1項 この政令は、公布の日から、これを施行し、1948年7月1日から、これを適用する。
2項 1995年4月2日から2007年4月1日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種についての
第3条第1項
《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》
表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読
の表日本脳炎の項の規定の適用については、同項中「/1生後6月から生後90月に至るまでの間にある者/29歳以上13歳未満の者/」とあるのは、「4歳以上20歳未満の者」とする。
3項 法 第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
の政令で定める者については、2025年3月31日までの間、
第3条第1項
《厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総…》
合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。
の表風しんの項中「/1生後12月から生後24月に至るまでの間にある者/25歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/」とあるのは、「/1生後12月から生後24月に至るまでの間にある者/25歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの/31962年4月2日から1979年4月1日までの間に生まれた男性/」とする。
4項 第3条第1項
《厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総…》
合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。
の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは、2019年4月1日から2020年3月31日までの間においては「2019年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から2020年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から2024年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
5項 第3条第1項
《厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総…》
合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。
の表ヒトパピローマウイルス感染症の項中「12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子」とあるのは、2022年4月1日から2025年3月31日までの間においては「/112歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子/21997年4月2日から2008年4月1日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。)/」と、2025年4月1日から2026年3月31日までの間においては「/112歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子/21997年4月2日から2009年4月1日までの間に生まれた女子であって、2022年4月1日から2025年3月31日までの間において、少なくとも一回以上上欄に掲げる疾病の予防接種を受けたもの/」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1961年4月1日から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1977年2月25日から施行する。
2条 (従前の予防接種による健康被害の救済に関する給付)
1項 予防接種法 及び結核予防法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定による給付については 予防接種法 第16条第1項
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
並びに 予防接種法施行令 第8条
《定期の予防接種等による健康被害の救済に関…》
する措置 法第15条第1項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものである
から
第18条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、219,000円とする。
まで、
第29条
《未支給の給付 給付を受けることができる…》
者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給していなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であってその者の死亡の当時その者と生計を同じく
及び
第30条
《厚生労働省令への委任 この政令に定める…》
もののほか、給付の請求の手続その他給付の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、当該給付の都道府県の負担については同令第31条第2項及び第3項の規定(同法第6条第3項に係る部分を除く。)の例による。この場合において、同令第13条第2項第2号中「定める額」とあるのは「定める額予防接種による健康被害の救済に関する従前の措置として行われた給付であって厚生労働大臣の定めるもの以下「従前の給付」という。)を受け、かつ、 法 第16条第1項第3号
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接
の規定による障害年金の支給期間が16年に満たない者に係るときは、当該額から調整額(その者に係る従前の給付の額とその給付の事由が生じた日とに応じて厚生労働大臣が定める額(以下「 調整基礎額 」という。)につき、その者が従前の給付を受けた日から初めて同号の規定による障害年金の支給を受ける日までの期間の年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じ、年5パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額について、利率を年5パーセントとし、償還期間を15年間とする元利均等年賦償還の方法により償還するものとして計算した1年当たりの額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)を控除して得た額)」と、同条第3項中「前項」とあるのは「 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条の規定により読み替えられた前項」と、同条第5項中「前3項の規定により算定した額」とあるのは「 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令附則第2条の規定により読み替えられた前3項の規定により算定した額」と、同令第17条第4項第2号中「44,210,000円」とあるのは「44,210,000円(従前の給付を受けた者が法第16条第1項第3号の規定による障害年金の支給を受けることなく死亡したときは、当該額から 調整基礎額 について従前の給付を受けた日から死亡した日までの年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に応じて年5パーセントの利率による複利法によって計算した元利合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額)」と、同条第5項中「死亡した者」とあるのは「死亡した者(従前の給付を受けた者を除く。)」と、「とする」とあるのは「とし、予防接種を受けたことにより死亡した者が従前の給付を受け、かつ、同号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、当該額から、15年から同号の規定による障害年金を受けていた期間の年数を控除した年数(その年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に相当する期間(以下「 調整残期間 」という。)の各年の調整額を年5パーセントの利率による複利現価法によって 調整残期間 の最初の年から当該各年までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を控除して得た額とする」と読み替えるものとする。
