制定文
競馬法 (1948年法律第158号)
第16条
《競走馬の調教及び騎乗 農林水産省令の定…》
めるところにより、日本中央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。 2 日本中央競馬会は、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必
及び
第25条
《競馬等の監督 農林水産大臣は都道府県、…》
指定市町村、競馬事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、
の規定に基き、並びに同法を実施するため、 競馬法施行規則 を次のように定める。
1章 中央競馬
1条 (競馬場)
1項 競馬法 (1948年法律第158号。以下「 法 」という。)
第2条
《競馬場 中央競馬の競馬場は、12箇所以…》
内において農林水産省令で定める。
の農林水産省令で定める競馬場は、札幌、函館、福島、新潟、中山、東京、中京、京都、阪神及び小倉とする。
2条 (競馬の開催)
1項 法
第3条
《競馬の開催 中央競馬は、次に掲げる事項…》
につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 1 年間開催回数 2 一競馬場当たりの年間開催回数 3 一回の開催日数 4 1日の競走回数
の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。ただし、中央競馬として1年間に開催できる開催日数の合計は、288日(天災地変その他日本中央 競馬会 (以下「 競馬会 」という。)の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の一以上の競走を実施することができないときは、288日に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
1号 年間開催回数(毎年1月1日から12月31日までに開催される回数をいう。以下この条において同じ。)については、三十六回
2号 一競馬場当たりの年間開催回数については、五回(他の競馬場において、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により、一競馬場において年間五回開催することができないときは、五回にその開催することができない回数を加えた回数)
3号 一回の開催日数については、12日(天災地変その他 競馬会 の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の一以上の競走を実施することができないときは、12日に当該開催日の日数を加えた日数)
4号 1日の競走回数については、十二回
2項 法
第3条
《競馬の開催 中央競馬は、次に掲げる事項…》
につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 1 年間開催回数 2 一競馬場当たりの年間開催回数 3 一回の開催日数 4 1日の競走回数
の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
1号 日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日、1月5日から同月7日まで又は12月28日のいずれかの日からなる日取り
2号 前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他 競馬会 の責めに帰すことのできない理由により同号の日取り以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が月曜日、火曜日又は金曜日(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合(同号の日取りによつて定めた開催日が12月28日である場合にあつては、変更後の開催日がその翌日又は翌々日である場合)に限り変更後の日取り
3条 (競馬の実施に関する事務の委託)
1項 競馬法施行令 (1948年政令第242号。以下「 令 」という。)
第4条第2項
《2 競馬会は、農林水産省令で定める私人及…》
び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。
の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
1号 精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
2号 禁錮以上の刑に処せられた者
3号 法、日本中央 競馬会 法(1954年法律第205号)、 自転車競技法 (1948年法律第209号)、 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)又はモーターボート競走法(1951年法律第242号)の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
4号 令
第10条第1項第4号
《競馬会は、競馬の公正を確保するため必要が…》
あるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 馬の出走を停止すること。 2 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 3 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告す
(令第17条の4において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により 競馬会 、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
5号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 (1991年国家公安委員会規則第4号)
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
6号 中央競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
7号 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
8号 法人でその役員(いかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
9号 第5号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
3条の2
1項 競馬会 は、 法
第4条
《競馬の実施に関する事務の委託 日本中央…》
競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。
の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4条 (入場料)
1項 法
第5条
《入場料 日本中央競馬会は、競馬を開催す…》
るときは、入場者第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。 ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすお
の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国会議員
2号 競馬に関係する政府職員
3号 競馬会 の役員及び職員
4号 法
第4条
《競馬の実施に関する事務の委託 日本中央…》
競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。
の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う都道府県、市町村又は一部事務組合等( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
の一部事務組合又は広域連合をいう。
第31条第1項第4号
《法第22条において準用する法第5条の農林…》
水産省令で定める者は、次のとおりとする。 1 国会議員 2 競馬に関係する政府職員 3 地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の議会の議員 4 地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は一部事務
において同じ。)の職員であつて当該委託を受けた事務に関係するもの
5号 中央競馬に係る馬主の登録を受けている者
6号 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
7号 競馬に関し学識経験を有する者、中央競馬に関係する報道関係者、中央競馬の事務に従事する者その他の者であつて 競馬会 の規約で定めるもの
2項 法
第5条
《入場料 日本中央競馬会は、競馬を開催す…》
るときは、入場者第29条各号に規定する者その他の者であつて農林水産省令で定めるものを除く。から農林水産省令で定める額以上の入場料を徴収しなければならない。 ただし、競馬場内の秩序の維持に支障を及ぼすお
の農林水産省令で定める額は、100円とする。
5条 (電磁的記録)
1項 法
第6条第3項
《3 第1項の勝馬投票券については、これに…》
記載すべき情報を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるも
の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
5条の2 (海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売に係る認可の申請)
1項 競馬会 は、 法
第6条第4項
《4 日本中央競馬会は、第1項の規定により…》
海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、勝馬投票券を発売しようとする海外競馬の競走について、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 当該競走の名称及び日時並びに当該競走が実施される国又は地域及び競馬場の名称
2号 勝馬投票法の種類( 法
第7条
《勝馬投票法 勝馬投票法は、単勝式、複勝…》
式、連勝単式及び連勝複式以下この条及び第12条第4項において「基本勝馬投票法」という。並びに重勝式同1の日の二以上の競走につき同1の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式
に規定する勝馬投票法の種類をいう。
第7条第8項
《8 勝馬投票法の種類ごとの勝馬は、その競…》
走重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走の開催執務委員の着順の宣言海外競馬の競走にあつては、海外競走勝馬投票執務委員の着順の確認により確定する。
、
第54条の2第1号
《給付金の交付 第54条の2 競馬会は、法…》
附則第5条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 1号給付金法附則第5条第1項第1号に規定する1号給付金をいう。以下この条、
及び第2号並びに
第54条の3第1項
《当該勝馬投票の的中者に対して交付する1号…》
給付金は、当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとに付録第7に定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額とする。
において同じ。)
3号 勝馬投票券の発売方法
2項 前項の申請書には、同項に規定する競走を実施する者その他の当該競走に関する映像について権利を有する者との間における当該映像の提供に係る契約書の写しを添付しなければならない。
6条 (勝馬投票法の種類)
1項 法
第7条
《勝馬投票法 勝馬投票法は、単勝式、複勝…》
式、連勝単式及び連勝複式以下この条及び第12条第4項において「基本勝馬投票法」という。並びに重勝式同1の日の二以上の競走につき同1の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式
の農林水産省令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。
2項 法
第7条
《勝馬投票法 勝馬投票法は、単勝式、複勝…》
式、連勝単式及び連勝複式以下この条及び第12条第4項において「基本勝馬投票法」という。並びに重勝式同1の日の二以上の競走につき同1の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式
の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 連勝単式勝馬投票法
イ 枠番号二連勝単式勝馬投票法
ロ 馬番号二連勝単式勝馬投票法
ハ 馬番号三連勝単式勝馬投票法
2号 連勝複式勝馬投票法
イ 枠番号二連勝複式勝馬投票法
ロ 普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
ハ 拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法
ニ 馬番号三連勝複式勝馬投票法
3号 重勝式勝馬投票法
イ 二重勝単勝式勝馬投票法
ロ 三重勝単勝式勝馬投票法
ハ 四重勝単勝式勝馬投票法
ニ 五重勝単勝式勝馬投票法
ホ 六重勝単勝式勝馬投票法
ヘ 七重勝単勝式勝馬投票法
ト 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法
チ 三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法
