予防接種法施行規則《本則》

法番号:1948年厚生省令第36号

附則 >   別表など >  

制定文 予防接種法施行規則 を次のように定める。


1条 (予防接種の推進を図るための指針を定める疾病)

1項 予防接種法 1948年法律第68号。以下「」という。第4条第1項 《厚生労働大臣は、A類疾病及びB類疾病のう…》 ち、特に総合的に予防接種を推進する必要があるものとして厚生労働省令で定めるものについて、当該疾病ごとに当該疾病に応じた予防接種の推進を図るための指針以下この条及び第48条第2号において「個別予防接種推 に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。

1条の2 (保健所長等の指示)

1項 第5条第1項 《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》 令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。

2条 (予防接種の対象者から除かれる者)

1項 予防接種法施行令 1948年政令第197号。以下「」という。第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》 表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読 本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

1号 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの

2号 明らかな発熱を呈している者

3号 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者

4号 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者

5号 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者

6号 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者

7号 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者

8号 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者

9号 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者

10号 第2号から第6号まで及び第8号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者

2条の2 (Hib感染症の予防接種の対象者)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》 表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読 の表Hib感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める月は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる月とする。

2条の3 (ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》 表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読 の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。

2条の4 (インフルエンザの予防接種の対象者)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》 表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読 の表インフルエンザの項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

2条の5 (高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》 表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読 の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

2条の6 (新型コロナウイルス感染症の予防接種の対象者)

1項 第3条第1項 《法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の…》 表の上欄に掲げる疾病とし、同項予防接種法の一部を改正する法律2001年法律第116号附則予防接種法の一部を改正する法律2013年法律第8号附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。の規定により読 の表新型コロナウイルス感染症の項下欄第2号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。

2条の7 (長期にわたり療養を必要とする疾病)

1項 第3条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる疾病ロタウイル…》 ス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病

2号 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病

3号 その他のこれらに準ずると認められるもの

2条の8 (特別の事情)

1項 第3条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる疾病ロタウイル…》 ス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。

1号 前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。

2号 臓器の移植術( 臓器の移植に関する法律 1997年法律第104号第1条 《目的 この法律は、臓器の移植についての…》 基本的理念を定めるとともに、臓器の機能に障害がある者に対し臓器の機能の回復又は付与を目的として行われる臓器の移植術以下単に「移植術」という。に使用されるための臓器を死体から摘出すること、臓器売買等を禁 に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。

3号 前2号に掲げるもののほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの

4号 災害、 第3条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる疾病ロタウイル…》 ス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。

2条の9 (特定疾病)

1項 第3条第2項 《2 前項の表の上欄に掲げる疾病ロタウイル…》 ス感染症、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症を除く。以下この項において「特定疾病」という。についてそれぞれ同表の下欄に掲げる者であった者当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者その に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、100日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。

3条 (予防接種に関する記録)

1項 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから5年間保存しなければならない。

1号 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所

2号 予防接種を行った年月日

3号 予防接種の種類

4号 予防接種を行った医師の氏名

5号 接種液の接種量

6号 接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項

7号 予防接種を受けた者の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。

8号 前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項

2項 市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

3項 前2項(第1項第4号を除く。)の規定は、 第9条 《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》 種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除 の三後段の場合について準用する。この場合において、第1項中「定期の予防接種等を行ったとき」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けたとき」と、「当該定期の予防接種等に関する記録」とあるのは「当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する記録」と、前項中「定期の予防接種等を受けた者」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」とする。

4条 (予防接種済証の様式)

1項 定期の予防接種を行った者は、当該定期の予防接種を受けた者に対して、予防接種済証(様式第1号)を交付するものとする。

2項 臨時の予防接種を行った者は、当該臨時の予防接種を受けた者に対して、その求めの有無にかかわらず、予防接種済証(様式第2号)を交付するものとし、当該臨時の予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情を有するものから求めがあったときは、予防接種済証(様式第2号)のほかに、予防接種済証(様式第3号)を交付することができる。

3項 前2項の規定は、 第9条 《予防接種を受ける努力義務 定期の予防接…》 種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの第48条第6号及び第52条において「特定B類疾病」という。に係るものを除 の三後段の場合について準用する。この場合において、第1項中「定期の予防接種を行った者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた者」と、「定期の予防接種を受けた者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者」と、第2項中「臨時の予防接種を行った者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該臨時の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該臨時の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と、「臨時の予防接種を受けた者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者」とする。

