港則法施行規則《別表など》

法番号:1948年運輸省令第29号

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別表第1 (第3条関係)

港の名称

港区

境界

停泊すべき船舶

釧路

東区

第一区

入舟()マイナス6・0メートル岸壁東端から三百十八度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに釧路川雪裡橋下流の河川水面

各種船舶。ただし、総トン数三百五十トン以上の各種船舶は、幸町岸壁又は中央ふ頭東側岸壁に係留する場合に限る。

第二区

第一区境界線、入舟マイナス7・5メートル岸壁西端から釧路港東区北防波堤南灯台(北緯四十二度58分三十九秒東経百四十四度21分三十一秒)まで引いた線、東区北防波堤、釧路港東区北防波堤北灯台(北緯四十二度59分十七秒東経百四十四度21分二十八秒)から東区西防波堤南端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

東区南防波堤、釧路港東区南防波堤灯台(北緯四十二度58分三十二秒東経百四十四度21分二十七秒)から釧路港東区北防波堤南灯台まで引いた線、第二区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

西区

第一区

西区東防波堤、同防波堤南端から第一ふ頭南東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

第二区

第一区境界線、西区東防波堤南端から釧路港西区南防波堤東灯台まで引いた線、西区南防波堤、釧路港西区南防波堤西灯台から二百六十九度1,190メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

外港

東区、西区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

苫小牧

第一区

入船ふ頭南端から百七十九度30分に引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。

第二区

A線、東防波堤、苫小牧港西防波堤灯台(北緯四十二度37分十七秒東経百四十一度37分十二秒)から百三十七度に東防波堤まで引いた線(以下B線という。)、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面

第三区

西防波堤、B線、東外防波堤、苫小牧港東外防波堤灯台(北緯四十二度36分五十四秒東経百四十一度37分十五秒)から百八十度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

第四区

第一区から第三区までを除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

室蘭

第一区

イヨシサンベ山頂から六十二度に引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

南防波堤、室蘭港南防波堤灯台(北緯四十二度21分二秒東経百四十度57分一秒)から室蘭港北防波堤灯台(北緯四十二度21分十四秒東経百四十度56分五十三秒)まで引いた線、北防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

函館

第一区

若松ふ頭岸壁西端から函館どつく第三岸壁南東端まで引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面

係留施設に係留する場合における各種船舶

第二区

万代ふ頭北西端から二百六十二度に西防波堤まで引いた線(以下B線という。)、西防波堤開口部を結んだ線、同防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

北ふ頭北西端から西副防波堤北端まで引いた線(以下C線という。)、同防波堤、同防波堤南端から西防波堤北端まで引いた線、同防波堤、B線及び陸岸により囲まれた海面

第四区

北防波堤、同防波堤の南端及び北端からそれぞれ西副防波堤北端及び北副防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤南端まで引いた線、同防砂堤、C線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第五区

西副防波堤北端から二百六十四度に引いた線、第四区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第六区

第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面

小樽

第一区

北防波堤南端から二百四十度30分に引いた線(以下A線という。)、北防波堤、同防波堤開口部を結んだ線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

南防波堤、同防波堤突端から島堤南端まで引いた線、同堤、小樽港島堤灯台(北緯四十三度11分五十三秒東経百四十一度1分二十八秒)から北防波堤南端まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

留萌

第一区

北岸壁西端から百九十度に引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面

総トン数三百トン未満の漁船、帆船及び汽艇等。ただし、北岸壁及び南岸雑貨岸壁に係留する場合は、各種船舶

第二区

留萌港北防波堤灯台(北緯四十三度57分三十二秒東経百四十一度38分十秒)から百八十五度30分775メートルの地点から百十七度に陸岸まで引いた線(以下B線という。)、A線、内港西防波堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

第三区

留萌港北防波堤灯台から二百八十一度に南防波堤まで引いた線、北防波堤、導水堤、B線、内港西防波堤、南防波堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第四区

第一区から第三区までを除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

青森

第一区

西防波堤、同防波堤突端から北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

第二区

沖館西防波堤、同防波堤突端から五度530メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度4,250メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十七度に青森漁港西防波堤まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中第一区及び航路を除いた部分並びに堤川石森橋下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

八戸

第一区

白銀ふ頭西端から三百五十五度に白銀西防波堤まで引いた線(以下A線という。)、同防波堤、同防波堤東端から白銀北防波堤西端まで引いた線、同防波堤、同防波堤東端から同防波堤の線を蕪島まで延長した線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶

第二区

八戸シーガルブリッジ、河原木南防波堤、同防波堤東端から白銀西防波堤西端まで引いた線、同防波堤、A線及び陸岸により囲まれた海面並びに湊橋下流の新井田川水面及び旧馬淵川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

釜石

第一区

釜石港湾口北防波堤灯台(北緯三十九度15分三十三秒東経百四十一度55分五十四秒)から三百度2,815メートルの地点から百八十五度590メートルの地点まで引いた線、同地点から二百三十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに矢ノ浦橋下流の甲子川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

第一区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

仙台塩釜

塩釜区

第一区

中ふ頭西端(北緯三十八度19分六秒東経百四十一度2分七秒)から三百五十八度500メートルの地点まで引いた線、同地点から八十八度1,340メートルの地点まで引いた線、同地点から都島南端まで引いた線、同地点から二百八十六度660メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに網尻給水管以北の貞山堀水面

総トン数二百五十トン未満の各種船舶及び係留施設に係留する場合における総トン数二百五十トン以上の各種船舶

第二区

多聞山山頂から四十度に引いた線、第一区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに貞山橋以北の貞山堀水面(網尻給水管以北の貞山堀水面及び航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

花淵埼から唐戸島南端まで引いた線、第二区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第四区

花淵灯台(北緯三十八度17分三十九秒東経百四十一度5分四秒)から百二十四度に港界線まで引いた線、第三区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

仙台区

塩釜区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

秋田船川

秋田区

第一区

北防波堤、秋田旧南防波堤灯台(北緯三十九度45分三十五秒東経百四十度2分二十秒)から三百二十二度30分1,420メートルの地点から二百五十五度30分に南防波堤まで引いた線、南防波堤、同防波堤東端から旧南防波堤突端まで引いた線、旧南防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに旧雄物川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

八郎潟放水路左岸導流堤及び同導流堤突端から二百六度に引いた線以南の港域内海面中第一区を除いた部分

各種船舶及び危険物を積載した船舶

船川区

第一区

生鼻埼から百八十度1,500メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、同地点から二百六十三度30分2,980メートルの地点まで引いた線、同地点からふ頭北東端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

総トン数三百トン未満の各種船舶

第二区

A地点から百八十度2,000メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度に陸岸まで引いた線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面

総トン数三百トン以上の各種船舶及び危険物を積載した船舶

第三区

秋田区並びに船川第一区及び第二区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

酒田

第一区

東ふ頭南東端から二百三十八度に最上川右岸築堤まで引いた線(以下A線という。)、同築堤及び陸岸により囲まれた海面並びに新内橋下流の新井田川水面

総トン数三百トン未満の各種船舶

第二区

A線、酒田港北防波堤灯台(北緯三十八度55分四十八秒東経百三十九度48分十一秒)から二百七十度に南防波堤まで引いた線、同防波堤、北防波堤、最上川右岸築堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

第一区及び第二区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

千葉

千葉区

第一区

千葉航路北側線の東端(以下A地点という。)から中央ふ頭南東端まで引いた線、A地点から同航路南側線の東端(以下B地点という。)まで引いた線、B地点からJFEスチール東日本製鉄所千葉地区西工場東岸壁北端まで引いた線、同工場連絡道路橋及び陸岸により囲まれた海面並びに都川寒川大橋下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

五井防波堤、同防波堤突端から千葉航路南側線の西端(以下C地点という。)まで引いた線、同航路南側線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第三区

千葉灯標(北緯三十五度34分五秒東経百四十度2分四十五秒)から三百十五度3,590メートルの地点(以下D地点という。)から六十五度に引いた線、D地点から千葉航路北側線の西端まで引いた線、同航路北側線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面

第四区

五井防波堤、第二区境界線、C地点から港界線屈曲点まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに養老川送油橋下流の河川水面(航路を除く。

第五区

千葉灯標から三百二十三度30分7,460メートルの地点(以下E地点という。)から三十五度に引いた線、E地点からD地点まで引いた線、第三区境界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

葛南区

千葉第五区境界線、E地点から二百七十度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに江戸川行徳橋及び海老川海老川橋各下流の河川水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

外港

葛南区、千葉区及び航路を除いた港域内海面

京浜

東京区

第一区

勝どき五丁目西端から二百七十度に引いた線、浜前橋、西仲橋、相生橋、練兵橋、巽橋、永代橋、南高橋、南門橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶のうち、総トン数八百トン未満のもの。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。

第二区

青海信号所から二百八十八度30分1,210メートルの地点(以下A地点という。)から二百七十度に品川ふ頭まで引いた線、A地点から七十二度300メートルの地点まで引いた線、同地点から二十四度30分に13号地まで引いた線、新都橋、東雲町北東端と枝川町一丁目南端とを結んだ線、蛤橋、浜園橋、第一区境界線、古川最下流東海道本線鉄道橋、東品川橋、品川ふ頭橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

羽田船舶信号所から二百四十九度2,950メートルの地点から百八十度900メートルの地点(以下B地点という。)まで引いた線、B地点から三百六度2,400メートルの地点まで引いた線、同地点から多摩川の中央を大師橋まで引いた線、同橋、第二区境界線、葛西橋、京葉線荒川放水路橋、若洲橋、東防波堤、同防波堤突端から中央防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤内側埋立地南端から二百二十度に引いた線、城南島東端から百八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。

第四区

川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三十五度29分四十一秒東経百三十九度46分五十九秒)から八十度30分4,570メートルの地点からB地点まで引いた線以北の港域内海面及び水面中第一区から第三区まで及び航路を除いた部分

各種船舶及び危険物を積載した船舶

川崎区

第一区

境運河鶴見線鉄道橋中央から百五十一度30分に扇島まで引いた線、扇島、扇島大橋、東扇島、川崎信号所から百七十二度520メートルの地点から十八度に川崎航路南側線まで引いた線、川崎航路南側線、同線の東端から五十三度に東京区境界線まで引いた線、東京区境界線、大師橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。

各種船舶及び危険物(爆発物を除く。)を積載した船舶

第二区

横浜大黒防波堤東灯台(北緯三十五度27分二十四秒東経百三十九度42分二十五秒)から七十一度2,180メートルの地点(以下C地点という。)から三百三十一度30分に扇島まで引いた線、C地点から百二十六度に港界線まで引いた線、港界線、東京区境界線、第一区境界線、扇島及び東扇島により囲まれた港域内海面

汽船、危険物を積載した船舶及び総トン数五百トン以上の帆船

横浜区

第一区

東水堤、同水堤開口部を結んだ線、同水堤北端と北水堤南端とを結んだ線、北水堤、同水堤開口部を結んだ線、瑞穂橋、千鳥橋、村雨橋、万代橋、金港橋、築地橋、弁天橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。

各種船舶(総トン数五百トン以上の帆船を除く。及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。

第二区

第一区境界線、横浜航路南側線、横浜大黒防波堤西灯台(北緯三十五度26分五十三秒東経百三十九度41分三十八秒)から百六十三度30分1,070メートルの地点から二百二十七度に陸岸まで引いた線、山下橋、小港橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

第一区境界線、横浜航路北側線、同線を港界線まで延長した線、港界線、川崎区境界線、扇島、鶴見信号所から二百七十一度に引いた線、鶴見川鶴見線鉄道橋、入江橋及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。

汽船、危険物を積載した船舶及び総トン数五百トン以上の帆船

第四区

第三区境界線、扇島、川崎区境界線及び陸岸により囲まれた港域内海面及び水面(航路を除く。

各種船舶及び危険物(爆発物を除く。)を積載した船舶

第五区

東京区、川崎区、横浜第一区から第四区まで及び航路を除いた港域内海面及び水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物(爆発物に限る。)を積載した船舶は、南本牧ふ頭の係留施設に係留する場合に限る。

横須賀

第一区

吾妻埼から百十九度に引いた線(以下A線という。)、荒三塚ノ鼻から二百四十度に引いた線(以下B線という。及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。

第二区

吾妻島北端から三百三十一度に引いた線(以下C線という。)、B線及び陸岸により囲まれた海面

第三区

住友重機械横須賀製造所横須賀造船工場装岸壁南端から東北防波堤西端まで引いた線、同防波堤、横須賀港東北防波堤東灯台(北緯三十五度19分九秒東経百三十九度40分三十一秒)から北緯三十五度18分三十二秒東経百三十九度41分五十八秒の地点まで引いた線、同地点(以下D地点という。)から二百十五度に引いた線(以下E線という。)、A線、C線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第四区

D地点から零度に引いた線(以下F線という。)、第三区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第五区

観音埼灯台から九十度に引いた線(以下G線という。)、E線、F線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶。ただし、沿岸付近に限る。

第六区

千代ケ埼から七十度に引いた線、G線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

第七区

第一区から第六区までを除いた港域内海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数三百トン未満の漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。

新潟

東区

東区西防波堤、同防波堤北端から東区第二東防波堤北端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

西区

西区西突堤、新潟港西区西突堤灯台から新潟港西区東防波堤灯台(北緯三十七度57分二十一秒東経百三十九度4分十四秒)まで引いた線、西区東防波堤、山ノ下橋、万代橋及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面

外港

東区及び西区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

伏木富山

内港

伏木区

小矢部川口両防波堤突端を結んだ線、城光寺橋、内川と庄川との接続線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

新湊漁港区

庄川口左岸突端、新湊漁港西防波堤灯台(北緯三十六度47分十五秒東経百三十七度5分三秒及び新湊漁港防波堤(外・A)西端を順次に結んだ線、同防波堤、同漁港防波堤()、A線、新庄川橋、内川鉄道橋及び陸岸により囲まれた海面並びに河川水面

総トン数二百トン未満の各種船舶

新湊区

新湊東防波堤、同防波堤北端と新湊西防波堤北端とを結んだ線、新湊西防波堤、内川鉄道橋及び陸岸により囲まれた海面並びに放生津潟水面及び河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

富山区

東防波堤、同防波堤北端と西防波堤北端とを結んだ線、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに岩瀬運河及び中島閘門以北の富岩運河の各運河水面

国分区

国分東防波堤、同防波堤突端と国分西防波堤突端とを結んだ線、国分西防波堤及び陸岸により囲まれた海面

外港

内港を除いた港域内の海面及び河川水面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

七尾

第一区

大杉埼から八十度に引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

大杉埼から松ケ埼まで引いた線、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第三区

第一区及び第二区を除いた港域内海面

敦賀

第一区

鞠山山頂から湧所埼(湯床埼)まで引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面並びに旧笙ノ川笙ノ橋下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五十トン未満の船舶は、旧笙ノ川及びその付近に限る。

第二区

ナスビ鼻(赤埼)から小埼(蛭子埼)まで引いた線(以下B線という。)、A線、小埼から名子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第三区

小埼から名子埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

第四区

明神埼から鈴ケ埼まで引いた線、B線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

第五区

第一区から第四区までを除いた港域内海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

福井

三国区

三国防波堤南西方照射灯から六度1,130メートルの地点から二百四十九度1,190メートルの地点まで引いた線、同地点から二百二十度1,005メートルの地点まで引いた線、同地点から百二十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに九頭竜川新保橋及び竹田川港橋各下流の河川水面

各種船舶

福井区

三国区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

清水

第一区

中田川口右岸突端から九十度に引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。

第二区

貝島北西端から江尻船だまり北防波堤突端まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面並びに巴川1,000歳橋下流の河川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

