栄養士法施行規則《本則》

法番号:1948年厚生省令第2号

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制定文 栄養士法施行規則 を、次のように定める。


1章 免許

1条 (免許の申請手続)

1項 栄養士法施行令 1953年政令第231号。以下「」という。第1条第1項 《栄養士の免許を受けようとする者は、申請書…》 に厚生労働省令で定める書類を添え、これを住所地の都道府県知事に提出しなければならない。 の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍

2号 住所及び氏名

3号 罰金以上の刑に処せられたことの有無並びに罰金以上の刑に処せられたことがある場合には、その罪、刑及び刑の確定年月日

4号 栄養士法 1947年法律第245号。以下「」という。第1条 《 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免…》 許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、 の業務に関し犯罪又は不正の行為を行つたことの有無並びに業務に関する犯罪又は不正の行為を行つたことがある場合には、違反の事実及び年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第2条第1項 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 に規定する養成施設において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者又は 栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1985年法律第73号)附則第5条第1項に規定する者であることを証する書類

2号 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し( 住民基本台帳法 1967年法律第81号第7条第5号 《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》 に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号 に掲げる事項(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者については、 住民基本台帳法 第30条の45 《外国人住民に係る住民票の記載事項の特例 …》 日本の国籍を有しない者のうち次の表の上欄に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの以下「外国人住民」という。に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号第1号の二、第5号、第6号及 に規定する国籍等)を記載したものに限る。第4項第2号において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第19条の三各号に掲げる者については、旅券その他の身分を証する書類の写し。第4項第2号において同じ。

3項 第1条第2項 《2 管理栄養士の免許を受けようとする者は…》 、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の管理栄養士の免許の申請書は、別記第1号様式によらなければならない。

4項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 管理栄養士国家試験の合格証又は 栄養士法 の一部を改正する法律(2000年法律第38号)附則第3条に規定する者であることを証する書類

2号 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写し

5項 第3項の申請書には、登録免許税の領収書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2条 (名簿の登録事項)

1項 第2条第1項第4号 《栄養士名簿には、次に掲げる事項を登録する…》 。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 免許の取消し又は名称の使用の停止の処分に関する事項 4 その他厚生労働省令で の規定により、同条第1号から第3号までに掲げる事項以外で栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 養成施設卒業の年月( 栄養士法 及び栄養改善法の一部を改正する法律(1985年法律第73号)附則第5条第1項の規定により栄養士の免許を受けた者については、同条の栄養士試験に合格した年月

2号 栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3号 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

2項 第2条第2項第5号 《2 管理栄養士名簿には、次に掲げる事項を…》 登録する。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍、氏名、生年月日及び性別 3 管理栄養士国家試験合格の年月栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法 の規定により、同条第1号から第4号までに掲げる事項以外で管理栄養士名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 管理栄養士免許証を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日

2号 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日

3条 (免許証の様式)

1項 第4条第2項 《都道府県知事は、栄養士の免許を与えたとき…》 は、栄養士免許証を交付する。 に規定する栄養士免許証は、別記第2号様式によらなければならない。

2項 第4条第4項 《厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えた…》 ときは、管理栄養士免許証を交付する。 に規定する管理栄養士免許証は、別記第3号様式によらなければならない。

4条 (名簿の訂正の申請手続)

1項 第3条第4項 《4 前項の申請するには、申請書に申請の原…》 因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書は、別記第4号様式によらなければならない。

2項 前項の申請書には、手数料として950円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

5条 (登録の抹消の申請手続)

1項 第4条第2項 《2 管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する…》 には、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 の申請書は、別記第5号様式によらなければならない。

6条 (免許証の書換え交付申請)

1項 第5条第2項 《2 管理栄養士は、管理栄養士免許証の記載…》 事項に変更を生じたときは、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。 の申請に係る申請書は、別記第4号様式によらなければならない。

2項 前項の申請書には、手数料として2,350円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

7条 (免許証の再交付申請)

1項 第6条第2項 《2 管理栄養士は、管理栄養士免許証を破り…》 、汚し、又は失つたときは、厚生労働大臣に管理栄養士免許証の再交付を申請することができる。 の申請に係る申請書は、別記第6号様式によらなければならない。

2項 前項の申請書には、手数料として3,300円の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2章 養成施設

8条 (養成施設の指定申請手続)

1項 第2条第1項 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 の規定による養成施設の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称、所在地及び指定を受けようとする年度