1項 この政令は、1977年8月1日から施行する。
2項 1977年7月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1978年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《政令で定めるA類疾病 予防接種法以下「…》
法」という。第2条第2項第13号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。 1 痘そう 2 水痘 3 B型肝炎 4 ロタウイルス感染症
及び附則第2項の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2項 1978年7月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1979年8月1日から施行する。
2項 1979年7月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1980年8月1日から施行する。
2項 1980年7月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《対象者等への周知 市町村長は、定期の予…》
防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意
及び次項の規定は、1980年8月1日から適用する。
2項 1980年7月以前の月分の 障害児 養育年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、1981年4月1日から適用する。
1項 この政令は、1981年8月1日から施行する。
2項 1981年7月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年9月1日から施行する。
2項 1982年8月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、老人保健法の施行の日(1983年2月1日)から施行する。
1項 この政令は、1983年9月1日から施行する。
2項 1983年8月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は 、健康保険法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
までの規定及び次項の規定は、1984年6月1日から適用する。
2項 1984年5月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで、
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
の規定、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条の規定並びに次項の規定は、1985年6月1日から適用する。
2項 1985年5月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで及び次項の規定は、1986年4月1日から適用する。
2項 1986年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
並びに次項の規定は、1987年4月1日から適用する。
2項 1987年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで及び
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、1988年4月1日から適用する。
2項 1988年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで、
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2項 平成元年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2項 1990年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 1991年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで、
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、1992年4月1日から適用する。
2項 1992年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで、
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、1993年4月1日から適用する。
2項 1993年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで、
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、1994年4月1日から適用する。
2項 1994年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、1995年4月1日から施行する。
2条 (定期の予防接種を行う疾病及びその対象者に係る特例)
1項 予防接種法 及び結核予防法の一部を改正する法律(次条において「 法律第51号 」という。)附則第3条の政令で定める疾病及び政令で定める定期は、次の表に掲げるとおりとする。
3条 (風しんの予防接種に係る経過措置)
1項 1979年4月2日から1987年10月1日までの間に生まれた者( 法律第51号 第1条の規定による改正前の 予防接種法 第3条
《予防接種基本計画 厚生労働大臣は、予防…》
接種に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。 2 予防接種基本計画は、次に掲
の規定又は法律第51号附則第3条の規定により読み替えられた 予防接種法 第3条第1項
《厚生労働大臣は、予防接種に関する施策の総…》
合的かつ計画的な推進を図るため、予防接種に関する基本的な計画以下この章及び第48条第2号において「予防接種基本計画」という。を定めなければならない。
の規定により行われる風しんに係る予防接種を受けた者及び当該予防接種に相当する予防接種であって市町村長以外の者により行われるものを受けた者を除く。)に対する風しんに係る予防接種についての
第1条
《目的 この法律は、伝染のおそれがある疾…》
病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 予防接種法施行令 第1条
《政令で定めるA類疾病 予防接種法以下「…》
法」という。第2条第2項第13号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。 1 痘そう 2 水痘 3 B型肝炎 4 ロタウイルス感染症
の表の風しんの項の適用については、2003年9月30日までの間は、同項中「生後12月から生後90月に至るまでの間にある者」とあるのは、「14歳以上の者」とする。
4条 (予防接種による健康被害の救済給付に係る経過措置)
1項 1994年9月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月30日以前の死亡に係る死亡1時金の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《対象者等への周知 市町村長は、定期の予…》
防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意
、
第7条
《 削除…》
及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
並びに次項の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 1996年3月以前の月分の 障害児 養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第6条
《対象者等への周知 市町村長は、定期の予…》
防接種を行う場合には、前条の規定による公告を行うほか、当該定期の予防接種の対象者又はその保護者に対して、あらかじめ、予防接種の種類、予防接種を受ける期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意
、
第7条
《 削除…》
及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
