1項 この命令は、公布の日から施行し、 海上運送法 施行の日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1950年5月4日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、令施行の日(1953年12月25日)から施行する。
1項 この省令は、1955年10月10日から施行する。
2項 海上運送法 の一部を改正する法律(1955年法律第90号。以下「 改正法 」という。)の施行の際現に改正前の 海上運送法 (1949年法律第187号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による免許を受けて旅客定期航路事業を営んでいる者であつて、その経営する旅客定期航路事業が改正後の 法 第3条第1項第2号
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の特定旅客定期航路事業に該当することについて、運輸大臣(総トン数二十トン未満の船舶のみをもつて営む事業であつて1の海運局の管轄区域内においてのみ営むものにあつては、所轄海運局長(当該航路の拠点を管轄する海運局長をいう。以下同じ。))の認定を受けた者は、特定旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなし、その他の者は、一般旅客定期航路事業の免許を受けた者とみなす。
4項 改正法 の施行前にした改正前の 法 第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の規定による旅客定期航路事業の免許の申請は、次項の規定による申請者の申出により、改正後の法第3条第1項各号に掲げる事業の種類についてしたものとみなす。
5項 前項の免許の申請をした者は、左に掲げる事項を記載した選定業種申出書二通に特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあつては、運送契約書の写又は契約の申込があつた旨を証するに足りる書類を添えて、所轄海運局長に又は所轄海運局長を経由して運輸大臣に提出するものとする。
1号 住所及び氏名
2号 免許申請に係る航路
3号 申請書の受理年月日
4号 一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業の別
5号 特定旅客定期航路事業の免許を受けようとする者にあつては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
6項 改正法 施行の際現に同法により旅客不定期航路事業となる事業を営んでいる者が、
第23条の3
《事業の廃止の届出 法第22条第2項にお…》
いて準用する法第19条の13第1項の規定により内航一般不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
の規定により提出する旅客不定期航路事業許可申請書には、同条第1項第5号ロ(一)に掲げる事項は記載しなくてもよい。
7項 前5項の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む船舶運航の事業について準用する。
1項 この省令は、1959年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1964年8月10日から施行する。
1項 この省令は、1965年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1970年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1971年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年8月15日から施行する。
2項 この省令の施行前にした貸渡しに係る改正前の 海上運送法施行規則 第44条の2の規定による報告については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に提出した使用船舶明細書については、
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 の規定にかかわらず、なお効力を有する。
3項 この省令の施行前における運航の実績に係る運航実績臨時報告書の様式については、
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令の施行前に
第5条
《運送約款の認可申請 法第8条第1項の規…》
定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 認可を申請しようとする
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第43条第1項第3号
《法第44条の2の国土交通省令で定める船舶…》
は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。 1 総トン数二千トン以上の船舶であること。 2 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。 3 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又
の規定に基づきした申請に係る船舶明細書については、
第5条
《運送約款の認可申請 法第8条第1項の規…》
定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 認可を申請しようとする
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第43条第1項第3号
《法第44条の2の国土交通省令で定める船舶…》
は、次に掲げる要件に該当する船舶とする。 1 総トン数二千トン以上の船舶であること。 2 船舶安全法にいう遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶であること。 3 本邦の港と本邦以外の地域の港との間又
の規定に基づく船舶明細書とみなす。
4項 この省令の施行前にした船舶の譲渡等及び外国船の譲受に係る
第5条
《運送約款の認可申請 法第8条第1項の規…》
定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 認可を申請しようとする
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第44条
《譲渡又は貸渡しの届出 法の2の規定によ…》
り国際船舶の譲渡又は貸渡しの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した国際船舶譲渡貸渡届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 譲渡貸渡人及び譲受借受人の住所及び氏名並びに譲受借受人の国籍
の二及び
第45条
《届出を要しない貸渡し 法第44条の二た…》
だし書の国土交通省令で定める期間は、6月当該船舶に係る貸渡しが定期傭よう船である船舶については2年とする。
の規定による報告については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、貨物運送取扱事業法及び 貨物自動車運送事業法 の施行の日(1990年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条から
第30条
《 法第34条第1項の国土交通省令で定める…》
措置は、次のとおりとする。 1 準日本船舶の確保 2 準日本船舶に乗り組む船員の育成及び確保
まで、
第32条
《認定の要件 法第38条第1項第1号及び…》
第2項第1号の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。 1 当該船舶が国籍を有する国において、当該国以外の国の国籍を有する者又は当該国以外の国の法令により設立された法人その他の団体への船舶の譲渡
、
第33条
《測度の申請等 法第38条第3項の規定に…》
