児童福祉法施行規則《附則》

法番号:1948年厚生省令第11号

略称: 児福法施行規則

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附 則

51条

1項 この省令は、1948年1月1日から、これを適用する。但し、第63条但書に掲げる規定に関する部分は、1948年4月1日から、これを施行する。

51条の2

1項 2015年3月31日までの間は、 第18条の12 《 法第21条の5の7第4項に規定する内閣…》 府令で定める場合は、障害児の保護者が法第21条の5の6第1項の申請をした場合とする。 の規定の適用については、同条中「申請をした場合」とあるのは、「申請をした場合であつて市町村が必要と認めるとき」とする。

51条の3

1項 2012年9月30日までの間は、 第18条の38第1項 《指定障害児通所支援事業者は、法第21条の…》 5の26第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市地方自治法第第25条の23の2第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、法第24…》 条の19の2において準用する法第21条の5の26第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知 及び 第25条の26の9第1項 《指定障害児相談支援事業者は、法第24条の…》 38第1項の規定による業務管理体制の整備について、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を、同条第2項各号に掲げる区分に応じ、こども家庭庁長官、都道府県知事又は市町村長以下この条において「こども家庭 の規定の適用については、これらの規定中「遅滞なく」とあるのは、「2012年9月30日までに」とする。

52条

1項 少年教護法施行規則、妊産婦手帳規程及び1933年内務省令第21号(児童虐待防止法第7条に依る業務及び行為の種類指定の件)は、これを廃止する。

53条

1項 妊産婦手帳規程により交付された妊産婦手帳は、これをにより交付された母子手帳とみなす。

54条

1項 保母試験は、1948年度から、これを行う。

55条

1項 第6条の2の3第1項第1号 《令第5条第1項に規定する内閣府令で定める…》 基準は、次のとおりとする。 1 入所資格を有する者は、学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、指定保育士養成施設の指定を受けようとする学校が大学である場合における当該大学が同法第90 及び 第6条の9第2号 《第6条の9 保育士試験を受けようとする者…》 は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。 1 学校教育法による大学に2年以上在学して六十二単位以上修得した者又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとしてこども家庭庁長官の定 にいう 学校教育法 による高等学校は、旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含むものとする。

55条の2

1項 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号。次項において「 2020年改正省令 」という。)の施行の日から2021年2月28日までの間に医療費支給認定の 有効期間 が満了する小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)の発生又はまん延の影響により診断書を提出することが困難となつた者である場合における 第7条の21 《 法第19条の3第6項に規定する厚生労働…》 省令で定める期間は、1年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。 ただし、やむを得な の規定の適用については、「1年以内であつて、医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が、その疾病の状態、治療の状況等からみて指定小児慢性特定疾病医療支援を受けることが必要な期間とする。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない」とあるのは、「 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号)の施行の際現に効力を有する医療費支給認定の有効期間に1年を加えた期間とする」とする。

2項 2020年3月1日から 2020年改正省令 の施行の日の前日までの間に医療費支給認定の 有効期間 が満了した小児慢性特定疾病児童等に係る医療費支給認定保護者が前項に規定する者である場合には、当該医療費支給認定については、2020年改正省令の施行の際現に効力を有するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項の適用については、同項中「 児童福祉法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第92号)の施行の際現に効力を有する」とあるのは、「2020年3月1日に効力を有していた」とする。

56条

1項 第36条の35第1項第2号 《法第34条の13に規定する内閣府令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所以下この号において「保育所等」という。において、主として保育所等に通っていない、又は の規定の適用については、当分の間、同号ロ中「をいう。」とあるのは「をいう。以下このロにおいて同じ。」と、「修了した者」とあるのは「修了した者又は小学校の教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者その他の教育及び保育に関する知識、経験等を有する者として市町村長が認めるもの」と、「半数」とあるのは「3分の一」とする。

2項 第34条の13 《 1時預かり事業を行う者は、その事業を実…》 施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を遵守しなければならない。 に規定する内閣府令で定める基準は、 乳幼児 及びその保護者が相互の交流を行う場所として開設された施設又は駅周辺の施設その他の利便性の高い施設において、乳幼児を対象に1時預かり事業を行う場合には、当分の間、 第36条の35第1項 《法第34条の13に規定する内閣府令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所以下この号において「保育所等」という。において、主として保育所等に通っていない、又は の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによることができる。

1号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第32条 《 第26条及び第27条の規定は、法第27…》 条第1項第3号の規定により、児童を小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託した場合に、これを準用する。 の規定に準じ、事業の対象とする 乳幼児 の年齢及び人数に応じて、必要な設備(医務室、調理室及び屋外遊戯場を除く。)を設けるよう努めること。

2号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第33条第2項の規定に準じ、事業の対象とする 乳幼児 の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う職員として保育士( 特区法 第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次号において同じ。又は市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置くこと。ただし、当該職員の数は、2人を下ることはできないこと。

3号 前号に規定する職員のうち1人以上は、豊富な経験を有する保育士であること。

4号 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第35条 《 法第31条の2第1項に規定する内閣府令…》 で定める者は、次に掲げる者とする。 1 自傷行為、他害行為及び物を損壊する行為を行う等行動上著しい困難を有する者 2 入所の開始から満20歳に達するまでの期間が障害福祉サービスその他のサービスを利用し の規定に準じ、事業を実施すること。

5号 食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えるよう努めること。

56条の2

1項 第36条の36 《 法第34条の15第2項の認可を受けよう…》 とする者は、次の各号に掲げる事項を具し、これを市町村長に申請しなければならない。 1 名称、種類及び位置 2 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 3 事業の運営についての重要事項に関する規程 の五及び 第37条の5 《 法第35条第8項ただし書に規定する内閣…》 府令で定める場合は、保育所に関する同条第4項の認可の申請に係る当該保育所の所在地を含む区域子ども・子育て支援法第62条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域をいう。以下この条において同じ。におけ の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句とする。

57条

1項 2016年3月31日までの間は、 第6条の3第11項 《この法律で、居宅訪問型保育事業とは、次に…》 掲げる事業をいう。 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児の居宅において家庭的保育者による保育を行う事業 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の に規定する業務を目的とする施設に係る 第49条の2 《 国庫は、都道府県が、第27条第1項第3…》 号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。 の規定の適用については、同条第1号中「5人」とあるのは、「5人(都道府県が必要と認める場合にあつては、当該都道府県における法第6条の3第11項に規定する業務の実施状況その他の事情を勘案して当該都道府県が定める数)」とする。

58条

1項 第70条に規定する児童福祉施設については、1948年6月30日までに、法第35条第2項の規定により、都道府県知事の認可を申請しなければならない。

59条

1項 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2008年法律第85号)附則第3条ただし書の規定による別段の申出は、養子縁組によつて養親となることを希望する里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事に提出して行うものとする。

附 則(1949年6月15日厚生省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第36条 《 法第33条の4に規定する内閣府令で定め…》 る場合は、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは児童自立生活援助の実施に係る者が都道府県の区域市の区域及び福祉事務所を設置する町村の区域に係る部分を除く。、市町村の区域、福祉事務所の所管区域又 の二及び 第36条の3 《 法第6条の3第1項に規定する児童自立生…》 活援助事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなけれ の規定は、 児童福祉法 第34条の2 《 この法律に定めるもののほか、福祉の保障…》 に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 の規定が施行される日から施行する。

附 則(1950年5月30日厚生省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第10条の2 《 市町村は、こども家庭センターの設置に努…》 めなければならない。 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行うことにより、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設とする。 1 前条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を の規定以外の規定は、1950年4月1日から適用する。