リ 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
ヌ 三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法
7条 (勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法)
1項 単勝式勝馬投票法においては、第一着となつた馬を勝馬とする。
2項 複勝式勝馬投票法においては、勝馬投票券発売開始の時に、出走すべき馬が五頭以上七頭以下であるときは第一着及び第二着となつた馬を、八頭以上であるときは第一着、第二着及び第三着となつた馬を勝馬とする。
3項 連勝単式勝馬投票法においては、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬をその順位に従い一組としたものを、馬番号三連勝単式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬をその順位に従い一組としたものを勝馬とする。
4項 連勝複式勝馬投票法においては、枠番号二連勝複式勝馬投票法及び普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたものを、拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては第一着及び第二着となつた馬を一組としたもの、第一着及び第三着となつた馬を一組としたもの並びに第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを、馬番号三連勝複式勝馬投票法にあつては第一着、第二着及び第三着となつた馬を一組としたものを勝馬とする。
5項 重勝式勝馬投票法においては、二重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の2の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の3の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、四重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の4の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、五重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の5の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、六重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の6の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、七重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の7の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同1の日の2の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法にあつては同1の日の3の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同1の日の2の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法にあつては同1の日の3の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする。
6項 枠番号二連勝単式勝馬投票法においては付録第1から付録第三までのいずれかの例により、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては付録第3から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)の例により枠番号を付けるものとする。
7項 前項の規定による枠番号は、枠番号二連勝単式勝馬投票法及び枠番号二連勝複式勝馬投票法については、その馬の番号とみなす。
8項 勝馬投票法の種類ごとの勝馬は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走)の開催執務委員の着順の宣言(海外競馬の競走にあつては、海外競走勝馬投票執務委員の着順の確認)により確定する。
8条
1項 中央競馬の競走( 競馬会 が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に1を加えたものをもつてその馬の着順とする。ただし、他の馬への衝突その他の競馬会の規約で定める方法により他の馬の走行を妨害した馬がある場合の競走においては、各馬の着順は、競馬会の規約で別に定める。
2項 競馬会 が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走においては、海外競走勝馬投票執務委員が確認した着順をもつて各馬の着順とする。
3項 枠番号二連勝単式勝馬投票法、馬番号二連勝単式勝馬投票法、枠番号二連勝複式勝馬投票法、普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなす。
4項 拡大馬番号二連勝複式勝馬投票法においては、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
5項 馬番号三連勝単式勝馬投票法及び馬番号三連勝複式勝馬投票法においては、第一着となつた馬が三頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の二頭を第二着の馬及び第三着の馬とみなし、第一着となつた馬が二頭あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第二着の馬とみなし、第二着となつた馬が二頭以上あるときは、これらの馬のうちいずれか任意の一頭を第三着の馬とみなす。
9条 (払戻金の算出方法等)
1項 勝馬投票の的中者に対する払戻金は、付録第六で定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按分したものとする。
2項 前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
3項 競馬会 は、勝馬投票の的中者(勝馬投票の的中者がないときは、勝馬投票券を購入した者)に対し、勝馬投票券と引換えに払戻金を交付しなければならない。
4項 競馬会 は、 法
第8条第1項
《日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに…》
、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範
の規定により払戻金に係る率を定めたときは、遅滞なく、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
10条 (指定重勝式勝馬投票法)
1項 法
第9条第1項
《重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中…》
の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同
の農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、六重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法及び三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法とする。
11条 (払戻金の最高限度額)
1項 法
第9条第2項
《2 指定重勝式勝馬投票法について、前条第…》
1項の払戻金の額が農林水産省令で定める払戻金の最高限度額を超えるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。
の農林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、60,010,000円(20,010,000円以上60,010,000円未満の範囲内で、特定の種別の指定重勝式勝馬投票法につきこれと異なる額を 競馬会 の規約で定めたときは、その指定重勝式勝馬投票法については、その額)とする。
12条 (指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合の取扱い)
1項 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、
第7条第5項
《5 重勝式勝馬投票法においては、二重勝単…》
勝式勝馬投票法にあつては同1の日の2の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の3の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたもの
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるものを勝馬とする。
1号 三重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る3の競走のうち2の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
2号 四重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る4の競走のうち3の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
3号 五重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る5の競走のうち4の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
4号 六重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る6の競走のうち5の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
5号 七重勝単勝式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る7の競走のうち6の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
6号 二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る2の競走のうち1の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたもの
7号 三重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る3の競走のうち2の競走につき馬番号二連勝単式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
8号 二重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る2の競走のうち1の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたもの
9号 三重勝普通馬番号二連勝複式勝馬投票法当該勝馬投票法に係る3の競走のうち2の競走につき普通馬番号二連勝複式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたもの
2項 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、払戻金の交付を行つてなお 法
第9条第1項
《重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中…》
の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同
及び第3項の加算金に残余があるときは、その残余の額は、 競馬会 の収入とする。
13条 (馬主登録の申請)
1項 法
第13条第1項
《農林水産省令の定めるところにより、日本中…》
央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。に馬を出走させることができない。
の馬主の登録(以下「 馬主登録 」という。)の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を 競馬会 に提出して行わなければならない。
1号 個人である申請者
イ 住所
ロ 氏名
ハ 生年月日
2号 法人である申請者
イ 住所
ロ 名称
ハ 代表者の住所、氏名及び生年月日
3号 法人格なき組合(次条第1項第3号、
第15条第12号
《服色の登録 第15条 自己の服色を使用し…》
て、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。
及び第13号、
第17条第1号
《登録料及び免許手数料 第17条 日本中央…》
競馬会は、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。
及び第5号並びに
第18条第4号
《特別登録料 第18条 日本中央競馬会は、…》
農林水産大臣の認可を受けて定める中央競馬の競走に馬を出走させようとする者から、3,010,000円以下の特別登録料を徴収することができる。 2 前項の規定により徴収した特別登録料は、これを前項の競走の
、第6号及び第8号において「組合」という。)である申請者
イ 事務所の住所
ロ 名称
ハ 組合員の住所、氏名及び生年月日
