1項 この省令は、公布の日から、これを施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1953年9月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした指定の申請は、この省令による改正後の
第7条
《免許証の再交付申請 令第6条第2項の申…》
請に係る申請書は、別記第6号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として3,300円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
の規定によつてしたものとみなす。
5項 この省令施行の際、引き続き5箇月以上、現に存する指定を受けた養成施設において栄養学、食品学、調理又は栄養指導を教授している教員は、この省令による改正後の第8条の2第6号の規定に該当しない者であつても、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したときは、当分の間、この省令施行の際教授している科目の教員となる資格を有するものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は合格証書は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は合格証書とみなす。
6項 この省令の施行の際現に存する 法 第2条第1項第1号
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の規定による指定を受けた養成施設については、この省令による改正後の第8条の2第13号(食品加工実習室の面積に関する部分に限る。)の規定は1965年3月31日までは、 栄養士法施行規則 の一部を改正する省令(1986年厚生省令第55号)による改正後の第8条の2第3号(専任の教員の数に関する部分に限る。)、第4号(一般教育科目及び外国語科目についての専任の教員に関する部分に限る。)、第5号及び第8号の規定は1988年3月31日までは、同条第10号ル及びヲの規定は当分の間、適用しない。
8項 栄養士法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2項及び第3項の規定による厚生省令で定める施設は、第12条の4第4号に掲げる施設のほか、次のとおりとする。
1号 栄養改善法(1952年法律第248号)第9条の2第1項に規定する集団給食施設
2号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第37条第1項
《乳児院は、乳児保健上、安定した生活環境の…》
確保その他の理由により特に必要のある場合には、幼児を含む。を入院させて、これを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設とする。
に規定する乳児院、同法第43条の2に規定する虚弱児施設及び 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
第29条
《施設の基準 厚生労働大臣は、身体障害者…》
社会参加支援施設及び養成施設の設備及び運営について、基準を定めなければならない。 2 社会福祉法人その他の者が設置する身体障害者社会参加支援施設については、前項の規定による基準を社会福祉法第65条第1
に規定する身体障害者更正施設であつて、主として同法別表第5号に掲げる障害のある者を入所させるもの
3号 法 第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の規定による指定を受けた養成施設
9項 改正法 附則第2項の規定により免除する科目は、食品学、食品衛生学及び調理とする。
10項 次の各号に掲げる者であつて、厚生大臣が管理栄養士としての適格性を有すると認めるものについては、 改正法 附則第4項の規定により管理栄養士試験を免除するものとする。
1号 栄養改善法第9条第1項に規定する栄養指導員として10年以上勤務した者
2号 栄養改善法第9条の2第2項に規定する集団給食施設において、10年以上、給食管理者としての業務に従事した者
3号 附則第8項に規定する施設において、前各号に掲げる業務と同等以上に複雑又は困難であると認められる栄養の指導の業務に従事した者
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条第1項第2号
《指定養成施設の設置者に係る令第13条の主…》
務省令で定める事項は、第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事項とする。
及び
第14条第2項
《2 厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課…》
程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。
の改正規定は、1974年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に、 法 第2条第1項第1号
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
又は
第5条の2第2号
《第5条の2 厚生労働大臣は、毎年少なくと…》
も一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。
若しくは
第5条の4第3号
《第5条の4 管理栄養士国家試験に関して不…》
正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。 この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受け
の規定による指定を受けた養成施設(学校を除く。)に入所中の学生又は生徒及び1973年度に新たに入所した学生又は生徒の養成に係る必修科目の単位数及び履修方法については、この省令による改正後の別表第一又は別表第四若しくは別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証とみなす。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年8月1日から施行する。
1項 この省令は、 栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1985年法律第73号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1987年4月1日)から施行する。
2項 改正後の
第6条の2
《 管理栄養士国家試験に関する事務をつかさ…》
どらせるため、厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く。
の規定は、 改正法 附則第6条第2項に規定する者が、同項の規定により管理栄養士の登録を受けようとする場合について準用する。
3項 この省令の施行の際現に存する 改正法 による改正前の 栄養士法 (1947年法律第245号。以下「 旧法 」という。)
第2条第1項第1号
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の規定による指定を受けた養成施設については、改正後の第8条の2第7号の2の規定は、1992年3月31日までの間は適用しない。
4項 この省令の施行の際現に存する 旧法 第2条第1項第1号
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