附 則(1951年10月19日厚生省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年10月1日から適用する。但し、 第41条 《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》 除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退 から 第41条 《 児童養護施設は、保護者のない児童乳児を…》 除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ。、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退 の三までの改正規定は、1952年4月1日から施行する。

附 則(1952年7月5日厚生省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年7月1日から適用する。

附 則(1953年10月3日厚生省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月23日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年9月22日厚生省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年12月20日厚生省令第51号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月3日厚生省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年7月9日厚生省令第21号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年11月1日厚生省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1958年10月1日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1959年5月4日厚生省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月19日厚生省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年8月1日厚生省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月26日厚生省令第42号) 抄

1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。

附 則(1963年9月27日厚生省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月12日厚生省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年10月28日厚生省令第49号) 抄

1項 この省令は、1965年11月1日から施行する。

附 則(1965年12月28日厚生省令第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1966年12月1日厚生省令第41号) 抄

1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。

附 則(1967年8月1日厚生省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第39条 《 法第47条第1項ただし書の規定により、…》 児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。 1 養子にしよう の三及び第39条の5の改正規定は、1967年9月1日から施行する。

附 則(1967年11月30日厚生省令第52号) 抄

1項 この省令は、1967年12月1日から施行する。

附 則(1969年7月1日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年1月31日厚生省令第4号) 抄

1項 この省令は、1970年2月1日から施行する。

2項 1970年2月1日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1970年9月21日厚生省令第50号)

1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。

附 則(1972年2月23日厚生省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1972年2月1日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1974年1月31日厚生省令第2号)

1項 この省令は、1974年2月1日から施行する。

2項 1974年2月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1974年8月31日厚生省令第32号) 抄

1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。

2項 1974年10月1日前に行われた療養の給付に関する 費用の請求 又は療養の給付に関する費用の請求及び公費負担医療の費用に関する請求(以下「 費用の請求 」という。)については、なお従前の例による。

附 則(1974年10月12日厚生省令第39号)

1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。

2項 1974年10月1日前に行われた療養又は医療に係る 費用の請求 については、なお従前の例による。

附 則(1976年4月27日厚生省令第14号)

1項 この省令は、1976年5月1日から施行する。

2項 1976年4月1日前に行われた療養又は医療に係る 費用の請求 については、なお従前の例による。

附 則(1976年8月2日厚生省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。ただし、附則第4条から附則第12条までの規定、附則第14条中 児童福祉法施行規則 1948年厚生省令第11号)第1号様式及び第4号の二様式の改正規定、附則第15条中 身体障害者福祉法施行規則 1950年厚生省令第15号)別表第8号の改正規定、附則第20条中原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行規則(1957年厚生省令第8号)様式第2号の改正規定、附則第22条中老人医療費支給規則(1972年厚生省令第53号)様式第2号の改正規定、附則第23条中 戦傷病者特別援護法施行規則 1963年厚生省令第46号)様式第3号及び様式第14号の改正規定、附則第24条中 母子保健法施行規則 1965年厚生省令第55号)様式第1号の改正規定並びに附則第25条の規定は、同年10月1日から施行する。

28条 (医療券の経過措置)

1項 1976年10月1日において現に交付されている育成 医療券 、療育券、更生医療券、被爆者健康手帳、老人医療費受給者証、療養券及び養育医療券(以下「 医療券 」という。)であつて、公費負担者番号及び公費負担医療の受給者番号が記載されているものは、この省令による改正後の様式による医療券とみなす。

附 則(1976年8月7日厚生省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日厚生省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月3日厚生省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年9月13日厚生省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月20日厚生省令第50号)

1項 この省令は、 児童福祉法 の一部を改正する法律(1981年法律第87号)の施行の日(1981年6月25日)から施行する。

附 則(1983年1月31日厚生省令第3号) 抄

1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日厚生省令第18号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日厚生省令第20号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の 児童福祉法施行規則 第39条の3第2項(第39条の4第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、厚生大臣に第39条の3第1項第4号に掲げる事項(学級数に関する事項に限る。)の変更の承認を申請している者については、この省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第39条の3第3項の規定により、当該変更のあつた日から起算して1月以内に、厚生大臣に届け出たものとみなす。

附 則(1984年9月22日厚生省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1985年7月12日厚生省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の規定は、地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第1条第3号に定める日(1985年8月12日)から、 第2条 《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第 児童福祉法施行規則 第31条及び 第50条の2 《 令第45条第1項の規定により、指定都市…》 が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第45条の3第1項の規定により、法第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の の改正規定並びに 第4条 《 都道府県知事は、児童相談所の1を中央児…》 童相談所に指定することができる。 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。 の規定は、同法附則第1条第5号に定める日(1986年1月12日)から施行する。

2項 第2条 《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第 の規定( 児童福祉法施行規則 第31条及び 第50条の2 《 令第45条第1項の規定により、指定都市…》 が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第45条の3第1項の規定により、法第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の の改正規定を除く。以下この項において同じ。又は 第7条 《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》 に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢 の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の 児童福祉法施行規則 第37条第3項 《前項の申請をしようとする者は、次に掲げる…》 書類を提出しなければならない。 1 設置する者の履歴及び資産状況を明らかにする書類 2 保育所を設置しようとする者が法人である場合にあつては、その法人格を有することを証する書類 3 法人又は団体におい の規定による承認又は 老人福祉法施行規則 第4条第1項 《法第15条の2第2項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 施設の運営の方針 の規定による認可の申請を行つている市町村は、それぞれ、当該施設につき、 第2条 《養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設…》 置の届出 法第15条第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称、種類及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 養護老人ホームを設置しようとする者にあ の規定又は 第7条 《法第20条の7の2に規定する厚生労働省令…》 で定める援助 法第20条の7の2に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による主として居宅において介護を受ける老人以下この条において「介護を受ける老人」という。に係る状況の把握、介護を受け の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第37条第4項 《法第35条第3項の届出を行つた市町村は、…》 第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。 又は 老人福祉法施行規則 第4条第1項 《法第15条の2第2項に規定する厚生労働省…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 施設の名称及び所在地 2 建物の規模及び構造並びに設備の概要 3 施設の運営の方針 の規定による届出を行つたものとみなす。

附 則(1986年9月26日厚生省令第48号)

1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。

附 則(1987年1月31日厚生省令第8号) 抄

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月9日厚生省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月23日厚生省令第15号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月28日厚生省令第36号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。ただし、 第39条 《 法第47条第1項ただし書の規定により、…》 児童福祉施設の長が、縁組の承諾をしようとするときは、次に掲げる事項を具し、当該児童等につき判定をした児童相談所長を経て、措置を採つた都道府県の知事に、許可の申請をしなければならない。 1 養子にしよう の二、 第41条 《 市町村整備計画交付金は、別にこども家庭…》 庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 の二、 第42条 《 国民健康保険団体連合会は、法第56条の…》 5の2の規定により行う業務に関する国民健康保険法第86条において準用する同法第29条の規定による議決権を有する者について、規約の定めるところにより、総会又は代議員会の議員のうち、同法第3条第2項に規定 及び第10号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日において、改正前の 第40条 《 法第56条の4の2第2項第3号の内閣府…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 市町村整備計画法第56条の4の2第1項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。の名称 2 市町村整備計画の区域 3 市町村整備計画に基づく事業 各号に該当する者は、改正後の同条の規定にかかわらず、保育士試験を受けることができる。