並びに次項の規定は、1997年4月1日から適用する。
2項 1997年3月以前の月分の 障害児 養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
から
第7条
《 削除…》
まで、
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
及び
第12条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害児養育年金 法第16条第1項第2号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額は、次の各
、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 1998年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金及び障害年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年3月以前の月分の 障害児 養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第18条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、219,000円とする。
、 未帰還者留守家族等援護法施行令 第2条
《葬祭料の額 法第16条第1項に規定する…》
政令で定める金額は、219,000円とする。
、 戦傷病者特別援護法施行令 第8条
《療養の給付期間 法第10条に規定する政…》
令で定める期間は、当分の間とする。
の五及び医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第11条第1項並びに次項の規定は、2002年4月1日から適用する。
2項 2002年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
2項 2003年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 予防接種法施行令 第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
から
第13条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害年金 法第16条第1項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区
まで、
第17条
《死亡1時金 法第16条第1項第4号の政…》
令で定める遺族は、配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。 ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことによ
、
第18条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、219,000円とする。
、
第21条
《B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年…》
金 法第16条第2項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二三級の項を除く。に定めるとおりとする。 2 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該
、
第24条
《遺族年金 法第16条第2項第4号の政令…》
で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。 2 予防接種
及び
第26条
《遺族1時金 法第16条第2項第4号の政…》
令で定める遺族1時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。 ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じく
、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、2004年4月1日から適用する。
2項 2004年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金、葬祭料及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、第1条の2の表日本脳炎の項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2項 2006年3月以前の月分の医療手当、 障害児 養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る死亡1時金、葬祭料及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。ただし、
第1条
《政令で定めるA類疾病 予防接種法以下「…》
法」という。第2条第2項第13号の政令で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。 1 痘そう 2 水痘 3 B型肝炎 4 ロタウイルス感染症
の規定、
第2条
《政令で定めるB類疾病 法第3項第3号の…》
政令で定める疾病は、肺炎球菌感染症高齢者がかかるものに限る。、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律2022年法律第96号附則第1項に規定する新型コロナウイルス感染
中 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第1条
《特定鳥インフルエンザの病原体の血清亜型 …》
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律以下「法」という。第6条第3項第6号の政令で定める血清亜型は、次に掲げるものとする。 1 H五N1 2 H七N9
及び
第13条
《指定動物 法第54条の政令で定める動物…》
は、イタチアナグマ、コウモリ、サル、タヌキ、ハクビシン、プレーリードッグ及びヤワゲネズミとする。
の改正規定、同条を同令第29条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第12条の改正規定、同条を同令第28条とする改正規定、同令第11条第1項の改正規定、同条を同令第27条とする改正規定、同令第10条の改正規定、同条を同令第26条とする改正規定、同令第9条第1項の改正規定、同条を同令第25条とする改正規定、同令第8条を同令第14条とする改正規定、同令第7条を同令第13条とする改正規定、同令第6条の改正規定、同条を同令第10条とし、同条の次に2条を加える改正規定、同令第5条第3号の改正規定、同条を同令第9条とし、同令第4条を同令第8条とする改正規定、同令第3条の表第22条第3項の項の次に次のように加える改正規定、同表
第23条
《B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年…》
金の給付に係る診断及び報告 第16条の規定は、法第16条第2項第3号の規定による障害年金の給付に係る診断及び報告について準用する。
の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第7条とする改正規定、同令第2条の2を同令第6条とする改正規定、同令第2条第4号の改正規定、同条に1号を加え、同条を同令第5条とする改正規定、同令第1条の2の改正規定、同条を同令第4条とし、同令第1条の次に2条を加える改正規定、
第3条
《市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象…》
者 法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則第1項予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条
及び
第4条
《市町村長が予防接種を行うことを要しない疾…》
病 法第5条第2項の政令で定める疾病は、日本脳炎とする。
の規定、
第5条
《予防接種の公告 市町村長又は都道府県知…》
事は、定期の予防接種等を行う場合には、予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲、予防接種を行う期日又は期間及び場所、予防接種を受けるに当たって注意すべき事項その他必要な事項を公告しなければならない。
中 検疫法施行令 第1条の3
《停留の期間 法第16条第3項の政令で定…》