ニ 代表者の氏名
2項 前項の申請書には、 競馬会 の規約で定める書類を添付しなければならない。
14条 (登録の実施)
1項 競馬会 は、前条の登録の申請があつたときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を 馬主登録 簿に登録しなければならない。
1号 個人
イ 前条第1項第1号に掲げる事項
ロ 登録番号
ハ 登録年月日
2号 法人
イ 前条第1項第2号に掲げる事項
ロ 前号ロ及びハに掲げる事項
3号 組合
イ 前条第1項第3号に掲げる事項
ロ 第1号ロ及びハに掲げる事項
2項 競馬会 は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なくその旨を申請者に通知し、 馬主登録 証を交付するものとする。
15条 (登録の拒否)
1項 競馬会 は、 馬主登録 の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
1号 精神の機能の障害により馬を適正に出走させるに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
2号 禁錮以上の刑に処せられた者
3号 法、日本中央 競馬会 法、 自転車競技法 、 小型自動車競走法 又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
4号 令
第10条第1項第4号
《競馬会は、競馬の公正を確保するため必要が…》
あるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 馬の出走を停止すること。 2 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 3 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告す
の規定により 競馬会 、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
5号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
6号 競馬会 の経営委員会の委員
7号 競馬会 の役員及び職員
8号 中央競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
9号 第17条第3号
《責任者の選任の届出 第17条 事業者は、…》
責任者を選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第14条第1項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選
(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は
第18条第2号
《責任者講習 第18条 責任者講習の種別は…》
、定期講習、選任時講習及び臨時講習とする。 2 定期講習はすべての責任者を対象におおむね3年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね1年以内に一回、臨時講習は
から第4号までの規定のいずれかに該当することにより、
第17条
《責任者の選任の届出 事業者は、責任者を…》
選任した場合において、不当要求による被害を防止するため、当該責任者を通じて公安委員会から法第14条第1項の援助を受け、又は当該責任者に責任者講習を受けさせる必要があると認めるときは、責任者を選任した旨
又は
第18条
《責任者講習 責任者講習の種別は、定期講…》
習、選任時講習及び臨時講習とする。 2 定期講習はすべての責任者を対象におおむね3年ごとに一回、選任時講習は新たに選任された責任者を対象に当該選任された日からおおむね1年以内に一回、臨時講習は不当要求
の規定により登録を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
10号 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
11号 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
12号 組合で中央競馬の競走に馬を出走させることを目的とする 民法 (1896年法律第89号)
第667条
《組合契約 組合契約は、各当事者が出資を…》
して共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。
に規定する組合契約を締結していないもの
13号 組合でその組合員のうちに法人又は第1号から第10号までのいずれかに該当する者のあるもの
16条 (登録簿の記載事項の変更)
1項 馬主登録 を受けている者は、
第14条第1項
《競馬会は、前条の登録の申請があつたときは…》
、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を馬主登録簿に登録しなければならない。 1 個人 イ 前条第1項第1号に掲げる事項 ロ 登録番
各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を 競馬会 に届け出なければならない。
2項 前項の届出は、 競馬会 の規約で定める書類を添付して行わなければならない。
16条の2 (報告の徴収等)
1項 競馬会 は、競馬の公正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 馬主登録 を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
17条 (登録の取消し)
1項 競馬会 は、 馬主登録 を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1号 死亡したことが判明したとき(その者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。)。
2号 登録の抹消を申請したとき。
3号 第15条第1号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
から第4号まで、第6号から第8号まで又は第12号の規定のいずれかに該当することとなつたとき。
4号 法人でその役員のうちに
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
から第4号まで又は第6号から第8号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
5号 組合でその組合員のうちに法人又は
第15条第1号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
から第4号まで若しくは第6号から第8号までの規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
18条
1項 競馬会 は、 馬主登録 を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
1号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
2号 不正の手段により 馬主登録 を受けたことが判明したとき。
3号 馬主登録 証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
4号 自己の所有しない馬(その者が組合である場合には、組合財産でない馬)につき自己の名義で出走させたとき。
5号 前条第3号及び第4号並びに前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
6号 正当な理由がなく 馬主登録 を受けた日から1年以内に 法
第14条
《馬の登録 日本中央競馬会が行う登録を受…》
けた馬でなければ、中央競馬の競走に出走させることができない。
の規定による登録を受けた馬(以下この号において「 登録馬 」という。)を所有しないとき又は 登録馬 を所有しなくなつてから1年以上経過したとき(その者が組合である場合には、正当な理由がなく馬主登録を受けた日から1年以内に登録馬を組合財産としないとき又は登録馬を組合財産としなくなつてから1年以上経過したとき。)。
7号 法人であつてその役員のうちに
第15条第5号
《服色の登録 第15条 自己の服色を使用し…》
て、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。
、第9号又は第10号の規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
8号 組合であつてその組合員のうちに
第15条第5号
《服色の登録 第15条 自己の服色を使用し…》
て、中央競馬の競走に馬を出走させようとする者は、日本中央競馬会が行う服色の登録を受けなければならない。
、第9号又は第10号の規定のいずれかに該当する者があることとなつたとき。
9号 第16条第1項
《農林水産省令の定めるところにより、日本中…》
央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。
の届出を怠つたとき。
10号 第16条の2
《報告の徴収等 競馬会は、競馬の公正な実…》
施を確保するため必要があると認めるときは、馬主登録を受けている者に対し、報告又は必要な書類の提出を求めることができる。
の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類を提出したとき。
19条 (登録の抹消)
1項 競馬会 は、 馬主登録 を受けている者が
第17条
《登録の取消し 競馬会は、馬主登録を受け…》
ている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 死亡したことが判明したときその者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。。 2 登録の抹消を申請
又は前条の規定により登録を取り消されたときは、その登録を抹消しなければならない。
20条 (調教師又は騎手の免許)
1項 法
第16条第1項
《農林水産省令の定めるところにより、日本中…》
央競馬会が行う免許を受けた調教師又は騎手でなければ、中央競馬の競走のため、馬を調教し又は騎乗することができない。
の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、 令
第5条
《競走 中央競馬の競走競馬会が勝馬投票券…》
を発売する海外競馬の競走を除く。第7条において同じ。は、平地競走、速歩競走及び障害競走の3種とする。
の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
21条 (調教師又は騎手の免許試験)
1項 調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ 競馬会 が毎年、二回以内行うものとする。ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。
2項 前項の場合において、騎手の免許試験は、 令
第5条
《競走 中央競馬の競走競馬会が勝馬投票券…》
を発売する海外競馬の競走を除く。第7条において同じ。は、平地競走、速歩競走及び障害競走の3種とする。
の競走の種類ごとに行うものとする。
3項 競馬会 は、調教師又は騎手の免許試験(第1項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。)を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の20日前までに、これを公示しなければならない。
4項 調教師の免許試験については28歳以上の者、騎手の免許試験については16歳以上の者でなければ、それぞれその免許試験を受けることができない。ただし、外国において馬の調教に関し免許を受けている28歳未満の者であつて 競馬会 が適当と認めるものは、この限りでない。
5項 調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げる事項について行う。ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬(日本中央 競馬会 法附則第12項の規定により改正される前の 法 第1条第2項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者、外国において馬の調教若しくは騎乗に関し免許を受けている者又は騎手の免許試験において二以上の種類の競走についての試験を併せて行う場合にこれらの試験の二以上を併せて受けようとする者については、その一部を省略することができる。
1号 身体
2号 学力
3号 人物
4号 調教又は騎乗の技術
22条 (調教師又は騎手の欠格事由)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。
1号 精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
2号 禁錮以上の刑に処せられた者
3号 法、日本中央 競馬会 法、 自転車競技法 、 小型自動車競走法 又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
4号 令
第10条第1項第4号
《競馬会は、競馬の公正を確保するため必要が…》
あるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 馬の出走を停止すること。 2 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 3 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告す