4項 母子保健法 1965年法律第141号第16条第1項 《市町村は、妊娠の届出をした者に対して、母…》 子健康手帳を交付しなければならない。 の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児については、第1項の規定による予防接種済証(様式第1号又は第2項の規定による予防接種済証(様式第2号)の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

5条 (報告すべき症状)

1項 第12条第1項 《病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定…》 期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。

6条 (厚生労働大臣への報告)

1項 第12条第1項 《病院若しくは診療所の開設者又は医師は、定…》 期の予防接種等を受けた者が、当該定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状として厚生労働省令で定めるものを呈していることを知ったときは、その旨を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

1号 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所

2号 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号

3号 第1号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所

4号 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数

5号 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要

6号 その他必要な事項

7条 (厚生労働大臣から市町村長等への通知)

1項 第12条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の規定による報告…》 があったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その内容を当該定期の予防接種等を行った市町村長又は都道府県知事に通知するものとする。 の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

7条の2 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)

1項 第14条第3項 《3 厚生労働大臣が第1項の規定により機構…》 に情報の整理を行わせることとしたときは、第12条第1項の規定による報告をしようとする者は、同項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、機構に報告しなければならない。 の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

1号 予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所

2号 報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号

3号 第1号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所

4号 報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数

5号 予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要

6号 その他必要な事項

7条の3 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供)

1項 厚生労働大臣が 第14条第1項 《厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機…》 器総合機構以下この条において「機構」という。に、前条第3項に規定する情報の整理を行わせることができる。 の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第13条第3項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第4項によりワクチン製造販売業者(同項に規定するワクチン製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)に対し同条第3項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第14条第3項の規定により報告された情報(予防接種を受けた者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。

8条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)

1項 第14条第4項 《4 機構は、第1項の規定による情報の整理…》 又は第2項の規定による調査を行ったときは、遅滞なく、当該情報の整理又は調査の結果を厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に通知しなければならない。 の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。

1号 第14条第1項 《厚生労働大臣は、独立行政法人医薬品医療機…》 器総合機構以下この条において「機構」という。に、前条第3項に規定する情報の整理を行わせることができる。 の規定により法第13条第3項に規定する情報の整理を行った件数及び当該情報の整理の結果

2号 第14条第2項 《2 厚生労働大臣は、前条第1項の規定によ…》 る報告又は措置を行うため必要があると認めるときは、機構に、同条第3項の規定による調査を行わせることができる。 の規定による調査の結果

3号 その他必要な事項

9条 (医療型障害児入所施設に類する施設)

1項 第12条第3項 《3 前項の規定による障害児養育年金の額は…》 、別表第1に定める障害の状態にある18歳未満の者以下「障害児」という。であって児童福祉法1947年法律第164号にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院 に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 児童福祉法 1947年法律第164号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設

2号 児童福祉法 に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関

3号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)に規定する障害者支援施設

4号 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 2002年法律第167号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

9条の2

1項 第13条第3項 《3 前項の規定による障害年金の額は、一級…》 障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 前条各号に掲げる施設

2号 独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター若しくは国立研究開発法人国立長寿医療研究センターの設置する医療機関又は 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第3項第9号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの

3号 厚生労働省組織規則 2001年厚生労働省令第1号)に基づく国立保養所

4号 生活保護法 1950年法律第144号。 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 1994年法律第30号)第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設

5号 老人福祉法 1963年法律第133号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム

10条 (医療費の支給に係る請求書)

1項 第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所

3号 医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(1922年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、 介護保険法 1997年法律第123号第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービス事業者(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。又は薬局(以下「 医療機関 」という。)の名称及び所在地並びに当該 医療機関 が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「 訪問看護ステーション等 」という。)の名称及び所在地

4号 医療に要した費用の額

2項 前項の請求書には、同項第4号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

11条

1項 第16条第1項第1号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、 第10条第1項第1号 《法第16条第1項第1号の規定による医療費…》 の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。 ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号 から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所

3号 医療を受けた日の属する月

4号 その月において 第10条第1項第1号 《法第16条第1項第1号の規定による医療費…》 の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。 ただし、予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号 から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第5号に規定する医療を受けた日数

5号 医療を受けた 医療機関 の名称及び所在地並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは 訪問看護ステーション等 の名称及び所在地