3項 この省令の施行前に、改正前の 第41条第7号 《第41条 市町村整備計画交付金は、別にこ…》 ども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に改正後の同号に掲げる科目に合格したものとみなす。

4項 高等学校設置基準(1948年文部省令第1号)第6条第2項の規定による 保育科 以下「 保育科 」という。)の第三学年に在学する者は、1996年3月31日までの間、改正後の 第40条 《 法第56条の4の2第2項第3号の内閣府…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 市町村整備計画法第56条の4の2第1項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。の名称 2 市町村整備計画の区域 3 市町村整備計画に基づく事業 の規定にかかわらず、保母試験を受けることができる。

5項 1996年3月31日までに 保育科 を卒業した者は、改正後の 第40条 《 法第56条の4の2第2項第3号の内閣府…》 令で定める事項は、次のとおりとする。 1 市町村整備計画法第56条の4の2第1項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。の名称 2 市町村整備計画の区域 3 市町村整備計画に基づく事業 の規定にかかわらず、保育士試験を受けることができる。

附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

附 則(1990年12月28日厚生省令第59号) 抄

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1992年3月23日厚生省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 児童福祉法施行規則 第41条 《 市町村整備計画交付金は、別にこども家庭…》 庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 の改正規定は、1992年4月1日から施行する。

2項 1992年3月31日以前に、この省令による改正前の 児童福祉法施行規則 次項において「 改正前の施行規則 」という。第41条第1号 《第41条 市町村整備計画交付金は、別にこ…》 ども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 、第2号、第3号又は第7号に掲げる科目に合格した者は、同年4月1日以後においては、その合格した年にこの省令による改正後の各同号に掲げる科目に合格したものとみなす。

3項 児童福祉法施行規則 第41条の2第2項の規定に基づき厚生大臣が指定した学校又は施設において、同項の規定に基づき厚生大臣が指定した科目であって、 改正前の施行規則 第41条第1号 《第41条 市町村整備計画交付金は、別にこ…》 ども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 、第2号、第3号、又は第7号に掲げるものを、1992年3月31日以前に専修した者は、同年4月1日以後においては、この省令による改正後の各同号に掲げる科目を専修したものとみなす。

附 則(1992年7月1日厚生省令第43号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年2月3日厚生省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、医療法の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1994年9月9日厚生省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年9月27日厚生省令第60号)

1項 この省令は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年10月14日厚生省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年12月14日厚生省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

9条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第18条 《 削除…》 の規定の施行前に同条の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 第36条の3第1項 《法第6条の3第1項に規定する児童自立生活…》 援助事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなければ の規定による届出を行った者は、 第18条 《 削除…》 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第36条の3 《 法第6条の3第1項に規定する児童自立生…》 活援助事業は、児童自立生活援助対象者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、児童自立生活援助を行い、あわせて、児童自立生活援助の実施を解除された者につき相談その他の援助を行うものでなけれ の規定による届出を行った者とみなす。

2項 第18条 《 削除…》 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 第37条第6項 《法第35条第4項の認可を受けた者は、第1…》 項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。 の規定による変更の承認の申請を行っている者は、 第18条 《 削除…》 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第37条第6項 《法第35条第4項の認可を受けた者は、第1…》 項第2号若しくは第3号に掲げる事項又は経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員を変更しようとするときは、都道府県知事にあらかじめ届け出なければならない。 の規定による届出を行った者とみなす。

附 則(1995年2月27日厚生省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年2月28日厚生省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際この省令による改正前の 児童福祉法施行規則 第39条の3第2項(同令第39条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により、厚生大臣に第39条の3第1項第4号に掲げる事項(修業年限、厚生大臣の定める修業教科目以外の修業教科目並びにその単位数及び履修方法に限る。)の変更の承認を申請している者については、この省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第39条の3第3項(同令第39条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該変更のあつた日から起算して1月以内に、厚生大臣に届け出たものとみなす。

附 則(1995年6月14日厚生省令第36号)

1項 この省令は、1995年6月15日から施行する。

附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年9月25日厚生省令第72号) 抄

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 第10号様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1998年2月9日厚生省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年2月18日厚生省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1998年2月18日厚生省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行前に、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第41条 《 市町村整備計画交付金は、別にこども家庭…》 庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 各号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年に 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第41条 《 市町村整備計画交付金は、別にこども家庭…》 庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 各号に掲げる科目に合格した者とみなす。

2項 この省令の施行前に、不正な方法によつて保母試験を受けようとした者又は保母試験に関する規定に違反した者については、同令第44条第1項(保母試験の合格を無効とする処分に係る部分に限る。及び第2項(この省令の施行前にこれらの行為により同項に基づく処分を受け、かつ、施行の際既に当該処分に係る同項の期間を経過した場合を除く。)の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同項中「保母試験」とあるのは「保育士試験」とする。

3項 この省令の施行前にした 旧規則 第44条第2項に基づく処分は、 新規則 第44条第2項に基づいてしたものとみなす。

附 則(1999年3月8日厚生省令第15号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日厚生省令第26号) 抄

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月27日厚生省令第39号) 抄

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月28日厚生省令第43号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に、現に都道府県知事に対してなされた改正前の第39条の4に規定する指定の申請、第39条の5に規定する報告及び第39条の8に規定する指定の取消の申請については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月30日厚生省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月7日厚生省令第100号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年10月23日厚生省令第128号) 抄

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年5月23日厚生労働省令第125号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。ただし、 第40条第2号 《第40条 法第56条の4の2第2項第3号…》 の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 1 市町村整備計画法第56条の4の2第1項に規定する市町村整備計画をいう。以下この条において同じ。の名称 2 市町村整備計画の区域 3 市町村整備計画に基 の改正規定、 第50条の2 《 令第45条第1項の規定により、指定都市…》 が児童福祉に関する事務を処理する場合及び令第45条の3第1項の規定により、法第59条の4第1項の児童相談所設置市以下「児童相談所設置市」という。が児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の の表の改正規定(第9条第1項 《削除…》 」を削る部分及び第38条第2項 《法第35条第12項の規定により、児童福祉…》 施設を廃止又は休止しようとするときは、前項各号に掲げる事項を具し、都道府県知事の承認を受けなければならない。 」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。及び 第50条の3 《 令第45条第2項の規定により、中核市が…》 児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第7条第1項及び第3項 第7条の9第 の表の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号)附則第3条の規定による改正前の 児童福祉法 第16条の2第2項第4号に該当することにより児童相談所の所長として勤務したことがある者に対するこの省令による改正後の 児童福祉法施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第5号 《第2条 法第12条の3第2項第7号に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第10 及び第6号の規定の適用については、同条第5号イからホまでに掲げる期間の合計に当該勤務していた期間を加えるものとする。

3項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 児童福祉法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第41条第3号 《第41条 市町村整備計画交付金は、別にこ…》 ども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 、第4号若しくは第5号、第6号又は第7号に掲げる科目に合格した者は、この省令の施行後においては、その合格の年にそれぞれ 新規則 第41条第3号 《第41条 市町村整備計画交付金は、別にこ…》 ども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 、第4号、第5号又は第6号及び第7号に掲げる科目に合格したものとみなす。

4項 児童福祉法施行規則 第41条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した学校又は施設において、同項の規定に基づき厚生労働大臣が指定した科目であって、 旧規則 第41条第3号 《第41条 市町村整備計画交付金は、別にこ…》 ども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 、第4号若しくは第5号、第6号又は第7号に掲げるものを、この省令の施行前に専修した者は、この省令の施行後においては、それぞれ 新規則 第41条第3号 《第41条 市町村整備計画交付金は、別にこ…》 ども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 、第4号、第5号又は第6号及び第7号に掲げる科目を専修したものとみなす。