より船舶の総トン数等の測度を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した総トン数等測度申請書を所轄地方運輸局長等船舶が本邦にある場合にあつては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等運輸
及び
第35条
《総トン数等の測度等 所轄地方運輸局長等…》
は、測度の申請があつたときは、船舶測度官に、当該船舶に立ち入り、船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号の規定により船舶の総トン数等の測度を行わせ、かつ、総トン数等計算書を作成させ、申請者
の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、許可、認可等の整理及び合理化のための運輸省関係法律の一部を改正する法律第2条の規定の施行の日(1995年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1996年法律第99号)の施行の日(1996年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 船員職業安定法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1998年法律第69号)の一部の施行の日(1999年5月20日)から施行する。
1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(1999年法律第80号)の施行の日(1999年7月23日)から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された検査員証は、改正後の第4号様式による検査員証とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律(1999年法律第71号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年10月1日)から施行する。
2条 (海上運送法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の 海上運送法 (以下「 新法 」という。)
第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名。以下同じ。)
2号 事業計画(この省令による改正後の 海上運送法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第1項第3号
《海上運送法1949年法律第187号。以下…》
「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書
ハに掲げる事項に限る。)
3号 船舶運航計画( 新規則 第2条第1項第4号
《海上運送法1949年法律第187号。以下…》
「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した一般旅客定期航路事業許可申請書
ロに掲げる事項に限る。)
2項 改正法 附則第2条第2項の規定により 新法 第3条第1項
《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》
航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請をしたものとみなされた者は、前項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
1項 改正法 の施行の際現に改正法による改正前の 海上運送法 (以下「 旧法 」という。)
第8条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》
定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けている運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金又は同条第2項若しくは第3項の規定により届け出た運賃及び料金は、 新法 第8条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》
定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2項 改正法 の施行の際現に 旧法 第8条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》
定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けている運賃であって指定区間に係るものは、 新法 第8条第3項
《3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公…》
示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、その運送約款に
の認可を受けた運賃の上限とみなす。
3項 改正法 の施行の際現にされている 旧法 第8条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》
定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の運賃(指定区間に係るものを除く。)及び料金の認可の申請は、 新法 第8条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》
定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。
4項 改正法 の施行の際現にされている 旧法 第8条第1項
《一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令で…》
定めるところにより、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の運賃の認可の申請であって指定区間に係るものは、 新法 第8条第3項
《3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公…》
示した場合これを変更して公示した場合を含む。において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同1の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同1のものに変更したときは、その運送約款に
の運賃の上限の認可の申請とみなす。
1項 改正法 の施行の際現にされている 旧法 第11条第1項
《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》
更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の事業計画の変更の認可の申請であってこの省令による改正前の 海上運送法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第2条第6号
《一般旅客定期航路事業の許可申請 第2条 …》
海上運送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項
イ又はロに掲げる事項に係るものは、 新法 第11条第1項
《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》
更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の事業計画の変更の認可の申請とみなす。
2項 改正法 の施行の際現にされている 旧法 第11条第1項
《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》
更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の事業計画の変更の認可の申請であって 旧規則 第2条第6号