2項 前項の請求書には、同項第3号及び第4号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

11条の2

1項 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

3号 障害児が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所

4号 障害児が令別表第1に定める障害の状態に該当するに至った年月日

5号 障害児について 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間

6号 障害児が 第12条第3項 《3 前項の規定による障害児養育年金の額は…》 、別表第1に定める障害の状態にある18歳未満の者以下「障害児」という。であって児童福祉法1947年法律第164号にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院 に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 障害児の障害の状態に関する医師の診断書、前項第4号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができるその他の資料

2号 障害児を養育することを明らかにすることができる書類

11条の3

1項 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

3号 障害児が令別表第1に定める他の等級に該当するに至った年月日

2項 前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第3号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

11条の4

1項 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所

3号 請求者が令別表第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日

4号 請求者について 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は 国民年金法 1959年法律第141号第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間

5号 請求者が 第13条第3項 《3 前項の規定による障害年金の額は、一級…》 障害者又は二級障害者であって、児童福祉法にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院をしていないものに支給する場合は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間

2項 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第3号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

11条の5

1項 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 請求者が現に支給を受けている 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金に係る令別表第2に定める等級

3号 請求者が令別表第2に定める他の等級に該当するに至った年月日

2項 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第3号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

11条の6

1項 削除

11条の7

1項 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

1号 氏名又は住所を変更したとき

2号 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき

3号 障害児又は 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表第一又は令別表第2に定める他の等級に該当することとなったとき

4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは 国民年金法 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による 障害基礎年金 以下この条において「 障害基礎年金 」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき

5号 障害児又は 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金の支給を受けている者が 第12条第3項 《3 前項の規定による障害児養育年金の額は…》 、別表第1に定める障害の状態にある18歳未満の者以下「障害児」という。であって児童福祉法1947年法律第164号にいう医療型障害児入所施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに入所又は入院 若しくは令第13条第3項に規定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき

11条の8

1項 第16条第1項第2号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、 戸籍法 1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

11条の9

1項 死亡1時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者及び請求者以外の死亡1時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係

3号 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所

4号 死亡した者の死亡年月日

5号 死亡した者が 第16条第1項第3号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

3号 請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

4号 請求者が 第17条第2項第1号 《2 死亡1時金を受けることができる遺族の…》 順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。 1 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序イ及びロに掲げる者のうちにあっては、そ イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

5号 請求者が 第17条第2項第1号 《2 死亡1時金を受けることができる遺族の…》 順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。 1 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序イ及びロに掲げる者のうちにあっては、そ イのいずれかに該当する者以外の者であるときは、当該請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

11条の10

1項 第16条第1項第5号 《A類疾病に係る定期の予防接種等又はB類疾…》 病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接 の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との関係

3号 死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所

4号 死亡した者の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類

2号 請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類

11条の11

1項 第10条 《医療費の支給に係る請求書 法第16条第…》 1項第1号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 医療を受けた者が受 及び 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の規定は、 第16条第2項第1号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。

11条の12

1項 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所

3号 請求者が令別表第二(三級の項を除く。)に定める障害の状態に該当するに至った年月日

2項 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第3号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

11条の13

1項 令別表第2に定める二級の障害の状態にある者であって 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2号 請求者が令別表第2に定める一級の障害の状態に該当するに至った年月日

2項 前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第2号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。

11条の14

1項 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

1号 氏名又は住所を変更したとき

2号 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき

3号 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第二(三級の項を除く。)に定める他の等級に該当することとなったとき

11条の15

1項 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の九(第2項第5号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第1項又は 第11条の17 《 令第24条第8項後段の規定により遺族年…》 金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者及び請求者以外の遺族年金を の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、 第11条の9第1項第3号 《死亡1時金の支給を受けようとする者は、次…》 の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者及び請求者以外の死亡1時金を受けることができる遺族の氏名、 中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第2項第4号中「請求者が 第17条第2項第1号 《2 死亡1時金を受けることができる遺族の…》 順位は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める順序とする。 1 特定B類疾病臨時予防接種を受けたことにより死亡した者の遺族に支給する場合 次のイ及びロの順序イ及びロに掲げる者のうちにあっては、そ イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」とする。

11条の16

1項 死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係

3号 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号

2項 前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。

11条の17

1項 第24条第8項 《8 遺族年金を受けることができる先順位者…》 がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。 遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなった場合において、同順位者がなくて 後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係

3号 死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名及び生年月日、当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