附 則(2002年3月26日厚生労働省令第38号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月13日厚生労働省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

5条 (経過措置)

1項 この省令の施行日前において改正法附則第27条第3号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第10条の規定による改正後の 児童福祉法 以下この条において「 新法 」という。第21条の11第3項 《市町村は、第1項の情報の収集及び提供、相…》 並びに助言並びに前項のあつせん、調整及び要請の事務を当該市町村以外の者に委託することができる。 に規定する居宅支給決定をいう。)に係る 新法 第21条の11第4項 《子育て支援事業を行う者は、前3項の規定に…》 より行われる情報の収集、あつせん、調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 に規定する厚生労働省令で定める期間は、 第3条 《 前2条に規定するところは、児童の福祉を…》 保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第21条の4第1項及び第2項の規定にかかわらず、18月間とする。

附 則(2002年7月12日厚生労働省令第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年11月29日から施行する。ただし、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 児童福祉法施行規則 第49条の2 《 法第59条の2第1項に規定する内閣府令…》 で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。とする。 1 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が第49条の8 《 法第59条の8第3項及び令第47条第1…》 項の規定により、法第59条の5第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 とし、 第49条 《 法第59条第1項に規定する証票は、第1…》 4号様式による。 法第59条の5第2項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第59条第1項に規定する証票は、第15号様式による。 の次に6条を加える改正規定は、2002年10月1日から施行する。

2条 (保育士試験に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 児童福祉法施行規則 以下「 旧令 」という。第41条第8号 《第41条 市町村整備計画交付金は、別にこ…》 ども家庭庁長官が定める交付方法に従い、予算の範囲内で交付する。 の保育実習に合格した者は、その合格の年にこの省令による改正後の 児童福祉法施行規則 以下「 新令 」という。第6条の10第2項第8号 《筆記試験は、次の科目について行う。 1 …》 保育原理 2 教育原理及び社会的養護 3 子ども家庭福祉 4 社会福祉 5 保育の心理学 6 子どもの保健 7 子どもの食と栄養 8 保育実習理論 の保育実習理論及び同条第3項の保育実習実技に合格した者とみなす。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に使用されている 旧令 第4号の四様式、第4号の五様式、第10号様式又は第10号の二様式による書類は、それぞれ 新令 第3号様式、第4号様式、第14号様式又は第15号様式によるものとみなす。

4条 (児童福祉法施行令の一部を改正する政令附則第3条第2号の厚生労働省令で定める者)

1項 児童福祉法施行令 の一部を改正する政令附則第3条第2号に規定する児童の保育に関する10分な専門知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものは、1949年6月15日から1950年12月31日までの間において、 児童福祉法施行令 の一部を改正する政令(1949年政令第205号)による改正後の 児童福祉法施行令 第13条第1項第3号 《法第18条の9第1項、法第18条の10第…》 1項、法第18条の13第1項若しくは法第18条の十四又は第11条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 に基づき厚生大臣が認定した者とする。

附 則(2002年12月19日厚生労働省令第162号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年8月22日厚生労働省令第130号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から 第18条 《 削除…》 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月24日厚生労働省令第178号)

1項 この省令は、2005年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2005年2月25日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行し、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の規定は、同日以後に児童福祉司として任用しようとする者について適用する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月25日厚生労働省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 児童福祉法施行規則 第1条の4 《 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で…》 定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前2条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援 の改正規定、 第2条 《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第 身体障害者福祉法施行規則 第1条の4 《 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で…》 定める施設は、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設その他の前2条に定める保護その他の支援を適切に行うことができる施設とする。 法第6条の3第3項に規定する内閣府令で定める者は、里親、保護その他の支援 の改正規定及び 第3条 《 令第2条第1項の規定により、児童相談所…》 の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。 1 名称及び位置 2 管轄区域及びその区域内の人口 3 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 4 職員の定数 5 収支予算 6 事業開始の年月 知的障害者福祉法施行規則 第4条 《 都道府県知事は、児童相談所の1を中央児…》 童相談所に指定することができる。 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。 の改正規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年2月28日厚生労働省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第89号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月10日厚生労働省令第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令中 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定は公布の日から、 第2条 《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第 の規定は2008年4月1日から施行する。

附 則(2006年9月7日厚生労働省令第155号) 抄

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2006年9月29日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。

2条 (様式の経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (助教授の在職に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1号 児童福祉法施行規則 第6条の15第1号 《第6条の15 令第6条に規定する内閣府令…》 で定める要件は、次のいずれかに該当する者であることとする。 1 学校教育法に基づく大学において、児童の保護、保健若しくは福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者 2 都道府厚生労働省関係 国家戦略特別区域法 施行規則(2014年厚生労働省令第33号)第6条において準用する場合を含む。

附 則(2007年4月1日厚生労働省令第72号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2007年12月25日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。

附 則(2008年3月11日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月1日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2009年3月16日厚生労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2条 (里親の認定等に関する省令の廃止)

1項 里親の認定等に関する省令(2002年厚生労働省令第115号)は、廃止する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による廃止前の里親の認定等に関する省令第20条において準用する 第9条 《 削除…》 の規定により登録を受けている専門里親は、この省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第1条の36 《 専門里親とは、次条に掲げる要件に該当す…》 る養育里親であつて、次の各号に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたものを養育するものとして養育里親名簿に登録されたものをいう。 1 児童虐待の防止等に関する法律第 に規定する専門里親とみなす。

3条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2008年法律第85号)による改正前の 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の3 《 この法律で、児童自立生活援助事業とは、…》 次に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生 に規定する里親は、 第1条 《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》 神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第1条の31第1号 《第1条の31 法第6条の3第8項に規定す…》 る内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者の 及び第2号並びに 第1条の37第1号 《第1条の37 専門里親は、次に掲げる要件…》 に該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 イ 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること。 ロ 3年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が イの規定の適用については、養育里親と、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第36条の41第1項第6号 《養育里親となることを希望する者以下「養育…》 里親希望者」という。は、その居住地の都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 養育里親希望者の住所、氏名、性別、生年月日、個人番号、職業及び健康状態 2 養育里親希 の規定の適用については、里親とみなす。

2項 この省令の施行の際現に里親が養育している委託児童の人数が4人を超えている場合には、当該委託児童の人数が4人以下となるまでの間は、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第1条の33第1項 《法第6条の4第1号に規定する内閣府令で定…》 める人数は、4人とする。 中「4人」とあるのは「現に養育している委託児童の人数」とする。

3項 この省令の施行の際現に 児童自立生活援助 事業を行う者について 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第36条の12 《 児童自立生活援助事業者は、児童自立生活…》 援助事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。 1 事業の目的及び運営の方針 2 職員の職種、員数及び職務の内容 3 入居定員 4 児童自 の規定を適用する場合においては、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2009年9月30日までの間に限り、同条中「定めておかなければならない」とあるのは「定めることができる」とする。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第66号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月29日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年7月1日から施行する。