の規定により 競馬会 、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
5号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
6号 競馬会 の経営委員会の委員
7号 競馬会 の役員及び職員
8号 中央競馬に関係する馬主
9号 第25条第3号
《社会復帰アドバイザー 第25条 公安委員…》
会は、前条各号第3号、第4号及び第11号を除く。に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第1号、第5号、第6号又は第8号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要
(第2号又は第3号に係る部分に限る。)又は
第26条第2号
《都道府県センターからの報告等 第26条 …》
都道府県センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第24条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公
若しくは第3号に該当することにより、
第25条
《社会復帰アドバイザー 公安委員会は、前…》
条各号第3号、第4号及び第11号を除く。に掲げる措置を採るに当たっては、都道府県警察の職員であった者で同条第1号、第5号、第6号又は第8号の措置について知識経験を有し、かつ、次の各号に掲げる要件のいず
又は
第26条
《都道府県センターからの報告等 都道府県…》
センターは、離脱希望者から離脱に係る相談の申出を受けた場合において、当該離脱希望者について第24条各号の措置が公安委員会により執られる必要があると認めるときは、速やかに、当該申出を受けた旨を公安委員会
の規定により免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
10号 前各号に定めるもののほか、競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
23条 (免許証の交付等)
1項 競馬会 は、調教師又は騎手の免許試験に合格した者に対し、その者が前条各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、調教師又は騎手の免許をするとともに、調教師免許証又は騎手免許証を交付しなければならない。この場合において、調教師の免許試験及び騎手の免許試験のいずれにも合格した者に対しては、その者の希望するいずれか一方のみにつき、免許をするものとする。
24条
1項 調教師又は騎手の免許の有効期間は、1年間(
第21条第1項
《調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬…》
会が毎年、二回以内行うものとする。 ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。
ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、1年以内で 競馬会 の規約で定める期間)とする。ただし、その有効期間を延長することが適当である場合として競馬会の規約で定める場合は、競馬会は、当該満了の日から引き続き1週間を超えない範囲内で、その有効期間を延長することができる。
25条 (免許の取消し)
1項 競馬会 は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消さなければならない。
1号 死亡したとき。
2号 免許の取消しを申請したとき。
3号 第22条第1号
《調教師又は騎手の欠格事由 第22条 次の…》
各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。 1 精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並び
から第4号まで又は第6号から第8号までの規定のいずれかに該当することとなつたとき。
26条
1項 競馬会 は、調教師又は騎手の免許を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
1号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者であることが判明したとき。
2号 不正の手段により調教師又は騎手の免許を受けたことが判明したとき。
3号 調教師免許証又は騎手免許証を他人に利用させ、偽造し、又は変造したとき。
4号 地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)のため馬を調教し、若しくは騎乗したとき又は地方競馬の競走に馬を出走させたとき。
5号 身体に故障を生じ、調教師又は騎手として適当でなくなつたとき。
6号 前条第3号及び前各号に定めるもののほか、調教師又は騎手として競馬の公正かつ安全な実施の確保に支障を生ずるおそれがあると認めるに足りる相当な理由があることが判明したとき。
27条 (免許試験等の報告)
1項 競馬会 は、
第21条第3項
《3 競馬会は、調教師又は騎手の免許試験第…》
1項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の20日前までに、これを公示しなければならない。
の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
28条 (登録料及び免許手数料)
1項 法
第17条
《登録料及び免許手数料 日本中央競馬会は…》
、第13条から前条までの規定による登録及び免許について、実費を勘案して農林水産省令で定める額の登録料及び免許手数料を徴収することができる。
の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
1号 馬主の登録料20,000円
2号 馬の登録料5,000円
3号 服色の登録料3,000円
4号 調教師又は騎手の免許手数料3,000円
2章 地方競馬
29条 (開催の範囲及び日取り)
1項 法
第20条第1項
《地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産…》
省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 1 都道府県の区域ごとの年間開催回数 2 一回の開催日数 3 1日の競走回数
の農林水産省令で定める範囲は、次のとおりとする。
1号 都道府県の区域ごとの年間開催回数(毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下同じ。)については、別表第1の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数
2号 一回の開催日数については、6日(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の一以上の競走を実施することができないときは、6日に当該開催日の日数を加えた日数)
3号 1日の競走回数については、十二回
2項 法
第20条第1項
《地方競馬は、次に掲げる事項につき農林水産…》
省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 1 都道府県の区域ごとの年間開催回数 2 一回の開催日数 3 1日の競走回数
の農林水産省令で定める日取りは、次の各号のいずれかに該当する日取りとする。
1号 連続する12日間の範囲内の日取り
2号 前号の日取りによつて定めた開催日を天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により前号以外の日取りに変更するときは、変更後の開催日が変更に係る開催日後7日以内(当該開催日の属する回の次の回の競馬の開催の前日までの間に限る。)である場合に限り変更後の日取り
3項 都道府県又は指定市町村が、 令
第14条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、競走を天災地…》
変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施することができないとき、又は競走を当該都道府県の区域外若しくは当該指定市町村
の規定による農林水産大臣の承認を受けて、 法
第23条の8第2項
《2 農林水産大臣は、認定都道府県等が当該…》
認定に係る競馬活性化計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第23条の36第1項第9号及び第10号において「認定競馬活性化計画」という。に従つて競馬の事業を実施していないと認め
の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要があるものとして当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において競走を実施する場合においては、当該競走は、第1項第1号の都道府県の区域ごとの年間開催回数の計算に当たつては、当該都道府県の区域内又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施されたものとみなす。この場合において、当該競走が実施される都道府県の区域内において1年間に競走を実施することができる日数は、別表第1の上欄に掲げる都道府県の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる回数に6日を乗じて得た日数(天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由により開催日において予定された1日の競走回数の2分の一以上の競走を実施することができないときは、当該日数に当該開催日の日数を加えた日数)を超えることができない。
30条 (競馬の実施に関する事務の委託)
1項 令
第16条第10項
《10 都道府県又は指定市町村は、農林水産…》
省令で定める私人及び法第24条の2の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、競馬会、協会又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することがで
の農林水産省令で定める私人は、次のとおりとする。
1号 精神の機能の障害により競馬の実施に関する事務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並びに破産者で復権を得ない者
2号 禁錮以上の刑に処せられた者
3号 法、日本中央 競馬会 法、 自転車競技法 、 小型自動車競走法 又はモーターボート競走法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者
4号 令
第10条第1項第4号
《競馬会は、競馬の公正を確保するため必要が…》
あるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 馬の出走を停止すること。 2 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 3 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告す
の規定により 競馬会 、都道府県又は指定市町村が行う競馬に関与することを禁止され、又は停止されている者
5号 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則
第1条
《暴力的不法行為等 暴力団員による不当な…》
行為の防止等に関する法律以下「法」という。第2条第1号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。 1 爆発物取締罰則1884年太政官布告第32号から第3条までに規定する罪 2 刑法1907年
各号に掲げるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
6号 地方競馬に関係する馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
7号 前各号に定めるもののほか、競馬の公正を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
8号 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者のあるもの
9号 第5号に該当する者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
30条の2
1項 都道府県又は指定市町村は、 法
第21条
《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》
又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。
の規定により競馬の実施に関する事務を委託したときは、遅滞なく、当該委託に係る委託契約書の写しを添えて、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
31条 (入場料)
1項 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第5条の農林水産省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 国会議員
2号 競馬に関係する政府職員
3号 地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の議会の議員
4号 地方競馬に関係する都道府県職員、市町村職員又は一部事務組合等の職員
5号 法
第21条
