国家公務員の寒冷地手当に関する法律《附則》

法番号:1949年法律第200号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による寒冷地手当及び石炭手当の支給は、1949年から実施できるように、措置されなければならない。

3項 1947年法律第158号北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のため1時手当の支給に関する法律は、廃止する。

附 則(1950年5月15日法律第181号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年4月1日から適用する。

附 則(1956年5月24日法律第117号) 抄

1項 この法律は、1957年3月31日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(1960年6月13日法律第96号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月15日法律第133号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年7月2日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年12月27日法律第147号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その 並びに附則第9項から附則第11項まで及び附則第13項の規定は、1966年1月1日から施行する。

附 則(1968年12月21日法律第110号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定は、1968年8月31日から適用する。

2項 改正後の法 の規定の適用を受ける職員で、同法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「 改正前の法 」という。第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ に規定する割合を乗じて得た額(以下「 定率基本額 」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、当分の間、 定率基本額 をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

1号 指定職俸給表の適用を受ける職員内閣総理大臣が定める額

2号 その他の一般職に属する職員 基準日 において当該職員の受ける職務の等級の号俸の1968年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に1,100円を加算した額

3項 1968年8月31日から内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、 改正後の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における 定率基本額 をこえ、かつ、 改正前の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同法同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とする。

4項 内閣総理大臣は、前2項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

5項 前3項の規定は、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に規定する職員について準用する。この場合において、附則第2項第1号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁職員給与法(1952年法律第266号)第6条の規定の適用を受ける職員」と、同項第2号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁職員給与法第1条の職員」と、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級における」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第2項第2号中「 基準日 」とあるのは「内閣総理大臣が定める日」と、「職務の等級」とあるのは「階級」と読み替えるものとする。

6項 改正前の法 の規定に基づいて1968年8月31日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、 改正後の法 の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1971年12月15日法律第121号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その 並びに附則第9項、附則第16項中国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号)に係る部分及び附則第17項の規定は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1973年3月12日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の規定は、1972年8月31日から適用する。

2項 この法律による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の規定に基づいて1972年8月31日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1973年9月26日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定及び附則第17項の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1968年法律第110号)の規定は、1973年4月1日から適用する。

附 則(1975年3月20日法律第3号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の規定は、1974年8月31日から適用する。

2項 改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の規定に基づいて1974年8月31日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1980年11月29日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「 改正後の法 」という。)の規定及び改正後の 裁判所職員臨時措置法 1951年法律第299号)の規定は、1980年8月30日から適用する。

2項 改正後の法 の規定の適用を受ける職員で、改正後の法第2条第4項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「 改正前の法 」という。第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「 暫定基準額 」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、1997年3月31日までの間、 暫定基準額 をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

1号 指定職俸給表の適用を受ける職員 基準日 基準日の翌日から 改正後の法 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 後段の内閣総理大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。次号において同じ。)において当該職員の受ける号俸の1980年8月30日において適用される額

2号 その他の一般職に属する職員 基準日 において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、内閣総理大臣が指定する 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第97号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第1から別表第七までに定める職務の等級の号俸の1980年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に7,800円を加算した額

3項 1980年8月30日から内閣総理大臣が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、 改正後の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、 暫定基準額 )が、 改正前の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「 旧基準額 」という。)に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項及び前項本文の規定にかかわらず、当該 旧基準額 をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。

4項 1980年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、 暫定基準額 改正前の法 第2条第4項 《4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当す…》 るときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前3項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。 1 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれ の基準額とみなして、同条第1項から第3項まで又は第5項の規定(休職者にあつては、改正前の法第2条の2第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、 旧基準額 を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の法の例による額」という。)が 改正後の法 第2条第5項 《5 第1項の表に掲げる地域の区分は、別表…》 のとおりとする。 に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の俸給の支給について用いられた 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第23条第2項 《2 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法…》 第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80 、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、1997年3月31日までの間、改正後の法第2条第5項及び第6項並びに第2条の2第2項の規定にかかわらず、改正前の法の例による額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

5項 改正後の法 第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧 の規定は、同条の規定により返納させるべき事由( 改正前の法 第2条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同1の事由を除く。)で1980年8月30日からこの法律の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

6項 内閣総理大臣は、附則第2項から第4項までの規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

7項 附則第2項から前項までの規定は、 国家公務員法 1947年法律第120号第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に規定する職員について準用する。この場合において、附則第2項第1号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(1952年法律第266号)第6条の規定の適用を受ける職員」と、「新たに職員」とあるのは「新たに自衛官以外の職員」と、「、職員となつた日」とあるのは「職員となつた日、自衛官にあつては内閣総理大臣が定める日」と、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同1の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(1985年法律第99号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第2の陸将、海将及び空将の()欄における号俸)」と、同項第2号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第1条の職員」と、「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第2の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の()欄、()欄又は)欄をいう。)における」と、「 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第97号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第1から別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二並びに 一般職の職員の給与に関する法律 の一部を改正する法律(1985年法律第97号)による改正前の 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級(自衛官にあつては、階級)における」と、附則第4項中「 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第23条第2項 《2 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法…》 第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80 、第3項又は第5項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条第2項、第3項又は第5項」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。

