の3に規定する海員の1997年3月31日を含む 法 第72条の2の一定の期間に係る1週間当たりの労働時間については、新規則第48条の2の2第2項の規定にかかわらず、新規則第86条の3の規定により読み替えて適用する新規則第48条の2の2第2項の規定の例による。
4項 新規則 第87条に規定する海員に係る1995年3月31日を含む 法 第72条の2の一定の期間については、新規則第87条の規定により読み替えて適用する新規則第48条の2の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
5条
附 則(1995年8月1日運輸省令第49号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第55条
《健康証明書 法第83条第1項の健康証明…》
書は、第57条に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければなら
及び
第56条
《 法第83条の健康証明書の有効期間は、色…》
覚の検査については6年、その他の検査については1年とする。 ただし、前条第1項の検査の際、結核を発病するおそれがあると認める者については、指定医師はその結核に関する検査についての有効期間を6月に短縮す
の改正規定、第2号表の改正規定並びに第16号書式第十四表及び第十五表の改正規定は、1995年11月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 船員法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第55条
《健康証明書 法第83条第1項の健康証明…》
書は、第57条に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければなら
に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なお効力を有するものとする。
3項 改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第77条の3
《危険物等取扱責任者を乗り組ますべき船舶 …》
法第117条の3第1項の国土交通省令で定めるタンカーは、平水区域を航行区域とするタンカー以外の石油タンカーばら積みの石油及び石油製品を輸送するために使用されるタンカーをいう。以下同じ。、液体化学薬品
のタンカーの船舶所有者は、1995年12月31日までの間は、 新規則
第77条の4第2項
《2 船舶所有者は、前条第2項の液化天然ガ…》
ス等燃料船には、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。 1 低引火点燃料船の船長、機関
若しくは第3項又は
第77条の5第1項
《第77条の3第1項のタンカーに乗り組む危…》
険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。 1 前条第1項の表第1号から第3号までの上欄に掲げる船長又は海員として乗り組む危険物等取扱責任者 危険物
の規定にかかわらず、 旧規則
第77条の5第2項
《2 第77条の3第2項の液化天然ガス等燃…》
料船に乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。 1 前条第2項の表第1号上欄に掲げる船長又は海員として乗り組む危険物等取扱責任者 危険物
又は第3項に規定する要件を備えた者を当該タンカーに乗り組むべき船員の要件を備えた者として乗り組ませることができる。
4項 1995年10月31日までに交付又は再交付された船員手帳は、 新規則 第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、新規則第16号書式第十四表及び第十五表に記載すべき事項は、 旧規則 第16号書式第十四表及び第十五表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附 則(1995年11月17日運輸省令第62号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年12月22日運輸省令第69号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
中 船員法施行規則 第16条の2第3項の改正規定は、1996年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付、再交付又は書換えを受けた外国人の受有する船員手帳の有効期間については、改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第35条第2項
《外国人の受有する船員手帳にあつては、前項…》
本文の有効期間は、5年とする。 ただし、地方運輸局長が5年以内の期間を定めた場合においては、その期間とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え付ける 医薬品等 については、 新規則
第53条
《医薬品その他の衛生用品の備付け等 船舶…》
所有者は、次に掲げる船舶に、当該船舶を初めて自己のために航行の用に供するときに、当該各号に掲げる船舶の区分に応じ国土交通大臣が告示で定める数量の医薬品その他の衛生用品以下「医薬品等」という。を備え付け
の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附 則(1996年6月14日運輸省令第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年7月25日運輸省令第46号)
1項 この省令は、1996年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 船員法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第22条第1項
《船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海…》
の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船
の規定により受けた許可は、この省令による改正後の 船員法施行規則
第22条第1項
《船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海…》
の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船
の規定により受けた許可とみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧規則
第22条第1項
《船員の乗組みを同一船舶所有者に属する航海…》
の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船
の規定によりされている申請に係る許可については、なお従前の例による。
附 則(1996年8月28日運輸省令第48号)
1項 この省令は、 船員法 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第84号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第1号に定める日(1996年9月1日)から施行する。ただし、
第76条
《航海当直部員を乗り組ますべき船舶 法第…》
117条の2第1項の国土交通省令で定める船舶は、第3条の5第1項各号に掲げる船舶以外の船舶及び同項第1号に掲げる船舶であつて総トン数七百トン以上の船舶とする。
から
第77条の2
《 船舶所有者は、船舶職員及び小型船舶操縦…》
者法施行規則1951年運輸省令第91号第2条の2第2項から第5項までに規定する基準に適合する船舶に乗り組む甲板部及び機関部の両部の航海当直をすべき職務を有する部員又は乗組み基準外運航士船舶職員及び小型
の二までの改正規定、
第77条
《航海当直部員の乗組みに関する基準 船舶…》
所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
の三及び
第77条の4
《危険物等取扱責任者の乗組みに関する基準 …》
船舶所有者は、前条第1項のタンカーには、次の表の上欄に掲げる船長又は海員として、それぞれ同表下欄に掲げる危険物等取扱責任者の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。 1