2号 設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所。以下同じ。

3号 長の氏名及び住所

4号 修業年限及び教育課程

5号 教員の氏名、職名、担当科目及び専任又は兼任の別

6号 学生又は生徒の定員及び同時に授業を行う学生又は生徒の数

7号 校地及び校舎の配置及び面積

8号 校舎の各室の用途、構造及び面積

9号 機械、器具、標本、模型及び図書の種類及び

10号 実習施設として利用しようとする施設の名称及び所在地

11号 設置者の資産状況及び経営の方法

12号 指定後2年間の財政計画及びこれに伴う収支予算

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 設置者の履歴書(法人にあつては、定款、寄附行為又は条例

2号 長の履歴書

3号 教員の履歴書

4号 校地及び校舎の配置図並びに校舎の平面図

9条 (養成施設の指定の基準)

1項 第10条第3号 《養成施設の指定の基準 第10条 法第2条…》 第1項の規定による養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。 1 入所資格は、法第2条第2項又は第12条第1項に規定する者であること。 2 修業年限は、2年以上であること。 3 教育の内容、施設の長の の規定による厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 教育の内容は、学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 の学校をいう。以下同じ。)にあつては別表第一、それ以外の施設にあつては別表第2に定めるもの以上であること。

2号 長は、養成施設の管理の適任者で、栄養士の養成に適当であると認められるものであること。

3号 別表第一又は別表第2に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第1に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下次号及び第6号から第8号までにおいて同じ。)の数は、学校以外の施設にあつては9人以上であること。

4号 社会生活と健康、人体の構造と機能又は食品と衛生のいずれかを担当する教員、栄養と健康を担当する教員、栄養の指導を担当する教員及び給食の運営を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。

5号 別表第1に掲げる教育内容を担当する専任の助手の数は、3人以上であり、そのうち2人以上は管理栄養士であること。

6号 別表第1に掲げる教育内容を担当する教員は、その担当する教育内容に関する科目を 学校教育法 に基づく大学、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校(以下「 大学等 」という。)において修めた者であつて、当該 大学等 を卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程(第9号において「 専門職大学前期課程 」という。)を修了した場合を含む。)後5年以上、その担当する教育内容に関し教育研究若しくは実地指導に従事した経験を有するもの若しくはこれと同等以上の能力があると認められる者又は特殊な分野について教育上の能力があると認められる者であること。

7号 人体の構造と機能を担当する教員のうち1人以上は、医師であること。

8号 栄養の指導及び給食の運営を担当する専任の教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。

9号 別表第1に掲げる教育内容を担当する助手は、 大学等 においてその担当する教育内容に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。又はこれと同等以上の能力があると認められる者であること。

10号 同時に授業を行う学生又は生徒の数は、おおむね40人であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分にあげられる場合は、この限りでない。

11号 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。

12号 前号の施設の数は、学生又は生徒の数、教員の数及び教育課程に応じ、必要な数以上であること。

13号 更衣室、図書室、医務室及び運動場を有すること。

14号 施設の配置及び構造は、第12号に定めるもののほか、教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。

15号 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。

16号 給食実習室(実習食堂を備えるものに限る。)には、別表第3に掲げる機械及び器具が教育上必要な数以上備えられていること。

17号 別表第1に掲げる教育内容に関する二千冊以上の図書及び5種以上の学術雑誌が備えられていること。

18号 当該指定に係る施設以外の適当な施設を給食の運営の実習施設として利用できること。

19号 経営の方法が適切かつ確実であること。

10条 (管理栄養士養成施設の指定申請手続)

1項 第5条の3第4号 《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》 号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年 の規定による管理栄養士養成施設(学校であるものを除く。)の指定を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、 第8条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、310…》 ,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、栄養士の名称を使用して第1条第1項に規定する業務を行つたもの 2 第 、第2号、第4号から第6号まで及び第8号から第10号までに掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

11条 (管理栄養士養成施設の指定の基準)

1項 第11条 《管理栄養士養成施設の指定の基準 法第5…》 条の3第4号の政令で定める基準は、管理栄養士として必要な知識及び技能を修得させるための教育の内容、教員の組織、数及び資格並びに施設の構造設備、機械、器具、図書その他の備品に関し、それぞれ主務省令で定め の規定による主務省令で定める基準は、 第9条第6号 《養成施設又は管理栄養士養成施設の指定 第…》 9条 法第2条第1項の規定による養成施設の指定の申請又は法第5条の3第4号の規定による管理栄養士養成施設の指定の申請は、その施設の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。 この場合において 、第9号、第10号及び第13号に規定するもののほか、次のとおりとする。

1号 教育の内容は、別表第4に定めるもの以上であること。

2号 別表第4に掲げる教育内容を担当するのに適当な数の教員を有し、かつ、別表第4に掲げる教育内容を担当する専任の教員(助手を除く。以下この号、次号、第4号、第6号及び第7号において同じ。)の数は養成施設の入学定員に応じそれぞれ別表第5に定める数以上であり、並びにそのうち別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容を担当する専任の教員の数は10人以上であること。

