1章 総則
1条
1項 児童福祉法 (1947年法律第164号。以下「 法 」という。)
第6条の2第2項第2号
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
の政令で定める者は、同項第1号に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第1項に規定する小児慢性特定疾病をいう。
第22条第1項第2号
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申
ロにおいて同じ。)にかかつている児童以外の満20歳に満たない者であつて、満18歳に達する日前から引き続き指定小児慢性特定疾病医療支援( 法
第19条の2第1項
《都道府県は、次条第3項に規定する医療費支…》
給認定以下この条において「医療費支給認定」という。に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者以下この条において「医療費支給認定患者」という。が、次条第6項に規定する医療費支給認定の有
に規定する指定小児慢性特定疾病医療支援をいう。
第22条第1項
《都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村…》
以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から申
において同じ。)を受けているものとする。
1条の2
1項 法
第6条の3第1項第1号
《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》
に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活
の政令で定める措置は、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託する措置又は児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設に入所させる措置とする。
2項 法
第6条の3第1項第1号
《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》
に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活
の政令で定める者は、前項に規定する措置を解除された者以外の者であつて、次の各号のいずれかに掲げる者であるものとする。
1号 法
第6条の3第1項
《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》
に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活
に規定する 児童自立生活援助 (次号及び
第42条第10号
《第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支
において「 児童自立生活援助 」という。)の実施、法第23条第2項に規定する母子保護の実施又は法第33条第1項若しくは第2項の規定による1時保護を解除された者
2号 前号に掲げる者のほか、都道府県知事が自立のために 児童自立生活援助 が必要と認めた者
3項 法
第6条の3第1項第2号
《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》
に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活
の政令で定めるものは、 児童自立生活援助 事業としての相談その他の援助を受けている者、母子生活支援施設、児童養護施設、児童心理治療施設若しくは児童自立支援施設の行う相談その他の援助を受けている者又は児童相談所その他の内閣府令で定める機関の行う自立のための援助を受けている者とする。
4項 法
第6条の3第1項第2号
《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》
に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活
の政令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第50条
《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》
上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
に規定する 高等学校 (以下この号において「 高等学校 」という。)、同法第83条に規定する 大学 (以下この号において「 大学 」という。)その他内閣府令で定める教育施設に在学する生徒若しくは学生又は高等学校、大学若しくは当該内閣府令で定める教育施設への入学が予定されている者であること。
2号 試みの使用期間中の者又はこれに準ずる者として内閣府令で定めるものであること。
3号 社会的養護自立支援拠点事業の利用、公共職業安定所における就職に関する相談その他の内閣府令で定める就学又は就労に向けた活動を行つている者であること。
4号 疾病又は負傷のために就学若しくは就労又はこれらに向けた活動を行うことが困難な者であること。
1条の3
1項 法
第12条第2項
《児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口…》
、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び学校、医療機関その他関係機関(以下この号において「 関係機関等 」という。)とが相互に緊密な連携を図ることができるよう、管轄区域内の主要な 関係機関等 の利用者の居住する地域を考慮したものであること。
2号 児童相談所が児童虐待( 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待をいう。
第3条第1項第1号
《何人も、児童に対し、虐待をしてはならない…》
。
ロにおいて同じ。)の予防及び早期発見並びに児童及びその家庭につき専門的な知識及び技術を必要とする支援を適切に行うことができるよう、管轄区域における人口(最近の国勢調査の結果によるものとする。同号イ及びロ(2)において同じ。)が、基本としておおむね510,000人以下であること。
3号 管轄区域における交通事情からみて、 法
第25条第1項
《要保護児童を発見した者は、これを市町村、…》
都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この
の規定による通告を受けた場合その他緊急の必要がある場合において、速やかに当該通告を受けた児童の保護その他の対応を行う上で支障がないこと。
1条の4
1項 法
第12条の3第7項
《前項に規定する指導をつかさどる所員の数は…》
、政令で定める基準を標準として都道府県が定めるものとする。
の政令で定める基準は、同項の所員の数が
第3条第1項第1号
《前2条に規定するところは、児童の福祉を保…》
障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
に掲げる業務を行う児童福祉司の数として同号に定める数を二で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
2条
1項 都道府県が児童相談所を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
2項 都道府県が児童相談所に 法
第12条の4第1項
《児童相談所には、必要に応じ、児童を1時保…》
護する施設以下「1時保護施設」という。を設けなければならない。
に規定する1時保護施設を設置し、又はその設備の規模及び構造等を変更したときは、都道府県知事は、内閣府令の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
3条
1項 法
第13条第2項
《児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域…》
内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況その他の条件を総合的に勘案して政令で定める基準を標準として都道
の政令で定める基準は、各年度において、同条第1項の規定により置かれる 児童福祉司 (以下「 児童福祉司 」という。)の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要する児童の数、交通事情等を考慮したものであることとする。
1号 次号及び第3号に掲げる業務以外の業務イ及びロに掲げる数を合計した数
イ 各児童相談所の管轄区域における人口を三万で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)を合計した数
ロ 各児童相談所につき、(1)に掲げる件数から(2)に掲げる件数を控除して得た件数(その件数が零を下回るときは、零とする。)を四十で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)を合計した数
(1) 当該年度の前々年度において当該児童相談所が児童虐待に係る相談に応じた件数
(2) 当該年度の前々年度において都道府県別の人口1人当たりの虐待相談対応件数(各都道府県の区域内にある児童相談所が応じた児童虐待に係る相談の当該都道府県の人口1人当たりの件数をいう。)が最も少ない都道府県から順次その順位を付した場合における第二十二順位から第二十六順位までに該当する都道府県における当該件数の平均として内閣府令で定める数に当該児童相談所の管轄区域における人口を乗じて得た件数
2号 法
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
トに規定する里親に関する業務当該都道府県が設置する児童相談所の数
3号 法
第11条第1項第1号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
の規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3号の規定による広域的な対応が必要な業務、法第14条第2項の規定による担当区域内の児童に関する状況の通知及び意見の申出その他児童相談所の管轄区域内における関係機関との連絡調整都道府県の区域内の市町村(特別区を含み、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び法第59条の4第1項の 児童相談所設置市 (以下「 児童相談所設置市 」という。)を除く。)の数を三十で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを1に切り上げる。)
2項 法
第13条第7項
《指導教育担当児童福祉司の数は、政令で定め…》
る基準を参酌して都道府県が定めるものとする。
の政令で定める基準は、各児童相談所につき、同項に規定する指導教育担当 児童福祉司 の数が児童福祉司の数を六で除して得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを四捨五入する。)であることとする。
3条の2
1項 法
第13条第3項第2号
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
の施設又は講習会(以下この条及び
第45条の3
《 児童相談所設置市において、法第59条の…》
4第1項の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第
において「 指定 児童福祉司 養成施設等 」という。)の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設又は講習会について行うものとする。
2項 指定児童福祉司養成施設等 の指定を受けようとする施設の設置者又は講習会の実施者(以下この条において「 設置者等 」という。)は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地(以下この条において「 所在地等 」という。)の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、 設置者等 が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
3項 指定児童福祉司養成施設等 の 設置者等 は、前項の申請書の記載事項(内閣府令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該指定児童福祉司養成施設等の 所在地等 の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
4項 指定児童福祉司養成施設等 の 設置者等 は、第2項の申請書の記載事項(前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、当該指定児童福祉司養成施設等の 所在地等 の都道府県知事に届け出なければならない。
5項 法
第13条第3項第2号
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
の指定を受けた施設の長は、毎学年開始後3月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
6項 法
第13条第3項第2号
《児童福祉司は、都道府県知事の補助機関であ…》
る職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。 1 児童虐待を受けた児童の保護その他児童の福祉に関する専門的な対応を要する事項について、児童及びその保護者に対する相談及
の指定を受けた講習会の実施者は、当該講習会の実施後1月以内に、内閣府令で定める事項を、当該講習会の開催地の都道府県知事に報告しなければならない。
7項 都道府県知事は、法及びこの政令の施行に必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定児童福祉司養成施設等 の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
8項 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
9項 第7項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
10項 都道府県知事は、 指定児童福祉司養成施設等 につき、第1項の規定に基づく内閣府令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは第7項の規定による指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
11項 指定児童福祉司養成施設等 の 設置者等 は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月又は講習会の実施月の2月前までに、内閣府令で定める事項を、当該指定児童福祉司養成施設等の 所在地等 の都道府県知事に提出しなければならない。
2章 保育士
4条
1項 法
第18条の5第3号
《第18条の5 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となることができない。 1 心身の故障により保育士の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 3 この法律の規定その他児童の福祉に関す
の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
1号 刑法 (1907年法律第45号)
第182条
《16歳未満の者に対する面会要求等 わい…》
せつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁
の規定
2号 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第161条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第57条に規定する停止命令に違反して引き続きその事業を行つたとき。 2 第62条第2項又は第67条第2項の規定に違
及び
第164条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の事業に関し、第159条第3号又は前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又はその人に対しても各本条の罰金刑を科する。
の規定
3号 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)
第35条
《罰則 偽りその他不正の手段により手当を…》
受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。
の規定
4号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 (1964年法律第134号)
第41条
《罰則 偽りその他不正の手段により手当を…》
受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。
の規定
5号 児童手当法 (1971年法律第73号)
第31条
《罰則 偽りその他不正の手段により児童手…》
当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。
の規定
6号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 (1999年法律第52号)
第4条
《児童買春 児童買春をした者は、5年以下…》
の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
から
第7条
《児童ポルノ所持、提供等 自己の性的好奇…》
心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する
まで及び
第11条
《両罰規定 法人の代表者又は法人若しくは…》
人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第5条、第6条又は第7条第2項から第8項までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
の規定
7号 児童虐待の防止等に関する法律
第17条
《罰則 第12条の4第1項の規定による命…》
令同条第2項の規定により同条第1項の規定による命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
及び
第18条
《 第13条第4項の規定に違反した者は、1…》
年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の規定
8号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号。以下「 認定こども園法 」という。)第6章の規定
9号 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 (2010年法律第19号)
第33条
《罰則 偽りその他不正の手段により子ども…》
手当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。
の規定
10号 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 (2011年法律第107号)
第37条
《罰則 偽りその他不正の手段により子ども…》
手当の支給を受けた者は、3年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。
の規定
11号 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)
第78条
《 第15条第1項第30条の三及び第30条…》
の13において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員
から
第80条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
までの規定
12号 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号。以下「 特区法 」という。)
第12条の5第15項
《15 第8項において準用する児童福祉法第…》
18条の22の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び第17項から第19項までの規定
13号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 (2016年法律第110号)第5章の規定
14号 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律 (2023年法律第67号)
第2条第1項
《次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は…》
、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等以下「性的姿態等」という。のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数
(第4号に係る部分に限る。)及び第2項(同条第1項(第4号に係る部分に限る。)の罪に係る部分に限る。)、
第3条
《性的影像記録提供等 性的影像記録前条第…》
1項各号に掲げる行為若しくは第6条第1項の行為により生成された電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供
及び
第4条
《性的影像記録保管 前条の行為をする目的…》
で、性的影像記録を保管した者は、2年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。
(これらの規定のうち、同法第3条第1項に規定する性的影像記録であつて、同法第2条第1項第4号に掲げる行為により生成され、若しくは同法第5条第1項第4号に掲げる行為により影像送信(同項第1号に規定する影像送信をいう。以下この号において同じ。)をされた影像を記録する行為により生成された同法第3条第1項に規定する電磁的記録その他の記録又は当該記録の全部若しくは一部(同法第2条第1項第1号に規定する性的姿態等の影像が記録された部分に限る。)を複写したものに係る部分に限る。)、
第5条第1項
《法第18条の6第1号の指定保育士養成施設…》
以下「指定保育士養成施設」という。の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設について行うものとする。
(第4号に係る部分に限る。)、同条第2項及び
第6条第1項
《都道府県知事は、法第18条の8第3項の保…》
育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
(これらの規定のうち、同法第5条第1項第4号に掲げる行為により影像送信をされた影像に係る部分に限る。以下この号において同じ。)並びに第6条第2項(同条第1項の罪に係る部分に限る。)の規定
5条
1項 法
第18条の6第1号
《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
の 指定保育士養成施設 (以下「 指定保育士養成施設 」という。)の指定は、内閣府令で定める基準に適合する施設について行うものとする。
2項 指定保育士養成施設 の指定を受けようとする施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、設置者が法人(地方公共団体を除く。)であるときは、申請書に定款、寄付行為その他の規約を添えなければならない。
3項 指定保育士養成施設 の設置者は、前項の申請書の記載事項(内閣府令で定めるものに限る。)を変更しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事に申請し、その承認を得なければならない。
4項 指定保育士養成施設 の設置者は、第2項の申請書の記載事項(前項の内閣府令で定めるもの以外のものであつて内閣府令で定めるものに限る。)に変更が生じたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、当該施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
5項 指定保育士養成施設 の長は、毎学年開始後3月以内に、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
6項 都道府県知事は、 指定保育士養成施設 につき、第1項の規定に基づく内閣府令で定める基準に該当しなくなつたと認めるとき、若しくは 法
第18条の7第1項
《都道府県知事は、保育士の養成の適切な実施…》
を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させ
に規定する指導に従わないとき、又は次項の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
7項 指定保育士養成施設 の設置者は、指定の取消しを求めようとするときは、学年の開始月2月前までに、内閣府令で定める事項を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
6条
1項 都道府県知事は、 法
第18条の8第3項
《保育士として必要な知識及び技能を有するか…》
どうかの判定に関する事務を行わせるため、都道府県に保育士試験委員次項において「試験委員」という。を置く。 ただし、次条第1項の規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない
の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
7条
1項 法
第18条の9第1項
《都道府県知事は、内閣府令で定めるところに…》
より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関
の 指定試験機関 (以下「 指定試験機関 」という。)の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の 試験事務 (以下「 試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3項 都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれかに該当するときは、 指定試験機関 の指定をしてはならない。
1号 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 申請者が、その行う 試験事務 以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
3号 申請者が、
第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
4号 申請者が、 国家戦略特別区域法施行令 (2014年政令第99号。以下「 特区法施行令 」という。)
第8条第1項
《都道府県知事は、指定試験機関が前条第3項…》
各号第3号及び第4号を除く。のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項(第7号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
5号 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 法 に違反して、又は 特区法