名古屋

第一区

金城西橋、金城ふ頭南端から九十度に北航路東側線まで引いた線、同航路東側線、同線の北端から四十四度30分870メートルの地点まで引いた線、同地点から九十二度30分770メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度に陸岸まで引いた線、潮見橋及び陸岸により囲まれた海面、大江川名古屋鉄道常滑線鉄道橋、山崎川忠治橋、堀川朝日橋及び荒子川門各下流の河川水面、新堀川水面並びに中川運河水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

第一区境界線、北航路東側線の北端から百九十四度30分2,450メートルの地点まで引いた線、同地点から九十二度30分1,180メートルの地点まで引いた線、同地点から三十四度970メートルの地点まで引いた線、同地点から十八度1,450メートルの地点まで引いた線、同地点から三百四十六度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

危険物を積載した船舶及び係留施設に係留する場合における各種船舶

第三区

潮見橋、第二区境界線、北航路東側線、東航路東側線、高潮防波堤開口部を結んだ線、高潮防波堤(知多堤及び陸岸により囲まれた海面並びに天白川千鳥橋下流の河川水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、北浜ふ頭日清製粉南側岸壁西端から九十五度及び二百七十度に引いた線以南の海面に限る。

第四区

高潮防波堤(鍋田堤)、高潮防波堤(中央堤)、高潮防波堤開口部を結んだ線、第三区境界線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面並びに庄内川一色大橋、新川庄内新川橋及び日光川水こう門各下流の河川水面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、高潮防波堤東信号所から二十二度2,010メートルの地点を中心とする半径350メートルの円内の海面に限る。

第五区

高潮防波堤(知多堤)、高潮防波堤開口部を結んだ線、東航路東側線、同線を港界線まで延長した線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第六区

第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面

各種船舶

4日市

第一区

4日市港防波堤灯台(北緯三十四度56分四十四秒東経百三十六度39分四十七秒)から三百十度30分2,350メートルの地点まで引いた線、旭防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに大井ノ川橋下流の天白川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

4日市港防波堤灯台から九十六度に引いた線以南の港域内海面及び河川水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面

宮津

第一区

獅子埼から二百度970メートルの地点まで引いた線、同地点から城塚山山頂を見通した線及び陸岸により囲まれた海面

危険物を積載した船舶

第二区

獅子埼から二百九十九度に天ノ橋立まで引いた線(以下A線という。)、間潮鼻から二十度に天ノ橋立まで引いた線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面並びに大手川大手橋下流の河川水面

各種船舶。ただし、漁船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。

第三区

A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

第四区

第一区から第三区までを除いた港域内海面

舞鶴

第一区

匂埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川新橋及び伊佐津川大和橋各下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。

第二区

シイ埼から松ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに寺川前島みなと歩道橋、祖母谷川富士橋、志楽川松島橋及び与保呂川新川橋各下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五十トン未満の帆船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。

阪南

第一区

阪南港岸和田新東防波堤灯台から四十五度2,070メートルの地点から三百十度3,000メートルの地点まで引いた線、同地点から二百六度3,000メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、A地点から岸和田埋立地北端(北緯三十四度28分五十一秒東経百三十五度21分五十八秒)まで引いた線(以下A線という。)、楯並橋、新春木橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

A線、A地点から二百六度4,200メートルの地点まで引いた線、同地点から貝塚埋立地南西端(北緯三十四度26分五十三秒東経百三十五度20分四十九秒)まで引いた線、岸見橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、阪南港新西防波堤北灯台(北緯三十四度29分三十二秒東経百三十五度22分一秒)から二百四十五度2,100メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面に限る。

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

阪神

堺泉北区

第一区

堺二区北西端(北緯三十四度36分十八秒東経百三十五度25分二十五秒)から三百五十二度390メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線(以下A線という。)、A地点、A地点から九十度2,140メートルの地点及び大和川の港界線の中央点を順次に結んだ線、大和川の港界線並びに陸岸により囲まれた海面及び水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

堺信号所護岸北西端から堺二区南西端(北緯三十四度35分三十六秒東経百三十五度25分三十三秒)まで引いた線(以下B線という。)、古川橋、堅川橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。

第三区

堺七区北西端から三百五十度970メートルの地点(以下B地点という。)まで引いた線(以下C線という。)、B地点からA地点まで引いた線、A線、B線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第四区

堺浜寺北防波堤、同防波堤突端から堺浜寺南防波堤突端まで引いた線(以下D線という。)、同防波堤、浜寺大橋及び陸岸により囲まれた海面

第五区

泉北一区西端(北緯三十四度32分十二秒東経百三十五度23分五十七秒)から汐見沖防波堤突端まで引いた線(以下E線という。)、同防波堤、浜寺大橋及び陸岸により囲まれた海面

第六区

堺浜寺北防波堤突端から二百七十度に港界線まで引いた線(以下F線という。)、D線、堺浜寺南防波堤、E線、汐見沖防波堤、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第七区

大阪南防波堤灯台(北緯三十四度38分十九秒東経百三十五度23分五十二秒)から二百四十度6,660メートルの地点(以下C地点という。)からB地点まで引いた線、C線、堺浜寺北防波堤、F線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

大阪区

第一区

大阪北港北灯台から百十二度720メートルの地点から百九十三度に引いた線(以下G線という。)、正蓮寺川水門、北港口防波堤、大阪北港口防波堤灯台(北緯三十四度39分六秒東経百三十五度24分五十一秒)から百六十六度30分に引いた線(以下H線という。)、南防波堤、大阪南防波堤灯台から大阪北港南防波堤灯台(北緯三十四度38分二十九秒東経百三十五度23分三十四秒)まで引いた線(以下I線という。)、北港南防波堤、舞洲南西端から百九十一度に引いた線(以下J線という。及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

H線、北港口防波堤、春日出橋、船津橋、端建蔵橋、千舟橋、大阪北港口防波堤灯台から百度1,110メートルの地点から二百三十一度30分に引いた線(以下K線という。及び陸岸により囲まれた海面及び水面

第三区

K線、千舟橋、岩松橋、大浪橋、住之江大橋、東側南港大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面

第四区

大阪南港南防波堤灯台(北緯三十四度37分四十二秒東経百三十五度23分二十二秒)から大阪南港北防波堤灯台まで引いた線(以下L線という。)、南港北防波堤、東側南港大橋、かもめ大橋、南港南防波堤及び陸岸により囲まれた海面

第五区

南防波堤、南港北防波堤、L線、南港南防波堤、かもめ大橋、大和川の港界線、堺泉北区境界線及び大阪南防波堤灯台からC地点まで引いた線(以下M線という。及び陸岸により囲まれた海面及び水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、大阪大和川北防波堤灯台(北緯三十四度36分三十九秒東経百三十五度24分五秒)から百八十度に引いた線以西の海面に限る。

第六区

G線、J線、北港南防波堤、I線、M線、港界線、大阪北港北灯台から二百六十九度30分1,370メートルの地点から三十四度3,300メートルの地点まで引いた線、同地点から辰巳橋までの大阪市と尼崎市の境界線、辰巳橋、中島出来島橋、城島橋、伝法大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、大阪北港北灯台から零度に引いた線以西の海面に限る。

尼崎西宮芦屋区

第一区

鳴尾浜南端から西宮防波堤東灯台(北緯三十四度40分二十一秒東経百三十五度21分三十五秒)まで引いた線(以下N線という。)、同地点から二百二十七度に港界線まで引いた線(以下O線という。)、港界線、大阪区境界線、辰巳橋、五合橋、蓬川橋、南武橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

神戸第七防波堤東灯台(北緯三十四度40分三十四秒東経百三十五度17分四十五秒)から八十一度30分1,270メートルの地点(以下D地点という。)から三百五十五度に陸岸まで引いた線、D地点から西宮防波堤西端まで引いた線(以下P線という。)、同防波堤、N線、汐凪橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、西宮防波堤東灯台から三百二十度2,250メートルの地点を中心とする半径700メートルの円内の海面に限る。

第三区

D地点から百七十五度に港界線まで引いた線、港界線、O線、西宮防波堤、P線により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

神戸区

第一区

第二防波堤、同防波堤突端から第一防波堤東端まで引いた線(以下Q線という。)、同防波堤、同防波堤西端から和田岬防波堤突端まで引いた線(以下R線という。)、同防波堤、清盛橋、神戸大橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

六甲アイランド南西端から第七防波堤西端まで引いた線(以下S線という。)、同地点からポートアイランド第二期地区南東端まで引いた線、神戸大橋、御影大橋、六甲大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第三区

第七防波堤東端から八十二度30分に尼崎西宮芦屋区境界線まで引いた線、同防波堤、S線、六甲大橋、御影大橋、高橋川橋、尼崎西宮芦屋区境界線及び陸岸により囲まれた海面及び水面

第四区

和田岬防波堤、同防波堤突端から百八十度に港界線まで引いた線(以下T線という。)、港界線、古川橋、駒栄橋、清盛橋及び陸岸により囲まれた海面及び水面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第五区

ポートアイランド第二期地区南東端から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、T線、R線、第一防波堤、Q線、第二防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第六区

堺泉北区、大阪区、尼崎西宮芦屋区、神戸第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面

姫路

東区

第一区

東区西防波堤、同防波堤西端から西外防波堤西端まで引いた線、同防波堤、同防波堤東端から東区東防波堤突端まで引いた線、同防波堤、灘浜大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

東区第一区境界線、東区東防波堤突端から九十度に港界線まで引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

第三区

西外防波堤西端から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、東区第二区境界線及び東区第一区境界線により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

飾磨区

第一区

東区西防波堤、東区第一区境界線、西外防波堤西端から中島南地区南護岸南東端まで引いた線、飾磨東防波堤、同防波堤西端から飾磨西防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤開口部を結んだ線、同防波堤北端(以下A地点という。)から零度に陸岸まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに夢前川最下流床止えん堤、水尾川西浜橋、船場川飾磨港大橋、野田川向島橋及び市川潮止せき各下流の河川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

A地点から百八十度に港界線まで引いた線、飾磨区第一区境界線、東区第三区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

広畑区

第一区

西浜化学岸壁南端(北緯三十四度46分五秒東経百三十四度36分四十一秒)(以下B地点という。)から広畑東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

B地点から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、飾磨区第二区境界線、広畑区第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

網干区

第一区

網干西灯台(北緯三十四度45分四十三秒東経百三十四度35分十三秒)から二百五十度に引いた線、同灯台からB地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに汐入川水門、西汐入川水門、大津茂川大吉橋、網干川東雲橋及び揖保川本町橋各下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

網干西灯台から百八十度に港界線まで引いた線、港界線、広畑区第二区境界線及び網干区第一区境界線により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

西区

第一区

西区西防波堤、同防波堤突端から西区東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに中川中川橋及び元川元川橋各下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

東区、飾磨区、広畑区、網干区、西区第一区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

田辺

第一区

田辺港磯間導灯(前灯)(北緯三十三度43分九秒東経百三十五度22分四十九秒)から畠島東端まで引いた線、同島南端から阪田鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶

第二区

仏岩ノ鼻から畠島東端まで引いた線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面

第三区

第一区及び第二区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

和歌山下津

和歌山区

第一区

北防波堤、同防波堤突端と南防波堤突端とを結んだ線、南防波堤、港橋、築地鉄橋、材木橋、紀の川左岸堤防及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、北防波堤付近の海面に限る。

第二区

北防波堤、同防波堤突端から三百二十八度45分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに土入川土入橋及び紀の川北島橋各下流の河川水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、土入川右岸突端から百八十度に引いた線以西の海面及び水面に限る。

北区

北港西防波堤、同防波堤突端から北港北防波堤突端まで引いた線、北港北防波堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

南区

南防波堤、同防波堤突端から二百四十八度15分322メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十五度237メートルの地点まで引いた線、同地点から台場ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

海南区

第一区

コーゾノ鼻から船尾地区南西端まで引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第二区

クロハエ鼻から毛見埼まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面

下津区

ツブネ鼻から二百一度に陸岸まで引いた線、下津牛ケ首防波堤灯台(北緯三十四度6分五十二秒東経百三十五度8分二十三秒)から二十四度1,150メートルの地点から百六十四度30分に引いた線、旭橋及び陸岸により囲まれた海面及び河川水面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、大崎防波堤、同防波堤突端から二百七十四度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、下津牛ケ首防波堤灯台から百九十九度に引いた線、同灯台から百二十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに〆木埼から七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面を除いた海面に限る。

有田区

第一区

地ノ島鹿ノ首から八十七度に引いた線、同島南端から九十六度に引いた線(以下B線という。及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第二区

B線、港界線、苅藻島三角点(47メートル)(北緯三十四度5分三十六秒東経百三十五度5分五十一秒)から五十五度125メートルの地点から二百七十度に港界線まで引いた線(以下C線という。及び陸岸により囲まれた海面

第三区

C線、港界線及び陸岸により囲まれた海面並びに有田川安諦橋下流の河川水面

外港

和歌山区、海南区、下津区、有田区及び航路を除いた港域内海面

第一区

境港防波堤、同防波堤灯台(北緯三十五度33分八秒東経百三十三度16分二十秒)から零度に引いた線、境港去ルガ鼻灯台(北緯三十五度31分四十九秒東経百三十三度11分四十四秒)から百十九度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、各種船舶は、境水道大橋以東の海面においては、係留施設に係留する場合に限る。

第二区

第一区境界線、東港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、境港防波堤灯台から百七十三度2,500メートルの地点を中心とする半径550メートルの円内の海面に限る。

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

尾道糸崎

第一区

岩屋山山頂から零度に引いた線(以下A線という。)以東の港域内海面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

A線、尾道灯台(北緯三十四度24分六秒東経百三十三度11分四十三秒)から四十七度970メートルの地点から百九十六度に引いた線(以下B線という。及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

総トン数五百トン未満の各種船舶

第三区

B線、尾道灯台から零度に引いた線(以下C線という。及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

係留施設に係留する場合における各種船舶

第四区

C線、牛ノ浦灯台(北緯三十四度23分四十四秒東経百三十三度10分四十秒)から三百四十五度に引いた線(以下D線という。及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第五区

D線、六本松ノ鼻から百八十度に引いた線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、港界線付近に限る。

第六区

第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

呉区

豆倉鼻から百九十九度1,800メートルの地点まで引いた線、同地点から百四十一度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は、係留施設に係留する場合を除き、港界線付近に限る。

広区

下猫埼から二百七十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

仁方区

犬戻ケ鼻から二百六十五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

広島

第一区

宇品灯台(北緯三十四度20分二十六秒東経百三十二度27分四十六秒)から金輪島金輪尻ノ鼻を経てタツガ鼻まで引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面並びに猿猴川仁保橋及び瀬野川明神橋各下流の河川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

宇品灯台から似島大筏鼻まで引いた線、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面並びに河川水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

岩国

第一区

岩国港北防波堤灯台から九十度1,100メートルの地点を中心とする半径400メートルの円内の海面

危険物を積載した船舶

第二区

第一区を除いた港域内海面及び河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

徳山下松

第一区

西ノ島三角点(23メートル)(北緯三十四度3分東経百三十一度44分三十六秒)から二十二度1,255メートルの地点から若山山頂を見通した線(以下A線という。)、同三角点から九十八度1,400メートルの地点から蛇島三角点(51メートル)(北緯三十四度1分二十二秒東経百三十一度47分五十一秒)から二百三十四度270メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線(以下B線という。)、A地点から百十七度に大島半島まで引いた線(以下C線という。及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は係留施設に係留する場合を除きA地点から百十七度560メートルの地点まで引いた線、同地点から二十五度990メートルの地点まで引いた線、同地点から三百度850メートルの地点まで引いた線、同地点から二百十度に第一区境界線まで引いた線、第一区境界線及び陸岸により囲まれた海面、汽艇等は沿岸付近に限る。