の規定による指定を受けた養成施設及び 改正法 附則第8条に規定する養成施設に係る教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二、別表第三及び別表第6の規定にかかわらず、1988年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
5項 改正法 附則第5条第2項に規定する栄養士試験を受けようとする者は、手数料として7,900円を納付しなければならない。
6項 旧法 第2条第4項の規定による栄養士試験( 改正法 附則第5条第2項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)又は旧法第5条の3の規定による管理栄養士試験の合格者については、改正前の
第16条
《施設の指定 法第5条の3第1号から第3…》
号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。 1 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの 2 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業
及び別記第10号様式の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の第16条第2項中「1,600円」とあるのは、「2,750円」とする。
7項 改正後の
第13条
《変更の届出 指定養成施設の設置者に係る…》
令の主務省令で定める事項は、第8条第1項第1号又は第2号に掲げる事項とする。
の規定は、 改正法 附則第7条第1項に規定する者が、同項の規定により管理栄養士国家試験を受けようとする場合について準用する。
8項 改正法 附則第7条第3項の規定により免除する試験科目は、食品学、食品加工学及び食品衛生学とする。
9項 栄養士法施行令 の一部を改正する政令(1986年政令第260号)附則第3項第2号の規定による厚生省令で定める基準は、改正後の第8条の2第6号から第9号に規定するもののほか、次のとおりとする。ただし、改正後の第8条の2第7号の2の規定は1992年3月31日までの間は適用しないものとし、教員の資格並びに備えるべき機械、器具及び標本については、改正後の別表第二及び第10号の規定にかかわらず、1988年3月31日までの間は改正前の別表第二及び第8条の7第10号に規定する基準によることができる。
1号 必修科目の単位数及び履修方法は、次の表に掲げるとおりであること。ただし、単位の計算方法は、大学設置基準(1956年文部省令第28号)第26条の規定の例による。
2号 教員の数は、必修科目を担当するのに適当な数であり、かつ、必修科目を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号において同じ。)の数は、12人以上であること。
3号 一般教育科目については、3人以上の教員が、外国語科目並びに食品学又は食品加工学のいずれかの科目、栄養学又は臨床栄養学のいずれかの科目、食品衛生学又は公衆衛生学のいずれかの科目、栄養指導論及び調理学の各科目については、それぞれ1人以上の教員が、専任であること。
4号 解剖生理学、生化学、食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、公衆栄養学、給食管理又は調理学に係る専任の助手の数が4人以上であり、かつ、そのうち3人以上が食品学、食品加工学、栄養学、栄養指導論、臨床栄養学、給食管理又は調理学に係るものであること。
5号 改正後の第8条の2第10号(ロ及びヘを除く。)に掲げる施設のほか、次に掲げる施設を有すること。
イ 演習室
ロ 生理学実験室
ハ 理化学実験室
ニ 食品学研究室又は食品加工学研究室
ホ 栄養学研究室又は臨床栄養学研究室
ヘ 栄養指導論研究室
ト 食品衛生学研究室又は公衆衛生学研究室
チ 調理学研究室
6号 改正後の第8条の2第10号イ及びハからホまで並びに前号に掲げる施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。
7号 講義室及び演習室の面積は、改正後の第8条の2第12号に規定する面積以上であること。
8号 生理学実験室、理化学実験室、食品加工実習室、調理実習室及び集団給食実習室の面積は、99・一七平方メートル以上であり、かつ、1・九八平方メートルに同時に授業を行う生徒の数を乗じて得た面積以上であること。
9号 施設の配置及び構造は、前3号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。
10号 次の表の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具及び標本が教育上必要な数以上備えられていること。
11号 第1号の表に掲げる専門教育科目に関する三千冊以上の図書及び10種以上の学術雑誌が備えられ、かつ、そのうち二千冊以上の図書及び5種以上の学術雑誌が、改正後の別表第1に掲げる専門教育科目に関するものであること。
12号 養成施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食管理の実習施設として利用できること。
10項 栄養士法施行令 の一部を改正する政令附則第4項の規定に基づく学科試験の試験科目は、改正後の第13条の2第1項各号に掲げる科目とし、同令附則第4項の規定に基づく実地試験の試験科目は、栄養指導論とする。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4号様式の改正規定は、1993年4月1日から施行する。
2項 1993年4月1日において現に交付されているこの省令による改正前の様式による管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による管理栄養士登録証とみなす。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条
《免許証の書換え交付申請 令第5条第2項…》
の申請に係る申請書は、別記第4号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として2,350円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
、
第7条
《免許証の再交付申請 令第6条第2項の申…》
請に係る申請書は、別記第6号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として3,300円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
、
第10条
《管理栄養士養成施設の指定申請手続 法第…》
5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設学校であるものを除く。の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、第8条第1項第1号、第2号、第4号から
、
第11条
《管理栄養士養成施設の指定の基準 令第1…》
0条の規定による主務省令で定める基準は、第9条第6号、第9号、第10号及び第13号に規定するもののほか、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。 2 別表第4に掲げる
、
第12条
《内容変更の承認 令第11条の規定による…》
指定養成施設法第5条の3第4号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び第14条において同じ。の設置者であつて、令第11条の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒
