競馬法施行令《本則》

法番号:1948年政令第242号

附則 >  

制定文 内閣は、 競馬法 1948年法律第158号)を実施するため、ここに 競馬法施行令 を制定する。


1章 中央競馬

1条 (競馬場の設備)

1項 日本中央 競馬会 以下「 競馬会 」という。)は、次に掲げる設備を備えた競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。

1号 長さが一周1,600メートル以上で幅が20メートル以上の馬場

2号 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び1号給付金又は2号給付金(それぞれ 競馬法 以下「」という。)附則第5条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。 第4条第1項第1号 《競馬会は、法第4条の規定により都道府県、…》 市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。 1 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び1号給付金又は2号給付金の交付を行うこと。 2 競馬場内及び場外設備内の第11条第2項第10号 《2 前項の開催執務委員は、競馬会の開催す…》 る競馬に関し、次に掲げる事務を処理する。 1 馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務 2 馬場その他競走に必要な設備の管理及 及び 第12条第1項第17号 《競馬会は、競馬の実施に関する規約に、その…》 開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 出走馬に関する事項 2 競走の種類に関する事項 3 馬の負担重量及び加増距離に関する事項 4 番組に関する事項 5 発走に関する事項 において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。次条第1項において同じ。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵

2項 農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、 競馬会 に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2条 (競馬場外の設備)

1項 競馬会 は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は払戻金交付所(以下「 場外設備 」という。)を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。

1号 設置場所

2号 設備の概要

3号 設置の理由

2項 競馬会 は、前項の規定による承認を受けて設置した 場外設備 につき同項第1号又は第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3項 競馬会 は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第1項の規定による承認を受けて設置した 場外設備 を廃止したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

3条 (海外競馬の競走の指定)

1項 農林水産大臣は、 第3条の2第1項 《農林水産大臣は、海外競馬海外において実施…》 される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売すること の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。

4条 (競馬の実施に関する事務の委託)

1項 競馬会 は、 第4条 《競馬の実施に関する事務の委託 日本中央…》 競馬会は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を都道府県、市町村又は私人に委託することができる。 の規定により都道府県、市町村又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

1号 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び1号給付金又は2号給付金の交付を行うこと。

2号 競馬場内及び 場外設備 内の取締りを行うこと。

3号 入場料を徴収すること。

4号 前3号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

2項 競馬会 は、農林水産省令で定める私人及び 第24条の2 《競馬の停止 農林水産大臣は、日本中央競…》 馬会、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は第4条若しくは第21条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

5条 (競走)

1項 中央競馬の競走( 競馬会 が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。 第7条 《出走馬の制限 出生の日から起算して2年…》 障害競走にあつては、3年を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。 において同じ。)は、平地競走、速歩競走及び障害競走の3種とする。

6条

1項 平地競走の距離は600メートル以上、速歩競走の距離は1,000メートル以上、障害競走の距離は1,600メートル以上とする。

7条 (出走馬の制限)

1項 出生の日から起算して2年(障害競走にあつては、3年)を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。

8条 (勝馬投票券の発売)

1項 勝馬投票券は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、そのすべての競走)に出走すべき馬が確定した後でなければ発売してはならない。

2項 勝馬投票券の発売は、その競走(重勝式勝馬投票法にあつては、その最初の競走)の発走の時までに締め切らなければならない。

9条 (競馬場内及び場外設備内の取締り)

1項 競馬会 は、競馬場内及び 場外設備 内の秩序を維持するため、入場者(場外設備の入場者を含む。)の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなければならない。

10条 (競馬の公正を確保するため等の処分)

1項 競馬会 は、競馬の公正を確保するため必要があるときは、次に掲げる処分をすることができる。

1号 馬の出走を停止すること。

2号 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。

3号 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告すること。

4号 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し 競馬会 が行う競馬に関与することを禁止し、又は停止すること。

5号 入場を拒否し、又は入場者に対して場外への退去を命ずること。

2項 競馬会 は、競馬の円滑な実施を確保するため必要があるときは、前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる処分をすることができる。

3項 競馬会 は、競馬場内の秩序を維持するため必要があるときは、第1項第5号に掲げる処分をすることができる。

4項 競馬会 は、第1項第4号に掲げる処分をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告するとともに、地方競馬全国 協会 第16条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、法第21条の規定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。 1 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金 において「 協会 」という。)に通知しなければならない。