《一般旅客定期航路事業の許可申請 第2条 …》
海上運送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項
ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものを除く。)は、 新法 第11条の2第1項
《一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画…》
を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、あらかじめ、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の規定によりした船舶運航計画の変更の届出とみなす。
3項 改正法 の施行の際現にされている 旧法 第11条第1項
《一般旅客定期航路事業者がその事業計画を変…》
更しようとするときは、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
の事業計画の変更の認可の申請であって 旧規則 第2条第6号
《一般旅客定期航路事業の許可申請 第2条 …》
海上運送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項
ハ又はニに掲げる事項に係るもの(指定区間に係るものに限る。)は、 新法 第11条の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者が指定区間に係…》
るその船舶運航計画を変更しようとするときは、前項の規定にかかわらず、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更について
の船舶運航計画の変更の認可の申請とみなす。
1項 改正法 附則第6条第1項の規定により 新法 第19条の5第1項
《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》
を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項
の規定による届出をしたものとみなされた者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 住所及び氏名
2号 事業計画( 新規則 第20条第3号
《対外旅客定期航路事業の登録申請 第20条…》
法第19条の7第1項の規定により対外旅客定期航路事業の登録を受けようとする者以下この条及び次条において「対外旅客定期航路事業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業登録申
ハに掲げる事項に限る。)
3号 特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする内航貨物定期航路事業を営もうとする場合にあっては、運送の需要者の住所及び氏名並びに運送しようとする人の範囲
2項 改正法 附則第6条第2項の規定により 新法 第19条の5第1項
《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》
を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項
の規定による届出をしたものとみなされた者は、前項第1号及び第3号に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
1項 改正法 の施行の際現に 旧法 第21条第1項
《旅客不定期航路事業を営もうとする者は、次…》
に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供する旅客不定期航路事業
の旅客不定期航路事業の許可を受けている事業者であって改正法の施行の日以降も当該事業を営む者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 住所及び氏名
2号 事業計画( 新規則 第23条の3第1項第3号
《法第22条第2項において準用する法第19…》
条の13第1項の規定により内航一般不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする
ハに掲げる事項に限る。)
3号 乗合旅客の運送をする者にあっては、その旨
1項 改正法 の施行の際現に 旧法 第23条の2第2項において準用する旧法第8条第1項の認可を受けている運賃及び料金又は旧法第23条の2第2項において準用する旧法第8条第2項若しくは第3項若しくは
第23条の3
《事業の廃止の届出 法第22条第2項にお…》
いて準用する法第19条の13第1項の規定により内航一般不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
の規定により届け出た運賃及び料金は、 新法 第23条
《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》
航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定
において準用する新法第8条第1項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
2項 改正法 の施行の際現にされている 旧法 第23条の2第2項において準用する旧法第8条第1項の運賃及び料金の認可の申請は、 新法 第23条
《貨物専用不定期航路事業 貨物専用不定期…》
航路事業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、その事業の開始の日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 届出をした事項を変更したときも、同様とする。 2 貨物専用不定
において準用する新法第8条第1項の規定によりした運賃及び料金の届出とみなす。
1項 旧法 又は 旧規則 によりした処分、手続その他の行為で、 新法 又は 新規則 中相当する規定があるものは、新法又は新規則によりしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、運輸の安全性の向上のための 鉄道事業法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
3条 (海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者であって、この省令による改正前の 海上運送法施行規則 (以下「 旧 海上運送法施行規則 」という。)の規定により運航管理規程の作成の届出及び運航管理者の選任の届出をしている者にあっては、施行日から3月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運航管理者の選任の届出をするものとする。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 旧 海上運送法施行規則 第4号様式による証票は、この省令による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票とみなす。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《一般旅客定期航路事業の許可申請 海上運…》
送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載
の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《船舶運航計画の届出 法第6条の規定によ…》
り船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 第2条第1項第4号イからニまでに掲げる事項
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《運賃及び料金の届出 法第7条第1項の規…》
定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 当該運賃を適用しようとする
