別表第1 (第47条関係)測度の種類新規測度又は全部改測一部改測総トン数の区分甲船舶乙船舶甲船舶乙船舶500トン以上 1,000トン未満220,000円392,700円77,600円140,900円1,000トン以上 2,000トン未満289,200円514,900円2,000トン以上 3,000トン未満360,400円639,100円111,200円181,500円3,000トン以上 4,000トン未満421,000円733,900円4,000トン以上 6,000トン未満508,600円850,000円6,000トン以上 8,000トン未満630,300円1,049,900円8,000トン以上 10,000トン未満749,600円1,245,400円10,000トン以上 15,000トン未満868,200円1,423,200円15,000トン以上 20,000トン未満1,048,500円1,712,300円20,000トン以上 30,000トン未満1,318,400円2,169,600円30,000トン以上 50,000トン未満1,436,400円2,332,900円50,000トン以上 70,000トン未満1,684,800円2,670,900円190,600円298,800円70,000トン以上 100,000トン未満1,818,700円2,873,900円100,000トン以上2,001,600円3,095,800円(注)
別表第2 (第47条関係)測度の種類新規測度又は全部改測一部改測地域甲船舶乙船舶甲船舶乙船舶北米地域908,300円950,900円865,700円908,300円欧州地域1,006,700円1,049,300円964,100円1,006,700円中近東地域1,033,000円1,075,600円990,400円1,033,000円アジア地域533,000円567,200円498,800円533,000円中南米地域1,413,400円1,444,200円1,382,600円1,413,400円大洋州地域797,300円831,500円763,100円797,300円アフリカ地域1,322,600円1,353,400円1,291,800円1,322,600円(注)
第1号様式 (第2条、第19条の2の3、第21条、第22条、第23条、第42条の19関係)第1号様式( 第2条 《一般旅客定期航路事業の許可申請 海上運…》 送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載 、 第19条の2の3 《特定旅客定期航路事業の許可申請 法第1…》 9条の6第1項の規定により特定旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「特定旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した特定旅客定期航路事業許可申請書を所轄地方運 、 第21条 《内航貨客定期航路事業の登録申請 法第2…》 0条第1項の規定により内航貨客定期航路事業の登録を受けようとする者以下この条において「内航貨客定期航路事業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業登録申請書を所轄地方運輸局 、 第22条 《旅客不定期航路事業の許可申請 法第21…》 条第1項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出 、 第23条 《内航一般不定期航路事業の登録申請 法第…》 22条第1項の規定により内航一般不定期航路事業の登録を受けようとする者以下この条において「内航一般不定期航路事業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業登録申請書を主たる 、 第42条の19 《 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川に…》 おいて営む船舶運航の事業に準用する。 関係)
第2号様式 (第2条、第42条の19関係)第2号様式( 第2条 《一般旅客定期航路事業の許可申請 海上運…》 送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載 、 第42条の19 《 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川に…》 おいて営む船舶運航の事業に準用する。 関係)
第3号様式 (第28条関係)第3号様式( 第28条 《変更の報告 一般旅客定期航路事業者、特…》 定旅客定期航路事業の許可を受けた者又は旅客不定期航路事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく第2号に掲げる場合代表権を有しない役員に変更があつた場合に限る。には、前年7月1日から6月30日までの期間に係 関係)
第4号様式 (第23条の15、第42条の19関係)第4号様式( 第23条の15 《運航実績臨時報告書 一般旅客定期航路事…》 業、特定旅客定期航路事業、内航貨客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、内航貨客定期航路事業又は旅客不定期航路 、 第42条の19 《 この省令の規定は、専ら湖、沼又は河川に…》 おいて営む船舶運航の事業に準用する。 関係)
第6号様式 (第20条の3関係)第6号様式( 第20条の3 《登録簿 法第19条の8第1項の対外旅客…》 定期航路事業者登録簿以下「対外旅客定期航路事業者登録簿」という。は、第6号様式によるものとする。 2 国土交通大臣は、対外旅客定期航路事業者登録簿を国土交通省の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとと 関係)
