別表第2 (第9条関係)教育内容単位数講義又は演習実験又は実習基礎分野人文科学12社会科学自然科学外国語保健体育専門分野社会生活と健康44人体の構造と機能8食品と衛生6栄養と健康810栄養の指導6給食の運営4備考
別表第3 (第9条関係)1号 加熱調理機器2号 給食計画及び実務のためのコンピュータ3号 食器洗浄及び消毒用機器4号 食器戸棚5号 調理機器6号 調理台7号 調理用具8号 電気冷蔵庫9号 流し10号 配膳及び配食用機器
別表第4 (第11条関係)教育内容単位数講義又は演習実験又は実習基礎分野人文科学42社会科学自然科学外国語保健体育専門基礎分野社会・環境と健康610人体の構造と機能及び疾病の成り立ち14食べ物と健康8専門分野基礎栄養学28応用栄養学6栄養教育論6臨床栄養学8公衆栄養学4給食経営管理論4総合演習2臨地実習4備考
別表第6 (第11条関係)栄養教育実習室視聴覚機器及び栄養教育用食品模型臨床栄養実習室計測用器具、検査用器具、健康増進関連機器、エネルギー消費の測定機器、要介護者等に対する食事介助等の機器及び器具、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、ベッド、栄養評価及び情報処理のためのコンピュータ、標本並びに模型給食経営管理実習室食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設及び設備、品質管理測定機器、作業管理測定機器並びに冷温配膳設備
第1号様式 (第1条関係)第1号様式( 第1条 《免許の申請手続 栄養士法施行令1953…》 年政令第231号。以下「令」という。第1項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍 2 住所及び氏名 3 罰 関係)
第2号様式 (第3条関係)第2号様式( 第3条 《免許証の様式 法第4条第2項に規定する…》 栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。 2 法第4条第4項に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。 関係)
第3号様式 (第3条関係)第3号様式( 第3条 《免許証の様式 法第4条第2項に規定する…》 栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。 2 法第4条第4項に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。 関係)
第4号様式 (第4条及び第6条関係)第4号様式( 第4条 《名簿の訂正の申請手続 令第3条第4項の…》 申請書は、別記第4号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として950円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 及び 第6条 《免許証の書換え交付申請 令第5条第2項…》 の申請に係る申請書は、別記第4号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として2,350円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 関係)
第6号様式 (第7条関係)第6号様式( 第7条 《免許証の再交付申請 令第6条第2項の申…》 請に係る申請書は、別記第6号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として3,300円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 関係)
第7号様式 (第18条関係)第7号様式( 第18条 《受験の申請 管理栄養士国家試験を受けよ…》 うとする者は、別記第7号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第5条の三各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第5条第3項又は第 関係)
第9号様式 (第20条関係)第9号様式( 第20条 《合格証書の再交付 合格証書を失い、又は…》 き損したときは、別記第9号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。 2 前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として2,850円情報通信技術を活用した行政の 関係)