水先法施行規則《別表など》

法番号:1949年運輸省・経済安定本部令第1号

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別表第1 (第9条の三、第10条、第14条、第15条関係)

0 身体検査標準表

検査項目

標準

視力(5メートルの距離で万国視力表による。

裸眼視力又は矯正視力が、一眼は0・八以上、他眼は0・六以上であること。

弁色力

色盲又は強度の色弱でないこと。

聴力

両耳共に5メートル以上の距離で耳語を弁別できること。

疾病及び身体機能の障害の有無

業務を行うに差し支える重い疾病又は身体機能の障害(心臓疾患、眼疾患、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の著しい疾病又は身体機能の障害をいう。)のないこと。

別表第2 (第20条関係)

0 水先人の最低員数表

水先区の名称

最低員数

釧路水先区

1

苫小牧水先区

2

室蘭水先区

1

函館水先区

1

小樽水先区

1

留萌水先区

1

八戸水先区

1

釜石水先区

1

仙台湾水先区

2

秋田船川水先区

1

酒田水先区

1

小名浜水先区

1

鹿島水先区

2

東京湾水先区

87

新潟水先区

2

伏木水先区

1

七尾水先区

1

田子の浦水先区

1

清水水先区

2

伊勢三河湾水先区

58

舞鶴水先区

1

和歌山下津水先区

2

大阪湾水先区

51

内海水先区

58

境水先区

1

関門水先区

13

小松島水先区

1

博多水先区

3

佐世保水先区

1

長崎水先区

1

島原海湾水先区

1

細島水先区

1

鹿児島水先区

1

那覇水先区

1

第1号様式 (第1条の二関係)

第1号様式( 第1条 《用語 この省令において使用する用語は、…》 水先法1949年法律第121号。以下「法」という。及び水先法施行令1964年政令第354号。以下「令」という。において使用する用語の例による。 の二関係)

第2号様式 (第3条の二関係)

第2号様式( 第3条 《水先人名簿の登録事項 水先人名簿には、…》 次の事項を登録する。 1 資格の別 2 免許番号及び免許年月日 3 免状番号及び免状交付年月日 4 免許の更新をしたときはその年月日 5 水先区の名称 6 本籍の都道府県名 7 氏名 8 出生の年月日 の二関係)

第3号様式 (第5条関係)

第3号様式( 第5条 《水先免状の再交付 水先人は、水先免状を…》 破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。 2 前項の 関係)

第4号様式 (第9条関係)

第4号様式( 第9条 《免許の更新 法第10条第1項の規定によ…》 る国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者 3年 関係)

第5号様式 (第14条関係)

第5号様式( 第14条 《受験の申請 水先人試験を受けようとする…》 者は、第5号様式による受験申請書に写真単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出 関係)

第6号様式 (第14条関係)

第6号様式( 第14条 《受験の申請 水先人試験を受けようとする…》 者は、第5号様式による受験申請書に写真単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出 関係)

第7号様式 (第22条の二関係)

第7号様式( 第22条 《 法第35条第1項ただし書の規定による航…》 海に従事した実歴以下「航海の実歴」という。は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただ の二関係)

第8号様式 (第22条の二関係)

第8号様式( 第22条 《 法第35条第1項ただし書の規定による航…》 海に従事した実歴以下「航海の実歴」という。は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただ の二関係)

第9号様式 (第22条の三関係)

第9号様式( 第22条 《 法第35条第1項ただし書の規定による航…》 海に従事した実歴以下「航海の実歴」という。は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただ の三関係)

第10号様式 (第24条関係)

第10号様式( 第24条 《報告 次の表の第一欄に掲げる者は、同表…》 の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。 報告義務者 報告事項 報告期限 報告先 1 水先人会 前月中の水先実績 毎月末日まで 水先人会 関係)

第11号様式 (第24条関係)

第11号様式( 第24条 《報告 次の表の第一欄に掲げる者は、同表…》 の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。 報告義務者 報告事項 報告期限 報告先 1 水先人会 前月中の水先実績 毎月末日まで 水先人会 関係)

第12号様式 (第25条関係)

第12号様式( 第25条 《手数料 法第71条の国土交通省令で定め…》 る額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第7条第4項の筆記試験を申請する者次号及び第3号に掲げる者を除く。 6,500円 2 法第7条第4項の筆記試験を申請する者のうち 関係)

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