旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令《附則》

法番号:1949年政令第291号

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1950年5月1日政令第114号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令施行前に在外会社が納付した、又は徴収された改正後の 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 第34条第1項 《在外会社に対する所得税、法人税、特別法人…》 税、臨時利得税及び事業税の課税については、在外会社は、1945年8月15日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有することとなつたものとみなし、且つ、指定日において解散したものとみなす。 但し、 に掲げる国税の税額のうち、同項の規定により過納となつた部分の金額に係る 国税徴収法 1897年法律第21号第31条 《特殊整理の結了 特殊整理人は、特殊整理…》 の事務が結了したときは、主務省令の定めるところにより、遅滞なく整理完結報告書を作成し、主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 2 前項の規定により主務大臣の承認があつたときは、特殊整理人 ノ6第1項の規定による還付加算金については、その計算の基礎となる日数の起算日は、同条第4項の規定にかかわらず、この政令公布の日から起算して3月を経過した日とする。

附 則(1951年6月8日法律第211号) 抄

1項 この法律は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1951年12月25日政令第386号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月31日法律第43号) 抄

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1953年9月1日法律第259号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1954年5月15日法律第107号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1956年5月21日法律第111号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行の日において、在外会社が債務(改正前の 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令 以下「 旧令 」という。第2条第1項第6号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 :dfn: 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。 ロの()に掲げる債務を除く。)の弁済のために供託しているときは、その特殊整理人(在外会社の特殊整理が結了している場合には、大蔵大臣の指定する者。以下次項において同じ。)は、債権者のために、供託金の還付を請求することができる。

3項 前項の規定により供託金の還付を受けた特殊整理人は、大蔵省令で定めるところにより、当該還付を受けた財産を同項の債権者のために信託し、又は債権者に交付しなければならない。

4項 この法律の施行の日において、在外会社が 旧令 第2条第1項第6号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 :dfn: 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。 ロの()に掲げる債務の弁済のために供託しているものがあるときは、 第2条第1項第6号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 :dfn: 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。 イに掲げる整理財産があるものとし、その特殊整理人は、供託物の取戻しをしなければならない。

5項 この法律の施行の日において、 旧令 第34条の3第1項の規定により大蔵大臣が管理している整理財産に属する資産又はこれを証する書面があるときは、 第2条第1項第6号 《この政令における用語の定義は、左の各号の…》 定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 :dfn: 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関を除く。 イに規定する整理財産があるものとし、大蔵大臣は、当該資産又は書面をその特殊整理人に引き渡さなければならない。

6項 この法律の施行の日において、 旧令 第28条第1項第11号 《在外会社の整理財産に属する債務の弁済及び…》 残余財産の分配は、左の順位によるものとする。 1 第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる債務又は国若しくは地方公共団体の公租公課その他主務省令で定めるこれに準ずる債務 2 その履行地が本邦内にあるか 又は第12号の規定により社債の弁済又は残余財産の分配を行つている在外会社は、この法律の施行により新たに整理財産となつた負債があるときは、当該社債の弁済又は残余財産の分配をした後において、なお整理財産に属する資産に残余がある場合に、その残余の資産の範囲内で弁済すれば足りるものとする。

7項 この法律の施行前に、 旧令 第28条第1項第11号 《在外会社の整理財産に属する債務の弁済及び…》 残余財産の分配は、左の順位によるものとする。 1 第7条第1項第1号若しくは第2号に掲げる債務又は国若しくは地方公共団体の公租公課その他主務省令で定めるこれに準ずる債務 2 その履行地が本邦内にあるか 又は第12号の規定により社債の弁済又は残余財産の分配を完了した在外会社について、整理財産に属することとなる資産がその完了後生じている場合において、この法律の施行により新たに整理財産に属することとなる負債があるときは、当該在外会社は、当該資産の範囲内で当該債務を弁済すれば足りるものとする。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1979年3月30日法律第5号) 抄

1項 この法律は、 民事執行法 1979年法律第4号)の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。

3項 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附 則(1979年12月18日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1991年4月26日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この政令における用語の定義は、左…》 の各号の定めるところによる。 1 「旧日本占領地域に本店を有する会社」 :dfn: 旧日本占領地域に本店又は主たる事務所を有する法人その他の団体閉鎖機関令1947年勅令第74号第1条に規定する閉鎖機関 及び 第3条 《許可業務以外の業務の禁止 在外会社は、…》 前条第1項第1号に規定する指定のあつた日以下「指定日」という。以後は、本邦内において、その業務を行うことができない。 但し、指定日において、現に大蔵省令第88号第2条第2号の規定に基き大蔵大臣の許可を を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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