の改正規定、
第77条の5
《危険物等取扱責任者の職務 第77条の3…》
第1項のタンカーに乗り組む危険物等取扱責任者の職務は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる職務とする。 1 前条第1項の表第1号から第3号までの上欄に掲げる船長又は海員として乗り組
の次に4条を加える改正規定(
第77条の7
《認定の有効期間等 第77条の6第1項の…》
認定の有効期間は、当該認定を受けた日から起算して5年を経過する日締約国危険物等取扱責任者資格証明書を受有する者であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合しているものに係る最初の認定にあつては、当該認
から
第77条
《航海当直部員の乗組みに関する基準 船舶…》
所有者は、甲板部又は機関部の航海当直部員として部員を乗り組ませようとする場合には、それぞれ甲板部航海当直部員又は機関部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者を乗り組ませなければならない。
の九までを加える部分に限る。)、第1号書式及び第16号書式の改正規定並びに第21号の四書式の次に五書式を加える改正規定(第22号の五書式を加える部分に限る。)は、 改正法 附則第1条第2号に定める日(1997年2月1日)から施行する。
附 則(1997年1月16日運輸省令第2号) 抄
1項 この省令は、 船員法 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第84号)附則第1条第2号に定める日(1997年2月1日)から施行する。
附 則(1997年1月21日運輸省令第4号)
1項 この省令は、1997年2月1日から施行する。
附 則(1997年1月27日運輸省令第6号)
1項 この省令は、 船員法 及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1996年法律第84号)附則第1条第2号に定める日(1997年2月1日)から施行する。
附 則(1997年3月21日運輸省令第15号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(1997年12月15日運輸省令第78号) 抄
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年7月1日運輸省令第46号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、改正後の
第3条の7
《水密の保持 船長は、次に掲げるところに…》
より、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。 1 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたラン
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1998年11月26日運輸省令第74号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月16日運輸省令第8号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月15日運輸省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年3月22日運輸省令第9号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則(2000年9月1日運輸省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
附 則(2000年11月29日運輸省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による 小型船 舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格認定申請書、道路交通に関する 条約 の実施に伴う 道路運送車両法 の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2001年3月15日国土交通省令第38号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (海技大学校規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 海技大学校規則(1949年運輸省令第56号)
2号 海員学校規則(1949年運輸省令第58号)
3号 航海訓練所規則(1949年運輸省令第61号)
附 則(2001年10月10日国土交通省令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正前の 船員法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第77条の7第2項第2号
《前項の有効期間の更新を受けようとする者は…》
、当該有効期間が満了する日前6月以内以下この項において「更新申請期間」という。に、船員手帳及び第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第22号の五書式による申請書を地方運
に規定する講習の課程を修了した者は、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第77条の7第2項第2号
《前項の有効期間の更新を受けようとする者は…》
、当該有効期間が満了する日前6月以内以下この項において「更新申請期間」という。に、船員手帳及び第4項各号に掲げる要件のいずれかに適合することを証する書類を提示して、第22号の五書式による申請書を地方運
に規定する講習の課程を修了した者とみなす。
2項 この省令の施行前に 旧施行規則 第9号表第1号2の規定による指定を受けた講習の課程を修了した者は、 新施行規則 第9号表第1号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附 則(2002年2月1日国土交通省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 小型船 舶の登録等に関する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
3条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 船籍票受有現存船に係る 船員法 (1947年法律第100号)
第18条第1項
《船長は、国土交通省令で定める場合を除いて…》
、次の書類を船内に備え置かなければならない。 1 船舶国籍証書又は国土交通省令で定める証書 2 海員名簿 3 航海日誌 4 積荷に関する書類 5 海上運送法1949年法律第187号第26条第3項に規定
の規定による船内の書類の備置きについては、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年6月25日国土交通省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に航行中である船舶については、
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正後の 船員法施行規則 の規定にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例による。
附 則(2002年6月28日国土交通省令第79号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2002年7月1日国土交通省令第83号)
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2002年7月16日国土交通省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く旅客名簿及び海員名簿については、改正後の 船員法施行規則 第12条 《 削除…》 の規定及び第1号書式にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