第12条の5第15項
《15 第8項において準用する児童福祉法第…》
18条の22の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
若しくは第17項から第19項までの規定により、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 法
第18条の10第2項
《都道府県知事は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
ハ 特区法
第12条の5第8項
《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》
ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第
において準用する 法
第18条の10第2項
《都道府県知事は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
8条
1項 指定試験機関 は、 法
第18条の11第1項
《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》
て、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員次項及び次条第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。
の保育士試験委員を選任しようとするときは、内閣府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
9条
1項 指定試験機関 は、毎事業年度の経過後3月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
10条
1項 指定試験機関 は、内閣府令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で内閣府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
11条
1項 指定試験機関 は、都道府県知事の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
12条
1項 都道府県知事は、 指定試験機関 が
第7条第3項
《都道府県知事は、第1項の申請が次のいずれ…》
かに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することがで
各号(第3号及び第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 都道府県知事は、 指定試験機関 が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 法
第18条の10第2項
《都道府県知事は、指定試験機関の役員が、こ…》
の法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第18条の13第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、当該指定試験機関に対し、当該役員
(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)、法第18条の13第2項又は法第18条の15の規定による命令に違反したとき。
2号 法
第18条の11第1項
《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》
て、保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、保育士試験委員次項及び次条第1項において「試験委員」という。に行わせなければならない。
又は
第18条の14
《 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及…》
び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に違反したとき。
3号 法
第18条の13第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。
4号 第7条第2項
《この法律で、障害児入所支援とは、障害児入…》
所施設に入所し、又は独立行政法人国立病院機構若しくは国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターの設置する医療機関であつて内閣総理大臣が指定するもの以下「指定発達支援医療機関」という。に入院する障害
各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
5号 第8条
《 第9項、第18条の20の2第2項、第2…》
7条第6項、第33条の15第3項、第35条第6項、第46条第4項及び第59条第5項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、都道府県に児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くも
、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
又は
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
の規定に違反したとき。
6号 次条第1項の条件に違反したとき。
7号 特区法 施行令第8条第1項又は第2項(第7号に係る部分を除く。)の規定により指定を取り消されたとき。
13条
1項 法
第18条の9第1項
《都道府県知事は、内閣府令で定めるところに…》
より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関
、法第18条の10第1項、法第18条の13第1項若しくは法第18条の十四又は
第11条
《 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受…》
けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2項 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
14条
1項 都道府県知事は、 指定試験機関 が
第11条
《 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受…》
けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、
第12条第2項
《都道府県知事は、指定試験機関が次のいずれ…》
かに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 法第18条の10第2項法第18条の11第2項において準用する場合を含む。、法
の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
15条
1項 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 法
第18条の9第1項
《都道府県知事は、内閣府令で定めるところに…》
より、一般社団法人又は一般財団法人であつて、保育士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関
の規定による指定をしたとき。
2号 第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
の規定による許可をしたとき。
3号 第12条
《 都道府県は、児童相談所を設置しなければ…》
ならない。 児童相談所の管轄区域は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。 児童相談所は、児童の福祉に関し、主として前条第1項第1号
の規定により指定を取り消し、又は 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
4号 前条の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
16条
1項 保育士の登録を受けようとする者は、申請書に 法
第18条
《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》
する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児
の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事( 指定試験機関 が行つた保育士試験を受けた場合にあつては、当該保育士試験の実施に関する事務の全部又は一部を当該指定試験機関に行わせることとした都道府県知事)に提出しなければならない。
17条
1項 保育士は、保育士 登録証 (以下「 登録証 」という。)の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。
2項 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び 登録証 を添え、これを登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
18条
1項 保育士は、 登録証 を破り、汚し、又は失つたときは、登録証の再交付を申請することができる。
2項 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。
3項 登録証 を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその登録証を添えなければならない。
4項 保育士は、第1項の申請をした後、失つた 登録証 を発見したときは、速やかに、これを登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
19条
1項 保育士は、登録を取り消されたときは、遅滞なく、 登録証 を登録を行つた都道府県知事に返納しなければならない。
20条
1項 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録を受けた保育士について、登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
21条
1項 この章に定めるもののほか、 指定保育士養成施設 、保育士試験、 指定試験機関 、保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
3章 福祉の保障
22条
1項 法
第19条の2第2項第1号
《小児慢性特定疾病医療費の額は、1月につき…》
、次に掲げる額の合算額とする。 1 同1の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援食事療養健康保険法1922年法律第70号第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。次号、第21条の5の29第2項及び
の政令で定める額(次項において「 小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額 」という。)は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者(法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及び
第22条の3
《 法第19条の6第1項第3号の政令で定め…》
るときは、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が法第19条の3第1項又は第19条の5第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
において同じ。)又は医療費支給認定患者(法第19条の2第1項に規定する医療費支給認定患者をいう。以下この条及び
第22条の3
《 法第19条の6第1項第3号の政令で定め…》
るときは、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が法第19条の3第1項又は第19条の5第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第7号までに掲げる者以外の者15,000円
2号 次のイ又はロに掲げる者(次号から第7号までに掲げる者を除く。)20,000円
イ 医療費支給認定( 法
第19条の3第3項
《都道府県は、第1項の申請に係る小児慢性特…》
定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定以
に規定する医療費支給認定をいう。以下この条において同じ。)に係る小児慢性特定疾病児童等(法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。以下この条において同じ。)及び当該小児慢性特定疾病児童等の生計を維持する者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「 医療費支給認定基準世帯員 」という。)についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が251,000円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病医療支援( 法
第6条の2第3項
《この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは…》
、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。をいう
に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。)について、費用が高額な治療を長期間にわたり継続しなければならない者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第4号ロにおいて「 高額治療継続者 」という。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病による身体の状況若しくは当該小児慢性特定疾病に係る治療の内容に照らして療養に係る負担が特に重い者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者(次号及び第4号ロにおいて「 療養負担過重患者 」という。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
3号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び 医療費支給認定基準世帯員 についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合計した額が71,000円未満(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が 高額治療継続者 又は 療養負担過重患者 である場合にあつては、251,000円未満)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号から第7号までに掲げる者を除く。)5,000円
4号 次のイ又はロに掲げる者(次号から第7号までに掲げる者を除く。)2,500円
イ 市町村民税世帯非課税者(医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び 医療費支給認定基準世帯員 が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者をいう。次号において同じ。)又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び医療費支給認定基準世帯員が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者( 生活保護法 (1950年法律第144号)
第6条第2項
《2 この法律において「要保護者」とは、現…》
に保護を受けているといないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。
に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が 高額治療継続者 又は 療養負担過重患者 であつて、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び 医療費支給認定基準世帯員 についての指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年度(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を厚生労働省令で定めるところにより合算した額が71,000円未満である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
5号 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年(指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額( 所得税法 (1965年法律第33号)
第35条第2項第1号
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の収入金額をいう。
第25条の13第1項第3号
《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と
及び
第27条の13第1項第3号
《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》
該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から
において同じ。)、当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の3の11第2項
《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》
額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与
の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 所得税法
第35条第2項
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月の属する年の前年に支給された 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 に基づく特別児童扶養手当その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が810,000円以下である者又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び 医療費支給認定基準世帯員 が指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号及び第7号に掲げる者を除く。)1,250円
6号 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、人工呼吸器その他の生命の維持に欠くことができない装置を装着していることについて特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する旨の都道府県による認定を厚生労働省令で定めるところにより受けた者である場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者(次号に掲げる者を除く。)500円
7号 次のイ又はロに掲げる者零
イ 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び 医療費支給認定基準世帯員 が、指定小児慢性特定疾病医療支援のあつた月において、被保護者( 生活保護法
第6条第1項
《この法律において「被保護者」とは、現に保…》
護を受けている者をいう。
に規定する被保護者をいう。以下同じ。)である場合又は要保護者である者であつて厚生労働省令で定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
ロ イに掲げる者のほか、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、費用が著しく高額な治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないことその他の事情を勘案して特別の配慮を必要とする者として厚生労働大臣が定めるものに該当する場合における当該医療費支給認定に係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者
2項 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が 難病の患者に対する医療等に関する法律 (2014年法律第50号)
第7条第1項
《都道府県は、前条第1項の申請に係る指定難…》
病の患者が、次の各号のいずれかに該当する場合であって特定医療を受ける必要があるときは、支給認定を行うものとする。 1 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度であるとき。
に規定する支給認定を受けた指定難病(同法第5条第1項に規定する指定難病をいう。)の患者(以下この項において「 支給認定を受けた指定難病の患者 」という。)である場合又は医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等と生計を1にする者として厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「 医療費算定対象世帯員 」という。)が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等若しくは 支給認定を受けた指定難病の患者 である場合における 小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額 は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の区分に応じ、当該各号に定める額に医療費按分率(当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等及び 医療費算定対象世帯員 に係る次の各号に掲げる額を合算した額をもつて当該各号に掲げる額のうち最も高い額を除して得た率をいう。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
1号 前項各号に掲げる医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の区分に応じ、当該各号に定める額
2号 難病の患者に対する医療等に関する法律施行令 (2014年政令第358号)
第1条第1項
《難病の患者に対する医療等に関する法律以下…》
「法」という。第5条第2項第1号の政令で定める額次項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給認定法第7条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。を受けた指定難病法第5条第1項に規定す
各号に掲げる 支給認定を受けた指定難病の患者 又はその保護者の区分に応じ、当該各号に定める額
22条の2
1項 法
第19条の3第8項
《医療費支給認定は、指定医が当該医療費支給…》
認定に係る小児慢性特定疾病児童等の小児慢性特定疾病の状態が第6条の2第3項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると診断した日、又は当該医療費支給認定の申請のあつた日から当該申請に通常要する期間を勘案
の政令で定める一定の期間は、1月とする。ただし、同条第1項に規定する指定医が同項に規定する診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由により同項の申請を同条第8項に規定する診断した日から1月以内に行わなかつたときは、3月とする。
22条の3
1項 法
第19条の6第1項第3号
《医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲…》
げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。 1 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受ける必要がなくなつたと認
の政令で定めるときは、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が法第19条の3第1項又は第19条の5第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
22条の4
1項 法
第19条
《 保健所長は、身体に障害のある児童につき…》
、診査を行ない、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行なわなければならない。 保健所長は、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童につき、診査を行い、又は相談に応じ、必要な療育の指導を行うことができる
の七、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の三十一及び
第24条の22
《 障害児入所医療費の支給は、当該障害の状…》
態につき、健康保険法の規定による家族療養費その他の法令に基づく給付であつて政令で定めるもののうち障害児入所医療費の支給に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める
の政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、これらの条の政令で定める限度は、同表の下欄に掲げる限度とする。
22条の5
1項 法
第19条の9第1項
《第6条の2第2項第1号の指定以下「指定小…》
児慢性特定疾病医療機関の指定」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請があつたものについて行う。
の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、 健康保険法
第88条第1項
《被保険者が、厚生労働大臣が指定する者以下…》
「指定訪問看護事業者」という。から当該指定に係る訪問看護事業疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合している
に規定する指定訪問看護事業者とする。
22条の6
1項 法
第19条の9第2項第2号
《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》
おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 医師法(1948年法律第201号)
2号 歯科医師法 (1948年法律第202号)
3号 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
4号 医療法(1948年法律第205号)
5号 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)