《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》
又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。
の規定により委託を受けて競馬の実施に関する事務を行う 競馬会 の役員及び職員
6号 地方競馬全国 協会 (以下「 協会 」という。)の役員及び職員
7号 地方競馬に係る馬主の登録を受けている者
8号 地方競馬に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者
9号 競馬に関し学識経験を有する者、地方競馬に関係する報道関係者、地方競馬の事務に従事する者その他の者であつて都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程で定めるもの
2項 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第5条の農林水産省令で定める額は、50円とする。
32条 (登録料及び免許手数料)
1項 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第17条の農林水産省令で定める登録料及び免許手数料の額は、次に掲げるとおりとする。
1号 馬主の登録料20,000円
2号 馬の登録料2,000円
3号 調教師又は騎手の免許手数料2,000円
32条の2 (協会への交付金)
1項 法
第23条第1項第1号
《都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額…》
を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下こ
の農林水産省令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間(以下「 四半期 」という。)とする。
33条
1項 法
第23条第1項第2号
《都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額…》
を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下こ
の農林水産省令で定める金額は、別表第2の上欄に掲げる売得金の額(一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は 四半期 における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。同表において同じ。)の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
34条
1項 法
第23条第2項
《2 前項の規定による交付金は、競馬の開催…》
又は同項第1号に規定する期間ごとに、その終了した日から30日を超えない範囲内において農林水産省令で定める期間内に交付しなければならない。
の農林水産省令で定める期間は、30日とする。
35条 (交付金の特例)
1項 法
第23条の2第1項第2号
《都道府県又は指定市町村は、次の各号のいず…》
れにも該当することにより前条第1項第1号の規定による交付金以下「1号交付金」という。の交付を同条第2項の農林水産省令で定める期間内に行うことが著しく困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該1号交付金
の農林水産省令で定める期間は、1年とする。
36条
1項 法
第23条の2第2項第4号
《2 前項の場合において、当該1号交付金の…》
交付の期限を延長しようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 1 そ
の農林水産省令で定める事項は、特例期限ごとの同項第2号の1号交付金の交付の額とする。
2項 特例期限及び前項の1号交付金の交付の額は、毎年度、当該1号交付金が均等に交付されることとなるよう定めるものとする。ただし、より適当な当該1号交付金の交付の方法がある場合には、当該方法によることができる。
37条
1項 法
第23条の2第4項
《4 第2項の規定による協議をしようとする…》
都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、その競馬の事業の収支の状況及びその改善に必要な方策その他の農林水産省令で定める事項を定めた事業収支改善計画を作成し、農林水産大臣に提出しなけ
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 競馬の事業の収支の改善のための基本方針
2号 競馬の事業の収支の状況
3号 競馬の事業の収支の改善に必要な方策
4号 前号の措置による競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
5号 最後の特例期限到来までの競馬の事業の収支の見通し
38条
1項 前2条の規定は、 法
第23条の4第2項
《2 第23条の2第2項及び第4項並びに前…》
条の規定は、前項の期限の延長について準用する。
において法第23条の2第2項及び第4項の規定を準用する場合について準用する。
39条
1項 法
第23条の6第2項第5号
《2 前項の場合において、当該特例対象交付…》
金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、そ
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 競馬の事業の収支の状況
2号 競馬の事業からの撤退をしなかつた場合のその競馬の事業の収支の見通し
3号 法
第23条の6第2項第3号
《2 前項の場合において、当該特例対象交付…》
金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、そ
の経費の内訳及びその算出の基礎
4号 前号の経費の一部に充てようとする特例対象交付金以外の特例対象交付金の交付の時期及び当該時期ごとの交付の額
2項 法
第23条の6第2項
《2 前項の場合において、当該特例対象交付…》
金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、そ
の規定による協議をしようとする都道府県又は指定市町村は、同条第1項の議会の議決があつたことを証する書面を添付しなければならない。
3項 法
第23条の6第2項
《2 前項の場合において、当該特例対象交付…》
金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、そ
の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第2号の期間の終了時において、当該同意に係る同項第4号の特例対象交付金に残余があるときは、遅滞なく、 協会 にその残余の額を交付しなければならない。
40条 (競馬活性化計画の認定の申請)
1項 法
第23条の7第1項
《都道府県又は指定市町村は、共同して、農林…》
水産省令で定めるところにより、競馬の実施に関する相互の連携の促進その他の地方競馬の活性化に資する方策を実施することによりその事業の経営基盤の強化を図るための計画以下「競馬活性化計画」という。を作成し、
の規定による認定の申請をしようとする都道府県又は指定市町村は、申請書に同条第2項第5号の協議会の規約を添付しなければならない。
41条 (競馬活性化計画の記載事項)
1項 法
第23条の7第3項
《3 競馬活性化計画には、前項各号に掲げる…》
事項のほか、当該競馬活性化計画の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の状況
2号 法
第23条の7第2項第1号
《2 競馬活性化計画には、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 競馬活性化計画の期間 2 競馬活性化計画の実施による当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の経営基盤の強化の程度を示す指標 3 当該都道府県又は当該指定市町村が地方競馬
の期間内における当該都道府県又は当該指定市町村ごとの競馬の事業の収支の見通し
41条の2 (定款変更の認可申請)
1項 協会 は、 法
第23条の16第2項
《2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受…》
けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする条項
2号 変更の理由
3号 実施期日
42条 (協会の目的を達成するため必要な業務に係る認可の申請)
1項 協会 は、 法
第23条の36第3項
《3 協会は、第1項第14号に掲げる業務又…》
は前項の業務を行おうとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 業務の内容及び方法
2号 業務の開始の時期
3号 業務を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
4号 業務を行う理由
43条 (業務方法書の認可の申請)
1項 協会 は、 法
第23条の38第1項
《協会は、業務の開始の際、業務方法書を作成…》
し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の業務方法書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 設定し、又は変更しようとする業務方法書の条項
2号 設定又は変更の理由
3号 実施期日
44条 (業務方法書の記載事項)
1項 法
第23条の38第2項第7号
《2 前項の業務方法書には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 馬主及び馬の登録に関する事項 2 調教師及び騎手の免許に関する事項 3 第23条の36第1項第5号及び第6号に掲げる業務に関する事項 4 第23条の36第1項第7号に掲
の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 調教師及び騎手の養成及び訓練に関する事項
2号 審判員その他の地方競馬の実施に関する事務を行う者の養成、訓練、派遣及びそのあつせんに関する事項
45条 (準用規定)
1項 第5条
《電磁的記録 法第6条第3項の農林水産省…》
令で定める記録は、磁気ディスクこれに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。をもつて調製するファイルに記録されたものとする。
の規定は、地方競馬に係る電磁的記録について準用する。この場合において、同条中「 法
第6条第3項
《3 第1項の勝馬投票券については、これに…》
記載すべき情報を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるも
」とあるのは「法第22条において準用する法第6条第3項」と読み替えるものとする。
2項 第5条の2
《海外競馬の競走についての勝馬投票券の発売…》
に係る認可の申請 競馬会は、法第6条第4項の認可を受けようとするときは、勝馬投票券を発売しようとする海外競馬の競走について、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1
の規定は、海外競馬の競走について都道府県又は指定市町村が行う勝馬投票券の発売に係る認可の申請について準用する。この場合において、同条第1項中「 競馬会 」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「 法
第6条第4項
《4 日本中央競馬会は、第1項の規定により…》
海外競馬の競走について勝馬投票券を発売しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
」とあるのは「法第22条において準用する法第6条第4項」と、同項第2号中「勝馬投票法の種類(法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。
第7条第8項
《8 勝馬投票法の種類ごとの勝馬は、その競…》
走重勝式勝馬投票法にあつては、その最後の競走の開催執務委員の着順の宣言海外競馬の競走にあつては、海外競走勝馬投票執務委員の着順の確認により確定する。
、
第54条の2第1号
《給付金の交付 第54条の2 競馬会は、法…》
附則第5条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 1号給付金法附則第5条第1項第1号に規定する1号給付金をいう。以下この条、
及び第2号並びに
第54条の3第1項
《当該勝馬投票の的中者に対して交付する1号…》
給付金は、当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとに付録第7に定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額とする。
において同じ。)」とあるのは「勝馬投票法の種類(法第22条において準用する法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。)」と読み替えるものとする。
3項 第6条
《勝馬投票法の種類 法第7条の農林水産省…》
令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。 2 法第7条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 連勝
から
第8条
《 中央競馬の競走競馬会が勝馬投票券を発売…》
する海外競馬の競走を除く。以下同じ。においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に