3号 別表第四専門基礎分野の項に掲げる教育内容を担当する教員については、3人以上が専任であり、そのうち1人以上は人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する者であること。

4号 基礎栄養学又は応用栄養学のいずれかの教育内容並びに栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の各教育内容を担当する教員については、それぞれ1人以上が専任であること。

5号 専任の助手の数は、5人以上であり、そのうち3人以上は別表第四専門分野の項に掲げる教育内容を担当する者であり、かつ、管理栄養士であること。

6号 人体の構造と機能及び疾病の成り立ちを担当する専任の教員のうち1人以上は、医師であること。

7号 栄養教育論、臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論を担当する専任の教員のうち、それぞれ1人以上は、管理栄養士又は管理栄養士と同等の知識及び経験を有する者であること。

8号 教育上必要な専用の講義室、研究室、実験室及び実習室並びに栄養教育実習室、臨床栄養実習室及び給食経営管理実習室(実習食堂を備えるものに限る。)を有すること。

9号 前号の施設の数は、生徒及び教員の数並びに教育課程に応じ、必要な数以上であること。

10号 教育上必要な機械、器具、標本及び模型を有すること。

11号 施設の配置及び構造は、第9号に定めるもののほか教育上、保健衛生上及び管理上適切なものであること。

12号 別表第6の上欄に掲げる施設には、それぞれ同表の下欄に掲げる機械、器具、標本及び模型が教育上必要な数以上備えられていること。

13号 別表第四専門基礎分野及び専門分野の項に掲げる教育内容に関する五千冊以上の図書及び20種以上の学術雑誌が備えられていること。

14号 当該指定に係る施設以外の適当な施設を臨床栄養学、公衆栄養学及び給食経営管理論の臨地実習施設として利用できること。

12条 (内容変更の承認)

1項 第12条第1項 《法第2条第1項に規定する養成施設又は法第…》 5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設以下「指定養成施設」と総称する。の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をし の規定による指定養成施設( 第5条の3第4号 《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》 号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年 の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び 第14条 《報告の請求及び指示 厚生労働大臣は、必…》 要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置 において同じ。)の設置者であつて、令第12条第1項の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒の定員又は修業年限を変更しようとする場合は変更しようとする年度の前年度の9月30日までに、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数を変更しようとする場合又は教育内容ごとの単位数若しくは履修方法を変更しようとする場合は変更しようとする日の2月前までに、変更の内容を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

13条 (変更の届出)

1項 指定養成施設の設置者に係る 第14条 《指定養成施設の名称等の変更の届出 指定…》 養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、1月以内に、その旨を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならな の主務省令で定める事項は、 第8条第1項第1号 《栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請す…》 るときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。 第4条第3項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。 又は第2号に掲げる事項とする。

14条 (報告の請求及び指示)

1項 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、指定養成施設の設置者に対して、必要な報告を求めることができる。

2項 厚生労働大臣は、指定養成施設の教育課程、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、当該施設の設置者に対して必要な指示をすることができる。

3章 試験

15条 (試験科目)

1項 管理栄養士国家試験の科目は、次のとおりとする。

16条 (施設の指定)

1項 第5条の3第1号 《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》 号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年 から第3号までの規定による厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

1号 寄宿舎、学校、病院等の施設であつて、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの

2号 食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設

3号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校並びに 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園

4号 栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関

5号 前各号に掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設

17条 (試験施行期日等の公告)

1項 管理栄養士国家試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ、官報で公告する。

18条 (受験の申請)

1項 管理栄養士国家試験を受けようとする者は、別記第7号様式による受験願書に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 第5条 《 栄養士が第3条各号のいずれかに該当する…》 に至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は1年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。 管理栄養士が第3条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚 の三各号のいずれか又は 栄養士法 の一部を改正する法律附則第5条第3項又は第4項に該当する者であることを証する書類

2号 写真(縦六センチメートル、横四センチメートルとし、出願前6月以内に脱帽正面で撮影した上半身像であつて、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したものとする。

2項 前項の者は、手数料として6,800円を納付しなければならない。

3項 第1項の受験願書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

19条 (合格証書の交付)

1項 管理栄養士国家試験に合格した者には、別記第8号様式による合格証書を交付する。

20条 (合格証書の再交付)

1項 合格証書を失い、又はき損したときは、別記第9号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。

2項 前項の規定により合格証書の再交付を申請する者は、手数料として2,850円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する者にあつては、2,800円)を納付しなければならない。

3項 第1項の申請書には、前項に規定する手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

4章 雑則

20条の2 (権限の委任)

1項 第6条の4第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 及び 第21条第1項 《この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第5号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第2条第1項 《栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄…》 養士の養成施設以下「養成施設」という。において2年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。 に規定する権限