第二区

天神山山頂からハナグリ鼻まで引いた線(以下D線という。)、寺埼から茶臼山山頂を見通した線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は係留施設に係留する場合を除き徳山下松港新川防波堤灯台(北緯三十四度十秒東経百三十一度51分四十二秒)から二百六十二度1,675メートルの地点を中心とする半径500メートルの円内の海面、汽艇等は沿岸付近に限る。

第三区

A線、B線、C線、D線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第四区

第一区から第三区までを除いた港域内海面及び水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。

関門

門司区

門司船舶通航信号所(北緯三十三度53分五十秒東経百三十度55分七秒)から三百五十五度30分590メートルの地点から百八十度に引いた線(以下A線という。)、関門航路南側線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の各種船舶は、沿岸付近(柁ケ鼻南方においては、同鼻南西端から二百二十一度115メートルの地点まで引いた線、同地点から百七十七度440メートルの地点まで引いた線、同地点から西海岸第一船だまり1号物揚場北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面)に限る。

下関区

関門航路北側線、火ノ山下潮流信号所から六十二度2,440メートルの地点から三百二十度に引いた線(以下B線という。)、根岳山頂から太郎ケ瀬鼻まで引いた線、門司船舶通航信号所から三百三十一度30分1,540メートルの地点から零度に引いた線(以下C線という。及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の各種船舶は、沿岸付近に限る。

長府区

B線、関門航路北側線、部埼灯台(北緯三十三度57分三十四秒東経百三十一度1分二十三秒)から五十六度30分1,950メートルの地点から三百三十九度3,140メートルの地点まで引いた線、同地点から三百三十七度1,110メートルの地点まで引いた線、同地点から三百九度1,230メートルの地点まで引いた線、同地点から三百度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

田野浦区

関門航路南側線、部埼灯台から五十六度30分640メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の各種船舶は、沿岸付近に限る。

小倉区

A線、関門航路南側線、台場鼻潮流信号所(北緯三十三度56分五十九秒東経百三十度52分二十五秒)から百六十九度30分3,235メートルの地点、同地点から二百四十二度2,820メートルの地点及び境川口左岸突端を順次に結んだ線(以下D線という。並びに陸岸により囲まれた海面並びに砂津川砂津大橋、紫川紫川大橋及び境川西港橋各下流の河川水面(航路を除く。

西山区

C線、関門航路北側線、台場鼻潮流信号所から百八十二度30分20メートルの地点から三百十度470メートルの地点まで引いた線、南風泊北防波堤、同防波堤突端から南風泊東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

若松区

第一区

牧山信号所から二百五十四度1,680メートルの地点から二十度に引いた線(以下E線という。及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。

第二区

牧山信号所から三百五度に引いた線(以下F線という。)、E線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第三区

若戸大橋南側線(以下G線という。)、F線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第四区

若松港口信号所から二百三十七度30分2,620メートルの地点から百三十三度に引いた線(以下H線という。)、響灘大橋、G線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第五区

D線、H線、和合良島島頂(25メートル)から二百二十八度30分1,380メートルの地点から二百三十二度30分に陸岸まで引いた線(以下I線という。)、関門第二航路南側線、関門航路南側線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第六区

和合良島島頂から二百五十七度2,940メートルの地点まで引いた線(以下J線という。)、同地点から二百四十六度30分に陸岸まで引いた線(以下K線という。)、関門第二航路南側線、I線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

響新港区

J線、K線、和合良島島頂から二百五十七度1,800メートルの地点から三百二十四度30分30メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十度30分1,900メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十二度30分1,770メートルの地点まで引いた線、白洲灯台(北緯三十三度59分一秒東経百三十度47分三十秒)から四十九度30分2,390メートルの地点を中心とする半径2,000メートルの円弧のうち同地点から百九十度に引いた線以西であって、かつ、同地点から二百五十四度30分に引いた線以南の部分、同地点から二百五十四度30分2,000メートルの地点から三百十二度30分1,940メートルの地点まで引いた線、同地点から三百十九度30分4,780メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度800メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十五度30分に白島まで引いた線、白島三角点(128メートル)(北緯三十四度四十一秒東経百三十度43分三十七秒)から百八十一度1,710メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十度2,640メートルの地点まで引いた線、同地点から百七十八度5,840メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度2,650メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十三度30分240メートルの地点まで引いた線、同地点から九十度410メートルの地点まで引いた線、同地点から百四十度30分に引いた線、響灘大橋及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

新門司区

新門司防波堤灯台から二百三十五度30分1,020メートルの地点まで引いた線、同地点から二百七十二度30分に陸岸まで引いた線、同灯台から二百九十度960メートルの地点まで引いた線、同地点から十二度30分に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに松ケ江大橋下流の相割川水面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、係留施設に係留する場合に限る。

六連島区

門司区、下関区、長府区、田野浦区、小倉区、西山区、若松区、響新港区、新門司区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

徳島小松島

徳島区

第一区

徳島市北沖洲東端(北緯三十四度4分二十二秒東経百三十四度35分四十九秒)から百十四度1,500メートルの地点まで引いた線、同地点から大埼北端まで引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面並びに沖洲川沖洲大橋、福島川福島新橋、新町川かちどき橋、御座船入江川山城橋、冷田川門、園瀬川鉄道橋及び勝浦川勝浦浜橋各下流の河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

A線及び和田ノ鼻灯台(北緯三十四度三十四秒東経百三十四度38分七秒)から二百十二度30分80メートルの地点から大埼北端まで引いた線以東の港域内海面

各種船舶

小松島区

第一区

北防波堤、同防波堤南端から小松島東防波堤北灯台(北緯三十四度四十九秒東経百三十四度35分五十九秒)まで引いた線、東防波堤、小松島東防波堤南灯台(北緯三十四度三十二秒東経百三十四度35分五十三秒)から小松島南防波堤灯台(北緯三十四度二十六秒東経百三十四度35分五十二秒)まで引いた線、南防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに1,000歳橋下流の神田瀬川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

根井鼻から零度1,500メートルの地点まで引いた線、同地点から大埼北端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第三区

徳島区、小松島第一区、小松島第二区及び航路を除いた港域内海面及び河川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

坂出

第一区

北緯三十四度20分十二秒の緯度線以南の港域内海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。

第二区

第一区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

松山

第一区

興居島神埼から白石鼻まで引いた線、同島黒埼から松山港防波堤灯台(北緯三十三度52分三秒東経百三十二度42分二十七秒)まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

第一区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

今治

第一区

東防波堤、今治港東防波堤灯台(北緯三十四度4分二十八秒東経百三十三度二十一秒)から二百三十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、汽艇等は、沿岸付近に限る。

第二区

第一区及び第三区を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第三区

来島山尻ノ鼻からそれぞれ百十七度及び二百五十四度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面

各種船舶

新居浜

新居浜区

第一区

東防波堤、同防波堤突端から西防波堤突端まで引いた線、西防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに元塚橋下流の尻無川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

御代島北端から零度に引いた線(以下A線という。)、垣生埼から零度に引いた線、第一区境界線、港界線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第三区

御代島三角点(74メートル)(北緯三十三度58分三十四秒東経百三十三度15分二十三秒)から二百八十七度に引いた線(以下B線という。)、A線、港界線及び陸岸により囲まれた海面

危険物を積載した船舶

第四区

B線、B線以南の港界線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

多喜浜区

新居浜区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶

博多

第一区

西公園下防波堤、博多港西公園下防波堤灯台(北緯三十三度36分二十一秒東経百三十度22分四十秒)から西防波堤南端まで引いた線、西防波堤、博多港西防波堤北灯台(北緯三十三度37分五秒東経百三十度22分五十五秒)から博多港東防波堤灯台(北緯三十三度37分十二秒東経百三十度23分十一秒)まで引いた線、東防波堤、同防波堤開口部を結んだ線、北防波堤、同防波堤北端から零度640メートルの地点(以下A地点という。)まで引いた線、A地点から八十五度に引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面並びに新千鳥橋下流の御笠川水面及び博多港西防波堤北灯台から百四十度2,540メートルの地点から二百三十度に引いた線以北の那珂川水面(航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

第二区

A線、A地点から西戸埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

第三区

天狗鼻から三十二度30分に引いた線、浜埼から妙見岬まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中第一区、第二区及び航路を除いた部分

各種船舶及び危険物を積載した船舶

第四区

第一区から第三区まで及び航路を除いた港域内海面

三池

第一区

北防砂堤、南防砂堤、北防砂堤突端と南防砂堤突端とを結んだ線及び陸岸により囲まれた海面(ドックを含み、航路を除く。

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、帆船及び汽艇等は、沿岸付近に限る。

第二区

第一区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

長崎

第一区

戸町三角点(172メートル)(北緯三十二度43分四十六秒東経百二十九度52分八秒)から二百六十二度30分800メートルの地点から二百八十八度に引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面並びに稲佐橋下流の浦上川水面及び長崎港旭町防波堤灯台から八十九度610メートルの地点から零度に引いた線以西の中島川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。

第二区

大久保三角点(234メートル)(北緯三十二度42分四十七秒東経百二十九度51分二十四秒)から三百十九度830メートルの地点から二百九十六度に陸岸まで引いた線(以下B線という。)、A線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。

第三区

長崎港三菱重工蔭ノ尾岸壁灯台(北緯三十二度42分三十秒東経百二十九度49分四十九秒)から小ケ倉柳ふ頭北端まで引いた線(以下C線という。)、同灯台から皇后ふ頭南西端まで引いた線(以下D線という。)、B線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。

第四区

C線及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。

第五区

四郎ケ島南西端から中ノ島南端まで引いた線、同地点から百七十一度30分1,680メートルの地点まで引いた線、同地点から百三十五度に陸岸まで引いた線、D線及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。

第六区

第一区から第五区まで及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

佐世保

第一区

〔えい〕ノ鼻から二百八十三度に引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面並びに平瀬橋下流の佐世保川水面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶。ただし、総トン数五百トン未満の船舶は、沿岸付近に限る。

第二区

庵埼から大森鼻まで引いた線、A線及び陸岸により囲まれた海面

第三区

第一区、第二区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶。ただし、危険物を積載した船舶は百間鼻から土井ノ鼻まで引いた線以東の海面、総トン数五百トン未満の船舶は沿岸付近に限る。

鹿児島

本港区

浜町防波堤、同防波堤南端から本港東防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤開口部を結んだ線、同防波堤南端から本港南防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤南端から新港北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

各種船舶

新港区

新港北防波堤、同防波堤突端から鹿児島港新港南防波堤灯台(北緯三十一度34分五十五秒東経百三十度34分十六秒)まで引いた線、新港南防波堤及び陸岸により囲まれた海面(航路を除く。

南港区

南港北防波堤、同防波堤突端から南港南防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

各種船舶及び係留施設に係留する場合における危険物を積載した船舶

谷山区

谷山一区北防波堤、鹿児島港谷山一区北防波堤灯台(北緯三十一度30分二十秒東経百三十度32分四秒)から谷山二区東防波堤北端まで引いた線、同防波堤、鹿児島港谷山二区東防波堤灯台(北緯三十一度28分五十九秒東経百三十度32分二十五秒)から鹿児島港谷山二区南防波堤灯台(北緯三十一度28分四十五秒東経百三十度32分四十四秒)まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

外港

本港区、新港区、南港区、谷山区及び航路を除いた港域内海面

各種船舶及び危険物を積載した船舶

備考

この表中停泊すべき船舶の欄において各種船舶とあるのは、危険物を積載した船舶以外の船舶をいう。

別表第2 (第8条関係)

港の名称

航路の区域

特定条件

釧路

釧路港東区北防波堤南灯台から九十度250メートルの地点まで及び二百九十三度700メートルの地点まで引いた線と釧路港東区南防波堤灯台から九十度300メートルの地点まで及び二百九十三度700メートルの地点まで引いた線との間の海面

室蘭

室蘭港北外防波堤灯台(北緯四十二度21分十三秒東経百四十度55分一秒)から二百七十度に港界線まで引いた線、同灯台から九十度3,625メートルの地点まで引いた線及び同地点から百二十四度に第一区境界線まで引いた線と室蘭港南外防波堤灯台(北緯四十二度20分五十六秒東経百四十度54分五十八秒)から港界線屈曲点まで引いた線、同灯台から七十九度1,050メートルの地点まで引いた線、同地点から八十九度1,770メートルの地点まで引いた線、同地点から九十五度800メートルの地点まで引いた線及び同地点から百二十四度に第一区境界線まで引いた線との間の海面

函館

南航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面

1 函館港北防波堤灯台(北緯四十一度47分五十三秒東経百四十度41分五十九秒)から九十二度200メートルの地点

2 函館港北防波堤灯台から二百六十五度30分560メートルの地点

3 函館港北防波堤灯台から百四十七度370メートルの地点

4 函館港北防波堤灯台から二百三十八度650メートルの地点

北航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 函館港第三防砂堤灯台(北緯四十一度48分三十八秒東経百四十度42分八秒)から百四十三度500メートルの地点

2 函館港第三防砂堤灯台から二百七十三度30分250メートルの地点

3 函館港第三防砂堤灯台から二百五十八度720メートルの地点

4 函館港第三防砂堤灯台から百六十八度610メートルの地点

5 函館港第三防砂堤灯台から二百二十四度470メートルの地点

6 函館港第三防砂堤灯台から二百三十四度750メートルの地点

小樽

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 小樽港島堤灯台から二百五十一度215メートルの地点

2 小樽港島堤灯台

3 小樽港島堤灯台から百六度に引いた線と港界線との交点

4 小樽港島堤灯台から三百一度355メートルの地点

5 北防波堤南端

6 小樽港島堤灯台から三十七度30分235メートルの地点

7 小樽港島堤灯台から七十七度30分に引いた線と港界線との交点

青森

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面

1 新北防波堤東端から二百六十四度1,400メートルの地点

2 新北防波堤東端から三百四十度30分1,715メートルの地点

3 新北防波堤東端から二百七十七度1,930メートルの地点

4 新北防波堤東端から三百二十九度30分1,880メートルの地点

総トン数五百トン未満の船舶は、本航路によらないことができる。

八戸

東航路

八戸港白銀西防波堤東灯台(北緯四十度32分十六秒東経百四十一度32分四十八秒)から三百五度300メートルの地点まで引いた線及び同灯台から百八十度110メートルの地点まで引いた線と白銀北防波堤屈曲部と八戸港白銀北防波堤灯台(北緯四十度32分二十二秒東経百四十一度32分五十三秒)との間の同防波堤、同灯台から三百五度255メートルの地点まで引いた線及び同防波堤屈曲部南西角から百八十度250メートルの地点まで引いた線との間の海面

西航路

八戸港白銀西防波堤西灯台(北緯四十度32分十八秒東経百四十一度32分三秒)から百四十六度270メートルの地点及び同灯台から百七十度30分320メートルの地点からそれぞれ三百十七度30分400メートルの地点まで引いた線の間の海面

仙台塩釜

第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第10号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 地蔵島灯台(北緯三十八度19分二十二秒東経百四十一度4分十六秒)から二百六十八度2,290メートルの地点

