災害救助法施行規則《本則》

法番号:1947年総理庁・厚生省・内務省・大蔵省・運輸省令第1号

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前文 災害救助法施行規則 を、次のように定める。


1条 (公用令書の交付等)

1項 災害救助法 1947年法律第118号。以下「」という。第5条第1項 《指定行政機関の長災害対策基本法第2条第3…》 号に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法1948年法律第120号第3条第2項の委員会若しくは災害対策基 又は 第9条第1項 《都道府県知事等は、救助を行うため、特に必…》 要があると認めるとき、又は第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、病院、診療所、旅館その他政令で定める施設を管理し、土地、家屋若しくは物資を使用し、物資の生産 の規定により物資の保管を命じ、物資を収用し、施設を管理し、又は土地、家屋若しくは物資を使用する場合の公用令書は、当該の物資、施設、土地又は家屋を所有する者に対して交付しなければならない。ただし、所有者に交付することが困難な場合においては、権原に基づいてその物資、施設、土地又は家屋を占有する者に対して交付することをもって足りる。

2項 前項本文の場合において、所有者が占有者でないときは、占有者に対しても公用令書を交付しなければならない。

3項 公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公用令書の交付を受ける者の氏名(法人その他の団体については、その名称

2号 保管させるべき物資の種類、数量、所在の場所及び保管の期間(物資を収用する場合においては、収用すべき物資の種類、数量、所在の場所及び引渡時期、施設を管理する場合においては、管理すべき施設の名称、種類及び所在の場所並びに管理の範囲及び期間、土地又は家屋を使用する場合においては、使用すべき土地又は家屋の種類及び所在の場所並びに使用の範囲及び期間、物資を使用する場合においては、使用すべき物資の種類、数量、所在の場所、引渡時期及び使用の期間

3号 その他必要と認める事項

4項 指定行政機関の長( 災害対策基本法 1961年法律第223号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ に規定する指定行政機関の長をいい、当該指定行政機関が 内閣府設置法 1999年法律第89号第49条第1項 《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》 を置くことができる。 若しくは第2項若しくは 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第2項 《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》 、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。 の委員会若しくは 災害対策基本法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあっては、当該指定行政機関とする。以下同じ。)若しくは指定地方行政機関の長(同条第4号に規定する指定地方行政機関の長をいう。以下同じ。又は都道府県知事若しくは救助実施市の長(以下「 都道府県知事等 」という。)が、公用令書を交付した後前項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく公用変更令書を交付しなければならない。

5項 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は 都道府県知事等 が、公用令書を交付した後保管、収用、管理又は使用に関する処分を必要としなくなったときは、遅滞なく公用取消令書を交付しなければならない。

2条 (物資の引渡し)

1項 収用又は使用すべき物資は、公用令書に記載した引渡時期にその所在の場所において、収用又は使用の処分を行う指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は 都道府県知事等 に引き渡さなければならない。

2項 指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は 都道府県知事等 は、当該職員に、収用又は使用すべき物資の引渡しを受けさせるものとする。

3項 当該職員が引渡しを受けたときは、受領調書を作り、引渡しを行った所有者又は占有者に交付しなければならない。

4項 当該職員が前項の規定により受領調書を占有者に交付した場合においては、遅滞なく所有者にその謄本を交付しなければならない。

3条 (損失補償請求書の提出)

1項 第5条第3項 《3 第1項の処分を行う場合においては、そ…》 の処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。法第9条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定による損失の補償を請求しようとする者は、保管、管理又は使用の場合においては保管、管理又は使用の期間満了の後において、収用の場合においては収用の後3月以内において、補償請求の事由、補償請求額その他必要と認める事項を記載した損失補償請求書を、当該処分を行った指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は 都道府県知事等 に提出しなければならない。ただし、保管、管理又は使用の場合においては、保管、管理又は使用を開始した日から1月を経過するごとにその経過した期間の分について直ちに損失補償請求書を提出することができる。

2項 損失補償請求書には、損失補償額算出明細書を添付しなければならない。受領調書の交付を受けた場合であるときは、なおその写しを添付しなければならない。

4条 (従事命令の方法)

1項 第7条第1項 《都道府県知事等は、救助を行うため、特に必…》 要があると認めるときは、医療、土木建築工事又は輸送関係者を、第14条の規定に基づく内閣総理大臣の指示を実施するため、必要があると認めるときは、医療又は土木建築工事関係者を、救助に関する業務に従事させる 又は第2項の規定により従事させる場合の公用令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 命令を受ける者の氏名、職業、出生の年月日及び居住の場所(法人その他の団体についてはその名称、事業の種類及び主なる事務所の所在地

2号 従事すべき業務

3号 従事すべき場所及び期間

4号 出頭すべき日時及び場所(法人その他の団体については従事すべき業務の内容計画

5号 その他必要と認める事項

2項 公用令書の交付を受けた者がやむを得ない事故により救助の実施に従事することができない場合には、直ちに事由を付して従事命令を発した 都道府県知事等 、地方運輸局長( 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第18号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第86号及び第87号並びに第86号の事務に係る同項第19号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。)にその旨を届け出なければならない。

3項 前項の規定による届出があった場合において、 都道府県知事等 、地方運輸局長が救助の実施に従事させることを適当でないと認めるときは、第1項の命令を取り消すことができる。この場合においては、公用取消令書を発し、その者に交付しなければならない。

5条 (実費弁償請求書の提出)

1項 第7条第5項 《5 第1項又は第2項の規定により救助に従…》 事させる場合においては、その実費を弁償しなければならない。 の規定による実費弁償を受けようとする者は、実費弁償請求の事実、実費弁償請求額その他必要と認める事項を記載した実費弁償請求書を従事命令を発した 都道府県知事等 又は法第7条第2項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。

6条 (扶助金支給申請書の提出)

1項 第12条 《扶助金の支給 第7条又は第8条の規定に…》 より、救助に関する業務に従事し、又は協力する者が、そのために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合においては、政令の定めるところにより扶助金を支給する。 の規定による扶助金を受けようとする者は、扶助金支給申請書を従事命令若しくは協力命令を発した 都道府県知事等 又は法第7条第2項の規定による要求をした都道府県知事等(この場合においては、従事命令を発した地方運輸局長を経由しなければならない。)に提出しなければならない。

2項 扶助金支給申請書には、次の区別に従い、所要書類を添付しなければならない。

1号 療養扶助金支給申請書については医師の診断書及び療養費に関する請求書又は領収書

2号 障害扶助金支給申請書については身体障害の程度及び療養開始以来の経過を詳記した医師の診断書

3号 遺族扶助金又は葬祭扶助金の支給申請書については医師の死亡診断書及び死亡者との関係を証明する書類

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