制定文
内閣は、 栄養士法 (1947年法律第245号)
第7条
《 この法律に定めるもののほか、栄養士の免…》
許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (免許の申請等)
1項 栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。
2項 管理栄養士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 管理栄養士免許証の交付は、住所地の都道府県知事を経由して行うものとする。
2条 (名簿の登録事項)
1項 栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3号 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
4号 その他厚生労働省令で定める事項
2項 管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
3号 管理栄養士国家試験合格の年月( 栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1985年法律第73号)附則第6条の規定により管理栄養士になつた者については、同条の登録を受けた年月)
4号 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項
5号 その他厚生労働省令で定める事項
3条 (名簿の訂正)
1項 栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
3項 管理栄養士は、前条第2項第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、管理栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。
4項 前項の申請するには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4条 (登録の抹消)
1項 栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
2項 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
5条 (免許証の書換え交付)
1項 栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
2項 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
3項 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
4項 第1項又は第2項の申請をするには、申請書に栄養士免許証又は管理栄養士免許証を添えなければならない。
5項 第1条第3項
《3 管理栄養士免許証の交付は、住所地の都…》
道府県知事を経由して行うものとする。
の規定は、管理栄養士免許証の書換え交付について準用する。
6条 (免許証の再交付)
1項 栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。
2項 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。
3項 前項の申請をするには、厚生労働省令で定める額の手数料を納めなければならない。
4項 栄養士 免許証 又は管理栄養士免許証(以下この条において「 免許証 」と総称する。)を破り、又は汚した栄養士又は管理栄養士が第1項又は第2項の申請をするには、申請書にその免許証を添えなければならない。
5項 栄養士又は管理栄養士は、 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、5日以内に、これを免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に返納しなければならない。
6項 管理栄養士に係る第2項の申請及び前項の 免許証 の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
7項 第1条第3項
《3 管理栄養士免許証の交付は、住所地の都…》
道府県知事を経由して行うものとする。
の規定は、管理栄養士 免許証 の再交付について準用する。
7条 (栄養士免許の取消し等に関する通知)
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、 栄養士法 (以下「 法 」という。)
第5条
《 栄養士が第3条各号のいずれかに該当する…》
に至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚
の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。
8条 (免許証の返納)
1項 栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養士 免許証 を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
第4条第3項
《3 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失…》
踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2項 管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。
第4条第3項
《3 栄養士又は管理栄養士が死亡し、又は失…》
踪そうの宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪そうの届出義務者は、30日以内に、栄養士名簿又は管理栄養士名簿の登録の抹消を申請しなければならない。
の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
3項 栄養士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、栄養士 免許証 を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
4項 管理栄養士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士 免許証 を厚生労働大臣に返納しなければならない。
9条 (養成施設又は管理栄養士養成施設の指定)
1項 法
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の規定による養成施設の指定の申請又は法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設の指定の申請は、その施設の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な意見を付さなければならない。
10条 (養成施設の指定の基準)
1項 法
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
1号 入所資格は、 法
第2条第2項
《養成施設に入所することができる者は、学校…》
教育法1947年法律第26号第90条に規定する者とする。
又は
第12条第1項
《法第2条第1項に規定する養成施設又は法第…》
5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設以下「指定養成施設」と総称する。の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をし
に規定する者であること。
2号 修業年限は、2年以上であること。
3号 教育の内容、施設の長の資格、教員の組織、数及び資格、学生又は生徒の定員、同時に授業を行う学生又は生徒の数、施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品並びに施設の経営の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
11条 (管理栄養士養成施設の指定の基準)
1項 法
第5条の3第4号
《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》
号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年
の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定める基準に適合するものであることとする。
12条 (指定養成施設の内容変更)