の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《運送約款の認可申請 法第8条第1項の規…》
定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 認可を申請しようとする
の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《運送約款の記載事項 法第8条第2項第2…》
号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。 1 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項 2 運送の引受けに関する事項 3 乗船
の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、
第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第9条の…》
規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《事業計画変更の認可申請 法第11条第1…》
項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 事業計画中変更しようとする事項新旧
の規定による改正前の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、
第9条
《船舶運航計画の変更の届出 法第11条の…》
2第1項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶運航計画中変更しようと
の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、
第10条
《船舶運航計画の変更の認可申請 法第11…》
条の2第2項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶運航計画中
の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに
第11条
《船舶運航計画の軽微事項の変更の届出 法…》
の2第1項ただし書及び第2項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第3条第1項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第6条の規定により届出をした船舶運航計画、法の2第1項の規定により変更
に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《一般旅客定期航路事業の許可申請 海上運…》
送法1949年法律第187号。以下「法」という。第3条第1項の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「一般旅客定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載
の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《船舶運航計画の届出 法第6条の規定によ…》
り船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 第2条第1項第4号イからニまでに掲げる事項
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《運賃及び料金の届出 法第7条第1項の規…》
定により運賃及び料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 当該運賃を適用しようとする
の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《運送約款の認可申請 法第8条第1項の規…》
定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 認可を申請しようとする
の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《運送約款の記載事項 法第8条第2項第2…》
号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。 1 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項 2 運送の引受けに関する事項 3 乗船
の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、
第7条
《運賃及び料金等の公示の方法 法第9条の…》
規定による公示は、運賃及び料金並びに運送約款を、少なくとも当該航路の起点、寄港地及び終点の営業所及び発着所に見やすいように掲示するとともに、一般旅客定期航路事業者のウェブサイトに掲載して行うものとする
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《事業計画変更の認可申請 法第11条第1…》
項の規定により事業計画変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 事業計画中変更しようとする事項新旧
の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、
第9条
《船舶運航計画の変更の届出 法第11条の…》
2第1項の規定により船舶運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶運航計画中変更しようと
の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、
第10条
《船舶運航計画の変更の認可申請 法第11…》
条の2第2項の規定により船舶運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 船舶運航計画中
の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに
第11条
《船舶運航計画の軽微事項の変更の届出 法…》
の2第1項ただし書及び第2項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更は、法第3条第1項の許可を受けた際の船舶運航計画、法第6条の規定により届出をした船舶運航計画、法の2第1項の規定により変更
の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
1項 この省令は、 海上運送法 の一部を改正する法律の施行の日(2012年12月11日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票及び
第3条
《船舶運航計画の届出 法第6条の規定によ…》
り船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 第2条第1項第4号イからニまでに掲げる事項
の規定による改正前の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5号様式による証票は、それぞれ
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票及び
第3条
《船舶運航計画の届出 法第6条の規定によ…》
り船舶運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した船舶運航計画届出書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 第2条第1項第4号イからニまでに掲げる事項
の規定による改正後の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5号様式による証票とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 及び 船員法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2017年10月1日)から施行する。