附 則(2002年12月11日国土交通省令第113号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第3項の改正規定は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 船員法施行規則 第16条の2第3項第1号の適用については、施行の日から2004年3月31日までの間は、同項中「同月において適用される下限利率」とあるのは、「年五厘」とする。
3項 この省令の施行の際現に使用する改正前の 船員法施行規則 第2号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。
附 則(2003年3月20日国土交通省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に海上災害防止センターが実施した
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正前の 船員法施行規則 第9号表第1号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者は、独立行政法人海上災害防止センターが実施する
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則 第9号表第1号2の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附 則(2003年11月5日国土交通省令第113号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に使用するこの省令による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿については、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 船員法施行規則 第6号書式による申請書及び第9号書式による申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年5月21日国土交通省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 船員法施行規則 (以下この条において「 旧 船員法施行規則 」という。)第9号表第1号2の認定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則 (以下この条において「 新 船員法施行規則 」という。)第9号表第1号2(1)の登録を受けた講習とみなす。
2項 第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定の施行の際現に 旧 船員法施行規則 第9号表第1号2の認定を受けている講習のうち、船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会、日本タンカー協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース若しくは海上防災訓練指揮運用コースについては、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、 新 船員法施行規則 第9号表第1号2(2)の登録を受けた講習とみなす。
3項 第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定の施行前に受講した 旧 船員法施行規則 第9号表第1号2の認定を受けた講習であって第1項に規定するものは、 新 船員法施行規則 第9号表第1号2(1)の登録を受けた講習とみなす。
4項 第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定の施行前に受講した 旧 船員法施行規則 第9号表第1号2の認定を受けた講習であって第2項に規定するものは、 新 船員法施行規則 第9号表第1号2(2)の登録を受けた講習とみなす。
附 則(2004年6月30日国土交通省令第75号)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
2項 船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において 船員法 の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2005年2月23日国土交通省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海上運送事業の活性化のための 船員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 船員法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第22条
《一括届出 船員の乗組みを同一船舶所有者…》
に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶
又は
第23条
《 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二…》
以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これら
の規定により受けた許可は、それぞれこの省令による改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第22条
《一括届出 船員の乗組みを同一船舶所有者…》
に属する航海の態様が類似し、かつ、船員の労働条件が同等である二以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶
又は
第23条
《 船員の乗組みを同一船舶所有者に属する二…》
以上の船舶相互の間において変更させる必要がある場合において、次の各号のいずれにも該当する船舶所有者が所轄地方運輸局長の一括届出の許可を受けたときは、当該許可に係る船舶に乗り組む船員の雇入契約は、これら
の規定により受けた許可とみなす。
3条
1項 船員又は船員であった者は、船員手帳に記載されている事項であって、この省令の施行前に雇入契約の公認を受けたものについて地方運輸局長の証明を申請することができる。この場合においては、 新規則
第39条第2項
《前項の証明を申請しようとする者は、地方運…》
輸局の事務所において船員手帳を提示して第16号の二書式による申請書を提出しなければならない。
の規定を準用する。
4条
1項 この省令の施行の際現に使用する 旧規則 第1号書式による海員名簿及び第2号書式による航海日誌については、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に航海中である船舶に備え置く海員名簿については、 新規則 第1号書式第六表にかかわらず、当該航海が終了するまでは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行前に交付又は再交付された船員手帳は、 新規則 第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。
附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年4月11日国土交通省令第54号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において 船員法 の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(2006年5月1日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月12日国土交通省令第71号)
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2006年11月8日国土交通省令第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年11月22日から施行する。ただし、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
及び