2 地蔵島灯台から二百七十八度30分365メートルの地点

3 地蔵島灯台から二百十七度50メートルの地点

4 地蔵島灯台から九十八度2,560メートルの地点

5 地蔵島灯台から百九度30分4,830メートルの地点

6 地蔵島灯台から二百六十四度30分2,285メートルの地点

7 地蔵島灯台から二百五十八度380メートルの地点

8 地蔵島灯台から二百度180メートルの地点

9 地蔵島灯台から百一度2,535メートルの地点

10 地蔵島灯台から百十一度4,805メートルの地点

木更津

木更津航路

木更津港防波堤西灯台から二百十度207メートルの地点及び同灯台から二百十度657メートルの地点からそれぞれ三百度5,065メートルの地点まで引いた線の間の海面

富津航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 木更津港防波堤西灯台から二百三十度4,930メートルの地点

2 木更津港防波堤西灯台から二百四十一度4,740メートルの地点

3 木更津港防波堤西灯台から二百七十六度30分5,060メートルの地点

4 木更津港防波堤西灯台から二百三十二度5,430メートルの地点

5 木更津港防波堤西灯台から二百六十三度5,160メートルの地点

6 木更津港防波堤西灯台から二百七十二度5,530メートルの地点

千葉

千葉航路

第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 千葉灯標から六十五度5,680メートルの地点

2 千葉灯標から四十九度3,800メートルの地点

3 千葉灯標から三十六度30分2,650メートルの地点

4 千葉灯標から二百八十四度1,350メートルの地点

5 千葉灯標から六十二度5,860メートルの地点

6 千葉灯標から三十六度30分3,590メートルの地点

7 千葉灯標から二百九十二度30分1,620メートルの地点

市原航路

千葉港五井防波堤灯台(北緯三十五度33分十二秒東経百四十度3分五十九秒)から百四度30分385メートルの地点(以下B地点という。)から二百九十一度2,350メートルの地点まで引いた線とB地点から二十五度250メートルの地点から二百九十一度2,350メートルの地点まで引いた線との間の海面

姉崎航路

千葉灯標から二百二度7,350メートルの地点(以下C地点という。)から三百二十五度1,500メートルの地点まで引いた線とC地点から二百四十七度370メートルの地点から三百二十二度1,430メートルの地点まで引いた線との間の海面

総トン数千トン未満の船舶は、本航路によらないことができる。

椎津航路

千葉灯標から二百一度20分9,770メートルの地点(以下D地点という。)から三百五度2,300メートルの地点まで引いた線とD地点から二百十五度300メートルの地点から三百五度2,300メートルの地点まで引いた線との間の海面

京浜

東京東航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 15号地南信号所から二百六十二度30分710メートルの地点

2 15号地南信号所から二百五十度30分670メートルの地点

3 15号地南信号所から百七十七度1,380メートルの地点

4 15号地南信号所から二百五十三度30分1,010メートルの地点

5 15号地南信号所から二百四十六度960メートルの地点

6 15号地南信号所から百八十七度30分1,570メートルの地点

東京西航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 羽田船舶信号所から三百二十三度30分6,820メートルの地点

2 羽田船舶信号所から三百二十七度4,200メートルの地点

3 羽田船舶信号所から五十三度1,510メートルの地点

4 羽田船舶信号所から三百二十九度7,130メートルの地点

5 羽田船舶信号所から三百三十三度30分4,730メートルの地点

6 羽田船舶信号所から四十八度2,160メートルの地点

川崎航路

川崎信号所(以下A地点という。)から二百二度70メートルの地点から百十五度255メートルの地点まで引いた線及び同地点から九十八度1,950メートルの地点まで引いた線とA地点から二百二度420メートルの地点から百二度265メートルの地点まで引いた線及び同地点から百十八度1,350メートルの地点まで引いた線との間の海面

鶴見航路

第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第11号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 鶴見信号所から二十六度30分390メートルの地点

2 鶴見信号所から二百八十六度30分90メートルの地点

3 鶴見信号所から百九十四度30分360メートルの地点

4 鶴見信号所から百五十六度2,440メートルの地点

5 鶴見信号所から百五十二度3,070メートルの地点

6 鶴見信号所から三百五十八度30分680メートルの地点

7 鶴見信号所から三百三十九度30分600メートルの地点

8 鶴見信号所から二百七十七度30分600メートルの地点

9 鶴見信号所から二百二十三度730メートルの地点

10 鶴見信号所から百六十六度30分2,520メートルの地点

11 鶴見信号所から百六十度3,210メートルの地点

横浜航路

第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第10号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十一度3,660メートルの地点

2 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十八度2,990メートルの地点

3 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十八度1,850メートルの地点

4 横浜大黒防波堤西灯台から二百三十八度30分20メートルの地点

5 横浜大黒防波堤西灯台から百二十七度1,990メートルの地点

6 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十四度30分3,550メートルの地点

7 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十五度30分3,360メートルの地点

8 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十七度2,010メートルの地点

9 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十六度1,870メートルの地点

10 横浜大黒防波堤西灯台から百四十四度2,090メートルの地点

伏木富山

伏木航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 伏木西防波堤灯台(北緯三十六度47分四十二秒東経百三十七度4分四秒)から三百三十度30分50メートルの地点

2 伏木西防波堤灯台から六十度59分1,670メートルの地点

3 伏木西防波堤灯台から五十三度26分3,910メートルの地点

4 伏木東防波堤灯台(北緯三十六度47分三十七秒東経百三十七度4分八秒

5 伏木西防波堤灯台から百四十度21分280メートルの地点

6 伏木西防波堤灯台から九十一度14分1,060メートルの地点

7 伏木西防波堤灯台から五十七度56分4,170メートルの地点

新湊航路

新湊東防波堤北端(以下A地点という。)から三十五度に港界線まで引いた線とA地点から三百五度600メートルの地点から三十五度に港界線まで引いた線及び同地点から新湊西防波堤北端まで引いた線との間の海面

富山航路

富山東防波堤灯台(北緯三十六度45分五十六秒東経百三十七度13分四十秒)から零度に港界線まで引いた線の西側幅300メートルの海面

国分航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 国分西防波堤灯台(北緯三十六度48分十八秒東経百三十七度3分二十四秒

2 国分西防波堤灯台から三百四十度260メートルの地点(以下A地点という。

3 A地点から四十一度に引いた線と港界線との交点

4 国分西防波堤灯台から三十三度30分190メートルの地点

5 国分西防波堤灯台から二十三度250メートルの地点(以下B地点という。

6 B地点から四十一度に引いた線と港界線との交点

清水

中田川右岸突端から九十度60メートルの地点(以下A地点という。)から二度2,180メートルの地点まで引いた線、同地点から五十二度680メートルの地点まで引いた線及び同地点から七十七度に港界線まで引いた線とA地点から九十度200メートルの地点から二度1,960メートルの地点まで引いた線、同地点から五十二度610メートルの地点まで引いた線及び同地点から七十七度に港界線まで引いた線との間の海面

名古屋

東航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 金城信号所から百八十五度30分450メートルの地点

2 金城信号所から百六十九度30分1,280メートルの地点

3 伊勢湾灯標(北緯三十四度56分十六秒東経百三十六度47分三十三秒)から三百五十六度1,580メートルの地点

4 金城信号所から二百二十四度890メートルの地点

5 金城信号所から二百七度2,610メートルの地点

6 伊勢湾灯標から三百四十二度30分1,990メートルの地点

西航路

第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第9号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 金城信号所から二百十四度1,450メートルの地点

2 金城信号所から二百二十度1,860メートルの地点

3 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二十三度1,550メートルの地点

4 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二百二十三度30分4,270メートルの地点

5 金城信号所から二百七度2,610メートルの地点

6 金城信号所から二百十五度30分2,240メートルの地点

7 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から四十四度30分1,430メートルの地点

8 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三十五度990メートルの地点

9 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二百十九度4,250メートルの地点

北航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 金城信号所から二十四度4,020メートルの地点

2 金城信号所から八十七度30分580メートルの地点

3 金城信号所から百七十五度30分750メートルの地点

4 金城信号所から二十六度30分4,060メートルの地点

5 金城信号所から百三度870メートルの地点

6 金城信号所から百六十九度30分1,280メートルの地点

4日市

第一航路

4日市港東防波堤南灯台(北緯三十四度57分五秒東経百三十六度39分三十二秒)から二百六十度593メートルの地点(以下A地点という。)から九十五度19分1,860メートルの地点まで引いた線とA地点から百八十五度19分300メートルの地点から九十五度19分1,860メートルの地点まで引いた線との間の海面

第二航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面

1 4日市港東防波堤北灯台(北緯三十四度57分五十九秒東経百三十六度40分十一秒)から十度110メートルの地点

2 4日市港東防波堤北灯台から九十五度1,205メートルの地点

3 4日市港東防波堤北灯台から十度510メートルの地点

4 4日市港東防波堤北灯台から七十七度1,305メートルの地点

第三航路

第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 4日市港東防波堤北灯台から三十七度30分2,900メートルの地点

2 4日市港東防波堤北灯台から四十七度3,440メートルの地点

3 4日市港東防波堤北灯台から五十一度30分3,630メートルの地点

4 4日市港東防波堤北灯台から五十八度3,770メートルの地点

5 4日市港東防波堤北灯台から三十一度3,360メートルの地点

6 4日市港東防波堤北灯台から四十六度4,230メートルの地点

7 4日市港東防波堤北灯台から五十七度30分4,180メートルの地点

午起航路

4日市港東防波堤南灯台から三百二十五度40分1,230メートルの地点(以下B地点という。)から百五十四度30分1,090メートルの地点まで引いた線及び同地点から百十七度に第一航路北側線まで引いた線とB地点から二百四十四度30分200メートルの地点から百五十五度485メートルの地点まで引いた線及び同地点から百五十九度に第一航路北側線まで引いた線との間の海面

舞鶴

戸島南端、同地点から百九十五度1,550メートルの地点、同地点から二百七十八度580メートルの地点、同地点から十四度30分2,690メートルの地点、同地点から八度840メートルの地点、同地点から三百三十五度1,560メートルの地点、同地点から八十三度500メートルの地点、同地点から百五十三度1,400メートルの地点及び獅子鼻を順次に結んだ線、サイ埼、ミヨ埼、烏島北端、同地点から二百六十八度30分2,240メートルの地点及び戸島東端を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面

阪南

岸和田航路

第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 阪南港新西防波堤北灯台から九十度20メートルの地点

2 阪南港新西防波堤北灯台から一度930メートルの地点

3 阪南港新西防波堤北灯台から三百五十七度1,240メートルの地点

4 阪南港新西防波堤北灯台から三百四十四度2,340メートルの地点

5 阪南港新西防波堤北灯台から九十度270メートルの地点

6 阪南港新西防波堤北灯台から十三度1,190メートルの地点

7 阪南港新西防波堤北灯台から三百五十度2,410メートルの地点

泉佐野航路

泉佐野沖防波堤北端から九十度30メートルの地点(以下B地点という。)から零度2,160メートルの地点まで引いた線とB地点から九十度220メートルの地点から零度2,160メートルの地点まで引いた線との間の海面

阪神

浜寺航路

浜寺信号所(以下A地点という。)から二百一度30分380メートルの地点から二百七十度6,850メートルの地点まで引いた線とA地点から百九十二度655メートルの地点から二百七十度6,850メートルの地点まで引いた線との間の海面

堺航路

第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第9号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 堺信号所から百十二度1,430メートルの地点

2 堺信号所から三百十六度30分210メートルの地点

3 堺信号所から三百一度3,370メートルの地点

4 堺信号所から二百九十九度30分3,730メートルの地点

5 堺信号所から二百九十度5,290メートルの地点

6 堺信号所から百度1,260メートルの地点

7 堺信号所から三百四十九度30分410メートルの地点

8 堺信号所から三百四度30分3,730メートルの地点

9 堺信号所から二百九十三度5,400メートルの地点

大阪航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 大阪南港南防波堤灯台から三十九度1,720メートルの地点

2 大阪南港南防波堤灯台から三百四十五度30分710メートルの地点

3 大阪南港南防波堤灯台から三百三十四度670メートルの地点

4 大阪南港南防波堤灯台から二十八度1,920メートルの地点

5 大阪南港南防波堤灯台から三百三十九度1,100メートルの地点

6 大阪南港南防波堤灯台から三百三十度1,060メートルの地点

神戸中央航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面

1 神戸第六防波堤灯台(北緯三十四度40分十四秒東経百三十五度14分四十三秒)から三百四十一度30分250メートルの地点

2 神戸第六防波堤灯台から百四十九度3,620メートルの地点

3 神戸第六防波堤灯台から三十四度30分610メートルの地点

4 神戸第六防波堤灯台から百四十一度3,640メートルの地点

新港航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面

1 神戸第七防波堤西灯台(北緯三十四度40分八秒東経百三十五度15分十四秒)から三百十度3,200メートルの地点

2 神戸第七防波堤西灯台から三百十一度30分1,550メートルの地点

3 神戸第七防波堤西灯台から三百三度3,220メートルの地点

4 神戸第七防波堤西灯台から二百九十七度1,580メートルの地点

神戸西航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面

1 神戸和田岬防波堤灯台(北緯三十四度39分十秒東経百三十五度11分十五秒)から十一度380メートルの地点

2 神戸和田岬防波堤灯台から百八十五度580メートルの地点

3 神戸和田岬防波堤灯台から三十七度30分440メートルの地点

4 神戸和田岬防波堤灯台から百六十六度620メートルの地点

東播磨

東播磨港別府西防波堤灯台(北緯三十四度41分五十四秒東経百三十四度49分五十四秒)から三十九度295メートルの地点から二百十五度1,290メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百三十二度2,500メートルの地点まで引いた線と同灯台から八十九度490メートルの地点から二百十四度1,340メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百三十二度2,565メートルの地点まで引いた線との間の海面

姫路

東航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面

1 妻鹿東防波堤灯台(北緯三十四度45分二十七秒東経百三十四度41分十二秒)から三百五十七度300メートルの地点

2 妻鹿東防波堤灯台から百八十七度1,485メートルの地点

3 妻鹿東防波堤灯台から三百十六度455メートルの地点

4 妻鹿東防波堤灯台から百九十八度30分1,525メートルの地点

飾磨航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 飾磨東防波堤灯台(北緯三十四度45分四十八秒東経百三十四度39分十秒)から十五度335メートルの地点

2 飾磨東防波堤灯台から三百度25メートルの地点

3 飾磨東防波堤灯台から百八十六度1,230メートルの地点

4 飾磨東防波堤灯台から三百四十四度415メートルの地点

5 飾磨東防波堤灯台から二百六十八度265メートルの地点

6 飾磨東防波堤灯台から百九十七度1,270メートルの地点

広畑航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第5号の地点まで引いた線との間の海面

1 広畑東防波堤灯台(北緯三十四度45分五十秒東経百三十四度37分四十四秒)から八度30分300メートルの地点

2 広畑東防波堤灯台から百九十九度710メートルの地点

3 広畑東防波堤灯台から百九十二度30分に引いた線と港界線との交点

4 広畑東防波堤灯台から三百十五度540メートルの地点

5 広畑東防波堤灯台から百九十七度45分に引いた線と港界線との交点

和歌山下津

下津航路

下津牛ケ首防波堤灯台から二百八十五度300メートルの地点(以下A地点という。)から二百七十八度470メートルの地点まで引いた線及び同地点から三百三度1,490メートルの地点まで引いた線とA地点から八度100メートルの地点から二百七十八度210メートルの地点まで引いた線及び同地点から三百三度1,730メートルの地点まで引いた線との間の海面

北区航路

北港西防波堤突端から和歌山北港西防波堤灯台(北緯三十四度14分六秒東経百三十五度7分五秒)(以下B地点という。)から二百八十三度40分1,380メートルの地点まで引いた線と北港北防波堤突端からB地点から二百九十五度1,470メートルの地点まで引いた線との間の海面