2条 (改正法附則第3条第1項に規定する検査)
1項 改正後の 海上運送法施行規則 第36条
《測度の引継ぎ 測度の申請をした者は、当…》
該船舶が当該測度を申請した所轄地方運輸局長等以外の地方運輸局長等が管轄する区域内又は本邦外に移転した場合は、当該申請をした所轄地方運輸局長等に次に掲げる事項を記載した総トン数等測度引継申請書を提出して
の二及び
第36条の3
《安全衛生検査合格証の交付 所轄地方運輸…》
局長等は、安全衛生検査の結果当該船舶が船員法第100条の6第3項第2号に掲げる要件作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第41条の3において同じ。に適合していると認めたときは、申請者に対し、安全
の規定は、 改正法 附則第3条第1項に規定する検査について準用する。
3条 (手数料)
1項 改正法 附則第3条第7項の国土交通省令で定める手数料の額は、1,350円とする。
4条 (証票等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票及び同令第13号様式による証票並びに
第5条
《運送約款の認可申請 法第8条第1項の規…》
定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 認可を申請しようとする
の規定による改正前の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5号様式による証票は、それぞれ
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票及び同令第13号様式による証票並びに
第5条
《運送約款の認可申請 法第8条第1項の規…》
定により運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定認可変更認可申請書を所轄地方運輸局長に提出するものとする。 1 住所及び氏名 2 認可を申請しようとする
の規定による改正後の 海上運送法第35条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令 第5号様式による証票とみなす。
7条 (権限の委任)
1項 改正法 附則第3条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、所轄 地方運輸局長等 (船舶が本邦にある場合にあっては当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局又は特定運輸支局等(運輸支局( 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)別表第2第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)、同令別表第5第2号に掲げる海事事務所及び 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものをいう。)の長をいい、船舶が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長をいう。)が行うものとする。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
中 海上運送法施行規則 第23条の11第3号
《外航貨物専用不定期航路事業の届出 第23…》
条の11 法第23条第1項の規定により外航貨物専用不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地
の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第7条までの規定は、公布の日から施行する。
2条 (海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に人の運送をする船舶運航事業を営む者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前においても、
第1条
《定義 この省令において、「内航貨客定期…》
航路事業」とは、外航貨客定期航路事業以外の貨客定期航路事業をいい、「外航貨客定期航路事業」とは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間に航路を定めて行う貨客定期航路事業をいう。
の規定( 海上運送法施行規則 第23条の11第3号
《外航貨物専用不定期航路事業の届出 第23…》
条の11 法第23条第1項の規定により外航貨物専用不定期航路事業の開始の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業開始届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地
の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)を除く。)による改正後の 海上運送法施行規則 (以下この項において「 新 海上運送法施行規則 」という。)の規定の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、 新 海上運送法施行規則 の相当する規定により 施行日 に行われたものとみなす。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年8月20日)から施行する。
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2023年6月11日)から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2条 (認可の申請)
1項 改正法 附則第3条第5項の規定による認可を受けようとする者(第2号及び次項第2号において「 認可申請者 」という。)は、同条第5項の申請書に次に掲げる事項を記載して、これを当該小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において「 所轄地方運輸局長 」という。)に提出するものとする。
1号 住所及び氏名(法人にあってはその住所、名称及び代表者の氏名)
2号 認可申請者 が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、その役員の氏名
3号 当該小型船舶旅客不定期航路事業の用に供する船舶の名称、総トン数及び船舶番号又はこれに代わる番号
2項 前項の申請書には、 改正法 附則第3条第5項の安全人材確保計画のほか、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、同時に同1の 所轄地方運輸局長 に二以上の小型船舶旅客不定期航路事業について前項の申請書を提出するときは、第2号の書類は、そのうち1の小型船舶旅客不定期航路事業についての申請書に添付すれば足りるものとする。
1号 当該申請が 法 第21条の3第6項
《6 第4条第6号に係る部分を除く。及び第…》
5条の規定は、第1項及び第2項の許可の更新について準用する。
において準用する法第4条第1号から第5号までに掲げる基準に適合する旨の説明を記載した書類
2号 認可申請者 が法第21条の3第6項において準用する 法 第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、一般旅客定期航路事業の許可をしてはならない。 1 一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5
各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
3条 (海上運送法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第3条第6項の規定により第2号許可(改正法第2条の規定による改正後の 海上運送法 (1949年法律第187号。次条において「 新 海上運送法 」という。)