までの規定は、地方競馬に係る勝馬投票法の種類( 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。
第51条第1項第2号
《都道府県又は指定市町村は、競馬を開催した…》
ときは、当該競馬の終了後30日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 1 各開催日における入場者の数及び入場料の総額 2 各開催日における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売
及び第4号並びに第2項第1号並びに
第54条の4第1項第1号
《都道府県又は指定市町村は、法附則第6条第…》
1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 1号給付金を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項 イ 1号給付金を交付する競
及び第2号において同じ。)並びに勝馬の決定の方法及び勝馬投票法の実施の方法について準用する。この場合において、
第6条
《勝馬投票法の種類 法第7条の農林水産省…》
令で定める勝馬投票法は、連勝単式勝馬投票法及び連勝複式勝馬投票法とする。 2 法第7条の農林水産省令で定める種別は、次の各号に掲げる勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 連勝
中「法第7条」とあるのは「法第22条において準用する法第7条」と、
第7条第6項
《6 枠番号二連勝単式勝馬投票法においては…》
付録第1から付録第三までのいずれかの例により、枠番号二連勝複式勝馬投票法においては付録第3から付録第五までのいずれか農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一の例により枠番
中「付録第3から付録第五までのいずれか(農林水産大臣が指定する中央競馬の競馬場における競走については、付録第一)」とあるのは「付録第1から付録第五までのいずれか」と、同条第8項中「勝馬投票法の種類」とあるのは「勝馬投票法の種類(法第22条において準用する法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。)」と、
第8条第1項
《中央競馬の競走競馬会が勝馬投票券を発売す…》
る海外競馬の競走を除く。以下同じ。においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に1
中「中央競馬の競走( 競馬会 が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」とあるのは「地方競馬の競走」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同条第2項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
4項 第9条
《払戻金の算出方法等 勝馬投票の的中者に…》
対する払戻金は、付録第六で定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券の券面金額に按あん分したものとする。 2 前項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬
の規定は、地方競馬に係る払戻金の算出方法等について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「 競馬会 」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同項中「 法
第8条第1項
《日本中央競馬会は、勝馬投票法の種類ごとに…》
、勝馬投票の的中者に対し、その競走についての勝馬投票券の売得金勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。の額に100分の七十以上農林水産大臣が定める率以下の範
」とあるのは「法第22条において準用する法第8条第1項」と読み替えるものとする。
5項 第10条
《指定重勝式勝馬投票法 法第9条第1項の…》
農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、六重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、三重勝馬番号二連勝
から
第12条
《指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合…》
の取扱い 指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第7条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝
までの規定は、地方競馬に係る指定重勝式勝馬投票法について準用する。この場合において、
第10条
《指定重勝式勝馬投票法 法第9条第1項の…》
農林水産省令で定める種別は、三重勝単勝式勝馬投票法、四重勝単勝式勝馬投票法、五重勝単勝式勝馬投票法、六重勝単勝式勝馬投票法、七重勝単勝式勝馬投票法、二重勝馬番号二連勝単式勝馬投票法、三重勝馬番号二連勝
中「 法
第9条第1項
《重勝式勝馬投票法の種別であつて勝馬の的中…》
の割合が低いものとして農林水産省令で定めるもの以下この条において「指定重勝式勝馬投票法」という。についての勝馬投票の的中者がない場合には、当該勝馬投票に係る払戻対象総額は、当該指定重勝式勝馬投票法と同
」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第1項」と、
第11条
《払戻金の最高限度額 法第9条第2項の農…》
林水産省令で定める払戻金の最高限度額は、60,010,000円20,010,000円以上60,010,000円未満の範囲内で、特定の種別の指定重勝式勝馬投票法につきこれと異なる額を競馬会の規約で定めた
中「法第9条第2項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第2項」と、「 競馬会 の規約で」とあるのは「農林水産大臣が別に」と、
第12条第1項
《指定重勝式勝馬投票法の実施を停止する場合…》
において、当該指定重勝式勝馬投票法であつて最後に実施するものの勝馬投票に的中者がないときは、第7条第5項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定重勝式勝馬投票法の区分に応じそれぞれ当該各号に定めるもの
中「
第7条第5項
《5 重勝式勝馬投票法においては、二重勝単…》
勝式勝馬投票法にあつては同1の日の2の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の3の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたもの
」とあるのは「
第45条第3項
《3 第6条から第8条までの規定は、地方競…》
馬に係る勝馬投票法の種類法第22条において準用する法第7条に規定する勝馬投票法の種類をいう。第51条第1項第2号及び第4号並びに第2項第1号並びに第54条の4第1項第1号及び第2号において同じ。並びに
において準用する
第7条第5項
《5 重勝式勝馬投票法においては、二重勝単…》
勝式勝馬投票法にあつては同1の日の2の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを、三重勝単勝式勝馬投票法にあつては同1の日の3の競走につき単勝式勝馬投票法により勝馬となつたもの
」と、同条第2項中「法第9条第1項及び第3項」とあるのは「法第22条において準用する法第9条第1項及び第3項」と、「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。
6項 第13条
《馬主登録の申請 法第1項の馬主の登録以…》
下「馬主登録」という。の申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。 1 個人である申請者 イ 住所 ロ 氏名 ハ 生
から
第26条
《 競馬会は、調教師又は騎手の免許を受けて…》
いる調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する
までの規定は、地方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。この場合において、これらの規定(
第15条第3号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
及び第4号、
第21条第5項
《5 調教師又は騎手の免許試験は、次に掲げ…》
る事項について行う。 ただし、中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬日本中央競馬会法附則第12項の規定により改正される前の法第1条第2項に規定する国営競馬
並びに
第22条第3号
《調教師又は騎手の欠格事由 第22条 次の…》
各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。 1 精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並び
及び第4号を除く。)中「 競馬会 」とあるのは「 協会 」と、
第13条第1項
《法の馬主の登録以下「馬主登録」という。の…》
申請は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる事項を記載した申請書を競馬会に提出して行わなければならない。 1 個人である申請者 イ 住所 ロ 氏名 ハ 生年月日 2 法人である申
中「 法
第13条第1項
《農林水産省令の定めるところにより、日本中…》
央競馬会が行う登録を受けた者でなければ、中央競馬の競走日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。に馬を出走させることができない。
」とあるのは「法第22条において準用する法第13条第1項」と、同条第2項中「規約」とあるのは「業務方法書」と、
第15条第6号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
中「経営委員会」とあるのは「運営委員会」と、同条第7号中「役員及び職員」とあるのは「役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第8号及び第12号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、
第16条第2項
《2 前項の届出は、競馬会の規約で定める書…》
類を添付して行わなければならない。
中「規約」とあるのは「業務方法書」と、
第18条第6号
《第18条 競馬会は、馬主登録を受けている…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 1 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則第1
中「法第14条」とあるのは「法第22条において準用する法第14条」と、
第20条
《調教師又は騎手の免許 法第16条第1項…》
の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第5条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
中「法第16条第1項」とあるのは「法第22条において準用する法第16条第1項」と、「 令
第5条
《競走 中央競馬の競走競馬会が勝馬投票券…》
を発売する海外競馬の競走を除く。第7条において同じ。は、平地競走、速歩競走及び障害競走の3種とする。
」とあるのは「令第17条」と、
第21条第1項
《調教師又は騎手の免許試験は、それぞれ競馬…》
会が毎年、二回以内行うものとする。 ただし、外国において馬の調教又は騎乗に関し免許を受けている者のために臨時に行うことができる。
中「毎年、二回以内」とあるのは「毎事業年度、五回以内」と、同条第2項中「令第5条」とあるのは「令第17条」と、同条第5項ただし書中「中央競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者、国営競馬( 日本中央競馬会法 附則第12項の規定により改正される前の法第1条第2項に規定する国営競馬をいう。)の調教師若しくは騎手の免許を受けたことのある者」とあるのは「地方競馬の調教師若しくは騎手の免許を受けている者若しくは受けたことのある者」と、
第22条第6号
《調教師又は騎手の欠格事由 第22条 次の…》
各号のいずれかに該当する者は、調教師又は騎手の免許を受けることができない。 1 精神の機能の障害により馬の調教又は騎乗を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者並び
中「経営委員会」とあるのは「運営委員会」と、同条第7号中「役員及び職員」とあるのは「役員及び職員並びに地方競馬に関係する都道府県又は指定市町村の職員」と、同条第8号中「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、
第24条
《 調教師又は騎手の免許の有効期間は、1年…》
間第21条第1項ただし書の規定に基づく免許試験に合格した者に対して行われる免許については、1年以内で競馬会の規約で定める期間とする。 ただし、その有効期間を延長することが適当である場合として競馬会の規
中「規約」とあるのは「業務方法書」と、
第26条第4号
《第26条 競馬会は、調教師又は騎手の免許…》
を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等