境港指向灯から七十五度30分2,825メートルの地点まで引いた線及び同地点から九十度1,190メートルの地点まで引いた線の両側それぞれ幅80メートルの海面中鯨島から百八十度に引いた線以東の部分

水島

港内航路

第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第8号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 水島信号所から二百八十二度875メートルの地点

2 太濃地島三角点(43メートル)(北緯三十四度26分五十二秒東経百三十三度45分十二秒)から三十五度1,075メートルの地点

3 太濃地島三角点から九十七度1,090メートルの地点

4 海上交通安全法施行令(1973年政令第5号)別表第二水島航路の項第1号に掲げる地点

5 水島信号所から二百七十一度1,285メートルの地点

6 太濃地島三角点から二度1,140メートルの地点

7 太濃地島三角点から八十九度275メートルの地点

8 海上交通安全法施行令別表第二水島航路の項第13号に掲げる地点

尾道糸崎

第一航路

次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅50メートルの海面

1 大磯鼻から五十九度250メートルの地点

2 大磯鼻から二十度630メートルの地点

3 戸埼から三百二十二度1,040メートルの地点

4 戸埼から三百十二度1,410メートルの地点(以下A地点という。

第二航路

次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅25メートルの海面

1 A地点

2 浄土寺山山頂から百四十度1,000メートルの地点

3 浄土寺山山頂から百六十四度520メートルの地点

4 浄土寺山山頂から二百度600メートルの地点

5 尾道灯台から二十八度360メートルの地点

6 尾道灯台から三百十度150メートルの地点(以下B地点という。

第三航路

次の各地点を順次に結んだ線の両側それぞれ幅50メートルの海面

1 B地点

2 尾道灯台から二百四十九度460メートルの地点

3 大鯨島北端から五十五度850メートルの地点

4 大鯨島北端から三百十度250メートルの地点

広島

第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第8号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 長森三角点(152メートル)(北緯三十四度20分三十七秒東経百三十二度29分五十八秒)から二百六十度30分2,530メートルの地点

2 長森三角点から二百四十五度30分2,860メートルの地点

3 長森三角点から二百五十六度30分7,060メートルの地点

4 長森三角点から二百五十六度10,050メートルの地点

5 長森三角点から二百六十二度30分2,820メートルの地点

6 長森三角点から二百五十四度30分3,540メートルの地点

7 長森三角点から二百六十度7,090メートルの地点

8 長森三角点から二百五十八度10,070メートルの地点

関門

関門航路

第1号の地点から第14号の地点までを順次に結んだ線と第15号の地点から第29号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 部埼灯台から五十六度30分1,950メートルの地点

2 部埼灯台から三百二十六度30分3,130メートルの地点

3 火ノ山下潮流信号所から六十一度3,240メートルの地点

4 火ノ山下潮流信号所から二百十九度405メートルの地点

5 白木埼から三百十九度30分1,070メートルの地点

6 門司船舶通航信号所から十八度30分2,010メートルの地点

7 門司船舶通航信号所から十四度1,710メートルの地点

8 門司船舶通航信号所から三百三十一度30分1,540メートルの地点

9 門司船舶通航信号所から三百十八度30分2,220メートルの地点

10 台場鼻潮流信号所から二百二十四度30分515メートルの地点

11 台場鼻潮流信号所から三百二十四度30分615メートルの地点

12 六連島灯台(北緯三十三度58分四十一秒東経百三十度52分四秒)から百二十九度1,610メートルの地点

13 六連島灯台から七十四度30分1,610メートルの地点

14 六連島灯台から三十七度2,570メートルの地点

15 部埼灯台から五十六度30分640メートルの地点

16 部埼灯台から十度30分820メートルの地点

17 部埼灯台から三百十五度2,250メートルの地点

18 部埼灯台から三百五度2,870メートルの地点

19 門司埼灯台

20 白木埼から二百六十一度490メートルの地点

21 門司船舶通航信号所から三十七度30分1,560メートルの地点

22 門司船舶通航信号所から二百七十七度820メートルの地点

23 門司船舶通航信号所から二百八十五度30分1,940メートルの地点

24 若松港口信号所から百七度2,300メートルの地点

25 若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三十三度56分二十八秒東経百三十度51分二秒)から九十七度910メートルの地点

26 若松洞海湾口防波堤灯台から三十二度1,880メートルの地点

27 六連島灯台から百四十六度930メートルの地点

28 六連島灯台から六十三度650メートルの地点

29 六連島灯台から二十三度30分960メートルの地点

関門第二航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 若松洞海湾口防波堤灯台から九十七度910メートルの地点

2 若松洞海湾口防波堤灯台から三百三十二度2,130メートルの地点

3 若松洞海湾口防波堤灯台から三十二度1,880メートルの地点

4 若松洞海湾口防波堤灯台から三十二度2,470メートルの地点

5 若松洞海湾口防波堤灯台から十五度1,970メートルの地点

6 若松洞海湾口防波堤灯台から五度2,170メートルの地点

響航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 白洲灯台から二百二度30分4,140メートルの地点

2 白洲灯台から二百八十六度30分1,970メートルの地点

3 白洲灯台から二百七度4,340メートルの地点

4 白洲灯台から二百十四度3,660メートルの地点

5 白洲灯台から二百八十二度2,490メートルの地点

砂津航路

第1号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線と第6号の地点から第9号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 砂津防波堤灯台(北緯三十三度53分三十七秒東経百三十度53分三十八秒

2 砂津防波堤灯台から五十五度45分475メートルの地点

3 砂津防波堤灯台から五十四度680メートルの地点

4 砂津防波堤灯台から四十四度900メートルの地点

5 門司船舶通航信号所から二百八十五度30分1,940メートルの地点

6 砂津防波堤灯台から百二十五度155メートルの地点

7 砂津防波堤灯台から七十九度570メートルの地点

8 砂津防波堤灯台から六十七度1,030メートルの地点

9 門司船舶通航信号所から二百七十七度820メートルの地点

戸畑航路

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第5号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 若松港口信号所から百三十五度30分2,345メートルの地点

2 若松港口信号所から百七度2,300メートルの地点

3 若松港口信号所から百三十五度30分2,740メートルの地点

4 若松港口信号所から百二十三度2,685メートルの地点

5 若松港口信号所から百十七度30分3,205メートルの地点

若松航路

第1号の地点から第10号の地点までを順次に結んだ線と第11号の地点から第20号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 牧山信号所から二百十八度750メートルの地点

2 牧山信号所から三百四度735メートルの地点

3 牧山信号所から三百三十度850メートルの地点

4 牧山信号所から二十二度30分1,535メートルの地点

5 若松港口信号所から二百二十五度3,000メートルの地点

6 若松港口信号所から二百二十六度30分2,535メートルの地点

7 若松港口信号所から二百二十五度30分2,005メートルの地点

8 若松港口信号所から二百六度30分1,125メートルの地点

9 若松港口信号所から百十七度30分1,440メートルの地点

10 若松港口信号所から百七度2,300メートルの地点

11 牧山信号所から二百四十一度30分715メートルの地点

12 牧山信号所から三百五度940メートルの地点

13 牧山信号所から三百二十四度985メートルの地点

14 牧山信号所から十三度1,455メートルの地点

15 牧山信号所から十三度1,610メートルの地点

16 若松港口信号所から二百三十二度30分2,865メートルの地点

17 若松港口信号所から二百三十四度2,005メートルの地点

18 若松港口信号所から二百二十三度30分1,100メートルの地点

19 若松港口信号所から百九度30分1,235メートルの地点

20 若松洞海湾口防波堤灯台から九十七度910メートルの地点

奥洞海航路

次の各地点を順次に結んだ線により囲まれた海面

1 牧山信号所(以下A地点という。)から三百五度940メートルの地点

2 A地点から二百七十九度1,145メートルの地点

3 A地点から二百六十七度30分1,425メートルの地点

4 二島信号所(以下B地点という。)から八十七度890メートルの地点

5 B地点から百三十七度30分255メートルの地点

6 B地点から二百四十七度2,095メートルの地点

7 B地点から二百四十四度2,100メートルの地点

8 B地点から九十五度925メートルの地点

9 A地点から二百五十八度1,665メートルの地点

10 A地点から二百六十五度30分1,275メートルの地点

11 A地点から二百九十七度835メートルの地点

安瀬航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第5号の地点まで引いた線との間の海面

1 和合良島島頂から二百五十一度30分2,580メートルの地点

2 和合良島島頂から二百四十八度2,050メートルの地点

3 和合良島島頂から二百四十五度1,460メートルの地点

4 和合良島島頂から二百四十二度2,580メートルの地点

5 和合良島島頂から二百三十度1,380メートルの地点

徳島小松島

南岸壁東端から南防波堤北端まで引いた線と北岸壁東端から東防波堤南端まで引いた線との間の海面

高松

第1号の地点から第2号の地点まで引いた線と第3号の地点から第4号の地点まで引いた線との間の海面

1 高松港朝日町外防波堤南灯台(北緯三十四度21分四十秒東経百三十四度3分十九秒)から百九十七度30分105メートルの地点

2 高松港朝日町外防波堤南灯台から三百五十六度30分500メートルの地点

3 高松港朝日町外防波堤南灯台から二百五十度30分300メートルの地点

4 高松港朝日町外防波堤南灯台から三百三十度30分575メートルの地点

新居浜

第一航路

新居浜港東防波堤灯台(北緯三十三度58分五十秒東経百三十三度15分五十六秒)から二百七十度60メートルの地点から御代島三角点(74メートル)から百三十三度848メートルの地点を経て同三角点から百五十四度1,577メートルの地点まで引いた線の西側幅180メートルの海面並びに同灯台及び新居浜港西防波堤灯台(北緯三十三度58分五十秒東経百三十三度15分四十四秒)からそれぞれ七度に港界線まで引いた線の間の海面

第二航路

御代島三角点(74メートル)から百十八度1,300メートルの地点から三百十六度250メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百七十七度に第一航路東側線まで引いた線と同三角点から百二十三度1,260メートルの地点から三百十六度200メートルの地点まで引いた線及び同地点から二百七十七度に第一航路東側線まで引いた線との間の海面

高知

十津三角点(144メートル)(北緯三十三度31分五十五秒東経百三十三度34分十三秒)から三百四度770メートルの地点(以下A地点という。)から百八十四度700メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十一度2,380メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十度590メートルの地点まで引いた線、同地点から百四十八度210メートルの地点まで引いた線、同地点から百十五度280メートルの地点まで引いた線、同地点から七十四度785メートルの地点まで引いた線及び同地点から六十五度30分350メートルの地点まで引いた線とA地点から二百七十四度120メートルの地点から百八十四度2,300メートルの地点まで引いた線、同地点から百八十度760メートルの地点まで引いた線、同地点から百九十度670メートルの地点まで引いた線、同地点から百四十八度310メートルの地点まで引いた線、同地点から百十五度375メートルの地点まで引いた線、同地点から七十四度900メートルの地点まで引いた線及び同地点から六十五度30分360メートルの地点まで引いた線との間の海面

博多

中央航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第7号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 博多港西防波堤北灯台から百九度30分390メートルの地点

2 博多港西防波堤北灯台から二百九十六度2,400メートルの地点

3 博多港西防波堤北灯台から二百九十五度30分4,900メートルの地点

4 博多港西防波堤北灯台から七十六度530メートルの地点

5 博多港西防波堤北灯台から三百三度2,440メートルの地点

6 博多港西防波堤北灯台から三百一度30分3,960メートルの地点

7 博多港西防波堤北灯台から三百度4,940メートルの地点

東航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 博多港西防波堤北灯台から八度30分3,090メートルの地点

2 博多港西防波堤北灯台から三百十二度2,750メートルの地点

3 博多港西防波堤北灯台から三百三度2,440メートルの地点

4 博多港西防波堤北灯台から五度3,430メートルの地点

5 博多港西防波堤北灯台から三百九度30分3,240メートルの地点

6 博多港西防波堤北灯台から三百一度30分3,960メートルの地点

三池

三池港北防砂堤灯台(以下A地点という。)から二百七十度900メートルの地点まで引いた線及び同地点から百八十度に港界線まで引いた線とA地点から百七十五度350メートルの地点から四十八度に南防砂堤まで及び百八十度に港界線まで引いた線との間の海面、南北両防砂堤間の海面並びに南北両防砂堤間の幅をもってドックの入口まで延長した海面

長崎

第1号の地点から第4号の地点までを順次に結んだ線と第5号の地点から第8号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 大久保三角点(234メートル)から六度30分1,755メートルの地点

2 大久保三角点から二百八十八度995メートルの地点

3 大久保三角点から二百六十度2,230メートルの地点

4 大久保三角点から二百六十五度30分4,610メートルの地点

5 大久保三角点から三百五十七度1,840メートルの地点

6 大久保三角点から三百四度1,225メートルの地点

7 大久保三角点から二百七十一度30分2,385メートルの地点

8 大久保三角点から二百七十一度4,590メートルの地点

佐世保

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面

1 高後埼灯台(北緯三十三度6分八秒東経百二十九度39分五十九秒)から七十二度4,700メートルの地点

2 高後埼灯台から七十七度4,370メートルの地点

3 高後埼灯台から百七十四度30分80メートルの地点

4 高後埼灯台から七十四度5,060メートルの地点

5 高後埼灯台から八十四度4,570メートルの地点

6 高後埼灯台から百七度30分1,070メートルの地点

細島

東ソー日向株式会社護岸南東端から百二十九度50メートルの地点(以下A地点という。)から四十四度1,350メートルの地点まで引いた線及び同地点から十度410メートルの地点まで引いた線とA地点から百二十九度200メートルの地点から四十四度1,330メートルの地点まで引いた線及び同地点から三十五度500メートルの地点まで引いた線との間の海面

鹿児島

本港航路

第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次結んだ線との間の海面

1 鹿児島港本港北防波堤灯台(北緯三十一度35分五十四秒東経百三十度34分六秒)から二百八十四度130メートルの地点

2 鹿児島港本港北防波堤灯台

3 鹿児島港本港北防波堤灯台から八十三度570メートルの地点

4 鹿児島港本港北防波堤灯台から二百四十五度165メートルの地点

5 鹿児島港本港北防波堤灯台から百九十五度110メートルの地点

6 鹿児島港本港北防波堤灯台から九十三度570メートルの地点

新港航路

鹿児島港新港南防波堤灯台から九十度300メートルの地点まで引いた線及び同灯台から二百七十度150メートルの地点まで引いた線と新港北防波堤突端(以下B地点という。)から九十度300メートルの地点まで引いた線及びB地点から二百七十度150メートルの地点まで引いた線との間の海面

別表第3 (第20条関係)

港の名称

区域

船舶の長さ

釧路

東第三区

60メートル

函館

第一区

50メートル

第二区

130メートル

第三区

25メートル

稚内

稚内港第二副港防波堤灯台(北緯四十五度24分四十四秒東経百四十一度40分四十八秒)から二百七度140メートルの地点から二百五十五度に引いた線以南の第一副港並びに北洋埠頭南防波堤、同防波堤突端から木材取扱施設東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面

25メートル

八戸

第二区(館鼻三角点(27メートル)(北緯四十度31分四十秒東経百四十一度31分十九秒)から二百七十度2,200メートルの地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた河川水面を除く。

