1項 この省令は、 港則法 施行の日(1948年7月16日)から、これを適用する。
2項 開港港則施行規則(1927年逓信省令第7号)は、これを廃止する。
3項 開港港則(1898年勅令第139号)及び開港港則施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定によりこれをしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年5月24日から適用する。
1項 この省令は、1952年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1954年8月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1957年6月10日から施行する。
1項 この省令は、1957年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1959年5月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1961年6月15日から施行する。
1項 この省令は、1962年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年1月15日から施行する。
1項 この省令は、1963年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1966年10月10日から施行する。
1項 この省令は、1967年7月15日から施行する。ただし、別表第一青森の部第一区の項、同表京浜の部東京区第三区の項、同表和歌山下津の部和歌山区第一区の項及び第二区の項、同表広島の部第一区の項、同表徳山下松の部第一区の項及び第二区の項並びに別表第四八戸の部の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年11月15日から施行する。ただし、別表第四京浜の部の改正規定は、1969年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年6月10日から施行する。ただし、別表第一長崎の部第四区の項及び別表第3の改正規定は公布の日から、別表第一新潟の部及び別表第四新潟の部の改正規定は同年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年12月15日から施行する。ただし、第4節の次に2節を加える改正規定、別表第二小松島の項の次に高松の項を加える改正規定及び別表第4の改正規定は、1970年1月15日から施行する。
1項 この省令は、1970年3月31日から施行する。
1項 この省令は、1970年6月15日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、同年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年8月20日から施行する。
1項 この省令は、1971年5月15日から施行する。ただし、別表第二千葉の部の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1971年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年11月1日から施行する。ただし、別表第二函館の部第三航路の項及び同表東播磨の部の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1972年6月15日から施行する。ただし、別表第一博多の部第一区の項の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年3月10日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1973年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、1974年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1974年4月12日から施行する。
1項 この省令は、1974年11月15日から施行する。ただし、
第24条
《航行に関する注意 長さ140メートル油…》
送船にあっては、総トン数千トン以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付
の五及び別表第一酒田の部の改正規定は、1974年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年7月10日から施行する。ただし、
第1条
《入出港の届出 港則法1948年法律第1…》
74号。以下「法」という。第4条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 1 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 イ 船舶の信号
の規定中別表第五八戸の部の改正規定は、1975年7月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年7月20日から施行する。ただし、
第1条
《入出港の届出 港則法1948年法律第1…》
74号。以下「法」という。第4条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 1 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 イ 船舶の信号
の規定中 港則法施行規則 第29条の2第5項
《5 西航路を航行する船舶西航路を航行して…》
東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。と北航路を航行する船舶北航路を航行して東航路に入った船舶を含む。以下この項において同じ。とが東航路において出会うおそれのある場合は、西航路を航行する船
の改正規定、同令第2章第4節の2の次に1節を加える改正規定、同令別表第4の改正規定、同令別表第5の改正規定(同表関門の部を改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 海上衝突予防法 (1977年法律第62号)の施行の日(1972年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。
1項 この省令は、1978年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1978年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1980年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1980年8月20日から施行する。
1項 この省令は、1981年10月20日から施行する。
1項 この省令は、1982年7月10日から施行する。
1項 この省令は、1983年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。ただし、別表第四名古屋の部の改正規定は、1984年7月20日から施行する。
