地域保健法施行令《本則》

法番号:1948年政令第77号

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1条 (保健所を設置する市)

1項 地域保健法 以下「」という。第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の政令で定める市は、次のとおりとする。

1号 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市

2号 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお の中核市

3号 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び4日市市

2条 (所管区域)

1項 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する地方公共団体は、その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。)をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。

3条 (設置、廃止等の報告)

1項 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2項 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、その設置した保健所又はその支所について、厚生労働省令で定める事項を変更したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。保健所又はその支所を廃止したときも、同様とする。

4条 (所長)

1項 保健所の所長は、医師であつて、次の各号のいずれかに該当する 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員でなければならない。

1号 3年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者

2号 厚生労働省組織令 2000年政令第252号第135条 《設置 法律の規定により置かれる施設等機…》 関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。 国立医薬品食品衛生研究所 国立保健医療科学院 国立社会保障・人口問題研究所 国立感染症研究所 国立障害者リハビリテーションセンター に規定する国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(以下「 養成訓練課程 」という。)を経た者

3号 厚生労働大臣が、前2号に掲げる者と同等以上の技術又は経験を有すると認めた者

2項 前項の規定にかかわらず、 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する地方公共団体の長が医師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、2年以内の期間を限り、次の各号のいずれにも該当する医師でない同項に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てることができる。

1号 厚生労働大臣が、公衆衛生行政に必要な医学に関する専門的知識に関し医師と同等以上の知識を有すると認めた者

2号 5年以上公衆衛生の実務に従事した経験がある者

3号 養成訓練課程 を経た者

3項 前項の場合において、やむを得ない理由があるときは、一回に限り、当該期間を延長することができる。ただし、2年を超えることはできない。

5条 (職員)

1項 保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。

2項 前条第2項の規定により医師でない 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てる場合(前条第3項の規定により当該期間を延長する場合を含む。)においては、当該保健所に医師を置かなければならない。

6条

1項 削除

7条 (設備)

1項 保健所には、地方の実情に応じ、衛生上必要な試験及び検査の設備、エツクス線装置その他保健所の業務を行うために必要な設備を備えなければならない。

8条 (使用料、手数料又は治療料の徴収)

1項 保健所の施設の利用又は保健所において行う業務については、左に掲げる場合に限り、使用料、手数料又は治療料を徴収することができる。但し、被徴収者が、経済的事情により、その全部又は一部を負担することができないと認められる場合においては、その全部又は一部については、この限りでない。

1号 特に費用を要する衛生上の試験及び検査その他の業務を行う場合

2号 エツクス線装置その他の試験及び検査に関する施設を利用させるため、特に費用を要する場合

3号 特に費用を要する治療を行う場合

2項 前項に規定する使用料、手数料又は治療料の額は、実費に相当する額とする。

3項 第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、第1項に規定する使用料、手数料又は治療料の種類及び額を定め、又は変更したときは、速やかに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

9条 (国の補助)

1項 第15条 《 国は、保健所の施設又は設備に要する費用…》 を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部又は一部を補助することができる。 の規定による国の補助は、各年度において、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額について行う。

1号 保健所の創設費保健所を創設するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準として厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範囲内の当該建築、買収又は改造に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額(その額が当該年度において現に当該建築、買収又は改造に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の2分の1に相当する額

2号 保健所の創設に伴う初度調弁費厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所の創設に伴い必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の2分の1に相当する額

3号 その他の諸費次に掲げる額の合計額

厚生労働大臣が定める基準によつて算定した保健所を創設した後に必要となる機械、器具その他の設備に要する費用の額(その額が当該年度において現に当該設備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)の3分の1に相当する額

保健所を創設した後における当該保健所の用に供する建物の建築、買収又は改造であつて当該保健所の建物の現況等を勘案して厚生労働大臣が必要であると認めたものに要する費用について、第1号の規定の例により算定した額の3分の1に相当する額

10条 (事業の報告)

1項 厚生労働大臣は、 第16条第2項 《厚生労働大臣は、第5条第1項に規定する地…》 方公共団体に対し、保健所の設置及び運営に関し適切と認める技術的な助言又は勧告をすることができる。 の助言又は勧告をするため必要があると認めるときは、法第5条第1項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。

11条 (人材確保支援計画を定めることができる場合)

1項 第24条第1項 《都道府県は、当分の間、基本指針に即して、…》 政令で定めるところにより、地域保健対策の実施に当たり特にその人材の確保又は資質の向上を支援する必要がある町村について、町村の申出に基づき、地域保健対策を円滑に実施するための人材の確保又は資質の向上の支 の規定により都道府県が、町村の申出に基づき、同項に規定する人材確保支援計画(以下単に「人材確保支援計画」という。)を定めることができる場合は、人口規模等からみて、当該町村においては地域保健対策を円滑に実施するための人材を確保し、又はその資質の向上に必要な措置を実施できる見込みがない場合とする。

12条 (国の補助)

1項 第25条第1項 《国は、政令で定めるところにより、予算の範…》 囲内において、人材確保支援計画に定められた前条第2項第2号の事業を実施する都道府県に対し、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。 の規定による国の補助は、人材確保支援計画に定められた法第24条第2項第2号の事業(以下「 人材確保支援事業 」という。)のうち、次に掲げる要件に適合するものに要する費用について行う。

1号 人材確保支援事業 に係る人材確保支援計画が 第4条 《 厚生労働大臣は、地域保健対策の円滑な実…》 及び総合的な推進を図るため、地域保健対策の推進に関する基本的な指針以下「基本指針」という。を定めなければならない。 基本指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域保健対策の推進の基本 の基本指針に即していること。

2号 その内容が適切かつ効果的であること。

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