栄養士法施行規則《別表など》

法番号:1948年厚生省令第2号

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別表第1 (第9条関係)

教育内容

単位数

講義又は演習

実験又は実習

社会生活と健康

4

4

人体の構造と機能

8

食品と衛生

6

栄養と健康

8

10

栄養の指導

6

給食の運営

4

備考

別表第2 (第9条関係)

教育内容

単位数

講義又は演習

実験又は実習

基礎分野

人文科学

12

社会科学

自然科学

外国語

保健体育

専門分野

社会生活と健康

4

4

人体の構造と機能

8

食品と衛生

6

栄養と健康

8

10

栄養の指導

6

給食の運営

4

備考

別表第3 (第9条関係)

1号 加熱調理機器

2号 給食計画及び実務のためのコンピュータ

3号 食器洗浄及び消毒用機器

4号 食器戸棚

5号 調理機器

6号 調理台

7号 調理用具

8号 電気冷蔵庫

9号 流し

10号 配膳及び配食用機器

別表第4 (第11条関係)

教育内容

単位数

講義又は演習

実験又は実習

基礎分野

人文科学

42

社会科学

自然科学

外国語

保健体育

専門基礎分野

社会・環境と健康

6

10

人体の構造と機能及び疾病の成り立ち

14

食べ物と健康

8

専門分野

基礎栄養学

2

8

応用栄養学

6

栄養教育論

6

臨床栄養学

8

公衆栄養学

4

給食経営管理論

4

総合演習

2

臨地実習

4

備考

別表第5 (第11条関係)

入学定員

100人

200人

300人

専任教員数

17人

22人

25人

備考

別表第6 (第11条関係)

栄養教育実習室

視聴覚機器及び栄養教育用食品模型

臨床栄養実習室

計測用器具、検査用器具、健康増進関連機器、エネルギー消費の測定機器、要介護者等に対する食事介助等の機器及び器具、経腸栄養用具一式、経静脈栄養用具一式、ベッド、栄養評価及び情報処理のためのコンピュータ、標本並びに模型

給食経営管理実習室

食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた給食の実習を行うための施設及び設備、品質管理測定機器、作業管理測定機器並びに冷温配膳設備

第1号様式 (第1条関係)

第1号様式( 第1条 《免許の申請手続 栄養士法施行令1953…》 年政令第231号。以下「令」という。第1項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍 2 住所及び氏名 3 罰 関係)

第2号様式 (第3条関係)

第2号様式( 第3条 《免許証の様式 法第4条第2項に規定する…》 栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。 2 法第4条第4項に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。 関係)

第3号様式 (第3条関係)

第3号様式( 第3条 《免許証の様式 法第4条第2項に規定する…》 栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。 2 法第4条第4項に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。 関係)

第4号様式 (第4条及び第6条関係)

第4号様式( 第4条 《名簿の訂正の申請手続 令第3条第4項の…》 申請書は、別記第4号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として950円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 及び 第6条 《免許証の書換え交付申請 令第5条第2項…》 の申請に係る申請書は、別記第4号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として2,350円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 関係)

第5号様式 (第5条関係)

第5号様式( 第5条 《登録の抹消の申請手続 令第4条第2項の…》 申請書は、別記第5号様式によらなければならない。 関係)

第6号様式 (第7条関係)

第6号様式( 第7条 《免許証の再交付申請 令第6条第2項の申…》 請に係る申請書は、別記第6号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として3,300円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。 関係)

第7号様式 (第18条関係)

第7号様式( 第18条 《受験の申請 管理栄養士国家試験を受けよ…》 うとする者は、別記第7号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第5条の三各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第5条第3項又は第 関係)

第8号様式 (第19条関係)

第8号様式( 第19条 《合格証書の交付 管理栄養士国家試験に合…》 格した者には、別記第8号様式による合格証書を交付する。 関係)

第9号様式 (第20条関係)

第9号様式( 第20条 《合格証書の再交付 合格証書を失い、又は…》 き損したときは、別記第9号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。 2 前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として2,850円情報通信技術を活用した行政の 関係)

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