制定文 内閣は、外国為替及び外国貿易管理法(1949年法律第228号)第26条、第27条第1項第1号、第52条、第54条、第55条、第66条、第67条、第69条及び附則第4項の規定に基き、並びに同法の規定を実施するため、この政令を制定する。
1条
1項 この政令は、輸入貿易の管理に関して規定することを目的とする。
2条
1項 削除
3条 (輸入に関する事項の公表)
1項 経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により輸入割当てを受けるべき貨物の品目を定めるには、あらかじめ、当該貨物についての主務大臣の同意を得なければならない。
4条 (輸入の承認)
1項 貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
1号 当該貨物の輸入について
第9条第1項
《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》
るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ
の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。
2号 当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が前条第1項の規定により公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。
3号 前2号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第1項の規定により公表されているとき。
2項 前項第3号に掲げる場合において、前条第1項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行つた場合には当該貨物の輸入については前項の規定による輸入の承認を要しない旨を定めたときは、同項の規定にかかわらず、当該手続を行つてする貨物の輸入については、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
3項 前項に規定する場合のほか、外国にある者に外国での加工を委託する委託加工貿易契約による貨物の輸出について 輸出貿易管理令 (1949年政令第378号)
第2条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出を…》
しようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 1の2 別表第2の2に掲げる貨物別表
の規定による承認を受けた者がその承認を受けたところに従つて輸出した貨物を加工原材料として加工された貨物の経済産業省令で定めるところによりする輸入については、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
5条
1項 前条第1項の規定による輸入の承認の有効期間は、その承認をした日から6箇月とする。
2項 経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。
6条から8条まで
1項 削除
9条 (輸入割当て)
1項 第3条第1項
《経済産業大臣は、輸入割当てを受けるべき貨…》
物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項を定め、これを公表する。 ただし、経済産業大臣が適当でないと認める事項の公表については、この限りでない。
の規定により輸入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、
第4条第1項
《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物
の規定による輸入の承認を受けることができない。ただし、輸入割当てを受けた者から輸入の委託を受けた者が当該貨物を輸入しようとする場合において、経済産業大臣が定める場合に該当するとき、又は経済産業大臣の確認を受けたときは、この限りでない。
2項 前項の規定による輸入割当ては、貨物の数量により行なう。ただし、貨物の数量により輸入割当てを行なうことが困難であり又は適当でない場合には、貨物の価額により行なうことができる。
3項 経済産業大臣は、第1項の規定による輸入割当てを行なう場合においては、あらかじめ当該貨物についての主務大臣の同意を得て定める限度をこえない範囲内において行ない、かつ、当該貨物についての主務大臣に協議しなければならない。
4項 輸入割当てに関する手続は、経済産業省令で定める。
10条
1項 削除
11条 (輸入割当ての条件)
1項 経済産業大臣は、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために必要があると認めるときは、
第9条第1項
《第3条第1項の規定により輸入割当てを受け…》
るべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることができない。 ただ
の規定による輸入割当てに当たり、輸入の期間、貨物の原産地、船積地域その他輸入に関する事項について条件を付することができる。
2項 前項の規定により輸入に関する事項について条件を付された者は、当該条件に従わなければならない。
12条及び13条
1項 削除
14条 (特例)
1項 第4条
《輸入の承認 貨物を輸入しようとする者は…》
、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。
及び
第9条
《輸入割当て 第3条第1項の規定により輸…》
入割当てを受けるべきものとして公表された品目の貨物を輸入しようとする者は、経済産業大臣に申請して、当該貨物の輸入に係る輸入割当てを受けた後でなければ、第4条第1項の規定による輸入の承認を受けることがで
の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要がある場合として経済産業大臣が定める場合は、この限りでない。
1号 別表第1に掲げる貨物を輸入しようとするとき。
2号 別表第二上欄に掲げる者が本邦へ入国する際、同表下欄に掲げる貨物を本人が携帯し、又は税関に申告の上別送して、輸入しようとするとき。
3号 貨物を仮に陸揚げしようとするとき。
15条 (税関の確認等)
1項 税関は、経済産業大臣の指示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。
2項 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に通知するものとする。
16条 (報告)
1項 経済産業大臣は、この政令の規定の施行に必要な限度において、貨物を輸入しようとする者又は輸入した者から必要な報告を徴することができる。
17条 (輸入の事後審査)
1項 経済産業大臣は、前条の規定による報告により、当該貨物の輸入が法令の規定に従つているかどうかを審査するものとする。
18条 (権限の委任)
1項 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。
1号 第4条第1項
《貨物を輸入しようとする者は、次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。 1 当該貨物の輸入について第9条第1項の規定による輸入割当てを受けることを要するとき。 2 当該貨物
の規定による権限のうち、経済産業省令で定める範囲の貨物の輸入に係るもの
2号 第5条第2項
《2 経済産業大臣は、特に必要があると認め…》
るときは、前項の期間と異なる有効期間を定め、又は輸入の承認の有効期間を延長することができる。
の規定により、経済産業大臣の指示する範囲内において同条第1項の期間と異なる輸入の承認の有効期間を定め、又は1箇月以内において輸入の承認の有効期間を延長する権限
3号 外国為替及び外国貿易法 (以下「 法 」という。)
第67条第1項
《主務大臣は、この法律又はこの法律の規定に…》
基づく命令の規定による許可又は承認に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定により第1号に規定する貨物に係る輸入の承認に条件を付する権限
19条 (政府機関の行為)
1項 政府機関が経済産業大臣の定める貨物の輸入を行う場合には、この政令の規定は、適用しない。ただし、経済産業大臣以外の政府機関は、当該輸入について、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
2項 第15条
《税関の確認等 税関は、経済産業大臣の指…》
示に従い、通関に際し、貨物を輸入しようとする者が輸入の承認を受けていること又はこれを受けることを要しないことを確認しなければならない。 2 税関は、前項の規定による確認をしたときは、経済産業省令で定め
の規定は、前項の場合に準用する。