第21条第6項
《6 第1項第1号に掲げる旅客不定期航路事…》
業に係る許可以下この条、第21条の六及び第46条第3号において「第1号許可」という。を受けた者が、当該第1号許可に係る航路について同項第2号に掲げる旅客不定期航路事業に係る許可以下「第2号許可」という
に規定する第2号許可をいう。以下この条において同じ。)を受けたものとみなされた者が、初めて当該第2号許可の更新を申請する場合における
第1条
《この法律の目的 この法律は、海上運送事…》
業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 (次条において「 新 海上運送法施行規則 」という。)
第22条の2
《法第21条第4項第5号の国土交通省令で定…》
める事項 法第21条第4項第5号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 輸送の安全を確保するための従業者の確保の目標 2 法第21条の3第1項又は第2項の許可の更新を受けようとする
の規定の適用については、同条第2号中「当該更新前の第2号許可( 法 第21条の3第1項
《第2号許可は、5年ごとにその更新を受けな…》
ければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
又は第2項の許可の更新を含む。)」とあるのは、「 海上運送法 等の一部を改正する法律(2023年法律第24号)附則第3条第5項の規定による認可」とする。
1項 新 海上運送法施行規則 第7条の4第1項(第19条の3第2項、
第21条
《内航貨客定期航路事業の登録申請 法第2…》
0条第1項の規定により内航貨客定期航路事業の登録を受けようとする者以下この条において「内航貨客定期航路事業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した内航貨客定期航路事業登録申請書を所轄地方運輸局
の五、
第23条の3第1項
《法第22条第2項において準用する法第19…》
条の13第1項の規定により内航一般不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする
及び
第23条の5
《法第22条第5項において準用する法第15…》
条ただし書の国土交通省令で定める場合 法第22条第5項において準用する法第15条ただし書の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該船舶が平水区域のみを航行するとき。 2 当該船舶
において準用する場合を含む。)、第21条の21第1項及び
第23条の13第1項
《法第23条第2項の規定により外航貨物専用…》
不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した外航貨物専用不定期航路事業廃止届出書を主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出するものとす
の規定は、2024年4月1日以後に行われる安全統括管理者又は運航管理者の選任又は解任について適用する。
2項 この省令の施行の際現に存する次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、これらの規定中「毎事業年度」とあるのは、「2025年3月31日が属する事業年度以後の毎事業年度」とする。
1号 新 海上運送法 第6条に規定する一般旅客定期航路事業者 新 海上運送法施行規則 第19条の2の2第2項
2号 特定旅客定期航路事業( 新 海上運送法 第2条第5項に規定する特定旅客定期航路事業をいう。)を営む者 新 海上運送法施行規則 第19条の3第1項において準用する
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
3号 人の運送をする内航貨物定期航路事業( 新 海上運送法施行規則 第1条第1項に規定する内航貨物定期航路事業をいう。)を営む者新 海上運送法施行規則 第21条の5
《運航管理者を船舶に乗り組ませることができ…》
る場合 法第20条第2項において準用する法第10条の7第2項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 運航管理者を乗り組ませようとする船舶が小型船舶旅客船を
において準用する
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
4号 人の運送をする外航貨物定期航路事業( 新 海上運送法施行規則 第1条第1項に規定する外航貨物定期航路事業をいう。)を営む者新 海上運送法施行規則 第21条の23第1項において準用する
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
5号 人の運送をする内航不定期航路事業( 新 海上運送法施行規則 第1条第3項に規定する内航不定期航路事業をいう。)を営む者新 海上運送法施行規則 第23条の3第1項
《法第22条第2項において準用する法第19…》
条の13第1項の規定により内航一般不定期航路事業の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した内航一般不定期航路事業廃止届出書を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする
において準用する
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
6号 新 海上運送法 第21条の2に規定する旅客不定期航路事業者 新 海上運送法施行規則 第23条の5において準用する
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
7号 人の運送をする外航不定期航路事業( 新 海上運送法施行規則 第1条第3項に規定する外航不定期航路事業をいう。)を営む者新 海上運送法施行規則 第23条の13の2第1項において準用する
第19条の2の2第2項
《2 一般旅客定期航路事業者は、毎事業年度…》
の経過後100日以内に、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 この場合において、一般旅客定期航路事業者は、遅滞なく、その内容を所轄地方運輸局長に
1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令の 施行日 前にされた
第43条第2項
《2 日本の国籍を有する者又は日本の法令に…》
より設立された法人その他の団体は、その所有する船舶が前項各号に掲げる要件に該当する船舶であることについて、国土交通大臣の確認を受けることができる。
の確認の申請であって、この省令の施行の際、国土交通大臣による確認をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (安全統括管理者及び運航管理者の選任及び解任の届出に関する経過措置)
1項 次の各号に掲げる者に対する当該各号に定める規定の適用については、 施行日 から起算して1年を経過する日(次条及び附則第4条において「 特定日 」という。)までは、これらの規定中「安全統括管理者資格者証番号」とあるのは「略歴又は安全統括管理者資格者証番号」と、「運航管理者資格者証番号」とあるのは「略歴又は運航管理者資格者証番号」とする。
1号 この省令の施行の際現に一般旅客定期航路事業の許可を受けている者であって、当該許可に係る航路とは別の航路について許可を受けようとするものこの省令の規定による改正後の 海上運送法施行規則 (以下この条から附則第4条までにおいて「 新 海上運送法施行規則 」という。)
第2条第2項第1号
《2 前項の一般旅客定期航路事業許可申請書…》
には、次に掲げる書類を添付するものとする。 ただし、同時に同一所轄地方運輸局長に二以上の一般旅客定期航路事業について一般旅客定期航路事業許可申請書を提出する場合には、第2号及び第3号の書類は、そのうち
ハ
2号 この省令の施行の際現に特定旅客定期航路事業の許可を受けている者であって、当該許可に係る航路とは別の航路について許可を受けようとするもの 新 海上運送法施行規則 第19条の2の3第2項第1号ロ
