児童福祉法施行規則《別表など》

法番号:1948年厚生省令第11号

略称: 児福法施行規則

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別表第1 (第5条の2の2の二関係)

区分

科目等

時間数

施設

講習会

必修科目

社会福祉概論

30

62

社会保障論

30

60

公的扶助論

30

60

高齢者福祉論

15

30

介護概論

15

30

障害児・者福祉論

30

60

児童・家庭福祉論

60

125

養護原理

30

62

地域福祉論

30

60

社会福祉援助技術論

30

60

社会福祉援助技術演習

60

6

児童相談所等運営論

30

62

医学一般

30

62

法学

30

62

心理学

30

60

社会学

30

60

実習

児童福祉現場実習

180

180

児童福祉現場実習指導

90

180

その他

必修科目又はそれ以外の科目

420

合計

合計一、200

合計一、281

備考

別表第2 (第36条の30の四関係)

1号 事業所又は施設(以下この表及び次表において「 事業所等 」という。)を運営する法人又は法人でない病院若しくは診療所(以下この号において「 法人等 」という。)に関する事項

法人等 の名称、主たる事務所の所在地及び電話番号その他の連絡先

法人等 の代表者の氏名及び職名

法人等 の設立年月日

法人等 が情報公表対象支援を提供し、又は提供しようとする 事業所等 の所在地を管轄する都道府県の区域内において提供する情報公表対象支援

その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項

2号 当該報告に係る情報公表対象支援を提供し、又は提供しようとする 事業所等 に関する事項

事業所等 の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

指定事業所番号

事業所等 の管理者の氏名及び職名

当該報告に係る事業の開始年月日若しくは開始予定年月日及び指定を受けた年月日(指定の更新を受けた場合にはその直近の年月日

事業所等 までの主な利用交通手段

事業所等 の財務状況

その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項

3号 事業所等 において情報公表対象支援に従事する 従業者 以下この号において「 従業者 」という。)に関する事項

職種別の 従業者 の数

従業者 の勤務形態、労働時間、従業者1人当たりの利用者数等

従業者 の当該報告に係る情報公表対象支援の業務に従事した経験年数等

従業者 の健康診断の実施状況

従業者 の教育訓練、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況

その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項

4号 情報公表対象支援の内容に関する事項

事業所等 の運営に関する方針

当該報告に係る情報公表対象支援の内容等

当該報告に係る情報公表対象支援の利用者への提供実績

利用者等(利用者又はその家族をいう。以下この表及び次表において同じ。)からの苦情に対応する窓口等の状況

当該報告に係る情報公表対象支援の提供により賠償すべき事故が発生したときの対応に関する事項

事業所等 の情報公表対象支援の提供内容に関する特色等

利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等

その他情報公表対象支援の種類に応じて必要な事項

5号 当該報告に係る情報公表対象支援を利用するに当たつての利用料等に関する事項

6号 その他都道府県知事が必要と認める事項

別表第3 (第36条の30の四関係)