11条 (開催執務委員等)

1項 競馬会 は、競馬を開催する場合には開催執務委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。

2項 前項の開催執務委員は、 競馬会 の開催する競馬に関し、次に掲げる事務を処理する。

1号 馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務

2号 馬場その他競走に必要な設備の管理及び出走馬に関する事務

3号 発走に関する事務

4号 到達順位に関する事務

5号 馬の負担重量の計量に関する事務

6号 着順の確定及び異議の裁決に関する事務

7号 競馬場内及び 場外設備 内の秩序を維持するための取締りに関する事務

8号 馬の競走能力を1時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事務

9号 戒告、過怠金その他 競馬会 の規約で定める制裁に関する事務

10号 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び1号給付金又は2号給付金の交付に関する事務

3項 第1項の海外競走勝馬投票執務委員は、海外競馬の競走について 競馬会 の実施する勝馬投票に関し、次に掲げる事務を処理する。

1号 次に掲げる事項の確認に関する事務

出走すべき馬の確定

発走予定時刻

到達順位

着順の確定及び異議の裁決

2号 前項第7号及び第10号に掲げる事務

12条 (競馬会の競馬の実施に関する規約)

1項 競馬会 は、競馬の実施に関する規約に、その開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 出走馬に関する事項

2号 競走の種類に関する事項

3号 馬の負担重量及び加増距離に関する事項

4号 番組に関する事項

5号 発走に関する事項

6号 到達順位に関する事項

7号 着順の確定及び異議の裁決に関する事項

8号 戒告、過怠金その他制裁に関する事項

9号 馬主、調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者に関する事項

10号 競馬場内及び 場外設備 内の秩序の維持のための取締りに関する事項

11号 馬の競走能力を1時的に高め、又は減ずる薬品又は薬剤の使用その他競馬の公正を害すべき行為の取締りに関する事項

12号 勝馬投票法の種類に関する事項

13号 勝馬投票券の様式に関する事項

14号 勝馬投票券の発売所及び発売方法に関する事項

15号 払戻金の交付所及び交付方法に関する事項

16号 返還金の交付所及び交付方法に関する事項

17号 1号給付金又は2号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項

18号 開催執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

2項 競馬会 は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、前項の競馬の実施に関する規約に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 海外競馬の競走に関する映像並びに前項第1号、第3号から第8号まで及び第11号に掲げる事項に係る情報の収集及び提供に関する事項

2号 海外競馬の競走に関する前項第10号及び第12号から第17号までに掲げる事項

3号 海外競走勝馬投票執務委員の事務の分掌及び服務に関する事項

2章 地方競馬

13条 (競馬場)

1項 都道府県又は指定市町村は、次に掲げる設備を備え、かつ、農林水産大臣が関係都道府県及び関係指定市町村の意見を聴いて 第19条 《競馬場の数 地方競馬の競馬場の数は、北…》 海道にあつては6箇所以内、都府県にあつては各2箇所以内とする。 に規定する数の範囲内で指定した競馬場においてでなければ、競馬を開催してはならない。

1号 長さが一周1,000メートル以上(ばんえい競走のみを行う競馬場にあつては、200メートル以上)で幅が16メートル以上の馬場

2号 審判所、検量所、装あん所、下見所、勝馬投票券発売所、払戻金交付所(返還金交付所及び1号給付金又は2号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。 第16条第1項第1号 《都道府県又は指定市町村は、法第21条の規…》 定により、他の都道府県若しくは市町村、競馬会、協会又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。 1 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び1号給付金又は2号給付金の交 及び 第17条の3第2項第3号 《2 前項の競馬の実施に関する規程には、都…》 道府県又は指定市町村の開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第12条第1項第1号から第7号まで、第9号から第16号まで及び第18号に掲げる事項 2 戒告その他制裁に関する事 において同じ。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)、観覧設備、場内放送設備及び競馬場内外の境界柵

2項 農林水産大臣は、次に掲げる場合には、前項の指定を取り消すことができる。

1号 関係都道府県及び関係指定市町村から取消しの申請があつたとき。

2号 1年以上引き続き競馬が開催されなかつたとき。

14条 (競走の実施)