6号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
7号 生活保護法
8号 社会福祉法
9号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
10号 薬剤師法 (1960年法律第146号)
11号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
12号 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
13号 介護保険法 (1997年法律第123号)
14号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
15号 児童虐待の防止等に関する法律
16号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
17号 認定こども園法
18号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)
19号 子ども・子育て支援法
20号 再生医療等の安全性の確保等に関する法律 (2013年法律第85号)
21号 特区法 (第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。)
23号 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
24号 臨床研究法 (2017年法律第16号)
22条の7
1項 法
第19条の9第2項第3号
《都道府県知事は、前項の申請があつた場合に…》
おいて、次の各号のいずれかに該当するときは、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定をしてはならない。 1 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者である
の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
1号 労働基準法
第117条
《 第5条の規定に違反した者は、1年以上1…》
0年以下の拘禁刑又は210,000円以上3,010,000円以下の罰金に処する。
、
第118条第1項
《第6条、第56条、第63条又は第64条の…》
2の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
(同法第6条及び第56条の規定に係る部分に限る。)、第119条(同法第16条、
第17条
《 保育士は、保育士登録証以下「登録証」と…》
いう。の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく、登録証の書換え交付を申請しなければならない。 前項の申請をするには、申請書に申請の原因となる事実を証する書類及び登録証を添え、これを登録を行つた都道府県
、
第18条第1項
《保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つた…》
ときは、登録証の再交付を申請することができる。
及び
第37条
《 国、都道府県又は市町村の設置する児童福…》
祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。及び児童福祉施設の職員の養成施設は、法第49条の規定により、それぞれ内閣総理大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
の規定に係る部分に限る。)及び第120条(同法第18条第7項及び
第23条
《 法第20条第6項に規定する政令で定める…》
基準は、次のとおりとする。 1 結核にかかつている児童のみを収容する一又は一区画にまとまつた二以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね20人以上であること。 2 結核の診療に相当の経験を有
から
第27条
《 削除…》
までの規定に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第121条の規定(これらの規定が 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第44条
《労働基準法の適用に関する特例 労働基準…》
法第9条に規定する事業以下この節において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労
(第4項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
2号 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第40条
《 第4条第1項の規定に違反した者地域別最…》
低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。は、510,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第42条の規定
3号 賃金の支払の確保等に関する法律 (1976年法律第34号)
第18条
《 事業主が第4条の規定による命令に違反し…》
たときは、310,000円以下の罰金に処する。
の規定及び同条の規定に係る同法第20条の規定
22条の8
1項 法
第19条の10第2項
《健康保険法第68条第2項の規定は、前項の…》
更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 健康保険法
第68条第2項
《2 保険医療機関第65条第2項の病院及び…》
診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす
の規定を準用する場合においては、同項中「保険医療機関(
第65条第2項
《2 前項の場合において、その申請が病院又…》
は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、医療法第7条第2項に規定する病床の種別第4項第2号及び次条第1項において単に「病床の種別」という。ごとにその数を定めて行うものとする。
の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局」とあるのは「 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第6条の2第2項第1号
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関」と、「前項」とあるのは「同法第19条の10第1項」と、「同条第1項」とあるのは「同法第19条の9第1項」と読み替えるものとする。
22条の9
1項 法
第19条の18第8号
《第19条の18 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に係る指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の全部若しくは一部の効力を
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 健康保険法
2号 特区法 (第12条の5第7項の規定に限る。)
3号 特区法
第12条の5第8項
《8 児童福祉法第1章第7節第18条の4か…》
ら第18条の七まで、第18条の8第1項及び第2項、第18条の20の二、第18条の20の4第3項並びに第18条の23を除く。及び第48条の4第3項の規定は国家戦略特別区域限定保育士について、同法第8条第
において準用する法
4号 第22条の六各号(第21号を除く。)に掲げる法律
22条の10
1項 法
第19条の20第3項
《都道府県知事は、第1項の規定により指定小…》
児慢性特定疾病医療機関が請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定するに当たつては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会、国民健康保険法1958年法律第192
(法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の21において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める医療に関する審査機関は、 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)に定める特別審査委員会及び 国民健康保険法
第45条第6項
《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》
及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組
に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織とする。
22条の11
1項 法
第21条の2
《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》
は、指定療育機関について準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、第19条の20第4項中「厚生労働省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるほか、
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
23条
1項 法
第20条第6項
《前項の指定は、政令で定める基準に適合する…》
病院について行うものとする。
に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 結核にかかつている児童のみを収容する一又は一区画にまとまつた二以上の病室を有し、かつ、その病室の収容定員がおおむね20人以上であること。
2号 結核の診療に相当の経験を有する医師を置き、かつ、結核の診療のために必要な設備を有すること。
3号 結核にかかつている児童の療養生活の指導を担当する保育士その他の職員を置き、かつ、図書、遊具等その療養生活の指導に必要な設備を有すること。
4号 結核にかかつている児童のために、第1号に規定する病室に近接する場所に 学校教育法
第72条
《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》
、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知
に規定する特別支援学校(小学部及び中学部が置かれているものに限る。)が設置されているか、又は当該病院に入院中の結核にかかつている児童のために、同法第81条第3項に規定する義務教育に係る特別支援学級の設置若しくは教員の派遣が行われ、若しくは行われるべきことが明らかであること。
23条の2
1項 法
第21条の4の10第1項
《匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第21条の4の2第1項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を
の規定により匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(法第21条の4の3に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名小児慢性特定疾病関連情報(法第21条の4の2第1項に規定する匿名小児慢性特定疾病関連情報をいう。次条第3項において同じ。)の提供に要する時間1時間までごとに7,100円とする。
2項 前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、 法
第21条の4の10第1項
《匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第21条の4の2第1項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を
の規定により国立成育医療研究センター等(法第21条の4の9に規定する国立成育医療研究センター等をいう。次条第3項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
23条の3
1項 法
第21条の4の10第2項
《厚生労働大臣は、前項の手数料を納めようと…》
する者が都道府県その他の小児慢性特定疾病に関する調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額
の政令で定める者は、次のとおりとする。
1号 都道府県その他の 法
第21条の4の2第1項第1号
《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》
調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用
に掲げる者
2号 法
第21条の4の2第1項第2号
《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》
調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用
又は第3号に掲げる者のうち、それぞれ同項第2号又は第3号に定める業務( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第2条第1項
《この法律において「補助金等」とは、国が国…》
以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの
に規定する補助金等、 地方自治法
第232条
《経費の支弁等 普通地方公共団体は、当該…》
普通地方公共団体の事務を処理するために必要な経費その他法律又はこれに基づく政令により当該普通地方公共団体の負担に属する経費を支弁するものとする。 2 法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体に対
の二(同法第283条第1項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金又は 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号)
第16条第3号
《業務の範囲 第16条 機構は、第3条の目…》
的を達成するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備
に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金を充てて行うものに限る。)を行う者
3号 法
第21条の4の2第1項第2号
《厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病に関する…》
調査及び研究の推進並びに国民保健の向上に資するため、匿名小児慢性特定疾病関連情報同意小児慢性特定疾病関連情報に係る特定の小児慢性特定疾病児童等次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用
又は第3号に掲げる者のうち、第1号に掲げる者から同項第1号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この号において同じ。)を受けた者又は前号に掲げる者から同号に規定する業務の委託を受けた者
4号 前3号に掲げる者のみにより構成されている団体
2項 厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が前項各号に掲げる者のいずれかである場合には、 法
第21条の4の10第1項
《匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、実…》
費を勘案して政令で定める額の手数料を国前条の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が第21条の4の2第1項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を
の手数料を免除する。
3項 前項の規定による手数料の免除を受けようとする匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣( 法
第21条の4の9
《 厚生労働大臣は、第21条の4第1項に規…》
定する調査及び研究並びに第21条の4の2第1項の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を国立研究開発法人国立成育医療研究センターその他厚生労働省令で定める者次条第1項及び第3項において「国立成
の規定により厚生労働大臣からの委託を受けて、国立成育医療研究センター等が法第21条の4の2第1項の規定による匿名小児慢性特定疾病関連情報の提供に係る事務の全部を行う場合にあつては、国立成育医療研究センター等)に提出しなければならない。
24条
1項 法
第21条の5の3第2項第2号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(
第25条の5第4項
《前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障…》
害児通所支援負担上限月額当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者であるときは、障害児通所支援負担上限月額と当該入所給付決定保護者に係る第27条の2に規定する障害児入所支援負担上限月額のいずれか高い額
及び
第27条の4第4項
《前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障…》
害児入所支援負担上限月額当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額とする。
において「 障害児通所支援負担上限月額 」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者(法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第6号までに掲げる者以外の者37,200円
2号 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について指定通所支援( 法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援をいう。以下同じ。)のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(同法附則第5条の4第6項その他の内閣府令で定める規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が290,000円未満であるもの(次号から第6号までに掲げる者を除く。)4,600円
3号 負担額算定基準者(通所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含む。)をいう。以下この条及び
第25条の2
《 法第21条の5の4第3項に規定する当該…》
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
において同じ。)のうちに無償化対象通所児童(通所給付決定( 法
第21条の5の5第1項
《障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費…》
以下この款において「障害児通所給付費等」という。の支給を受けようとする障害児の保護者は、市町村の障害児通所給付費等を支給する旨の決定以下「通所給付決定」という。を受けなければならない。
に規定する通所給付決定をいう。以下同じ。)に係る3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条及び
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
において同じ。)がいる通所給付決定保護者(次号から第6号までに掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる者以外の者通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額が第1号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
4号 小学校就学前児童(通所給付決定に係る小学校就学の始期に達するまでの障害児又は幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童心理治療施設若しくは 認定こども園法 第2条第6項に規定する認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍する小学校就学の始期に達するまでの児童若しくは特例保育( 子ども・子育て支援法
第30条第1項第4号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該特定地域型保育第3号に規定する特定利用地域型保育にあっては、保育必要量の範囲内のものに限る。に要した費用又は第4号に規定する特例保育第19条第2号
に規定する特例保育をいう。)若しくは家庭的保育事業等( 法
第24条第2項
《市町村は、前項に規定する児童に対し、認定…》
こども園法第2条第6項に規定する認定こども園子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業をいう
に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)による保育を受ける児童をいう。イ及び
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
において同じ。)が2人以上いる通所給付決定保護者(次号及び第6号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる者以外の者次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第1号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童(当該通所給付決定保護者の小学校就学前児童のうち最年長者をいう。(2)及び
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
において同じ。)である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(2) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
ロ 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるものイ(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第2号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
5号 負担額算定基準者が2人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満であるもの(次号に掲げる者を除く。)次のイからハまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額
イ 全ての負担額算定基準者が小学校就学前負担額算定基準者(負担額算定基準者のうち小学校就学の始期に達するまでのものをいう。以下この号及び
第25条の2
《 法第21条の5の4第3項に規定する当該…》
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定通所支援を受けた通所給付決定保護者 次の
において同じ。)である通所給付決定保護者次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第2号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者(小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者をいう。以下この号及び
第25条の2
《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》
保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体
において同じ。)である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(2) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
ロ 負担額算定基準者のうち小学校就学前負担額算定基準者以外の者が1人のみである通所給付決定保護者次の(1)及び(2)に掲げる額を合算した額(その額が第2号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
(1) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(2) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
ハ 負担額算定基準者のうちに小学校就学前負担額算定基準者以外の者が2人以上いる通所給付決定保護者通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額が第2号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
6号 市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第23項
《23 この法律において「サービス利用支援…》
」とは、第20条第1項若しくは第24条第1項の申請に係る障害者等又は第51条の6第1項若しくは第51条の9第1項の申請に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障
に規定する支給決定障害者等をいう。以下同じ。)が特定支給決定障害者( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (2006年政令第10号)
第17条第4号
《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》
第17条 法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支
に規定する特定支給決定障害者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定通所支援のあつた月の属する年度(指定通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。
第25条の2第2号
《第25条の2 法第21条の5の4第3項に…》
規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定通所支援を受けた通所給付決定
ヘ及び
第27条の2第4号
《第27条の2 法第24条の2第2項第2号…》
に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ
において同じ。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。
第25条の6第2号
《第25条の6 前条第1項の高額障害児通所…》