1項 この省令は、1984年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1985年7月15日から施行する。ただし、
第1条
《入出港の届出 港則法1948年法律第1…》
74号。以下「法」という。第4条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 1 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 イ 船舶の信号
中別表第1に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、
第2条
《 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は…》
、前条の届出をすることを要しない。 1 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 2 平水区域を航行区域とする船舶 3 旅客定期航路事業
の規定並びに
第3条
《港区 法第5条第1項の規定による特定港…》
内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第1のとおりとする。 2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第1の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の
の規定は、同年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1986年6月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年7月10日から施行する。
1項 この省令は、1988年7月20日から施行する。ただし、
第1条
《入出港の届出 港則法1948年法律第1…》
74号。以下「法」という。第4条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 1 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 イ 船舶の信号
中別表第24日市の部の改正規定は、同年9月10日から施行する。
1項 この省令は、平成元年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1990年8月6日から施行する。ただし、別表第四京浜の部の改正規定は、同年12月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1992年12月15日から施行する。
1項 この省令は、1993年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年7月15日から施行する。
1項 この省令は、1995年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年1月5日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年7月25日から施行する。
1項 この省令は、1996年10月15日から施行する。ただし、
第1条
《入出港の届出 港則法1948年法律第1…》
74号。以下「法」という。第4条の規定による届出は、次の区分により行わなければならない。 1 特定港に入港したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した入港届を提出しなければならない。 イ 船舶の信号
中 港則法施行規則 別表第二京浜の部鶴見航路の項及び別表第四京浜の部鶴見航路、京浜運河及び川崎航路の項の改正規定は、1996年10月14日から施行する。
1項 この省令は、1997年10月24日から施行する。
1項 この省令は、1998年9月10日から施行する。
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年10月29日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第29条の3第1項第2号
《長さ270メートル油送船にあっては、総ト…》
ン数五千トン以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から二百十二度30分3,840メートルの地点から百二十三度30分に引いた線と東航路西側線屈曲点から百二十三度30分に引いた線との間の航路以下この項及び別表第
及び別表第二名古屋の部西航路の項の改正規定は、2000年7月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
13条 (海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に
第3条
《港区 法第5条第1項の規定による特定港…》
内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第1のとおりとする。 2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第1の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の
の規定による改正前の 港則法施行規則 第2条第3号
《第2条 次の各号のいずれかに該当する日本…》
船舶は、前条の届出をすることを要しない。 1 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 2 平水区域を航行区域とする船舶 3 旅客定期航
に規定する書面を提出している船舶は、
第3条
《港区 法第5条第1項の規定による特定港…》
内の区域及びこれに停泊すべき船舶は、別表第1のとおりとする。 2 前項に定めるもののほか、この省令における特定港内の区域については、別表第1の港の名称の区分の欄ごとに、それぞれ同表の港区の欄及び境界の
の規定による改正後の 港則法施行規則 第2条第3号
《第2条 次の各号のいずれかに該当する日本…》
船舶は、前条の届出をすることを要しない。 1 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 2 平水区域を航行区域とする船舶 3 旅客定期航
に規定する書面を提出したものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年9月10日から施行する。
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第二京浜の項の改正規定2002年8月20日
2号 第2章中第4節の3の改正規定、同章第4節の4を削る改正規定、同章第5節中
第39条
《 汽艇等その他の物件を引いている船舶は、…》
若松航路のうち、若松港口信号所から百十度30分1,195メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所から二百二十三度1,835メートルの地点から三百十一度30分に引いた線との間の航路を横断してはな
を
第37条
《えい航の制限 船舶は、関門航路において…》
、汽艇等を引くときは、第9条第1項の規定によるほか、一縦列にしなければならない。
とし、
第40条
《航行に関する注意 総トン数一万トン油送…》
