予防接種法施行令《別表など》

法番号:1948年政令第197号

本則 >   附則 >  

別表第1 (第12条、第15条関係)

等級

障害の状態

一級

1 両眼の視力の和が0・〇二以下のもの

2 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの

3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの

4 両下肢の用を全く廃したもの

5 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの

6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

8 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

1 両眼の視力の和が0・〇八以下のもの

2 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をした場合においてのみこれを解することができる程度のもの

3 平衡機能に著しい障害を有するもの

4咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を有するもの

5 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

6 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

7 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

別表第2 (第13条、第15条、第21条、第22条関係)

等級

障害の状態

一級

1 両眼の視力が0・〇二以下のもの

2 両上肢の用を全く廃したもの

3 両下肢の用を全く廃したもの

4 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度のもの

5 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

6 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

二級

1 両眼の視力が0・〇四以下のもの

2 一眼の視力が0・〇二以下で、かつ、他眼の視力が0・〇六以下のもの

3 両耳の聴力が、耳殻に接して大声による話をしてもこれを解することができない程度のもの

4咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

5 一上肢の用を全く廃したもの

6 一下肢の用を全く廃したもの

7 体幹の機能に高度の障害を有するもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が高度の制限を受けるか、又は労働に高度の制限を加えることを必要とする程度のもの

9 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

三級

1 両眼の視力が0・一以下のもの

2 両耳の聴力が、四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度のもの

3咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を有するもの

4 一上肢の機能に著しい障害を有するもの

5 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

6 体幹の機能に著しい障害を有するもの

7 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

8 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

9 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。