2号 請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

11条の18

1項 遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

11条の19

1項 第11条の8 《 法第16条第1項第2号の規定による障害…》 児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければ の規定は、 第16条第2項第3号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。

11条の20

1項 第26条第3項第1号 《3 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》 支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児 の規定により遺族1時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者及び請求者以外の遺族1時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係

3号 死亡した者がその死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所

4号 死亡した者の死亡年月日

2項 第11条の9第2項 《2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書…》 類を添えなければならない。 1 予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類 2 請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本 3 請求者が死亡した者第4号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。

11条の21

1項 第26条第3項第2号 《3 遺族1時金は、次の各号に掲げる場合に…》 支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族当該死亡の当時胎児である子がある場合であって当時胎児 の規定により遺族1時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所

2号 請求者及び請求者以外の遺族1時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係

3号 予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日、その者がその死亡の当時有していた住所並びにその者が死亡した年月日

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

2号 請求者が予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

3号 請求者(配偶者を除く。)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

11条の22

1項 第11条の10 《 法第16条第1項第5号の規定による葬祭…》 料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者の氏名、生年月日、住所及び の規定は、 第16条第2項第5号 《2 B類疾病に係る定期の予防接種を受けた…》 ことによる疾病、障害又は死亡について行う前条第1項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。 1 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる疾病につい の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。この場合において、 第11条の10第1項第3号 《法第16条第1項第5号の規定による葬祭料…》 の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者の氏名、生年月日、住所及び 中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。

11条の23

1項 未支給の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

1号 給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「 支給前死亡者 」という。)の氏名及び生年月日

2号 請求者の氏名、住所、個人番号及び 支給前死亡者 との身分関係

3号 未支給の給付の種類

4号 支給前死亡者 の死亡年月日

2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

1号 請求者と 支給前死亡者 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本

2号 請求者が 支給前死亡者 と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類

3号 請求者が 支給前死亡者 の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類

4号 支給前死亡者 が給付を受けようとした場合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、当該書類その他の資料

3項 第1項の請求書を提出する場合において、 支給前死亡者 が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかったときは、未支給の給付を受けようとする者は、当該未支給の給付の種類に応じて 第10条 《医療費の支給に係る請求書 法第16条第…》 1項第1号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 医療を受けた者が受 から 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の五まで、 第11条の9 《 死亡1時金の支給を受けようとする者は、…》 次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者及び請求者以外の死亡1時金を受けることができる遺族の氏名 から 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の十四まで又は前3条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を市町村長に提出しなければならない。

11条の24

1項 給付を受けようとする者又は受けた者が、同1の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

11条の25

1項 市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。

11条の26

1項 市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2項 この省令の規定により同時に二以上の請求書又は届書を提出する場合において、1の請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同1の世帯に属する2人以上の者が同時に請求書又は届書を提出する場合における他方の請求書又は届書についても、同様とする。

11条の27 (電磁的記録媒体等による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。

1号 第10条第1項 《法第16条第1項第1号の規定による医療費…》 の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該 に規定する請求書

2号 第11条第1項 《法第16条第1項第1号の規定による医療手…》 当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏名 に規定する請求書

3号 第11条の2第1項 《法第16条第1項第2号の規定による障害児…》 養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 に規定する請求書

4号 第11条の3第1項 《法第16条第1項第2号の規定による障害児…》 養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第16条第1項第2号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の に規定する請求書

5号 第11条の4第1項 《法第16条第1項第3号の規定による障害年…》 金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種 に規定する請求書

6号 第11条の5第1項 《法第16条第1項第3号の規定による障害年…》 金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第16条第1項第3号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請 に規定する請求書

7号 第11条の7 《 法第16条第1項第2号の規定による障害…》 児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名又は住所を変 に規定する届書

8号 第11条の8 《 法第16条第1項第2号の規定による障害…》 児養育年金又は同項第3号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法1947年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければ に規定する届書

9号 第11条の9第1項 《死亡1時金の支給を受けようとする者は、次…》 の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者及び請求者以外の死亡1時金を受けることができる遺族の氏名、 に規定する請求書

10号 第11条の10第1項 《法第16条第1項第5号の規定による葬祭料…》 の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者の氏名、生年月日、住所及び に規定する請求書

11号 第11条の11 《 第10条及び第11条の規定は、法第16…》 条第2項第1号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。 において準用する 第10条第1項 《法第16条第1項第1号の規定による医療費…》 の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該 及び 第11条第1項 《法第16条第1項第1号の規定による医療手…》 当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏名 に規定する請求書