船にあっては、三千トン以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。を通航予定日の前日正午ま
を
第38条
《特定航法 船舶は、関門港においては、次…》
の航法によらなければならない。 1 関門航路及び関門第二航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。 2 田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台北緯三十三度57分四十四秒
とする改正規定、
第41条
《縫航の制限 帆船は、門司区、下関区、西…》
山区及び若松区を縫航してはならない。
を
第39条
《 汽艇等その他の物件を引いている船舶は、…》
若松航路のうち、若松港口信号所から百十度30分1,195メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所から二百二十三度1,835メートルの地点から三百十一度30分に引いた線との間の航路を横断してはな
とし、
第42条
《びょう泊等の制限 船舶は、朝日町防波堤…》
、高松港朝日町防波堤灯台北緯三十四度21分三十八秒東経百三十四度3分三十二秒から高松港玉藻防波堤灯台北緯三十四度21分四十一秒東経百三十四度3分六秒まで引いた線、玉藻地区玉藻防波堤、北浜町北東端から三
から
第44条
《特定航法 博多港において、中央航路を航…》
行する船舶と東航路を航行する船舶とが出会うおそれのある場合は、東航路を航行する船舶は、中央航路を航行する船舶の進路を避けなければならない。
までを2条ずつ繰り上げる改正規定、同章第5節を同章第4節の4とする改正規定、同章第4節の4の次に2節を加える改正規定及び別表第二広島の項の改正規定2003年2月1日
1項 この省令は、2003年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2004年7月15日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年12月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年3月20日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は…》
、前条の届出をすることを要しない。 1 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 2 平水区域を航行区域とする船舶 3 旅客定期航路事業
及び次項の規定は、2008年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 港則法 及び 海上交通安全法 の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2010年7月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2010年6月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正法 附則第2条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の 港則法施行規則 第23条
《びょう泊等の制限 船舶は、深芝公共岸壁…》
北東端北緯三十五度55分三十三秒東経百四十度42分から二百四十七度430メートルの地点以下この条において「A地点」という。から五十五度900メートルの地点まで引いた線、同地点から三十五度870メートル
の二、
第24条
《航行に関する注意 長さ140メートル油…》
送船にあっては、総トン数千トン以上の船舶は、千葉航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付
、
第29条第2項
《2 長さ150メートル油送船にあっては、…》
総トン数千トン以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定
から第5項まで、
第29条
《 総トン数五千トン油送船にあっては千トン…》
以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそ
の三、
第29条
《 総トン数五千トン油送船にあっては千トン…》
以上の船舶は、鶴見航路又は川崎航路を航行して川崎第一区又は横浜第四区に入航しようとするときはそれぞれ当該航路入口付近で、川崎第一区又は横浜第四区を出航して鶴見航路又は川崎航路を航行しようとするときはそ
の五、
第33条
《航行に関する注意 総トン数五千トン以上…》
の船舶は、第1号の地点から第3号の地点までを順次に結んだ線と第4号の地点から第6号の地点までを順次に結んだ線との間の海面以下この項及び別表第4において「南港水路」という。を航行して入航し、又は出航しよ
、
第40条
《航行に関する注意 総トン数一万トン油送…》
船にあっては、三千トン以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。を通航予定日の前日正午ま
、
第43条
《航行に関する注意 総トン数千トン油送船…》
にあっては、五百トン以上の船舶は、高知港御畳瀬灯台北緯三十三度30分二十六秒東経百三十三度33分三十四秒から九十度に引いた線以南の航路以下この項及び別表第4において「高知水路」という。を航行して入航し
、
第46条
《航行に関する注意 総トン数五百トン以上…》
の船舶は、金比羅山山頂101メートルから高崎鼻まで引いた線以西の航路以下この項及び別表第4において「佐世保水路」という。を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同
及び
第50条
《航行に関する注意 総トン数五百トン以上…》
の船舶は、那覇水路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しよう
並びに 海上交通安全法施行規則 第10条
《巨大船に準じて航行に関する通報を行う船舶…》
法第22条第2号の国土交通省令で定める長さは、次の表の上欄に掲げる航路ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。 航路の名称 長さ 浦賀水道航路 160メートル 中ノ瀬航路 160メートル 伊良湖水道
から
第13条
《巨大船等の航行に関する通報事項 法第2…》
2条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 船舶の名称、総トン数及び長さ 2 航行しようとする航路の区間、航路外から航路に入ろうとする時刻以下「航路入航予定時刻」という。及び航路から
まで並びに
第14条第1項
《次の各号に掲げる船舶の船長は、航路外から…》
航路に入ろうとする日以下「航路入航予定日」という。の前日正午までに、前条第1号から第5号までに掲げる事項及び巨大船である船舶にあつては同条第6号、危険物積載船である船舶にあつては同条第7号、物件えい航
及び第2項の規定を適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 港則法施行規則 第29条第2項
《2 長さ150メートル油送船にあっては、…》
総トン数千トン以上の船舶は、東京東航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定