附 則(2009年10月30日厚生労働省令第150号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (様式の経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年7月13日厚生労働省令第90号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 児童福祉法施行規則 第6条の10第2項第2号 《筆記試験は、次の科目について行う。 1 …》 保育原理 2 教育原理及び社会的養護 3 子ども家庭福祉 4 社会福祉 5 保育の心理学 6 子どもの保健 7 子どもの食と栄養 8 保育実習理論 、第3号、同号及び第4号、第5号又は第7号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第6条の10第2項第3号 《筆記試験は、次の科目について行う。 1 …》 保育原理 2 教育原理及び社会的養護 3 子ども家庭福祉 4 社会福祉 5 保育の心理学 6 子どもの保健 7 子どもの食と栄養 8 保育実習理論 、第5号、第6号、第7号又は第2号に掲げる科目に合格したものとみなす。

附 則(2011年6月17日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

6条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に存する 児童福祉法施行規則 第36条の4第1項 《児童自立生活援助事業を行う者以下「児童自…》 立生活援助事業者」という。は、児童自立生活援助事業の利用者児童自立生活援助事業を行う住居等以下「児童自立生活援助事業所」という。に入居している者以下「入居者」という。及び児童自立生活援助の実施を解除さ に規定する 児童自立生活援助 事業所の建物(建築中のものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に係る 新規則 第36条の9第2号 《第36条の9 児童自立生活援助事業所Ⅰ型…》 及びⅡ型に係る児童自立生活援助事業所児童自立生活援助対象者の居宅を除く。の設備の基準は、次のとおりとする。 1 入居者の居室その他入居者が日常生活を営む上で必要な設備及び食堂等入居者が相互に交流を図る の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月1日厚生労働省令第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に要保護児童( 児童福祉法 第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の三親等内の親族(要保護児童の扶養義務者(民法(1896年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。及びその配偶者である親族を除く。)が 第2条 《 全て国民は、児童が良好な環境において生…》 まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。 児童の保護者は、 の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 第1条の33第2項第2号に掲げる者である里親として 児童福祉法 第6条の3第1項 《この法律で、児童自立生活援助事業とは、次…》 に掲げる者に対しこれらの者が共同生活を営むべき住居その他内閣府令で定める場所における相談その他の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援以下「児童自立生活援助」という。を行い、あわせて児童自立生活 の規定により受けている認定については、なお従前の例による。

附 則(2011年9月22日厚生労働省令第116号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年9月30日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年10月7日厚生労働省令第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第149号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月21日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定(障害者自立支援法施行規則第71条の次に1条を加える改正規定に限る。及び 第2条 《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第 の規定( 児童福祉法施行規則 第49条の8 《 法第59条の8第3項及び令第47条第1…》 項の規定により、法第59条の5第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 の改正規定に限る。)は、同年10月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2012年3月29日厚生労働省令第49号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 小規模住居型児童養育事業者 である者に係る 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第1条の31第1項第3号 《法第6条の3第8項に規定する内閣府令で定…》 める者は、養育里親であつて、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年6月25日厚生労働省令第96号)

1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月14日厚生労働省令第9号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第40号)

1項 この省令は、 児童福祉法施行令 及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年11月13日厚生労働省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。

2条 (指定医の指定の特例)

1項 都道府県知事は、2017年3月31日までの間に限り、この省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第7条の10第1項 《都道府県知事は、法第19条の3第1項の規…》 定に基づき、診断又は治療に5年以上医師法1948年法律第201号に規定する臨床研修を受けている期間を含む。従事した経験を有する医師であつて、次の各号のいずれかに該当するもののうち、第7条の13に規定す の規定に関わらず、その申請に基づき、この省令の施行の日において診断又は治療に5年以上(医師法(1948年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって、小児慢性特定疾病の診断及び治療に従事した経験を有するものを指定医に指定することができる。

2項 前項に規定する指定医にあっては、2017年3月31日までにこの省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第7条の10第1項第2号 《都道府県知事は、法第19条の3第1項の規…》 定に基づき、診断又は治療に5年以上医師法1948年法律第201号に規定する臨床研修を受けている期間を含む。従事した経験を有する医師であつて、次の各号のいずれかに該当するもののうち、第7条の13に規定す に規定する研修を受けなければならないものとし、当該研修を受けなかったときは、前項の指定は、当該日にその効力を失う。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に使用されているこの省令による改正前の 児童福祉法施行規則 第13号の四様式、第13号の五様式、第13号の六様式又は第13号の七様式による書類は、それぞれこの省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第13号の四様式、第13号の五様式、第13号の六様式又は第13号の七様式によるものとみなす。

附 則(2015年2月10日厚生労働省令第17号)

1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。ただし、 第7条 《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》 に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢 の九、 第7条 《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》 に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢 の二十八及び第13号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年8月31日厚生労働省令第133号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《 都道府県知事が法第21条の2において準…》 用する法第19条の20第1項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は訪問看護療養費及び公費負担医療 から 第10条 《 法第20条第1項の規定による療育の給付…》 を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して まで、 第12条 《 削除…》 第13条 《 指定療育機関は、その病院の見易い箇所に…》 、第12号様式により標示しなければならない。第15条 《 指定療育機関の開設者は、当該指定療育機…》 関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その事項及びその年月日を、速やかに、その所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 1 第11条各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 当該指定療第17条 《 法第21条の4第5項の厚生労働省令で定…》 める小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、第7条の十八各号に掲げる事項に係る情報とする。 都道府県は、法第21条の4第5項の規定により、厚生労働大臣に対し同意小児慢性特定疾病関連情報同項に規定する同意第19条 《 法第21条の9に規定する主務省令で定め…》 る事業は、次のとおりとする。 1 法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第2項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業 2 地域の児童の養育に関する各般の問題 から第29条まで及び第31条から 第38条 《 法第35条第11項に規定する命令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 廃止又は休止の理由 2 入所させている者の処置 3 廃止しようとする者にあつては廃止の期日及び財産の処分 4 休止しようとする者にあつては休止の予定期間 法第35条第 までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2015年12月16日厚生労働省令第171号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第36条の35 《 法第34条の13に規定する内閣府令で定…》 める基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 保育所、幼稚園、認定こども園その他の場所以下この号において「保育所等」という。において、主として保育所等に通っていない、又は の改正規定、 第36条の36の2 《 法第34条の15第3項第4号ニただし書…》 の内閣府令で定める同号ニ本文に規定する認可の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、市町村長が法第34条の17第1項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該認可の取消 の改正規定、 第50条の3 《 令第45条第2項の規定により、中核市が…》 児童福祉に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの命令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第7条第1項及び第3項 第7条の9第 の表の改正規定第3号様式の改正規定及び附則第5項公布の日

2号 附則第4項の規定2016年1月1日

2項 この省令の施行の際現に存する 児童福祉法 以下この項において「」という。第6条の3第9項 《この法律で、家庭的保育事業とは、次に掲げ…》 る事業をいう。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第19条第2号の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児以下「保育を必要とする乳児・幼児」とい から第12項までに規定する業務又は 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する業務を目的とする施設(次項において「 既存施設 」という。)(この省令による改正前の 児童福祉法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第49条 《 法第59条第1項に規定する証票は、第1…》 4号様式による。 法第59条の5第2項の規定により内閣総理大臣に適用があるものとされた法第59条第1項に規定する証票は、第15号様式による。 の二各号に該当するもの及びこの省令による改正後の 児童福祉法施行規則 以下「 新規則 」という。第49条の2第1号 《第49条の2 法第59条の2第1項に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。とする。 1 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつ ヘに該当するものを除く。)であって法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号。以下この項において「 認定こども園法 」という。第17条第1項 《国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型…》 認定こども園を設置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止等を行おうとするときは、都道府県知事指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次 の認可を受けていないもの(法第58条の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消されたもの又は 認定こども園法 第22条第1項の規定により幼保連携型 認定こども園 の認可を取り消されたものを含む。次項において「 未認可施設 」という。)の設置者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から起算して1月以内に、 新規則 第49条の3第10号 《第49条の3 法第59条の2第1項第6号…》 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 開所している時間 2 提供するサービスの内容及び当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項 3 届出年月日の前日において保育 に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 既存施設 新規則 第49条の2 《 法第59条の2第1項に規定する内閣府令…》 で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。とする。 1 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつて、その旨が に該当するものを除く。)のうち 旧規則 第49条の2第1号 《第49条の2 法第59条の2第1項に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。とする。 1 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつ に該当するものであって 未認可施設 であるものの設置者は、 施行日 から起算して1月以内に、新規則第49条の三各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 前2項の規定による届出は、附則第1項第2号に定める日から 施行日 の前日までの間においても行うことができる。この場合において、前2項の規定による届出をした者は、施行日において、それぞれ前2項に定める事項を届け出た者とみなす。

