別表第1 (第47条関係)
測度の種類 |
新規測度又は全部改測 |
一部改測 |
|||
総トン数の区分 |
甲船舶 |
乙船舶 |
甲船舶 |
乙船舶 |
|
500トン以上 1,000トン未満 |
220,000円 |
392,700円 |
77,600円 |
140,900円 |
|
1,000トン以上 2,000トン未満 |
289,200円 |
514,900円 |
|||
2,000トン以上 3,000トン未満 |
360,400円 |
639,100円 |
111,200円 |
181,500円 |
|
3,000トン以上 4,000トン未満 |
421,000円 |
733,900円 |
|||
4,000トン以上 6,000トン未満 |
508,600円 |
850,000円 |
|||
6,000トン以上 8,000トン未満 |
630,300円 |
1,049,900円 |
|||
8,000トン以上 10,000トン未満 |
749,600円 |
1,245,400円 |
|||
10,000トン以上 15,000トン未満 |
868,200円 |
1,423,200円 |
|||
15,000トン以上 20,000トン未満 |
1,048,500円 |
1,712,300円 |
|||
20,000トン以上 30,000トン未満 |
1,318,400円 |
2,169,600円 |
|||
30,000トン以上 50,000トン未満 |
1,436,400円 |
2,332,900円 |
|||
50,000トン以上 70,000トン未満 |
1,684,800円 |
2,670,900円 |
190,600円 |
298,800円 |
|
70,000トン以上 100,000トン未満 |
1,818,700円 |
2,873,900円 |
|||
100,000トン以上 |
2,001,600円 |
3,095,800円 |
(注)
別表第2 (第47条関係)
測度の種類 |
新規測度又は全部改測 |
一部改測 |
|||
地域 |
甲船舶 |
乙船舶 |
甲船舶 |
乙船舶 |
|
北米地域 |
908,300円 |
950,900円 |
865,700円 |
908,300円 |
|
欧州地域 |
1,006,700円 |
1,049,300円 |
964,100円 |
1,006,700円 |
|
中近東地域 |
1,033,000円 |
1,075,600円 |
990,400円 |
1,033,000円 |
|
アジア地域 |
533,000円 |
567,200円 |
498,800円 |
533,000円 |
|
中南米地域 |
1,413,400円 |
1,444,200円 |
1,382,600円 |
1,413,400円 |
|
大洋州地域 |
797,300円 |
831,500円 |
763,100円 |
797,300円 |
|
アフリカ地域 |
1,322,600円 |
1,353,400円 |
1,291,800円 |
1,322,600円 |
(注)
第1号様式 (第2条、第19条の2、第20条、第22条、第23条の4、第42条の2関係)
送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載、 第19条の2 《輸送の安全にかかわる情報の公表 法の2…》
の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。 1 法第25条第1項の規定による立入検査輸送の安全の確保に係るものに限る。に係る事項 2 法第17条又は第19条第2項の規定による、 第20条 《事業開始の届出 法第19条の5第1項の…》
規定により人の運送をする内航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航貨物定期航路事業開始届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏、 第22条 《事業開始の届出 法第20条第2項の規定…》
により人の運送をする内航不定期航路事業開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した人の運送をする内航不定期航路事業開始届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。、 第23条の4 《旅客不定期航路事業の許可申請 法第21…》
条第1項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出、 第42条の2 《認定証の再交付 認定対外船舶運航事業者…》
等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添付して、これを国土交通大臣に提出し、関係)
第2号様式 (第2条、第42条の2関係)
送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載、 第42条の2 《認定証の再交付 認定対外船舶運航事業者…》
等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添付して、これを国土交通大臣に提出し、関係)
第3号様式 (第28条関係)
定旅客定期航路事業の許可を受けた者又は旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく第2号に掲げる場合代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。には、前年7月1日から6月30日までの期間に係関係)
第3号様式の2 (第23条の15、第42条の2関係)
業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。、特定旅客定期航路事業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。、人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者又は旅客不定期航路事業者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸、 第42条の2 《認定証の再交付 認定対外船舶運航事業者…》
等は、認定証を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認定証再交付申請書に当該損傷した認定証認定証を滅失したときは、その事実を記載した書面を添付して、これを国土交通大臣に提出し、関係)
第4号様式 削除
第5号様式 (第24条関係)
規定する証明書は、第5号様式によるものとする。関係)
第6号様式から第8号様式まで 削除
第9号様式 (第42条の7の10、第43条、第44条関係)
1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名並びに国籍 2 譲渡に係る外航船舶の明細第9、 第43条 《国際船舶 法第44条の2の国土交通省令…》
で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。 1 総トン数二千トン以上の船舶であること。 2 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。 3 本邦の港と本邦以外の地域、 第44条 《譲渡又は貸渡しの届出 法の2の規定によ…》