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定は、2007年11月22日から施行する。
附 則(2006年12月27日国土交通省令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年10月11日国土交通省令第86号)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2007年12月14日国土交通省令第92号)
1項 この省令は、2008年1月1日から施行する。ただし、
第55条
《健康証明書 法第83条第1項の健康証明…》
書は、第57条に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければなら
及び第16号書式第十四表の改正規定は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 船員法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第55条
《健康証明書 法第83条第1項の健康証明…》
書は、第57条に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければなら
に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、同条の改正規定の施行後も、なおその効力を有するものとする。
3項 2008年3月31日までに交付又は再交付された船員手帳は、改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、 新規則 第16号書式第十四表に記載すべき事項は、 旧規則 第16号書式第十四表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附 則(2008年7月16日国土交通省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(附則第1条ただし書に規定する規定を除く。)の施行の日(2008年7月17日)から施行する。ただし、
第42条の9の2
《時間外労働に関する協定 船舶所有者は、…》
法第64条の2第1項の規定による時間外労働に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の3の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 法第64条の2第1項の協定には、次に
から
第44条
《 前条の通常の労働時間又は労働日の報酬の…》
計算額は、次の各号に掲げる金額に、法第64条第1項若しくは第2項、第64条の2第1項又は第65条の規定により労働時間の制限を超えて又は補償休日において作業に従事した時間数を乗じた金額とする。 1 時間
まで及び
第78条の3の2
《権限の委任 この省令で地方運輸局長が法…》
に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第1項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。 前項の規定により地方運輸局長に委任された権
の改正規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2008年8月8日国土交通省令第73号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》
ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《水葬 船長は、次のすべての条件を備えな…》
ければ死体を水葬に付することができない。 1 船舶が公海にあること。 2 死亡後24時間を経過したこと。 ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。 3 衛生上死体を船内に保存することがで
の規定による改正前の船舶職員及び 小型船 舶操縦者法施行規則第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《 船長は、死体を水葬に付するときは、死体…》
が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《遺留品の処置 船長は、船内にある者が死…》
亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。 遺留品目録には、次に掲
の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、
第7条
《 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係…》
人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。 船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。 船長又は船舶所有者が
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定…》
によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
の規定による改正前の道路交通に関する 条約 の実施に伴う 道路運送車両法 の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、
第9条
《仮船舶国籍証書等 法第18条第1項第1…》
号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。 1 船舶法第13条、第15条又は第16条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書 2 小型船舶の登録等に関する
の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、
第10条
《海員名簿 海員名簿の様式は、第1号書式…》
とする。 船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。 ただし、法第39条の規定によ
の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに
第11条
《航海日誌 航海日誌の様式は、第2号書式…》
とする。 ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第1種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。 航海日誌には、航海の概要を第四
に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》
ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《水葬 船長は、次のすべての条件を備えな…》
ければ死体を水葬に付することができない。 1 船舶が公海にあること。 2 死亡後24時間を経過したこと。 ただし、伝染病によつて死亡したときは、この限りでない。 3 衛生上死体を船内に保存することがで
の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《 船長は、死体を水葬に付するときは、死体…》
が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《遺留品の処置 船長は、船内にある者が死…》
亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。 遺留品目録には、次に掲
の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、
第7条
《 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係…》
人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。 船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。 船長又は船舶所有者が
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定…》
によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、
第9条
《仮船舶国籍証書等 法第18条第1項第1…》
号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。 1 船舶法第13条、第15条又は第16条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書 2 小型船舶の登録等に関する
の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、
第10条
《海員名簿 海員名簿の様式は、第1号書式…》
とする。 船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。 ただし、法第39条の規定によ
の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに
第11条
《航海日誌 航海日誌の様式は、第2号書式…》
とする。 ただし、国内各港間のみを航海する船舶又は第1種の従業制限を有する漁船にあつては、同書式中出生、死亡及び死産に関する第六表から第八表までは備えることを要しない。 航海日誌には、航海の概要を第四
の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
附 則(2008年8月8日国土交通省令第74号)
1項 この省令は、2008年9月1日から施行する。
附 則(2008年9月1日国土交通省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月22日国土交通省令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年12月31日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2008年12月24日国土交通省令第106号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、この省令による改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第3条の7
《水密の保持 船長は、次に掲げるところに…》
より、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。 1 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたラン
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 船舶区画規程等の一部を改正する省令(2008年国土交通省令第88号)附則第2条第2項の指示を受けた船舶の船長が当該船舶の水密の保持に関し遵守すべき事項については、当該指示により同令第1条による改正後の船舶区画規程(1952年運輸省令第97号)の適用を受ける部分に係るものに限り、前項の規定にかかわらず、 新規則
第3条の7
《水密の保持 船長は、次に掲げるところに…》
より、船舶の水密を保持するとともに、海員がこれを遵守するよう監督しなければならない。 1 甲板間における貨物倉を区画する水密隔壁に取り付けた水密戸及び甲板間における貨物倉を区画する甲板に取り付けたラン
の規定を適用する。
附 則(2009年12月28日国土交通省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年1月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前までに交付又は再交付された船員手帳は、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、 新規則 第16号書式第十二表及び第十三表に記載すべき事項は、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式第十二表及び第十三表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附 則(2010年10月19日国土交通省令第52号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 2010年10月1日現在の事業状況に係る 船員法
第111条
《報告事項 船舶所有者は、国土交通省令の…》
定めるところにより、左の事項について、国土交通大臣に報告をしなければならない。 1 使用船員の数 2 給料その他の報酬の支払状況 3 災害補償の実施状況 4 その他国土交通省令の定める事項
の報告の様式については、なお従前の例によることができる。
附 則(2011年2月25日国土交通省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 船員の職務上の負傷又は疾病がこの省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において 船員法 の規定により船舶所有者が支払うべき障害手当については、なお従前の例による。
附 則(2011年5月31日国土交通省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
3項 前項の規定にかかわらず、2011年7月1日に現に船橋航海当直警報装置を備え付けている現存船については、新規程第146条の四十九、第299条(同条第2項第33号に掲げる設備に係る規定に限る。)及び第300条(新規程第299条第2項第33号に掲げる設備に係る規定に限る。)の規定にかかわらず、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによることができる。
3条 (船員法施行規則の適用に関する経過措置)
1項 前条第3項の場合であつて、当該船橋航海当直警報装置の性能上、常時作動させることができないやむを得ない事由があるときは、
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正後の 船員法施行規則
第3条の18
《船橋航海当直警報装置の作動 船舶設備規…》
程第146条の49の規定により船橋航海当直警報装置を備える船舶の船長は、当該船舶の航行中は、船橋航海当直警報装置を常時作動させておかなければならない。
の規定は、適用しない。
附 則(2011年12月2日国土交通省令第93号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による第9号表第1号から第3号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印及び同書式による乙種危険物等取扱責任者の証印並びに
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書は、それぞれ
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による第9号表第1号から第3号までの上欄に掲げる資格の区分ごとの甲種危険物等取扱責任者の証印並びに同書式による乙種危険物等取扱責任者(石油・液体化学薬品)及び乙種危険物等取扱責任者(液化ガス)の証印並びに
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書とみなす。
附 則(2012年7月6日国土交通省令第71号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和 条約 に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者又は日本国との平和 条約 に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(1991年法律第71号)に規定する特別永住者については、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則
第29条第2項
《外国人にあつては、前項第2号の書類の添付…》
に代えて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第19条の3に規定する在留カード以下「在留カード」という。、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法199