1項 法
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
に規定する養成施設又は法第5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設(以下「 指定養成施設 」と総称する。)の設置者は、 指定養成施設 における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をしようとするときは、主務大臣の承認を得なければならない。
2項 第9条
《養成施設又は管理栄養士養成施設の指定 …》
法第2条第1項の規定による養成施設の指定の申請又は法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設の指定の申請は、その施設の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 この場合において、都道
の規定は、前項の承認の申請について準用する。
13条 (届出事項)
1項 指定養成施設 の設置者は、毎年7月末日までに次に掲げる事項を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
1号 前年度卒業者の員数
2号 学生又は生徒の現在員数
14条 (指定養成施設の名称等の変更の届出)
1項 指定養成施設 の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、1月以内に、その旨を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
15条 (廃止等の届出)
1項 指定養成施設 の設置者は、その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
16条 (指定の取消)
1項 主務大臣は、 指定養成施設 が
第10条
《養成施設の指定の基準 法第2条第1項の…》
規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 入所資格は、法第2条第2項又は第12条第1項に規定する者であること。 2 修業年限は、2年以上であること。 3 教育の内容、施設の長の資格、教
又は
第11条
《管理栄養士養成施設の指定の基準 法第5…》
条の3第4号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定め
の規定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規定による指定を取り消すことができる。
2項 前項に定める場合のほか、主務大臣は、 指定養成施設 の設置者が
第12条第1項
《法第2条第1項に規定する養成施設又は法第…》
5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設以下「指定養成施設」と総称する。の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をし
の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
17条 (管理栄養士国家試験)
1項 法
第5条の2
《 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管…》
理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。
の規定による管理栄養士国家試験は、学科試験とする。
18条 (管理栄養士国家試験委員)
1項 管理栄養士国家試験 委員 (以下「 委員 」という。)は、管理栄養士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2項 委員 の数は、58人以内とする。
3項 委員 の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4項 委員 は、非常勤とする。
19条 (主務大臣等)
1項 この政令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣とする。
1号 法
第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の規定による養成施設の指定に関する事項厚生労働大臣
2号 法
第5条の3第4号
《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》
号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年
の規定による学校である管理栄養士養成施設の指定に関する事項文部科学大臣及び厚生労働大臣
3号 法
第5条の3第4号
《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》
号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年
の規定による学校以外の管理栄養士養成施設の指定に関する事項厚生労働大臣
2項 この政令における主務省令は、前項各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める主務大臣の発する命令とする。
20条 (事務の区分)
1項 第1条第2項
《2 管理栄養士の免許を受けようとする者は…》
、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
及び第3項(
第5条第5項
《5 第1条第3項の規定は、管理栄養士免許…》
証の書換え交付について準用する。
及び
第6条第7項
《7 第1条第3項の規定は、管理栄養士免許…》
証の再交付について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第3条第4項
《4 前項の申請するには、申請書に申請の原…》
因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第4条第2項
《2 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する…》
には、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
、
第5条第2項
《2 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載…》
事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
、
第6条第6項
《6 管理栄養士に係る第2項の申請及び前項…》
の免許証の返納は、住所地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
、
第8条第2項
《2 管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の…》
抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。 第4条第3項の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
及び第4項、
第9条
《養成施設又は管理栄養士養成施設の指定 …》
法第2条第1項の規定による養成施設の指定の申請又は法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設の指定の申請は、その施設の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 この場合において、都道
前段(
第12条第2項
《2 第9条の規定は、前項の承認の申請につ…》
いて準用する。
において準用する場合を含む。)並びに
第13条
《届出事項 指定養成施設の設置者は、毎年…》
7月末日までに次に掲げる事項を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。 1 前年度卒業者の員数 2 学生又は生徒の現在員数
から
第15条
《廃止等の届出 指定養成施設の設置者は、…》
その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
21条 (権限の委任)
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
22条 (省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、栄養士の免許、 免許証 及び養成施設並びに管理栄養士の免許、免許証、管理栄養士養成施設及び試験に関して必要な事項は、主務省令で定める。