国家公務員の寒冷地手当に関する法律《本則》

法番号:1949年法律第200号

附則 >   別表など >  

1条 (寒冷地手当の支給)

1項 国家公務員法 1947年法律第120号第2条 《一般職及び特別職 国家公務員の職は、こ…》 れを一般職と特別職とに分つ。 一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。 特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制 に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「 基準日 」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限る。次条において「 支給対象職員 」という。)に対しては、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。次条において「 一般職給与法 」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

1号 別表に掲げる地域に在勤する職員

2号 別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として内閣総理大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域又は内閣総理大臣が定める区域に居住するもの

2条 (寒冷地手当の額)

1項 前条第1号に係る 支給対象職員 の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び 基準日 における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

2項 前条第2号に係る 支給対象職員 の寒冷地手当の額は、 基準日 における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。

3項 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する 支給対象職員 の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

1号 一般職給与法 第23条第2項 《2 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法…》 第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80 、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員前2項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

2号 一般職給与法 附則第6項の規定の適用を受ける職員前2項の規定による額からその半額を減じた額

3号 前2号に掲げるもののほか、 国家公務員法 第82条 《懲戒の場合 職員が次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令国家公務員倫理法第5条第3項の規定 の規定により停職にされている職員その他の内閣総理大臣が定める職員零

4項 支給対象職員 が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。

1号 基準日 において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない 支給対象職員 が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

2号 基準日 において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する 支給対象職員 が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

3号 前2号に掲げる場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合

5項 第1項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。

3条 (内閣総理大臣への委任)

1項 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。

2項 内閣総理大臣は、 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。

4条 (人事院の勧告等)

1項 人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。

5条 (防衛省の職員への準用)

1項 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その第3項第2号を除く。及び 第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧 の規定は、 国家公務員法 第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。