給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第24条各号に掲げる者次号に掲げる者を除く。 37,200円 2 市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当
及び
第25条の13第1項
《法第21条の5の29第2項に規定する当該…》
通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「肢体不自由児通所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額と
において同じ。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者零
25条
1項 法
第21条の5の4第1項第3号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、当該指定通所支援又は第2号に規定する基準該当通所支援第21条の5の7第7項に規定する支給量の範囲内のものに限る。に要した費用通所特定費用を除く。につい
に規定する政令で定めるときは、通所給付決定保護者が、法第21条の5の6第1項の申請をした日から当該通所給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により法第21条の5の4第1項第2号に規定する 基準該当通所支援 (次条第2号において「 基準該当通所支援 」という。)を受けたときとする。
25条の2
1項 法
第21条の5の4第3項
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 指定通所支援を受けた通所給付決定保護者次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ 第24条第1号
《第24条 市町村は、この法律及び子ども・…》
子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こ
に掲げる通所給付決定保護者37,200円
ロ 第24条第2号
《第24条 市町村は、この法律及び子ども・…》
子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こ
に掲げる通所給付決定保護者4,600円
ハ 第24条第3号
《第24条 市町村は、この法律及び子ども・…》
子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こ
に掲げる通所給付決定保護者次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第24条第3号イに掲げる通所給付決定保護者通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(2) 第24条第3号ロに掲げる通所給付決定保護者通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ニ 第24条第4号
《第24条 市町村は、この法律及び子ども・…》
子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こ
に掲げる通所給付決定保護者次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 第24条第4号イに掲げる通所給付決定保護者次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(2) 第24条第4号ロに掲げる通所給付決定保護者(1)(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ホ 第24条第5号
《第24条 市町村は、この法律及び子ども・…》
子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こ
に掲げる通所給付決定保護者次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1) 第24条第5号イに掲げる通所給付決定保護者次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(2) 第24条第5号ロに掲げる通所給付決定保護者次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(3) 第24条第5号ハに掲げる通所給付決定保護者通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ヘ 第24条第6号
《第24条 市町村は、この法律及び子ども・…》
子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こ
に掲げる通所給付決定保護者零
2号 基準該当通所支援 を受けた通所給付決定保護者次のイからヘまでに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額
イ ロからヘまでに掲げる者以外の者37,200円
ロ 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について 基準該当通所支援 のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの(ハからヘまでに掲げる者を除く。)4,600円
ハ 負担額算定基準者のうちに無償化対象通所児童がいる通所給付決定保護者(ニからヘまでに掲げる者を除く。)次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) (2)に掲げる者以外の者通所給付決定保護者が同1の月に受けた 基準該当通所支援 に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(2) 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について 基準該当通所支援 のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの通所給付決定保護者が同1の月に受けた基準該当通所支援に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ニ 小学校就学前児童が2人以上いる通所給付決定保護者(ホ及びヘに掲げる者を除く。)次の(1)又は(2)に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) (2)に掲げる者以外の者次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がイに定める額を超えるときは、イに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた 基準該当通所支援 に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前児童であるものを除く。)及び小学校就学前最年長児童である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた 基準該当通所支援 に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前児童である障害児(小学校就学前最年長児童を除く小学校就学前児童のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(2) 通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について 基準該当通所支援 のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの(1)(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ホ 負担額算定基準者が2人以上いる通所給付決定保護者であつて、当該通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について 基準該当通所支援 のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が77,101円未満であるもの(ヘに掲げる者を除く。)次の(1)から(3)までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ(1)から(3)までに定める額
(1) 第24条第5号イに掲げる通所給付決定保護者次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた 基準該当通所支援 に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた 基準該当通所支援 に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前負担額算定基準者である障害児(小学校就学前最年長負担額算定基準者を除く小学校就学前負担額算定基準者のうち最年長者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に限る。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(2) 第24条第5号ロに掲げる通所給付決定保護者次の(i)及び(ii)に掲げる額を合算した額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
(i) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた 基準該当通所支援 に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額
(ii) 通所給付決定保護者が同1の月に受けた 基準該当通所支援 に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る小学校就学前最年長負担額算定基準者である障害児(当該障害児が無償化対象通所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の5を乗じて得た額
(3) 第24条第5号ハに掲げる通所給付決定保護者通所給付決定保護者が同1の月に受けた 基準該当通所支援 に係る 法
第21条の5の4第3項第2号
《特例障害児通所給付費の額は、1月につき、…》
同1の月に受けた次の各号に掲げる障害児通所支援の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定める額が
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該通所給付決定保護者の通所給付決定に係る障害児(小学校就学前負担額算定基準者であるものを除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額がロに定める額を超えるときは、ロに定める額とする。)
ヘ 市町村民税世帯非課税者(通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者(通所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が 基準該当通所支援 のあつた月の属する年度(基準該当通所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該通所給付決定保護者をいう。)、通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が基準該当通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象通所児童である通所給付決定保護者零
25条の3
1項 法
第21条の5の8第3項
《第21条の5の5第2項、第21条の5の六…》
第1項を除く。及び前条第1項を除く。の規定は、前項の通所給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
25条の4
1項 法
第21条の5の9第1項第4号
《通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる…》
場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。 1 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 2 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効
の政令で定めるときは、通所給付決定保護者が法第21条の5の6第1項又は第21条の5の8第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
25条の5
1項 高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合算した額(以下「 利用者負担世帯合算額 」という。)が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、 利用者負担世帯合算額 から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決定保護者按分率(通所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係る第1号に掲げる額及び購入、借受け又は修理(第4号及び
第27条の4第1項
《高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合…》
算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者按あん分率入所給付決定保護者が同
において「 購入等 」という。)をした補装具( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第25項
《25 この法律において「自立支援医療」と…》
は、障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。
に規定する補装具をいう。第4号及び
第27条の4第1項
《高額障害児入所給付費は、利用者負担世帯合…》
算額が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者按あん分率入所給付決定保護者が同
において同じ。)であつて、通所給付決定に係る障害児が使用するものに係る第4号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
1号 同1の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同1の月に受けた障害児通所支援に係る 法
第21条の5の3第2項第1号
《障害児通所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定通所支援について、障害児通所支援の種類ごとに指定通所支援に通常要する費用通所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定め
に掲げる額及び法第21条の5の4第3項各号に定める額の合計額から当該障害児通所支援につき支給された法第21条の5の5第1項に規定する障害児通所給付費等の合計額を控除して得た額
2号 同1の世帯に属する入所給付決定保護者( 法
第24条の3第6項
《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》
該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所
に規定する入所給付決定保護者をいう。以下同じ。)(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同1の月に受けた指定入所支援(法第24条の2第1項に規定する指定入所支援をいう。以下同じ。)に係る法第24条の2第2項第1号に掲げる額の合計額から当該指定入所支援につき支給された障害児入所給付費の合計額を控除して得た額
3号 同1の世帯に属する支給決定障害者等(特定支給決定障害者が通所給付決定保護者である場合にあつては、当該通所給付決定保護者及びその配偶者に限る。第5号において同じ。)が同1の月に受けた障害福祉サービス( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービスをいう。以下この号において同じ。)に係る同法第29条第3項第1号に掲げる額及び同法第30条第3項各号に定める額の合計額から当該障害福祉サービスにつき支給された介護給付費等(同法第19条第1項に規定する介護給付費等をいう。)の合計額を控除して得た額
4号 同1の世帯に属する 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第76条第1項
《市町村は、障害者又は障害児の保護者から申…》
請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受け
に規定する補装具費支給対象障害者等(補装具費支給対象障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が同1の月に 購入等 をした補装具に係る同条第2項に規定する基準額の合計額から当該購入等をした補装具につき支給された同条第1項に規定する補装具費の合計額を控除して得た額
5号 同1の世帯に属する支給決定障害者等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害者に限る。)が同1の月に受けた居宅サービス等( 介護保険法
第51条
《高額介護サービス費の支給 市町村は、要…》
介護被保険者が受けた居宅サービスこれに相当するサービスを含む。、地域密着型サービスこれに相当するサービスを含む。又は施設サービスに要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費
に規定する居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)及び施設サービス並びに同法第61条に規定する介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る介護サービス費等(同法第51条に規定する居宅介護サービス費、特例居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、施設介護サービス費及び特例施設介護サービス費並びに同法第61条に規定する介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費をいう。以下この号において同じ。)の合計額に90分の百(同法第49条の2第1項又は第59条の2第1項の規定が適用される場合にあつては80分の百、同法第49条の2第2項又は第59条の2第2項の規定が適用される場合にあつては70分の百、同法第50条第1項又は第60条第1項の規定が適用される場合にあつては100分の100をこれらの規定に規定する100分の90を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第2項又は第60条第2項の規定が適用される場合にあつては100分の100をこれらの規定に規定する100分の80を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同法第50条第3項又は第60条第3項の規定が適用される場合にあつては100分の100をこれらの規定に規定する100分の70を超え100分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合)を乗じて得た額から当該居宅サービス等につき支給された介護サービス費等並びに同法第51条に規定する高額介護サービス費、同法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費、同法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び同法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の合計額を控除して得た額
2項 通所給付決定保護者が、次条第2号に掲げる者であるときは、前項第5号に掲げる額は零とする。
3項 通所給付決定保護者(
第24条第2号
《第24条 法第21条の5の3第2項第2号…》
に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付
に掲げる者に限る。)が同1の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額、同項第2号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者である場合における当該入所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)及び第1項第3号に掲げる額(当該通所給付決定保護者が支給決定障害者等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。第1号において同じ。)である場合における当該支給決定障害者等が同1の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第17条
《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》
法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障
に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該通所給付決定保護者に対して高額障害児通所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1号 当該通所給付決定保護者に係る第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按分率(入所給付決定保護者又は支給決定障害者等である通所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係る第1項第1号に掲げる額を同号から同項第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
2号 調整後 利用者負担世帯合算額 から第1項の高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に通所給付決定保護者按分率を乗じて得た額
4項 前項の「特定保護者負担上限月額」とは、 障害児通所支援負担上限月額 (当該通所給付決定保護者が入所給付決定保護者であるときは、障害児通所支援負担上限月額と当該入所給付決定保護者に係る
第27条の2
《 法第24条の2第2項第2号に規定する当…》
該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に
に規定する障害児入所支援負担上限月額のいずれか高い額)とする。
5項 第3項第2号の「調整後 利用者負担世帯合算額 」とは、利用者負担世帯合算額から同1の世帯に属する通所給付決定保護者(通所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る第1項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額から第3項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
6項 高額障害児通所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
25条の6
1項 前条第1項の高額障害児通所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第24条
《 法第21条の5の3第2項第2号に規定す…》
る当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第25条の5第4項及び第27条の4第4項において「障害児通所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる通所給付決定保護
各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)37,200円
2号 市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者零
25条の7
1項 指定障害児通所支援事業者( 法
第21条の5の3
《 市町村は、通所給付決定保護者が、第21…》
条の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受け
に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。次項及び
第25条の12
《 指定障害児通所支援事業者肢体不自由のあ…》
る児童に対して治療を行うものを除く。に係る法第21条の5の24第1項第10号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 知的障害者福祉法1960年法律第37号 2 精神保健福祉士法 3 発達障害者支
において同じ。)(肢体不自由(法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由をいう。次項及び
第25条の12
《 指定障害児通所支援事業者肢体不自由のあ…》
る児童に対して治療を行うものを除く。に係る法第21条の5の24第1項第10号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 知的障害者福祉法1960年法律第37号 2 精神保健福祉士法 3 発達障害者支
において同じ。)のある児童に対して治療を行うものを除く。)、指定障害児入所施設(法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設をいう。
第27条の11
《 指定障害児入所施設障害児入所医療法第2…》
4条の20第1項に規定する障害児入所医療をいう。次項及び第27条の13第2項において同じ。を提供するものを除く。に係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 第22条の6第
において同じ。)又は指定障害児相談支援事業者(法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。
第27条
《 削除…》
の十八及び
第46条の3第3号
《第46条の3 法第59条の8第1項の規定…》
によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。に委任する。 ただし、こど
において同じ。)に係る法第21条の5の15第3項第5号(法第21条の5の16第4項、第21条の5の19第2項、第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 精神保健福祉士法 (1997年法律第131号)
2号 公認心理師法 (2015年法律第68号)
3号 第22条の6第5号から第8号まで、第11号から第19号まで及び第21号に掲げる法律
2項 指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る 法
第21条の5の15第3項第5号
《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及