中「地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。以下同じ。)」とあるのは「中央競馬の競走」と、「又は地方競馬」とあるのは「又は中央競馬」と読み替えるものとする。
46条 (免許試験委員)
1項 調教師又は騎手の免許試験は、 協会 の理事長が協会の役員又は職員及び競馬に関する学識経験者のうちから任命した免許試験委員が行うものとする。
47条 (免許に付する制限)
1項 協会 は、調教師又は騎手の免許をする場合において、競馬の公正かつ安全な実施を確保するため必要があるときは、当該免許に係る業務の内容又はその業務を行うことができる競馬場を限定してすることができる。この場合には、免許証にその旨を記載しなければならない。
48条 (騎手免許試験等の報告)
1項 協会 は、
第45条第6項
《6 第13条から第26条までの規定は、地…》
方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3号及び第4号、第21条第5項並びに第22条第3号及び第4号を除く。中「競馬会」とあるのは「協会
において準用する
第21条第3項
《3 競馬会は、調教師又は騎手の免許試験第…》
1項ただし書の規定により臨時に行うものを除く。を行おうとするときは、試験を行う場所及び日時、受験手続その他試験に関する細目を定めて、試験の期日の20日前までに、これを公示しなければならない。
の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時並びに免許試験委員の氏名及び職業を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日並びに前条の規定により調教師又は騎手の免許に付した制限を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当該調教師又は騎手の氏名及び取消しの事由を、それぞれ農林水産大臣に報告しなければならない。
49条 (地方競馬の実施の届出)
1項 都道府県又は指定市町村は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の30日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
1号 開催競馬場
2号 開催の日時
2項 都道府県又は指定市町村は、前項の規定による届出をした後において前項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が天災地変その他都道府県又は指定市町村の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもつて足りる。
50条 (帳簿の備置き)
1項 都道府県又は指定市町村は、帳簿を備えて競馬の実施に関する収支を明記し、かつ、これに附属する証拠書類を整備しておかなければならない。
2項 前項の帳簿及び証拠書類の保存期間は、2年とする。
51条 (地方競馬の終了の届出)
1項 都道府県又は指定市町村は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後30日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
1号 各開催日における入場者の数及び入場料の総額
2号 各開催日における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第12条第6項の規定による返還金額、法第22条において準用する
第8条第1項
《中央競馬の競走競馬会が勝馬投票券を発売す…》
る海外競馬の競走を除く。以下同じ。においては、競馬会の規約の定めるところにより失格とすべき馬を除き、最初に決勝線に到達した馬を第一着とし、その他の馬についてはその馬より前に決勝線に到達した馬の頭数に1
の規定による売得金額、法第22条において準用する法第8条第1項から第3項まで又は法第9条第2項の規定による払戻金額及び都道府県又は指定市町村の収得金額(重勝式勝馬投票法において法第22条において準用する法第9条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額を含む。次項第1号において同じ。)
3号 勝馬投票券の発売、払戻し及び 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第12条第6項の規定による返還金の交付に伴う事故に係る金額
4号 1号給付金又は2号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。以下この号、
第54条
《競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指…》
定市町村の報告 法第23条の6第2項の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第2号の期間内においては、毎会計年度における同項第3号の経費に充てた特例対象交付金の額及びその内訳を、翌年度の
の四及び
第61条
《 令第17条の4において準用する令第2条…》
第2項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは1号給付金若しくは2号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。
において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの1号給付金又は2号給付金の額
5号 法
第23条第1項
《都道府県又は指定市町村は、次に掲げる金額…》
を地方競馬全国協会に交付しなければならない。 1 売得金の額一回の競馬の開催による勝馬投票券の売得金の額又は農林水産省令で定める期間における海外競馬の競走についての勝馬投票券の売得金の額をいう。以下こ
の規定による交付金の額
2項 都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、 四半期 ごとに、当該四半期の末日から30日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
1号 各競走における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第12条第6項の規定による返還金額、法第22条において準用する法第8条第1項の規定による売得金額、法第22条において準用する法第8条第1項から第3項まで又は法第9条第2項の規定による払戻金額及び都道府県又は指定市町村の収得金額
2号 前項第3号から第5号までに掲げる事項
52条 (地方競馬に関する予算の届出)
1項 都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の予算を、前年度の3月31日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
2項 都道府県又は指定市町村は、前項の規定により届け出た予算に変更があつたときは、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。
53条 (地方競馬に関する決算等の報告)
1項 都道府県又は指定市町村は、毎会計年度における競馬の実施に関する歳入歳出の決算及び競馬の収益の使途を明らかにした書類を、翌年度の6月30日までに、農林水産大臣に届け出なければならない。
54条 (競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村の報告)
1項 法
第23条の6第2項
《2 前項の場合において、当該特例対象交付…》
金をその競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てようとする都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、そ
の規定による同意を得た都道府県又は指定市町村は、同項第2号の期間内においては、毎会計年度における同項第3号の経費に充てた特例対象交付金の額及びその内訳を、翌年度の6月30日までに、農林水産大臣に報告しなければならない。
3章 給付金
54条の2 (給付金の交付)
1項 競馬会 は、法附則第5条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 1号給付金(法附則第5条第1項第1号に規定する1号給付金をいう。以下この条、次条及び
第60条
《場外設備の軽微な変更 令第2条第2項た…》
だし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは1号給付金若しくは2号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。とする。
において同じ。)を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 1号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
ロ 当該勝馬投票法の種類ごとの 令
第24条第1項
《法附則第5条第1項第1号の政令で定める率…》
は、100分の5とする。
の率を超えない範囲内の率
2号 2号給付金(法附則第5条第1項第2号に規定する2号給付金をいう。以下この条及び
第60条
《場外設備の軽微な変更 令第2条第2項た…》
だし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは1号給付金若しくは2号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。とする。
において同じ。)を交付しようとする場合にあつては、2号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
3号 申請に係る1号給付金又は2号給付金の交付見込額
54条の3
1項 当該勝馬投票の的中者に対して交付する1号給付金は、当該競走に対する当該勝馬投票法の種類ごとに付録第7に定める算式によつて算出した金額を当該勝馬に対する各勝馬投票券に按分した額に相当する金額とする。
2項 前項の規定により1号給付金の金額を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
54条の4
1項 都道府県又は指定市町村は、法附則第6条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 1号給付金を交付しようとする場合にあつては、次に掲げる事項
イ 1号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
ロ 当該勝馬投票法の種類ごとの 令
第25条
《都道府県又は指定市町村の1号給付金の率 …》
法附則第6条第1項第1号の政令で定める率は、100分の5とする。
の率を超えない範囲内の率
2号 2号給付金を交付しようとする場合にあつては、2号給付金を交付する競走及び勝馬投票法の種類
3号 申請に係る1号給付金又は2号給付金の交付見込額
4号 競馬の事業の収支の状況
2項 前条の規定は、1号給付金について準用する。
4章 特定事業収支改善措置に係る還付
54条の5 (特定事業収支改善措置の内容)
1項 法附則第7条第1項に規定する特定事業収支改善措置は、次に掲げる措置であつて競馬の事業の収支の改善に直接寄与するものとする。
1号 競馬場の改修その他の整備
2号 前号に掲げるもののほか、競馬の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備
54条の6 (特定事業収支改善措置の実施に係る認定)
1項 都道府県又は指定市町村は、法附則第7条第1項の規定により、特定事業収支改善措置の実施以外の方法によつてはその競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である旨の認定(以下「 特定事業収支改善措置の実施に係る認定 」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 競馬の事業の収支の状況
2号 特定事業収支改善措置の実施以外の方法では競馬の事業の収支の改善を図ることが困難である理由
3号 実施しようとする特定事業収支改善措置の内容
4号 実施しようとする特定事業収支改善措置に係る費用の額
5号 実施しようとする特定事業収支改善措置により見込まれる競馬の事業の収支の改善の程度を示す指標
6号 特定事業収支改善措置を実施する年度における1号交付金の見込額
2項 農林水産大臣は、 特定事業収支改善措置の実施に係る認定 をしたときは、遅滞なく、 協会 に通知するものとする。
54条の7 (特定事業収支改善措置に関する還付金額の認定)
1項 特定事業収支改善措置の実施に係る認定 を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る特定事業収支改善措置を実施したときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出するものとする。
1号 当該特定事業収支改善措置に要した費用の額及びその明細
2号 当該特定事業収支改善措置を実施した年度(次号において「 実施年度 」という。)の決算
3号 実施年度 における1号交付金の額
2項 農林水産大臣は、前項第1号の費用の額が、当該特定事業収支改善措置の内容に照らして相当と認めるときは、当該費用の額の5分の1に相当する額を当該特定事業収支改善措置に関し還付を行う金額として認定するものとする。
3項 農林水産大臣は、前項の 認定 (次条において「 認定 」という。)をしたときは、遅滞なく、 協会 に通知するものとする。
54条の8 (協会による還付等)
1項 認定 を受けた都道府県又は指定市町村は、当該認定に係る1号交付金の還付の申請については、当該認定を受けた日から起算して30日以内に行わなければならない。