50メートル

仙台塩釜

塩釜第一区

15メートル

酒田

第一区、第二区

25メートル

小名浜

港域内海面全域

30メートル

千葉

千葉第二区

70メートル

京浜

横浜第四区、横浜第五区

50メートル

横須賀

第二区

25メートル

第三区

180メートル

第五区

50メートル

新潟

西区

30メートル

伏木富山

富山区

50メートル

清水

第二区

50メートル

舞鶴

第二区

150メートル

阪神

堺泉北第二区、神戸第一区

50メートル

大阪第三区

25メートル

第一区

15メートル

宇野

高辺鼻から南近端鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面(以下A区域という。

25メートル

A区域を除いた港域内海面

200メートル

水島

港域内海面全域

80メートル

尾道糸崎

第一区、第二区、第三区、第四区

25メートル

呉区(豆倉鼻から三ツ石鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面を除く。

80メートル

広島

第一区

100メートル

関門

下関区、田野浦区、西山区

25メートル

坂出

港域内海面全域

150メートル

高松

港域内海面全域

70メートル

松山

第一区

15メートル

今治

第三区

40メートル

高知

高知港御畳瀬灯台から九十度に陸岸まで引いた線、浦戸大橋及び陸岸により囲まれた海面

50メートル

博多

第一区

30メートル

長崎

第一区、第二区、第四区

25メートル

八代

港域内海面全域

50メートル

三角

港域内海面全域

60メートル

鹿児島

本港区

20メートル

別表第4 (第20条の二関係)

港の名称

水路

信号所の位置

信号の方法

信号の意味

昼間

夜間

苫小牧

苫小牧水路(中央南ふ頭西岸壁西端から三百五十三度に陸岸まで引いた線以西の第一区及び第二区

苫小牧信号所(北緯四十二度37分五十秒東経百四十一度37分二十五秒

八度、七十八度及び百九十三度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

勇払水路(苫小牧水路を除いた第一区

勇払信号所(北緯四十二度38分五十八秒東経百四十一度40分十六秒

九十五度及び二百十五度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

総トン数五百トン以上の入出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

八戸

新井田川水面及び旧馬淵川水面

八戸信号所(形象物信号

北緯四十度31分四十二秒東経百四十一度31分十七秒

せん光式信号

北緯四十度31分四十八秒東経百四十一度31分二十五秒)

毎二秒に白色光1せん又は黒色の上向き円すい形形象物1個

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数二百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数二百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん又は黒色の方形形象物1個

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

総トン数二百トン以上の入航船は、第二区(河原木南防波堤東端から百八十度に引いた線以西の部分に限る。)以外の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数二百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん又は黒色の鼓形形象物1個

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数二百トン以上の入航船は、第二区(河原木南防波堤東端から百八十度に引いた線以西の部分に限る。)以外の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数二百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数二百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1りゆう

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

仙台塩釜

水島島頂と二ツ島島頂(20メートル)とを結ぶ線以西の航路

塩釜信号所(北緯三十八度19分二十六秒東経百四十一度4分九秒

毎二秒に白色光1せん又は黒色の上向き円すい形形象物1個

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん又は黒色の方形形象物1個

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。ただし、第一区又は第二区から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に赤色光2せん又は縦に上から黒色の方形形象物1個及び赤色の方旗1りゆう

毎三秒に赤色光2せん

出航船は、出航することができること。ただし、仙台火力岸壁から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん又は黒色の鼓形形象物1個

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数五百トン以上の入航船は、花淵埼港界標柱と毛無島島頂とを結ぶ線の延長線以東の航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

第一区若しくは第二区又は仙台火力岸壁から出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1りゆう

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

鹿島

鹿島水路

鹿島信号所(北緯三十五度55分四十九秒東経百四十度41分四十五秒

三十二度、百七度及び二百五度方向に面する信号板による。

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

長さ70メートル以上の出航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ70メートル未満又は総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

長さ70メートル以上の入航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ70メートル未満又は総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

鹿島中央信号所(北緯三十五度54分四十五秒東経百四十度40分十三秒

四十度及び百三十度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ70メートル以上の出航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ70メートル未満又は総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ70メートル以上の入航船(総トン数千トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ70メートル未満又は総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ190メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

千葉

千葉航路

千葉灯標信号所(北緯三十五度34分五秒東経百四十度2分四十四秒

二十八度及び二百七十八度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

千葉中央港信号所(北緯三十五度35分四十二秒東経百四十度5分二十二秒

零度、百十九度及び二百四十九度方向に面する信号板による。

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ140メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

市原航路

千葉灯標信号所

八十度、百四十度、二百十度及び二百七十度方向に面する信号板による。

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

長さ125メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ125メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ125メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

京浜

東京東航路

15号地南信号所(北緯三十五度36分五十秒東経百三十九度50分五秒

15号地北信号所(北緯三十五度37分六秒東経百三十九度49分五十二秒

中央防信号所(北緯三十五度36分四十六秒東経百三十九度48分三十七秒

10号地信号所(北緯三十五度36分五十三秒東経百三十九度47分三十九秒

15号地南信号所の百五十五度及び二百二十五度方向に面する信号板、15号地北信号所の二百四十度及び三百五度方向に面する信号板、中央防信号所の九十三度、二百六十七度及び三百三十七度方向に面する信号板並びに10号地信号所の八十六度、二百六度及び二百九十六度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ150メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

航路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

航路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

航路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

東京西航路

羽田船舶信号所(北緯三十五度32分三十秒東経百三十九度49分三十一秒

大井信号所(北緯三十五度34分四十九秒東経百三十九度47分十秒

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

長さ100メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ100メートル未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

長さ100メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ100メートル未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光2せん及び白色光1せんせん光とせん光との間隔は順次に一秒、二秒及び三秒とする。

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなく毎二秒に白色光1せんに変わること。

毎六秒に赤色光3せんせん光とせん光との間隔は順次に一秒、二秒及び三秒とする。

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなく毎二秒に赤色光1せんに変わること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光1せんせん光とせん光との間隔は順次に一秒、二秒、一秒及び二秒とする。

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなく毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せんに変わること。

毎六秒に順次に赤色光2せん及び白色光2せんせん光とせん光との間隔は順次に一秒、二秒、一秒及び二秒とする。

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなく毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せんに変わること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

青海信号所(北緯三十五度36分五十六秒東経百三十九度46分三十三秒

青海第二信号所(北緯三十五度36分四十六秒東経百三十九度46分二十八秒

晴海信号所(北緯三十五度38分四十七秒東経百三十九度46分二十一秒

青海信号所の二百五度及び三百四度方向に面する信号板、青海第二信号所の三百十度方向に面する信号板並びに晴海信号所の八十二度、百九十二度及び三百二度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ100メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ100メートル未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ100メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ100メートル未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ300メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ100メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

鶴見航路、京浜運河及び川崎航路

鶴見北水路(鶴見つばさ橋以北の鶴見航路

鶴見信号所(北緯三十五度28分四十四秒東経百三十九度42分二秒

鶴見北水路においては、鶴見信号所の百五十二度、二百三十二度及び三百十二度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

総トン数千トン以上の入航船は、鶴見北水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。

Xの文字の点滅

鶴見北水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

鶴見北水路外にある入出航船は、鶴見北水路外において、鶴見北水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、京浜運河第一区から出航しようとする船舶は、出航することができること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、鶴見信号所のTの文字の点灯又はTの文字の点滅により京浜運河第一区から出航しようとする船舶は、出航することができること。

鶴見南水路(鶴見北水路を除いた鶴見航路

鶴見第二信号所(北緯三十五度27分五十三秒東経百三十九度42分四十七秒

鶴見第二信号所の百十二度、百七十二度、二百三十二度及び二百九十二度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

総トン数千トン以上の入航船は、鶴見南水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。

Xの文字の点滅

鶴見南水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

鶴見南水路外にある入出航船は、鶴見南水路外において、鶴見南水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、鶴見北水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、鶴見北水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。

京浜運河第一区(鶴見信号所から四十二度330メートルの地点から三百三十一度に引いた線、末広町東端と安善町南西端とを結んだ線、安善町東端と大川町南西端とを結んだ線、大川町東端と扇町南端とを結んだ線、同地点から百五十二度に扇島まで引いた線(以下A線という。及び陸岸により囲まれた海面。

鶴見信号所

田辺信号所(北緯三十五度29分二十一秒東経百三十九度43分十八秒

京浜運河第一区においては、鶴見信号所の四十二度方向に面する信号板並びに田辺信号所の四十度、二百五十七度及び三百三十三度方向に面する信号板による。

Kの文字の点灯

東行船は、東行することができること。ただし、田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。

Kの文字の点滅

東行船は、東行することができること。ただし、田辺運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。

Tの文字の点灯

西行船は、西行することができること。ただし、田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。

Tの文字の点滅

西行船は、西行することができること。ただし、田辺運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において田辺運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。

Xの文字の点滅

東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。

東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。ただし、鶴見信号所のIの文字の点滅により鶴見航路から入航しようとする東行船は、東行することができること。

京浜運河第二区(A線、扇町南東端と水江町南端とを結んだ線、塩浜信号所から二百三十九度30分1,100メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線(以下B線という。)、東扇島西端角から二百四十二度に扇島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。

池上信号所(北緯三十五度29分四十一秒東経百三十九度44分四秒

京浜運河第二区においては、四十五度、二百五十五度及び三百四十八度方向に面する信号板による。

Kの文字の点灯

東行船は、東行することができること。ただし、池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。

Kの文字の点滅

東行船は、東行することができること。ただし、池上運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。

Tの文字の点灯

西行船は、西行することができること。ただし、池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。

Tの文字の点滅

西行船は、西行することができること。ただし、池上運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において池上運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。

Xの文字の点滅

東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。

東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。

京浜運河第三区(B線、千鳥町南西端から二百四十二度に引いた線、東扇島北西端(北緯三十五度30分二十秒東経百三十九度45分四十一秒)から三百四十一度に引いた線(以下C線という。及び陸岸により囲まれた海面。

塩浜信号所(北緯三十五度30分三十四秒東経百三十九度45分十四秒

水江信号所(北緯三十五度30分五十六秒東経百三十九度44分四十七秒

京浜運河第三区においては、塩浜信号所の九十五度、二百十度及び三百十八度方向に面する信号板並びに水江信号所の二十度、百四十八度及び二百八十度方向に面する信号板による。

Kの文字の点灯

東行船は、東行することができること。ただし、塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。

Kの文字の点滅

東行船は、東行することができること。ただし、塩浜運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。

Tの文字の点灯

西行船は、西行することができること。ただし、塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。

Tの文字の点滅

西行船は、西行することができること。ただし、塩浜運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において塩浜運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。

Xの文字の点滅

東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。

東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。

京浜運河第四区(C線、千鳥町東端から八十六度に引いた線、川崎信号所から二百二度に東扇島まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面。

川崎信号所(北緯三十五度30分三十五秒東経百三十九度46分三十四秒

大師信号所(北緯三十五度31分三十三秒東経百三十九度45分三十二秒

京浜運河第四区においては、川崎信号所の二百七十一度方向に面する信号板並びに大師信号所の二十五度、百三十六度及び二百七十度方向に面する信号板による。

Kの文字の点灯

東行船は、東行することができること。ただし、大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。

Kの文字の点滅

東行船は、東行することができること。ただし、大師運河に入航しようとする総トン数千トン以上の東行船は、京浜運河内において大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の東行船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の西行船は、西行することができること。

Tの文字の点灯

西行船は、西行することができること。ただし、大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。

Tの文字の点滅

西行船は、西行することができること。ただし、大師運河に入航しようとする総トン数千トン以上の西行船は、京浜運河内において大師運河から出航しようとする総トン数千トン以上の西行船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン以上の東行船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の東行船は、東行することができること。

Xの文字の点滅

東行又は西行しようとする航行中の船舶は、それぞれ東行又は西行することができること。

東行又は西行しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、東行又は西行してはならないこと。ただし、川崎信号所のIの文字の点滅により川崎航路から入航しようとする西行船は、西行することができること。

川崎航路

川崎信号所

川崎航路においては、八十八度及び百六十八度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

総トン数千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

総トン数千トン以上の入航船は、航路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン未満の入航船は、入航することができること。

Xの文字の点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、京浜運河第四区から出航しようとする船舶は、出航することができること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。ただし、川崎信号所のKの文字の点灯又はKの文字の点滅により京浜運河第四区から出航しようとする船舶は、出航することができること。

横浜航路

西水路(横浜大黒防波堤西灯台から二百八十六度1,870メートルの地点から二十三度30分に引いた線以西の横浜航路

大黒信号所(北緯三十五度28分二十五秒東経百三十九度40分四秒

内港信号所(北緯三十五度27分六秒東経百三十九度38分二十九秒

大黒信号所の十七度、百九十一度及び二百七十一度方向に面する信号板並びに内港信号所の二十五度及び八十五度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入出航船は、西水路外において、入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

西水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、東水路から入航しようとする船舶にあっては入航することができること。

西水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

西水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

西水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

西水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、東水路から入航しようとする船舶にあっては入航することができること。

西水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

西水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

西水路外にある入出航船は、西水路外において、西水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、東水路から入航しようとする船舶は、入航することができること。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

東水路(西水路を除いた横浜航路

本牧信号所(北緯三十五度26分二十一秒東経百三十九度41分二十二秒

七十五度、百六十度、二百七十度及び三百四十五度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)以上の入出航船は、東水路外において、入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ160メートル(油送船にあっては、総トン数千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

東水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

東水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

東水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、西水路から出航しようとする船舶にあっては出航することができること。

東水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

東水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶にあっては入出航することができ、西水路から出航しようとする船舶にあっては出航することができること。

東水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

東水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

東水路外にある入出航船は、東水路外において、東水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、西水路から出航しようとする船舶は、出航することができること。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

新潟

西区

新潟信号所(北緯三十七度56分四十一秒東経百三十九度3分四十七秒

毎二秒に白色光1せん又は黒色の上向き円すい形形象物1個

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん又は黒色の方形形象物1個

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん又は黒色の鼓形形象物1個

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン(油送船にあっては三百トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1りゆう

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

名古屋

東水路

高潮防波堤東信号所(北緯三十四度59分五十二秒東経百三十六度49分十一秒

六十八度、百四十四度及び二百十二度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

金城信号所(北緯三十五度2分六秒東経百三十六度50分四十六秒

東水路においては、三百十度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅、Oの文字及びWの文字の交互点滅又はWの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅又はOの文字及びEの文字の交互点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅又はEの文字の点滅

長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ270メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びEの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びWの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

西水路

高潮防波堤西信号所(北緯三十五度三十四秒東経百三十六度48分六秒

三十二度、二百十六度及び三百三十二度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Tの文字の点滅

入航船は、入航することができること。ただし、飛島ふ頭南東端からポートアイランド北東端まで引いた線以東の海面に入ろうとする長さ50メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びTの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくTの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

金城信号所

西水路においては、三百十度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はEの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅又はWの文字の点滅

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅、Oの文字及びEの文字の交互点滅又はOの文字及びWの文字の交互点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びEの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びWの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

北水路

金城信号所

名古屋北信号所(北緯三十五度5分二十三秒東経百三十六度52分五十秒

北水路においては、金城信号所の五十一度、百十一度及び二百二十三度方向に面する信号板並びに名古屋北信号所の百九十七度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ50メートル以上の出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ50メートル以上の入航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Eの文字の点滅

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。ただし、西水路を航行して出航しようとする長さ50メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。

Wの文字の点滅

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の入航船は、水路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ175メートル(油送船にあっては、総トン数五千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。ただし、東水路を航行して出航しようとする長さ50メートル以上の船舶(総トン数五百トン未満の船舶又は港長の指示を受けた船舶を除く。)は、運航を停止して待たなければならないこと。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びEの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくEの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びWの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある長さ50メートル以上の入出航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、東水路を航行して出航しようとする船舶であって、港長の指示を受けたものは、出航することができること。

水路外にある長さ50メートル未満又は総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくWの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