(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の19第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 精神保健福祉士法
2号 公認心理師法
3号 第22条の六各号に掲げる法律
25条の8
1項 法
第21条の5の15第3項第5号
《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及
の二(法第21条の5の16第4項、第21条の5の20第2項、第24条の9第3項(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)及び第24条の28第2項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の政令で定める法律の規定は、
第22条
《 法第19条の2第2項第1号の政令で定め…》
る額次項において「小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる医療費支給認定保護者法第19条の3第7項に規定する医療費支給認定保護者をいう。以下この条及びの3において同じ。又は医
の七各号に掲げる規定とする。
25条の9
1項 法
第21条の5の15第3項第6号
《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及
(法第21条の5の16第4項及び第21条の5の19第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める使用人は、障害児通所支援事業所(法第21条の5の15第1項に規定する障害児通所支援事業所をいう。)を管理する者とする。
25条の10
1項 法
第21条の5の16第4項
《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》
準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
25条の11
1項 法
第21条の5の20第2項
《第21条の5の15第3項から第5項までの…》
規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
25条の12
1項 指定障害児通所支援事業者(肢体不自由のある児童に対して治療を行うものを除く。)に係る 法
第21条の5の24第1項第10号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児通所支援事業者が、
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 知的障害者福祉法 (1960年法律第37号)
2号 精神保健福祉士法
3号 発達障害者支援法 (2004年法律第167号)
4号 公認心理師法
5号 第22条の6第5号から第8号まで及び第11号から第19号までに掲げる法律
6号 第22条の9第2号及び第3号に掲げる法律
2項 指定障害児通所支援事業者のうち肢体不自由のある児童に対して治療を行うものに係る 法
第21条の5の24第1項第10号
《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》
する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第21条の5の3第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児通所支援事業者が、
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 健康保険法
2号 第22条の六各号(第21号を除く。)に掲げる法律
3号 前項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
25条の13
1項 法
第21条の5の29第2項
《肢体不自由児通所医療費の額は、1月につき…》
、肢体不自由児通所医療食事療養を除く。につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定め
に規定する当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「 肢体不自由児通所医療負担上限月額 」という。)は、次の各号に掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第4号までに掲げる者以外の者40,200円
2号 市町村民税世帯非課税者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号及び第4号に掲げる者を除く。)24,600円
3号 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定通所支援のあつた月の属する年の前年(指定通所支援のあつた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額( 租税特別措置法
第41条の3の11第2項
《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》
額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与
の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 所得税法
第35条第2項
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定通所支援のあつた月の属する年の前年に支給された 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 に基づく特別児童扶養手当その他の内閣府令で定める給付を合計した金額の合計額が810,000円以下である者又は通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定通所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。)15,000円
4号 通所給付決定保護者及び当該通所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が、指定通所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該通所給付決定保護者零
2項 次に掲げる額の合計額が家計における1人当たりの平均的な支出額として通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る通所給付決定保護者の 肢体不自由児通所医療負担上限月額 は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「40,200円」とあるのは「零以上40,200円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「24,600円」とあるのは「零以上24,600円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「15,000円」とあるのは「零以上15,000円以下の範囲内で通所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」とする。
1号 通所給付決定保護者が同1の月に受けた指定通所支援(肢体不自由児通所医療( 法
第21条の5の29第1項
《市町村は、通所給付決定に係る障害児が、通…》
所給付決定の有効期間内において、指定障害児通所支援事業者病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この款において同じ。から児童発達支援のうち治療に係るもの以下この条において「肢体不自由児通所医療」とい
に規定する肢体不自由児通所医療をいう。次号において同じ。)を行うものに限る。)に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の合計額に100分の10を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は、当該額とする。)
イ 前項第1号に掲げる者37,200円
ロ 前項第2号に掲げる者24,600円
ハ 前項第3号に掲げる者15,000円
ニ 前項第4号に掲げる者零
2号 通所給付決定保護者が同1の月に受けた 法
第21条の5の29第2項
《肢体不自由児通所医療費の額は、1月につき…》
、肢体不自由児通所医療食事療養を除く。につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額当該政令で定め
に規定する肢体不自由児通所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の10に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は、当該額とする。)及び通所給付決定保護者が同1の月に受けた肢体不自由児通所医療に係る 健康保険法
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する食事療養標準負担額の合計額
3号 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として内閣総理大臣が定める額
25条の14
1項 法
第21条の5の30
《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》
は指定障害児通所支援事業者に対する肢体不自由児通所医療費の支給について、第21条の規定は指定障害児通所支援事業者について、それぞれ準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」と
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
26条
1項 法
第21条の6
《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害
に規定する措置のうち障害児通所支援の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な障害児通所支援を提供し、又は障害児通所支援の提供を委託して行うものとする。
2項 法
第21条の6
《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害
に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第2項
《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》
害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
に規定する居宅介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援(以下この項において「 居宅介護等 」という。)の措置は、当該障害児が居宅において日常生活を営むことができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な 居宅介護等 を提供し、又は居宅介護等の提供を委託して行うものとする。
3項 法
第21条の6
《 市町村は、障害児通所支援又は障害者の日…》
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。を必要とする障害児の保護者が、やむを得ない事由により障害児通所給付費若しくは特例障害
に規定する措置のうち 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第8項
《8 この法律において「短期入所」とは、居…》
宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他
に規定する 短期入所 (以下この項において「 短期入所 」という。)の措置は、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切な短期入所を提供することができる施設を選定して行うものとする。
27条
1項 削除
27条の2
1項 法
第24条の2第2項第2号
《障害児入所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用入所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の
に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(
第27条の4第4項
《前項の「特定保護者負担上限月額」とは、障…》
害児入所支援負担上限月額当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る障害児通所支援負担上限月額のいずれか高い額とする。
において「 障害児入所支援負担上限月額 」という。)は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第4号までに掲げる者以外の者37,200円
2号 入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの(次号及び第4号に掲げる者を除く。)9,300円
3号 負担額算定基準者(入所給付決定保護者の児童(これに準ずる者として内閣府令で定める者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)のうちに無償化対象入所児童(入所給付決定( 法
第24条の3第4項
《障害児入所給付費を支給する旨の決定以下「…》
入所給付決定」という。を行う場合には、障害児入所給付費を支給する期間を定めなければならない。
に規定する入所給付決定をいう。以下この号及び
第27条の4
《 第26条第1項第2号又は第27条第1項…》
第2号の規定により行われる指導委託に係るものに限る。の事務に従事する者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
において同じ。)に係る3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であつて、小学校就学の始期に達するまでの間にあるものをいう。以下この条において同じ。)がいる入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。)次のイ又はロに掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ ロに掲げる者以外の者入所給付決定保護者が同1の月に受けた指定入所支援に係る 法
第24条の2第2項第1号
《障害児入所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用入所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額が第1号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
ロ 入所給付決定保護者であつて、当該入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同1の世帯に属する者について指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が290,000円未満であるもの入所給付決定保護者が同1の月に受けた指定入所支援に係る 法
第24条の2第2項第1号
《障害児入所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用入所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の
に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(当該入所給付決定保護者の入所給付決定に係る障害児(当該障害児が無償化対象入所児童である場合を除く。)に係るものに限る。)に100分の10を乗じて得た額(その額が前号に定める額を超えるときは、同号に定める額とする。)
4号 市町村民税世帯非課税者(入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同1の世帯に属する者(入所給付決定保護者である支給決定障害者等が特定支給決定障害者である場合にあつては、当該特定支給決定障害者及びその配偶者に限る。)が指定入所支援のあつた月の属する年度(指定入所支援のあつた月が4月から6月までの場合にあつては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該入所給付決定保護者をいう。
第27条の5第2号
《第27条の5 前条第1項の高額障害児入所…》
給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第27条の二各号に掲げる者次号に掲げる者を除く。 37,200円 2 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及
及び
第27条の13第1項
《法第24条の20第2項第1号に規定する当…》
該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項において「障害児入所医療負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次号から
において同じ。)、入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者又は全ての負担額算定基準者が無償化対象入所児童である入所給付決定保護者零
27条の3
1項 法
第24条の4第1項第3号
《入所給付決定を行つた都道府県は、次に掲げ…》
る場合には、当該入所給付決定を取り消すことができる。 1 入所給付決定に係る障害児が、指定入所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 2 入所給付決定保護者が、給付決定期間内に、当該都道府県以外の
の政令で定めるときは、入所給付決定保護者が法第24条の3第1項の規定による申請に関し虚偽の申請をしたときとする。
27条の4
1項 高額障害児入所給付費は、 利用者負担世帯合算額 が高額障害児入所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額に入所給付決定保護者按分率(入所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係る
第25条の5第1項第2号
《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》
算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決
に掲げる額及び 購入等 をした補装具であつて、入所給付決定に係る障害児が使用するものに係る同項第4号に掲げる額を合算した額を利用者負担世帯合算額で除して得た率をいう。第3項第2号において同じ。)を乗じて得た額とする。
2項 入所給付決定保護者が、次条第2号に掲げる者であるときは、
第25条の5第1項第5号
《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》
算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決
に掲げる額は零とする。
3項 入所給付決定保護者(
第27条の2第2号
《第27条の2 法第24条の2第2項第2号…》
に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第27条の4第4項において「障害児入所支援負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる入所給付決定保護者の区分に応じ
に掲げる者に限る。)が同1の月に受けたサービスに係る
第25条の5第1項第1号
《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》
算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決
に掲げる額(当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者である場合における当該通所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)、同条第1項第2号に掲げる額及び同項第3号に掲げる額(当該入所給付決定保護者が支給決定障害者等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定により同項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者に限る。)である場合における当該支給決定障害者等が同1の月に受けたサービスに係るものとする。以下この項及び第5項において同じ。)を合算した額が特定保護者負担上限月額(その額が、当該支給決定障害者等に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第17条
《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》
法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障
に規定する負担上限月額を下回るときは、当該負担上限月額とする。以下この項及び第5項において同じ。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入所給付決定保護者に対して高額障害児入所給付費を支給するものとし、その額は、次に掲げる額を合算した額とする。
1号 当該入所給付決定保護者に係る
第25条の5第1項第1号
《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》
算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決
から第3号までに掲げる額を合算した額から特定保護者負担上限月額を控除して得た額に障害児保護者按分率(通所給付決定保護者又は支給決定障害者等である入所給付決定保護者が同1の月に受けたサービスに係る同項第2号に掲げる額を同項第1号から第3号までに掲げる額を合算した額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額
2号 調整後 利用者負担世帯合算額 から第1項の高額障害児入所給付費算定基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に入所給付決定保護者按分率を乗じて得た額
4項 前項の「特定保護者負担上限月額」とは、 障害児入所支援負担上限月額 (当該入所給付決定保護者が通所給付決定保護者であるときは、障害児入所支援負担上限月額と当該通所給付決定保護者に係る 障害児通所支援負担上限月額 のいずれか高い額)とする。
5項 第3項第2号の「調整後 利用者負担世帯合算額 」とは、利用者負担世帯合算額から同1の世帯に属する入所給付決定保護者(入所給付決定保護者が特定支給決定障害者である場合にあつては、その配偶者に限る。)に係る
第25条の5第1項第1号
《高額障害児通所給付費は、次に掲げる額を合…》
算した額以下「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害児通所給付費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、利用者負担世帯合算額から高額障害児通所給付費算定基準額を控除して得た額に通所給付決
から第3号までに掲げる額を合算した額から第3項の特定保護者負担上限月額を控除して得た額を控除して得た額をいう。
6項 高額障害児入所給付費の支給に関する手続に関して必要な事項は、内閣府令で定める。
27条の5
1項 前条第1項の高額障害児入所給付費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 第27条 《 削除…》 の二各号に掲げる者(次号に掲げる者を除く。)37,200円
2号 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において被保護者である場合若しくは要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者零
27条の6
1項 特定入所障害児食費等給付費は、指定障害児入所施設等( 法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定障害児入所施設等をいう。以下この条及び
第46条の3第2号
《第46条の3 法第59条の8第1項の規定…》
によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。に委任する。 ただし、こど
において同じ。)における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して内閣総理大臣が定める費用の額(以下この条において「 食費等の基準費用額 」という。)から、平均的な家計における食費及び居住に要する費用の状況並びに入所給付決定保護者(法第24条の7第1項の内閣府令で定める者に限る。第3項において同じ。)の所得の状況その他の事情を勘案して内閣総理大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「 食費等の負担限度額 」という。)を控除して得た額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)とする。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定により 食費等の基準費用額 又は 食費等の負担限度額 を算定する方法を定めた後に、指定障害児入所施設等における食事の提供又は居住に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにこれらを改定しなければならない。
3項 第1項の規定にかかわらず、入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等に対し、食事の提供及び居住に要する費用として、 食費等の基準費用額 (法第24条の7第2項において準用する 法
第24条の3第9項
《前項の規定による支払があつたときは、当該…》
入所給付決定保護者に対し障害児入所給付費の支給があつたものとみなす。
の規定により特定入所障害児食費等給付費の支給があつたものとみなされた入所給付決定保護者にあつては、 食費等の負担限度額 )を超える金額を支払つた場合には、特定入所障害児食費等給付費を支給しない。
27条の7
1項 法
第24条の7第2項
《第24条の3第7項から第11項までの規定…》
は、特定入所障害児食費等給付費の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
27条の8
1項 法
第24条の9第3項
《第21条の5の15第3項第7号を除く。及…》
び第4項の規定は、第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
27条の9
1項 法
第24条の9第3項
《第21条の5の15第3項第7号を除く。及…》
び第4項の規定は、第24条の2第1項の指定障害児入所施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(法第24条の10第4項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第3項第6号の政令で定める使用人は、障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。以下同じ。)を管理する者とする。