第7号様式 (第21条の6、第21条の7関係)第7号様式( 第21条の6 《準用規定 第7条の二、第7条の4から第…》 7条の十まで、第19条の二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで及び第20条の7の規定は、内航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる 、 第21条の7 《 第7条の二、第7条の5から第7条の十一…》 まで、第19条の二、第19条の2の二、第20条から第20条の五まで、第20条の7から第20条の九まで及び第20条の11の規定は、外航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合におい 関係)
第8号様式 (第23条の6、第23条の10関係)第8号様式( 第23条の6 《準用規定 第7条の5から第7条の十まで…》 、第19条の二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで、第20条の七及び第21条の5の規定は、内航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲 、 第23条の10 《準用規定 第7条の5から第7条の十一ま…》 で、第19条の二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで、第20条の七及び第23条の3の規定は、外航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に 関係)
第9号様式 (第42条の7の10、第43条、第44条関係)第9号様式( 第42条の7の10 《外航船舶の譲渡の届出 法第39条の6第…》 1項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航船舶譲渡等届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 譲渡人及び譲受人の住所及び氏名並びに国籍 2 譲渡に係る外航船舶の明細第9 、 第43条 《国際船舶 法第44条の2の国土交通省令…》 で定める船舶は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。 1 総トン数二千トン以上の船舶であること。 2 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。 3 本邦の港と本邦以外の地域 、 第44条 《譲渡又は貸渡しの届出 法の2の規定によ…》 り国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡貸渡届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 譲渡貸渡人及び譲受借受人の住所及び氏名並びに譲受借受人の国籍 関係)
第10号様式 (第20条、第21条の9、第23条の7関係)第10号様式( 第20条 《対外旅客定期航路事業の登録申請 法第1…》 9条の7第1項の規定により対外旅客定期航路事業の登録を受けようとする者以下この条及び次条において「対外旅客定期航路事業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業登録申請書を主 、 第21条の9 《外航貨物専用定期航路事業の届出 法第2…》 0条の2第1項の規定により外航貨物専用定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由 、 第23条の7 《外航一般不定期航路事業の登録申請 法第…》 22条第1項の規定により外航一般不定期航路事業の登録を受けようとする者以下この条において「外航一般不定期航路事業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した外航一般不定期航路事業登録申請書を主たる 関係)
第10号様式の2 (第23条の15関係)第10号様式の2( 第23条の15 《運航実績臨時報告書 一般旅客定期航路事…》 業、特定旅客定期航路事業、内航貨客定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営む者は、国土交通大臣又は所轄地方運輸局長が当該一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、内航貨客定期航路事業又は旅客不定期航路 関係)
第10号様式の3 (第23条の16関係)第10号様式の3( 第23条の16 《輸送安全等臨時報告書 本邦の港と本邦以…》 外の地域の港との間に航路を定めて行う対外旅客定期航路事業又は外航一般不定期航路事業当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。を営む者は、法第24条第1項法第42条第2項の規定により読み 関係)
第11号様式 (第27条の3関係)第11号様式( 第27条の3 《協定等航路運航実績臨時報告書の提出 法…》 第29条の2第1項の規定による届出に係る行為に係る航路において事業を経営している船舶運航事業者は、法第24条第1項法第42条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により、国土交通大臣が 関係)
第12号様式 (第42条の5関係)第12号様式( 第42条の5 《準日本船舶重要事項報告書 法第38条の…》 5第1項の規定による報告は、準日本船舶重要事項報告書第12号様式による。一通を、事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。 関係)
第14号様式 (第42条の9関係)第14号様式( 第42条の9 《先進船舶導入等計画の認定の申請 法第3…》 9条の11第1項の規定により先進船舶導入等計画の認定を申請しようとする者は、第14号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書 関係)