及び第4項、
第31条第2項
《前項の申請をしようとする者は、その船員手…》
帳を添付し、かつ、訂正すべき事項を証する第29条第1項第2号の書類を添付して外国人にあつては、在留カード若しくは特別永住者証明書を提示して、又は同条第2項の領事官の証明書を添付して、第13号書式による
ただし書、
第33条第4項
《雇用関係、氏名、性別、本籍又は生年月日が…》
毀損した船員手帳により明瞭なときは、その明瞭である事項を証する第29条又は第2項の書類を添付し、又は提示することを要しない。 この場合においても、外国人同条第5項の表示が付されている船員手帳を受有する
並びに
第34条第3項
《第1項又は第2項の申請をしようとする者は…》
、第29条第1項第3号の写真二葉を添付して第14号書式による申請書を提出しなければならない。 この場合においては、もとの船員手帳を返還し、かつ、外国人にあつては、在留カード、特別永住者証明書又は旅券を
の規定の適用に関しては、それぞれ 改正法 附則第15条第2項各号に規定する期間又は改正法附則第28条第2項各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。
附 則(2012年10月29日国土交通省令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前の 船員法施行規則 第77条の2の4第1項の規定による甲種甲板部航海当直部員、乙種甲板部航海当直部員又は丙種甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者は、改正後の 船員法施行規則
第77条の2の3第1項
《地方運輸局の事務所の長は、第8号表上欄に…》
掲げる航海当直部員の資格の区分ごとに、同表下欄に掲げる要件に適合する者について、法第117条の2第2項の規定による認定を行う。
の規定による甲板部航海当直部員の資格の認定をした旨の証印を受けている者とみなす。
附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2013年2月28日国土交通省令第8号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月1日)から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 船員法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定による協定の届出については、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則
第42条の9
《特別の必要がある場合の時間外労働 法第…》
64条第2項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、1日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。 1 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水
の二、
第42条
《報酬支払簿 船舶所有者は、法第58条の…》
2の規定により、第16号の三書式による報酬支払簿を作成し、主たる船員の労務管理の事務を行う事務所に備え置かなければならない。 ただし、報酬支払簿の様式については、同書式に掲げる事項を記載できる別様式の
の十又は
第42条の13
《休息時間の分割に関する協定 船舶所有者…》
は、法第65条の3第3項の規定による休息時間の分割に関する協定を締結したときは、当該協定書及び第16号の4の二書式による届出書を所轄地方運輸局長に提出しなければならない。 法第65条の3第3項の協定に
の規定の例によるものとする。
3条
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第16号書式による船員手帳及び第16号の六書式による申請書並びに
第3条
《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》
ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶
の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第16号書式による船員手帳及び第16号の六書式による申請書並びに
第3条
《遭難船舶等の救助義務の免除 法第14条…》
ただし書の国土交通省令の定める場合は、次のとおりとする。 1 遭難者の所在に到着した他の船舶から救助の必要のない旨の通報があつたとき。 2 遭難船舶の船長又は遭難航空機の機長が、遭難信号に応答した船舶
の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。
附 則(2013年5月1日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2014年5月1日国土交通省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年12月8日国土交通省令第92号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
中 船員法施行規則 第2号表第1号の改正規定及び
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
中 船員労働安全衛生規則 別表第1の改正規定は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 の一部を改正する法律(2014年法律第115号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2015年8月12日国土交通省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月26日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年1月31日国土交通省令第4号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年9月1日国土交通省令第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年9月1日から施行する。
2条 (船員法施行規則及び海洋汚染等及び海上災害に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 船員法施行規則
第11条第2項
《航海日誌には、航海の概要を第四表に記載す…》
るほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。 1 第2条の2の規定により操舵だ設備について検査を行つたとき。 2 法第14条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつ
(第19号に係る部分に限る。)の規定及び
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正後の 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
第12条の17の5の2
《入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に…》
係る放出基準に係る記録 船長は、令第11条の7の表第1号上欄に掲げる海域に入域し、若しくは当該海域から出域するとき又は当該海域において船舶に設置された原動機を始動し、若しくは停止するとき以下この条に
の規定は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2015年政令第295号)附則第2項各号に掲げる原動機については、適用しない。
附 則(2017年9月29日国土交通省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
6条 (低引火点燃料船に関する経過措置)
1項 船舶機関規則 等の一部を改正する省令(2016年国土交通省令第88号)附則第2条第1項の船舶(以下「 現存船 」という。)については、
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正後の 船員法施行規則