27条の10
1項 法
第24条の10第4項
《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》
準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
27条の10の2
1項 法
第24条の13第2項
《第24条の9第2項及び第3項の規定は、前…》
項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
27条の11
1項 指定障害児入所施設(障害児入所医療( 法
第24条の20第1項
《都道府県は、入所給付決定に係る障害児が、…》
給付決定期間内において、指定障害児入所施設等病院その他内閣府令で定める施設に限る。以下この条、次条及び第24条の23において同じ。から障害児入所支援のうち治療に係るもの以下この条において「障害児入所医
に規定する障害児入所医療をいう。次項及び
第27条の13第2項
《次に掲げる額の合計額が家計における1人当…》
たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の障害児入所医療負担上限月額は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「40,200円
において同じ。)を提供するものを除く。)に係る法第24条の17第9号の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 第22条の6第5号から第8号まで及び第11号から第19号までに掲げる法律
2号 第25条の12第1項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
2項 指定障害児入所施設のうち障害児入所医療を提供するものに係る 法
第24条の17第9号
《第24条の17 都道府県知事は、次の各号…》
のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第24条の2第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児入所施設の設
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 健康保険法
2号 第22条の六各号(第21号を除く。)に掲げる法律
3号 第25条の12第1項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
27条の12
1項 法
第24条の19の2
《 第2節第3款の規定中核市の長に係る部分…》
を除く。は、指定障害児入所施設等の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
27条の13
1項 法
第24条の20第2項第1号
《障害児入所医療費の額は、1月につき、次に…》
掲げる額の合算額とする。 1 同1の月に受けた障害児入所医療食事療養を除く。につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情を
に規定する当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(次項において「 障害児入所医療負担上限月額 」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 次号から第4号までに掲げる者以外の者40,200円
2号 市町村民税世帯非課税者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号及び第4号に掲げる者を除く。)24,600円
3号 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、指定入所支援のあつた月の属する年の前年(指定入所支援のあつた月が1月から6月までの場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額、当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年の合計所得金額( 地方税法
第292条第1項第13号
《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ
に規定する合計所得金額( 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額( 租税特別措置法
第41条の3の11第2項
《2 その年分の給与所得控除後の給与等の金…》
額及び公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、当該給与所得控除後の給与等の金額及び当該公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が110,000円を超えるものに係る総所得金額を計算する場合には、当該給与
の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から110,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、 所得税法
第35条第2項
《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》
の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額
に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定入所支援のあつた月の属する年の前年に支給された 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 に基づく特別児童扶養手当その他の内閣府令で定める給付を合計した金額の合計額が810,000円以下である者又は入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が指定入所支援のあつた月において要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者(次号に掲げる者を除く。)15,000円
4号 入所給付決定保護者及び当該入所給付決定保護者と同1の世帯に属する者が、指定入所支援のあつた月において、被保護者である場合又は要保護者である者であつて内閣府令で定めるものに該当する場合における当該入所給付決定保護者零
2項 次に掲げる額の合計額が家計における1人当たりの平均的な支出額として入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣総理大臣が定める額を上回る入所給付決定保護者の 障害児入所医療負担上限月額 は、前項の規定にかかわらず、同項第1号中「40,200円」とあるのは「零以上40,200円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第2号中「24,600円」とあるのは「零以上24,600円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「15,000円」とあるのは「零以上15,000円以下の範囲内で入所給付決定保護者の所得の状況等を勘案して内閣府令で定めるところにより算定した額」とする。
1号 入所給付決定保護者が同1の月に受けた指定入所支援(障害児入所医療を行うものに限る。)に係る 法
第24条の2第2項第1号
《障害児入所給付費の額は、1月につき、第1…》
号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定入所支援について、指定入所支援に通常要する費用入所特定費用を除く。につき、内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の
に掲げる額に100分の10を乗じて得た額(次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額を超える場合は当該額とする。)
イ 前項第1号に掲げる者37,200円
ロ 前項第2号に掲げる者24,600円
ハ 前項第3号に掲げる者15,000円
ニ 前項第4号に掲げる者零
2号 入所給付決定保護者が同1の月に受けた 法
第24条の20第2項第1号
《障害児入所医療費の額は、1月につき、次に…》
掲げる額の合算額とする。 1 同1の月に受けた障害児入所医療食事療養を除く。につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該入所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情を
に規定する障害児入所医療に係る健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額の100分の10に相当する額(前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を超える場合は当該額とする。)及び入所給付決定保護者が同1の月に受けた障害児入所医療に係る 健康保険法
第85条第2項
《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》
につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計
に規定する食事療養標準負担額の合計額
3号 食事及び居住に要する費用以外のその他日常生活に要する費用の額として内閣総理大臣が定める額
27条の14
1項 法
第24条の21
《 第19条の十二及び第19条の20の規定…》
は指定障害児入所施設等に対する障害児入所医療費の支給について、第21条の規定は指定障害児入所施設等について、それぞれ準用する。 この場合において、第19条の12第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「内閣
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
27条の15
1項 法
第24条の28第2項
《第21条の5の15第3項第4号、第11号…》
及び第14号を除く。の規定は、第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第21条の5の15第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
27条の16
1項 法
第24条の28第2項
《第21条の5の15第3項第4号、第11号…》
及び第14号を除く。の規定は、第24条の26第1項第1号の指定障害児相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第21条の5の15第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「
(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第3項第6号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所(法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所をいう。
第27条の19
《 法第24条の36第11号の政令で定める…》
使用人は、障害児相談支援事業所を管理する者とする。
において同じ。)を管理する者とする。
27条の17
1項 法
第24条の29第4項
《前条の規定は、第1項の指定の更新について…》
準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
27条の18
1項 指定障害児相談支援事業者に係る 法
第24条の36第9号
《第24条の36 市町村長は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 第22条の6第5号から第8号まで及び第11号から第19号までに掲げる法律
2号 第25条の12第1項各号(第5号を除く。)に掲げる法律
27条の19
1項 法
第24条の36第11号
《第24条の36 市町村長は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相
の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所を管理する者とする。
28条
1項 市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、 法
第25条の8第3号
《第25条の8 都道府県の設置する福祉事務…》
所の長は、第25条第1項の規定による通告又は前条第2項第2号若しくは次条第1項第4号の規定による送致を受けた児童及び相談に応じた児童、その保護者又は妊産婦について、必要があると認めたときは、次の各号の
に規定する保育の利用等又は法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、又は他の保育の利用等若しくは措置に変更する場合においては、現にその保護に当たつている児童福祉施設の長、家庭的保育事業等を行う者又は法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関の長の意見を参考としなければならない。法第31条第1項から第3項までに規定する児童について、これらの規定により、満20歳に達するまで、又はその者が社会生活に順応することができるようになるまで、引き続きその者を児童福祉施設に在所させ、若しくは法第27条第2項の規定による委託を継続し、又はこれらの措置を相互に変更する措置を採る場合においても、同様とする。
29条
1項 都道府県知事は、 法
第6条の4第3号
《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》
げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、
の規定により里親の認定をするには、法第8条第2項に規定する 都道府県児童福祉審議会 (同条第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、同項ただし書に規定する地方社会福祉審議会とする。以下「 都道府県児童福祉審議会 」という。)の意見を聴かなければならない。
30条
1項 都道府県知事は、 法
第27条第1項第3号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
の規定により児童を里親に委託する措置を採つた場合には、 児童福祉司 、 知的障害者福祉法
第9条第5項
《5 市町村は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な
に規定する知的障害者福祉司又は社会福祉主事のうち1人を指定して、里親の家庭を訪問して、必要な指導をさせなければならない。
31条
1項 削除
32条
1項 都道府県知事は、 法
第27条第1項第1号
《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》
報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護
から第3号までの措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)若しくは法第27条第2項の措置を採る場合又は同条第1項第2号若しくは第3号若しくは第2項の措置を解除し、停止し、若しくは他の措置に変更する場合において、児童若しくはその保護者の意向が当該措置と一致しないとき、又は都道府県知事が必要と認めるときは、 都道府県児童福祉審議会 の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
2項 前項ただし書に規定する場合において、都道府県知事は、速やかに、その採つた措置について 都道府県児童福祉審議会 に報告しなければならない。
33条
1項 都道府県知事は、 法
第30条第1項
《四親等内の児童以外の児童を、その親権を行…》
う者又は未成年後見人から離して、自己の家庭単身の世帯を含む。に、3月乳児については、1月を超えて同居させる意思をもつて同居させた者又は継続して2月以上乳児については、20日以上同居させた者法令の定める
の規定により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
34条
1項 この政令で定めるもののほか、福祉の保障に関し必要な事項のうち、 法 第2章第1節第2款及び第4款の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関するものについては厚生労働省令で、それ以外のものについては内閣府令で定める。
4章 事業、養育里親及び児童福祉施設
35条
1項 法
第34条の15第3項第4号
《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》
園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4
ロの政令で定める法律は、
第22条の6第7号
《第22条の6 法第19条の9第2項第2号…》
の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 医師法1948年法律第201号 2 歯科医師法1948年法律第202号 3 保健師助産師看護師法1948年法律第203号 4 医療法1948年法律第205
、第8号、第12号から第19号まで及び第21号に掲げる法律とする。
35条の2
1項 法
第34条の15第3項第4号
《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》
園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4
ハの政令で定める法律の規定は、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
の七各号に掲げる規定とする。
35条の3
1項 法
第34条の15第3項第4号
《市町村長は、家庭的保育事業等又は乳児等通…》
園支援事業に関する前項の認可の申請があつたときは、次条第1項の条例で定める基準に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である場合にあつては、第4
ニの政令で定める使用人は、申請者の行う家庭的保育事業等を管理する者及び申請者の設置する保育所の管理者とする。
35条の4
1項 市町村長は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国及び都道府県以外の者が行う家庭的保育事業等が 法
第34条の16第1項
《市町村は、家庭的保育事業等又は乳児等通園…》
支援事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な保育の水準を確保するものでなければならない。
の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。ただし、当該家庭的保育事業等について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
1号 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
2号 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
35条の5
1項 法
第34条の20第1項第2号
《本人又はその同居人が次の各号のいずれかに…》
該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 児童扶養手当法
3号 児童手当法
5号 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法
6号 第22条の6第8号、第17号、第19号、第21号及び第23号に掲げる法律
36条
1項 都道府県は、 法
第35条第2項
《都道府県は、政令の定めるところにより、児…》
童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。以下この条、第45条、第46条、第49条、第50条第9号、第51条第7号、第56条の二、第57条及び第58条において同じ。を設置しなければならない。
の規定により、児童自立支援施設を設置しなければならない。
36条の2
1項 法
第35条第5項第4号
《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》
の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である
ロの政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 学校教育法
2号 教育職員免許法 (1949年法律第147号)
3号 第22条の6第7号、第8号、第12号から第19号まで及び第21号に掲げる法律
36条の3
1項 法
第35条第5項第4号
《都道府県知事は、保育所に関する前項の認可…》
の申請があつたときは、第45条第1項の条例で定める基準保育所に係るものに限る。第8項において同じ。に適合するかどうかを審査するほか、次に掲げる基準当該認可の申請をした者が社会福祉法人又は学校法人である
ハの政令で定める法律の規定は、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
の七各号に掲げる規定とする。
37条
1項 国、都道府県又は市町村の設置する児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。以下この条及び次条において同じ。)及び児童福祉施設の職員の養成施設は、 法
第49条
《 この法律で定めるもののほか、第6条の三…》
各項に規定する事業及び児童福祉施設の職員その他児童福祉施設に関し必要な事項は、命令で定める。
の規定により、それぞれ内閣総理大臣、都道府県知事又は市町村長が、これを管理する。
38条
1項 都道府県知事は、当該職員をして、年度ごとに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が 法
第45条第1項
《都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営に…》
ついて、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。
の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいずれかに該当する場合においては、実地の検査に代えて、必要な報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させることにより、当該基準を遵守しているかどうかを確認させることができる。
1号 天災その他やむを得ない事由により当該年度内に実地の検査を行うことが著しく困難又は不適当と認められる場合
2号 前年度の実地の検査の結果その他内閣府令で定める事項を勘案して実地の検査が必ずしも必要でないと認められる場合
5章 費用
39条
1項 都道府県又は市町村の支弁する費用に対する国庫又は都道府県の負担又は補助に関しては、 法
第50条
《 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする…》
。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特定疾病医
から
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
までに規定するもののほか、この章の定めるところによる。
40条及び41条
1項 削除
42条
1項 法
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
又は
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定による国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。
1号 法
第50条第5号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
に掲げる費用については、当該年度において現に法第20条第2項の医療に係る給付に要した費用の額及び内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同項の物品の支給に要する費用の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
2号 法
第50条第5号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
の2に掲げる費用については、小児慢性特定疾病医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
3号 法
第50条第5号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
の3に掲げる費用については、厚生労働大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
4号 法
第50条第6号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
、第6号の二若しくは第7号又は
第51条第3号
《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》
とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要
若しくは第5号に掲げる費用(第6号及び第7号の規定による費用を除く。)については、内閣総理大臣が児童福祉施設、小規模住居型児童養育事業又は家庭的保育事業等の種類、入所定員又は利用定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した児童福祉施設、小規模住居型児童養育事業又は家庭的保育事業等の職員の給与費、入所者又は利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
5号 法
第50条第6号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
の3に掲げる費用については、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等給付費又は障害児入所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
6号 法
第50条第6号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
の4に掲げる費用については、内閣総理大臣が法第26条第1項第2号又は
第27条第1項第2号
《削除…》
に規定する指導に係る児童の数等を考慮して定める基準によつて算定した当該指導に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
7号 法
第50条第7号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
に掲げる費用のうち障害児入所施設に係る費用又は同条第7号の2に掲げる費用については、法第27条第2項、
第42条第2号
《第42条 法第53条又は第55条の規定に…》