2号 第5条の3第4号 《第5条の3 管理栄養士国家試験は、次の各…》 号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。 1 修業年限が2年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において3年以上栄養の指導に従事した者 2 修業年 に規定する権限

3号 第12条第1項 《法第2条第1項に規定する養成施設又は法第…》 5条の3第4号に規定する管理栄養士養成施設以下「指定養成施設」と総称する。の設置者は、指定養成施設における学生若しくは生徒の定員、同時に授業を行う学生若しくは生徒の数、修業年限又は教育の内容の変更をし に規定する権限

4号 第13条 《届出事項 指定養成施設の設置者は、毎年…》 7月末日までに次に掲げる事項を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。 1 前年度卒業者の員数 2 学生又は生徒の現在員数 から 第15条 《廃止等の届出 指定養成施設の設置者は、…》 その指定養成施設を廃止したときは、速やかに、その旨、廃止の理由、廃止年月日及び在学中の学生又は生徒の処置を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。 までに規定する権限

5号 第16条 《指定の取消 主務大臣は、指定養成施設が…》 第10条又は第11条の規定による基準に適合しなくなつたと認めるときは、これらの規定による指定を取り消すことができる。 2 前項に定める場合のほか、主務大臣は、指定養成施設の設置者が第12条第1項の規定 に規定する権限

2項 第6条の4第2項 《前項の規定により地方厚生局長に委任された…》 権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 及び 第21条第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の規定により、前項に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

3項 第14条 《指定養成施設の名称等の変更の届出 指定…》 養成施設の設置者は、指定養成施設の名称又は所在地その他の主務省令で定める事項に変更があつたときは、1月以内に、その旨を、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならな に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

4項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

21条 (電磁的記録媒体による手続)

1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。次項において同じ。並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

1号 第1条第1項 《栄養士法施行令1953年政令第231号。…》 以下「令」という。の栄養士の免許の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 本籍地都道府県名日本の国籍を有しない者については、その国籍 2 住所及び氏名 3 罰金以上の刑に処せられたこ に規定する申請書

2号 第1条第3項 《3 令第1条第2項の管理栄養士の免許の申…》 請書は、別記第1号様式によらなければならない。 に規定する別記第1号様式による申請書

3号 第4条第1項 《令第3条第4項の申請書は、別記第4号様式…》 によらなければならない。 に規定する別記第4号様式による申請書

4号 第5条 《登録の抹消の申請手続 令第4条第2項の…》 申請書は、別記第5号様式によらなければならない。 に規定する別記第5号様式による申請書

5号 第6条第1項 《令第5条第2項の申請に係る申請書は、別記…》 第4号様式によらなければならない。 に規定する別記第4号様式による申請書

6号 第7条第1項 《令第6条第2項の申請に係る申請書は、別記…》 第6号様式によらなければならない。 に規定する別記第6号様式による申請書

7号 第8条第1項 《法第2条第1項の規定による養成施設の指定…》 を受けようとするときは、その設置者は、指定を受けようとする年度の前年度の9月30日までに、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称、所在地及び指定を受けよ に規定する申請書及び同条第2項各号に掲げる書類

8号 第12条 《内容変更の承認 令第1項の規定による指…》 定養成施設法第5条の3第4号の規定による指定を受けた学校であるものを除く。次条及び第14条において同じ。の設置者であつて、令第1項の規定による内容変更の承認を受けようとするものは、学生若しくは生徒の定 に規定する申請書

9号 第20条第1項 《合格証書を失い、又はき損したときは、別記…》 第9号様式による申請書を提出して、合格証書の再交付を申請することができる。 に規定する別記第9号様式による申請書

2項 第3条第1項 《栄養士は、前条第1項第2号の登録事項に変…》 更を生じたときは、30日以内に、栄養士名簿の訂正を申請しなければならない。第4条第1項 《栄養士名簿の登録の抹消を申請するには、申…》 請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。第5条第1項 《栄養士は、栄養士免許証の記載事項に変更を…》 生じたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の書換え交付を申請することができる。 及び 第6条第1項 《栄養士は、栄養士免許証を破り、汚し、又は…》 失つたときは、免許を与えた都道府県知事に栄養士免許証の再交付を申請することができる。 の規定による申請については、次の各号に掲げる電磁的記録媒体及び書類を提出することによつて行うことができる。

1号 当該申請に係る事項を記録した電磁的記録媒体

2号 申請者の氏名及び住所並びに申請の趣旨及びその年月日を記載した書類

3号 次の表の上欄に掲げる規定による申請にあつては、同表の下欄に掲げる書類

22条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)

1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。

1号 申請者又は届出者の氏名

2号 申請年月日又は届出年月日

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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