める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 エボラ出血熱及びラッサ熱 504時間 2 クリミア・コンゴ出血熱 216時間 3 痘そう 408時間 4 南米
の改正規定、
第6条
《国庫の負担 法第33条の規定による国庫…》
の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第3項において準用する同条第1項又は第2
、
第8条
《定期の予防接種等による健康被害の救済に関…》
する措置 法第15条第1項の規定による給付に関して必要な事項は、予防接種がA類疾病又はB類疾病からの社会の防衛に資するものであること及び予防接種を受けたことによる疾病が医学上の特性を有するものである
から
第20条
《B類疾病に係る定期の予防接種に係る医療手…》
当 法第16条第2項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、第11条に規定する金額とする。 2 法第16条第2項第1号の規定による医療手当の支給の請求は、その請求に係
まで及び
第22条
《B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年…》
金の額の変更 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに別表第2に定める他の等級三級を除く。に該当することとなった場合においては、新たに該当
の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、2007年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2008年3月以前の月分の 予防接種法 による 障害児 養育年金及び障害年金に係る介護加算額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年5月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 この政令による改正後の 予防接種法施行令 第19条第2項
《2 法第16条第2項第1号の規定による医…》
療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。
及び
第20条第2項
《2 法第16条第2項第1号の規定による医…》
療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
の規定は、この政令の施行の日以後に行われるこれらの規定に規定する費用の支払又は医療について適用し、同日前に行われたこの政令による改正前の 予防接種法施行令 第19条第2項
《2 法第16条第2項第1号の規定による医…》
療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年を経過したときは、することができない。
又は
第20条第2項
《2 法第16条第2項第1号の規定による医…》
療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときは、することができない。
に規定する費用の支払又は医療については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2010年3月以前の月分の 予防接種法 による 障害児 養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2011年3月以前の月分の 予防接種法 による医療手当、 障害児 養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第5項の規定は、2011年3月11日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 予防接種法 及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法の一部を改正する法律(2011年法律第85号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年10月1日)から施行する。
2条 (予防接種法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日前に支給すべき事由が生じた 予防接種法 による医療費については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2012年3月以前の月分の 予防接種法 による医療手当、 障害児 養育年金、障害年金、障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額並びに遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2013年10月1日から施行する。
2項 2013年9月以前の月分の 予防接種法 による医療手当、 障害児 養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月30日以前の死亡に係る同法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 2014年3月以前の月分の 予防接種法 による医療手当、 障害児 養育年金、障害年金及び遺族年金並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡1時金、葬祭料及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
2項 この政令の施行の日から2015年3月31日までの間における改正後の第1条の3第1項の規定の適用については、同項の表水痘の項中「生後36月」とあるのは「生後60月」と、同表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは「2014年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から2015年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3項 2015年4月1日から2019年3月31日までの間における改正後の第1条の3第1項の規定の適用については、同項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の 予防接種法施行令 第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
から
第13条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る障害年金 法第16条第1項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。 2 法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる区
まで、
第17条
《死亡1時金 法第16条第1項第4号の政…》
令で定める遺族は、配偶者届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。 ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことによ
、
第21条
《B類疾病に係る定期の予防接種に係る障害年…》
金 法第16条第2項第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表第二三級の項を除く。に定めるとおりとする。 2 法第16条第2項第3号の規定による障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該
、
第24条
《遺族年金 法第16条第2項第4号の政令…》
で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとする。 2 予防接種
及び
第26条
《遺族1時金 法第16条第2項第4号の政…》
令で定める遺族1時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。 ただし、配偶者以外の者にあっては、予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じく
、附則第3項の規定による改正後の 予防接種法施行令 及び結核予防法施行令の一部を改正する政令(1977年政令第17号)附則第2条並びに次項の規定は、2015年4月1日から適用する。
2項 2015年3月以前の月分の 予防接種法 による医療手当の額、 障害児 養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 2016年3月以前の月分の 予防接種法 による医療手当の額、 障害児 養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。