よる国庫又は都道府県の負担は、各年度において、次に掲げる額について行う。 1 法第50条第5号に掲げる費用については、当該年度において現に法第20条第2項の医療に係る給付に要した費用の額及び内閣総理大
又は
第43条第2号
《第43条 法第53条及び第55条の規定に…》
より交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。 1 家庭的保育事業等を行う者が、法第34条の17第4項の規定により、その事業の制限又は停止
の規定による治療に関し現に要した費用の額及び内閣総理大臣が定める基準によつて算定した知識技能を与え、又は日常生活の指導をするために必要な職員の給与費、入所者の日用品費その他の経費の額の合計額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
8号 法
第50条第7号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
に掲げる費用のうち里親への委託の措置に係る費用については、内閣総理大臣が当該措置を受けた児童の年齢等を考慮して定める基準によつて算定した日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
9号 法
第50条第7号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
に掲げる費用のうち里親支援センターにおいて行う法第11条第4項に規定する里親支援事業に要する費用については、内閣総理大臣が里親支援センターの所在地による地域差等を考慮して定める基準によつて算定した当該里親支援事業に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
10号 法
第50条第7号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
の3に掲げる費用については、 児童自立生活援助 を行う場所の種類、当該場所の所在地による地域差等を考慮して内閣総理大臣が定める基準によつて算定した児童自立生活援助事業に従事する職員の給与費、利用者の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
11号 法
第50条第8号
《第50条 次に掲げる費用は、都道府県の支…》
弁とする。 1 都道府県児童福祉審議会に要する費用 2 児童福祉司及び児童委員に要する費用 3 児童相談所に要する費用第9号の費用を除く。 4 削除 5 第20条の措置に要する費用 5の2 小児慢性特
に掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した法第12条の4第1項に規定する1時保護施設の職員の給与費、1時保護が行われた児童の日常生活費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)
12号 法
第51条第1号
《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》
とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要
に掲げる費用については、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
13号 法
第51条第2号
《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》
とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要
に掲げる費用については、内閣総理大臣が定める基準によつて算定した同号に掲げる費用の額から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額及び当該費用のためのその他の収入の額の合計額を控除した額
14号 法
第51条第2号
《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》
とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要
の2に掲げる費用については、内閣総理大臣が法第21条の18第1項に規定する家庭支援事業の種類等を考慮して定める基準によつて算定した当該家庭支援事業に従事する職員の給与費その他の経費の額(その額が当該年度において現に要した当該費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)を超えるときは、当該費用の額とする。)から内閣総理大臣が定める基準によつて算定した当該費用に係る法第56条第2項の規定による徴収金の額を控除した額
15号 法
第51条第6号
《第51条 次に掲げる費用は、市町村の支弁…》
とする。 1 障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給に要する費用 2 第21条の6の措置に要する費用 2の2 第21条の18第2項の措置に要
に掲げる費用については、障害児相談支援給付費又は特例障害児相談支援給付費の支給に要した費用の額(その費用のための収入があるときは、その収入の額を控除するものとする。)
43条
1項 法
第53条
《 国庫は、第50条第1号から第3号まで及…》
び第9号を除く。及び第51条第4号、第7号及び第8号を除く。に規定する地方公共団体の支弁する費用に対しては、政令の定めるところにより、その2分の1を負担する。
及び
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
の規定により交付した国庫及び都道府県の負担金は、次に掲げる場合においては、その全部又は一部を返還させることができる。
1号 家庭的保育事業等を行う者が、 法
第34条の17第4項
《市町村長は、前項に規定する場合において家…》
庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、当該家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者に対し、その家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業
の規定により、その事業の制限又は停止を命ぜられたとき。
2号 児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。次号及び第5号において同じ。)の設置者が、 法
第46条第4項
《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》
てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
の規定により、その事業の停止を命ぜられたとき。
3号 児童福祉施設の設置者が、 法
第58条第1項
《第35条第4項の規定により設置した児童福…》
祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反し
の規定により、法第35条第4項の認可を取り消されたとき。
4号 家庭的保育事業等を行う者が、 法
第58条第2項
《第34条の15第2項の規定により開始した…》
家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を行う者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又は
の規定により、法第34条の15第2項の認可を取り消されたとき。
5号 児童相談所若しくは児童福祉施設の設置者又は家庭的保育事業等を行う者が、法若しくは 法 に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
6号 幼保連携型認定こども園の設置者が、 認定こども園法 第21条第1項の規定により、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ぜられたとき。
7号 幼保連携型認定こども園の設置者が、 認定こども園法 第22条第1項の規定により、認定こども園法第17条第1項の認可を取り消されたとき。
8号 幼保連携型認定こども園の設置者が、法若しくは 認定こども園法 若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反したとき。
9号 児童相談所若しくは児童福祉施設の設置者若しくは家庭的保育事業等を行う者が、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は児童相談所若しくは児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等を行う場所が当初予定した目的以外の用途に利用されるようになつたとき。
10号 負担金交付の条件に違反したとき。
11号 詐偽の手段で、負担金の交付を受けたとき。
44条
1項 削除
6章 審査請求
44条の2
1項 法
第56条の5の5第2項
《前項の審査請求については、障害者の日常生…》
活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章第97条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
44条の3
1項 障害児通所給付費等 不服審査会 (以下「 不服審査会 」という。)の委員の定数に係る 法
第56条の5の5第2項
《前項の審査請求については、障害者の日常生…》
活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章第97条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第98条第2項
《2 不服審査会の委員の定数は、政令で定め…》
る基準に従い、条例で定める員数とする。
に規定する政令で定める基準は、不服審査会の障害児通所給付費又は特例障害児通所給付費に係る処分に関する審査請求の事件の件数その他の事情を勘案して、各都道府県が必要と認める数の
第44条の5第1項
《不服審査会は、委員のうちから不服審査会が…》
指名する者をもつて構成する合議体以下この条において「合議体」という。で、審査請求の事件を取り扱う。
に規定する合議体を不服審査会に設置することができる数であることとする。
44条の4
1項 不服審査会 は、会長が招集する。
2項 不服審査会 は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3項 不服審査会 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
44条の5
1項 不服審査会 は、委員のうちから不服審査会が指名する者をもつて構成する 合議体 (以下この条において「 合議体 」という。)で、審査請求の事件を取り扱う。
2項 合議体 のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が長となり、その他のものにあつては、 不服審査会 の指名する委員が長となる。
3項 合議体 を構成する委員の定数は、5人を標準として都道府県が定める数とする。
4項 合議体 は、これを構成する委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5項 合議体 の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6項 不服審査会 において別段の定めをした場合のほかは、 合議体 の議決をもつて不服審査会の議決とする。
44条の6
1項 法
第56条の5の5第2項
《前項の審査請求については、障害者の日常生…》
活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章第97条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第102条
《市町村に対する通知 都道府県知事は、審…》
査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
の規定による通知は、審査請求書の副本若しくは写し又は 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第21条第2項
《2 前項の場合には、処分庁等は、直ちに、…》
審査請求書又は審査請求録取書前条後段の規定により陳述の内容を録取した書面をいう。第29条第1項及び第55条において同じ。を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。
に規定する審査請求録取書の写しを送付することにより行わなければならない。
44条の7
1項 都道府県が 法
第56条の5の5第2項
《前項の審査請求については、障害者の日常生…》
活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8章第97条第1項を除く。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第103条第2項
《2 都道府県は、前項の規定により出頭した…》
関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。
の規定により支給すべき旅費、日当及び宿泊料については、 地方自治法
第207条
《 普通地方公共団体は、条例の定めるところ…》
により、第74条の3第3項及び第100条第1項後段第287条の2第7項において準用する場合を含む。の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第115条の2第2項第109条第5項において準用する場合を含
の規定に基づく条例による実費弁償の例によるものとし、報酬については、条例の定めるところによる。
7章 雑則
44条の8
1項 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
の指定は、同項各号に掲げる事務(以下「 市町村等事務 」という。)を行う事務所ごとに行う。
2項 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
の指定を受けようとする者は、当該指定に係る 市町村等事務 を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、次のいずれかに該当するときは、 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
の指定をしてはならない。
1号 申請者が、次条に規定する 市町村等事務 の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができないと認められるとき。
2号 申請者が、障害児通所支援又は障害児相談支援を提供しているとき。
3号 申請者が、法及び
第25条の7第1項
《市町村次項に規定する町村を除く。は、要保…》
護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦次項において「要保護児童等」という。に対する支援の実施状況を的確に把握するものとし、第25条第1項の規定による通告を受けた児童及び相談に応じた児童又は
各号又は第2項各号(第3号を除く。)に掲げる法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
4号 申請者が、
第44条の12第1項
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第57条の3の4第1項の内閣府令で定める要件に該当しな
の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
5号 申請者が、
第44条の12第1項
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第57条の3の4第1項の内閣府令で定める要件に該当しな
の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に
第44条の10第1項
《指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村…》
等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その30日前まで
の規定による 市町村等事務 の廃止の届出をした者(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
6号 申請者が、指定の申請前5年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は 市町村等事務 に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。
7号 申請者の役員等( 法
第21条の5の15第3項第6号
《都道府県知事は、第1項の申請があつた場合…》
において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定障害児通所支援事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 2 当該申請に係る障害児通所支援事業所の従業者の知識及
に規定する役員等をいう。ハ及びニ並びに
第44条の12第1項第8号
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第57条の3の4第1項の内閣府令で定める要件に該当しな
において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ロ 第2号又は前号に該当する者
ハ 第44条の12第1項
《都道府県知事は、指定事務受託法人が次のい…》
ずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定事務受託法人が、法第57条の3の4第1項の内閣府令で定める要件に該当しな
の規定により指定を取り消された法人において、その取消しの処分に係る 行政手続法
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
の規定による通知があつた日前60日以内にその役員等であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
ニ 第5号に規定する期間内に
第44条の10第1項
《指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村…》
等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その30日前まで
の規定による 市町村等事務 の廃止の届出をした法人(当該市町村等事務の廃止について相当の理由がある法人を除く。)において、同号の通知の日前60日以内にその役員等であつた者で当該届出の日から起算して5年を経過しないもの
44条の9
1項 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
に規定する 指定事務受託法人 (以下「 指定事務受託法人 」という。)は、内閣府令で定める 市町村等事務 の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
44条の10
1項 指定事務受託法人 は、当該指定に係る 市町村等事務 を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その30日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を、 指定事務受託法人 に事務を委託している市町村長に通知しなければならない。
44条の11
1項 都道府県知事は、 市町村等事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、 指定事務受託法人 に対し、報告を求めることができる。
44条の12
1項 都道府県知事は、 指定事務受託法人 が次のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
1号 指定事務受託法人 が、 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
の内閣府令で定める要件に該当しなくなつたとき。
2号 指定事務受託法人 が、
第44条の9
《 法第57条の3の4第1項に規定する指定…》
事務受託法人以下「指定事務受託法人」という。は、内閣府令で定める市町村等事務の運営に関する基準に従い、市町村等事務を行わなければならない。
に規定する 市町村等事務 の運営に関する基準に従つて適正な市町村等事務の運営をすることができなくなつたとき。
3号 指定事務受託法人 が、
第44条の8第2項第2号
《法第57条の3の4第1項の指定を受けよう…》
とする者は、当該指定に係る市町村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に、内閣府令で定める書類を添付して、これを当該事務所の所在地の都道府県知事に提出しなければ
、第3号又は第7号のいずれかに該当するに至つたとき。
4号 指定事務受託法人 が、前条の規定により報告を求められて報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
5号 指定事務受託法人 が、不正の手段により 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
の指定を受けたことが判明したとき。
6号 指定事務受託法人 が、法及び
第25条の12第1項
《指定障害児通所支援事業者肢体不自由のある…》
児童に対して治療を行うものを除く。に係る法第21条の5の24第1項第10号の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 知的障害者福祉法1960年法律第37号 2 精神保健福祉士法 3 発達障害者支援
各号若しくは第2項各号(第3号を除く。)に掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
7号 指定事務受託法人 が、 市町村等事務 に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
8号 指定事務受託法人 の役員等のうちに、その指定の取消し又はその指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に障害児通所支援若しくは障害児相談支援又は 市町村等事務 に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
2項 市町村は、 市町村等事務 を委託した 指定事務受託法人 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
44条の13
1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
1号 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
の指定をしたとき。
2号 第44条の10第1項
《指定事務受託法人は、当該指定に係る市町村…》
等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その30日前まで
の規定による届出(同項の内閣府令で定める事項の変更に係るものを除く。)があつたとき。
3号 前条第1項の規定により 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
の指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したとき。
2項 市町村又は都道府県は、 法
第57条の3の4第1項
《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》
部を、法人であつて内閣府令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第57
の規定による委託の全部又は一部を解除したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
45条
1項 指定都市 において、 法
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 (1947年政令第16号)
第174条の26第1項
《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》
より、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令1948年政令第74号、少年法1948年法律第168号、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号並びに民間あっせ
から第7項までに定めるところによる。
2項 地方自治法
第252条の22第1項
《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》
核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお
の 中核市 (以下「 中核市 」という。)において、 法
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令
第174条の49の2
《児童福祉に関する事務 地方自治法第25…》
2条の22第1項の規定により、同項の中核市以下「中核市」という。が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務次に掲げる事務を除く
に定めるところによる。
45条の2
1項 法
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の政令で定める市(特別区を含む。)は、東京都港区、文京区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区、横須賀市、金沢市、豊中市、明石市並びに奈良市とする。
45条の3
1項 児童相談所設置市 において、 法
第59条の4第1項
《この法律中都道府県が処理することとされて…》
いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ
の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法及びこの政令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第1号及び第2号イの規定による市町村相互間の連絡調整等、同項第3号の規定による広域的な対応が必要な業務、同条第2項の規定による助言、法第13条第3項第2号の規定並びに
第3条の2第2項
《指定児童福祉司養成施設等の指定を受けよう…》
とする施設の設置者又は講習会の実施者以下この条において「設置者等」という。は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地又は講習会の開催地以下この条において「所在地等」という。の都道府県
から第7項まで、第10項及び第11項の規定による同号に規定する施設及び講習会の指定等、法第18条の6第1号及び第18条の7第1項の規定並びに
第5条第2項
《指定保育士養成施設の指定を受けようとする…》
施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人地方公共団体を除く。であるときは、申請書に定款、寄付行為
から第7項までの規定による 指定保育士養成施設 の指定等、法第18条の8第2項の規定による保育士試験、同条第3項の規定による保育士試験委員の設置、法第18条の九、
第18条