4日市

第一航路及び午起航路

4日市信号所(北緯三十四度57分九秒東経百三十六度38分十三秒

4日市防波堤信号所(北緯三十四度56分四十五秒東経百三十六度39分四十秒

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

第一航路を航行して出航しようとする船舶は、出航することができること。

午起航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。

午起航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン未満の船舶は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に赤色光2せん

第一航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。

第一航路を航行して出航しようとする総トン数五百トン未満の船舶は、出航することができること。

午起航路を航行して出航しようとする船舶は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数三千トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数三千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数三千トン未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

阪神

浜寺水路

浜寺信号所(北緯三十四度33分四十秒東経百三十五度24分三十八秒

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数一万トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数一万トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数一万トン未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

堺水路

堺信号所(北緯三十四度35分二十二秒東経百三十五度25分三十六秒

堺第二信号所(北緯三十四度35分二十二秒東経百三十五度25分三十五秒

堺第二信号所のせん光式信号にあっては、百八十二度方向に面する信号板による。

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入港することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数三千トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数三千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数三千トン未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

南港水路

南港信号所(北緯三十四度37分二十秒東経百三十五度25分二十秒

南港第二信号所(北緯三十四度37分十三秒東経百三十五度24分九秒

南港信号所の百二十度及び二百十度方向に面する信号板並びに南港第二信号所の五十五度、二百七十五度及び三百五十五度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

総トン数五千トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五千トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五千トン未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

水路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある入出航船は、水路外において、水路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

神戸中央航路

神戸信号所(北緯三十四度40分十秒東経百三十五度13分五十九秒

神戸第二信号所(北緯三十四度39分四秒東経百三十五度14分四十一秒

神戸信号所の三十五度、百二十五度、百九十五度及び三百二十度方向に面する信号板並びに神戸第二信号所の零度、百二十度及び百九十度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数四万トン(油送船にあっては千トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある総トン数五百トン以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

航路外にある総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

水島

港内航路

水島信号所(北緯三十四度28分四十三秒東経百三十三度45分三十一秒

百七十七度、二百四十二度及び三百十度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

長さ70メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、出航することができること。

長さ70メートル未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。

長さ70メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入航することができること。

長さ70メートル未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

長さ200メートル以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

長さ200メートル以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

長さ200メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある長さ70メートル以上の入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航することができること。

航路外にある長さ70メートル未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Xの文字の点滅

航路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

関門

早鞆瀬戸水路

早鞆信号所(北緯三十三度57分四十八秒東経百三十度57分十九秒

七十二度及び二百五度方向に面する信号板による。

Hの文字の点滅

総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の東行船があるから、西行船は、運航に注意しなければならないこと。

Tの文字の点滅

総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の西行船があるから、東行船は、運航に注意しなければならないこと。

Hの文字及びTの文字の交互点滅

総トン数一万トン(油送船にあっては三千トン)以上の東行船及び西行船があるから、西行船及び東行船は、運航に注意しなければならないこと。

若松水路、奥洞海航路及び若松区(第五区及び第六区を除く。

若松港口信号所(北緯三十三度56分二十二秒東経百三十度50分三十九秒

牧山信号所(北緯三十三度53分二十一秒東経百三十度48分四十一秒

二島信号所(北緯三十三度53分四秒東経百三十度46分三十六秒

若松港口信号所の五十一度、百二十六度、二百十度及び三百五十一度方向に面する信号板、牧山信号所の十五度、二百五度、二百六十五度及び三百四十五度方向に面する信号板並びに二島信号所の九十五度、百七十六度及び二百四十五度方向に面する信号板による。

Iの文字の点滅

入航船は、入航することができること。

総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字の点滅

出航船は、出航することができること。ただし、牧山信号所から二百八十八度30分に葛島まで引いた線(以下A線という。)以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう総トン数三百トン以上の船舶及び若松第一区又は洞岡北岸壁からA線以南の若松第二区に向かう総トン数三百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数三百トン以上の入航船は、若松港口信号所から百八十四度30分1,335メートルの地点から三百四十九度に引いた線(以下B線という。)以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。

Fの文字の点滅

総トン数五百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

Xの文字及びIの文字の交互点滅

水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。

総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくIの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びOの文字の交互点滅

水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。

総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくOの文字の点滅に変わること。

Xの文字及びFの文字の交互点滅

水路内において航行中の総トン数三百トン以上の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

出航しようとする停泊中の総トン数三百トン以上の船舶は、運航を開始してはならないこと。

総トン数三百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

信号が、間もなくFの文字の点滅に変わること。

Iの文字及びYの文字の交互点滅

入航船は、入航することができること。ただし、A線以南の若松第二区に向かう総トン数三百トン以上の船舶は、牧山信号所から三百十五度に引いた線以東の航路外において、A線以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう船舶の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。ただし、A線以南の若松第二区から若松第一区又は洞岡北岸壁に向かう船舶は、出航することができること。

総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。

Oの文字及びKの文字の交互点滅

出航船は、出航することができること。ただし、A線以南の若松第二区から出航しようとする総トン数三百トン以上の船舶は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数三百トン以上の入航船は、B線以東の航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、若松第一区又は洞岡北岸壁からA線以南の若松第二区に向かう船舶は、入航することができること。

総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。

Xの文字の点滅

水路内において航行中の入出航船は、入出航することができること。

水路外にある入航船は、B線以東の航路外において、水路内において航行中の出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

出航しようとする停泊中の船舶は、運航を開始してはならないこと。

信号が、間もなくXの文字の点灯に変わること。

Xの文字の点灯

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

高知

高知水路

桂浜信号所(北緯三十三度30分東経百三十三度34分三十秒

浦戸信号所(北緯三十三度29分五十四秒東経百三十三度33分四十一秒

毎二秒に白色光1せん又は黒色の上向き円すい形形象物1個

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん又は黒色の方形形象物1個

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

総トン数百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん又は黒色の鼓形形象物1個

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数千トン(油送船にあっては五百トン)未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん又は縦に上から黒色の鼓形形象物1個及び赤色の方旗1りゆう

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

佐世保

佐世保水路

高後埼信号所(北緯三十三度6分十一秒東経百二十九度40分一秒

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

総トン数五百トン以上の入航船は、港域外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数五百トン以上の入航船は、港域外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

那覇

那覇水路

那覇信号所(北緯二十六度12分五十五秒東経百二十七度39分五十三秒

那覇第二信号所(北緯二十六度12分三十八秒東経百二十七度40分十四秒

毎二秒に白色光1せん

入航船は、入航することができること。

総トン数三百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数三百トン未満の出航船は、出航することができること。

毎二秒に赤色光1せん

出航船は、出航することができること。

総トン数三百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数三百トン未満の入航船は、入航することができること。

毎三秒に順次に赤色光1せん及び白色光1せん

総トン数五百トン以上の入航船は、水路外において出航船の進路を避けて待たなければならないこと。

総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。

総トン数五百トン未満の入出航船は、入出航することができること。

毎六秒に順次に赤色光3せん及び白色光3せん

港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。

備考

天候の状況等により夜間の信号を昼間用いる場合がある。

別表第5 (第20条の三関係)

港の名称

航路

特定港内の区域

千葉

千葉航路及び市原航路

次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第13号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(航路を除く。

1 東京湾アクアライン海ほたる灯(北緯三十五度27分五十二秒東経百三十九度52分二十八秒)から二十八度30分9,540メートルの地点

2 千葉灯標信号所から十八度30分4,910メートルの地点

3 千葉灯標信号所から四十五度30分4,230メートルの地点

4 千葉灯標信号所から六十二度5,880メートルの地点

5 千葉灯標信号所から六十六度30分5,660メートルの地点

6 千葉灯標信号所から五十三度30分3,930メートルの地点

7 千葉灯標信号所から八十七度30分3,580メートルの地点

8 千葉灯標信号所から百二十六度30分3,310メートルの地点

9 千葉灯標信号所から百三十一度2,520メートルの地点

10 千葉灯標信号所から百六十三度30分3,270メートルの地点

11 千葉灯標信号所から二百二十度30分2,790メートルの地点

12 東京湾アクアライン海ほたる灯から五十四度9,520メートルの地点

13 東京湾アクアライン海ほたる灯から三十九度7,230メートルの地点

京浜

東京東航路及び東京西航路

第1号から第13号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第13号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第14号に掲げる地点から第24号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第14号に掲げる地点と第24号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。

1 羽田船舶信号所から百度30分1,430メートルの地点

2 羽田船舶信号所から三百十五度4,770メートルの地点

3 青海信号所から百六十三度3,740メートルの地点

4 青海信号所から百八十五度2,150メートルの地点

5 青海信号所から百五十一度1,940メートルの地点

6 青海信号所から百十三度1,720メートルの地点

7 青海信号所から八十六度30分2,870メートルの地点

8 15号地南信号所から二百八十三度1,580メートルの地点

9 15号地南信号所から三百二十一度810メートルの地点

10 15号地南信号所から三百十六度390メートルの地点

11 15号地南信号所から二百五十四度680メートルの地点

12 15号地南信号所から百六十三度2,470メートルの地点

13 15号地南信号所から百四十二度2,660メートルの地点

14 羽田船舶信号所から三百五十六度2,960メートルの地点

15 羽田船舶信号所から三百四十二度4,780メートルの地点

16 青海信号所から百四十八度3,180メートルの地点

17 青海信号所から百五十二度3,160メートルの地点

18 青海信号所から百五十五度2,660メートルの地点

19 青海信号所から百十度30分2,250メートルの地点

20 青海信号所から九十三度3,070メートルの地点

21 15号地南信号所から二百四十九度990メートルの地点

22 15号地南信号所から百八十七度30分1,580メートルの地点

23 15号地南信号所から百七十八度30分3,230メートルの地点

24 15号地南信号所から百八十度4,380メートルの地点

川崎航路、鶴見航路及び横浜航路

第1号から第64号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第64号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第65号に掲げる地点から第85号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第65号に掲げる地点と第85号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面、第86号に掲げる地点から第89号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第86号に掲げる地点と第89号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面並びに第90号に掲げる地点から第93号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第90号に掲げる地点と第93号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。

1 横浜大黒防波堤西灯台から百六十二度30分4,560メートルの地点

2 横浜大黒防波堤西灯台から百七十三度30分5,950メートルの地点

3 横浜大黒防波堤西灯台から百七十一度3,450メートルの地点

4 横浜大黒防波堤西灯台から百八十七度2,600メートルの地点

5 横浜大黒防波堤西灯台から百八十一度1,750メートルの地点

6 横浜大黒防波堤西灯台から百九十二度1,670メートルの地点

7 横浜大黒防波堤西灯台から百八十八度1,030メートルの地点

8 横浜大黒防波堤西灯台から二百十五度30分900メートルの地点

9 横浜大黒防波堤西灯台から二百十五度680メートルの地点

10 横浜大黒防波堤西灯台から二百二十四度680メートルの地点

11 横浜大黒防波堤西灯台から二百二十二度30分920メートルの地点

12 横浜大黒防波堤西灯台から二百三十二度980メートルの地点

13 横浜大黒防波堤西灯台から二百二十八度1,170メートルの地点

14 横浜大黒防波堤西灯台から二百五十二度30分1,570メートルの地点

15 横浜大黒防波堤西灯台から二百五十六度30分1,480メートルの地点

16 横浜大黒防波堤西灯台から二百六十六度1,860メートルの地点

17 横浜大黒防波堤西灯台から二百七十六度30分1,710メートルの地点

18 横浜大黒防波堤西灯台から二百七十八度30分1,860メートルの地点

19 横浜大黒防波堤西灯台から二百八十五度30分1,820メートルの地点

20 横浜北水堤灯台(北緯三十五度27分三十六秒東経百三十九度39分三十秒)から百二十度1,470メートルの地点

21 横浜北水堤灯台から百二十九度30分1,500メートルの地点

22 横浜北水堤灯台から百三十度1,400メートルの地点

23 横浜北水堤灯台から百四十四度1,540メートルの地点

24 横浜北水堤灯台から百五十二度1,170メートルの地点

25 横浜北水堤灯台から百六十度30分1,290メートルの地点

26 横浜北水堤灯台から百八十度930メートルの地点

27 横浜北水堤灯台から百七十六度560メートルの地点

28 横浜北水堤灯台から百八十七度550メートルの地点

29 横浜北水堤灯台から百八十七度900メートルの地点

30 横浜北水堤灯台から百九十一度30分1,090メートルの地点

31 横浜北水堤灯台から二百四十四度30分1,180メートルの地点

32 横浜北水堤灯台から二百五十一度1,010メートルの地点

33 横浜北水堤灯台から二百七十六度30分1,780メートルの地点

34 横浜北水堤灯台から三百一度1,680メートルの地点

35 横浜北水堤灯台から三百九度30分1,540メートルの地点

36 横浜北水堤灯台から二百六十四度110メートルの地点

37 横浜北水堤灯台から八十五度500メートルの地点

38 横浜北水堤灯台から三度30分1,020メートルの地点

39 横浜北水堤灯台から三百五十二度1,180メートルの地点

40 横浜北水堤灯台から三百三十七度1,810メートルの地点

41 横浜北水堤灯台から三百三十八度1,890メートルの地点

42 横浜北水堤灯台から二十二度30分1,990メートルの地点

43 横浜北水堤灯台から四十六度30分1,140メートルの地点

44 横浜北水堤灯台から八十一度30分1,110メートルの地点

45 横浜北水堤灯台から九十六度30分1,590メートルの地点

46 横浜北水堤灯台から百五度30分1,520メートルの地点

47 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十七度30分1,790メートルの地点

48 横浜大黒防波堤西灯台から三百五度1,820メートルの地点

49 横浜大黒防波堤西灯台から二十五度30分200メートルの地点

50 横浜大黒防波堤西灯台から二百九十四度50メートルの地点

51 横浜大黒防波堤西灯台から百三十一度200メートルの地点

52 横浜大黒防波堤東灯台から二百二十九度30分600メートルの地点

53 横浜大黒防波堤東灯台から百三十五度30分230メートルの地点

54 鶴見信号所から百六十六度30分2,520メートルの地点

55 鶴見信号所から百八十六度1,890メートルの地点

56 鶴見信号所から二百八度30分1,140メートルの地点

57 鶴見信号所から二百六十三度1,060メートルの地点

58 鶴見信号所から三百二十三度620メートルの地点

59 川崎信号所から二百六十四度30分2,030メートルの地点

60 川崎信号所から三百三度590メートルの地点

61 川崎信号所から二百二度70メートルの地点

62 川崎信号所から百三十度30分270メートルの地点

63 川崎東扇島防波堤東灯台から八十度30分4,570メートルの地点

64 横浜大黒防波堤東灯台から九十九度30分4,000メートルの地点

65 横浜大黒防波堤東灯台から三十一度30分870メートルの地点

66 鶴見信号所から百四十三度650メートルの地点

67 鶴見信号所から百七十一度700メートルの地点

68 鶴見信号所から百九十四度30分360メートルの地点

69 鶴見信号所から二百八十六度30分90メートルの地点

70 鶴見信号所から二十二度30分250メートルの地点

71 鶴見信号所から五十一度30分970メートルの地点

72 鶴見信号所から四十七度1,060メートルの地点

73 鶴見信号所から五十度1,330メートルの地点

74 鶴見信号所から五十三度30分1,410メートルの地点

75 鶴見信号所から五十九度30分3,590メートルの地点

76 鶴見信号所から六十度3,640メートルの地点

77 川崎信号所から二百五十四度30分1,400メートルの地点

78 川崎信号所から二百三十五度30分550メートルの地点

79 川崎信号所から百六十八度460メートルの地点

80 川崎東扇島防波堤東灯台から十度30分850メートルの地点

81 川崎東扇島防波堤東灯台から百三十三度30分60メートルの地点

82 横浜大黒防波堤東灯台から五十六度3,720メートルの地点

83 横浜大黒防波堤東灯台から六十二度30分3,560メートルの地点

84 横浜大黒防波堤東灯台から六十五度3,000メートルの地点

85 横浜大黒防波堤東灯台から五十五度3,170メートルの地点

86 川崎東扇島防波堤東灯台から百九十三度30分1,280メートルの地点

87 川崎東扇島防波堤東灯台から百五十九度760メートルの地点

88 川崎東扇島防波堤東灯台から百五十七度930メートルの地点

89 川崎東扇島防波堤東灯台から百八十八度30分1,400メートルの地点

90 横浜大黒防波堤東灯台から六十九度990メートルの地点

91 横浜大黒防波堤東灯台から五十七度30分930メートルの地点

92 横浜大黒防波堤東灯台から五十四度1,420メートルの地点

93 横浜大黒防波堤東灯台から六十一度1,470メートルの地点

名古屋

東航路、西航路及び北航路

第1号から第60号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第60号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面のうち第61号から第67号までに掲げる地点を順次に結んだ線及び第61号に掲げる地点と第67号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面以外の海面(航路を除く。

