海上運送法施行令《本則》

法番号:1955年政令第276号

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制定文 内閣は、 海上運送法 1949年法律第187号第45条の2第1項 《国土交通大臣は、毎年度、日本船舶対外船舶…》 運航事業の用に供されるものに限る。及び準日本船舶の確保に関するものとして国土交通省令で定める事項を公表するものとする。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (指定金融機関)

1項 海上運送法 次条第5号を除き、以下「法」という。第39条の26第1項第1号 《国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令…》 ・財務省令で定めるところにより、認定船舶運航事業者等が認定特定船舶導入計画に従つて特定船舶の導入を行うために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おう の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

1号 銀行

2号 長期信用銀行

3号 信用金庫及び信用金庫連合会

4号 信用協同組合及び協同組合連合会( 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の9第1項第1号 《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》 とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、 及び第2号の事業を併せ行うものに限る。

5号 労働金庫及び労働金庫連合会

6号 農業協同組合( 農業協同組合法 1947年法律第132号第10条第1項第2号 《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》 できる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び 及び第3号の事業を併せ行うものに限る。及び農業協同組合連合会(同項第2号及び第3号の事業を併せ行うものに限る。

7号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第3号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行うものに限る。

8号 農林中央金庫

9号 株式会社商工組合中央金庫

10号 株式会社日本政策投資銀行

2条 (指定金融機関の指定の基準となる法律)

1項 法第39条の26第4項第1号の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合法

2号 水産業協同組合法

3号 中小企業等協同組合法

4号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号

5号 海上運送法

6号 信用金庫法 1951年法律第238号

7号 長期信用銀行法 1952年法律第187号

8号 労働金庫法 1953年法律第227号

9号 銀行法(1981年法律第59号

10号 農林中央金庫法 2001年法律第93号

11号 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号

12号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号

13号 株式会社日本政策投資銀行法 2007年法律第85号

3条 (株式会社日本政策金融公庫法施行令の適用)

1項 法第39条の24に規定する導入促進円滑化業務が行われる場合における 株式会社日本政策金融公庫法施行令 2008年政令第143号第30条第1項 《法第59条第1項法附則第39条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による主務大臣の立入検査の権限のうち公庫の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。 ただし、主務大臣がその権限を自ら行うこ 並びに 第31条第1項 《法第60条第3項法附則第39条第2項にお…》 いて準用する場合を含む。の規定により金融庁長官に委任された権限次条において「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、公庫の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合 及び第2項の規定の適用については、同令第30条第1項中「法第59条第1項」とあるのは「 海上運送法 1949年法律第187号第39条の35第2項 《2 前項に規定するもののほか、導入促進円…》 滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要 の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」と、同令第31条第1項各号及び第2項中「法第59条第1項」とあるのは「 海上運送法 第39条の35第2項 《2 前項に規定するもののほか、導入促進円…》 滑化業務が行われる場合における株式会社日本政策金融公庫法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 この場合において、必要 の規定により読み替えて適用する法第59条第1項」とする。

4条 (職権の委任)

1項 法第45条の4第1項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次に掲げる職権とする。

1号 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、貨物定期航路事業又は不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるこれらの船舶運航事業を除く。)に関する法第2章(第24条から第27条までを除く。)に規定する職権

2号 法第2章の2第1節(第32条の3第2項から第4項まで及び第32条の7第2項から第4項までを除く。)に規定する職権

3号 法第33条において準用する法第20条第1項及び第3項に規定する職権

4号 法第38条第3項、第4項、第8項及び第9項に規定する職権

5号 法第44条において準用する法第2章(第24条から第27条までを除く。)に規定する職権

2項 法第24条第1項(法第33条及び第44条において準用する場合並びに法第42条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第25条第1項及び第37条の6第1項(これらの規定を法第44条において準用する場合を含む。並びに第38条の5第1項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。

3項 法第45条の4第2項の政令で定める国土交通大臣の職権は、国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の管轄区域内に所在する船舶に関する第1項第4号に掲げる職権とする。

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