8項 改正前の法 の規定に基づいて1980年8月30日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、 改正後の法 の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(1985年12月21日法律第97号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、 第1条第1項 《国家公務員法1947年法律第120号第2…》 条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員常 、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に2条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の六及び第22条の見出しの改正規定、同条に1項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は1986年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 以下附則第11項までにおいて「 改正後の法 」という。)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 1949年法律第200号)、 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号及び国立及び 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 1971年法律第77号)の規定は、1985年7月1日から適用する。

附 則(1985年12月21日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び附則第15項のうち 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律(1980年法律第99号)附則第7項の改正規定(これらの改正規定中「 一般職の職員の給与に関する法律 」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、1986年1月1日から施行する。

2項 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「 新法 」という。)の規定( 第5条第1項第4号 《第1条、第2条第3項第2号を除く。及び第…》 3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の 、第6条及び別表第二中陸将補、海将補及び空将補の()欄に係る部分を除く。及び 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 の一部を改正する法律の規定は、1985年7月1日から適用する。

附 則(1988年12月24日法律第100号) 抄

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 中給与法第11条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに 第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧 の規定1989年4月1日

附 則(1990年6月22日法律第36号) 抄

1項 この法律は、1990年10月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第82号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月15日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1996年12月11日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に1条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定1997年4月1日

附 則(1999年7月7日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

3条 (旧法再任用職員に関する経過措置)

1項

2項 旧法再任用職員に対する 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 及び第2条の2の規定、 第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧 の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 第8条第11項 《11 第6項から前項までに規定するものの…》 ほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。第19条の4第3項 《3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前…》 項の規定の適用については、同項中「100分の122・五」とあるのは「100分の68・七五」と、「100分の102・五」とあるのは「100分の58・七五」とする。第19条の7第2項 《2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各…》 庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。 この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる第19条の8第3項 《3 第8条第4項から第11項まで、第10…》 条の四、第11条、第11条の二、第11条の5から第11条の七まで、第11条の九、第11条の十、第13条の二及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。 、第19条の9第2項、第19条の10第4項及び別表第1から別表第八までの規定並びに 第4条 《俸給 各職員の受ける俸給は、その職務の…》 複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。 の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律附則第15項の規定の適用については、旧法再任用職員は、 国家公務員法 第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 の規定により採用された職員でないものとみなす。

附 則(1999年8月13日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。

3条 (旧法再任用隊員に関する経過措置)

1項

2項 旧法再任用隊員に対する 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第5条第1項、第8条第1項及び第2項、第10条第1項及び第3項、第22条の2第5項、別表第一並びに別表第2の規定並びに 第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧 の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 第7条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、 自衛隊法 第44条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》 び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。 の規定により採用された隊員でないものとみなす。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その 及び 第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2004年10月28日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

9項 この項から附則第18項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 改正前の寒冷地手当法第2条の規定による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 をいう。

2号 改正後の寒冷地手当法第2条の規定による改正後の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 をいう。

3号 旧寒冷地この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第1条に規定する寒冷地をいう。

4号 新寒冷地改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。

5号 経過措置対象職員2004年10月29日(以下「 基準日 」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、 国家公務員法 1947年法律第120号第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 又は 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。

旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。

新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

改正後の寒冷地手当法第1条第2号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの

6号 基準在勤地域経過措置対象職員が 旧基準日 以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第2条第1項から第4項までの規定(この法律の施行の際における同条第2項及び第4項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「 旧算出規定 」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項若しくは第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

7号 基準世帯等区分経過措置対象職員の 旧基準日 以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第2条第1項、第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、 旧算出規定 を適用したとしたならば算出される同条第1項若しくは第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

8号 みなし寒冷地手当基礎額経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第1条に規定する 基準日 以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、 旧算出規定 を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、 一般職の職員の給与に関する法律 附則第6項の規定の適用は、ないものとする。

10項 基準日 その属する月が2006年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち 旧基準日 から引き続き前項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

11項 基準日 その属する月が2006年11月から2010年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち 旧基準日 から引き続き附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第1条及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

12項 基準日 その属する月が2009年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち 旧基準日 から引き続き附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「 特例支給額 」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第2条第1項又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第1条及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、 特例支給額 の寒冷地手当を支給する。

13項 改正後の寒冷地手当法第2条第3項及び第4項の規定は、前3項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前2項」とあるのは「、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律࿸2004年法律第136号。以下「2004年改正法」という。)附則第10項から第12項まで」と、同項第1号及び第2号中「前2項」とあるのは「2004年改正法附則第10項から第12項まで」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「2004年改正法附則第10項から第12項まで及び2004年改正法附則第13項において読み替えて準用する前項」と、「第1項又は第2項」とあるのは「2004年改正法附則第10項から第12項まで」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「2004年改正法附則第13項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

14項 附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「 支給対象職員 」という。)との権衡上必要があると認められるときは、 基準日 において 支給対象職員 以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第10項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