1 名古屋北信号所から百五度30分670メートルの地点

2 名古屋北信号所から百五十七度1,640メートルの地点

3 名古屋北信号所から百九十九度30分2,020メートルの地点

4 名古屋北信号所から二百五度2,660メートルの地点

5 金城信号所から三十一度3,510メートルの地点

6 金城信号所から三十四度3,630メートルの地点

7 金城信号所から四十四度2,370メートルの地点

8 金城信号所から四十八度30分2,300メートルの地点

9 金城信号所から五十九度2,900メートルの地点

10 金城信号所から五十四度3,470メートルの地点

11 金城信号所から五十八度3,700メートルの地点

12 金城信号所から六十五度3,270メートルの地点

13 金城信号所から七十度3,320メートルの地点

14 金城信号所から六十七度2,220メートルの地点

15 金城信号所から百六十七度2,060メートルの地点

16 金城信号所から百六十六度30分2,320メートルの地点

17 金城信号所から百七十九度2,690メートルの地点

18 高潮防波堤東信号所から七十一度2,110メートルの地点

19 高潮防波堤東信号所から八十度30分3,030メートルの地点

20 高潮防波堤東信号所から八十七度2,770メートルの地点

21 高潮防波堤東信号所から八十四度2,380メートルの地点

22 高潮防波堤東信号所から百二十六度30分1,910メートルの地点

23 高潮防波堤東信号所から百二十四度30分660メートルの地点

24 高潮防波堤東信号所から百三十八度680メートルの地点

25 高潮防波堤東信号所から百三十二度30分1,720メートルの地点

26 高潮防波堤東信号所から百四十八度30分1,950メートルの地点

27 高潮防波堤東信号所から百六十度30分1,840メートルの地点

28 高潮防波堤東信号所から百六十七度2,470メートルの地点

29 高潮防波堤東信号所から百七十九度30分2,410メートルの地点

30 高潮防波堤東信号所から百七十九度30分3,060メートルの地点

31 高潮防波堤東信号所から百八十八度3,090メートルの地点

32 高潮防波堤東信号所から百八十四度3,660メートルの地点

33 伊勢湾灯標

34 伊勢湾灯標から三百五十三度30分980メートルの地点

35 前号に掲げる地点から三百三十一度30分4,520メートルの地点

36 前号に掲げる地点から三十八度3,730メートルの地点

37 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二百九十九度430メートルの地点

38 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百十五度30分430メートルの地点

39 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百十二度30分820メートルの地点

40 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百四十八度1,410メートルの地点

41 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百四十三度30分1,580メートルの地点

42 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百四十九度2,310メートルの地点

43 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三百五十九度2,050メートルの地点

44 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から一度2,300メートルの地点

45 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から一度3,840メートルの地点

46 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から九度3,880メートルの地点

47 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二十度30分2,000メートルの地点

48 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から三十一度30分1,900メートルの地点

49 金城信号所から二百二十五度940メートルの地点

50 金城信号所から二百二十八度30分750メートルの地点

51 金城信号所から三百二十三度30分2,170メートルの地点

52 金城信号所から三百三十六度30分1,900メートルの地点

53 金城信号所から二百十度30分230メートルの地点

54 金城信号所から百六十七度30分210メートルの地点

55 金城信号所から三十四度1,080メートルの地点

56 金城信号所から二十三度30分2,090メートルの地点

57 金城信号所から二十五度2,770メートルの地点

58 金城信号所から二十一度30分3,700メートルの地点

59 名古屋北信号所から二百四十四度30分790メートルの地点

60 名古屋北信号所から二百五十九度30分340メートルの地点

61 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から六十三度2,200メートルの地点

62 高潮防波堤東信号所から三十八度30分470メートルの地点

63 高潮防波堤東信号所から二百四度30分270メートルの地点

64 高潮防波堤東信号所から二百二十二度940メートルの地点

65 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二百十八度910メートルの地点

66 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から二十九度100メートルの地点

67 名古屋港高潮防波堤中央堤西灯台から五十六度30分1,610メートルの地点

阪神

浜寺航路及び堺航路

次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第24号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(浜寺航路及び堺航路を除く。

1 堺浜寺北防波堤灯台(北緯三十四度33分二十九秒東経百三十五度24分三十四秒)から百八十四度30分310メートルの地点

2 大阪灯台(北緯三十四度38分三十七秒東経百三十五度22分四十五秒)から二百十二度30分11,650メートルの地点

3 大阪灯台から二百二十度11,550メートルの地点

4 大阪灯台から二百二十六度5,620メートルの地点

5 大阪灯台から二百三十度30分5,520メートルの地点

6 大阪灯台から二百三十二度4,850メートルの地点

7 大阪灯台から二百二十三度4,670メートルの地点

8 大阪南港南防波堤灯台から三百三十度1,060メートルの地点

9 大阪南港南防波堤灯台から九十二度30分610メートルの地点

10 大阪南港南防波堤灯台から九十九度1,180メートルの地点

11 大阪南港南防波堤灯台から百十四度1,160メートルの地点

12 大阪南港南防波堤灯台から百二十二度30分580メートルの地点

13 大阪南港南防波堤灯台から三百三十度30分100メートルの地点

14 堺泉北大和川南防波堤北灯台(北緯三十四度36分十八秒東経百三十五度23分十七秒)から三百五十七度30分370メートルの地点

15 堺泉北大和川南防波堤北灯台から五十二度590メートルの地点

16 堺泉北大和川南防波堤北灯台から百十一度30分3,720メートルの地点

17 堺泉北大和川南防波堤北灯台から百十二度30分5,160メートルの地点

18 堺泉北大和川南防波堤北灯台から百十五度5,370メートルの地点

19 堺泉北大和川南防波堤北灯台から百十五度30分3,750メートルの地点

20 堺泉北大和川南防波堤北灯台から九十一度30分640メートルの地点

21 堺泉北大和川南防波堤北灯台から七十五度30分290メートルの地点

22 堺泉北大和川南防波堤北灯台から三百四十八度70メートルの地点

23 堺浜寺北防波堤灯台から二百六十九度30分1,810メートルの地点

24 堺浜寺北防波堤灯台から二百二十四度30分30メートルの地点

神戸中央航路

次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第8号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(航路を除く。

1 神戸第七防波堤西灯台(北緯三十四度40分八秒東経百三十五度15分十四秒)から三百二十七度30分830メートルの地点

2 神戸第七防波堤西灯台から百五十度30分3,030メートルの地点

3 大阪灯台から二百五十六度6,100メートルの地点

4 平磯灯標(北緯三十四度37分十八秒東経百三十五度3分五十五秒)から九十七度11,230メートルの地点

5 平磯灯標から九十二度9,430メートルの地点

6 神戸第七防波堤西灯台から百七十三度3,780メートルの地点

7 神戸第七防波堤西灯台から百五十九度30分3,090メートルの地点

8 神戸第七防波堤西灯台から二百九十六度30分970メートルの地点

関門

関門航路及び関門第二航路

次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第1号に掲げる地点と第82号に掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(関門航路及び関門第二航路を除く。

1 部埼灯台から五十六度30分160メートルの地点

2 部埼灯台から三百四十七度400メートルの地点

3 部埼灯台から三百六度1,600メートルの地点

4 部埼灯台から三百八度1,720メートルの地点

5 部埼灯台から三百二度2,350メートルの地点

6 門司埼灯台から八十九度2,630メートルの地点

7 門司埼灯台から百一度30分1,180メートルの地点

8 門司埼灯台から九十一度730メートルの地点

9 門司埼灯台から六十八度190メートルの地点

10 門司埼灯台

11 門司埼灯台から二百十六度210メートルの地点

12 門司埼灯台から二百十一度30分350メートルの地点

13 門司埼灯台から百九十七度710メートルの地点

14 門司埼灯台から百八十七度1,470メートルの地点

15 門司埼灯台から二百四度2,290メートルの地点

16 門司埼灯台から二百二度2,350メートルの地点

17 門司埼灯台から二百十三度3,120メートルの地点

18 門司船舶通航信号所から四十度30分1,940メートルの地点

19 門司船舶通航信号所から四十五度930メートルの地点

20 門司船舶通航信号所から二百四十七度230メートルの地点

21 門司船舶通航信号所から二百五十九度1,740メートルの地点

22 門司船舶通航信号所から二百五十八度30分1,880メートルの地点

23 門司船舶通航信号所から二百八十六度30分3,200メートルの地点

24 門司船舶通航信号所から二百八十九度3,100メートルの地点

25 門司船舶通航信号所から二百九十一度3,190メートルの地点

26 門司船舶通航信号所から二百八十八度3,350メートルの地点

27 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十五度30分2,770メートルの地点

28 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十度2,700メートルの地点

29 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十度2,570メートルの地点

30 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十八度2,670メートルの地点

31 若松洞海湾口防波堤灯台から百六十四度2,640メートルの地点

32 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十八度30分2,100メートルの地点

33 若松洞海湾口防波堤灯台から百五十七度1,280メートルの地点

34 若松洞海湾口防波堤灯台から二百五度1,600メートルの地点

35 若松洞海湾口防波堤灯台から二百十二度1,880メートルの地点

36 若松洞海湾口防波堤灯台から二百四十三度1,590メートルの地点

37 若松洞海湾口防波堤灯台から百三十一度100メートルの地点

38 若松洞海湾口防波堤灯台から三百四十九度60メートルの地点

39 若松洞海湾口防波堤灯台から二百五十四度30分500メートルの地点

40 若松洞海湾口防波堤灯台から三百一度1,970メートルの地点

41 若松洞海湾口防波堤灯台から二百九十六度2,210メートルの地点

42 若松洞海湾口防波堤灯台から二百七十七度3,260メートルの地点

43 若松洞海湾口防波堤灯台から二百八十六度30分3,610メートルの地点

44 若松洞海湾口防波堤灯台から三百五度2,720メートルの地点

45 和合良島島頂から二百五十七度2,850メートルの地点

46 和合良島島頂から二百五十七度150メートルの地点

47 若松洞海湾口防波堤灯台から十三度2,170メートルの地点

48 若松洞海湾口防波堤灯台から二十度30分2,190メートルの地点

49 六連島ウドノ鼻から二百二十三度480メートルの地点から百三十三度600メートルの地点

50 六連島灯台から百九十六度30分1,340メートルの地点

51 六連島灯台から百七十二度690メートルの地点

52 六連島灯台から七十三度160メートルの地点

53 六連島灯台から三度30分に引いた線と関門港の境界線とが交わる地点

54 六連島灯台から三十七度30分に引いた線と関門港の境界線とが交わる地点

55 六連島灯台から七十六度1,700メートルの地点

56 次号に掲げる地点から四十二度4,370メートルの地点

57 竹ノ子島台場鼻から三百十度370メートルの地点

58 若松洞海湾口防波堤灯台から六十八度1,910メートルの地点

59 若松洞海湾口防波堤灯台から八十九度2,720メートルの地点

60 門司船舶通航信号所から三百二十三度2,930メートルの地点

61 門司船舶通航信号所から三百二十度2,480メートルの地点

62 門司船舶通航信号所から三百三十三度30分1,620メートルの地点

63 門司船舶通航信号所から三百四十三度1,600メートルの地点

64 門司船舶通航信号所から三百五十三度1,700メートルの地点

65 門司船舶通航信号所から七度30分1,680メートルの地点

66 門司船舶通航信号所から十三度30分1,890メートルの地点

67 門司埼灯台から二百二十二度4,220メートルの地点

68 門司埼灯台から二百二十八度30分3,980メートルの地点

69 門司埼灯台から二百四十度3,410メートルの地点

70 門司埼灯台から二百三十八度3,250メートルの地点

71 門司埼灯台から二百三十七度2,840メートルの地点

72 門司埼灯台から二百三十九度2,360メートルの地点

73 門司埼灯台から二百四十四度2,000メートルの地点

74 門司埼灯台から二百五十七度900メートルの地点

75 門司埼灯台から三百二十五度570メートルの地点

76 門司埼灯台から三十度1,080メートルの地点

77 部埼灯台から三百二十四度30分4,050メートルの地点

78 部埼灯台から三百三十八度4,020メートルの地点

79 部埼灯台から三百四十度3,870メートルの地点

80 部埼灯台から三百四十三度4,030メートルの地点

81 次号に掲げる地点から三百三十九度3,050メートルの地点

82 部埼灯台から五十六度30分1,950メートルの地点

別表第6 (第20条の六関係)

港の名称

区域

京浜

JERA扇島LNGバース灯(北緯三十五度28分十五秒東経百三十九度44分二十秒)を中心とする半径3,700メートルの円弧のうち同灯からそれぞれ五十四度及び百六十八度に引いた線以東の部分、東京ガス扇島LNGバース灯(北緯三十五度27分四十三秒東経百三十九度43分八秒)を中心とする半径3,700メートルの円弧のうち同灯からそれぞれ百三十五度30分及び百八十三度に引いた線以南の部分、横浜大黒防波堤西灯台から百九十四度4,240メートルの地点を中心とする半径3,700メートルの円弧のうち同地点からそれぞれ五十八度及び九十六度に引いた線以東の部分、第1号及び第2号に掲げる地点を結んだ線、第3号及び第4号に掲げる地点を結んだ線、第5号及び第6号に掲げる地点を結んだ線、第7号から第9号までに掲げる地点を順次に結んだ線、第10号から第12号までに掲げる地点を順次に結んだ線並びに陸岸により囲まれた海面

1 横浜大黒防波堤西灯台から百四十九度30分5,220メートルの地点

2 横浜大黒防波堤西灯台から百七十八度30分4,490メートルの地点

3 横浜大黒防波堤西灯台から百九十一度4,440メートルの地点

4 横浜大黒防波堤西灯台から百九十七度30分4,120メートルの地点

5 横浜大黒防波堤西灯台から二百十八度30分970メートルの地点

6 横浜大黒防波堤西灯台から四十度260メートルの地点

7 横浜大黒防波堤東灯台から二百四十七度30分650メートルの地点

8 横浜大黒防波堤東灯台

9 川崎扇島南西端(北緯三十五度27分五十二秒東経百三十九度42分四十六秒

10 川崎扇島南東端(北緯三十五度28分三十七秒東経百三十九度44分三十一秒

11 川崎東扇島防波堤西灯台(北緯三十五度28分五十一秒東経百三十九度45分三秒

12 川崎東扇島防波堤東灯台から二百四十四度1,120メートルの地点

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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