1号 情報公表対象支援の内容に関する事項

1 情報公表対象支援の提供開始時における利用者等に対する説明及び契約等に当たり、利用者等の権利擁護等のために講じている措置

利用者の状態に応じた当該情報公表対象支援に係る計画の作成及び利用者等の同意の取得の状況

情報公表対象支援の提供開始時における利用者等に対する説明及び利用者等の同意の取得の状況

利用者等に対する利用者が負担する利用料に関する説明の実施の状況

利用者等に関する情報の把握及び課題の分析の実施状況

2 利用者本位の情報公表対象支援の質の確保のために講じている措置

重度の肢体不自由等の常時介護を要する利用者に対する情報公表対象支援の質の確保のための取組の状況

利用者のプライバシーの保護のための取組の状況

3 相談、苦情等の対応のために講じている措置

相談、苦情等の対応のための取組の状況

4 情報公表対象支援の内容の評価、改善等のために講じている措置

情報公表対象支援の提供状況の把握のための取組の状況

情報公表対象支援に係る計画等の見直しの実施の状況

5 情報公表対象支援の質の確保、透明性の確保等のために実施している外部の者等との連携

相談支援専門員等との連携の状況

主治の医師等との連携の状況

2号 情報公表対象支援を提供する 事業所等 の運営状況に関する事項

1 適切な事業運営の確保のために講じている措置

従業者 等に対する従業者等が守るべき倫理、法令等の周知等の実施の状況

計画的な事業運営のための取組の状況

事業運営の透明性の確保のための取組の状況

情報公表対象支援の提供に当たつて改善すべき課題に対する取組の状況

2 事業運営を行う 事業所等 の運営管理、業務分担、情報の共有等のために講じている措置

事業所等 における役割分担等の明確化のための取組の状況

情報公表対象支援の提供のために必要な情報について 従業者 間で共有するための取組の状況

従業者 からの相談に対する対応及び従業者に対する指導の実施の状況

3 安全管理及び衛生管理のために講じている措置

安全管理及び衛生管理のための取組の状況

4 情報の管理、個人情報保護等のために講じている措置

個人情報の保護の確保のための取組の状況

情報公表対象支援の提供記録の開示の実施の状況

5 情報公表対象支援の質の確保のために総合的に講じている措置

従業者 等の計画的な教育、研修等の実施の状況

利用者等の意向等も踏まえた情報公表対象支援の提供内容の改善の実施の状況

情報公表対象支援の提供のためのマニュアル等の活用及び見直しの実施の状況

3号 都道府県知事が必要と認めた事項

第1号様式 (第6条の六関係)

第1号様式( 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の六関係)

第2号様式 (第6条の7第1項関係)

第2号様式( 第6条の7第1項 《法第18条の7第2項の規定により当該職員…》 が携帯すべき証明書は、第2号様式によるものとする。 関係)

第3号様式 (第6条の7第2項関係)

第3号様式( 第6条の7第2項 《法第18条の16第2項法第34条の5第2…》 項、第34条の14第2項、第34条の18の2第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第3号様式によるものとする。 関係)

第4号様式 (第6条の7第3項関係)

第4号様式( 第6条の7第3項 《法第59条の5第2項の規定により内閣総理…》 大臣に適用があるものとされた法第34条の5第2項及び第46条第2項の規定において準用する法第18条の16第2項に規定する証明書は、第4号様式によるものとする。 関係)

第5号様式 (第6条の三十一関係)

第5号様式( 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の三十一関係)

第6号様式 (第6条の32第1項関係)

第6号様式( 第6条の32第1項 《都道府県知事は、令第16条の申請があつた…》 ときは、申請書の記載事項を審査し、当該申請者が保育士となる資格を有すると認めたときは、保育士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に第6号様式による保育士登録証以下「登録証」という。を交付する。 関係)

第7号様式 (第6条の三十三関係)

第7号様式( 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の三十三関係)

第8号様式 (第6条の三十三関係)

第8号様式( 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の三十三関係)

第9号様式及び第10号様式 削除

第11号様式 (第10条関係)

第11号様式( 第10条 《 法第20条第1項の規定による療育の給付…》 を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して 関係)

第12号様式 (第13条関係)

第12号様式( 第13条 《 指定療育機関は、その病院の見易い箇所に…》 、第12号様式により標示しなければならない。 関係)

第13号様式 (第7条の三十八関係)

第13号様式( 第7条 《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》 に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢 の三十八関係)

第13号の二様式 削除

第13号の三様式 (第20条関係)

第13号の三様式( 第20条 《 法第21条の14第2項、第34条の8の…》 3第2項、第34条の17第2項及び第56条の8第8項において準用する法第18条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書は、第13号の三様式によるものとする。 関係)

第13号の四様式 (第18条の36第1項関係)

第13号の四様式( 第18条の36第1項 《法第21条の5の22第2項及び第21条の…》 5の27第5項において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の四様式のとおりとする。 関係)

第13号の五様式 (第18条の36第2項関係)

第13号の五様式( 第18条の36第2項 《法第24条の15第2項及び第24条の19…》 の2において準用する法第21条の5の27第5項において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の五様式のとおりとする。 関係)

第13号の六様式 (第18条の36第3項関係)

第13号の六様式( 第18条の36第3項 《法第24条の34第2項及び第24条の39…》 第5項において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の六様式のとおりとする。 関係)

第13号の七様式 (第18条の36第4項関係)

第13号の七様式( 第18条の36第4項 《法第57条の3第4項同条第2項に係る部分…》 を除く。、第57条の3の2第2項及び第57条の3の3第7項同条第2項及び第5項に係る部分を除く。において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の七様式の 関係)

第13号の八様式 (第18条の36第5項関係)

第13号の八様式( 第18条の36第5項 《法第57条の3第4項同条第2項に係る部分…》 に限る。及び第57条の3の3第7項同条第2項及び第5項に係る部分に限る。において準用する法第19条の16第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、第13号の八様式のとおりとする。 関係)

第14号様式 (第49条第1項関係)

第14号様式( 第49条第1項 《法第59条第1項に規定する証票は、第14…》 号様式による。 関係)

第15号様式 (第49条第2項関係)

第15号様式( 第49条第2項 《法第59条の5第2項の規定により内閣総理…》 大臣に適用があるものとされた法第59条第1項に規定する証票は、第15号様式による。 関係)

第16号様式 (第5条の2の六関係)

第16号様式( 第5条の2 《 削除…》 の六関係)

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