第77条の3第2項
《法第117条の3第1項の国土交通省令で定…》
める液化天然ガス等燃料船は、平水区域を航行区域とする液化天然ガス等燃料船以外の低引火点燃料船低引火点燃料引火点が摂氏六十度以下の燃料をいう。以下同じ。を使用する船舶をいい、貨物を燃料とする液化ガスタン
の低引火点燃料船に含まれないものとする。ただし、 改正法 の施行の日以降主要な変更又は改造を行う 現存船 については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
2項 現存船 については、
第2条
《職員の範囲 法第3条第1項の国土交通省…》
令で定めるその他の海員は、次に掲げる海員とする。 1 運航士 2 事務長及び事務員 3 医師 4 その他航海士、機関士又は通信士と同等の待遇を受ける者
の規定による改正後の 船員法施行規則
第11条第2項第15号
《航海日誌には、航海の概要を第四表に記載す…》
るほか、次に掲げる場合にあつては、その概要を第五表に記載しなければならない。 1 第2条の2の規定により操舵だ設備について検査を行つたとき。 2 法第14条ただし書の規定により遭難船舶等を救助しなかつ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、 改正法 の施行の日以降主要な変更又は改造を行う現存船については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2017年10月25日国土交通省令第64号) 抄
1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。
附 則(2018年6月15日国土交通省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (特定海域運航責任者に関する経過措置)
1項 施行日 前に行われた講習の課程(この省令による改正後の 船員法施行規則 (以下「 改正規則 」という。)第15号表第2号下欄の講習の課程と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認めるものに限る。以下「同等課程」という。)を修了した者は、 改正規則 第15号表第2号下欄の講習の課程を修了した者とみなす。この場合において、改正規則第77条の11第2項の規定により提出する申請書には、改正規則第15号表第2号下欄の講習の課程を修了したことを証する書類に代えて、同等課程を修了したことを証明する書類を添付しなければならない。
3条
1項 この省令の 施行日 から起算して2年を経過する日までの間は、次の表上欄に掲げる資格の区分に応じて、同表下欄に掲げる要件を満たしている者は、当該資格を有しているものとみなす。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(令和元年8月27日国土交通省令第31号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月5日国土交通省令第12号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年4月1日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月26日国土交通省令第61号)
1項 この省令は、2020年12月26日から施行する。
附 則(2020年8月31日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。
附 則(2020年11月30日国土交通省令第96号)
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年3月5日国土交通省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年6月23日国土交通省令第42号)
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2021年10月1日国土交通省令第63号)
1項 この省令は、2021年11月1日から施行する。
附 則(2022年1月7日国土交通省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。ただし、
第5条
《 船長は、死体を水葬に付するときは、死体…》
が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
中 船員法施行規則
第42条の9
《特別の必要がある場合の時間外労働 法第…》
64条第2項の国土交通省令で定める特別の必要がある場合は、次のとおりとし、同項の国土交通省令で定める時間は、1日についてそれぞれ当該各号に定める時間とする。 1 船舶が港を出入りするとき、船舶が狭い水
の改正規定及び
第9条
《仮船舶国籍証書等 法第18条第1項第1…》
号の国土交通省令の定める証書は、次に掲げるものとする。 1 船舶法第13条、第15条又は第16条の規定により仮船舶国籍証書の交付を受けた船舶にあつては、当該仮船舶国籍証書 2 小型船舶の登録等に関する
中 指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令
第11条第1項
《第3条から前条までの規定は、海員が船長の…》
命令により次の各号に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。 1 人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業 2 防火操練、救命艇操練その他のこれら
の改正規定は、 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
3条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第5条
《 船長は、死体を水葬に付するときは、死体…》
が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
の規定による改正前の 船員法施行規則 第45条の2第2項の定めるところにより備え置いている休日付与簿は、最後の記載をした日から3年を経過する日まで、なお備え置かなければならない。
4条 (様式等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正前の 内航海運業法施行規則 第11号様式による証明書、
第5条
《 船長は、死体を水葬に付するときは、死体…》
が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
の規定による改正前の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、
第6条
《遺留品の処置 船長は、船内にある者が死…》
亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。 遺留品目録には、次に掲
の規定による改正前の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、
第7条
《 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係…》
人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。 船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。 船長又は船舶所有者が
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定…》
によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
の規定による改正前の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに
第10条
《海員名簿 海員名簿の様式は、第1号書式…》
とする。 船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。 ただし、法第39条の規定によ
の規定による改正前の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書は、それぞれ