、第3項及び第6項の通報は、これらの規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。
1項 この省令は、2010年12月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年3月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定2011年6月1日
2号 第29条の3
《航行に関する注意 長さ270メートル油…》
送船にあっては、総トン数五千トン以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から二百十二度30分3,840メートルの地点から百二十三度30分に引いた線と東航路西側線屈曲点から百二十三度30分に引いた線との間の航路
の改正規定、別表第四名古屋の部の改正規定及び別表第5の改正規定2011年7月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 港則法施行規則 第29条の3
《航行に関する注意 長さ270メートル油…》
送船にあっては、総トン数五千トン以上の船舶は、高潮防波堤東信号所から二百十二度30分3,840メートルの地点から百二十三度30分に引いた線と東航路西側線屈曲点から百二十三度30分に引いた線との間の航路
の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第2号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第一和歌山下津の部下津区の項の改正規定及び別表第四千葉の部千葉航路の項の改正規定2012年3月13日
2号 別表第一関門の部若松区の項の改正規定及び別表第二関門の部の改正規定2012年3月29日
3号 第8条の2
《 法第14条の規定による指示は、次の表の…》
上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。 航路 危険を生ずるおそれのある場合 仙台塩釜港
の表関門港の部関門航路の項の改正規定、
第38条
《特定航法 船舶は、関門港においては、次…》
の航法によらなければならない。 1 関門航路及び関門第二航路を航行する汽船は、できる限り、航路の右側を航行すること。 2 田野浦区から関門航路によろうとする汽船は、門司埼灯台北緯三十三度57分四十四秒
の改正規定及び
第40条第1項
《総トン数一万トン油送船にあっては、三千ト…》
ン以上の船舶は、早鞆瀬戸水路を航行しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。を通航予定日の前日正午までに港長に通報しなけ
の改正規定2012年5月1日
4号 次条の規定2012年6月1日
5号 目次の改正規定、第2章第3節の次に1節を加える改正規定及び別表第四水島の部港内航路の項の改正規定2012年7月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 港則法施行規則 第33条の2
《航行に関する注意 長さ200メートル以…》
上の船舶は、港内航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第38条第2項各号に掲げる事項同項第3号に掲げる事項は、入航しようとするときにあっては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しよ
の規定による通報は、同条の規定の例により、前条第5号に掲げる規定の施行前においても行うことができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2013年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第3の改正規定2013年10月1日
2号 別表第4の改正規定2014年1月15日
3号 第27条の2
《特定航法 船舶は、東京西航路において、…》
周囲の状況を考慮し、次の各号のいずれにも該当する場合には、他の船舶を追い越すことができる。 1 当該他の船舶が自船を安全に通過させるための動作をとることを必要としないとき。 2 自船以外の船舶の進路を
の改正規定2014年4月1日
1項 この省令は、2014年3月28日から施行する。
1項 この省令は、2014年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年8月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年9月4日から施行する。
1項 この省令は、2016年3月1日から施行する。
1項 この省令は、 海上交通安全法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2016年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。ただし、別表第一釧路の部西区の項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年1月31日から施行する。
1項 この省令は、2018年3月15日から施行する。
1項 この省令は、2018年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年12月15日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年2月5日から施行する。
1項 この省令は、2020年5月15日から施行する。ただし、
第27条の3第3項
《3 総トン数千トン以上の船舶は、塩浜信号…》
所から二百三十九度30分1,100メートルの地点から百五十二度に東扇島まで引いた線を超えて京浜運河を西行してはならない。
及び別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2020年9月26日から施行する。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年5月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 別表第2の改正規定及び別表第四京浜の部横浜航路の項の改正規定2023年12月1日
2号 別表第5の改正規定2024年2月1日
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年6月20日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年12月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 港則法施行規則 第21条
《適用除外等 あらかじめ港長の許可を受け…》
た場合には、第1条及び第4条第4項の届出をすることを要しない。 2 あらかじめ港長の許可を受けた場合については、第9条第1項、の四、第27条、第27条の2第4項、第27条の3第2項及び第3項、第30条
の六(同規則第21条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通報は、同規則第21条の6の規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。