3号 この省令の施行の際現に旅客不定期航路事業の許可を受けている者( 改正法 附則第3条第2項に規定する者を含む。)であって、当該許可に係る航路とは別の航路について許可を受けようとするもの 新 海上運送法施行規則 第22条第2項第1号ハ
1項 新 海上運送法施行規則 第7条の7第1項第2号(新 海上運送法施行規則 第19条
《相続人による事業継続の認可申請 法第1…》
8条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人以下この条において「事業承継相続人」という。は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請
の三、
第20条
《対外旅客定期航路事業の登録申請 法第1…》
9条の7第1項の規定により対外旅客定期航路事業の登録を受けようとする者以下この条及び次条において「対外旅客定期航路事業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業登録申請書を主
の十二、
第21条の6第1項
《第7条の二、第7条の4から第7条の十まで…》
、第19条の二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで及び第20条の7の規定は、内航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
、
第21条の7第1項
《第7条の二、第7条の5から第7条の十一ま…》
で、第19条の二、第19条の2の二、第20条から第20条の五まで、第20条の7から第20条の九まで及び第20条の11の規定は、外航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において
、
第22条
《旅客不定期航路事業の許可申請 法第21…》
条第1項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出
の六、
第23条の6第1項
《第7条の5から第7条の十まで、第19条の…》
二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで、第20条の七及び第21条の5の規定は、内航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同
及び
第23条の10第1項
《第7条の5から第7条の十一まで、第19条…》
の二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで、第20条の七及び第23条の3の規定は、外航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 特定日 までは、同号中「安全統括管理者資格者証番号」とあるのは、「安全統括管理者資格者証番号(安全統括管理者資格者証の交付を受けている者を選任又は解任した場合に限る。)」とする。
2項 特定日 前に、安全統括管理者の選任届出書(安全統括管理者資格者証番号( 海上運送法 第32条の4
《安全統括管理者資格者証の交付を行わない場…》
合 国土交通大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合安全統括管理者資格者証、大型船舶安全統括管理者資格者証又は小型船舶安全統括管理者資格者証以下「安全統括
に規定する安全統括管理者資格者証に記載された番号をいう。以下この項において同じ。)の記載がないものに限る。)を提出している者であって、特定日において引き続き当該安全統括管理者を選任しようとするものは、特定日までに、安全統括管理者資格者証番号を記載した選任届出書を、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
1号 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、旅客不定期航路事業( 改正法 附則第3条第2項に規定する者が引き続き営んでいる小型船舶旅客不定期航路事業を含む。)又は改正法附則第6条第3項に規定する者が引き続き営んでいる人の運送をする内航貨物定期航路事業事業計画に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下この条並びに附則第5条及び
第6条
《運送約款の記載事項 法第8条第2項第2…》
号に規定する運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項は、次のとおりとする。 1 運賃及び料金の収受又は払戻しその他の運賃及び料金に関する事項 2 運送の引受けに関する事項 3 乗船
において同じ。)
2号 対外旅客定期航路事業( 改正法 附則第6条第1項に規定する者が引き続き営んでいる当該事業を含む。)、外航貨客定期航路事業(同条第3項に規定する者が引き続き営んでいる人の運送をする外航貨物定期航路事業を含む。)又は外航一般不定期航路事業(同条第5項に規定する者が引き続き営んでいる人の運送をする外航不定期航路事業を含む。)主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して国土交通大臣
3号 内航貨客定期航路事業 新 海上運送法施行規則 第21条第1項の内航貨客定期航路事業登録申請書に記載された航路の拠点を管轄する地方運輸局長
4号 内航一般不定期航路事業( 改正法 附則第6条第5項に規定する者が引き続き営んでいる人の運送をする内航不定期航路事業を含む。)主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長
3項 新 海上運送法施行規則 第7条の10第1項第2号(新 海上運送法施行規則 第19条
《相続人による事業継続の認可申請 法第1…》
8条第4項の規定により被相続人の行つていた一般旅客定期航路事業を引き続き営もうとする相続人以下この条において「事業承継相続人」という。は、次に掲げる事項を記載した相続人一般旅客定期航路事業継続認可申請
の三、
第20条
《対外旅客定期航路事業の登録申請 法第1…》
9条の7第1項の規定により対外旅客定期航路事業の登録を受けようとする者以下この条及び次条において「対外旅客定期航路事業登録申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した対外旅客定期航路事業登録申請書を主
の十二、
第21条の6第1項
《第7条の二、第7条の4から第7条の十まで…》
、第19条の二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで及び第20条の7の規定は、内航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の
、
第21条の7第1項
《第7条の二、第7条の5から第7条の十一ま…》
で、第19条の二、第19条の2の二、第20条から第20条の五まで、第20条の7から第20条の九まで及び第20条の11の規定は、外航貨客定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において
、
第22条
《旅客不定期航路事業の許可申請 法第21…》
条第1項の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けようとする者以下この条において「旅客不定期航路事業許可申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した旅客不定期航路事業許可申請書を所轄地方運輸局長に提出
の六、
第23条の6第1項
《第7条の5から第7条の十まで、第19条の…》
二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで、第20条の七及び第21条の5の規定は、内航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同
及び
第23条の10第1項
《第7条の5から第7条の十一まで、第19条…》