り国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡貸渡届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 譲渡貸渡人及び譲受借受人の住所及び氏名並びに譲受借受人の国籍関係)
第10号様式 (第21条の13、第23条の7関係)
規定により対外旅客定期航路事業の開始の届出をしようとする者又は法第19条の5第1項の規定により外航貨物定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航定期航路事業開始届出書を主、 第23条の7 《事業開始の届出 法第20条第1項の規定…》
により外航不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものと関係)
第10号様式の2 (第23条の15関係)
業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。、特定旅客定期航路事業者対外旅客定期航路事業を営む者を除く。、人の運送をする内航貨物定期航路事業を営む者又は旅客不定期航路事業者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸関係)
第10号様式の3 (第23条の16関係)
外の地域の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業又は人の運送をする外航不定期航路事業当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。を営む者は、法第24条第1項法第42条第2項の規定によ関係)
第11号様式 (第27条の3関係)
第29条の2第1項の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第24条第1項法第42条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により、国土交通大臣が関係)
第12号様式 (第42条の5関係)
5第1項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書第12号様式による。一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。関係)
第13号様式 削除
第14号様式 (第42条の9関係)
9条の11第1項の規定により先進船舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第14号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書関係)
第15号様式 (第42条の11関係)
11第4項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第15号様式による認定通知書に関係)
第16号様式 (第42条の12関係)
第39条の11第5項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第16号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には、当関係)
第17号様式 (第42条の13関係)
は、第17号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。関係)
第18号様式 (第42条の15関係)
条の20第1項の規定により特定船舶導入計画の認定を申請しようとする者は、第18号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類を関係)
第19号様式 (第42条の16において準用する第42条の11関係)
十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第42条の十中「第39条の11第2項第5号」とあるのは「第39条の20第2項第5号」と、第42条の11第1項中「第39条の11第において準用する 第42条の11 《認定通知書 国土交通大臣は法第39条の…》
11第4項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第15号様式による認定通知書に関係)
第20号様式 (第42条の16において準用する第42条の12関係)
十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第42条の十中「第39条の11第2項第5号」とあるのは「第39条の20第2項第5号」と、第42条の11第1項中「第39条の11第において準用する 第42条の12 《先進船舶導入等計画の変更の認定申請 法…》
第39条の11第5項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第16号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には、当関係)
第21号様式 (第42条の16において準用する第42条の13関係)
十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第42条の十中「第39条の11第2項第5号」とあるのは「第39条の20第2項第5号」と、第42条の11第1項中「第39条の11第において準用する 第42条の13 《報告 法第39条の18の規定による報告…》
は、第17号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。関係)
第22号様式 (第47条関係)
省令で定める額は、同項第11号に規定する者にあつては別表第1に定める額とする。 2 外国において法第38条第3項又は第8項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項関係)
第23号様式 (第47条関係)
省令で定める額は、同項第11号に規定する者にあつては別表第1に定める額とする。 2 外国において法第38条第3項又は第8項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項関係)
第24号様式 (第42条の7の2関係)
9条の2第1項の規定により外航船舶確保等計画の認定を申請しようとする者は、第24号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1関係)
第25号様式 (第42条の7の4関係)
の2第4項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により外航船舶確保等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第25号様式による認定通知書に関係)
第26号様式 (第42条の7の8関係)
第39条の2第5項の規定により外航船舶確保等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第26号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、当該外航船舶確保等計画の変更が第関係)
第27号様式 (第42条の7の11関係)
報告は、第27号様式による報告書を、計画期間に係る事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。 2 前項の報告書には、事業年度の末日における船舶の保関係)