12号 第11条の12第1項 《法第16条第2項第3号の規定による障害年…》 金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期 に規定する請求書

13号 第11条の13第1項 《令別表第2に定める二級の障害の状態にある…》 者であって法第16条第2項第3号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載 に規定する請求書

14号 第11条の14第1項 《法第16条第2項第3号の規定による障害年…》 金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 1 氏名又は住所を変更したとき 2 法第16条第2項第3号の規 に規定する届書

15号 第11条の15 《 第11条の九第2項第5号を除く。の規定…》 は、遺族年金の支給を受けようとする者次条第1項又は第11条の17の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第11条の9第1項第3号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあ において準用する 第11条の9第1項 《死亡1時金の支給を受けようとする者は、次…》 の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者及び請求者以外の死亡1時金を受けることができる遺族の氏名、 に規定する請求書

16号 第11条の16第1項 《死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、…》 当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しな に規定する請求書

17号 第11条の17第1項 《令第24条第8項後段の規定により遺族年金…》 の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者及び請求者以外の遺族年金を受 に規定する請求書

18号 第11条の18 《 遺族年金の支給を受けている者は、その氏…》 又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 に規定する届書

19号 第11条の19 《 第11条の8の規定は、法第16条第2項…》 第3号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。 に規定する届書

20号 第11条の20第1項 《令第26条第3項第1号の規定により遺族1…》 時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者及び請求者以外の遺族1時 に規定する請求書

21号 第11条の21第1項 《令第26条第3項第2号の規定により遺族1…》 時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者及び請求者以外の遺族1時 に規定する請求書

22号 第11条の22 《 第11条の10の規定は、法第16条第2…》 項第5号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。 この場合において、第11条の10第1項第3号中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。 において準用する 第11条の10第1項 《法第16条第1項第5号の規定による葬祭料…》 の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所 2 請求者の氏名、生年月日、住所及び に規定する請求書

23号 第11条の23第1項 《未支給の給付を受けようとする者は、次の各…》 号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 給付を受けることができた者で死亡したもの以下「支給前死亡者」という。の氏名及び生年月日 2 請求者の氏名、住所、個人番号及び支給 に規定する請求書

24号 第11条の24 《 給付を受けようとする者又は受けた者が、…》 同1の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。 に規定する届書

11条の28

1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

1号 請求者又は届出者の氏名

2号 請求年月日又は届出年月日

11条の29 (住民票等の届出)

1項 市町村長は、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条 《米穀の配給を受ける者に係る届出の特例 …》 この章又は第4章の4の規定による届出をすべき者が米穀の配給を受ける者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、米穀の配給に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。 の十及び 第30条の12 《通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町…》 村の執行機関への本人確認情報の提供 機構は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関に対し、機構保存本人確 の規定により、 第11条 《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》 基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲 の二、 第11条 《国又は地方公共団体の機関の請求による住民…》 基本台帳の一部の写しの閲覧 国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳のうち第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲 の九( 第11条の15 《 第11条の九第2項第5号を除く。の規定…》 は、遺族年金の支給を受けようとする者次条第1項又は第11条の17の規定に該当する者を除く。について準用する。 この場合において、第11条の9第1項第3号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあ において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の十( 第11条の22 《 第11条の10の規定は、法第16条第2…》 項第5号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。 この場合において、第11条の10第1項第3号中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の二十又は 第11条の23 《 未支給の給付を受けようとする者は、次の…》 各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 給付を受けることができた者で死亡したもの以下「支給前死亡者」という。の氏名及び生年月日 2 請求者の氏名、住所、個人番号及び の規定による請求に係る同法第30条の6第1項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、 第11条の2 《 法第16条第1項第2号の規定による障害…》 児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号 2 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番 の規定により請求を行う者に対し、障害児の属する世帯の全員の住民票の写しを、 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の九、 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の十、 第11条 《 法第16条第1項第1号の規定による医療…》 手当の支給を受けようとする者は、令第10条第1項第1号から第5号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 医療を受けた者の氏 の二十又は 第11条の23 《 未支給の給付を受けようとする者は、次の…》 各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。 1 給付を受けることができた者で死亡したもの以下「支給前死亡者」という。の氏名及び生年月日 2 請求者の氏名、住所、個人番号及び の規定により請求を行う者に対し、死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。

12条及び13条

1項 削除

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。