歯科医師法施行規則《別表など》

法番号:1948年厚生省令第48号

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第1号書式 (第1条の三関係)

第1号書式( 第1条 《法第4条第1号の厚生労働省令で定める者 …》 歯科医師法1948年法律第202号。以下「法」という。第4条第1号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により歯科医師の業務を適正に行うに当たつて必要な の三関係)

第2号書式 (第6条関係)

第2号書式( 第6条 《届出等 法第3項の厚生労働省令で定める…》 2年ごとの年は、1982年を初年とする同年以後の2年ごとの各年とする。 2 法第3項の規定により届出をするには、第2号書式により同書式に記載する事項を届け出なければならない。 関係)

第2号の二書式 (第10条の二関係)

第2号の二書式( 第10条 《個別研修修了報告書 個別研修に係る再教…》 育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号 の二関係)

第2号の三書式 (第10条の三関係)

第2号の三書式( 第10条 《個別研修修了報告書 個別研修に係る再教…》 育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号 の三関係)

第2号の四書式 (第10条の四関係)

第2号の四書式( 第10条 《個別研修修了報告書 個別研修に係る再教…》 育研修命令を受けた者は、個別研修を修了したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した個別研修修了報告書を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日並びに歯科医籍の登録番号 の四関係)

第3号書式 (第13条、第15条関係)

第3号書式( 第13条 《 国家試験を受けようとする者は、受験願書…》 第3号書式に、次に掲げる書類を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 法第11条第1号に該当する者であるときは、卒業証明書 2 法第11条第2号に該当する者であるときは、予備試験の合格証書の第15条 《 予備試験を受けようとする者は、受験願書…》 第3号書式に第13条第3号及び第4号に掲げる書類第4号に掲げる書類には、シの記号に代えてその裏面にシヨの記号を記載すること。を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 関係)

第4号書式 (第19条の二関係)

第4号書式( 第19条 《 手数料を納めるには、その金額に相当する…》 収入印紙を願書にはらなければならない。 の二関係)

第5号書式 (第22条の二関係)

第5号書式( 第22条 《 診療録の記載事項は、左の通りである。 …》 1 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢 2 病名及び主要症状 3 治療方法処法及び処置 4 診療の年月日 の二関係)

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