附 則 抄
1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。
2項 航路標識 条例(1888年勅令第67号)は、廃止する。
3項 航路標識 条例
第1条
《この法律の目的及び用語の定義 この法律…》
は、航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。 2 この法律において「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、
又は
第2条第1項
《航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行…》
う。
の規定により設置された航路標識であつて、この法律施行の際、現に海上保安庁以外の者が管理するものは、
第2条
《航路標識の設置及び管理の原則 航路標識…》
の設置及び管理は、海上保安庁が行う。
の規定により海上保安庁長官の許可を受けて設置し、及び管理するものとみなす。
附 則(1950年5月23日法律第198号) 抄
1項 この法律は、1950年6月1日から施行する。
附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法
第18条
《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》
、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1
後段及び
第21条第2項
《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》
を準用する。
から第5項までの規定を準用する。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。
5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。
6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《航路標識の設置及び管理の原則 航路標識…》
の設置及び管理は、海上保安庁が行う。
及び
第3条
《工事原因者の工事の施行等 海上保安庁長…》
官は、海上保安庁が管理する航路標識以下「管理航路標識」という。に関する工事以外の工事以下この条及び第33条において「他の工事」という。又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為以下この条及び第33条
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年5月18日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第4条の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《工事原因者の工事の施行等 海上保安庁長…》
官は、海上保安庁が管理する航路標識以下「管理航路標識」という。に関する工事以外の工事以下この条及び第33条において「他の工事」という。又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為以下この条及び第33条
及び次条の規定2017年4月1日
2条 (航路標識法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第3条
《工事原因者の工事の施行等 海上保安庁長…》
官は、海上保安庁が管理する航路標識以下「管理航路標識」という。に関する工事以外の工事以下この条及び第33条において「他の工事」という。又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為以下この条及び第33条
の規定による改正前の 航路標識 法(以下この条において「 旧 航路標識法 」という。)第2条ただし書の許可を受けて航路標識(
第3条
《工事原因者の工事の施行等 海上保安庁長…》
官は、海上保安庁が管理する航路標識以下「管理航路標識」という。に関する工事以外の工事以下この条及び第33条において「他の工事」という。又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為以下この条及び第33条
の規定による改正後の 航路標識法 (以下この条において「 新 航路標識法 」という。)
第3条第1項
《海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航…》
路標識以下「管理航路標識」という。に関する工事以外の工事以下この条及び第33条において「他の工事」という。又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為以下この条及び第33条において「他の行為」という。
に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 第3号施行日 」という。)に 新 航路標識法 第3条第1項の許可を受けたものとみなし、前条第3号に掲げる規定の施行の際現に 旧 航路標識法 第2条ただし書の許可を受けて航路標識(新 航路標識法
第13条第1項
《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし
に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、 第3号施行日 に新 航路標識法
第13条第1項
《第11条第1項の許可を受けた者は、同条第…》
2項第3号又は第4号に掲げる事項の変更第3項及び第5項に規定する航路標識の設備の変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。 ただし
の規定による届出をしたものとみなす。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、
第3条
《工事原因者の工事の施行等 海上保安庁長…》
官は、海上保安庁が管理する航路標識以下「管理航路標識」という。に関する工事以外の工事以下この条及び第33条において「他の工事」という。又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為以下この条及び第33条
又は
第4条
《海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関…》
する工事等の承認 海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他こ
の規定の施行後5年を経過した場合において、
第3条
《工事原因者の工事の施行等 海上保安庁長…》
官は、海上保安庁が管理する航路標識以下「管理航路標識」という。に関する工事以外の工事以下この条及び第33条において「他の工事」という。又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為以下この条及び第33条
又は
第4条
《海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関…》
する工事等の承認 海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他こ
の規定による改正後の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2021年6月2日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関…》
する工事等の承認 海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他こ
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第3条
《工事原因者の工事の施行等 海上保安庁長…》
官は、海上保安庁が管理する航路標識以下「管理航路標識」という。に関する工事以外の工事以下この条及び第33条において「他の工事」という。又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為以下この条及び第33条
及び
第4条
《海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関…》
する工事等の承認 海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。 ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他こ
の規定による改正後の 航路標識 法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日