5項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年2月3日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日厚生労働省令第51号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2014年法律第51号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年3月31日)から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第69号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第81号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日厚生労働省令第82号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月3日厚生労働省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年8月18日厚生労働省令第141号)

1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (児童福祉法等の一部を改正する法律附則第4条の規定による申出)

1項 児童福祉法 等の一部を改正する法律(2016年法律第63号)附則第4条の規定による申出は、 児童福祉法 1947年法律第164号。以下「」という。第6条の4第2号 《第6条の4 この法律で、里親とは、次に掲…》 げる者をいう。 1 内閣府令で定める人数以下の要保護児童を養育することを希望する者都道府県知事が内閣府令で定めるところにより行う研修を修了したことその他の内閣府令で定める要件を満たす者に限る。のうち、 に規定する養子縁組里親になることを希望する旨を記載した申出書を都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市又は 第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ 児童相談所設置市 の区域内にあっては、当該指定都市の市長又は児童相談所設置市の長)に提出して行うものとする。

3条 (養育者等の要件に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 第1条の31第1項第3号 《法第6条の3第8項に規定する内閣府令で定…》 める者は、養育里親であつて、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当 に規定する情緒障害児短期治療施設において児童の養育に従事した者については、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第1条の31第3号 《第1条の31 法第6条の3第8項に規定す…》 る内閣府令で定める者は、養育里親であつて、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者の に規定する児童心理治療施設において児童の養育に従事した者とみなす。

4条 (調整担当者に関する経過措置)

1項 第25条の2第6項 《要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育…》 成支援推進法2009年法律第71号第15条第1項に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第19条第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に に規定する 調整担当者 については、 第1条 《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》 神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 による改正後の 児童福祉法施行規則 第25条の28第1項 《市町村の設置した要保護児童対策地域協議会…》 市町村が地方公共団体市町村を除く。と共同して設置したものを含む。に係る要保護児童対策調整機関は、法第25条の2第7項の規定に基づき、職員の能力の向上のための研修の機会の確保に努めるとともに、専門的な知 及び第2項の規定にかかわらず、当分の間、法第13条第3項第7号に規定する内閣総理大臣が定める講習会の課程を修了した者を調整担当者とすることができる。

5条

1項 この省令の施行の際現に児童福祉司たる資格を有する者として 第25条の2第6項 《要保護児童対策調整機関は、子ども・若者育…》 成支援推進法2009年法律第71号第15条第1項に規定する子ども・若者のうち要保護児童又は要支援児童であるものに対し、協議会及び同法第19条第1項に規定する子ども・若者支援地域協議会が協働して効果的に に規定する 調整担当者 に選任されている者は、引き続き当該調整担当者に選任されている間は、この省令による改正後の 第25条の28第3項 《法第25条の2第7項に規定する内閣府令で…》 定めるものは、児童福祉司たる資格を有する者又はこれに準ずる者として次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 保健師 2 助産師 3 看護師 4 保育士特区法第12条の5第5項に規定する事業実施区域内 の児童福祉司たる資格を有する者として当該調整担当者に選任された者とみなす。

附 則(2017年9月22日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。

附 則(2017年11月10日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第49条の5 《 法第59条の2の2の規定による公衆の閲…》 覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 法第59条の2の2第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施設の名称及び所在地 2 事業を開始し の改正規定は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年1月15日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年2月16日厚生労働省令第15号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月20日厚生労働省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第28号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 次条及び附則第4条において「 新規則 」という。第34条の18の2 《就労定着支援に係る指定の申請等 法第3…》 6条第1項の規定に基づき就労定着支援に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなけ から 第34条 《法第1項に規定する主務省令で定める障害者…》 法第1項の主務省令で定める障害者は、次の各号に掲げる障害者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 施設入所支援に係る支給決定を受けた障害者 20歳未満である者及び20歳以上であって、令第17 の十九までの規定による申請書(日中サービス支援型指定共同生活援助( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(2006年厚生労働省令第171号)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助をいう。附則第4条において同じ。)に係るものに限る。)の提出及び 第2条 《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第18条の29の2 《 法第21条の5の15第1項の規定に基づ…》 き居宅訪問型児童発達支援に係る指定障害児通所支援事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。

附 則(2018年4月27日厚生労働省令第64号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 中第5号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に、この省令による改正前の 児童福祉法施行規則 第6条の10第2項第3号 《筆記試験は、次の科目について行う。 1 …》 保育原理 2 教育原理及び社会的養護 3 子ども家庭福祉 4 社会福祉 5 保育の心理学 6 子どもの保健 7 子どもの食と栄養 8 保育実習理論 又は 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条第2項第3号に掲げる科目に合格した者は、その合格の年にそれぞれこの省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第6条の10第2項第3号 《筆記試験は、次の科目について行う。 1 …》 保育原理 2 教育原理及び社会的養護 3 子ども家庭福祉 4 社会福祉 5 保育の心理学 6 子どもの保健 7 子どもの食と栄養 8 保育実習理論 又はこの省令による改正後の 厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条第2項第3号に掲げる科目に合格したものとみなす。

附 則(2018年6月27日厚生労働省令第78号) 抄

1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。

附 則(2018年6月29日厚生労働省令第80号) 抄

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年7月26日厚生労働省令第92号) 抄

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年8月9日厚生労働省令第107号) 抄

1項 この省令は、2018年9月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 児童福祉法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の2第2項 《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定 に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、 施行日 以後に行われる同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日以後に行われる同法第7条第2項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給について適用し、施行日前に行われた同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援に係る同法の規定による小児慢性特定疾病医療費の支給、施行日前に行われた同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援に係る同法の規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費の支給又は施行日前に行われた同法第7条第2項に規定する障害児入所支援に係る同法の規定による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若しくは障害児入所医療費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2019年7月1日から施行する。ただし、 第49条の5 《 法第59条の2の2の規定による公衆の閲…》 覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 法第59条の2の2第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施設の名称及び所在地 2 事業を開始し の改正規定は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 第49条の2第1号 《第49条の2 法第59条の2第1項に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。とする。 1 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつ イからハまでに掲げる 乳幼児 のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものの設置をしている者に対する 児童福祉法 1947年法律第164号第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日( 第58条 《 第35条第4項の規定により設置した児童…》 福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反 の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は 認定こども園法 第22条第1項の規定により幼保連携型 認定こども園 の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から1月以内に」とあるのは、「2019年9月30日までに」とする。