第1条
《適用船舶の範囲 船員法以下「法」という…》
。第1項の国土交通省令で定める船舶は、日本船舶以外の次の各号に掲げる船舶とする。 1 船舶法1899年法律第46号第3号及び第4号に掲げる法人以外の日本法人が所有する船舶 2 日本船舶を所有することが
の規定による改正後の 内航海運業法施行規則 第10号様式による証明書、
第5条
《 船長は、死体を水葬に付するときは、死体…》
が浮き上らないような適当な処置を講じ、且つ、なるべく遺族のために本人の写真を撮影した上、遺髪その他遺品となるものを保管し、相当の儀礼を行わなければならない。
の規定による改正後の 船員法施行規則 第1号書式による海員名簿、第2号書式による航海日誌、第6号書式による届出書、第8号書式による届出書、第12号書式による申請書、第13号書式による申請書、第14号書式による申請書、第16号書式による船員手帳、第16号の二書式による申請書、第16号の三書式による報酬支払簿、第17号の二書式による証明書及び第18号書式による証明書、
第6条
《遺留品の処置 船長は、船内にある者が死…》
亡し、又は行方不明になつたときは、遅滞なく、その船舶に乗り込む本人の親族、友人その他適当な者二名以上を立ち会わせて、その遺留品を取り調べた上、遺留品目録を作らなければならない。 遺留品目録には、次に掲
の規定による改正後の 船員職業安定法施行規則 第3号様式による申請書及び第6号様式による申請書、
第7条
《 船長は、遺留品を相続人その他の利害関係…》
人の利益に適する方法により管理し、遺留品目録と共に相続人その他の権利者に引き渡さなければならない。 船長は、遺留品目録及び遺留品の管理及び引渡を船舶所有者に委託することができる。 船長又は船舶所有者が
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による申請書及び第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《 船長又は船舶所有者が、前条第3項の規定…》
によつて遺留品目録と共に遺留品を地方運輸局長に提出したときは、遺留品目録の写に地方運輸局長の証明を求めることができる。
の規定による改正後の 救命艇手規則 第1号様式による申請書、第2号様式による申請書、第3号様式による申請書、第4号様式による申請書、第5号様式による救命艇手適任証書及び第6号様式による救命艇手適任証書並びに
第10条
《海員名簿 海員名簿の様式は、第1号書式…》
とする。 船長は、船員の雇入契約の成立等があつたときは、遅滞なく、船員の氏名、船内における職務、雇入期間その他の船員の勤務に関する事項を海員名簿に記載しなければならない。 ただし、法第39条の規定によ
の規定による改正後の 船内における食料の支給を行う者に関する省令 第1号様式による申請書、第2号様式による船舶料理士資格証明書及び第3号様式による申請書とみなす。
附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
附 則(2022年4月15日国土交通省令第42号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第55条
《健康証明書 法第83条第1項の健康証明…》
書は、第57条に掲げる医師以下「指定医師」という。が、次に掲げる検査指定医師以外の医師によるものを含む。の結果に基づき、第2号表による標準に合格した旨の判定を船員手帳の該当欄に行つたものでなければなら
に基づく健康証明書は、その有効期間内に限り、この省令の施行後も、なおその効力を有するものとする。
3条
1項 2023年3月31日までに交付又は再交付された船員手帳は、改正後の 船員法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第16号書式にかかわらず、なおこれを使用することができる。この場合においては、 新規則 第16号書式第十四表から第十六表までに記載すべき事項は、 旧規則 第16号書式第十四表及び第十五表を適宜補正してこれに記載するものとする。
附 則(2022年10月11日国土交通省令第74号)
1項 この省令は、1977年の漁船の安全のためのトレモリノス国際 条約 に関する1993年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する2012年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2023年6月30日国土交通省令第52号)
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
附 則(2023年7月31日国土交通省令第60号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月1日国土交通省令第91号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月19日国土交通省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
5条 (船員法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定 小型船 舶所有者( 改正法 第4条の規定による改正後の 船員法 (1947年法律第100号)
第118条の5第1項
《前条に規定する船舶であつて、第1条第2項…》
第1号又は第2号に掲げる船舶に該当するもの以下この条において「特定小型船舶」という。の所有者船舶共有の場合は船舶管理人、船舶貸借の場合は船舶借入人。以下この条、第131条の二及び第135条第2項におい
に規定する特定小型船舶所有者をいう。以下この条において同じ。)が、特定小型船舶(同項に規定する特定小型船舶をいう。以下この条において同じ。)の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)のうちこの省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に特定小型船舶に相当する船舶(当該特定小型船舶と同1の船舶に限る。以下この項において「 特定小型相当船舶 」という。)において次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に相当する職務に従事したことのある者(以下この項において「 特定 乗組員等 」という。)を、同表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合における
第2条
《 この法律において「海員」とは、船内で使…》
用される船長以外の乗組員で労働の対償として給料その他の報酬を支払われる者をいう。 この法律において「予備船員」とは、前条第1項に規定する船舶に乗り組むため雇用されている者で船内で使用されていないものを
の規定による改正後の 船員法施行規則 (以下この条において「 新 船員法施行規則 」という。)
第78条の2の2の5第1項
《特定小型船舶所有者は、特定小型船舶の乗組…》
員当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。以下この条及び次条において「乗組員等」という。を次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合であつて、当該乗組員等がそれぞれ同表の表の下欄
の適用については、同表の中欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当しないものとみなす。
2項 特定 小型船 舶所有者が、特定小型船舶の乗組員(当該特定小型船舶に乗り組ませようとする者を含む。)のうち 施行日 前に特定小型船舶に相当する船舶(当該特定小型船舶と同1の船舶に限る。以下この項において「 特定小型相当船舶 」という。)において次の表の上欄に掲げる乗組員の職務に相当する職務に従事したことのある者(以下この項において「 特定 乗組員等 」という。)を、同表の上欄に掲げる乗組員の職務に従事させようとする場合における 新 船員法施行規則 第78条の2の2の5第1項の適用については、同表の中欄に掲げる場合は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に該当するものとみなす。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。