競馬法施行令《附則》

法番号:1948年政令第242号

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附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から、これを施行する。但し、第4章及び附則第2項の規定は、1948年8月1日から、これを適用する。

附 則(1954年9月1日政令第256号) 抄

1項 この政令は、日本中央 競馬会 法(1954年法律第205号)の施行の日(1954年9月16日)から施行する。

3項 この政令の施行前に改正前の 競馬法施行令 第15条第1項 《農林水産大臣は、法第20条の2第1項の規…》 定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。 又は国営競馬実施規則(1948年農林省令第82号)第121条第1項若しくは同規則第123条から第127条までの規定により受けた処分は、改正後の同令第14条第1項(第17条の16において準用する場合を含む。)の相当規定により受けた処分とみなす。

5項 この政令の施行の際現に改正前の 競馬法施行令 第7条第1項 《出生の日から起算して2年障害競走にあつて…》 は、3年を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。 から第3項までの規定による認可を受けている規程は、改正後の同令第17条の5第1項、第17条の6第1項又は第17条の5第3項(第17条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けたものとみなす。

6項 この政令の施行前に改正前の 競馬法施行令 第13条 《競馬場 都道府県又は指定市町村は、次に…》 掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第19条に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。 1 長さが一周1,000 から 第13条 《競馬場 都道府県又は指定市町村は、次に…》 掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて法第19条に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。 1 長さが一周1,000 の九までの規定に基き、馬の登録又は騎手免許に関してなされた処分、手続その他の行為は、改正後の同令の相当規定によりなされたものとみなす。

7項 この政令の施行の際現に改正前の 競馬法施行令 第5条 《競走 中央競馬の競走競馬会が勝馬投票券…》 を発売する海外競馬の競走を除く。第7条において同じ。は、平地競走、速歩競走及び障害競走の3種とする。 の規定に従つて競馬場外に設置されている勝馬投票券発売所及び払いもどし金交付所については、改正後の同令第17条の16において準用する同令第2条第2項の承認があつたものとみなす。

附 則(1955年11月10日政令第306号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年7月16日政令第297号) 抄

1項 この政令は、 競馬法 の一部を改正する法律(1962年法律第83号)の施行の日(1962年8月1日)から施行する。

附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年11月1日政令第224号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月3日政令第278号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1991年9月16日)から施行する。

2条 (地方競馬の規程に関する経過措置)

1項 この政令の施行の際現に 第1条 《競馬場の設備 日本中央競馬会以下「競馬…》 会」という。は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。 1 長さが一周1,600メートル以上で幅が20メートル以上の馬場 2 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬 の規定による改正前の 競馬法施行令 第17条の6第1項又は第3項の規定による認可を受けている競馬の実施に関する規程又はその申請を行っている競馬の実施に関する規程は、 第1条 《競馬場の設備 日本中央競馬会以下「競馬…》 会」という。は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。 1 長さが一周1,600メートル以上で幅が20メートル以上の馬場 2 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬 の規定による改正後の同令第17条の6第1項の規定による届出を行った競馬の実施に関する規程とみなす。

附 則(1995年6月14日政令第238号)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年11月25日政令第361号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年1月1日から施行する。

2条 (競馬法第42条の競馬廃止市町村に対する交付金に関する政令の廃止)

1項 競馬法 第42条の競馬廃止市町村に対する交付金に関する政令(1968年政令第150号)は、廃止する。

3条 (特別給付金に係る経過措置)

1項 この政令の施行前に実施された競走については、この政令による改正前の 競馬法施行令 中特別給付金( 競馬法 の一部を改正する法律附則第5条の規定による改正前の 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律(1991年法律第70号)附則第2条第1項及び 第3条第1項 《農林水産大臣は、法第3条の2第1項の規定…》 による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。 の特別給付金をいう。)に係る規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。

5条 (競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に実施された競走については、前条の規定による改正前の 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第2条、 第3条 《海外競馬の競走の指定 農林水産大臣は、…》 法の2第1項の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない 及び 第5条 《競走 中央競馬の競走競馬会が勝馬投票券…》 を発売する海外競馬の競走を除く。第7条において同じ。は、平地競走、速歩競走及び障害競走の3種とする。 の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月10日政令第255号)

1項 この政令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第388号)

1項 この政令は、 競馬法 及び日本中央 競馬会 法の一部を改正する法律の施行の日(2008年1月1日)から施行する。

附 則(2013年7月26日政令第222号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月9日政令第322号)

1項 この政令は、 競馬法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年11月1日)から施行する。

附 則(2023年2月27日政令第38号) 抄

1項 この政令は、 競馬法 の一部を改正する法律(2022年法律第85号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年5月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する日本中央 競馬会 又は都道府県若しくは指定市町村による処分に関する規定の適用については、なお従前の例による。

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