3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 第49条の2第1号 《第49条の2 国庫は、都道府県が、第27…》 条第1項第3号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。 イからハまでに掲げる 乳幼児 のみの保育を行う施設であって、その旨が約款その他の書類により明らかであるものの設置をしている者が、 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 各号に掲げる事項に相当する事項について、この省令の施行前に、都道府県知事に届け出ているときは、当該届出は、前項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により行われたものとみなす。

4項 第49条の5第4号 《第49条の5 法第59条の2の2の規定に…》 よる公衆の閲覧は、独立行政法人福祉医療機構のウェブサイトへの掲載により行うものとする。 法第59条の2の2第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 施設の名称及び所在地 2 の改正規定は、2019年4月1日以前に同号に掲げる事項に生じた変更については、適用しない。

附 則(2019年3月30日厚生労働省令第60号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月30日厚生労働省令第61号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月5日厚生労働省令第9号) 抄

1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 児童福祉法施行規則 を施行するために必要な行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。

附 則(令和元年6月14日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、 第11条 《 法第20条第5項の規定による都道府県知…》 事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 病院の名称及び所在地 2 開設者の住所及び氏名又は名称 3 標ぼ 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、 第3条 《 令第2条第1項の規定により、児童相談所…》 の設置に関して報告すべき事項は、次のとおりとする。 1 名称及び位置 2 管轄区域及びその区域内の人口 3 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面 4 職員の定数 5 収支予算 6 事業開始の年月第4条 《 都道府県知事は、児童相談所の1を中央児…》 童相談所に指定することができる。 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ第7条 《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》 に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢第11条 《 法第20条第5項の規定による都道府県知…》 事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 病院の名称及び所在地 2 開設者の住所及び氏名又は名称 3 標ぼ同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、 第16条 《 指定療育機関の開設者は、法第20条第7…》 項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を、その所在地の都道府県知事に申し出なければならない。第18条 《 削除…》 第19条 《 法第21条の9に規定する主務省令で定め…》 る事業は、次のとおりとする。 1 法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会その他の者による同条第2項に規定する要保護児童等に対する支援に資する事業 2 地域の児童の養育に関する各般の問題第21条 《 法の15の規定による届出は、次に掲げる…》 事項当該届出をした事項に変更があつたときは、当該変更に係る事項とし、事業を廃止し、若しくは休止し、又は当該届出に係る事業を再開したときは、その旨とする。を記載した届出書を提出することにより行うものとす 及び 第24条 《 市町村は、法第3項の規定に基づき、保育…》 所、認定こども園子ども・子育て支援法2012年法律第65号第27条第1項の規定による確認を受けたものに限る。又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う場合法第73条第1項の規定により読み替えて適用す 並びに附則第4条及び 第6条 《 法第13条第3項第9号に規定する内閣府…》 令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことによ の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月27日厚生労働省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 第49条の2第3号 《第49条の2 法第59条の2第1項に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。とする。 1 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつ に掲げる施設(この省令による改正後の 第49条の2第3号 《第49条の2 法第59条の2第1項に規定…》 する内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する施設子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。とする。 1 次に掲げる乳幼児のみの保育を行う施設であつ に掲げる施設を除く。次項において同じ。)の設置をしている者に対する 児童福祉法 1947年法律第164号第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 の規定の適用については、同項中「その事業の開始の日( 第58条 《 第35条第4項の規定により設置した児童…》 福祉施設の設置者が、この法律若しくは学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律若しくはこれらの法律に基づいて発する命令又はこれらに基づいてする処分に違反 の規定により児童福祉施設若しくは家庭的保育事業等の認可を取り消された施設又は 認定こども園法 第22条第1項の規定により幼保連携型 認定こども園 の認可を取り消された施設にあつては、当該認可の取消しの日)から1月以内に」とあるのは、「令和元年10月31日までに」とする。

3項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 第49条の2第3号 《第49条の2 国庫は、都道府県が、第27…》 条第1項第3号に規定する措置により、国の設置する児童福祉施設に入所させた者につき、その入所後に要する費用を支弁する。 に掲げる施設の設置をしている者が 児童福祉法 第59条の2第1項 《第6条の3第9項から第12項までに規定す…》 る業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設少数の乳児又は幼児を対象とするものその他の内閣府令で定めるものを除く。であつて第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第 各号に掲げる事項に相当する事項について、この省令の施行前に、都道府県知事に届け出ているときは、当該届出は、前項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定により行われたものとみなす。

附 則(2020年3月19日厚生労働省令第32号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月26日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月27日厚生労働省令第49号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に 第1条 《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》 神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 第1条の31第1項 《法第6条の3第8項に規定する内閣府令で定…》 める者は、養育里親であつて、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当 に規定する 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する厚生労働省令で定める者である者は、この省令の施行の日から3年を経過する日までの間は、 第1条 《 全て児童は、児童の権利に関する条約の精…》 神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第1条の31第1項 《法第6条の3第8項に規定する内閣府令で定…》 める者は、養育里親であつて、法第34条の20第1項各号に規定する者並びに精神の機能の障害により養育者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のいずれにも該当 に規定する 児童福祉法 第6条の3第8項 《この法律で、小規模住居型児童養育事業とは…》 、第27条第1項第3号の措置に係る児童について、内閣府令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童以下「要保護児童」という。の養育に関し相当の経験を に規定する厚生労働省令で定める者である者とみなす。

附 則(2020年4月30日厚生労働省令第92号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

附 則(2020年9月8日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)の施行の日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第206号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日厚生労働省令第212号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 第7条 《 都道府県は、法第19条の2第1項の規定…》 に基づき、毎月、小児慢性特定疾病医療費を支給するものとする。 医療費支給認定法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定をいう。以下同じ。に係る小児慢性特定疾病児童等法第6条の2第2項に規定する小児慢 の三及び 第18条の3の2 《 所得割令第24条第2号、第3号ロ、第4…》 号ロ及び第5号に規定する所得割をいう。次項において同じ。の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律2010年法律第4号第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養 の規定は、小児慢性特定疾病医療支援( 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の2第2項 《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定 に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が2021年7月以後の場合における同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援(同法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第21条の5の2の障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援(同法第7条第2項に規定する障害児入所支援をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が同月以後の場合における同法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給について適用し、小児慢性特定疾病医療支援が行われた月が同年6月以前の場合における当該小児慢性特定疾病医療費の支給、障害児通所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児通所給付費の支給及び障害児入所支援が行われた月が同月以前の場合における当該障害児入所給付費の支給については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。ただし、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 中指定障害福祉サービス等基準第223条第1項の改正規定、 第4条 《 都道府県知事は、児童相談所の1を中央児…》 童相談所に指定することができる。 中央児童相談所は、当該都道府県内の児童相談所を援助し、その連絡を図るものとする。 中指定障害者支援施設基準附則第7条第3項、 第8条第2項 《前項の場合において、都道府県は、当該指定…》 療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康 から第6項まで及び第13条の2から 第14条 《 削除…》 までの改正規定、 第8条 《 都道府県知事が法第21条の2において準…》 用する法第19条の20第1項の規定により医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定療育機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令又は訪問看護療養費及び公費負担医療 中障害者支援 施設等 基準附則第5条の二、 第7条第3項 《都道府県は、医療費支給認定に係る小児慢性…》 特定疾病児童等が緊急その他やむを得ない事由により法第19条の3第5項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病医療支援法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下同第8条第2項 《前項の場合において、都道府県は、当該指定…》 療育機関に対し、都道府県知事が当該指定療育機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康 から第5項まで、 第13条 《 指定療育機関は、その病院の見易い箇所に…》 、第12号様式により標示しなければならない。 の二及び 第14条 《 削除…》 の改正規定、 第9条 《 削除…》 児童福祉法施行規則 第18条の4 《 令第24条第6号及び第25条の6第2号…》 に規定する内閣府令で定める者は、令第24条第1号から第5号までに掲げる通所給付決定保護者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を障害児通所支援負担上限月額同条に規定する障害児通所支援負担上限月額をい の改正規定、 第10条 《 法第20条第1項の規定による療育の給付…》 を受けようとするときは、親権を行う者又は未成年後見人が、その監護すべき児童に代わつて、当該児童の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号その他必要な事項を記載した申請書をその居住地の都道府県知事に提出して 中設備運営基準第63条第4項の改正規定、 第11条 《 法第20条第5項の規定による都道府県知…》 事の指定を受けようとする病院の開設者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 1 病院の名称及び所在地 2 開設者の住所及び氏名又は名称 3 標ぼ 中指定通所支援基準第5条第5項、第6条第7項、第66条第5項及び第80条第1項の改正規定並びに 第17条 《 法第21条の4第5項の厚生労働省令で定…》 める小児慢性特定疾病児童等に関する情報は、第7条の十八各号に掲げる事項に係る情報とする。 都道府県は、法第21条の4第5項の規定により、厚生労働大臣に対し同意小児慢性特定疾病関連情報同項に規定する同意 は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年4月30日厚生労働省令第91号)

