災害救助法施行規則《附則》

法番号:1947年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第1号

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附 則

1項 この命令は、公布の日から、これを施行する。

2項 罹災救助基金法施行手続、北海道罹災救助基金法施行手続及び1905年大蔵省令第38号は、これを廃止する。

附 則(1962年7月9日総理府・大蔵省・厚生省・運輸省・自治省令第1号)

1項 この命令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(1962年法律第109号)の施行の日から施行する。

附 則(1981年3月30日総理府・大蔵省・厚生省・運輸省・自治省令第1号)

1項 この命令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。

附 則(1984年6月22日総理府・大蔵省・厚生省・運輸省・自治省令第1号)

1項 この命令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(2000年10月11日総理府・大蔵省・厚生省・運輸省・自治省令第1号)

1項 この命令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年6月28日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2007年3月30日内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2013年10月1日内閣府令第67号)

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この府令の施行前に開始した 災害救助法 第2条 《救助の対象 この法律による救助以下「救…》 助」という。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市特別区を含む。以下同じ。町村第3項及び第11条において「災害発生市町村」という。の区域地方自治法 に規定する救助に係る 災害対策基本法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 災害救助法 第23条の2第1項又は 第26条第1項 《災害救助基金の運用は、次の方法によらなけ…》 ればならない。 1 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金 2 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ 3 第4条第1項に規定する給与品の事前購入 の規定に係る公用令書の交付、第23条の2第3項の規定による損失補償請求書の提出、 第24条第1項 《災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救…》 助基金に繰り入れなければならない。 又は第2項の規定による従事命令の方法、第24条第5項の規定による実費弁償請求書の提出及びこの府令の施行前に支給すべき事由の生じた扶助金の支給に係る扶助金支給申請書の提出については、この府令による改正後の 災害救助法施行規則 第1条 《公用令書の交付等 災害救助法1947年…》 法律第118号。以下「法」という。第5条第1項又は第9条第1項の規定により物資の保管を命じ、物資を収用し、施設を管理し、又は土地、家屋若しくは物資を使用する場合の公用令書は、当該の物資、施設、土地又は第3条 《損失補償請求書の提出 法第5条第3項法…》 第9条第2項の規定により準用される場合を含む。の規定による損失の補償を請求しようとする者は、保管、管理又は使用の場合においては保管、管理又は使用の期間満了の後において、収用の場合においては収用の後3月第4条 《従事命令の方法 法第7条第1項又は第2…》 項の規定により従事させる場合の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 命令を受ける者の氏名、職業、出生の年月日及び居住の場所法人その他の団体についてはその名称、事業の種類及び主なる第5条 《実費弁償請求書の提出 法第7条第5項の…》 規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した都道府県知事等又は法第7条第2項の規定による要求をした都道府県 及び 第6条 《扶助金支給申請書の提出 法第12条の規…》 定による扶助金を受けようとする者は、扶助金支給申請書を従事命令若しくは協力命令を発した都道府県知事等又は法第7条第2項の規定による要求をした都道府県知事等この場合においては、従事命令を発した地方運輸局 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2018年12月28日内閣府令第55号)

1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。

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