2項 改正後の第1条の3第1項の規定(同項の表B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、2016年4月1日以後に生まれた者について適用する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 2017年3月以前の月分の 予防接種法 による 障害児 養育年金及び障害年金の額(介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
2項 2018年3月以前の月分の 予防接種法 による医療手当の額、 障害児 養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 2019年3月以前の月分の 予防接種法 による医療手当の額、 障害児 養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額並びに同月31日以前の死亡に係る同法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
2項 令和元年9月30日以前の死亡に係る 予防接種法 、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年10月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の第1条の3第1項の規定(同項の表ロタウイルス感染症の項に係る部分に限る。)は、2020年8月1日以後に生まれた者について適用する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 改正後の
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
の規定は、2020年4月以後の月分の 予防接種法 (以下「 法 」という。)による医療手当の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第12条第2項
《2 法第16条第1項第2号の規定による障…》
害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 法第9条第1項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。を受けたことにより障害の
及び第4項、
第13条第2項
《2 法第16条第1項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイから
及び第4項、
第21条第2項
《2 法第16条第2項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表第2に定める一級の障害の状態にある者 3,045,600円 2 別表第2に定める二級の障害の状態にある者 2,436,
並びに
第24条第5項
《5 遺族年金の額は、2,664,000円…》
とする。
の規定は、2020年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害児 養育年金及び障害年金の額(障害児養育年金及び障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下「 障害児養育年金等の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる障害児養育年金等の額については、なお従前の例による。
4項 改正後の
第17条第4項
《4 死亡1時金の額は、次の各号に掲げる区…》
分に従い、当該各号に定める額とする。 1 第2項第1号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 第2項第1号イに掲げる者に支給する場合 37,310,000円 ロ
及び
第26条第3項
《3 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児
の規定は、2020年4月1日以後の死亡に係る 法 による死亡1時金及び遺族1時金の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
2項 2021年3月31日以前の死亡に係る 予防接種法 及び 未帰還者留守家族等援護法 による葬祭料、 戦傷病者特別援護法 による葬祭費並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 及び 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法 による葬祭料の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
の規定は、2022年4月以後の月分の 予防接種法 (以下「 法 」という。)による医療手当の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
2項 改正後の
第12条第2項
《2 法第16条第1項第2号の規定による障…》
害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 法第9条第1項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。を受けたことにより障害の
、
第13条第2項
《2 法第16条第1項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイから
、
第21条第2項
《2 法第16条第2項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表第2に定める一級の障害の状態にある者 3,045,600円 2 別表第2に定める二級の障害の状態にある者 2,436,
及び
第24条第5項
《5 遺族年金の額は、2,664,000円…》
とする。
の規定は、2022年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害児 養育年金、障害年金及び遺族 年金の額 (以下この項において「 年金の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる年金の額については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第17条第4項
《4 死亡1時金の額は、次の各号に掲げる区…》
分に従い、当該各号に定める額とする。 1 第2項第1号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 第2項第1号イに掲げる者に支給する場合 37,310,000円 ロ
及び
第26条第3項
《3 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児
の規定は、2022年4月1日以後の死亡に係る 法 による死亡1時金及び遺族1時金の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2022年9月20日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
の規定は、2023年4月以後の月分の 予防接種法 (以下「 法 」という。)による医療手当の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
2項 改正後の
第12条第2項
《2 法第16条第1項第2号の規定による障…》
害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 法第9条第1項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。を受けたことにより障害の
及び第4項、
第13条第2項
《2 法第16条第1項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイから
及び第4項、
第21条第2項
《2 法第16条第2項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表第2に定める一級の障害の状態にある者 3,045,600円 2 別表第2に定める二級の障害の状態にある者 2,436,
並びに
第24条第5項
《5 遺族年金の額は、2,664,000円…》
とする。