の二、第19条の2の二、第20条の2から第20条の四まで、第20条の七及び第23条の3の規定は、外航一般不定期航路事業及び当該事業の登録について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 特定日 までは、同号中「運航管理者資格者証番号」とあるのは、「運航管理者資格者証番号(運航管理者資格者証の交付を受けている者を選任又は解任した場合に限る。)」とする。
4項 特定日 前に、運航管理者の選任届出書(運航管理者資格者証番号( 海上運送法 第32条の8
《運航管理者資格者証の交付を行わない場合 …》
国土交通大臣は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、総合運航管理者資格者証、大型船舶運航管理者資格者証又は小型船舶運航管理者資格者証以下「運航管理者資格者証」とい
に規定する運航管理者資格者証に記載された番号をいう。以下この項において同じ。)の記載がないものに限る。)を提出している者であって、特定日において引き続き当該運航管理者を選任しようとするものは、特定日までに、運航管理者資格者証番号を記載した選任届出書を第2項各号に掲げる事業の区分に応じ、同項各号に定める者に提出しなければならない。
4条 (運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合に関する経過措置)
1項 特定日 までは、運航管理者を船舶に乗り組ませることができる場合に関する次の表の上欄に掲げる 新 海上運送法施行規則 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
5条 (新海上運送法第10条の4第1項の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により読み替えて適用する改正法第3条の規定による改正後の 海上運送法 (以下この条及び次条において「 新 海上運送法 」という。)
第10条の4第1項
《一般旅客定期航路事業者は、その事業におけ…》
る安全管理体制の確保を図るため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者であつて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者のうちから、安全統括管理者1人を選任しなければならない。
( 新 海上運送法 第19条の6第2項、
第19条の16第1項
《第10条から第10条の八まで、第15条、…》
第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。
、
第20条第2項
《2 第10条から第10条の八まで、第19…》
条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。
、
第21条
《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》
路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す
の六及び
第22条第2項
《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》
19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める輸送の安全に関する実務の経験は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。
1号 当該事業の用に供する船舶が総トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
に規定する総トン数をいう。)二十トン未満の船舶(次号イ及び次条において「 小型船舶 」という。)のみである場合次のいずれかの実務の経験
イ 旅客運送船舶運航事業( 海上運送法 第23条の2
《旅客の安全を害するおそれのある行為の禁止…》
何人も、みだりに一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、対外旅客定期航路事業、貨客定期航路事業、旅客不定期航路事業又は一般不定期航路事業第32条の3第2項から第4項まで、第32条の7第2項から
に規定する旅客運送船舶運航事業をいう。次号イ及び次条において同じ。)において、運航管理者としての業務に1年以上従事したこと。
ロ 地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
2号 前号に掲げる場合以外の場合次のいずれかの実務の経験
イ 旅客運送船舶運航事業の用に供する 小型船舶 以外の船舶に係る運航管理者としての業務に1年以上従事したこと。
ロ 地方運輸局長がイに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
6条 (新海上運送法第10条の6第1項の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験)
1項 改正法 附則第8条第2項の規定により読み替えて適用する 新 海上運送法 第10条の6第1項(新 海上運送法 第19条の6第2項
《2 第3条第2項及び第4項、第4条第1号…》
、第2号及び第5号に係る部分に限る。、第5条、第10条から第11条まで、第16条第1項、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の三並びに第19条の4の規定は、前項の許可及び特定旅客定期航路事業に
、
第19条の16第1項
《第10条から第10条の八まで、第15条、…》
第19条第2項、第19条の三及び第19条の4の規定は、対外旅客定期航路事業について準用する。
、
第20条第2項
《2 第10条から第10条の八まで、第19…》
条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、貨客定期航路事業及び前項の登録について準用する。
、
第21条
《旅客不定期航路事業の許可 旅客不定期航…》
路事業を営もうとする者は、次に掲げる旅客不定期航路事業ごとに、かつ、航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 次号に掲げるもの以外の旅客不定期航路事業 2 小型船舶のみをその用に供す
の六及び
第22条第2項
《2 第10条の2から第10条の八まで、第…》
19条第2項、第19条の三、第19条の四、第19条の7第2項及び第3項、第19条の8から第19条の十まで並びに第19条の12から第19条の十五までの規定は、一般不定期航路事業及び前項の登録について準用
において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める船舶の運航に関する実務の経験は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める経験とする。
1号 当該事業の用に供する船舶が 小型船舶 のみである場合次のいずれかの実務の経験
イ 旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶に船長又は甲板部の職員として1年以上乗り組んだこと。
ロ 旅客運送船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する業務に1年以上従事したこと。
ハ 地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
2号 前号に掲げる場合以外の場合次のいずれかの実務の経験
イ 旅客運送船舶運航事業の用に供する 小型船舶 以外の船舶に船長又は甲板部の職員として1年以上乗り組んだこと。
ロ 旅客運送船舶運航事業の用に供する 小型船舶 以外の船舶の運航の管理に関する業務に1年以上従事したこと。
ハ 地方運輸局長がイ又はロに掲げる実務の経験と同等以上と認める実務の経験
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1995年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日)から施行する。