1項 競走は、都道府県又は都道府県と指定市町村とが組織する一部事務組合等( 地方自治法 1947年法律第67号第284条第1項 《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》 域連合とする。 の一部事務組合又は広域連合をいう。以下この項において同じ。)の実施するものにあつては当該都道府県の区域外、指定市町村又はその組織する一部事務組合等の実施するものにあつては当該指定市町村を包括する都道府県の区域外においては、実施してはならない。

2項 前項の規定にかかわらず、競走を天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により当該都道府県の区域内若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域内において実施することができないとき、又は競走を当該都道府県の区域外若しくは当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することが 第23条の8第2項 《2 農林水産大臣は、認定都道府県等が当該…》 認定に係る競馬活性化計画前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。第23条の36第1項第9号及び第10号において「認定競馬活性化計画」という。に従つて競馬の事業を実施していないと認め の認定競馬活性化計画に従つて競馬の事業を実施するために必要であるときは、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、それぞれ当該都道府県の区域外又は当該指定市町村を包括する都道府県の区域外において実施することができる。

15条 (海外競馬の競走の指定)

1項 農林水産大臣は、 第20条の2第1項 《農林水産大臣は、海外競馬の競走のうち、都…》 道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売することができるものを指定することができる。 の規定による指定をしようとする海外競馬の競走が、外国の行政機関その他これに準ずるものの監督を受けて、国際競馬統括機関連盟が定める方法により実施されるものでなければ、当該指定をしてはならない。

16条 (競馬の実施に関する事務の委託)

1項 都道府県又は指定市町村は、 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により、他の都道府県若しくは市町村、 競馬会 協会 又は私人に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

1号 勝馬投票券の発売並びに払戻金、返還金及び1号給付金又は2号給付金の交付を行うこと。

2号 競馬場内及び 場外設備 内の取締りを行うこと。

3号 入場料を徴収すること。

4号 前3号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

2項 前項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により、他の都道府県若しくは指定市町村、 協会 又は競走の実施に関する事務を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人(次項において「 競走実施一般社団法人等 」という。)に次に掲げる事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

1号 競走を実施すること。

2号 前号に掲げる事項に関する事務に附帯する事務を行うこと。

3項 都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県若しくは指定市町村、 協会 又は 競走実施一般社団法人等 に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

4項 第1項及び第2項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により、それぞれその区域内の市町村又はその区域を包括する都道府県に次に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

1号 競馬の開催の日時並びに使用する競馬場及び 場外設備 を決定すること。

2号 入場料の額を決定すること。

5項 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により委託することができる競馬の実施に関する事務のうち前項の規定により委託することができるものは、その全てにつき一括して委託しなければならない。

6項 都道府県は、第4項の規定により指定市町村以外の市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

7項 農林水産大臣は、前項の承認をしようとするときは、総務大臣と協議しなければならない。

8項 第1項、第2項及び第4項に規定するもののほか、都道府県又は指定市町村は、天災地変、競馬場の改修その他やむを得ない事由により競走を実施することができない場合には、 第21条 《競馬の実施に関する事務の委託 都道府県…》 又は指定市町村は、政令で定めるところにより、競馬の実施に関する事務を他の都道府県若しくは市町村、日本中央競馬会、地方競馬全国協会又は私人に委託することができる。 の規定により、他の都道府県又は指定市町村に同項各号に掲げる事項以外の事項に係る競馬の実施に関する事務を委託することができる。

9項 都道府県又は指定市町村は、前項の規定により他の都道府県又は指定市町村に競馬の実施に関する事務を委託しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

10項 都道府県又は指定市町村は、農林水産省令で定める私人及び 第24条の2 《競馬の停止 農林水産大臣は、日本中央競…》 馬会、都道府県又は指定市町村が、この法律若しくはこの法律に基づいて発する命令に違反して競馬を行つたとき、又は第4条若しくは第21条の規定により競馬の実施に関する事務の委託を受けた場合において当該委託に の規定により競馬の停止又は委託に係る競馬の実施に関する事務の執行の停止を命じられている都道府県、市町村、 競馬会 協会 又は私人に競馬の実施に関する事務を委託することができない。

17条 (競走)

1項 地方競馬の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)は、平地競走、速歩競走、障害競走及びばんえい競走の4種とする。

17条の2

1項 平地競走の距離は600メートル以上、速歩競走の距離は1,000メートル以上、障害競走の距離は1,600メートル以上、ばんえい競走の距離は100メートル以上とする。

17条の3 (地方競馬の規程)