第15号様式 (第42条の11関係)第15号様式( 第42条の11 《認定通知書 国土交通大臣は法第39条の…》 11第4項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第15号様式による認定通知書に 関係)
第16号様式 (第42条の12関係)第16号様式( 第42条の12 《先進船舶導入等計画の変更の認定申請 法…》 第39条の11第5項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第16号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には、当 関係)
第17号様式 (第42条の13関係)第17号様式( 第42条の13 《報告 法第39条の18の規定による報告…》 は、第17号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。 関係)
第18号様式 (第42条の15関係)第18号様式( 第42条の15 《特定船舶導入計画の認定の申請 法第39…》 条の20第1項の規定により特定船舶導入計画の認定を申請しようとする者は、第18号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には、次に掲げる書類を 関係)
第19号様式 (第42条の16において準用する第42条の11関係)第19号様式( 第42条の16 《準用規定 第42条の10から第42条の…》 十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第42条の十中「第39条の11第2項第5号」とあるのは「第39条の20第2項第5号」と、第42条の11第1項中「第39条の11第 において準用する 第42条の11 《認定通知書 国土交通大臣は法第39条の…》 11第4項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により先進船舶導入等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第15号様式による認定通知書に 関係)
第20号様式 (第42条の16において準用する第42条の12関係)第20号様式( 第42条の16 《準用規定 第42条の10から第42条の…》 十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第42条の十中「第39条の11第2項第5号」とあるのは「第39条の20第2項第5号」と、第42条の11第1項中「第39条の11第 において準用する 第42条の12 《先進船舶導入等計画の変更の認定申請 法…》 第39条の11第5項の規定により先進船舶導入等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第16号様式による申請書の正本及び副本を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書の正本及び副本には、当 関係)
第21号様式 (第42条の16において準用する第42条の13関係)第21号様式( 第42条の16 《準用規定 第42条の10から第42条の…》 十三までの規定は、特定船舶導入計画について準用する。 この場合において、第42条の十中「第39条の11第2項第5号」とあるのは「第39条の20第2項第5号」と、第42条の11第1項中「第39条の11第 において準用する 第42条の13 《報告 法第39条の18の規定による報告…》 は、第17号様式による報告書を、原則として認定先進船舶導入等計画の計画期間の経過後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。 関係)
第22号様式 (第47条関係)第22号様式( 第47条 《手数料 法第45条の3第1項の国土交通…》 省令で定める額は、同項第11号に規定する者にあつては別表第1に定める額とする。 2 外国において法第38条第3項又は第8項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項 関係)
第23号様式 (第47条関係)第23号様式( 第47条 《手数料 法第45条の3第1項の国土交通…》 省令で定める額は、同項第11号に規定する者にあつては別表第1に定める額とする。 2 外国において法第38条第3項又は第8項の規定による船舶の総トン数等の測度を受ける場合における当該測度の手数料は、前項 関係)
第24号様式 (第42条の7の2関係)第24号様式( 第42条の7の2 《外航船舶確保等計画の認定の申請 法第3…》 9条の2第1項の規定により外航船舶確保等計画の認定を申請しようとする者は、第24号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 1 関係)
第25号様式 (第42条の7の4関係)第25号様式( 第42条の7の4 《認定の通知 国土交通大臣は、法第39条…》 の2第4項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により外航船舶確保等計画の認定をしたときは、速やかに、申請者に対し、その旨を通知するものとする。 2 前項の通知は、第25号様式による認定通知書に 関係)
第26号様式 (第42条の7の8関係)第26号様式( 第42条の7の8 《外航船舶確保等計画の変更の認定申請 法…》 第39条の2第5項の規定により外航船舶確保等計画の変更の認定を申請しようとする者は、第26号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。 2 前項の申請書には、当該外航船舶確保等計画の変更が第 関係)
第27号様式 (第42条の7の11関係)第27号様式( 第42条の7の11 《報告 法第39条の9第1項の規定による…》 報告は、第27号様式による報告書を、計画期間に係る事業年度ごとに作成し、毎事業年度終了後1月以内に国土交通大臣に提出することにより行うものとする。 2 前項の報告書には、事業年度の末日における船舶の保 関係)