の規定は、2023年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害児 養育年金及び障害 年金の額 (当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「 年金等の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金等の額 については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第17条第4項
《4 死亡1時金の額は、次の各号に掲げる区…》
分に従い、当該各号に定める額とする。 1 第2項第1号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 第2項第1号イに掲げる者に支給する場合 37,310,000円 ロ
及び
第26条第3項
《3 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児
の規定は、2023年4月1日以後の死亡に係る 法 による死亡1時金及び遺族1時金の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による死亡1時金及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2023年5月8日から施行する。
1項 この政令は、2023年9月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正後の
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
の規定は、2024年4月以後の月分の 予防接種法 (以下この条において「 法 」という。)による医療手当の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
2項 改正後の
第12条第2項
《2 法第16条第1項第2号の規定による障…》
害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 法第9条第1項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。を受けたことにより障害の
及び第4項、
第13条第2項
《2 法第16条第1項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイから
及び第4項、
第21条第2項
《2 法第16条第2項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表第2に定める一級の障害の状態にある者 3,045,600円 2 別表第2に定める二級の障害の状態にある者 2,436,
並びに
第24条第5項
《5 遺族年金の額は、2,664,000円…》
とする。
の規定は、2024年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害児 養育年金及び障害 年金の額 (当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「 年金等の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金等の額 については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第17条第4項
《4 死亡1時金の額は、次の各号に掲げる区…》
分に従い、当該各号に定める額とする。 1 第2項第1号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 第2項第1号イに掲げる者に支給する場合 37,310,000円 ロ
、
第18条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、219,000円とする。
及び
第26条第3項
《3 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児
の規定は、2024年4月1日以後の死亡に係る 法 による死亡1時金、葬祭料及び遺族1時金の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による死亡1時金、葬祭料及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日から2026年3月31日までの間におけるこの政令による改正後の
第3条第1項
《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》
表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読
の規定の適用については、同項の表帯状疱疹の項中「65歳の者」とあるのは、「2025年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から2026年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
2項 2026年4月1日から2030年3月31日までの間におけるこの政令による改正後の
第3条第1項
《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》
表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読
の規定の適用については、同項の表帯状疱疹の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
3項 この政令による改正後の
第11条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る医療手当 法第16条第1項第1号の規定による医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、1月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1
の規定は、2025年4月以後の月分の 予防接種法 (以下「 法 」という。)による医療手当の額について適用し、同年3月以前の月分の 法 による医療手当の額については、なお従前の例による。
4項 この政令による改正後の
第12条第2項
《2 法第16条第1項第2号の規定による障…》
害児養育年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 法第9条第1項に規定する特定B類疾病に係る臨時の予防接種以下「特定B類疾病臨時予防接種」という。を受けたことにより障害の
及び第4項、
第13条第2項
《2 法第16条第1項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより障害の状態にある者に支給する場合 次のイからハまでに掲げる区分に従い、それぞれイから
及び第4項、
第21条第2項
《2 法第16条第2項第3号の規定による障…》
害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。 1 別表第2に定める一級の障害の状態にある者 3,045,600円 2 別表第2に定める二級の障害の状態にある者 2,436,
並びに
第24条第5項
《5 遺族年金の額は、2,664,000円…》
とする。
の規定は、2025年4月以後の月分として支払われる 法 による 障害児 養育年金及び障害 年金の額 (当該障害児養育年金及び当該障害年金に係る介護加算額を含む。)並びに遺族年金の額(以下この項において「 年金等の額 」という。)について適用し、同年3月以前の月分として支払われる 年金等の額 については、なお従前の例による。
5項 この政令による改正後の
第17条第4項
《4 死亡1時金の額は、次の各号に掲げる区…》
分に従い、当該各号に定める額とする。 1 第2項第1号に掲げる場合 次のイ又はロに掲げる区分に従い、それぞれイ又はロに定める額 イ 第2項第1号イに掲げる者に支給する場合 37,310,000円 ロ
、
第18条
《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》
病に係る臨時の予防接種に係る葬祭料 法第16条第1項第5号の規定による葬祭料の額は、219,000円とする。
及び
第26条第3項
《3 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》
支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児
の規定は、2025年4月1日以後の死亡に係る 法 による死亡1時金、葬祭料及び遺族1時金の額について適用し、同年3月31日以前の死亡に係る法による死亡1時金、葬祭料及び遺族1時金の額については、なお従前の例による。