15項 検察官であった者又は 一般職の職員の給与に関する法律 第11条の7第3項 《3 検察官であつた者又は独立行政法人通則…》 法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人 に規定する給与特例法適用職員等であった者が、 旧基準日 の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、 基準日 において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第10項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

16項 附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第3条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)附則第10項から第15項まで」とする。

17項 附則第14項及び第15項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

18項 附則第9項から前項までの規定は、 国家公務員法 第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧第5条 《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》 3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の 及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

16条 (人事院規則への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(2005年11月7日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その 並びに附則第8条から第19条まで及び第21条から第25条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月31日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その第4条 《人事院の勧告等 人事院は、この法律に定…》 める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。 及び 第5条 《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》 3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条( 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法 令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年11月19日法律第105号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その第3条 《内閣総理大臣への委任 前条に規定するも…》 ののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 2 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧第5条 《防衛省の職員への準用 第1条、第2条第…》 3項第2号を除く。及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の 及び第7条並びに附則第5条から第8条まで、第10条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、2015年4月1日から施行する。

16条 (寒冷地手当に関する経過措置)

1項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 旧寒冷地等在勤等職員次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、 国家公務員法 1947年法律第120号第81条の4第1項 《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》 より任期を定めて任用される職員には適用しない。 又は 第81条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この の規定により採用された職員(次号において「 再任用職員 」という。)を除く。)をいう。

第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び の規定による改正前の 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 別表に掲げる地域(ロにおいて「 旧寒冷地 」という。)に在勤する職員

第3条 《人事院 内閣の所轄の下に人事院を置く。…》 人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣に報告しなければならない。 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験採用試験の対象官職及び の規定の施行の日(以下「 一部施行日 」という。)の前日において 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 以下「 寒冷地手当法 」という。第1条第2号 《寒冷地手当の支給 第1条 国家公務員法1…》 947年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員 の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた官署に在勤し、かつ、 旧寒冷地 又は同日において同号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた区域に居住する職員

2号 新寒冷地等在勤等職員 寒冷地手当法 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、 再任用職員 を除く。)をいう。

3号 特定 旧寒冷地 等在勤等職員旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

4号 みなし寒冷地手当額次項又は第3項に規定する者につき、 寒冷地手当法 別表に規定する四級地をその地域の区分(寒冷地手当法第2条第1項に規定する地域の区分をいう。)と、 基準日 寒冷地手当法第1条に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の 一部施行日 の前日以降における世帯等の区分(寒冷地手当法第2条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、寒冷地手当法第2条第1項の表四級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、寒冷地手当法第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2項 基準日 その属する月が2016年3月までのものに限る。)において特定 旧寒冷地 等在勤等職員である者のうち、 一部施行日 の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、 寒冷地手当法 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

3項 基準日 その属する月が2016年11月から2018年3月までのものに限る。)において特定 旧寒冷地 等在勤等職員である者のうち、 一部施行日 の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、 寒冷地手当法 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

4項 寒冷地手当法 第2条第3項 《3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当…》 する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。 1 一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前2項の規定による額にその 及び第4項の規定は、前2項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前2項」とあるのは「、 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律࿸2014年法律第105号。以下「2014年改正法」という。)附則第16条第2項又は第3項」と、同項第1号中「前2項」とあるのは「2014年改正法附則第16条第2項又は第3項」と、「同条第2項」とあるのは「 一般職給与法 第23条第2項 《2 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法…》 第79条第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80 」と、同項第2号中「前2項」とあるのは「2014年改正法附則第16条第2項又は第3項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「2014年改正法附則第16条第2項又は第3項及び同条第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項又は第2項」とあるのは「同条第2項又は第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「2014年改正法附則第16条第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5項 前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、 基準日 において特定 旧寒冷地 等在勤等職員である者のうち、 一部施行日 の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(前3項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、 寒冷地手当法 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6項 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者が、 一部施行日 以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定 旧寒冷地 等在勤等職員となった場合(一部施行日の前日において 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第3条の規定による改正前の給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等であった者が、一部施行日に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合を含む。)において、任用の事情、一部施行日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して第2項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、 基準日 において当該職員である者に対しては、 寒冷地手当法 第1条 《寒冷地手当の支給 国家公務員法1947…》 年法律第120号第2条に規定する一般職に属する職員以下この条及び次条において単に「職員」という。のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日次条において「基準日」という。において次に掲げる職員のいず 及び 第2条 《寒冷地手当の額 前条第1号に係る支給対…》 象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。 地域の区分 世帯等の区分 世帯主である職員 その他の職員 扶養親族のある職員 その の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、第2項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

7項 第2項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における 寒冷地手当法 第3条第1項 《前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支…》 給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2014年法律第105号)附則第16条第2項から第6項まで」とする。

8項 第5項及び第6項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

17条 (防衛省の職員への準用)

1項 前条の規定は、 国家公務員法 第2条第3項第16号 《特別職は、次に掲げる職員の職とする。 1…》 内閣総理大臣 2 国務大臣 3 人事官及び検査官 4 内閣法制局長官 5 内閣官房副長官 5の2 内閣危機管理監 5の3 国家安全保障局長 5の4 内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官 6 内 に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

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