1項 都道府県又は指定市町村は、競馬を行おうとするときは、競馬の実施に関する規程を定め、あらかじめ、農林水産大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 前項の競馬の実施に関する規程には、都道府県又は指定市町村の開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 第12条第1項第1号 《競馬会は、競馬の実施に関する規約に、その…》 開催する競馬に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 出走馬に関する事項 2 競走の種類に関する事項 3 馬の負担重量及び加増距離に関する事項 4 番組に関する事項 5 発走に関する事項 から第7号まで、第9号から第16号まで及び第18号に掲げる事項

2号 戒告その他制裁に関する事項

3号 1号給付金又は2号給付金の交付を行う場合には、その交付所及び交付方法に関する事項

4号 入場料に関する事項

3項 都道府県又は指定市町村は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には、第1項の競馬の実施に関する規程に、前項各号に掲げる事項のほか、 第12条第2項 《2 競馬会は、海外競馬の競走について勝馬…》 投票券を発売する場合には、前項の競馬の実施に関する規約に、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 海外競馬の競走に関する映像並びに前項第1号、第3号から第8号まで及び 各号に掲げる事項を記載しなければならない。

17条の4 (準用規定)

1項 第1条第2項 《2 農林水産大臣は、競馬場の設備が不適当…》 であるため競馬場内の秩序を維持し、又は競馬の公正を確保することができないと認めるときは、競馬会に対して、その所有する設備についてはその変更を命じ、その他の設備については、これを変更するため必要な措置を第2条 《競馬場外の設備 競馬会は、競馬場外の勝…》 馬投票券発売所又は払戻金交付所以下「場外設備」という。を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 1 設置場所 2 設備の概要 及び 第7条 《出走馬の制限 出生の日から起算して2年…》 障害競走にあつては、3年を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。 から 第11条 《開催執務委員等 競馬会は、競馬を開催す…》 る場合には開催執務委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。 2 前項の開催執務委員は、競馬会の開催する競馬に関し、次に掲げる までの規定は、地方競馬について準用する。この場合において、同項中「 競馬会 」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、 第2条第1項 《競馬会は、競馬場外の勝馬投票券発売所又は…》 払戻金交付所以下「場外設備」という。を設置しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 1 設置場所 2 設備の概要 3 設置の理由 中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻金交付所」とあるのは「払戻金交付所(返還金交付所及び1号給付金又は2号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。)の交付を行う場合には、その交付所を含む。)」と、同条第2項及び第3項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、 第7条 《出走馬の制限 出生の日から起算して2年…》 障害競走にあつては、3年を経過しない馬は、中央競馬の競走に出走させてはならない。 中「の競走」とあるのは「の競走(都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走を除く。)」と、 第9条 《競馬場内及び場外設備内の取締り 競馬会…》 は、競馬場内及び場外設備内の秩序を維持するため、入場者場外設備の入場者を含む。の整理、競馬に関する犯罪及び不正の防止並びに競馬場内及び場外設備内における品位及び衛生の保持について必要な取締りを行わなけ 及び 第10条第1項 《競馬会は、競馬の公正を確保するため必要が…》 あるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 馬の出走を停止すること。 2 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 3 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告す から第3項までの規定中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第4項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「地方競馬全国 協会 」とあるのは「地方競馬全国協会及び競馬会」と、 第11条第1項 《競馬会は、競馬を開催する場合には開催執務…》 委員を、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売する場合には海外競走勝馬投票執務委員を、それぞれ置かなければならない。 中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、同条第2項中「、競馬会」とあるのは「、都道府県又は指定市町村」と、同項第9号中「戒告、過怠金」とあるのは「戒告」と、「競馬会の規約」とあるのは「都道府県又は指定市町村の競馬の実施に関する規程」と、同項第10号中「1号給付金又は2号給付金」とあるのは「1号給付金又は2号給付金(それぞれ法附則第6条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。)」と、同条第3項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と読み替えるものとする。

3章 資産の譲渡

18条 (承継の結果の報告)

1項 都道府県が、法附則第3条第2項の規定により、馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産及び負債を承継したときは、資産にあつては、その種類、価格、所在の場所及び状況を、負債にあつては、その種類及び額を、承継の日から30日以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。

2項 前項の価格は、法令により定められた価格があるものについてはその価格により、法令により定められた価格がないものについては時価によるものとし、所在の場所は、承継の当時及び現在の場所を記載しなければならない。