1項 この省令は、2021年5月1日から施行する。

附 則(2021年12月27日厚生労働省令第201号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (児童福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正前の 児童福祉法施行規則 以下この項において「 児童福祉法施行規則 」という。)の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現に 児童福祉法施行規則 の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)は、 施行日 以後における 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 以下この項及び次項において「 児童福祉法施行規則 」という。)の適用については、 児童福祉法施行規則 の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 児童福祉法施行規則 第7条の二及び 第7条の3 《 令第22条第1項第2号イ、第3号及び第…》 4号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。 1 医療費支給認定に係る小児慢性特定疾 の規定は、 施行日 以後に行われる小児慢性特定疾病医療支援( 児童福祉法 1947年法律第164号第6条の2第3項 《この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは…》 、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。をいう に規定する小児慢性特定疾病医療支援をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給について適用し、施行日前に行われた小児慢性特定疾病医療支援に係る当該小児慢性特定疾病医療費の支給については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2022年3月30日厚生労働省令第53号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 児童福祉法施行規則 第6条第12号 《第6条 法第13条第3項第9号に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したこ 又は第13号に該当するものとして任用されている児童福祉司は、この省令による改正後の 児童福祉法施行規則 第6条第12号 《第6条 法第13条第3項第9号に規定する…》 内閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したこ 又は第13号に該当するものとして任用されている児童福祉司とみなす。

附 則(2022年5月20日厚生労働省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月30日厚生労働省令第159号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月16日厚生労働省令第167号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月30日厚生労働省令第40号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 児童福祉法施行規則 以下「 新規則 」という。第6条の30 《 法第18条の18第1項の内閣府令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地都道府県名日本国籍を有しない者については、その国籍 3 法第18条の六各号のいずれに該当するかの別及び当該要件に該当するに至つた年月 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の行為により 児童福祉法 以下「」という。第18条の20の2第1項 《都道府県知事は、次に掲げる者第18条の五…》 各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により保育士の 各号に該当する者について適用し、 施行日 前の行為により同項各号に該当する者については、適用しない。

3条

1項 新規則 第5号様式は、 施行日 以後に提出される登録の申請書について適用し、施行日前に提出された登録の申請書については、なお従前の例による。

2項 前項の規定にかかわらず、 施行日 前の行為により 第18条 《 市町村長は、前条第1項又は第2項に規定…》 する事項に関し、児童委員に必要な状況の通報及び資料の提供を求め、並びに必要な指示をすることができる。 児童委員は、その担当区域内における児童又は妊産婦に関し、必要な事項につき、その担当区域を管轄する児 の五各号(第1号を除く。又は 第18条の20の2第1項 《都道府県知事は、次に掲げる者第18条の五…》 各号のいずれかに該当する者を除く。以下この条において「特定登録取消者」という。については、その行つた児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定登録取消者の改善更生の状況その他その後の事情により保育士の 各号に該当する者の登録の申請書については、なお従前の例による。

4条

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第59号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第64号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年4月1日内閣府・厚生労働省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年9月14日厚生労働省令第112号)

1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 児童福祉法施行規則 第7条の42 《 法第19条の22第3項第2号に規定する…》 厚生労働省令で定める便宜は、創作的活動、生産的活動等を通じた小児慢性特定疾病児童等及びその家族が相互の交流を行う機会の提供、社会との交流の促進その他小児慢性特定疾病児童等が将来自立した生活を営むことが の次に3条を加える改正規定及び 第2条 《 法第12条の3第2項第7号に規定する内…》 閣府令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法による大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第 の規定( 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第31条 《法第9条の厚生労働省令で定める期間 法…》 第9条の厚生労働省令で定める期間は、1年以内であって、支給認定を受けた指定難病の患者が、当該支給認定を受けた指定難病の病状の程度及び治療の状況からみて指定特定医療を受けることが必要な期間とする。 ただ第35条第3項 《3 法第14条第1項の規定により指定医療…》 機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等令第6条第1号及び第2号に掲げる事業者をいう。以下同じ。は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等指定訪問看護事業者等が当 及び 第53条 《大都市の特例 令第13条の規定により、…》 指定都市が難病の患者に対する医療等に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。 第4条 第 の表以外の部分の改正規定を除く。)は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日内閣府令第71号) 抄

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年11月14日内閣府令第72号) 抄

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《法第5条第1項の厚生労働省令で定める人数…》 難病の患者に対する医療等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の厚生労働省令で定める人数は、人口官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。のおおむね 児童福祉法施行規則 第36条の36第3項 《法第34条の15第2項の認可を受けた者は…》 、第1項第1号又は前項第3号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、市町村長に届け出なければならない。 及び 第37条第5項 《法第35条第3項の届出を行つた市町村又は…》 同条第4項の認可を受けた者は、第1項第1号又は第3項第3号に掲げる事項に変更があつたときは、変更のあつた日から起算して1月以内に、都道府県知事に届け出なければならない。 の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《 児童福祉法1947年法律第164号。以…》 下「法」という。第6条の2の2第2項に規定する内閣府令で定める施設は、法第43条に規定する児童発達支援センターその他の次条に定める便宜の供与を適切に行うことができる施設とする。 の規定による改正後の 児童福祉法施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第5条の2の12第1項 《審査・証明事業を実施する者は、審査・証明…》 事業について、こども家庭庁長官の認定を受けなければならない。 の規定による認定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この府令の施行前においても、 新規則 の例によりすることができる。

附 則(2023年12月21日内閣府令第80号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月25日内閣府令第4号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第18条の26 《 高額障害児通所給付費の支給を受けようと…》 する通所給付決定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。 1 当該申請を行う通所給付決定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号、連絡先及び通所受給者証番号 2 の改正規定は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2024年1月25日内閣府令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月26日厚生労働省令第28号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月26日内閣府令第25号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

2項 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この府令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月27日内閣府令第28号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月28日内閣府令第30号) 抄

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月30日内閣府令第46号)

1項 この府令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月12日内閣府令第58号)

1項 この府令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律の公布の日から施行する。

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