、
第15条
《試験科目 管理栄養士国家試験の科目は、…》
次のとおりとする。 社会・環境と健康 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち 食べ物と健康 基礎栄養学 応用栄養学 栄養教育論 臨床栄養学 公衆栄養学 給食経営管理論
及び
第20条
《合格証書の再交付 合格証書を失い、又は…》
き損したときは、別記第9号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。 2 前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として2,850円情報通信技術を活用した行政の
の規定は、1995年4月1日から施行する。
2条 (栄養士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第6条
《免許証の書換え交付申請 令第5条第2項…》
の申請に係る申請書は、別記第4号様式によらなければならない。 2 前項の申請書には、手数料として2,350円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
の規定の施行の際現に 健康保険法施行令 等の一部を改正する政令(1994年政令第389号。以下「 改正政令 」という。)による改正前の 栄養士法施行令 (1953年政令第231号)
第5条第1項
《栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を…》
生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。
又は第3項の規定による変更の承認の申請を行っている者は、
第6条
《免許証の再交付 栄養士は、栄養士免許証…》
を破り、汚し、又は失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。 2 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証
の規定による改正後の 栄養士法施行規則 第9条第3項の規定による届出を行った者とみなす。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年7月16日)から施行する。ただし、
第1条第2号
《免許の申請手続 第1条 栄養士法施行令1…》
953年政令第231号。以下「令」という。第1条第1項の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍 2 住所及び
の改正規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の様式による栄養士免許証又は管理栄養士登録証は、この省令による改正後の様式による栄養士免許証又は管理栄養士免許証とみなす。
2項 この省令の施行の際現に 法 第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の
第9条第1号
《養成施設の指定の基準 第9条 令第9条第…》
3号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、学校学校教育法1947年法律第26号第1条の学校をいう。以下同じ。にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第2
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に 栄養士法 の一部を改正する法律(2000年法律第38号。第6項及び第7項において「 改正法 」という。)附則第4条に規定する養成施設に入所している学生又は生徒に係る教育の内容については、この省令による改正後の
第11条第1号
《管理栄養士養成施設の指定の基準 第11条…》
令第10条の規定による主務省令で定める基準は、第9条第6号、第9号、第10号及び第13号に規定するもののほか、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。 2 別表第4
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に 法 第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
により指定されている養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の
第9条第3号
《養成施設の指定の基準 第9条 令の規定に…》
よる厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、学校学校教育法1947年法律第26号第1条の学校をいう。以下同じ。にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第2に定めるもの
から第9号まで及び第11号から第17号までの規定にかかわらず、2003年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
5項 この省令の施行の際現に 法 第2条第1項
《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》
養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
により指定されている養成施設における同時に授業を行う学生又は生徒の数については、この省令による改正後の
第9条第10号
《養成施設の指定の基準 第9条 令第9条第…》
3号の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 教育の内容は、学校学校教育法1947年法律第26号第1条の学校をいう。以下同じ。にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第2
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、学生又は生徒の定員の変更に係る承認を受ける場合又は受けた後は、この限りではない。
6項 改正法 附則第4条に規定する養成施設の教員の資格並びに備えるべき機械、器具、標本及び模型については、この省令による改正後の
第11条第2号
《管理栄養士養成施設の指定の基準 第11条…》
令第10条の規定による主務省令で定める基準は、第9条第6号、第9号、第10号及び第13号に規定するもののほか、次のとおりとする。 1 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。 2 別表第4
から第13号までの規定にかかわらず、2004年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
7項 改正法 附則第5条第2項の規定による管理栄養士国家試験については、この省令による改正後の
第18条
《受験の申請 管理栄養士国家試験を受けよ…》
うとする者は、別記第7号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第5条の三各号のいずれか又は栄養士法の一部を改正する法律附則第5条第3項又は第
及び
第19条
《合格証書の交付 管理栄養士国家試験に合…》
格した者には、別記第8号様式による合格証書を交付する。
の規定を適用せず、従前の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2025年11月1日から施行する。