輸入貿易管理令《別表など》

法番号:1949年政令第414号

略称: 輸入令

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別表第1 (第14条関係)

1号 総価額5,010,000円以下の貨物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

2号 無償の救じゆつ品

3号 無償の商品見本又は宣伝用物品であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

4号 個人的使用に供せられ、且つ、売買の対象とならない程度の量の貨物

5号 遺骨

6号 本邦と外国との間を往来する船舶又は航空機が自己の用に供するために輸入する船用品又は航空機用品

7号 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品であつて、本邦と外国との間の航空機の運行の事業を営む者が当該事業の用に供するために無償で輸入するもの

8号 天皇及び内廷にある皇族の使用に供される貨物

9号 本邦に来遊する外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物

10号 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物及び外国公館の使用に供される貨物

11号 本邦にある居住者に贈与される勲章、賞、記章その他これに準ずるもの

11_2号 外国の公共的機関から本邦の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物

12号 無償で送られる記録文書その他の書類(販売する目的をもつて輸入するものを除く。

13号 図書館に対し無償で、又は国際的交換の目的物として送られる出版物

14号 又は地方公共団体の設置する学校、博物館、物品陳列所、研究所その他これに準ずる施設及び 関税定率法施行令 1954年政令第155号第17条 《国及び地方公共団体以外の者が経営する施設…》 の指定 法第15条第1項第1号特定用途免税に規定する国及び地方公共団体以外の者が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校 に規定する私立の施設に陳列する標本及び参考品並びにこれらの施設の用に供される試験品であつて、無償で送られるもの

14_2号 国、地方公共団体又は 社会福祉法 人が輸入する身体障害者用に特に製作された器具その他これに類する物品

14_3号 国際連合又はその専門機関から寄贈された教育用又は宣伝用の貨物

15号 宗教法人若しくは礼拝施設に対し無償で送られる式典用具及び礼拝用具又は墓地の建設、維持、修復若しくは装飾のために必要な貨物であつて、無償で送られるもの(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。

16号 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設から送還される公用の貨物

17号 本邦から出漁した船舶が外国の領海において採捕した水産動植物及びこれを原材料として当該船舶内において製造した貨物であつて、当該船舶又はこれに附属する船舶により輸入されるもの

17_2号 本邦から輸出された後無償で輸入される貨物であつて、その輸出の際の性質及び形状が変わつていないもの

18号 船舶又は航空機により輸出した貨物であつて、当該船舶又は航空機の事故のため積み戻したもの

19号 本邦に入国する巡回興行者が輸入する興行用具

19_2号 国際的な規模で開催される運動競技会(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)に参加するために入国する選手、選手団の役員その他の当該運動競技会関係者が携帯し、又は別送して輸入する当該運動競技会の用に供される貨物

20号 国際連合教育科学文化機関が発行するユネスコクーポンと引換に送付される貨物

21号 無償で輸出すべきものとして無償で輸入する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

22号 無償で輸入すべきものとして無償で輸出した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの

別表第2 (第14条関係)

1時的に入国する者及び1時的に出国して入国する者

1 携帯品

2 職業用具

永住の目的をもつて入国する者(1時的に出国して入国する者を除く。

1 携帯品

2 職業用具

3 引越荷物

船舶又は航空機の乗組員

本人の私用に供すると認められる貨物

備考

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