19条 (公示)

1項 都道府県は、法附則第3条第2項の規定により承継した資産(競馬に必要な資産を除く。以下同じ。)を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。

20条

1項 前条の公示は、買受を申し込むべき期日までに少くとも三回以上これをしなければならず、且つ、その第一回は、買受を申し込むべき期日から起算して少くとも30日以前にこれをしなければならない。

21条 (譲渡の方法)

1項 第19条 《公示 都道府県は、法附則第3条第2項の…》 規定により承継した資産競馬に必要な資産を除く。以下同じ。を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。 の資産の譲渡は、法令又はこれに基く行政庁の処分に従つて処分しなければならない資産を除き、左の各号に掲げる方法のうちいずれか1の方法により、これを行わなければならない。但し、第3号の方法による場合には、法令又は法令に基く行政庁の命令、許可、認可その他の処分に基く価格(以下公定価格という。)があるときはその価格を下る価格、公定価格がないときは時価を下る価格によつて契約を締結してはならない。

1号 入札

2号 競売

3号 随意契約

22条 (譲渡の相手方)

1項 第19条 《公示 都道府県は、法附則第3条第2項の…》 規定により承継した資産競馬に必要な資産を除く。以下同じ。を譲渡しようとする場合には、当該資産の種類、所在の場所及び状況並びに買受けを申し込むべき期日を公示しなければならない。 の資産を、入札の方法により譲渡するに当り、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上ある場合において、法施行の際当該都道府県を区域とする馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員であつた者又は当該県を区域とする馬匹組合の組合員であつた者の全部若しくは一部を組合員とする農業協同組合又はその農業協同組合を会員とする農業協同組合連合会がその入札人であるときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会をもつて、落札人とする。

2項 入札の方法により資産を譲渡する場合において、前項に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会以外の者が最高価の入札をしたときは、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該入札価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、入札の日から5日を経過したときは、この限りでない。

3項 前2項の規定により県が譲渡する資産の額の当該馬匹組合連合会又は県を区域とする馬匹組合の資産の総額に対する割合は、法施行の際当該馬匹組合連合会を組織していた馬匹組合の組合員の総数又は県を区域とする当該馬匹組合の組合員の総数のうち、当該農業協同組合の組合員又は当該農業協同組合連合会を組織している農業協同組合の組合員の数の占める割合をこえてはならない。

23条

1項 随意契約の方法により前条第1項に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会以外の者に資産を譲渡しようとする場合においては、都道府県は、当該資産の種類、譲渡しようとする相手方の氏名若しくは名称及び住所並びに譲渡価格を公示しなければならない。

2項 前項の場合において当該農業協同組合又は農業協同組合連合会は、当該都道府県に対し、当該譲渡価格による当該資産の譲渡を求めることができる。但し、前項の公示の日から10日を経過したときは、この限りでない。

3項 前項の規定による譲渡については、前条第3項の規定を準用する。

4章 給付金

24条 (日本中央競馬会の1号給付金の率等)

1項 法附則第5条第1項第1号の政令で定める率は、100分の5とする。

2項 法附則第5条第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、日本中央 競馬会 法施行令(1954年政令第258号)第6条中「第19条第3項及び第4項」とあるのは、「第19条第3項及び第4項並びに 競馬法 附則第5条第1項」とする。

25条 (都道府県又は指定市町村の1号給付金の率)

1項 法附則第6条第1項第1号の政令で定める率は、100分の5とする。

5章 雑則

26条 (出走)

1項 及びこの政令において「 出走 」とは、競走のため馬が発走線において、 第11条第2項第3号 《2 前項の開催執務委員は、競馬会の開催す…》 る競馬に関し、次に掲げる事務を処理する。 1 馬の競走能力をおおむね等しくするため、その能力に応じて負担させる重量又は競走の距離に加増する距離の決定に関する事務 2 馬場その他競走に必要な設備の管理及 第17条の4 《準用規定 第1条第2項、第2条及び第7…》 条から第11条までの規定は、地方競馬について準用する。 この場合において、同項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、第2条第1項中「競馬会」とあるのは「都道府県又は指定市町村」と、「払戻 において準用する場合を含む。)の事務を所掌する開催執務委員(海外競馬にあつては、これに相当する事務を処理する者)の真正な発走合図を受けることをいう。

《本則》 ここまで 附則 >  

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