2項 協会 は、前項の申請があつたときは、当該申請があつた日から起算して30日以内に、 認定 に係る額に相当する金額を還付するものとする。
5章 雑則
55条 (証票の様式)
1項 法
第25条第4項
《4 第1項又は前項の規定により職員が立ち…》
入る場合には、その身分を示す証明書を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、同条第1項の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第1号、同条第3項の規定により立ち入る場合にあつては別記様式第2号のとおりとする。
56条 (指定交流競走に関する特例)
1項 競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として 競馬会 があらかじめ指定する中央競馬と地方競馬の交流による競走を行う場合は、
第20条
《調教師又は騎手の免許 法第16条第1項…》
の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第5条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
の規定にかかわらず、競馬会は、免許試験を免除して、 協会 の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定した競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
2項 競馬会 は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3項 第1項の規定により 競馬会 が与えた調教師及び騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。
4項 競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として都道府県又は指定市町村があらかじめ指定する地方競馬と中央競馬の交流による競走を行う場合は、
第45条第6項
《6 第13条から第26条までの規定は、地…》
方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3号及び第4号、第21条第5項並びに第22条第3号及び第4号を除く。中「競馬会」とあるのは「協会
において準用する
第20条
《調教師又は騎手の免許 法第16条第1項…》
の免許は、調教師にあつては、次条の規定による調教師の免許試験に合格した者に対して行い、騎手にあつては、令第5条の競走の種類ごとに、次条の規定による騎手の免許試験に合格した者に対して行う。
の規定にかかわらず、 協会 は、免許試験を免除して、 競馬会 の免許を受けている調教師又は騎手に対し、当該指定された競走のための調教師又は騎手の免許を行うことができる。
5項 都道府県又は指定市町村は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
6項 第4項の規定により 協会 が与えた調教師又は騎手の免許は、同項の規定により指定された競走に関してのみ効力を有する。
7項 第1項又は第4項の規定により調教師又は騎手の免許を与えられた者については、
第26条第4号
《第26条 競馬会は、調教師又は騎手の免許…》
を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等
(
第45条第6項
《6 第13条から第26条までの規定は、地…》
方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3号及び第4号、第21条第5項並びに第22条第3号及び第4号を除く。中「競馬会」とあるのは「協会
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
8項 第1項又は第4項の規定により調教師又は騎手の免許が行われた場合には、
第27条
《免許試験等の報告 競馬会は、第21条第…》
3項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、氏名及び生年月日を、調教師又は騎手の免許を取り消した場合には、当
及び
第48条
《騎手免許試験等の報告 協会は、第45条…》
第6項において準用する第21条第3項の公示をしようとする場合には、当該試験の場所及び日時並びに免許試験委員の氏名及び職業を、調教師又は騎手の免許をした場合には、免許した調教師又は騎手の本籍地、現住所、
の規定は、適用しない。
9項 競馬会 が第1項の規定により指定した中央競馬の競走は、
第45条第6項
《6 第13条から第26条までの規定は、地…》
方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3号及び第4号、第21条第5項並びに第22条第3号及び第4号を除く。中「競馬会」とあるのは「協会
において読み替えて準用する
第26条第4号
《第26条 競馬会は、調教師又は騎手の免許…》
を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等
の中央競馬の競走に該当しないものとする。
10項 都道府県又は指定市町村が第4項の規定により指定した地方競馬の競走は、
第26条第4号
《第26条 競馬会は、調教師又は騎手の免許…》
を受けている調教師又は騎手が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 1 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で暴力団員による不当な行為の防止等
の地方競馬の競走に該当しないものとする。
57条 (国際交流競走に関する特例)
1項 国際親善並びに競馬技術の向上及び競馬の健全な発展を図ることを目的として 競馬会 があらかじめ指定する中央競馬と外国の競馬との交流による競走を行う場合は、
第15条第8号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
の規定にかかわらず、競馬会は、中央競馬に関係する調教師に対して、当該指定した競走に馬を出走させるための馬主の登録を行うことができる。
2項 競馬会 は、前項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
3項 第1項の規定により 馬主登録 を受けた者については、
第17条第3号
《登録の取消し 第17条 競馬会は、馬主登…》
録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 死亡したことが判明したときその者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。。 2 登録の抹
(
第15条第8号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
58条
1項 前条の規定は、地方競馬の競走について準用する。この場合において、同条第1項中「 競馬会 が」とあるのは「都道府県又は指定市町村が」と、「中央競馬」とあるのは「地方競馬」と、「競馬会は」とあるのは「 協会 は」と、「
第15条第8号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
」とあるのは「
第45条第6項
《6 第13条から第26条までの規定は、地…》
方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3号及び第4号、第21条第5項並びに第22条第3号及び第4号を除く。中「競馬会」とあるのは「協会
において準用する
第15条第8号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
」と、同条第2項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第3項中「
第17条第3号
《登録の取消し 第17条 競馬会は、馬主登…》
録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 死亡したことが判明したときその者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。。 2 登録の抹
(
第15条第8号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
に係る部分に限る。)」とあるのは「
第45条第6項
《6 第13条から第26条までの規定は、地…》
方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3号及び第4号、第21条第5項並びに第22条第3号及び第4号を除く。中「競馬会」とあるのは「協会
において準用する
第17条第3号
《登録の取消し 第17条 競馬会は、馬主登…》
録を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。 1 死亡したことが判明したときその者が法人又は組合である場合には解散したことが判明したとき。。 2 登録の抹
(
第45条第6項
《6 第13条から第26条までの規定は、地…》
方競馬の馬主の登録並びに調教師及び騎手の免許について準用する。 この場合において、これらの規定第15条第3号及び第4号、第21条第5項並びに第22条第3号及び第4号を除く。中「競馬会」とあるのは「協会
において準用する
第15条第8号
《登録の拒否 第15条 競馬会は、馬主登録…》
の申請者が、次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない
に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。
59条 (場外設備の設置)
1項 農林水産大臣は、 令
第2条第1項
《競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は…》
払戻金交付所以下「場外設備」という。を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 1 設置場所 2 設備の概要 3 設置の理由
(令第17条の4において準用する場合を含む。)の承認の申請があつたときは、当該申請に係る場外設備の位置、構造及び設備が告示で定める基準に適合する場合に限り、その承認をすることができる。
60条 (場外設備の軽微な変更)
1項 令
第2条第2項
《2 競馬会は、前項の規定による承認を受け…》
て設置した場外設備につき同項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは1号給付金若しくは2号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
61条
1項 令
第17条の4
《準用規定 第1条第2項、第2条及び第7…》
条から第11条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、同項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第2条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻
において準用する令第2条第2項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、勝馬投票券の発売又は払戻金、返還金若しくは1号給付金若しくは2号給付金の交付の用に供する窓口の数の変更(場外設備の延べ床面積の変更を伴わないものに限る。)とする。
62条 (勝馬投票類似の行為の特例の許可の申請)
1項 法
第29条の2第1項
《日本中央競馬会の職員は中央競馬の競走及び…》
日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、都道府県又は指定市町村の職員は地方競馬の競走及び当該都道府県又は当該指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関し、農林水産省令で定める
の許可の申請は、 競馬会 の職員にあつては、競馬会の理事長を経由して行わなければならない。
63条 (書類の提出)
1項 都道府県又は指定市町村が行う法、令又はこの省令の規定による農林水産大臣に対する書類の提出(競馬活性化計画に関するものを除く。)は、当該都道府県又は指定市町村の区域を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長を経由してしなければならない。
64条 (権限の委任)
1項 法 に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長(北海道にあつては、北海道農政事務所長)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第5条ただし書の規定による権限
2号 法
第22条
《準用規定 第5条から第9条まで、第11…》
条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、第5条、第6条第1項、第2項及び第4項、第8条第1項、第12条第6項並びに第18条第1項中「日本中
において準用する法第18条第1項の規定による権限
3号 法
第25条第1項
《農林水産大臣は都道府県、指定市町村、競馬…》
事務受託者又は協会に対し、都道府県知事は指定市町村に対し、この法律の施行に必要な限度内において、競馬の実施、終了及び会計その他必要があると認める事項について報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務
から第3項までの規定による権限(地方競馬に関するものに限る。)
4号 法附則第6条第1項の規定による権限