《 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つ…》
たときは、登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその
の十(法第18条の11第2項において準用する場合を含む。)及び第18条の13から
第18条
《 保育士は、登録証を破り、汚し、又は失つ…》
たときは、登録証の再交付を申請することができる。 前項の申請をするには、申請書を登録を行つた都道府県知事に提出しなければならない。 登録証を破り、又は汚した保育士が第1項の申請をするには、申請書にその
の十七までの規定並びに
第7条
《 法第18条の9第1項の指定試験機関以下…》
「指定試験機関」という。の指定は、内閣府令で定めるところにより、同項の試験事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるとき
、
第9条
《 指定試験機関は、毎事業年度の経過後3月…》
以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。
、
第11条
《 指定試験機関は、都道府県知事の許可を受…》
けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
から
第13条
《 法第18条の9第1項、法第18条の10…》
第1項、法第18条の13第1項若しくは法第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実
まで及び
第15条
《 都道府県知事は、次の場合には、その旨を…》
公示しなければならない。 1 法第18条の9第1項の規定による指定をしたとき。 2 第11条の規定による許可をしたとき。 3 第12条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を
の規定による 指定試験機関 の指定等、法第18条の18から第18条の20の二までの規定及び
第16条
《 保育士の登録を受けようとする者は、申請…》
書に法第18条の六各号のいずれかに該当することを証する書類を添え、その者が同条第1号に該当する場合は住所地の都道府県知事に、同条第2号に該当する場合は当該保育士試験を行つた都道府県知事指定試験機関が行
から
第20条
《 都道府県知事は、他の都道府県知事の登録…》
を受けた保育士について、登録の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、登録を行つた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
までの規定による保育士の登録等、法第18条の20の3第1項の規定による報告の受理、法第18条の20の4第2項の規定による同条第1項のデータベースへの記録等、法第21条の5の10の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、法第21条の5の15第6項及び第7項(これらの規定を法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長に対する通知等、法第21条の5の21第1項(法第24条の14の2において準用する場合を含む。)の規定による関係者相互間の連絡調整又は援助、法第24条の19第4項の規定による協議の場の設置等、法第2章第5節第3款の規定による業務管理体制の整備等に係る質問等、法第33条の18第5項及び第7項の規定による市町村長に対する通知、法第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画に係る同条第11項及び第12項の規定による意見等、法第33条の22第1項に規定する都道府県障害児福祉計画に係る同条並びに法第33条の二十三及び第33条の24第1項の規定による作成等、法第33条の23の2第2項の規定による情報の提供、児童相談所設置市が行う法第34条の3第1項に規定する 障害児通所支援事業等 (第9項において「 障害児通所支援事業等 」という。)、 児童自立生活援助 事業又は小規模住居型児童養育事業に係る法第34条の5の規定による質問等及び法第34条の6の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業に係る法第34条の7の3の規定による質問等及び法第34条の7の4の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う妊産婦等生活援助事業に係る法第34条の7の6の規定による質問等及び法第34条の7の7の規定による制限又は停止の命令、児童相談所設置市が行う1時預かり事業に係る法第34条の14の規定による質問等、児童相談所設置市が行う病児保育事業に係る法第34条の18の2の規定による質問等、児童相談所設置市が設置する児童福祉施設に係る法第46条の規定による質問等及び
第38条
《 都道府県知事は、当該職員をして、年度ご…》
とに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいず
の規定による検査、法第55条の規定による法第51条第5号の費用の負担、法第56条の4の2第4項の規定により送付された市町村整備計画の写しの受理、法第56条の4の3第1項の規定による市町村整備計画の提出の経由、法第56条の5の5第1項に規定する審査請求に対する裁決、法第56条の7第3項の規定による支援、法第57条の2第1項に規定する障害児通所給付費等の支給に係る法第57条の3の3の規定による質問等、法第57条の3の4第1項及び第4項の規定並びに
第44条
《 削除…》
の八及び
第44条の10
《 指定事務受託法人は、当該指定に係る市町…》
村等事務を行う事務所の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項を変更しようとするとき、又は当該市町村等事務を廃止し、休止し、若しくは再開しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その30日前ま
から
第44条
《 削除…》
の十三までの規定による 指定事務受託法人 の指定等並びに法第59条の4第4項の規定による勧告等に関する事務を除く。)とする。この場合においては、第4項から第7項までにおいて特別の定めがあるものを除き、法及びこの政令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
2項 前項に定めるもののほか、 児童相談所設置市 は、 少年法 (1948年法律第168号)の規定により、都道府県が処理することとされている児童福祉に関する事務を処理するものとする。この場合においては、同法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。
3項 児童相談所設置市 の長は、第1項の規定により 法
第19条の20第1項
《都道府県知事は、指定小児慢性特定疾病医療…》
機関の診療内容及び小児慢性特定疾病医療費の請求を随時審査し、かつ、指定小児慢性特定疾病医療機関が第19条の3第10項の規定によつて請求することができる小児慢性特定疾病医療費の額を決定することができる。
(法第21条の二及び第24条の21において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、法第19条の20第3項(法第21条の二及び第24条の21において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、 社会保険診療報酬支払基金法 による社会保険診療報酬支払基金と契約を締結するものとする。
4項 第1項及び第2項の場合においては、 児童相談所設置市 は、第6項の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、 法
第8条第3項
《市町村は、第34条の15第4項の規定によ…》
りその権限に属させられた事項及び前項の事項を調査審議するため、児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
の規定により児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を置くものとする。
5項 第1項及び第2項の場合においては、前項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、同項に定めるもののほか、児童、妊産婦及び知的障害者の福祉に関する事項を調査審議することができる。
6項 第1項及び第2項の場合においては、第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関は、 法
第8条第9項
《こども家庭審議会、社会保障審議会及び都道…》
府県児童福祉審議会第1項ただし書に規定する都道府県にあつては、地方社会福祉審議会とする。第18条の20の2第2項、第27条第6項、第33条の12第1項及び第3項、第33条の十三、第33条の十五、第35
、
第27条第6項
《都道府県知事は、政令の定めるところにより…》
、第1項第1号から第3号までの措置第3項の規定により採るもの及び第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。若しくは第2項の措置を採る場合又は第1項第2号若しくは第3号若しくは第
、
第33条の15第3項
《都道府県児童福祉審議会は、前項の規定によ…》
る報告を受けたときは、その報告に係る事項について、都道府県知事に対し、意見を述べることができる。
、
第35条第6項
《都道府県知事は、第4項の規定により保育所…》
の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならない。
、
第46条第4項
《都道府県知事は、前項に規定する場合におい…》
てその施設の運営を継続させることが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。
及び
第59条第5項
《都道府県知事は、第1項に規定する施設につ…》
いて、児童の福祉のため必要があると認めるときは、都道府県児童福祉審議会の意見を聴き、その事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができる。
の規定による権限を有するものとする。この場合においては、第4項に規定する児童福祉に関する審議会その他の合議制の機関を 都道府県児童福祉審議会 とみなして、法第33条の12第1項及び第3項、
第33条
《 都道府県知事は、法第30条第1項の規定…》
により届出をした者が当該児童とともに他の都道府県の区域内に居住地を変更したときは、直ちに、その者の新居住地の都道府県知事に、その旨及びその者の指導につき必要な事項を通知しなければならない。
の十三並びに第33条の15第1項、第2項及び第4項の規定を適用する。
7項 第1項及び第2項の場合においては、 法
第10条第2項
《市町村長は、前項第3号に掲げる業務のうち…》
専門的な知識及び技術を必要とするものについては、児童相談所の技術的援助及び助言を求めなければならない。
及び第3項、
第18条第1項
《市町村長は、前条第1項又は第2項に規定す…》
る事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。
及び第3項、
第55条
《 都道府県は、第51条第1号から第3号ま…》
で、第5号及び第6号の費用に対しては、政令の定めるところにより、その4分の1を負担しなければならない。
(法第51条第5号に係る部分を除く。)並びに第56条の8第6項の規定は、適用しない。
8項 第1項及び第2項の場合においては、 法
第3条の3第2項
《都道府県は、市町村の行うこの法律に基づく…》
児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童が心身ともに健やかに育成されるよう、専門的な知識及び技術並びに各市町村の区域を超えた広域的
中「市町村の行うこの法律に基づく児童の福祉に関する業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言及び適切な援助を行うとともに、児童」とあるのは「児童」と、「技術並びに各市町村の区域を超えた広域的な対応」とあるのは「技術」と、「
第11条第1項
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
各号に掲げる業務」とあるのは「
第11条第1項第2号
《都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随す
(イを除く。)に掲げる業務及び同項第3号に掲げる業務」と、法第11条第1項第3号中「広域的な対応が必要な業務並びに家庭」とあるのは「家庭」と、法第12条第3項中「前条第1項第1号に掲げる業務(市町村職員の研修を除く。)並びに同項第2号(イを除く。)」とあるのは「前条第1項第2号(イを除く。)」と、法第13条第2項中「、
第27条第1項第3号
《削除…》
の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による事務の実施状況」とあるのは「及び
第27条第1項第3号
《削除…》
の規定による里親への委託の状況」と、同条第8項中「行い、担当区域内の市町村長に協力を求めることができる」とあるのは「行う」と、法第18条第2項中「児童相談所長又は市町村長」とあるのは「児童相談所長」と、法第21条の5の15第1項(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)中「ごとに行う」とあるのは「ごとに行う。この場合において、第59条の4第1項の 児童相談所設置市 以下第56条の8第3項までにおいて「児童相談所設置市」という。)の長は、当該指定が次項に規定する特定障害児通所支援に係るものであるときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第21条の5の15第8項(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)中「前項の意見を勘案し」とあるのは「第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画との調整を図る見地から」と、法第21条の5の17第5項中「ものは」とあるのは「ものから」と、「又は同法」とあるのは「について同法第78条の5第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の届出があつたとき、又は同法」と、「を廃止し、又は休止しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行つた都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該」とあるのは「について同法第115条の15第2項の規定による事業の廃止若しくは休止の」と、法第21条の5の26第2項第2号中「の区域」とあるのは「又は児童相談所設置市の区域」と、「 指定都市 の長」とあるのは「指定都市の長又は児童相談所設置市の長」と、同条第3項中「又は指定都市若しくは 中核市 の長」とあるのは「、指定都市若しくは中核市の長又は児童相談所設置市の長」と、法第21条の5の27第2項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第21条の5の27第3項及び第4項(これらの規定を法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、法第21条の5の28第5項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)中「指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係児童相談所設置市の長」と、法第24条の4第1項第2号中「以外の都道府県の区域内」とあるのは「の区域以外の区域」と、法第24条の9第1項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)中「行う」とあるのは「行う。この場合において、児童相談所設置市の長は、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の同意を得なければならない」と、法第26条第1項第2号中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第27条第1項第2号中「市町村」とあるのは「当該児童相談所設置市以外の市町村」と、法第30条第1項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、同条第2項中「以内に、市町村長を経て」とあるのは「以内に」と、法第34条の3第2項から第4項まで及び
第34条
《 この政令で定めるもののほか、福祉の保障…》
に関し必要な事項のうち、法第2章第1節第2款及び第4款の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関するものについては厚生労働省令で、それ以外のものについては内閣府令で定める。
の四中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第34条の5第1項及び
第34条
《 この政令で定めるもののほか、福祉の保障…》
に関し必要な事項のうち、法第2章第1節第2款及び第4款の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関するものについては厚生労働省令で、それ以外のものについては内閣府令で定める。
の六中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第34条の7の2第2項から第4項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第34条の7の3第1項及び第34条の7の四中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第34条の7の5第2項から第4項までの規定中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第34条の7の6第1項及び第34条の7の七中「行う者」とあるのは「行う者(都道府県を除く。)」と、法第34条の十八中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び児童相談所設置市」と、法第35条第3項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、同条第8項中「第62条第2項第1号」とあるのは「第61条第2項第1号」と、「第62条第1項」とあるのは「第61条第1項」と、「都道府県子ども・子育て支援事業支援計画」とあるのは「市町村子ども・子育て支援事業計画」と、同条第11項中「市町村」とあるのは「児童相談所設置市以外の市町村」と、法第45条第1項、第2項及び第5項並びに
第46条第1項
《第5条第2項から第5項まで及び第7項内閣…》
総理大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
、第3項及び第4項中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」と、法第51条第3号中「費用(都道府県の設置する助産施設又は母子生活支援施設に係るものを除く。)」とあるのは「費用」と、法第56条の8第3項中「にかかわらず、市町村長を経由し」とあるのは「にかかわらず」と、
第1条の3第1号
《第1条の3 法第12条第2項の政令で定め…》
る基準は、次のとおりとする。 1 一又は二以上の市町村特別区を含む。以下この号において同じ。の区域であつて、児童相談所と市町村及び学校、医療機関その他関係機関以下この号において「関係機関等」という。と
中「一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び」とあるのは「児童相談所と」と、
第3条第1項
《法第13条第2項の政令で定める基準は、各…》
年度において、同条第1項の規定により置かれる児童福祉司以下「児童福祉司」という。の数が、次の各号に掲げる業務を行う児童福祉司の数として当該各号に定める数を合計した数以上の数であつて、法による保護を要す
中「次の各号」とあるのは「第1号及び第2号」と、
第38条
《 都道府県知事は、当該職員をして、年度ご…》
とに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいず
中「児童福祉施設」とあるのは「児童福祉施設(都道府県が設置するものを除く。)」とする。
9項 児童相談所設置市 がその事務を処理するに当たつては、 法
第34条の5第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のために必要が…》
あると認めるときは、障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその事務所
の規定による 障害児通所支援事業等 、 児童自立生活援助 事業又は小規模住居型児童養育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の6の規定による障害児通所支援事業等、児童自立生活援助事業又は小規模住居型児童養育事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第34条の7の3第1項の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の7の4の規定による親子再統合支援事業、社会的養護自立支援拠点事業又は意見表明等支援事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第34条の7の6第1項の規定による妊産婦等生活援助事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の7の7の規定による妊産婦等生活援助事業の制限又は停止についての都道府県知事の命令に関する規定、法第34条の14第1項、第3項及び第4項の規定による1時預かり事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第34条の18の2第1項及び第3項の規定による病児保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第46条第1項、第3項及び第4項の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の質問等に関する規定並びに
第38条
《 都道府県知事は、当該職員をして、年度ご…》
とに一回以上、国以外の者の設置する児童福祉施設が法第45条第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかを実地につき検査させなければならない。 ただし、当該児童福祉施設について次の各号のいず
の規定による児童福祉施設についての都道府県知事の検査に関する規定は、適用しない。
46条
1項 第5条第2項
《指定保育士養成施設の指定を受けようとする…》
施設の設置者は、内閣府令で定める事項を記載した申請書を、当該施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 この場合において、設置者が法人地方公共団体を除く。であるときは、申請書に定款、寄付行為
から第5項まで及び第7項(内閣総理大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
46条の2
1項 法
第59条の8第1項
《内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総…》
理大臣の権限政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。
の政令で定める権限は、法第45条第4項並びに第59条の4第2項及び第3項に規定する権限とする。
46条の3
1項 法
第59条の8第1項
《内閣総理大臣は、この法律に規定する内閣総…》
理大臣の権限政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。
の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限のうち次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあつては、四国厚生支局長。以下この条において同じ。)に委任する。ただし、こども家庭庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第21条の3第3項
《内閣総理大臣は、前項に規定する都道府県知…》
事の権限に属する事務について、児童の利益を保護する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。
に規定する権限当該権限の行使の対象となる都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
2号 法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十七及び
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十八(これらの規定を法第24条の19の2において準用する場合を含む。)に規定する権限当該権限の行使の対象となる法第21条の5の18第1項に規定する指定障害児事業者等又は指定障害児入所施設等の設置者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
3号 法
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の三十九及び
第24条の40
《 第24条の38第2項の規定による届出を…》
受けた内閣総理大臣等は、当該届出をした指定障害児相談支援事業者同条第4項の規定による届出を受けた内閣総理大臣等にあつては、同項の規定による届出をした指定障害児相談支援事業者を除く。が、同条第1項の内閣
に規定する権限当該権限の行使の対象となる指定障害児相談支援事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長
4号 法
第59条の5第1項
《第21条の3第1項、第34条の5第1項、…》
第34条の六、第46条及び第59条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、児童の利益を保護する緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合にあつては、内閣総理大臣又は都道府県知事が
から第3項までに規定する権限法第21条の3第1項、第34条の5第1項、
第34条
《 この政令で定めるもののほか、福祉の保障…》
に関し必要な事項のうち、法第2章第1節第2款及び第4款の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給等に関するものについては厚生労働省令で、それ以外のものについては内閣府令で定める。
の六、
第46条
《 第5条第2項から第5項まで及び第7項内…》
閣総理大臣への経由に関する事務に係る部分に限る。の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
及び第59条の規定により当該権限が属するものとされている都道府県知事が管轄する区域を管轄する地方厚生局長
46条の4
1項 内閣総理大臣は、この政令に規定する内閣総理大臣の権限をこども家庭庁長官に委任する。
47条
1項 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。